適格請求書と適格簡易請求書の違いとは? 請求書の受け手・発行者の対応策も解説

適格請求書 適格簡易請求書 違い

インボイス制度の施行によって、請求書の発行・受領に関するルールが大きく変わりました。特に適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書(簡易インボイス)の違いを理解しないまま業務を続けていると、仕入税額控除が受けられないなど思わぬリスクを抱えることになります。

この記事では「レシートは簡易インボイスになるの?」「発行者や受領者は何を確認すれば良い?」といった疑問に答えながら、国税庁の一次情報を基に両者の違いを分かりやすく整理します。

また、インボイス制度に未対応の請求書を受け取った場合のリスクや対応策、業務効率化に役立つツール選びまで徹底解説します。本記事を読めば、制度対応の不安が解消され、業務フローの改善ポイントが見えてくるでしょう。

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適格請求書(インボイス)制度とは何か

2023年10月に開始したインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書を保存することを義務付けた制度です。従来の区分記載請求書では税率ごとの消費税額が明示されていないケースがあり、消費税の透明性向上を目的に導入されました。

制度の最大の特徴は、請求書の発行側が適格請求書発行事業者として税務署に登録し、登録番号を記載した請求書を発行する必要があることです。発行側は登録番号や取引内容などを記載した請求書の写しを保存し、受領側は請求書を保存することで仕入税額控除を適用できます。

登録しないまま発行した請求書は「適格請求書ではない請求書」とみなされ、受領者は原則として仕入税額控除を受けられません。

制度には2029年9月までの経過措置があり、非対応の請求書でも一定割合の控除が認められていますが、控除率は年々下がるため早期対応が求められます。

インボイス制度導入に対して経理担当者が覚えておくべきことは『インボイス制度で業務ミスが増える前に!経理担当がやるべきことを徹底解説』で解説しています。

適格請求書と適格簡易請求書の違い

共通する記載項目

両者とも「発行者の氏名又は名称および登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとに区分した対価の額」(税抜または税込)など主要項目は共通しています。これらが記載されていないとインボイスとして認められないため、まず共通項目をチェックしましょう。

違い1: 受領者の氏名記載の有無

標準の適格請求書では、取引相手である買い手の「氏名または名称」の記載が必須です。これは取引相手を明確にし、請求書の正当性を担保するためです。

しかし簡易インボイスでは、不特定多数の顧客と取引する小売店や飲食店などで個別に買い手の氏名を記載することが現実的でないことから、この記載を省略できます。国税庁も、レシートや領収書に買い手の氏名がなくても簡易インボイスとして認められると示しています。

ただし、発行側の登録番号や取引内容は必須なので、受領者はそれらが記載されているか確認しましょう。

違い2: 税率ごとに区分した消費税額等と適用税率の扱い

標準の適格請求書では、8%や10%などの適用税率を記載し、それぞれの税率ごとの消費税額を明示しなければなりません。

簡易インボイスはこの点が異なり、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を省略して、代わりに適用税率のみを記載することができます。また、税率ごとに消費税額を記載する場合は、適用税率の記載が原則不要となります。発行側はどちらか一方を選べるため、現場の発行負担が軽減されます。

違い3: 発行できる業種と発行条件

簡易インボイスは「多数の消費者と小口取引を行う事業者」の発行負担を軽減する目的で設けられています。対象となるのは主に小売・飲食・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業などで、具体的には「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」に該当します。

これらの事業者は登録番号を取得した上で簡易インボイスを交付できますが、通常のB2B取引では適格請求書を発行するのが原則です。

比較表 – 適格請求書と適格簡易請求書

項目適格請求書適格簡易請求書
受領者の氏名必須不要
適用税率必須消費税額を記載する場合は不要
税率ごとに区分した消費税額必須適用税率を記載する場合は不要
発行できる業種制限なし小売・飲食・タクシーなど不特定多数と取引する業種に限定
保存期間7年間同じ。3万円未満でも保存が必要

適格簡易請求書を発行できる事業者と記載項目

対象業種は前述のとおり小売業や飲食店など、不特定多数の消費者を相手にする事業者です。発行にあたっては次の項目を必ず記載する必要があります。

  1. 発行者の氏名または名称登録番号 – 登録番号は税務署へ登録しないと取得できません。
  2. 取引年月日 – 複数日にまたがる場合は期間を記載します。
  3. 取引内容 – 商品やサービスの内容を具体的に記載します。
  4. 税率ごとに区分した対価の額 – 税率別に合計額を記載します。
  5. 適用税率または税率ごとに区分した消費税額 – どちらか一方を選択。

小売店ではPOSレジで自動的に適用税率を記載できる仕組みが必要です。レシートや領収書でも、上記項目が満たされていれば簡易インボイスとして認められるため、発行側はレジ設定を確認しましょう。

保存期間は7年間であり、3万円未満の取引でも原則保存が必要です。ただし、取引金額が1万円未満の経費については「少額特例」により帳簿のみの保存で控除が認められる場合があります。

制度適用前の在庫についても特例があるため、税理士や会計ソフトベンダーに確認すると安心です。

適格請求書ではない請求書の受領リスクと対処法

適格請求書ではない請求書(登録番号のない請求書)を受領すると、仕入税額控除が受けられないリスクが発生します。これは免税事業者や登録を怠った取引先からの請求書である可能性があります。

経過措置として、2029年9月までは非対応請求書でも一定割合の控除が認められていますが、控除率は段階的に下がります。

請求書がインボイス制度に非対応であると判明した場合、次のような対応策が考えられます。

登録番号の確認

国税庁の公表サイトで取引先の登録番号を検索し、登録状況を確認します。登録番号が見つからない場合、その取引先は免税事業者である可能性が高いため注意が必要です。登録番号の確認は経理実務における基本対応といえます。

取引先への依頼・交渉

もし取引先が免税事業者である場合、今後の取引継続にあたっては「適格請求書発行事業者」への登録を依頼することが考えられます。また、経過措置期間中の仕入税額控除率の低下を踏まえ、仕入れ価格の見直しを交渉するなど、双方にとって無理のない調整を行うことが重要です。

経過措置の活用

インボイス制度には、経過措置期間が設けられており、免税事業者からの仕入れであっても一定割合の仕入税額控除が認められます。この場合、帳簿に必要事項を記録し、さらに「相手が免税事業者である旨」を記載する必要があります。経過措置を正しく活用することで、税負担を軽減できます。

取引見直し

長期的に免税事業者との取引を継続する場合、将来的に仕入税額控除が制限され、税負担が増加するリスクがあります。そのため、中長期的な視点で取引先の選定を見直すことも選択肢の一つです。特に大口取引先については、経営上の影響が大きいため慎重な判断が求められます。

受け取り側が行うべき確認と保存 – 実務チェックリスト

請求書を受領したら、次のポイントを確認します。

  1. 登録番号の記載有無
    • 番号がない場合は免税事業者か確認し、記録しておきます。
  2. 発行者名・取引年月日・取引内容が記載されているか
    • 空欄があるとインボイスとして無効になる恐れがあります。
  3. 税率別の対価の額と消費税額または適用税率が記載されているか
    • 簡易インボイスであっても税率別の対価の額と税率又は消費税額は必須です。
  4. 受領者の氏名の記載要否 – 小売店や飲食店のレシートでは記載がないことが多いですが、簡易インボイスでは不要です。ただしB2Bの請求書では記載が必要です。
  5. 保存方法の適正性 – 原本又は電子データで7年間保存する必要があります。電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで紙の保管スペースを削減できます。

請求書を保存する際は、電子ファイル管理システムや会計ソフトを利用することで、検索性や税務調査対応が向上します。経費精算や領収書のデータ化が進んでいる企業では、手入力のミス防止や承認フローの効率化につながります。

MCB FinTechカタログで最適なインボイス対応ツールを選ぶ

インボイス制度に対応するには、請求書の発行・受領・保存を一元管理できるシステムが欠かせません。しかし市場には多くの会計ソフトや請求書管理サービスがあり、自社に合ったツールを選ぶのは簡単ではありません。

MCB FinTechカタログは法人向けに最新の経理・請求書管理ツールを比較できるサービスで、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応した製品の機能や費用を一覧で確認できます。

例えば、AI-OCR機能で領収書を自動読み取りし簡易インボイスの要件を満たしたデータに変換するツールや、登録番号の自動照合機能を持つシステムなどが紹介されています。

資料請求を行えば、具体的な導入事例や価格体系、サポート体制を比較検討でき、自社の業務負担削減につながります。制度対応だけでなく、将来的なDX推進や内部統制強化の観点からも、ツール選定は重要です。

まとめ

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために適格請求書または適格簡易請求書の保存が必要です。

適格簡易請求書は、小売・飲食など不特定多数の顧客と取引する事業者が発行でき、買い手名を省略できるほか、税率ごとの消費税額を適用税率で代用できます。レシートや領収書でも必要事項を満たせば有効です。

非対応請求書では仕入税額控除ができず税負担が増えるため、取引先の登録状況を確認し、経過措置や価格交渉で対応しましょう。請求書受領後は登録番号・取引内容・税率別金額を確認し、電子データで7年間保存します。

業務効率化には、インボイス制度対応の会計ソフトや請求書管理ツールの導入が有効です。MCB FinTechカタログで比較し、自社に最適なツールを選びましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 適格請求書と適格簡易請求書の一番大きな違いは?

A. 大きな違いは、買い手の氏名の記載要否と税率・消費税額の記載方法です。適格請求書では受領者の氏名と税率ごとの消費税額が必須ですが、簡易インボイスでは受領者の氏名を省略でき、税率ごとの消費税額を適用税率の記載で代用できます。

Q2. 簡易インボイスを発行できるのはどのような事業者ですか?

A. 小売店や飲食店、タクシー業者、駐車場業など、不特定多数の消費者相手に多数の小口取引を行う事業者に限られます。これらの事業者は適格請求書発行事業者に登録した上で簡易インボイスを交付します。

Q3. レシートや領収書は簡易インボイスになりますか?

A. 発行者の登録番号、取引日、取引内容、税率別の金額、適用税率または税率ごとの消費税額が記載されていれば、レシートや領収書でも簡易インボイスとして認められます。ただし手書きの場合は誤記に注意し、項目不足がないか確認しましょう。

Q4. インボイス制度に対応していない請求書を受け取った場合、どうすればいいですか?

A. まず取引先が登録事業者かどうか国税庁の公表サイトで確認し、登録番号がない場合は登録を依頼するか経過措置の控除率を考慮して価格交渉を行います。経過措置中は帳簿への記録で一部控除が認められますが、将来的には控除できなくなるため取引の見直しも検討してください。

Q5. インボイス制度対応におすすめのツールはありますか?

A. 請求書の発行から受領・保存まで一元管理できる会計ソフトや経費精算ツールが多数あります。MCB FinTechカタログでは、クラウド会計ソフト、AI-OCR搭載の領収書読み取りツール、登録番号自動照合機能を持つサービスなどを比較できます。資料請求をすることで、自社の業務に最適なツールが見つかります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋 真倫

大阪大学経済学部卒業。都市銀行退職後に暗号資産関連スタートアップの創業メンバーとして業界調査や相場分析に従事。2018年、マネックスグループ入社。マネックスクリプトバンクでは業界調査レポート「中国におけるブロックチェーン動向(2020)」や「Blockchain Data Book 2020」などを執筆し、現在はweb3ニュースレターや調査レポート「MCB RESEARCH」などを統括。国内メディアへの寄稿も多数。2021年3月より現職。

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