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2026年施行の保険業法改正とは?ハ方式廃止の実務対応とシステム活用法まで解説

2026年6月1日に施行される改正保険業法により、保険代理店の業務プロセスは大きな見直しを迫られています。特に乗合代理店における比較推奨販売のルール見直し(「ハ方式」の廃止)や、特定大規模乗合保険代理店に対する体制整備義務の強化は、現場の実務に直結する重要な変更です。

この記事では、法改正の具体的な内容やスケジュールを整理し、保険代理店が取り組むべき対策について詳しく解説します。

また、意向把握や比較推奨の記録をどのように残すべきか悩む経営者やコンプライアンス担当者に向けて、最新の対応要件についても解説します。さらに、法対応に伴う業務負担を軽減する具体的なシステム要件もご紹介します。

この記事を読むとわかること
  • 2026年の保険業法改正の施行日と全体のスケジュール
  • 比較推奨販売ルールの見直し(ハ方式の廃止)など、法改正の3つの重要ポイント
  • 意向把握や比較推奨業務において現場の実務がどのように変わるのか
  • 法令遵守と業務効率化を両立するシステム選びのポイント
監修者

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士

篠原孝典

東京大学法学部卒業。生命保険会社にて勤務後、2010年に森・濱田松本法律事務所に入所。金融庁への二度の出向では金融規制の立案・監督の双方に従事。銀行法・保険業法・金融商品取引法をはじめ、Fintech、AML/CFT、個人情報保護、M&A、紛争対応等に幅広く対応。新規事業開発支援、許認可取得、当局対応(報告徴求・業務改善命令対応等)、不正調査などを含む実務的助言に豊富な実績を有する。保険会社勤務および金融庁出向の経験を踏まえ、規制当局の視点も踏まえた分かりやすいリーガルサービスを提供している。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修者は記事の内容について監修しています。

2026年の保険業法改正(改正保険業法)はいつ施行される?

2025年5月30日に成立した「保険業法の一部を改正する法律」は、2026年6月1日に施行されます。

ただし、比較推奨販売に関する保険業法施行規則と監督指針の改正の施行時期は、未定とされており、パブリックコメントの結果や保険会社・保険代理店の対応状況を勘案しながら施行時期が定められるものと思われます。また、2025年5月12日に公表された監督指針の改正案(後述の「代理店等に対する過度の便宜供与の禁止」等に関する改正案)は、同年8月28日から施行されています。

また、金融庁は2025年12月17日に内閣府令(施行規則等)や監督指針の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を実施しました。募集は2026年1月30日をもって終了しており、施行に向けた最終的な要件が固まりつつあります。

保険代理店は、この施行日までに社内の業務フローを見直し、新たな法令基準に適合する体制を整える必要があります。

【2026年】保険業法改正における3つの重要ポイント

今回の法改正では、顧客保護の徹底と健全な競争環境の構築を目的に、複数の重要な見直しが行われました。保険代理店が押さえておくべき3つのポイントを解説します。

1. 「比較推奨販売」のルール強化と「ハ方式」の廃止

乗合代理店における比較推奨販売のルールが見直されます。従来は、顧客の意向を詳細に把握しなくても代理店が独自に選定した商品を推奨できる「ハ方式」が認められていました。今回の改正によりハ方式は廃止されます。

ハ方式の廃止に伴い、比較推奨販売に関する改正が施行された以降に、特定の商品に選別した上での推奨を伴う提案を行う場合には、保険代理店はロ方式による比較推奨販売を行う必要があります。

ロ方式による比較推奨販売では、提案に先立ち、商品特性や保険料水準など顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に確認したうえで、顧客の意向に沿った比較可能な商品群から絞り込み、提示・推奨することが必要になります。

その際には、当該提示・推奨する 保険契約の概要及び顧客の求めに応じて契約内容並びに当該提示・推奨する基準や理由等を説明することが必要になります。

また、顧客の意向に沿って選別した保険契約の中から、 商品特性等により、さらに特定の保険契約を選別し推奨する場合には、顧客の最善の利益を勘案したものとして、保険募集人や代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等により推奨商品を選別する必要があり、当該基準や理由等と、推奨する特定の保険契約以外の保険契約もある旨及び顧客の求めに応じて、それらの保険契約の概要又は契約内容を説明する旨も説明する必要があります。

加えて、代理店においては、比較推奨販売の適切性に関して効率的かつ効果的に確認・検証することが求められ、その確認・検証のために必要となる記録や証跡等を適切に保存できる運用が求められます。

比較推奨販売のルール厳格化やハ方式廃止の背景について、より詳しい情報を知りたい方は以下の記事もご参照ください。

2. 特定大規模乗合保険代理店などに対する体制整備義務の強化

企業規模を問わず体制整備は重要ですが、特に特定大規模乗合保険代理店(監督指針では「特定大規模乗合保険募集人」と記載されています)に対しては、より高度な体制整備が求められます。

改正案では、営業所・事務所ごとの法令等遵守責任者の設置や、本店等における統括責任者の設置、苦情対応(原因究明・改善措置・説明)と記録保存、内部監査・内部通報体制など、実効性を高める枠組みが整備されます。

また、自動車の修理業務及びこれに付帯する業務(ここでは「兼業業務」といいます。)を兼業している特定大規模乗合保険代理店については、兼業業務が保険関連業務に係る顧客利益を不当に害することがないよう、監視・管理の枠組みが強化されます。保険会社側も、募集管理態勢の高度化(委託先管理を含む)が一層重要になります。

篠原孝典
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
篠原孝典
ひとこと解説

法改正の契機となった保険金不正請求事案において、大規模乗合代理店では、保険会社との力関係が逆転する傾向にあることや複数社による委託構造により適切な管理・指導等が行きにくくなることから問題が生じやすい状況にあることが明らかとなりました。

これを受けて、保険会社による適切な管理・指導等に加え、大規模乗合代理店自身に対しても、法令上、必要な態勢整備義務を強化していくことが適切であるとして、責任者の設置や内部管理体制を強化といったガバナンス要件の厳格化が定められました。体制整備が不十分な場合、金融当局から行政処分を受けるリスクがあるほか、保険会社からの代理店委託契約が解除されるリスクもあります。

3. 代理店に対する過度な便宜供与の禁止

保険会社から代理店に対する過度な便宜供与が明確に禁止されます。これまでも、保険会社は保険代理店に対し様々な形態で本業支援等(便宜供与)を実施していましたが、改正の契機となった保険金不正請求事案では、保険会社から代理店に対する積極的な本業支援の見返りとして、当該代理店が当該保険会社の商品を優先的に推奨すれば、顧客の適切な商品選択が阻害されるおそれがあること等が明らかになりました。

今回の監督指針の改正では、このような顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれのある保険会社から代理店に対する過度な便宜供与について、保険代理店が保険会社に求めることも保険会社から受け入れることも禁止することが明記されました。

これに加え、比較推奨販売の実務運用においても、手数料水準の高さや便宜供与等の実績といった代理店都合で、商品を選別・推奨しないよう、監督指針案で注意喚起がされています。

また業界団体でも、保険会社による便宜供与の適正化に向けたガイドライン整備が進んでおり、損保協会では過度の便宜供与が疑われる事案について通報を受け付ける制度の運営を開始しています。生保協会でも2026年4月1日から通報を受け付ける制度の運営が開始されます。

法改正により、代理店は保険会社からの便宜供与に依存せず、顧客の最善の利益を追求する経営を行うことが求められます。

篠原孝典
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
篠原孝典
ひとこと解説

保険会社による代理店に対する過度の便宜供与が禁止されたこと、また保険会社から代理店に対する不適切な出向の禁止により出向者の保険代理店からの引揚げが進んでいること等により、保険会社と保険代理店の関係は大きく変わり、今後、代理店は、保険会社から自立した一事業者として、営業面・体制整備面を含めた代理店経営に関し、自らの費用負担と責任をもって遂行する必要が生じます。

そのためには、代理店の経営陣が法改正で求められる体制整備を経営課題として認識し、改正法施行前から制度趣旨に即した体制整備と業務品質向上に取り組むべく、自らも主体的・積極的に関与するとともに、質と量ともに適切なリソースを割いて対応していくことが重要になると思われます。

改正保険業法が保険代理店の実務に与える影響

法改正に伴い、保険代理店の現場では具体的な業務プロセスの変更が必要になります。以下では、記録の保存や監査対応への影響を解説します。

意向把握・比較推奨の記録と保存の徹底

比較推奨販売の見直しにより、特に推奨販売(ロ方式)に該当する場面では、顧客が重視する事項を事前に丁寧かつ明確に確認し、その意向に沿って商品を絞り込み、提示・推奨するプロセスを、説明と記録の両面で残すことが重要になります。

提案した商品がなぜ顧客の意向に合致するのか、合理的で一定の具体性をもって説明できる証跡(確認事項・絞り込みの根拠・推奨理由など)を整備し、監査・検証に耐えうる形で保存する運用が求められます。

篠原孝典
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
篠原孝典
ひとこと解説

例えば、チェックボックスへの入力だけでは、どのような意向確認プロセスを経て当該意向が把握されたのか(チェックボックスの入力がされたのか)が不明あるため、代理店による誘導が生じるリスクがあり、事後的にも誘導の有無につき検証ができません。

また、チェックされた意向と推奨商品との対応関係(意向にどのように合致しているか)も明らかにならないため、少なくともその対応関係を示す証跡も残しておかなければ、監査等の事後検証や自己点検チェックシートへの対応、当局検査に十分耐えられないと考えられます。

自己点検チェックシート等への対応と監査の厳格化

2026年度からの本格運用を予定している損害保険協会の「自己点検チェックシート」など、外部の枠組みを踏まえた点検・評価の動きも進んでいます。意向把握を行ったかどうかだけでなく、プロセスが適切に実施されたかを検証する体制が必要です。

なお、自己点検チェックシートについては体制整備に関するPDCAを推進するためのツールの一つとして位置づけられており、2026年度からの損害保険協会の代理店業務品質評価制度の本格運用では、自己点検チェックシート(業界共通版)の利用は必須となります。募集管理態勢の説明責任や内部点検の実効性を高める観点から、実務上は「説明・記録・検証」を継続的に実行する仕組みづくりが重要になります。

紙やExcelでの管理では記録の整合性確保が難しくなりがちなため、社内のチェック体制を仕組み化し、透明性を高めることが急務です。

篠原孝典
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
篠原孝典
ひとこと解説

自己点検チェックシートでは、例えば、比較推奨販売に関して、顧客の意向に沿った商品選別にあたり客観的かつ合理的な理由の説明ができていることが求められています。

監督指針において「比較推奨販売の適切性等の確認・検証に必要となる記録や証跡等の保存期間等を社内規則等で定めた上で、効率的かつ効果的に確認・検証しているか」が求められていることに照らすと、顧客の意向や当該意向に沿った商品選別の記録に不備がある場合には、体制整備の不備と評価され、行政処分や保険会社からの指導のリスクがあることはもちろん、自己点検チェックシートとの関係においても対応できていないとの評価となり、代理店手数料ポイントに悪影響を及ぼすおそれがあります。このような観点からも、自己点検チェックシートへの対応はとても重要となります。

保険業法の歴史と過去の改正内容(振り返り)

今回の改正の意図をより深く理解するために、現在の保険業法に至るまでの歴史を振り返ります。

2016年改正(体制整備義務の導入・意向把握義務の創設)

2016年5月に施行された改正保険業法では、すべての保険代理店に対して体制整備義務が導入されました。意向把握義務情報提供義務が創設され、顧客対応の基本的な枠組みが構築されました。

この改正を機に、保険業界全体で法令遵守の意識が向上しました。2026年の改正は、この2016年の枠組みを前提としつつも、2023年に発生した保険金不正請求事案や保険料調整事案を受けて、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、顧客本位の業務運営の徹底と健全な競争環境の実現の観点から特定大規模乗合代理店の業務運営に関する体制整備義務を創設するほか、比較推奨販売に関する規制の見直し等の措置を講ずるものといえます。

保険業法改正に向けた具体的な対策とシステム導入のすすめ

新たな法令要件を満たしつつ営業活動の効率を維持するためには、システムによる業務の標準化が不可欠です。

エクセルや紙による管理の限界

紙の帳票やExcelファイルを用いた管理手法は、情報の分散や入力漏れを引き起こします。法改正により記録すべき項目が増加する中で、アナログな手法を続けることは現場に過度な事務負担を強いる結果になります。

管理者にとっても、過去の交渉履歴や意向把握のプロセスを検索・検証する作業が困難になるため、監査にかかる労力は膨大なものとなります。

コンプライアンス対応を効率化する「保険代理店システム」

保険代理店に特化した顧客・契約管理システムを導入することで、法対応の自動化が可能になります。顧客の年齢を入力するだけで高齢者対応の必須項目が自動表示される機能などが備わっています。

企業規模を問わず、こうした保険代理店システムを活用することで人為的なミスを防ぎやすくなり、同時に、監査対応の工数を大幅に削減することが可能です。

保険業法改正に対応した保険代理店システム比較

ここからは、保険業法改正に対応した機能を持つ、代表的な保険代理店システムをご紹介します。ぜひ、自社の業務フローや規模に合わせて比較検討を行ってみてください。

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hokan®AS-BOXYouWill-CRM
提供会社株式会社hokan株式会社アイリックコーポレーショントラストオフィス株式会社
初期費用要お問い合わせ30,000円〜200,000円〜
月額料金要お問い合わせ18,000円〜3,000円/人(年契約)~
意向把握・比較推奨対応
主な特徴意向把握から比較推奨(ロ方式)までを標準機能で完結。共同GW連携による一元管理。生損保約25社の一括検索と比較表作成に対応。低コストで満期管理や意向把握の自動化を実現。
詳細情報公式資料・料金詳細を見る詳細はこちら詳細はこちら

また、以下の記事では保険代理店システムについて、選び方や機能などを詳細に解説しています。導入を検討される方は、ぜひこちらもご覧ください。

hokan®(株式会社hokan)

クラウド型保険代理店システムのウェブサイトのスクリーンショット。システムの機能や特徴を紹介するセクションが表示されている。デバイスに適した表示形式で、複数のデバイスの画面が並んでいる。

hokanは、顧客情報・契約情報の一元管理に加え、意向把握・比較推奨に関する記録をペーパーレスで運用できる機能を持ったクラウド型の保険代理店システムです。

ロ方式に準拠した意向把握と比較推奨のワークフローを標準搭載しており、顧客の年齢に基づく高齢者判定の自動化や、特定保険商品の提案判定による入力必須制御など、コンプライアンス要件を満たす機能が充実しています。

さらに、意向把握ではオンライン面談でも署名用URLを発行して電子署名を取得できるため、ペーパーレス化と業務標準化を同時に進められます。

また、共同ゲートウェイから出力した契約データ(1700バイト標準フォーマット)の一括インポートにも対応しており、顧客・契約データの整備負荷を下げる運用も検討できます。

AS-BOX(株式会社アイリックコーポレーション)

生保商品提案を行うための保険募集ツールの決定版AS-BOXの広告画像

AS-BOXは、生命保険・損害保険あわせて約25社(2026年1月時点)の商品を一括で検索・試算できるシステムです。 異なる保険会社の商品を統一フォーマットの比較表として作成できます。

改正保険業法に対応した意向把握機能や証跡管理機能を標準で搭載しています。 申込書連動機能により、ペーパーレスでの手続きも支援します。

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AS-BOX
提供会社(運営会社)株式会社アイリックコーポレーション
主な特徴・強み・生保23社・損保2社の一括検索に対応
・比較表自動作成
・募集文書取得済み
月額料金18,000円~/ID
初期費用30,000円~
共同ゲートウェイ連携あり
顧客管理機能基本的な顧客管理機能
意向把握・業法対応意向把握対応、証跡管理
満期更改管理基本対応
モバイル対応ブラウザ対応
主な利用顧客・業種保険ショップ、生保中心の代理店、中小規模代理店

YouWill-CRM(トラストオフィス株式会社)

保険代理店システムYouWill-CRMのウェブサイトのトップページ。会議室のテーブルと椅子が映っている。

YouWill-CRMは、保険代理店業務に特化した顧客管理システムです。 生命保険と損害保険の契約データを一元管理し、顧客ごとの状況を可視化します。

意向把握や比較推奨、高齢者募集など、改正保険業法に対応した記録機能を標準搭載しています。 年契約の場合は月額3,000円/ユーザーから利用でき、システム導入コストを抑えたい企業に適しています。

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YouWill-CRM
提供会社(運営会社)トラストオフィス株式会社
主な特徴・強み・最安値水準の料金
・シンプル設計
・サブスク型
・必要機能網羅
月額料金Standard 3,000円/人、Core 2,000円/人
初期費用200,000円(初期設定支援・環境整備)
共同ゲートウェイ連携あり(契約データ自動収集)
顧客管理機能顧客・世帯管理、契約管理、CSV一括取込
意向把握・業法対応標準装備
満期更改管理自動リマインドメール、進捗管理
モバイル対応対応
主な利用顧客・業種中小規模保険代理店、コスト重視の代理店

まとめ

2026年6月施行の保険業法改正は、比較推奨販売の見直し(ハ方式の廃止)や、特定大規模乗合代理店等に対する体制整備義務の強化など、保険代理店に多くの実務的対応を求めます。意向把握や比較推奨プロセスの説明・記録を整備し、検証に耐えうる体制を構築することが急務です。

紙やExcelでの管理から脱却し、コンプライアンス機能を備えた保険代理店システムへ移行することが、法令遵守と業務効率化の鍵となります。MCB FinTechカタログでは、これらの保険代理店システムの詳細な資料を無料で請求できます。ぜひ各社の資料をご覧になって、自社に最適なシステムの比較検討を進めてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年の保険業法改正で最も注意すべき点は何ですか?

A. 比較推奨販売に関する見直し(施行規則等の改正を含む)により、従来の「ハ方式」が削除される点です。実務上は、推奨販売(ロ方式)での意向確認・絞り込み・推奨理由の説明と記録の重要性が一段と高まります。

Q. システムを導入しないと法違反になりますか?

A. システム導入自体が法的な義務ではありません。紙やExcelでも法令要件を満たす記録を残せれば違反にはなりません。しかしながら、記録項目が増加するため、手作業では入力漏れや不備が発生しやすく、結果的に法令違反のリスクが高まるといった可能性があります。

Q. 比較推奨販売について、ハ方式とロ方式の違いは何ですか?

A. ハ方式は、顧客の意向を詳細に把握しなくても代理店が独自に選定した商品を推奨できる方式です。これに対しロ方式は、顧客の意向を正確に把握した上で、その意向に沿った商品を比較可能な同種の商品から絞り込んで推奨する方式です。

改正案では「ハ方式」が削除され、「イ又はロ方式」へ整理されます。

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