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貸倒れとは?黒字倒産と税金の二重苦を防ぐ「貸倒損失」3つの要件と防止策

貸倒とは

ビジネスにおいて、売上を上げることは重要ですが、それ以上に「代金を回収すること」が企業の生存を左右します。「黒字倒産」という言葉があるように、帳簿上は利益が出ていても、現金の回収が滞れば企業は危機に瀕します。

その最大のリスク要因が「貸倒れ(かしだおれ)」です。

本記事では、貸倒れの基礎知識から、税務上で「貸倒損失」として認められるための厳格な要件、万が一の際の回収方法、そして売掛金保証サービスを活用した最新の防止策までを解説します。

経理・財務担当者様はもちろん、経営者様にも必須の知識を、金融実務の視点から分かりやすくお届けします。

貸倒れ(Bad Debt)とは? 基礎知識と経営への影響

まずは、貸倒れの定義と、なぜそれが経営にとって重大な問題なのかを整理します。

貸倒れの定義

貸倒れとは、取引先(債務者)の倒産や財政難などが原因で、売掛金、受取手形、貸付金などの債権が回収できなくなる状態を指します。英語では「Bad Debt」や「Default」と呼ばれます。

具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 商品を納品したが、支払期日を過ぎても入金がない。
  • 取引先と連絡が取れなくなった(夜逃げなど)。
  • 取引先が法的整理(破産、民事再生など)を申請した。

売掛金未回収が招く「連鎖倒産」のリスク

貸倒れが発生すると、単に「売上が消える」だけでは済みません。以下のような深刻なダメージを企業に与えます。

  1. キャッシュフローの悪化
    • 予定していた現金が入らないため、自社の仕入れ代金や従業員の給与支払いに支障をきたす恐れがあります。
  2. 税金の二重苦
    • 会計上、売上が計上された時点で課税対象となります。代金を回収できていないのに、その売上に対する「消費税」や「法人税」を納めなければならない事態が発生します(※適切な貸倒処理を行わない場合)。
  3. 信用力の低下
    • 自社の資金繰りが悪化することで、銀行からの融資が受けにくくなったり、新たな取引先が見つかりにくくなったりします。最悪の場合、自社も倒産する「連鎖倒産」につながります。

税務上の「貸倒損失」とは? 認められる3つの要件

回収不能になった債権を、税務上の経費(損金)として処理することを「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」の計上と言います。

しかし、「回収できそうにない」という主観的な理由だけでは損金として認められません。税務調査で否認されないためには、法人税法基本通達に基づく以下の3つの要件のいずれかを満たす必要があります。

法律上の貸倒れ(切り捨てられる場合)

法的な手続きにより、債権そのものが消滅した場合です。この場合、その事実が発生した事業年度に損金経理を行います。

  • 会社更生法、民事再生法などの規定により、債権の切り捨てが決定した場合。
  • 債権者集会の協議決定により、債権の切り捨てが決定した場合。
  • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、書面によって債務免除を通知した場合。
ポイント

「書面による債務免除」は、内容証明郵便など証拠が残る形で行うのが実務上の鉄則です。

事実上の貸倒れ(全額が回収不能な場合)

法的な債権消滅ではないものの、債務者の資産状況からみて「全額」が回収できないことが明らかな場合です。

  • 要件:債務者の資産状況、支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかであること。
  • 注意点:担保物がある場合は、それを処分した後でなければ計上できません。「全額」であることが条件であり、一部でも回収可能性がある場合は認められません。

形式上の貸倒れ(取引停止後一定期間経過した場合)

継続的な取引があった債務者に対し、一定期間取引停止等が続いた場合に認められる特例的な扱いです。主に売掛債権が対象です。

  • 要件1:継続取引を行っていた債務者との取引停止後、1年以上経過した場合。
  • 要件2:同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取立費用(交通費や弁護士費用など)より少ない場合。
備忘価額(びぼうかがく)

形式上の貸倒れとして処理する場合、債権が法的に消滅したわけではないため、帳簿上に「1円」などの備忘価額を残して損金経理する必要があります。

売掛金の未回収リスクと会計処理、法的手段については『売掛金回収とは?未回収リスクを防ぐ全手順と法的手段、仕訳・雑損失の会計処理を解説』で詳しく解説しています。

貸倒れの会計処理と仕訳例

ここでは、実務における具体的な仕訳方法を解説します。「貸倒引当金」を用いる場合と、直接「貸倒損失」とする場合で処理が異なります。

貸倒引当金の活用(事前の備え)

決算時に、将来の貸倒れリスクに備えてあらかじめ費用計上しておくのが「貸倒引当金」です。

【例:決算時に売掛金1,000万円に対し、2%の貸倒引当金を繰り入れる】

  • 借方:貸倒引当金繰入 200,000円
  • 貸方:貸倒引当金 200,000円

実際に貸倒れが発生した場合の仕訳

実際に回収不能となった場合の処理です。前期以前に発生した債権か、当期に発生した債権かで処理が異なります。

【ケースA:前期から繰り越した売掛金100万円が貸倒れた(引当金残高あり)】
引当金を取り崩して処理します。

  • 借方:貸倒引当金 1,000,000円
  • 貸方:売掛金 1,000,000円

【ケースB:引当金残高が不足している、または当期発生の売掛金が貸倒れた】
不足分または全額を「貸倒損失」として計上します。

  • 借方:貸倒損失 1,000,000円
  • 貸方:売掛金 1,000,000円

重要: 消費税の処理については、貸倒れが発生した時点で、過去に納めた消費税額を控除(調整)する処理が必要です。これを「貸倒れに係る消費税額の控除」といいます。

貸倒れ発生時の回収フローと法的手段

貸倒損失として処理するのは最終手段です。その前に、可能な限り債権を回収する努力が必要です。以下は一般的な回収のステップです。

Step 1: 任意の交渉と内容証明郵便

まずは電話や訪問で支払いを催促します。それでも応じない場合、「内容証明郵便」を送付します。これにより「いつ、誰が、誰に、どのような内容を請求したか」が郵便局に証明され、時効の中断や心理的なプレッシャーを与える効果があります。

Step 2: 支払督促(しはらいとくそく)

簡易裁判所を通じて、債務者に支払いを命じてもらう手続きです。書類審査のみで行われるため、訴訟よりも費用と時間を抑えられます。相手が異議を申し立てなければ、強制執行の権利を得られます。

Step 3: 少額訴訟・民事調停

  • 少額訴訟: 60万円以下の金銭支払いを求める場合に利用できる、原則1回の審理で判決が出る制度です。
  • 民事調停: 裁判官と調停委員が間に入り、話し合いでの解決を目指します。

Step 4: 強制執行(差し押さえ)

判決等で債務名義(権利を証明する文書)を得た後、債務者の財産(預金口座、不動産、給与など)を差し押さえて回収します。ただし、相手に財産がなければ回収できない点に注意が必要です。

債権回収・督促の流れについては『債権回収とは?督促状から支払督促・強制執行まで流れと方法をわかりやすく解説』で詳しく解説しています。

【重要】貸倒れを未然に防ぐ方法と推奨サービス

一度起きてしまった貸倒れを回収するのは、多大な時間とコスト(弁護士費用など)がかかり、現実的には困難なケースも少なくありません。したがって、現代の企業経営において最も重要なのは「予防」と「リスク移転」です。ここでは、テクノロジーを活用した最新の対策を紹介します。

1. 与信管理の徹底と定量化

新規取引等の際に、相手企業の信用力を調査することを「与信管理」といいます。

  • 定性分析:経営者の資質、業界の評判など
  • 定量分析:決算書の数値分析

最近では、AIを活用して取引先のリスクをスコアリングしてくれるクラウド型の与信管理サービスも普及しています。

2. 決済代行・請求代行・回収代行サービスの活用(請求〜回収を仕組み化)

B2B向けの決済代行サービス請求書カード払いなど)や請求代行サービスを活用すると、請求書発行・送付・入金消込といった業務を効率化できます。さらに一部のサービスでは、支払い遅延や未回収に備える仕組み(与信・立替・保証など)を組み込めるため、資金回収の不確実性を下げる効果も期待できます。

また、請求業務を効率化しても入金遅延が発生すると、“督促・回収”の実務がボトルネックになりがちです。売掛金回収代行(督促代行)を活用すれば、入金状況の確認からリマインド、督促の一次対応までを定型化でき、遅延の長期化(=貸倒れ化)を防ぎやすくなります。

特に、取引先数が多い企業や、営業が督促しづらい組織では、回収漏れの削減と運用の平準化に効果的です。

※なお、法的判断や訴訟・強制執行などの手続きが必要になる局面では、弁護士等の専門家対応が必要になります。

3. 売掛金保証(保証ファクタリング)の導入

「売掛金保証サービス」とは、保証料を支払うことで、取引先が倒産したり支払いが遅延したりした際に、保証会社が売掛金を肩代わりして支払ってくれるサービスです。

  • メリット:取引先に知られずに利用できるものが多く、関係性を維持したままリスクヘッジが可能。
  • 適している企業:特定の大口取引先に売上が集中している企業や、新規取引先を増やしたい企業。

4. ファクタリングによる早期資金化

ファクタリングは、入金期日前の売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料を引いた金額を早期に現金化する手法です。

  • 償還請求権なし(ノンリコース): 一般的なファクタリングは、売掛先が倒産しても利用者が弁済する義務を負わない契約(ノンリコース)が主流です。つまり、実質的な貸倒れリスクの回避策として機能します。

5. 信用調査会社の活用

帝国データバンクや東京商工リサーチなどの専門機関による信用調査報告書(調書)を取得し、取引先の経営状況を客観的に把握します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 貸倒引当金と貸倒損失の違いは何ですか?

A. 貸倒引当金は「将来の貸倒れリスクに備えた見積もり費用」であり、貸倒損失は「実際に回収不能になった確定した損失」です。税務上、貸倒引当金の繰入には限度額がありますが、貸倒損失は要件を満たせば全額損金算入が可能です。

Q2. 相手と連絡が取れない場合、すぐに貸倒損失にできますか?

A. 連絡が取れないだけでは直ちに貸倒損失にはできません。相手の資産状況を調査し、回収不能が明らかであること(事実上の貸倒れ)を証明するか、取引停止から1年以上経過する(形式上の貸倒れ)のを待つなどの対応が必要です。

Q3. 売掛金保証サービスは、どのような債権が対象ですか?

A. 一般的に、企業間取引(B2B)における売掛金、受取手形、電子記録債権などが対象です。サービスによって、すでに遅延している債権は対象外となるケースがほとんどですので、正常な取引のうちに契約する必要があります。

Q4. 個人事業主でも貸倒損失は計上できますか?

A. はい、可能です。所得税法に基づき、事業所得の計算において必要経費として算入できます。要件は法人税法と概ね同様ですが、詳細な手続きについては税理士に相談することをお勧めします。

まとめ:リスク管理こそが最強の攻めである

貸倒れは、企業の利益を一瞬で失わせ、場合によっては事業継続そのものを揺るがす深刻なリスクです。最後に、本記事の要点を整理します。

  • 早期発見:支払遅延は危険信号です。兆候を見逃さず、速やかに状況を確認しましょう。
  • 適切な税務処理:「法律上」「事実上」「形式上」の3要件を押さえ、内容証明などの証拠を残したうえで、適切に貸倒損失を計上します。
  • リスクの移転:自社だけでの管理には限界があります。売掛保証やファクタリング等を活用し、リスクを外部化する体制を整えることが重要です。

精神論や経験則に頼った与信管理の時代は終わりつつあります。データとテクノロジーを味方につけ、リスクを合理的にコントロールできれば、安心して本業の成長に集中できる環境をつくれます。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

大阪大学経済学部卒業。都市銀行退職後に暗号資産関連スタートアップの創業メンバーとして業界調査や相場分析に従事。2018年、マネックスグループ入社。マネックスクリプトバンクでは業界調査レポート「中国におけるブロックチェーン動向(2020)」や「Blockchain Data Book 2020」などを執筆し、現在はweb3ニュースレターや調査レポート「MCB RESEARCH」などを統括。国内メディアへの寄稿も多数。2021年3月より現職。
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