「取引先が支払ってくれない」「督促状を送っても反応がない」
中小企業の経営者・財務担当者にとって、債権回収の問題は資金繰りに直結する深刻な課題です。未回収の売掛金が増えると、最悪は倒産リスクにまでつながります。
しかし、「どのように回収を進めるべきか」「支払督促や強制執行とは何か」など、対応に迷う方も少なくありません。
本記事では、債権回収の基本から具体的な手順、法的手段の概要や注意点までをわかりやすく解説します。自社対応と専門家への依頼の違い、弁護士や債権回収会社に依頼するメリット・費用感についても紹介。最新情報にも基づき、売掛金を確実に回収するためのポイントを整理します。
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目次
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サービス掲載を相談する債権回収とは?
債権回収とは、期限までに支払われていない債権(お金の支払い請求権)を債務者から取り立てることです。企業間の取引で発生する売掛金や、貸付金・家賃などの金銭債権が代表例です。
例えば、商品を販売したのに代金が期日までに支払われない場合、債権者(お金を受け取る側)は債務者に対して支払いを求める必要があります。この一連の債権督促(支払催促)や必要な手続きを含めて「債権回収」と呼びます。
債権回収を怠ると、自社の資金繰りに深刻な影響を及ぼします。特に中小企業にとって、大口の未回収債権は経営リスクとなりかねません。債権者は適切なタイミングで回収行動を起こし、債務者から確実に支払いを受けることが重要です。
売掛金の定義については『売掛金回収とは?未回収リスクを防ぐ全手順と法的手段、仕訳・雑損失の会計処理を解説』をご覧ください。
債権回収・督促の流れと段階的アプローチ
債権回収は、状況に応じて段階的に対応していくのが基本です。まずはソフトな督促から始め、必要に応じて法的な強制手段へ移行します。一般的な回収の流れを時系列で整理すると次のとおりです。
- 支払い遅延の発生
- 取引先が倒産、期日を過ぎても返済がないなどの問題が発生。
- 事実関係の確認
- 契約書や請求書、取引記録を再確認し、単なる入金ミスや行き違いではないかをチェックします。
- 口頭・書面での督促開始
- 債務者に電話やメールで支払いを促します。それでも支払われない場合は、正式な督促状(後述)を送付します。
- 分割払いや猶予の検討
- 債務者から相談があれば、現状を聞き分割払いなど和解案を検討します(ただし書面で合意を残すこと)。
- 仮差押え等の保全措置
- 支払いが見込めず、債務者が財産を隠す恐れがある場合、裁判所に財産の仮差押えを申し立て資産を確保します。
- 裁判所への手続き
- 任意の交渉で解決しない場合、支払督促の申立てや訴訟提起など法的手段に踏み切ります。
- 判決の獲得
- 訴訟で勝訴判決や調停で和解成立など債務名義を取得します。
- 強制執行による回収
- 判決などに基づき、債務者の財産を差し押さえて未払い金を強制的に回収します。
上記のように、状況が深刻になるにつれて対応もステップアップしていきます。

次章からは各段階で具体的にどのような方法を取れるか、詳しく見ていきましょう。
債権回収・督促の具体的方法【交渉による回収】
1.電話やメールでの催促(支払督促)
支払い遅延が発生したら、まずは債務者に対して電話やメールで事実確認と支払いの催促を行います。この段階では「うっかり支払い忘れていた」「請求書を紛失していた」といった単純なミスである可能性もあります。
取引先との信頼関係に配慮する観点から、コミュニケーションを図って回収するのが無難と言えます。先方に財務的な問題がなく支払う意思があれば、この方法で回収できるかもしれません。
2.督促状(内容証明郵便)の送付
口頭や通常のメールで督促しても支払いに応じない場合、督促状を送ります。督促状とは、支払いを正式に求める書面です。特に重要なのが郵便局の内容証明郵便を利用することです。
内容証明郵便は「いつ・誰から誰宛てに・どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が証明するサービスで、債務者に対して法的に正式な請求であることを強く印象付けられます。
内容証明郵便によって債権回収について「相手先に通知したという事実」と「その日付」を証明することができます。債務者に正式な請求を行った証拠となり、督促状を受け取った債務者は無視できなくなります。
また、内容証明郵便による督促には、消滅時効の完成を猶予する効果もあります。民法改正により、内容証明で督促することで消滅時効の完成が一時的に猶予(最大6か月延長)されます。時効直前の債権でも内容証明を送っておけば、その間に裁判を起こすことで権利を守れるのです。
督促状を送る際は、請求金額や支払期日、「期日までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとる」旨などを明記しましょう。
3.直接交渉と分割払いの提案
督促状送付後、債務者から支払いについて相談の連絡が来る場合もあります。資金繰りが一時的に苦しいだけで悪意がないケースでは、話し合いによる解決も選択肢です。
例えば、「○日まで待ってほしい」「毎月分割で支払いたい」といった提案があれば、現実的に回収可能か検討します。分割払いに応じる場合は、合意内容を書面で確認することが重要です。
口頭での取り決めは避け、合意内容は書面で確認し、双方の了解を得ましょう。書面化すれば約束を反故にされにくくなりますし、最悪、口頭の場合は、録音は必須です。
以上が話し合いによる任意の債権回収手段です。次に、こうした交渉でも支払いが得られない場合に取る法的手段を解説します。
債権回収・督促の具体的方法【法的手段による回収】
1.民事調停(裁判所での話し合い)
話し合いによる解決が難しければ、簡易裁判所の民事調停制度を利用する方法があります。民事調停は裁判所内で行う話し合い手続で、調停委員(中立の第三者)が間に入って債務者との合意成立を促進します。訴訟と比べると簡易的な手続きで行うことができ、また、費用を抑えることが可能です。
民事調停において和解が成立すると「調停調書」という債務名義を得ることができます。ただし、どちらか一方が欠席すると調停が成立せず、また、双方が合意しなければ調停不成立となり、訴訟に移行することになります。
2.支払督促(簡易裁判所への申立て)
裁判所を通じて督促する支払督促も有効な手段です。支払督促とは、債権者の申し立てにより裁判所が債務者に支払いを促す方法です。「支払督促」の送達後2週間を経過すると、「仮執行宣言付支払督促」が発せられます。
「支払督促」と「仮執行宣言付支払督促」にはそれぞれ2週間、異議申し立ての期間が設けられ、債務者側から異議が出された場合には「支払督促」は失効します。失効後は「通常訴訟」へ移行します。
支払督促は、債権者側の申し立てにより、裁判所が債務者に支払いを督促する手続であり、債務者の異議申し立てがない限り、強制執行が可能になるものです。支払督促も比較的迅速で、簡易な法的手続きです。
支払督促とはどのような手続きですか?という質問があれば、このように答えることができます(※FAQ参照)。
3.少額訴訟・通常訴訟
ここまでに確認してきた方法で支払いを受けられなかった場合は、「通常訴訟」を提起して回収する方法を取ります。「通常訴訟」では債権の存在を証拠によって立証し、法的な支払い義務が債務者にあるかどうかを裁判所に判断してもらいます。
債権者の言い分が認められ、債務者に支払いを命じる判決が出された後、控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
請求額が60万円以下の債務者を対象に訴訟を起こし、債権を回収する方法が「少額訴訟」です。原則として審理は1回のみで即日で判決が出て、控訴や上告は認められていませんが、債務者から希望が出れば「通常訴訟」に移行します。
また、「少額訴訟」で債務者に支払いを命じる判決が出た後に債権の支払いを受けられなければ、「強制執行」に進むことが可能です。
4.強制執行(差押え)
「強制執行」は、債務者の財産を差し押さえて債権を回収する方法です。訴訟を経てもなお債務者が支払いに応じない場合に実行され、回収の最終手段といえます。
申し立てに際して、「支払督促」や「通常訴訟」もしくは「少額訴訟」の結果を確定させておく必要があります。差し押さえの対象となる財産は、給与や銀行預金、不動産、生命保険、自動車などがあります。
裁判所からの判決や調停調書、支払督促などの債務名義があっても、なお支払いがない場合の手続きとして強制執行があります。強制執行は、債務者の財産を差し押さえてお金に換える最も厳しい手段として、他の方法で解決できない場合の最終手段になります。
なお、訴訟を提起する段階で、後述する少額訴訟とは異なり、金額の制限がないものが通常訴訟です。また、裁判所で和解が成立、もしくは判決が出て確定したら訴訟が終了します。もし訴訟終了後、債務者が取り決めたとおりに支払いを行わなかった場合、和解内容(和解調書)や判決内容(確定判決)に基づいて、強制執行をすることが可能です。
債務名義: 強制執行できる権利があることを示す公的な文書。確定判決・仮執行宣言付支払督促・調停調書などが該当
強制執行においては、例えば債務者の銀行口座の残高を差し押さえたり、勤務先から毎月一定額を差し押さえたり、不動産や自動車を競売にかけ換価することで債権を回収します。ただし、債務者にめぼしい財産がない場合は回収不能となる場合もあります。
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債権回収時の注意点・押さえるべきポイント
債権回収を進めるうえで、以下のポイントに注意しましょう。適切な対応を心がけることで、回収成功の可能性を高められます。
■ 消滅時効に注意し迅速に対応
債権には消滅時効があります。債権回収では時効の消滅に注意する必要があり、債権の「消滅時効」が完成すると債権を回収できなくなるおそれがあります。債権者が債務者に対して金銭の支払いを請求できる権利を行使できる期間は原則として5年です。
債権者がその期間に権利を行使せず、債務者が消滅時効を援用した場合には債権が消滅し、債務者に支払いを請求できなくなって債権の回収が不可能になってしまいます。
時効が成立すると、債務者へ支払いを求めることができません。債権の種類によって消滅時効の期間は異なるため、まずは、弁護士に相談して状況の確認をするとともに、一日でも早く債権回収を図りましょう。万一、時効間際になってしまった債権でも、支払督促の申し立てや訴訟提起などの時効を更新する措置をとれば、時効をリセットできます。とにかく早め早めの対応が肝心です。
■ 契約書類・証拠の確保
債権回収を行う場合には、契約内容と支払履歴の確認が不可欠と言えます。請求書や契約書、納品書、メールでのやり取りなど、支払いを請求する根拠を示す証拠をしっかり用意しましょう。債権回収では、これらの書類や記録が回収の可否を左右すると言っても過言ではありません。
また、分割払いの合意をする場合は、必ず書面化して債務者から署名・捺印をもらいましょう。口約束のままだと後で「そんな約束はしていない」と主張されるリスクがあります。証拠を整えておくことで、交渉でも裁判でも自社に有利に進められます。
■ 違法な取り立てをしない
債権回収を自社で行う際も、法律に則って対応する必要があります。深夜や早朝の執拗な電話、暴力的な言動や脅迫めいた督促は、たとえ債権者であっても違法行為となり得ます。
貸金業者ではなく企業間の取引であっても、社会的信用を失いかねません。債権者が自力で行う回収行為は、あくまで常識的な範囲で行い、行き過ぎた取り立ては厳禁です。
また、第三者に回収を依頼する場合、弁護士や認可を受けた債権回収会社以外が業として回収行為を行うと非弁行為(法律違反)となるので注意してください。冷静かつ合法的な手段で対応しましょう。
■ 相手の状況を踏まえた柔軟対応
債務者にも様々な事情があります。一時的な資金難であれば、分割払いの提案に応じることで最終的に全額回収できる場合もあります。逆に、支払い意思が全くない悪質な相手には、早期に法的措置に移る決断が必要です。
「支払を待ってくれと言われた」など危険な兆候がある場合は、すぐに弁護士に相談し、必要な準備を進めることが、債権回収成功の最も重要なポイントです(法律事務所の解説より)。
相手からの申し出に応じる場合も、いたずらに長期間待つのではなく、「○日までに○円支払う」といった具体的な期限と金額を決め、履行されなければ速やかに次の手段へ移行する、といったメリハリが大切です。
■ 相手が倒産した場合
債務者である取引先が倒産(破産手続き等)してしまうと、債権回収は非常に困難になります。倒産手続では債権者への配当が行われますが、無担保の一般債権は配当率が低かったり無配に終わることも珍しくありません。
債権者が自力での回収を断念した場合、債権を債権回収会社に売却して手仕舞いとすることもあります。この場合、元の債権者に代わって債権回収会社が債権回収を続行することになります。
債権者が他社よりも早く回収行為をスタートし、迅速に回収にかかることがとても重要です。取引先の経営悪化の兆候を感じたら、倒産して債権が回収不能になる前に、できる限り早く支払いを求める行動を取りましょう。また、取引信用保険等に加入しておくことで、倒産時のリスクを軽減させることができます。
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債権回収会社や専門家への依頼、サービス活用も検討を
社内で督促や交渉を尽くしても支払いが得られない場合、弁護士や債権回収会社(サービサー)といった専門家への依頼を検討しましょう。専門家に任せることで回収成功の可能性が高まるだけでなく、自社担当者の時間と労力の負担軽減にもつながります。ここでは、債権回収を専門家に委ねるメリットと留意点を解説します。
債権回収会社(サービサー)に依頼する場合
債権回収会社とは、銀行や企業に代わって債務者から借金を回収する会社です。正規業者であれば深夜の連絡や威圧的行為などの違法な取り立ては禁止されており、安心して委託できます。
サービサーは法務大臣の許可を受け、特定金銭債権に限って回収代行や債権の買い取り・回収が可能です。銀行の不良債権処理で利用されるほか、条件次第では企業間の売掛金にも利用できます。
利用のメリットは専門ノウハウを活用できる点ですが、対応範囲や回収可能な債権が限られることには注意が必要です。より幅広く法的手続きまで対応できるのは弁護士であり、状況に応じて使い分けることが大切です。
弁護士に依頼する場合
弁護士は法律の専門家として、すべての債権を扱うことが可能です。幅広い種類の債権回収方法の中から状況に合った方法を検討してもらえるほか、相手先との交渉や訴訟におけるやり取り、書類作成などを一任できるメリットがあります。依頼人の制限もありません。
一方、デメリットとしては債権回収の状況に応じて費用がかかると言えます。一般的には依頼時に相談料と着手金が発生します。
債権回収の弁護士費用の主な項目・金額目安については、契約ウォッチの記事によると「相談料は30分5千円程度、着手金は請求額の数%(最低数十万円〜)、成功報酬も回収額の数%」とされています(事務所により異なる)。回収額に見合った対応ができるか事前によく相談しましょう。
専門家以外のサービス活用も検討
弁護士や回収会社への依頼以外にも、取引の未払いリスクを補填・削減するサービスがあります。例えば、売掛金保証サービスやファクタリング(売掛債権買取)です。
売掛金保証サービスでは、取引先が倒産などで支払い不能となった場合でも保証会社から代金が支払われるため、未回収リスクをカバーできます。

売掛金回収代行サービスおすすめ比較!未回収リスクを防ぐ5つの選び方も解説
売掛金の未回収に頭を抱えていませんか?「商品を納品したのに代金が振り込まれない」「督促しても先延ばしにされる」といった状況が続くと、資金繰りが不安になり、経営にも支障をきたしかねません。 実は2020年の倒産企業の約半数は黒字決算だったとの…
ファクタリングは、売掛金を専門会社に買い取ってもらい、早期に現金化する仕組みです。債権を譲渡することで、自社は回収業務から解放されリスクも移転します(ただし買取手数料が差し引かれる点に留意)。

【法人向け】ファクタリングサービス比較10選|即日入金・低手数料・信頼性で選ぶならココ!
「売掛金の入金まで2ヶ月も待てない」 「ファクタリングって本当に安全?」 「手数料、スピード、信頼性…どう選べばいい?」 BtoB取引では「月末締め・翌々月末払い」が一般的で、大型案件ほど支払いだけが先行しがちです。 さらに、銀行融資は審査…
近年、これらのサービスはオンラインで手続きできるFinTech企業によって手軽に利用できるようになっています。自社の状況に応じて、専門家への依頼や保証・買取サービスの活用を検討することで、債権回収の負担を大きく減らすことが可能です。
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債権回収リスクを減らすための備え
最後に、債権回収そのもののリスクや手間を減らすための予防策にも触れておきます。日頃から与信管理や契約面の備えを万全にしておくことで、未回収トラブルを未然に防げます。
取引先の信用調査と与信管理
新規取引を開始する際は、相手企業の財務状況や信用力を調査しましょう。財務諸表の確認や信用調査機関のレポート、取引先企業の評判などを参考に、取引額に見合った与信限度を設定します。
長期の取引でも定期的に先方の業績や支払い状況をモニタリングし、必要に応じて取引条件(支払サイトや前金要求など)を見直すことが重要です。
契約書で支払い条件を明確に
口頭の合意だけでなく、必ず契約書や発注書面で支払条件を取り交わしましょう。「支払期限」「遅延時の遅延損害金率」「紛争時の管轄裁判所」などを定めておくと、いざというとき有利に対処できます。
また、可能であれば公正証書化や連帯保証人の設定など、確実に回収できる仕組みを契約に盛り込んでおくと安心です。
リスクヘッジ手段の活用
前述の売掛金保証サービスやファクタリングのほか、取引信用保険に加入しておくのも有効です。取引信用保険(信用保険)は、取引先の倒産等で支払い不能となった場合に損失をカバーできる保険商品で、万一の場合に保険金によってカバーできます。
こうした備えによって債権回収が必要な事態そのものを減らし、万が一発生しても被害を最小限にとどめることができます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 債権回収会社と弁護士のどちらに依頼すべきですか?
A. 債権の種類や状況によります。銀行の貸付金など特定の債権なら債権回収会社(サービサー)に依頼できますが、対応できる債権は法律で限定されています。
一方、弁護士はあらゆる債権に対応可能で、交渉から裁判まで一貫して任せられます。少額で簡易な事案なら自社で対応し、大口債権や悪質な相手なら弁護士に依頼する、といった使い分けが一般的です。費用面も考慮し、必要に応じて専門家の力を借りましょう。
Q2. 支払督促とはどのような手続きですか?
A. 支払督促は、簡易裁判所を通じて行う督促手続きです。債権者が申立てを行うと、裁判所から債務者宛てに支払いを命じる督促状が発送されます。債務者が異議を出さずに一定期間が経過すれば、債権者は仮執行宣言付きの支払督促(債務名義)を得られ、これに基づき強制執行が可能になります。
通常の訴訟より手続きが簡便で迅速ですが、債務者が異議を申し立てると通常訴訟に移行する点に注意が必要です。
Q3. 督促状を送っても無視された場合はどうすればいいですか?
A. 内容証明郵便で督促状を送っても債務者が応じない場合、速やかに法的手段に移行しましょう。具体的には前述の支払督促を裁判所に申し立てるか、通常の訴訟を提起します。
相手が支払意思を全く見せない状況で何度も督促状を送っても効果は薄いため、タイミングを見て強制力のある手段に踏み切ることが大切です。
また、督促状を無視し続ける相手は資金繰りが深刻だったり悪質な可能性も高いため、回収可能な財産があるか弁護士とともに調査し、仮差押えなども検討します。
Q4. 債権の消滅時効は何年ですか?
A. 2020年の民法改正以降、債権の消滅時効は原則として「権利を行使できると知ったときから5年」と「権利を行使できるときから10年」のいずれかが経過した時点と定められています(どちらか早いほうが適用)。
商取引で発生する売掛金などは通常5年で時効となります。ただし確定判決等によって権利が確定したときから新たに10年進行するなどの例外もあります。自社の債権がいつ時効になるか把握し、時効完成前に適切な回収措置を講じることが重要です。
万一、時効ギリギリになってしまった場合でも、内容証明の送付や訴訟提起によって時効を一旦リセットできます。
Q5. 取引先が倒産してしまったらもう回収はできませんか?
A. 倒産手続きが始まった場合、残念ながら一般の取引先債権者が満額回収できる可能性は低いのが現実です。破産手続では債務者の財産が債権者に按分配当されますが、担保権付きの銀行などが優先され、無担保の売掛金は配当ゼロに終わる例も多いです。
倒産後に個別に請求や取り立てをすることは禁止されるため、もはや自力での回収はできません。こうした事態を避けるためにも、倒産される前に早め早めの督促・法的措置を行うことが肝心です。
また、取引信用保険や保証サービスで予め倒産リスクに備えておくことも検討しましょう。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋 真倫







