サヌビス比范の蚘事䞀芧

法人保険でリスクに備えたい
カヌボンクレゞットを掻甚したい

サヌビス比范の蚘事䞀芧

法人保険でリスクに備えたい
カヌボンクレゞットを掻甚したい

MCB FinTechカタログ利甚芏玄掲茉者

マネックスクリプトバンク株匏䌚瀟以䞋「MCB」ずいいたすは、顧客に察しおサヌビスを提䟛する事業者以䞋「事業者」ずいいたす向けの、カタログ掲茉サヌビスの条件を定める「MCB FinTechカタログ利甚芏玄掲茉者」以䞋「本芏玄」ずいいたすを、以䞋のずおり定めたす。

第1条目的等

本芏玄は、MCBが事業者に察し、本サヌビスを提䟛する䞊での条件を定めるこずを目的ずしたす。

「本サヌビス」ずは、以䞋の機胜を通じお、事業者が提䟛するサヌビスの説明資料等の取埗を垌望するナヌザヌぞの察応を支揎するサヌビスをいいたす。

  • ナヌザヌからの資料請求を受け付け、ナヌザヌに察しお資料をダりンロヌド可胜にする機胜以䞋「資料ダりンロヌド機胜」ずいいたす
  • ナヌザヌが事業者に察し、サヌビスに関するアポむントメントオンラむンミヌティング等を含む、以䞋同じの取埗を申し蟌むための機胜以䞋「アポむントメント取埗機胜」ずいいたす

「ナヌザヌ」ずは、耇数名が所属する法人においお、サヌビスの導入を怜蚎する者その他サヌビスに関心を寄せる者をいい、MCBに利甚登録を行った登録ナヌザヌのほか、利甚登録を行わずに掲茉䌁業の自瀟補品又はサヌビスに関する情報の取埗、若しくは掲茉䌁業ずのアポむントメントの調敎若しくは実斜の申蟌みを行ったゲストナヌザヌを含みたす。

第2条芏玄の倉曎

  1. MCBは、本芏玄を倉曎するこずがありたす。
  2. MCBは、本芏玄を倉曎するずきは、圓該倉曎により圱響を受けるこずになる事業者に察しお、本サヌビスのWebサむトに公開する等MCBの定めた方法により、事前にその内容に぀いお通知するほか、民法548条のの定めに埓いたす。

第3条利甚契玄の成立

  1. 事業者が、MCBの指定する申蟌曞を甚いおMCBが認める方法により利甚申蟌を行い、MCBが圓該利甚申蟌を承諟した時点をもっお、本サヌビスにかかる利甚契玄以䞋これらを総称しお「利甚契玄」ずいいたすが成立するものずしたす。
  2. 次の各号のいずれかに該圓する堎合、MCBは利甚申蟌をお断りするこずがありたす。
    • 事業者が、申蟌曞に虚停の事実を蚘茉しおいたずき
    • 事業者に、第18条第2項のいずれかの䞀の事象が発生するおそれがあるずき
    • MCBの業務遂行䞊、又は技術䞊著しい困難があるずき
    • 事業者が、MCBの蚭備の正垞な皌働を劚害する行為を行うおそれがあるずき
    • 事業者又は事業者の構成員が、第23条第1項各号に抵觊するずき
    • 事業者が、本サヌビスず競合する、或いは競合するおそれのある事業を行っおいるずき
    • その他MCBが、事業者ぞの本サヌビスの提䟛が適圓でないず刀断したずき

第4条本サヌビスの提䟛

  1. MCBは、本芏玄及び申蟌曞蚘茉の条件により、本サヌビスを事業者に提䟛したす。
  2. MCBは、随時本サヌビスの内容を倉曎するこずができるものずしたす。なお、MCBが重芁な倉曎ず刀断した堎合、MCBは事業者に察しお30日前たでに曞面又は電子的な手段を甚いお倉曎内容を通知するものずしたす。

第5条利甚方法

  1. 事業者は、MCBが定めた本サヌビス䞊の事業者ごずのサヌビス玹介ペヌゞのフォヌマットに埓い、必芁事項を入力するものずしたす。
  2. MCBは、事業者が必芁事項を入力したフォヌマットを確認し、本サヌビスに掲茉したす。ただし、MCBの確認は本サヌビスの品質を確保する芳点から行うものであり、事業者のサヌビス玹介ペヌゞの内容の正確性、法什に抵觊しおいないこず、その他事業者のサヌビス玹介ペヌゞずしお適切な内容ずなっおいるこずは事業者においお確認するものずしたす。
  3. 事業者は、資料請求をしたナヌザヌに察しお、圓該資料をナヌザヌにおいお事業者が提䟛するサヌビスを利甚怜蚎するために䜿甚するこずを蚱諟するものずしたす。
  4. 事業者は、資料請求又はアポむントメント取埗の申蟌みをしたナヌザヌに察し、ナヌザヌが垌望したサヌビスにかかる営業掻動をするこずができるものずしたす。
  5. 事業者は前項に定めるナヌザヌぞの営業掻動をするにあたり、ナヌザヌが所属する組織の業務又はナヌザヌの業務を䞍圓に劚害する方法を甚いおはならず、又はナヌザヌが営業行為を拒絶した堎合にはそれ以䞊の営業行為を継続しおはなりたせん。

第6条申蟌曞に蚘茉した情報の倉曎

  1. 事業者は、申蟌曞に蚘茉した事業者の情報、又は本サヌビス䞊に掲茉されおいる自瀟に関する情報に倉曎があった堎合は、MCB所定の方法により、速やかにMCBに通知するものずしたす。
  2. 事業者は、前項によるMCBぞの通知が遅れたこずによる䞍利益は、自ら負担するこずに異議なく承諟したす。

第7条利甚料金・支払条件

  1. 本サヌビスの利甚料金は、事業者が申蟌曞にお遞択した利甚プラン、及び資料請求又はアポむントメント取埗の申蟌みの件数に応じお決定したす。
  2. 本サヌビスの支払条件は以䞋のずおりずしたす。
    • 締  日月末締め
    • 請求日締日の属する月の翌月第5営業日
    • 支払日請求日の属する月の末日同日が金融機関の䌑業日である堎合はその前営業日
    • 支払方法請求曞におMCBが指定する金融機関の口座に振蟌む方法
  3. 同䞀のナヌザヌが同䞀のサヌビスに぀いお再床資料請求又はアポむントメント取埗の申蟌みをした堎合、ナヌザヌが虚停の情報を登録した堎合、ナヌザヌが登録した電話番号が䞍通の堎合、ナヌザヌが登録したメヌルアドレスにメヌル送信ができない堎合、その他別途定める条件に該圓する資料請求又はアポむントメント取埗の申蟌みがあった堎合これらの堎合を以䞋総称しお「無効察象リヌド」ずいいたす、MCBは事業者に察し、本条第1項に定める料金に぀いおは請求しないものずしたす。ただし、再床の資料請求に぀いおは、事業者が圓該サヌビスの内容を倧幅に倉曎した堎合はこの限りではありたせん。
  4. MCBの請求曞に無効察象リヌドがあった堎合、事業者はMCBから請求曞を受領した日の翌日から起算しお5営業日を経過するたでに無効申請を行うこずができたす。MCBは事業者の無効申請の内容を確認し、無効察象リヌドの存圚が認められた堎合は該圓分の資料請求件数あたりの料金を免陀したす。
  5. 利甚料金にかかる消費皎等公租公課及び支払に芁する費甚は、事業者が負担するものずしたす。
  6. 事業者は、本芏玄に別段の定めがある堎合を陀き、MCBに支払った利甚料金に぀き返還を請求するこずはできたせん。

第8条事業者アカりントの提䟛

  1. 本サヌビスの利甚にあたり必芁ずなる堎合、MCBは、事業者に察しお曞面又は電子的な手段を甚いお、ナヌザヌ、パスワヌド等のアカりント情報以䞋「事業者アカりント」ずいいたすを通知するものずしたす。
  2. 事業者は、事業者アカりントを本サヌビスの利甚のためでのみ自己の埓業員に貞䞎し、か぀事業者アカりントの利甚・管理に぀いお䞀切の責任を負うものずしたす。
  3. 事業者は、事業者アカりントを、第䞉者に譲枡、名矩倉曎、質入又は盞続等するこずはできたせん。
  4. 事業者は、事業者アカりントを玛倱し又は第䞉者による盗甚等の被害を被った堎合、事業者アカりントが第䞉者によっお䞍正に利甚されたこずが刀明した堎合又はそのおそれがある堎合、盎ちにその旚をMCBに通知するものずしたす。
  5. MCBは、事業者アカりントの利甚䞊の過誀、管理䞍十分又は第䞉者による䞍正利甚等に起因する事業者の損害に぀き、䞀切の責任を負わないものずしたす。事業者アカりントによっお本サヌビスの利甚がなされおいる前項の通知埌、MCBが事業者アカりントを速やかに停止等しなかった堎合は陀く限り、第䞉者が䞍正に利甚した堎合であっおも事業者自身の利甚ずみなされ、事業者は係る利甚の責任及び利甚料金の支払矩務を免れるこずはできたせん。

第9条再委蚗

MCBは、自己の責任においお本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を第䞉者に再委蚗するこずができるものずしたす。ただし、MCBは再委蚗した第䞉者を監督するものずし、圓該第䞉者の責任により事業者に損害を生じさせた堎合、MCBが本芏玄第19条損害賠償に埓っおその損害を賠償するものずしたす。

第条 ïŒˆç¬¬äž‰è€…のサヌビス

  1. 本サヌビスの提䟛のため、MCBは第䞉者以䞋「プロバむダ」ずいいたすの提䟛するサヌビス以䞋これらを䜵せお「第䞉者サヌビス」ずいいたすを利甚するこずがありたす。
  2. MCBが、事業者に提䟛する第䞉者サヌビスの内容やサヌビスレベルは、プロバむダがMCBに察しお提䟛するものず同等ずしたす。本芏玄の条件ずMCBずプロバむダが締結する第䞉者サヌビスに関する契玄の条件に盞違ある堎合は、第䞉者サヌビスの利甚に関しおは埌者が優先しお適甚されるものずしたす。
  3. プロバむダによる第䞉者サヌビスの党郚又は䞀郚が䞭止若しくは倉曎された堎合、圓該郚分に぀き第䞉者サヌビスも䞭止又は倉曎されるものずしたす。
  4. 事業者が、第䞉者サヌビスを利甚するにあたり、プロバむダの盎接の承認が必芁な堎合は、事業者は圓該プロバむダの承認を取埗するものずし、MCBはこれに協力したす。なお、本サヌビスの利甚期間䞭にプロバむダが事業者に察する第䞉者サヌビスの提䟛を拒んだずきには、事業者は、圓該第䞉者サヌビスに぀き利甚ができなくなる堎合があるこずをあらかじめ承諟し、これに異議を唱えないものずしたす。

第条利甚環境

事業者が本サヌビスを利甚するために必芁ずなる端末機噚、呚蟺装眮、その他の゜フトりェア及び通信回線等の掚奚環境は別途MCBが提瀺するずおりずしたす。ただし、MCBは、掚奚環境における本サヌビスの完党なる皌働を保蚌するものではありたせん。

第条 ïŒˆæäŸ›åœ°åŸŸïŒ‰

  1. 本サヌビスの提䟛地域は、原則ずしお日本囜内ずしたす。
  2. MCBは、事業者が本芏玄で定める条件を遵守するこずを条件ずしお日本囜倖から本サヌビスを利甚するこずを劚げるものではありたせんが、その堎合は党お事業者の責任においお本サヌビスを利甚するものずしたす。

第条本サヌビスの遮断措眮等

  1. 本サヌビスに察しお、第䞉者の攻撃、䟵入、若しくはコンピュヌタヌりむルスその他䞍正アクセス行為が生じた堎合、又は事業者のネットワヌクが本サヌビスの正垞な皌働に圱響を及がすずMCBが刀断した堎合、事業者に察する事前又は事埌の通知をもっお、事業者からの本サヌビスに察するアクセスを遮断するこずがありたす。
  2. 事業者は、本サヌビスに入力し又は本サヌビスにおいお提䟛された情報、デヌタ等に぀いお、自らの費甚ず責任においお、必芁に応じお適宜バックアップを行うものずしたす。

第条犁止行為

事業者は、本サヌビスを利甚するにあたっお次の各号蚘茉の行為を行っおはならないものずしたす。

  1. 本サヌビスの党郚又は䞀郚の耇補、公衆送信又は自動公衆送信可胜な装眮ぞのむンストヌル
  2. 本サヌビスの党郚又は䞀郚の改倉、リバヌス゚ンゞニアリング、逆アセンブル、逆コンパむル
  3. 事業者が、MCBの蚭備の正垞な皌働を劚害する行為を行うおそれがあるずき
  4. 本サヌビスの党郚又は䞀郚の第䞉者ぞの利甚蚱諟又は提䟛譲枡、転貞、担保提䟛を含むがこれに限らない
  5. MCBの事前承諟を埗ない事業者アカりントの第䞉者ぞの開瀺若しくは挏掩、又は第䞉者ぞの譲枡、貞䞎、利甚蚱諟
  6. MCBの事前承諟を埗ない本サヌビスの第䞉者ぞの再販売、利甚蚱諟
  7. 事業者が、本サヌビスず競合する、或いは競合するおそれのある事業を行う行為
  8. 䞊蚘以倖で、本サヌビスに関する知的財産暩又は䌁業秘密を䟵害する行為

第条 ïŒˆè²¬ä»»ã®åˆ¶é™ïŒ‰

  1. MCBは、本サヌビスに぀いお、明瀺であるず黙瀺であるずを問わず、正確性、商品性、有甚性、事業者の特定の目的に察する適合性を含むその他の保蚌を䞀切行うものではありたせん。たた、本サヌビスを介しお事業者に提䟛されるナヌザヌに関する情報文字又は画像等の認識結果を含むがある堎合、MCBは、ナヌザヌがMCBに察しお提䟛した内容に照らしお正確であるこずを陀き、同様の保蚌を䞀切行うものではありたせん。事業者はナヌザヌに関する情報を、自己の刀断ず責任においお事業者内郚でのみ、第5条第4項に定める目的でのみ利甚するこずができるものずしたす。
  2. MCBは、本サヌビスの利甚の結果又は䞍利甚の結果により事業者又は第䞉者が被った損害事業利益の損倱、事業の䞭断、デヌタの損倱又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されたせんに぀いお責任を負いたせん。ただし、MCBに故意又は重過倱がある堎合はこの限りではありたせん。
  3. MCBは、本サヌビスに参加する事業者間においお提䟛するサヌビスが類䌌又は競合しないこずを保蚌したせん。
  4. MCBは、事業者がナヌザヌに察しお営業掻動を行うこず、たたはアポむントメントを実斜するこずを助長、揎助せず、たた事業者ずナヌザヌが所属する組織ずの間で契玄締結するこずを媒介したせん。
  5. MCBは、次の各号に掲げる事由又はMCBが統制可胜な範囲を超えたその他の事由により、事業者又は第䞉者が被った損害サヌビスの䞭断、遅延等が生じた結果による利甚䞍胜、情報の滅倱又は損壊等の損害を含みたすに぀いおは、その責を負わないものずしたす。
    • 地震、火灜、萜雷、颚氎害、疫病新型むンフル゚ンザ等の感染症を含みたす、その他の倩灜、戊争など圓事者の支配を超えた事由により生じる損害
    • 電子蚈算機、通信回線の障害、電力事故、蚈画停電、茞送機関等の事故又は保党に必芁な工事等に起因する損害
    • 法什制床の改廃又は公暩力による呜什凊分により生じる損害
    • 第䞉者による物理的䟵害のため、本サヌビス及び成果が正垞に利甚できないこずによる損害
    • MCBの責によらないハヌドりェア、OS、゜フトりェアの䞍具合による損害
    • 事業者による本サヌビスの操䜜ミス、事業者の指瀺及び䜜成したサヌビス玹介ペヌゞに埓った結果ずしお生じる損害
    • MCB以倖のその他の利甚蚱諟者が提䟛する゜フトりェア又はデヌタの誀謬に起因する損害、事業者のサヌビス又はネットワヌクの䞍具合に起因する損害
    • 第䞉者の補品及びプロバむダサヌビスに起因する損害
    • 事業者若しくはその指定する者又はプロバむダが蚭眮、維持管理する機噚装眮の障害に起因する損害
    • 事業者のデヌタ等の誀謬に起因する損害
    • 本サヌビスず接続される事業者のシステム、サヌビス、ネットワヌクの䞍具合に起因する損害
    • コンピュヌタヌりむルス及びハッキング等䞍正アクセス行為に起因する損害
    • MCBが善良なる管理者ずしおの泚意を払ったが予芋できなかった蚭備又は゜フトりェアの䞍具合䞊びにトランザクションの過床の集䞭によるシステムダりンに起因する損害
    • 囜内倖の電気通信事業者、むンタヌネット接続プロバむダの責に垰すべき故障、アクセス䞍胜、性胜の劣化に起因する損害
    • 次条各項に該圓したこずを理由ずしお本サヌビスの提䟛を停止したこずに起因する損害

第条 ïŒˆæœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの提䟛の停止

  1. MCBは、事業者に次の各号の事由が生じたずきは、あらかじめその理由を事業者に通知した䞊で本サヌビスの提䟛を停止するこずができるものずしたす。この堎合、事業者は期限の利益を喪倱し、その時点における本サヌビスの料金、割増金又は遅延損害金等䞀切の債務をMCBに匁枈するものずしたす。
    • 事業者が利甚料金、割増金又は遅延損害金等の支払を遅滞したずき
    • 事業者が本芏玄の各条項に違背したずき
    • 利甚の申蟌にあたっお虚停の事項を蚘茉したこずが刀明したずき
    • 第18条第2項各号に定めるいずれかの事象が事業者に発生したずき
  2. MCBは、次の各号の事由が生じたずきは、緊急時ややむをえない堎合を陀きあらかじめその理由、実斜期日及び実斜期間を 事業者に通知した䞊で本サヌビスの提䟛を䞀時的に䞭止するこずがありたす。
    • MCBの電気通信蚭備の保守䞊又は工事䞊やむをえないずき
    • MCBが蚭眮する電気通信蚭備の障害等やむをえない事由があるずき
    • MCBが接続するむンタヌネット接続プロバむダが電気通信サヌビスの提䟛を䞭止するこずにより、本サヌビスの提䟛を行うこずが困難になったずき
    • 第䞉者からの䞍正な接続等が発芋され、これを防ぐこずが困難なずき
    • サヌビス提䟛者がMCBに提䟛するサヌビスが䞭止されたこずにより、本サヌビスの提䟛を行うこずが困難になったずき
    • ハヌドりェア及び゜フトりェアのメンテナンス䜜業蚭定倉曎䜜業、バヌゞョンアップ䜜業、䞍具合の修正䜜業若しくは調査、その他の必芁があるずき
    • MCBが別途指定する日時における定期メンテナンスをするずき
  3. MCBは、砎産、転廃業、吞収合䜵その他の組織再線、凊分、法什、公暩力等からの指瀺、指導、呜什又は事業方針の倉曎等のやむを埗ない事情が発生した堎合、本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を䞭止するこずがありたす。この堎合、MCBは、圓該事実を遅滞なく事業者に通知するものずしたす。
  4.  事業者が本サヌビスを利甚しお他の事業者、MCB又は第䞉者の暩利を䟵害し若しくは䞍利益を䞎えるおそれのある行為、違法行為その他公序良俗に反する行為を行ったずMCBが刀断したずきは、MCBは事業者に察し、本サヌビスの提䟛を䞭止するほか、圓該状態を是正するために必芁な策を講じるこずができるものずし、事業者はこれに䞀切異議を唱えないものずしたす。

第条利甚期間

  1. 本サヌビスの圓初の利甚期間は申蟌曞にお定めるものずしたす。
  2. 前項の定めにかかわらず、利甚期間満了の30日前たでにMCB又は事業者より盞手方に察しお利甚契玄を終了する旚の意思衚瀺がなされない限り、利甚期間は申蟌曞蚘茉の利甚期間ず同じ期間延長されるものずし、以埌同様ずしたす。
  3. 前二項にかかわらず、事業者はMCBに察し、本契玄の解陀日の30日前たでにMCBに察しお利甚契玄を終了する旚の意思衚瀺をしたうえで、第二項により特定される残存契玄期間に応じた利甚料を事業者が通知した解陀日の前日たでに党額支払うこずにより、本サヌビスの利甚期間䞭であっおも利甚契玄を終了させるこずができたす。ただし、資料請求の件数に応じお蚈算される利甚料の蚈算は、解陀日たでに発生した利甚料で蚈算したす。
  4. 第5条第3項、第7条第5項及び第6項、第8条第5項、第10条第3項及び第4項、第14条、第15条、第16条第1項、第18条第3項及び第4項、第19条、第24条、第28条、第29条䞊びに第30条第2項は本サヌビスの利甚期間終了埌も有効に存続するものずしたす。

第条契玄の解陀

  1. MCBは、事業者がその責に垰すべき事由により本芏玄の条項のいずれかを履行しない堎合は、盞圓の期間を定めお曞面による催告を行い、なお履行がないずきは、曞面による通知をもっお利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  2. MCBは、事業者が䞋蚘の各号の䞀に該圓する堎合には、䜕ら催告するこずなく盞手方に察する䞀方的な通知をもっお盎ちに利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
    • 支払の停止、差抌、仮差抌、競売、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始若しくはこれらの申立があったずき
    • 任意敎理に着手したずき
    • 手圢亀換所の取匕停止凊分を受けたずき
    • 公租公課の滞玍凊分を受けたずき
    • 監督官庁による営業蚱可の取消、営業停止等の凊分があったずき
    • 解散、転廃業又は重芁な営業暩若しくは営業資産の譲枡等の凊分の決議を行なったずき
    • 資産、信甚又は事業に重倧な倉化が生じ利甚契玄に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるず認められる盞圓の理由があるずき
    • 第14条に違反したずき
    • 第23条に違反したずき
  3. 前項各号の事由の䞀が生じた堎合、その事由が生じた事業者は期限の利益を喪倱し、その時点における党債務を盎ちに匁枈するものずしたす。たた、MCBが盎ちに利甚契玄を解陀又は解玄しないずしおも、曞面によっお解陀・解玄暩を攟棄しない限り解陀・解玄暩は消滅しないものずしたす
  4. 本条により利甚契玄が終了した堎合であっおも、MCBによる事業者に察する損害賠償の請求を劚げないものずしたす。
  5. 事業者は、MCBの故意又は重倧な過倱に基づく事由による解陀の堎合を陀き、MCBに支払った利甚料金に぀き返還を請求するこずはできたせん。

第条 ïŒˆæå®³è³ å„ŸïŒ‰

  1. MCBは、本芏玄に別段の定めがある堎合を陀き、MCBの責めに垰すべき事由により事業者に損害が発生した堎合には、珟実に発生した通垞か぀盎接の損害に぀いお、本サヌビスにおける受領枈みの利甚料金盞圓額圓初の契玄期間䞭は圓該契玄期間䞭の利甚料金盞圓額を、次幎床以降は前幎床の利甚料金盞圓額ずしたすを䞊限に賠償するものずしたす。ただし、事業者の損害が、MCBの故意又は重倧な過倱によっお発生したものである堎合はこの限りではありたせん。
  2. 前項に定める損害賠償の請求は、事業者に損害が生じた日から1幎以内に限り、行うこずができるものずしたす。

第条機密保持

  1. 事業者及びMCBは、盞手方から事前に曞面による同意を埗た堎合を陀き、本サヌビスに関連しお知り埗た盞手方の営業䞊、技術䞊の秘密情報のうち盞手方が秘密である旚曞面により指定した情報を第䞉者に開瀺又は挏掩し、又は本サヌビスの提䟛・利甚以倖の目的に利甚しないものずしたす。
  2. 前項の定めにかかわらず、事業者及びMCBは、開瀺圓事者から開瀺を受けた機密情報に぀いお、又は法什䞊の定めに基づき官公庁等から開瀺の芁求を受け、か぀、圓該官公庁等に察しお圓該機密情報の開瀺の矩務を法什の定めに基づき負う堎合、圓該圓事者は、圓該開瀺の矩務を負う機密情報のみを、圓該開瀺の矩務を負う官公庁等に限り開瀺できるものずしたす。
  3. 前二項の定めは、次の各号のいずれかに該圓する情報には適甚されないものずしたす。ただし、圓該情報が個人情報である堎合は、個人情報の保護に関する法埋、同政省什、監督圓局のガむドラむンその他の解釈指針に埓った取扱いをするものずしたす。
    • 開瀺圓事者から開瀺される前に既に受領圓事者が適法に保有しおいた情報
    • 開瀺圓事者から開瀺された機密情報によるこずなく、受領圓事者が独自に開発した情報
    • 公知の情報
    • 受領圓事者が秘密保持にかかる矩務を負うこずなく第䞉者から正圓に入手した情報
  4. 事業者及びMCBは、利甚契玄が終了したずき、開瀺圓事者の求めがあったずき、又は本サヌビス提䟛のために必芁がなくなった堎合には、開瀺圓事者の指瀺に応じ、第1項の機密情報を蚘録した媒䜓及びその耇補物を返還又は砎棄するものずしたす。開瀺が電磁的蚘録による堎合の返华及び砎棄凊分の方法に関しおは双方協議の䞊決定するこずずしたす。
  5. 前各項の定めの効力は、利甚契玄の終了埌2幎間継続しお存続したす。

第条個人情報の保護

  1. 事業者は、本芏玄に埓っお取埗し、利甚するナヌザヌの個人情報個人情報の保護に関する法埋に定める個人情報をいいたす。以䞋同じを、個人情報の保護に関する法埋、同政省什、事業者を所管する圓局が定める各皮ガむドラむンなどの指針に埓った安党管理措眮を講じ、善良な管理者の泚意をもっお取り扱うものずしたす。なお、安党管理措眮を講ずべき個人情報には、事業者が取埗するもののほか、事業者が取埗しようずするものも含みたす。
  2. 事業者は、ナヌザヌの個人情報個人情報保護法斜行芏則第7条第3号に定める堎合は、事業者が取埗しようずする個人情報を含みたすが挏えい、滅倱若しくは毀損した堎合又はこれらの事態が生じたおそれがある堎合、盎ちに法什に埓った措眮を講じるずずもに、MCBに通知するものずしたす。
  3. MCBは、事業者におけるナヌザヌの個人情報事業者が取埗するもののほか、事業者が取埗しようずするものも含みたすの取扱いが適切でないず疑う合理的な理由がある堎合は、事業者に察し、ナヌザヌの個人情報の取扱い方法を確認し、是正を求めるこずができたす。

第条 ïŒˆãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã«é–¢ã™ã‚‹æƒ…報の保存期間

  1. MCBは、ナヌザヌから取埗した個人情報に぀いお、プラむバシヌポリシヌに定める保存期間が経過した堎合、又はナヌザヌからの削陀請求に応じた堎合、これを削陀又は匿名化するこずがありたす。
  2. 前項の措眮が行われた堎合、事業者は、本サヌビスの管理画面等においお圓該ナヌザヌに関する情報を参照できなくなりたす。事業者は、自らの責任においお、必芁なナヌザヌに関する情報を適時に保管するものずし、これによる事業者の損害に぀いおMCBは䞀切の責任を負いたせん。
  3. 事業者は、ゲストナヌザヌから提䟛されたナヌザヌに関する情報に぀いおも、登録ナヌザヌから提䟛されたナヌザヌに関する情報ず同様の基準で、第21条に埓い取り扱うものずしたす。

第条 ïŒˆåç€ŸäŒšçš„勢力の排陀

  1. 事業者及びMCBは、利甚契玄締結時点においお、互いに盞手先に察し、自己又は自己の圹員、重芁な地䜍の䜿甚人、䞻芁な株䞻又は䞻芁な取匕先が、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった日から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団等及びその他これらに準ずる者以䞋䜵せお「反瀟䌚的勢力」ずいいたすに該圓しないこず、反瀟䌚的勢力の維持又は運営に協力又は関䞎しおいないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明したす。
    • 反瀟䌚的勢力が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず。
    • 反瀟䌚的勢力が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず。
    • 自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に反瀟䌚的勢力を利甚しおいるず認められる関係を有するこず。
    • 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宣を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず。
    • 圹員、重芁な地䜍の利甚人又は経営に実質的に関䞎しおいる者が反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。
  2. 事業者及びMCBは、自ら又は第䞉者を介しお、盞手方に察し、暎力行為、脅迫行為、詐術行為、業務劚害などの違法行為をしないものずしたす。

第条  ログ情報等の利甚

事業者は、本サヌビスの利甚により生じたログ情報及び事業者が本サヌビスに登録したデヌタを、MCBが本サヌビスの営業、サヌビス向䞊、新サヌビスの開発等の目的においお解析、利甚するこずにあらかじめ同意したす。

第条協業パヌトナヌを経由する事業者に関する特則

  1. 本サヌビスにおける情報の取次ぎ等に関しおMCBず提携する法人又は団䜓以䞋「協業パヌトナヌ」ずいいたすの提䟛するシステムを経由しお本サヌビスに自瀟の情報が掲茉され、アポむントメント取埗機胜を利甚する事業者以䞋「転茉事業者」ずいいたすは、本芏玄における「事業者」に含たれるものずし、次項に定める堎合を陀き、本芏玄の各条項が適甚されるものずしたす。
  2. 転茉事業者に察しおは、第3条利甚契玄の成立、第5条利甚方法第1項及び第項本文、第7条利甚料金・支払条件、第8条事業者アカりントの提䟛、第11条利甚環境、第13条本サヌビスの遮断措眮等、第16条本サヌビスの提䟛の停止第1項埌段、同項第1号及び第3号、第17条利甚期間及び第24条ログ情報等の利甚の芏定は適甚しないものずしたす。ただし、MCBに察する盎接の利甚申蟌に基づく資料ダりンロヌド機胜の利甚に぀いおは、この限りではありたせん。
  3. 転茉事業者の本サヌビスぞの掲茉期間は、MCBず協業パヌトナヌずの間の提携に関する契玄及び協業パヌトナヌず転茉事業者ずの間の協業パヌトナヌの提䟛するシステムに関する契玄が有効に存続しおいる期間ずしたす。ただし、MCB及び転茉事業者は、双方の合意によりい぀でも圓該掲茉を終了させるこずができるものずしたす。たた、MCBは自らの事業方針の倉曎等により掲茉の継続が困難ず刀断した堎合は、転茉事業者に察する通知をもっお掲茉を終了するこずができるものずしたす。

第条暩利譲枡の犁止

事業者は、MCBの事前の曞面による承諟がある堎合を陀き、本芏玄及び利甚契玄䞊の地䜍及び取埗した暩利又は矩務を第䞉者に譲枡し、移転し又は担保の目的に䟛しおはならないものずしたす。

第条 茞出管理

事業者は、海倖から本サヌビスを利甚し又は本サヌビスの成果を海倖に持ち出し、若しくはこれらを非居䜏者に提䟛する堎合は、 倖囜為替及び倖囜貿易法その他茞出関連法什を遵守し、経枈産業倧臣の茞出蚱可を取埗するなどの適正な手続をずるものずしたす。 なお、米囜茞出関連法等倖囜の茞出関連法什の適甚を受け、所定の手続が必芁な堎合も同様ずしたす。

第条準拠法

本芏玄は日本囜法に準拠しお解釈されたす。

第条専属的合意管蜄裁刀所

本サヌビスに関する䞀切の蚎蚟に぀いおは、東京地方裁刀所又は東京簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第条完党合意、誠実協議

 本芏玄に基づく利甚契玄は、事業者及びMCBの本サヌビスの提䟛条件に関する完党な合意であり、本芏玄及び利甚契玄ず異なる䞀切の党おの衚明、亀枉、連絡又は通知に優先しお適甚されるものずしたす。本芏玄及び利甚契玄の䞀郚が無効であり匷制力を有しないものず解された堎合であっおも、本芏玄及び利甚契玄のその他の郚分の有効性は䜕ら圱響を受けず、効力を維持したす。ただし、本芏玄及び利甚契玄は事業者の法埋䞊の暩利の行䜿を制限するものではありたせん。

 本芏玄に定めのない事項又は本芏玄に関しお疑矩が生じた堎合には、双方が誠意をもっお協議の䞊、円満に解決を図るものずしたす。

2024幎3月22日制定
2025幎5月22日改定・斜行
2025幎11月17日改定・斜行
2026幎3月13日改定・斜行
2026幎4月27日改定・斜行