「個人事業主も償却資産税を申告しなければならないの?」と疑問を持つ方は少なくありません。売上が小さければ関係ないと思いがちですが、事業用のパソコンやデスク、コピー機などを持っているだけで申告義務が生じる場合があります。
特に注意が必要なのが、青色申告者が活用できる「少額減価償却資産特例(30万円未満の一括損金算入)」との関係です。所得税では費用計上できても、償却資産税の申告が別途必要になるケースがあり、多くの個人事業主が見落としがちな論点です。
本記事では、個人事業主が知っておくべき償却資産税の基本、対象資産の判定方法、申告書(第26号様式)の書き方とeLTAXによる電子申告の手順、廃業時の処理を解説します。取得価額別の申告要否早見表で、自分の資産が申告対象かどうかを一目で確認できます。
申告書の作成や固定資産の管理には、専用の固定資産管理ソフトを活用すると作業を効率化できます。記事後半では、個人事業主や中小企業向けのクラウドサービスを比較しています。
目次
償却資産税とは何か
償却資産税は、地方税法第341条以下に規定される固定資産税の一種です。企業や個人事業主が事業の用に供している減価償却資産(機械・装置、器具・備品、構築物など)について、毎年1月1日時点の保有状況を基準に、資産の所在地を管轄する市区町村が課税します。
固定資産税との関係
固定資産税には「土地・建物」と「償却資産」の2つの分野があります。土地・建物については市区町村が職権で課税するため納税者が申告する必要はありませんが、償却資産については毎年1月31日までに所有者自身が申告書を提出しなければなりません(地方税法第383条)。申告を怠った場合、地方税法第386条の規定により過料が科される場合があります。
個人事業主も課税対象になる理由
償却資産税は法人だけでなく、事業を営む個人(個人事業主)も申告義務を負います。「個人」という名称から税負担が少ないと感じるかもしれませんが、事業用として取得した資産があれば申告対象になります。開業したばかりのフリーランスが業務用のパソコンや撮影機材を購入した場合も例外ではありません。
個人事業主が申告すべき対象資産の判定
申告対象となる資産を正確に把握することが、漏れのない申告の第一歩です。「事業の用に供している有形の減価償却資産」が基本的な判断基準になります。
対象になる資産・ならない資産
以下の資産は原則として申告対象です。
- 機械・装置: 製造業の工作機械、農業用トラクター、業務用パソコン・サーバーなど
- 器具・備品: 事務用デスク・チェア、コピー機、カメラ・照明機材(クリエイター向け)、レジスター、陳列棚など
- 構築物: 駐車場の舗装・フェンス、テント倉庫、看板(自己所有のもの)など
- 工具: 事業用の電動工具、測定器など
- 船舶・航空機: 漁船、遊覧船など事業用のもの
以下の資産は申告対象外です。
- 土地・建物・建物付属設備: 不動産は市区町村が職権で固定資産税を課税するため、償却資産としての申告は不要です
- 自動車・バイク: 自動車税・軽自動車税の課税対象となるため、償却資産税の対象外です
- 無形固定資産: ソフトウェア、特許権、商標権などの無形資産は対象外です
- 棚卸資産: 販売目的の商品・製品は対象外です
- 生活用(私的用途)の資産: 事業に使用しない資産は対象外です
家事共用資産の按分
自宅を事務所として使用するフリーランスなど、事業と家事の両方に使っている資産(家事共用資産)は、事業使用割合に応じて按分します。たとえば、自宅と事務所を兼用しているパソコンを業務で60%使用している場合、取得価額の60%分が申告対象となります。ただし、実務上の判断が難しい場合は、担当の市区町村への確認が望まれます。
申告が不要になる条件
取得価額が少額の資産や使用可能期間が短い資産については、地方税法施行令の規定により申告対象外となる場合があります。具体的には、所得税の計算において「少額の減価償却資産」として全額費用計上した資産(取得価額10万円未満)や、「一括償却資産」として処理した資産(取得価額10万円以上20万円未満、3年均等償却)は、償却資産税の申告が不要です(地方税法施行令第49条)。
取得価額別・申告要否早見表
資産の取得価額と会計処理の方法によって、償却資産税の申告が必要かどうかが変わります。特に青色申告者が活用できる「少額減価償却資産特例」を適用した場合の扱いは要注意です。以下に整理しました。
| 取得価額の区分 | 10万円未満 | 10万円以上20万円未満 (一括償却資産処理) | 10万円以上30万円未満 (少額減価償却資産特例適用) | 30万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税(国税)の扱い | 消耗品費等として全額費用計上 | 3年均等償却(一括償却資産) | 全額費用計上 (租税特別措置法第28条の2) | 法定耐用年数による減価償却 |
| 償却資産税の申告 | ×(申告不要) | ×(申告不要) | ◎(申告必要・要注意) | ●(申告必要) |
| 根拠・備考 | 地方税法施行令第49条 使用可能期間1年未満も同様 | 地方税法施行令第49条 3年以内に除却しても申告不要 | 国税特例は地方税に適用されない 青色申告者限定・年間300万円上限 | 耐用年数省令に基づく通常の償却 |
上表で最も注意すべきは3段目です。青色申告者が租税特別措置法第28条の2の特例を使って10万円以上30万円未満の資産を一括費用計上した場合、所得税の計算上は費用になっても償却資産税の申告は免除されません。この特例は国税(所得税)のみの制度であり、地方税(償却資産税)には及ばないためです。このズレが申告漏れの最大の原因になっています。
償却資産税の計算方法と150万円免税点
実際に税額がいくらになるかを把握するために、計算の仕組みを理解しておきましょう。
評価額(課税標準額)の計算
各資産の評価額は、取得年月に応じた以下の算式で計算されます。
- 取得年(初年度): 取得価額 × (1 − 耐用年数に応じた減価率 ÷ 2)
- 翌年以降: 前年度の評価額 × (1 − 減価率)
- 最低評価額: 取得価額の5%(5/100)が下限となります
減価率は総務省が定める「固定資産評価基準」に基づいており、資産の種類・耐用年数によって異なります。市区町村から送られてくる「申告書の手引き」に減価残存率表が掲載されているため、それを参照して計算します。
150万円の免税点(地方税法第351条)
申告する資産の課税標準額(評価額の合計)が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません(地方税法第351条)。ただし免税点未満であっても申告書の提出義務は免除されません。資産を保有している限り申告は必要です。免税点の判定は申告書を受け取った市区町村が行うため、申告前に「免税点以下だから申告不要」と判断してしまわないよう注意が必要です。
税額の計算(標準税率1.4%)
課税標準額が150万円以上の場合、税額は以下の算式で計算されます。
税額 = 課税標準額 × 税率(標準税率1.4%)
税率は地方税法第350条に基づく標準税率が1.4%ですが、市区町村が条例で異なる税率を定めている場合があります。実際の税額は、申告後に市区町村から送付される「納税通知書」で確認できます。なお、市区町村によっては申告書の提出後に評価額の計算を行い、結果を通知する運用が行われています。
償却資産申告書の書き方と提出方法
申告書は毎年1月31日までに、資産の所在地を管轄する市区町村に提出します(地方税法第383条)。申告書の様式は各市区町村のウェブサイトや総務省のウェブサイトからダウンロードできます。
申告書の様式(第26号様式)
償却資産申告書は「第26号様式」と呼ばれる様式を使用します。前年から引き続き保有している資産と新たに取得・除却した資産を区別して記載します。申告書に加え、資産の明細を記載する「第26号様式別表一(種類別明細書)」の添付も求められます。市区町村によっては前年の申告情報を印字した申告書を事前送付する場合があります。
申告書の記入手順
- 対象資産の洗い出し: 事業用の有形固定資産(土地・建物・自動車を除く)を漏れなくリストアップします
- 取得価額と取得年月の確認: 領収書・請求書・固定資産台帳で各資産の取得価額と取得年月を確認します
- 資産の種類ごとに分類: 機械・装置、器具・備品、構築物などの種類に分類します
- 評価額の算出: 市区町村の手引き等に記載された減価残存率表をもとに各資産の評価額を計算します(市区町村が計算して通知する場合もあります)
- 申告書・別表への記入: 第26号様式の申告書と別表一(種類別明細書)に必要事項を記入します
- 提出: 1月31日までに管轄市区町村の窓口(郵送・電子申告も可)へ提出します
申告期限と提出先
申告期限は毎年1月31日です(地方税法第383条)。提出先は資産の所在地を管轄する市区町村(東京23区は各区)の税務担当窓口です。複数の市区町村に資産を分散して保有している場合は、それぞれの自治体に別々に申告する必要があります。事業所が複数ある場合は各所在地で申告が必要です。
eLTAXを使った電子申告
償却資産申告書はeLTAX(地方税ポータルシステム)を通じて電子申告が可能です。eLTAXは地方税共同機構が運営するシステムで、償却資産申告書のほか固定資産税の申告もオンラインで行えます。
電子申告の手順は以下のとおりです。
- eLTAXへの利用者登録: eLTAXの公式サイト(eltax.lta.go.jp)から利用者IDを取得します
- PCdeskのインストール: eLTAX対応ソフトウェア「PCdesk」(無料)をダウンロード・インストールします
- 申告データの作成: PCdesk上で申告書に必要な資産情報を入力し、申告データを作成します。固定資産管理ソフトからCSVエクスポートしたデータをPCdeskに読み込む方法も利用できます
- 送信・完了確認: 作成したデータをeLTAX経由で各市区町村へ送信します
電子申告を利用することで、複数の市区町村への一括送信も可能になります。固定資産管理ソフトを使っている場合は、CSVエクスポートしたデータをPCdeskに読み込む機能を活用すると入力工数を抑えられます。
青色申告の少額減価償却資産特例との関係(要注意)
個人事業主が注意すべき最重要ポイントが、青色申告者向けの「少額減価償却資産特例」と償却資産税の関係です。
租税特別措置法第28条の2の規定により、青色申告を行う個人事業主は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した年に全額費用計上できます(年間合計額300万円が上限)。この特例を使えば所得税の節税になりますが、償却資産税(地方税)はこの特例の対象外です。
租税特別措置法は国税(所得税・法人税)についての特例であり、地方税(固定資産税)には適用されません。そのため、特例を使って30万円未満の資産を所得税上で一括費用計上した場合でも、その資産が事業用であれば原則として償却資産税の申告対象となります。
一方、「一括償却資産」として処理した資産(取得価額10万円以上20万円未満を3年均等償却する方法)については、地方税法施行令第49条の規定により償却資産税の申告対象外となります。少額減価償却資産特例(30万円未満の一括費用計上)とは別の制度であるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
廃業・休業時の償却資産税の取り扱い
廃業・休業した場合の償却資産税の取り扱いは、資産の保有状況と廃業のタイミングによって異なります。
償却資産税は毎年1月1日時点の保有状況を基準に課税されます。廃業した年であっても、1月1日時点で事業用資産を保有していれば、その年の課税が行われます。廃業後も資産を保有し続ける場合(個人的な利用への転用、売却待ちなど)は、1月1日時点で事業用途かどうかで判断されます。
廃業に伴い資産を売却・廃棄(除却)した場合は、翌年1月1日時点では保有していないため、翌年以降は申告対象外となります。廃業した年中に資産の処分が完了している場合は、翌年の申告は不要です。
廃業年の1月1日以降に資産を売却・除却した場合、その旨(資産の減少)を申告書の「資産の減少」欄に記載して提出することで、翌年から課税されなくなります。廃業の届出(税務署や市区町村への廃業届)とは別に、資産の変動状況を正確に申告書へ反映させることが大切です。
個人事業主向け固定資産管理ソフトの選び方
償却資産税の申告には、保有資産の一覧整理、減価償却の計算、申告書への転記という複数のステップが必要です。資産が少ないうちは手作業でも対応できますが、事業が成長し資産が増えると管理の煩雑さが増してきます。固定資産管理ソフトを活用すると、計算誤りを抑えつつ申告作業の効率化につながります。
ソフト選びのポイント
- 償却資産申告書(第26号様式)の出力対応: 申告書用の帳票を直接出力できるか、またはeLTAX連携向けのCSV出力ができるか確認します
- 会計ソフトとの連携: 使用中の会計ソフトとの仕訳連携が可能か確認します。同一プラットフォームで管理できると二重入力が不要になります
- 個人事業主・小規模事業者向けの料金設計: 資産件数が少ない事業者でも無理なく導入できる料金体系かどうかを確認します
- 法改正への対応: 耐用年数省令の改正や2027年4月から強制適用の新リース会計基準への対応状況を確認します
| サービス名 | マネーフォワード クラウド固定資産 | freee会計 |
|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド型固定資産管理専用SaaS | クラウド会計ソフト内蔵の固定資産管理 |
| 主なターゲット | 中小〜中堅企業 | 個人事業主〜中小企業 |
| 固定資産台帳 | ◎(専用台帳・複数台帳対応) | ●(会計ソフト内蔵) |
| 償却資産申告書出力 | ●(種類別明細書含む) | △(別サービス『freee申告』連携で対応) |
| eLTAX電子申告 | △(CSVエクスポート→PCdesk連携) | △(freee申告経由で対応、別途契約要) |
| 減価償却自動計算 | ● | ● |
| 加速償却機能 | ● | × |
| 会計ソフト連携 | クラウド会計PlusとAPI連携 他社はCSV連携 | 会計機能と一体型 |
| SOC1 Type2対応 | ● | × |
| 料金 | 要お問い合わせ | 980円〜/月(個人・年払い、白色申告向け) 1,980円〜/月(個人・年払い、青色申告対応) 2,980円〜/月(法人・年払い) |
| 詳細情報 | オンライン相談を予約 | 公式サイト |
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マネーフォワード クラウド固定資産

マネーフォワード クラウド固定資産は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の固定資産管理専用SaaSです。固定資産台帳の登録・管理から減価償却計算、法人税別表16および償却資産申告書(種類別明細書を含む)の出力、eLTAX対応ソフト「PCdesk」へのCSVエクスポートまで一元的に処理できます。
- 複数台帳の並行管理: 会計用台帳と税務用台帳を分けて管理できる設計で、上場準備中の企業や会計と税務の処理を分けたい場合に対応
- 加速償却機能(2025年6月提供開始): 除売却予定日を設定するだけで償却期間の短縮と再計算・仕訳作成を自動化
- eLTAX電子申告対応: 償却資産申告データをCSVエクスポートしPCdeskに読み込む形式で電子申告に対応
- SOC1 Type2報告書の提供: 内部統制対応が必要な企業に対応
- マネーフォワード クラウド会計PlusとのAPI連携: 1クリックで仕訳連携。他社会計システムとはCSV連携
料金は契約内容により異なるため、見積もりはオンライン相談で確認できます。
freee会計

freee会計は、フリー株式会社が提供するクラウド型会計ソフトで、個人事業主から中小企業まで幅広く利用されています。固定資産台帳機能は会計ソフト本体に内蔵されており、別途固定資産管理システムを導入しなくても、減価償却の自動計算や仕訳の自動生成が行えます。
- 固定資産台帳(会計ソフト内蔵): 取得価額・耐用年数・償却方法を設定するだけで自動計算し、仕訳帳に自動反映
- AIによる資産分類の自動推測: 登録時に機械学習で資産分類・償却方法の初期値を提示(公式機能ページ記載)
- 法人税別表16への対応: 固定資産台帳の情報から別表16の作成に必要なデータを出力可能
- 個人事業主向けプラン: 年払いで最安プランは月額980円〜(白色申告向け)、青色申告には月額1,980円〜のスタンダードプラン以上が必要。30日間の無料トライアルあり
- 1,000以上の金融サービスとの自動連携: 銀行・クレジットカード明細の自動取得で日常的な記帳を効率化
なお、freee会計本体には償却資産申告書(第26号様式)の直接出力機能はなく、申告書の作成・eLTAX電子申告には別サービス「freee申告」との連携が必要です。freee申告の固定資産台帳データを連携して申告書を作成できますが、freee申告は別途契約が必要です(2026年4月時点)。
まとめ
償却資産税は、個人事業主が事業用の固定資産(機械・備品・構築物など)を保有している限り、毎年1月31日までに申告が必要な地方税です。土地・建物・自動車は対象外ですが、業務用パソコンや撮影機材・調理器具・事務机といった資産は申告対象になります。申告書の提出は、課税標準額が150万円の免税点未満であっても義務となっています。
特に注意すべきは、青色申告者が活用できる少額減価償却資産特例(租税特別措置法第28条の2)との関係です。この特例で30万円未満の資産を全額費用計上しても、償却資産税の申告は免除されません。取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産処理(地方税法施行令第49条)とは適用範囲が異なる点を正確に理解しておく必要があります。
固定資産管理ソフトを活用することで、減価償却計算から申告書作成・eLTAX連携まで一連の作業を効率化できます。資産件数が増えてきたタイミングや、初めて申告に取り組む場合は、専用ソフトの導入を検討することで申告漏れや計算誤りを防ぐことができます。
よくある質問
個人事業主でも償却資産税の申告が必要ですか?
はい、必要です。償却資産税(固定資産税)は法人だけでなく、事業用の有形固定資産を保有する個人事業主にも課税されます(地方税法第343条)。業務用パソコン・机・コピー機などを取得している場合は、毎年1月31日までに資産の所在地を管轄する市区町村に申告書(第26号様式)を提出する義務があります。課税標準額が150万円の免税点未満でも申告義務は免除されません。
少額減価償却資産特例(30万円未満)を使えば申告は不要ですか?
いいえ、少額減価償却資産特例(租税特別措置法第28条の2)は所得税(国税)の特例であり、地方税の償却資産税には適用されません。青色申告者がこの特例を使って30万円未満の資産を全額費用計上しても、その資産が事業用である限り償却資産税の申告対象となります。申告不要になるのは「取得価額10万円未満」または「10万円以上20万円未満を一括償却資産として処理した場合」(地方税法施行令第49条)です。
eLTAXでの電子申告はどのソフトで行いますか?
eLTAXに対応した無料のPC申告ソフト「PCdesk」を使用します。PCdeskはeLTAXの公式サイト(eltax.lta.go.jp)からダウンロードできます。まずeLTAXへの利用者登録を行い、PCdeskに申告データを入力して各市区町村へ送信します。固定資産管理ソフトのなかにはCSVエクスポート機能を通じてPCdeskへデータを読み込める製品もあり、入力作業を省力化できます。
廃業した年の償却資産税はどうなりますか?
償却資産税は毎年1月1日時点の保有状況で課税されます。廃業した年であっても、1月1日時点に事業用資産を保有していれば、その年の課税は発生します。廃業した年の途中に資産を売却・廃棄した場合は、翌年1月1日時点での保有がなくなるため、翌年以降は課税されません。廃業の届出とは別に、申告書の「資産の減少」欄に除却・売却した資産を記載して提出することで、翌年からの申告・課税を防げます。
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