マネックスクリプトバンク株式会社(以下「MCB」といいます)は、顧客に対してサービスを提供する事業者(以下「事業者」といいます)向けの、カタログ掲載サービスの条件を定める「MCB FinTechカタログ利用規約(掲載者)」(以下「本規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(目的等)
本規約は、MCBが事業者に対し、本サービスを提供する上での条件を定めることを目的とします。
「本サービス」とは、以下の機能を通じて、事業者が提供するサービスの説明資料等の取得を希望するユーザー(複数名が所属する法人において、サービスの導入を検討する者その他サービスに関心を寄せる者をいいます)への対応を支援するサービスをいいます。
- ユーザーからの資料請求を受け付け、ユーザーに対して資料をダウンロード可能にする機能。
- ユーザーが事業者に対し、サービスに関するアポイントメント(オンラインミーティング等を含む、以下同じ)の取得を申し込むための機能。
第2条(規約の変更)
- MCBは、本規約を変更することがあります。
- MCBは、本規約を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる事業者に対して、本サービスのWebサイトに公開する等MCBの定めた方法により、事前にその内容について通知するほか、民法548条の4の定めに従います。
第3条(利用契約の成立)
- 事業者が、MCBの指定する申込書を用いてMCBが認める方法により利用申込を行い、MCBが当該利用申込を承諾した時点をもって、本サービスにかかる利用契約(以下これらを総称して「利用契約」といいます)が成立するものとします。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、MCBは利用申込をお断りすることがあります。
- 事業者が、申込書に虚偽の事実を記載していたとき
- 事業者に、第18条第2項のいずれかの一の事象が発生するおそれがあるとき
- MCBの業務遂行上、又は技術上著しい困難があるとき
- 事業者が、MCBの設備の正常な稼働を妨害する行為を行うおそれがあるとき
- 事業者又は事業者の構成員が、第22条第1項各号に抵触するとき
- 事業者が、本サービスと競合する、或いは競合するおそれのある事業を行っているとき
- その他MCBが、事業者への本サービスの提供が適当でないと判断したとき
第4条(本サービスの提供)
- MCBは、本規約及び申込書記載の条件により、本サービスを事業者に提供します。
- MCBは、随時本サービスの内容を変更することができるものとします。なお、MCBが重要な変更と判断した場合、MCBは事業者に対して30日前までに書面又は電子的な手段を用いて変更内容を通知するものとします。
第5条(利用方法)
- 事業者は、MCBが定めた本サービス上の事業者ごとのサービス紹介ページのフォーマットに従い、必要事項を入力するものとします。
- MCBは、事業者が必要事項を入力したフォーマットを確認し、本サービスに掲載します。ただし、MCBの確認は本サービスの品質を確保する観点から行うものであり、事業者のサービス紹介ページの内容の正確性、法令に抵触していないこと、その他事業者のサービス紹介ページとして適切な内容となっていることは事業者において確認するものとします。
- 事業者は、資料請求をしたユーザーに対して、当該資料をユーザーにおいて事業者が提供するサービスを利用検討するために使用することを許諾するものとします。
- 事業者は、資料請求又はアポイントメント取得の申込みをしたユーザーに対し、ユーザーが希望したサービスにかかる営業活動をすることができるものとします。
- 事業者は前項に定めるユーザーへの営業活動をするにあたり、ユーザーが所属する組織の業務又はユーザーの業務を不当に妨害する方法を用いてはならず、又はユーザーが営業行為を拒絶した場合にはそれ以上の営業行為を継続してはなりません。
第6条(申込書に記載した情報の変更)
- 事業者は、申込書に記載した事業者の情報に変更があった場合は、MCB所定の方法により、速やかにMCBに通知するものとします。
- 事業者は、前項によるMCBへの通知が遅れたことによる不利益は、自ら負担することに異議なく承諾します。
第7条(利用料金・支払条件)
- 本サービスの利用料金は、事業者が申込書にて選択した利用プラン、及び資料請求又はアポイントメント取得の申込みの件数に応じて決定します。
- 本サービスの支払条件は以下のとおりとします。
- 締 日:月末締め
- 請求日:締日の属する月の翌月第5営業日
- 支払日:請求日の属する月の末日(同日が金融機関の休業日である場合はその前営業日)
- 支払方法:請求書にてMCBが指定する金融機関の口座に振込む方法
- 同一のユーザーが同一のサービスについて再度資料請求又はアポイントメント取得の申込みをした場合、ユーザーが虚偽の情報を登録した場合、ユーザーが登録した電話番号が不通の場合、ユーザーが登録したメールアドレスにメール送信ができない場合、その他別途定める条件に該当する資料請求又はアポイントメント取得の申込みがあった場合(これらの場合を以下総称して「無効対象リード」といいます)、MCBは事業者に対し、本条第1項に定める料金については請求しないものとします。ただし、再度の資料請求については、事業者が当該サービスの内容を大幅に変更した場合はこの限りではありません。
- MCBの請求書に無効対象リードがあった場合、事業者はMCBから請求書を受領した日の翌日から起算して5営業日を経過するまでに無効申請を行うことができます。MCBは事業者の無効申請の内容を確認し、無効対象リードの存在が認められた場合は該当分の資料請求件数あたりの料金を免除します。
- 利用料金にかかる消費税等公租公課及び支払に要する費用は、事業者が負担するものとします。
- 事業者は、本規約に別段の定めがある場合を除き、MCBに支払った利用料金につき返還を請求することはできません。
第8条(事業者アカウントの提供)
- 本サービスの利用にあたり必要となる場合、MCBは、事業者に対して書面又は電子的な手段を用いて、ユーザーID、パスワード等のアカウント情報(以下「事業者アカウント」といいます)を通知するものとします。
- 事業者は、事業者アカウントを本サービスの利用のためでのみ自己の従業員に貸与し、かつ事業者アカウントの利用・管理について一切の責任を負うものとします。
- 事業者は、事業者アカウントを、第三者に譲渡、名義変更、質入又は相続等することはできません。
- 事業者は、事業者アカウントを紛失し又は第三者による盗用等の被害を被った場合、事業者アカウントが第三者によって不正に利用されたことが判明した場合又はそのおそれがある場合、直ちにその旨をMCBに通知するものとします。
- MCBは、事業者アカウントの利用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正利用等に起因する事業者の損害につき、一切の責任を負わないものとします。事業者アカウントによって本サービスの利用がなされている(前項の通知後、MCBが事業者アカウントを速やかに停止等しなかった場合は除く)限り、第三者が不正に利用した場合であっても事業者自身の利用とみなされ、事業者は係る利用の責任及び利用料金の支払義務を免れることはできません。
第9条(再委託)
MCBは、自己の責任において本サービスの全部又は一部の提供を第三者に再委託することができるものとします。ただし、MCBは再委託した第三者を監督するものとし、当該第三者の責任により事業者に損害を生じさせた場合、MCBが本規約第19条(損害賠償)に従ってその損害を賠償するものとします。
第10条 (第三者のサービス)
- 本サービスの提供のため、MCBは第三者(以下「プロバイダ」といいます)の提供するサービス(以下これらを併せて「第三者サービス」といいます)を利用することがあります。
- MCBが、事業者に提供する第三者サービスの内容やサービスレベルは、プロバイダがMCBに対して提供するものと同等とします。本規約の条件とMCBとプロバイダが締結する第三者サービスに関する契約の条件に相違ある場合は、第三者サービスの利用に関しては後者が優先して適用されるものとします。
- プロバイダによる第三者サービスの全部又は一部が中止若しくは変更された場合、当該部分につき第三者サービスも中止又は変更されるものとします。
- 事業者が、第三者サービスを利用するにあたり、プロバイダの直接の承認が必要な場合は、事業者は当該プロバイダの承認を取得するものとし、MCBはこれに協力します。なお、本サービスの利用期間中にプロバイダが事業者に対する第三者サービスの提供を拒んだときには、事業者は、当該第三者サービスにつき利用ができなくなる場合があることをあらかじめ承諾し、これに異議を唱えないものとします。
第11条(利用環境)
事業者が本サービスを利用するために必要となる端末機器、周辺装置、その他のソフトウェア及び通信回線等の推奨環境は別途MCBが提示するとおりとします。ただし、MCBは、推奨環境における本サービスの完全なる稼働を保証するものではありません。
第12条 (提供地域)
- 本サービスの提供地域は、原則として日本国内とします。
- MCBは、事業者が本規約で定める条件を遵守することを条件として日本国外から本サービスを利用することを妨げるものではありませんが、その場合は全て事業者の責任において本サービスを利用するものとします。
第13条(本サービスの遮断措置等)
- 本サービスに対して、第三者の攻撃、侵入、若しくはコンピューターウイルスその他不正アクセス行為が生じた場合、又は事業者のネットワークが本サービスの正常な稼働に影響を及ぼすとMCBが判断した場合、事業者に対する事前又は事後の通知をもって、事業者からの本サービスに対するアクセスを遮断することがあります。
- 事業者は、本サービスに入力し又は本サービスにおいて提供された情報、データ等について、自らの費用と責任において、必要に応じて適宜バックアップを行うものとします。
第14条(禁止行為)
事業者は、本サービスを利用するにあたって次の各号記載の行為を行ってはならないものとします。
- 本サービスの全部又は一部の複製、公衆送信又は自動公衆送信可能な装置へのインストール
- 本サービスの全部又は一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル
- 事業者が、MCBの設備の正常な稼働を妨害する行為を行うおそれがあるとき
- 本サービスの全部又は一部の第三者への利用許諾又は提供(譲渡、転貸、担保提供を含むがこれに限らない)
- MCBの事前承諾を得ない事業者アカウントの第三者への開示若しくは漏洩、又は第三者への譲渡、貸与、利用許諾
- MCBの事前承諾を得ない本サービスの第三者への再販売、利用許諾
- 事業者が、本サービスと競合する、或いは競合するおそれのある事業を行う行為
- 上記以外で、本サービスに関する知的財産権又は企業秘密を侵害する行為
第15条 (責任の制限)
- MCBは、本サービスについて、明示であると黙示であるとを問わず、正確性、商品性、有用性、事業者の特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を一切行うものではありません。また、本サービスを介して事業者に提供されるユーザーに関する情報(文字又は画像等の認識結果を含む)がある場合、MCBは、ユーザーがMCBに対して提供した内容に照らして正確であることを除き、同様の保証を一切行うものではありません。事業者はユーザーに関する情報を、自己の判断と責任において事業者内部でのみ、第5条第4項に定める目的でのみ利用することができるものとします。
- MCBは、本サービスの利用の結果又は不利用の結果により事業者又は第三者が被った損害(事業利益の損失、事業の中断、データの損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されません)について責任を負いません。ただし、MCBに故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
- MCBは、本サービスに参加する事業者間において提供するサービスが類似又は競合しないことを保証しません。
- MCBは、事業者がユーザーに対して営業活動を行うこと、またはアポイントメントを実施することを助長、援助せず、また事業者とユーザーが所属する組織との間で契約締結することを媒介しません。
- MCBは、次の各号に掲げる事由又はMCBが統制可能な範囲を超えたその他の事由により、事業者又は第三者が被った損害(サービスの中断、遅延等が生じた結果による利用不能、情報の滅失又は損壊等の損害を含みます)については、その責を負わないものとします。
- 地震、火災、落雷、風水害、疫病(新型インフルエンザ等の感染症を含みます)、その他の天災、戦争など当事者の支配を超えた事由により生じる損害
- 電子計算機、通信回線の障害、電力事故、計画停電、輸送機関等の事故又は保全に必要な工事等に起因する損害
- 法令制度の改廃又は公権力による命令処分により生じる損害
- 第三者による物理的侵害のため、本サービス及び成果が正常に利用できないことによる損害
- MCBの責によらないハードウェア、OS、ソフトウェアの不具合による損害
- 事業者による本サービスの操作ミス、事業者の指示及び作成したサービス紹介ページに従った結果として生じる損害
- MCB以外のその他の利用許諾者が提供するソフトウェア又はデータの誤謬に起因する損害、事業者のサービス又はネットワークの不具合に起因する損害
- 第三者の製品及びプロバイダサービスに起因する損害
- 事業者若しくはその指定する者又はプロバイダが設置、維持管理する機器装置の障害に起因する損害
- 事業者のデータ等の誤謬に起因する損害
- 本サービスと接続される事業者のシステム、サービス、ネットワークの不具合に起因する損害
- コンピューターウイルス及びハッキング等不正アクセス行為に起因する損害
- MCBが善良なる管理者としての注意を払ったが予見できなかった設備又はソフトウェアの不具合並びにトランザクションの過度の集中によるシステムダウンに起因する損害
- 国内外の電気通信事業者、インターネット接続プロバイダの責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化に起因する損害
- 次条各項に該当したことを理由として本サービスの提供を停止したことに起因する損害
第16条 (本サービスの提供の停止)
- MCBは、事業者に次の各号の事由が生じたときは、あらかじめその理由を事業者に通知した上で本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、事業者は期限の利益を喪失し、その時点における本サービスの料金、割増金又は遅延損害金等一切の債務をMCBに弁済するものとします。
- 事業者が利用料金、割増金又は遅延損害金等の支払を遅滞したとき
- 事業者が本規約の各条項に違背したとき
- 利用の申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- 第18条第2項各号に定めるいずれかの事象が事業者に発生したとき
- MCBは、次の各号の事由が生じたときは、緊急時ややむをえない場合を除きあらかじめその理由、実施期日及び実施期間を 事業者に通知した上で本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
- MCBの電気通信設備の保守上又は工事上やむをえないとき
- MCBが設置する電気通信設備の障害等やむをえない事由があるとき
- MCBが接続するインターネット接続プロバイダが電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- 第三者からの不正な接続等が発見され、これを防ぐことが困難なとき
- サービス提供者がMCBに提供するサービスが中止されたことにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- ハードウェア及びソフトウェアのメンテナンス作業(設定変更作業、バージョンアップ作業、不具合の修正作業若しくは調査、その他)の必要があるとき
- MCBが別途指定する日時における定期メンテナンスをするとき
- MCBは、破産、転廃業、吸収合併その他の組織再編、処分、法令、公権力等からの指示、指導、命令又は事業方針の変更等のやむを得ない事情が発生した場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。この場合、MCBは、当該事実を遅滞なく事業者に通知するものとします。
- 4. 事業者が本サービスを利用して他の事業者、MCB又は第三者の権利を侵害し若しくは不利益を与えるおそれのある行為、違法行為その他公序良俗に反する行為を行ったとMCBが判断したときは、MCBは事業者に対し、本サービスの提供を中止するほか、当該状態を是正するために必要な策を講じることができるものとし、事業者はこれに一切異議を唱えないものとします。
第17条(利用期間)
- 本サービスの当初の利用期間は申込書にて定めるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、利用期間満了の30日前までにMCB又は事業者より相手方に対して利用契約を終了する旨の意思表示がなされない限り、利用期間は申込書記載の利用期間と同じ期間延長されるものとし、以後同様とします。
- 前二項にかかわらず、事業者はMCBに対し、本契約の解除日の30日前までにMCBに対して利用契約を終了する旨の意思表示をしたうえで、第二項により特定される残存契約期間に応じた利用料を事業者が通知した解除日の前日までに全額支払うことにより、本サービスの利用期間中であっても利用契約を終了させることができます。ただし、資料請求の件数に応じて計算される利用料の計算は、解除日までに発生した利用料で計算します。
- 第5条第3項、第7条第5項及び第6項、第8条第5項、第10条第3項及び第4項、第14条、第15条、第16条第1項、第18条第3項及び第4項、第19条、第23条、第26条、第27条並びに第28条第2項は本サービスの利用期間終了後も有効に存続するものとします。
第18条(契約の解除)
- MCBは、事業者がその責に帰すべき事由により本規約の条項のいずれかを履行しない場合は、相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通知をもって利用契約を解除することができるものとします。
- MCBは、事業者が下記の各号の一に該当する場合には、何ら催告することなく相手方に対する一方的な通知をもって直ちに利用契約を解除することができるものとします。
- 支払の停止、差押、仮差押、競売、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらの申立があったとき
- 任意整理に着手したとき
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき
- 解散、転廃業又は重要な営業権若しくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行なったとき
- 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 第14条に違反したとき
- 第22条に違反したとき
- 前項各号の事由の一が生じた場合、その事由が生じた事業者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を直ちに弁済するものとします。また、MCBが直ちに利用契約を解除又は解約しないとしても、書面によって解除・解約権を放棄しない限り解除・解約権は消滅しないものとします
- 本条により利用契約が終了した場合であっても、MCBによる事業者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 事業者は、MCBの故意又は重大な過失に基づく事由による解除の場合を除き、MCBに支払った利用料金につき返還を請求することはできません。
第19条 (損害賠償)
- MCBは、本規約に別段の定めがある場合を除き、MCBの責めに帰すべき事由により事業者に損害が発生した場合には、現実に発生した通常かつ直接の損害について、本サービスにおける受領済みの利用料金相当額(当初の契約期間中は当該契約期間中の利用料金相当額を、次年度以降は前年度の利用料金相当額とします)を上限に賠償するものとします。ただし、事業者の損害が、MCBの故意又は重大な過失によって発生したものである場合はこの限りではありません。
- 前項に定める損害賠償の請求は、事業者に損害が生じた日から1年以内に限り、行うことができるものとします。
第20条(機密保持)
- 事業者及びMCBは、相手方から事前に書面による同意を得た場合を除き、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密情報のうち相手方が秘密である旨書面により指定した情報を第三者に開示又は漏洩し、又は本サービスの提供・利用以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、事業者及びMCBは、開示当事者から開示を受けた機密情報について、又は法令上の定めに基づき官公庁等から開示の要求を受け、かつ、当該官公庁等に対して当該機密情報の開示の義務を法令の定めに基づき負う場合、当該当事者は、当該開示の義務を負う機密情報のみを、当該開示の義務を負う官公庁等に限り開示できるものとします。
- 前二項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。ただし、当該情報が個人情報である場合は、個人情報の保護に関する法律、同政省令、監督当局のガイドラインその他の解釈指針に従った取扱いをするものとします。
- 開示当事者から開示される前に既に受領当事者が適法に保有していた情報
- 開示当事者から開示された機密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
- 公知の情報
- 受領当事者が秘密保持にかかる義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 事業者及びMCBは、利用契約が終了したとき、開示当事者の求めがあったとき、又は本サービス提供のために必要がなくなった場合には、開示当事者の指示に応じ、第1項の機密情報を記録した媒体及びその複製物を返還又は破棄するものとします。開示が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関しては双方協議の上決定することとします。
- 前各項の定めの効力は、利用契約の終了後2年間継続して存続します。
第21条(個人情報の保護)
- 事業者は、本規約に従って取得し、利用するユーザーの個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ)を、個人情報の保護に関する法律、同政省令、事業者を所管する当局が定める各種ガイドラインなどの指針に従った安全管理措置を講じ、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとします。なお、安全管理措置を講ずべき個人情報には、事業者が取得するもののほか、事業者が取得しようとするものも含みます。
- 事業者は、ユーザーの個人情報(個人情報保護法施行規則第7条第3号に定める場合は、事業者が取得しようとする個人情報を含みます)が漏えい、滅失若しくは毀損した場合又はこれらの事態が生じたおそれがある場合、直ちに法令に従った措置を講じるとともに、MCBに通知するものとします。
- MCBは、事業者におけるユーザーの個人情報(事業者が取得するもののほか、事業者が取得しようとするものも含みます)の取扱いが適切でないと疑う合理的な理由がある場合は、事業者に対し、ユーザーの個人情報の取扱い方法を確認し、是正を求めることができます。
第22条 (反社会的勢力の排除)
- 事業者及びMCBは、利用契約締結時点において、互いに相手先に対し、自己又は自己の役員、重要な地位の使用人、主要な株主又は主要な取引先が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びその他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与していないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員、重要な地位の利用人又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 事業者及びMCBは、自ら又は第三者を介して、相手方に対し、暴力行為、脅迫行為、詐術行為、業務妨害などの違法行為をしないものとします。
第23条 (ログ情報等の利用)
事業者は、本サービスの利用により生じたログ情報及び事業者が本サービスに登録したデータを、MCBが本サービスの営業、サービス向上、新サービスの開発等の目的において解析、利用することにあらかじめ同意します。
第24条(権利譲渡の禁止)
事業者は、MCBの事前の書面による承諾がある場合を除き、本規約及び利用契約上の地位及び取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、移転し又は担保の目的に供してはならないものとします。
第25条 (輸出管理)
事業者は、海外から本サービスを利用し又は本サービスの成果を海外に持ち出し、若しくはこれらを非居住者に提供する場合は、 外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、経済産業大臣の輸出許可を取得するなどの適正な手続をとるものとします。 なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とします。
第26条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠して解釈されます。
第27条(専属的合意管轄裁判所)
本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(完全合意、誠実協議)
1. 本規約に基づく利用契約は、事業者及びMCBの本サービスの提供条件に関する完全な合意であり、本規約及び利用契約と異なる一切の全ての表明、交渉、連絡又は通知に優先して適用されるものとします。本規約及び利用契約の一部が無効であり強制力を有しないものと解された場合であっても、本規約及び利用契約のその他の部分の有効性は何ら影響を受けず、効力を維持します。ただし、本規約及び利用契約は事業者の法律上の権利の行使を制限するものではありません。
2. 本規約に定めのない事項又は本規約に関して疑義が生じた場合には、双方が誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします。
2024年3月22日制定
2025年5月22日改定・施行
2025年11月17日改定・施行