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法人保険で節税できる?最新の損金算入ルールとメリット・デメリットを徹底解説

法人保険 節税

「法人向け保険に入ると税金が安くなる」と耳にする方は多いでしょう。決算前に法人税が高くなりそうで、節税策を探す経営者も少なくありません。

ただ、2019年の税制改正以降、法人保険を使った節税の仕組みは大きく変わりました。

結論として“永久的に税金を減らす”ことはできませんが、正しく使えば今期の税負担を抑えつつ将来の備えにもなります。

本記事では最新の損金算入ルールを踏まえ、法人保険の節税効果や注意点を分かりやすく解説します。少額保険に適用される「30万円特例」や、返戻率による経理処理の違いも取り上げます。

「自社は法人保険に入るべきか?」と迷う方に向けて、専門家の見解や国税庁の通達をもとに、誤解のない判断材料を提供します。後半では、法人保険以外の選択肢や、節税と保障を両立するための考え方も紹介します。

それでは、法人保険で本当にできる節税と、効果的な活用ポイントを見ていきましょう。

法人保険で節税は可能か?〜まず知っておくべき結論

法人保険で節税は「可能と言えば可能だが、永久に税金が減るわけではない」

まずはこの点が重要です。法人向け保険の保険料を経費(損金)に計上すれば、その期の利益を圧縮し、一時的に法人税を抑えることができます。

ただし、将来受け取る保険金や解約返戻金には課税されるため、最終的な税負担がゼロになるわけではありません。つまり法人保険の節税は、税金の支払いを後ろにずらす「繰延べ効果」と捉えておくことが大切です。

「節税」の本当の意味は課税の繰延べ

「法人保険で節税できる」と聞くと、ずっと税金が安くなるような印象を受けるかもしれません。しかし実際には節税の正体は“課税の繰延べ”です。保険料を支払ってそれを経費計上すれば、その分だけ当期の課税所得が減り法人税も減少します。

一方で、いざ保険金や解約返戻金を会社が受け取ると収益(益金)に計上され課税されます。結局、支払う税金そのものが永遠に少なくなるわけではなく、支払いのタイミングが後ろにズレるだけなのです。

解約返戻金とは、契約を途中解約した際に保険会社から戻ってくるお金のこと。

繰延べでも有効なケースとは?

「どうせ後で課税されるなら無意味では?」と思うかもしれませんが、課税を繰り延べること自体に大きなメリットがあります。

例えば決算対策です。想定以上の利益が出た年に保険料を支払って経費計上すれば、その期の法人税負担を抑える応急処置になります。

また税金の支払いを先送りすれば一時的に手元資金(キャッシュ)を守ることができます。納税に充てるはずだったお金を事業投資や運転資金として活用できるわけです。

さらに、退職金や事業承継資金の計画的な準備にもつながります。保険に加入している間は返戻金が積み上がり、解約時期をコントロールすることで税金のタイミングを調整しつつ社内留保を作れるのです。

例えば経営者の退任に合わせて保険を解約し、その返戻金で退職金を支払えば、退職金は損金(経費)で落ち解約益と相殺できます。このように法人保険の繰延効果は、資金繰り調整や利益の平準化において有効に働きます。

もちろん、法人保険の本来の価値は税務上の効果だけではありません。本章のポイントは「節税できると言っても永久減税ではなく繰延だが、それでも経営上メリットがある場面は多い」ということです。

法人保険の損金算入ルール【2019年改正後の最新知識】

法人保険による節税を語るには、2019年の税制改正(出典:国税庁)を避けて通れません。以前は「節税保険」と呼ばれる高額返戻金の保険を使ったスキームが横行していましたが、2019年7月の国税庁通達によってそのルールが大きく変わりました。

ここでは、改正前後で何が変わったのか、最新の損金算入ルールを分かりやすく整理します。

改正前は何ができたか?

まず改正前の状況を簡単に振り返ります。2019年以前、法人保険の中には払った保険料の全額または半分以上を経費(損金)にできる商品が存在しました。

例えば逓増定期保険長期平準定期保険といった商品では、契約当初から支払保険料の50%〜100%を損金算入し、一方で数年後には支払った保険料の80〜90%もの解約返戻金を受け取れるという仕組みでした。

極端に言えば、「1000万円支払ってその期に1000万円経費にし、後で800万円返してもらう」というようなスキームが可能だったのです。当然、目先の法人税を大きく減らす節税効果があり、多くの中小企業がこうした節税保険に飛び付きました。

しかし、「保険本来の目的を逸脱した節税だ」との指摘もあり、税務当局(国税庁)が規制に乗り出します。それが2019年の通達(ルール変更)です。

改正後の新ルール概要

2019年7月以降、新契約の法人保険には解約返戻率に応じて損金算入できる保険料の割合を制限するルールが適用されました。返戻率が高い保険ほど、当初は経費にできる部分が少なくなる仕組みです。主な区分は次のとおりです。

最高解約返戻率の区分当期に損金算入できる割合資産計上割合備考
50%以下100%0%全額損金算入可
50%超〜70%以下60%40%一部資産計上、後年に経費化
70%超〜85%以下40%60%資産計上割合が増加
85%超10%90%段階的に後年に経費化

上記のように、返戻率(解約時にもどってくる割合)が高い保険ほど、支払時に一度に経費にできる部分が小さくなりました。例えば「返戻率が高い=将来お金が戻るなら、その分は今は経費じゃなく前払いの資産ですよね」という考え方です。

この結果、改正前に可能だった“加入初年度にドカンと利益圧縮”という節税策は事実上できなくなったのです。

資産計上とは、その場で経費にせず一旦貸借対照表の資産としてプールし、後の会計期間で少しずつ経費に振り替えていく処理です。

年換算30万円以下なら例外(30万円特例)

もっとも、すべての法人保険が面倒な資産計上になるわけではありません。「30万円特例」と呼ばれる例外規定があります。これは、契約中の被保険者1人当たりの年間保険料が30万円以下で、かつ最高解約返戻率が70%以下の定期保険・第三分野保険であれば、返戻率が多少高くても全額損金算入を認めるという特例です。

この特例は中小企業の少額な保険契約における事務負担軽減の趣旨で設けられています。例えば社長1人を被保険者とする定期保険に年20万円で加入している場合などが該当します。

また注意点として、複数の保険契約がある場合は被保険者ごとに合算して30万円以下かどうか判断されます(例:社長を被保険者とする医療保険と定期保険に加入→両方の年額保険料を合計して30万円以下ならOK)。

要するに少額の保険契約であれば、「いちいち資産計上の計算をしなくても支払時に全部経費でいいですよ」というイメージです。ただし、返戻率が極端に高いものは対象外なので、そこは条件に注意が必要です。

その他のポイント(短期契約の扱い等)

もう一つ覚えておきたいのは契約期間が短い保険の扱いです。国税庁の通達では、保険期間が3年未満の定期保険や第三分野保険については、基本的に支払保険料を期間対応(=そのまま当期の経費)で処理するとされています(※)。これも、期間が短い契約でいちいち資産計上するのは煩雑だから、という考えです。

したがって、超短期の保険契約(例:2年満期の定期保険など)は従来どおり全額損金計上できるケースがあります。

参考: 国税庁「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」(令和元年7月8日以降契約分)では、保険期間3年以上かつ高返戻率の契約に資産計上ルールを適用するとしています。一方、3年未満契約や少額契約には上記特例がある旨が示されています。

以上、2019年改正後のルールをまとめると、「高返戻率の節税保険」にブレーキを掛ける内容でした。今では返戻率50%を超えるような貯蓄性の高い保険は、支払時に一部しか経費にできないため、昔ながらの“大幅節税”は難しくなっています。この知識はこれから法人保険を検討する上で必須と言えるでしょう。

法人保険を活用するメリット

税制が厳しくなったとはいえ、法人保険には依然として様々なメリットがあります。ここでは節税面以外も含め、法人保険に加入する主な利点を整理してみましょう。

万が一の保障で事業継続リスクに備えられる

法人保険最大の目的はやはり保障(保険本来の役割)です。例えば、会社が経営者を被保険者とする生命保険に加入していれば、万一経営者が死亡した場合に死亡保険金が会社に支払われます

この資金は事業継続の命綱になります。社長に万一のことが起きると、取引先から契約見直しを迫られたり、金融機関から融資を渋られたりするリスクがありますが、十分な死亡保険金があれば遺族や会社は事業を立て直す資金を確保できます。

また、損害保険(火災保険や賠償責任保険など)に加入すれば、事故や災害による思わぬ損害に備えることができます。社員のけがや会社の設備損壊など、経営には様々なリスクがありますが、法人保険はそうした経営リスクをカバーするセーフティネットとなります。

結果的に会社の信用力向上にも寄与し、安心して事業を続けられる点は大きなメリットです。

退職金や事業承継資金の積立ができる

解約返戻金のある法人保険は、将来の資金準備にも活用できます。例えば経営者退職に合わせて長期平準定期保険や養老保険を解約すれば、返戻金を退職金の原資にできます。

保険料として計画的に積み立てておけば、一度に大きな資金を用意する負担も軽減できます。

また事業承継の際にも、相続税や株式買取資金を返戻金や死亡保険金でまかなえるため、中小企業にとって有効な備えになります。

要するに、法人保険は「もしもの備え」と「将来資金の積立」を同時に実現できる仕組みです。節税がなくても、保障と貯蓄を兼ねられる点は大きなメリットと言えます。

当期の税負担を軽減し手元資金を厚くできる

やはり節税効果(繰延効果)は法人保険の大きなメリットです。利益が出た年に保険料を支払えば、その分だけ利益を圧縮し当期の法人税を減らせます。

将来に課税される点は前述のとおりですが、「今払う税金」を抑えられるため資金繰りが有利になります。納税は何も残りませんが、保険料なら保障が得られ、返戻金として資金が戻る可能性もあります。

例えば500万円の利益に対しそのままでは約150万円の法人税が必要でも、500万円を保険料に充て利益をゼロにすれば、当期の法人税はゼロにできます(解約時に課税)。その期間、150万円を社内資金として活用できるわけです。

このように法人保険は、手元資金の温存や納税タイミングの調整に役立ち、利益変動の大きい中小企業ではキャッシュフロー管理の有効な手段となります。

福利厚生や役員待遇の一環になる

法人保険は福利厚生の充実にも役立ちます。役員や従業員向けに医療保険・がん保険へ会社負担で加入すれば、安心感が高まり、人材定着や採用にも良い影響があります。

第三分野の保険であれば、要件次第で保険料を全額損金算入できる場合もあり、社員に保障を提供しながら会社の経費にできる点が大きなメリットです。

また役員向けには、退任時の退職慰労金の原資として使える生命保険プランもあります。待遇改善と経費処理を両立できるため、節税以外の価値も得られます。

以上のように、法人保険は保障を確保しつつ資金準備や税負担の調整にも使える多機能な制度です。節税効果(繰延)だけで「意味がない」と判断するのではなく、経営課題に応じて十分活用できる選択肢と言えます。

法人保険のデメリット・注意点

一方で、法人保険を利用する際には押さえておくべきデメリットやリスクも存在します。節税効果だけに目を奪われていると後から痛い目を見ることもありますので、ここで主要な注意点を確認しておきましょう。

保険料支払いでキャッシュフローが悪化する可能性

法人保険は加入後も毎年(または毎月)保険料を払い続けるため、固定費が増えてキャッシュフローを圧迫する可能性があります。節税目的で高額保険に入ると、手元資金が減り本業の資金繰りに悪影響が出ることもあります。

例えば利益が出た年に1,000万円の保険料を払って節税しても、翌年業績が悪化しても支払いは継続します。途中解約はできますが、時期によっては返戻金が大きく目減りする場合もあります。だからこそ、長期的に保険料を無理なく払えるか慎重なシミュレーションが必要です。

端的に言えば、「税金で取られるくらいなら保険料に」と考えて過大な契約をすると本末転倒です。節税よりキャッシュが減ってしまう事態を避けるためにも、資金繰りへの影響は必ず確認しましょう。

解約返戻金の受取時に結局課税される

前述の繰延効果とも関連しますが、解約返戻金や満期保険金を受け取る際に課税される点はデメリットになります。タイミングを誤ると想定以上の法人税負担が発生します。

例えば解約返戻金1,000万円を受け取れば、基本的にその全額が益金になります。過去に資産計上した保険料は取り崩せますが、それでも利益が大きく増え、解約年度の法人税が急増することがあります。

つまり、節税で先送りした税金は将来まとめて支払う局面が必ず来ます。理解していないと、「節税してきたのに解約で一気に高額納税…」という事態になりかねません。

出口(解約・満期)まで見据えていればコントロールできますが、知らずにいると資金繰り悪化や高額納税のリスクがある点は押さえておきましょう。

解約タイミング次第では元本割れの恐れも

法人保険、特に解約返戻金付きの保険は、「契約から一定期間が経たないと返戻金が払込保険料を下回る」商品が多く、早期解約すると大きな損失になる可能性があります。

例えば3年程度では返戻率が30〜50%しかなく、節税目的で短期解約すると、戻りが少なく逆に損をします。また返戻率のピークは商品ごとに異なり、一定期間後に最大となり、その後は低下します。ピークを過ぎて解約すると元本割れになる場合もあります。

つまり法人保険の積立は預金のように元本保証ではなく、解約時期を誤ると大きなマイナスが発生します。計画なしの加入・解約は避け、タイミングを見極めることが重要です。

税制変更・通達改正のリスク

法人保険を巡るルールは今後も変わる可能性があります。過去には節税保険が広がった結果、2019年に通達改正が行われましたが、同様のスキームが増えれば再び規制されるリスクがあります。2024年6月にも国税庁が注意喚起を行ったと報じられるなど、税務当局は常に節税目的の利用を監視しています。

また税務調査では、「加入目的が事業保障として妥当か」「決算直前の駆け込み加入や短期解約がないか」などがチェックされます。節税ありきの動きは、同族会社の行為計算否認(税法132条の2)などの指摘につながる恐れがあります。

要は「節税のためだけに使っている」と疑われればペナルティの可能性があるということです。保障目的や福利厚生目的など、実態に合った契約設計と社内書類の整備が重要です。

加入義務のある社会保険料など他の負担との勘案

少し話はそれますが、「社会保険料の負担」とのバランスも考える必要があります。会社は健康保険・厚生年金の保険料を毎月負担しており、これも広い意味では法人が支払う保険料です。

社会保険料は全額経費になるものの、給与に連動して自動的に決まるため、節税のために操作できるものではありません。中小企業で加入逃れが起きることもありますが、もちろん違法です。

節税を検討する前提として、まず社会保険料という法定コストを適切に負担することが欠かせません。その上で、任意加入の法人保険を合法的な節税策として活用する、という順番が重要です。

まとめると、法人保険のデメリットは「キャッシュアウトがある」「将来課税される」「早期解約は損」「ルール変更リスク」などです。これらを理解したうえで、無理なく計画的に利用することが大切です。

節税目的で法人保険を活用する際のポイント

法人保険には節税の繰延効果があるとはいえ、その恩恵を最大化するには工夫が必要です。ここでは、法人保険を節税目的で賢く使うためのポイントをいくつか紹介します。

保険の目的と期間を明確にする

まず大前提として、加入目的を明確にすることが欠かせません。「なんとなく節税になるから」といった理由ではなく、自社に本当に必要な保険かをはっきりさせましょう。

例えば目的が「社長の退職金準備」なのか「事業保障(死亡保障)」なのかで、選ぶべき保険の種類や期間は大きく変わります。目的に合った商品なら自然に節税効果も得られますが、目的とズレた保険は途中解約につながり損をする可能性があります。

保険期間も計画的に設定しましょう。数年後にまとまった資金が必要なら短期満期、長期で資金を置けるなら返戻率が高くなる長期契約が適しています。節税の繰延期間=契約期間と捉え、「いつまで税金を先送りしたいか」を踏まえて期間を決めると合理的です。

解約返戻率のピークを把握して計画する

法人保険で節税と資金準備を両立させるには、解約返戻率のピーク時期を把握することが重要です。多くの積立型保険は返戻率が徐々に上がりピークを迎えた後、再び下がります。

例えば「15年目で返戻率80%が最大、その後低下」という商品なら、15年目付近で解約するのが最も有利です。ここで解約すれば保険料の多くが戻り、同時に長期間の法人税繰延も実現できます。逆にピーク後の20年目・30年目に解約すると返戻率が落ち、メリットが減ってしまいます。

返戻率の推移は契約時の「解約返戻金の予定表」で確認できます。加入前に解約時期のシミュレーションを行い、社長退任時期など将来の計画とピークが合う商品を選ぶことが大切です。

ピークで計画的に解約できれば、節税効果と資金回収の両方を得られます。保険は「ゴールを決めてから加入する」ことが成功のポイントです。

短期的な全損より、長期的な資金計画を優先

節税を考えると「全額損金になる保険が欲しい!」と思いがちですが、目先の全損に飛びつくのは危険です。30万円特例で複数の少額保険に入っても管理が煩雑になり、保障も薄くなるおそれがあります。

それより、自社の長期計画に沿った資金づくりを優先すべきです。例えば10年後の役員退職金に向けて「返戻金で○万円貯める」という目的で保険を活用し、その過程で保険料が損金になって節税できている状態が理想です。

決算直前に全損目的で加入し、数年で解約すると税務リスクがあるうえ、返戻率が低く損をする可能性も高いです。節税はあくまで副次的効果と捉え、将来のイベントや資金計画に合わせて保険を設計することが、結果的に賢い節税につながります。

専門家に相談し最適な商品を選ぶ

節税を考えると「全額損金になる保険が欲しい!」と思いがちですが、目先の全損に飛びつくのは危険です。30万円特例で少額保険を複数契約しても管理が複雑になり、保障内容も薄くなりがちです。

それより、自社の長期計画に沿って資金を貯める方が重要です。例えば10年後の役員退職金に向けて返戻金で積み立て、その過程で自然に損金計上されている状態が理想です。

一方、決算前に全損目的で加入し数年で解約すると、税務リスクに加え返戻率が低く損をしやすくなります。節税はあくまで副次的効果と捉え、将来イベントや資金計画に合わせて保険を組むことが、結果的に最も賢い節税になります。

よくある質問(FAQ)

最後に、法人保険による節税について読者の方から寄せられがちな疑問にQ&A形式でお答えします。

Q.全額損金算入できる法人保険は今もありますか?

A.基本的には、2019年の税制改正以降、解約返戻率が高い保険で支払った保険料を全額その期の経費にすることはできなくなりました。かつては逓増定期保険などで全額損金扱いが可能でしたが、現在は返戻率50%超の契約では一部を資産計上しなければなりません。

ただし例外的に、返戻率50%以下の掛け捨て型保険(解約返戻金のない定期保険など)であれば支払った保険料全額を経費計上可能です。また前述の「30万円特例」に該当する少額契約も全額損金が認められます。このように条件はかなり限定されますが、一部のケースでは今でも全額損金算入が可能です。

Q.「30万円特例」とは何ですか?

A.年換算の保険料が30万円以下返戻率70%以下の定期保険・第三分野保険に適用できる特例です。要件を満たす契約であれば、支払った保険料全額を当期の損金に算入することができます。例えば社長一人を被保険者とする定期保険で年額20万円の契約などが該当します。

この特例は少額短期の契約について会計処理を簡便にする目的で設けられています。ただし、被保険者ごとに30万円を判断するため、同じ被保険者に対する複数契約がある場合は合計して30万円以下かどうかを見る点に注意してください。

Q.2019年の税制改正で具体的に何が変わったのでしょうか?

A.解約返戻率が高い法人保険の保険料について、支払時に全額または大部分を経費計上することが制限されるようになりました。改正前は、解約返戻率の高い一部の保険商品で支払保険料の50%〜100%を損金算入できていました。

しかし改正後は、返戻率が一定を超える契約では支払保険料の一部(40%や60%など)を一旦資産計上し、後年に費用化するルールに変わりました。例えば返戻率70%超85%以下の契約では支払保険料の60%を資産計上(残り40%のみ当期損金)とされるなど、細かな基準が設けられました。

この結果、以前のように契約初期に保険料を全額経費に落として大幅節税するスキームは使えなくなっています。

Q.法人の社会保険加入は義務ですか?

A.はい、法人形態で事業をする場合、社会保険(健康保険と厚生年金)への加入は法律上の義務です。社員を一人でも雇用している会社や、役員だけの会社であっても、原則として法人は社会保険の適用事業所となります。

したがって、社会保険料の会社負担(健康保険・厚生年金の折半分)は必ず発生します。社会保険料は会社にとって負担ですが、これを節約目的で未加入にすることは違法となり、後から二年分の保険料をまとめて請求されるなど厳しいペナルティがあります。

節税を考える際も、法定福利費(社会保険料)は必ず支払ったうえで、合法的な手段で行うことが大前提です。

Q.法人保険以外に何か良い節税策はありますか?

A.会社の状況によりますが、法人保険以外にもいくつか代表的な節税策があります。例えば、小規模企業共済中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は掛金が全額損金計上でき、将来解約時に共済金を受け取れるため、ある意味「公的な節税保険」と言えます。

また、設備投資を行って即時償却や税額控除の制度を使えば税負担を軽減できますし、役員報酬の配分を工夫して所得分散を図る方法もあります。重要なのは、自社に合った節税策を選ぶことです。

法人保険はその選択肢の一つですが、場合によっては他の制度の方が有利なこともあります。迷ったときは税理士など専門家に相談し、必要であればMCB FinTechカタログなどを利用して複数のサービス資料を取り寄せ、比較検討すると良いでしょう。

まとめ

法人保険を使った節税のポイントを整理します。

まず、法人保険の節税はあくまで税金の将来繰延べであり、永久に税額を減らせるものではありません。2019年の改正で高返戻率保険による大幅節税は困難になりましたが、決算期の利益調整や資金準備という点では今でも有効な手段です。

次に、メリット・デメリットを正しく理解することが重要です。保障の確保、退職金準備、キャッシュフロー調整などの利点がある一方、保険料による資金流出や解約時の課税、元本割れリスクなど注意点もあります。自社の状況に本当に合うのかを見極めましょう。

検討時には、短期の節税額だけでなく、解約返戻金の受取時期・使い道、将来の税負担まで長期的にシミュレーションすることが成功のカギです。制度改正の可能性もあるため、最新情報の確認も欠かせません。

また、迷った場合は税理士や保険の専門家に相談するのが確実です。本記事の内容を踏まえつつ、専門家と最適なプランを検討してみてください。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

大阪大学経済学部卒業。都市銀行退職後に暗号資産関連スタートアップの創業メンバーとして業界調査や相場分析に従事。2018年、マネックスグループ入社。マネックスクリプトバンクでは業界調査レポート「中国におけるブロックチェーン動向(2020)」や「Blockchain Data Book 2020」などを執筆し、現在はweb3ニュースレターや調査レポート「MCB RESEARCH」などを統括。国内メディアへの寄稿も多数。2021年3月より現職。
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