2024年9月13日、企業会計基準委員会(ASBJ)より「リースに関する会計基準(企業会計基準第34号)」がついに公表されました。これにより、2027年4月1日以後に開始する事業年度から、日本基準を採用する多くの企業ですべてのリース契約を貸借対照表に計上(オンバランス)することが原則義務付けられます。
経理・財務担当者様にとって最大の懸念は、これまで「賃貸借処理(オフバランス)」として経費処理だけで済んでいた「レンタル契約」や「サブスクリプション契約」の扱いではないでしょうか。
- 「オフィスのPCレンタルはすべて資産計上が必要なのか?」
- 「クラウドサービスのサブスクリプションも対象になるのか?」
- 「少額なら対象外と聞いたが、具体的な金額基準は?」
本記事では、金融実務に精通した筆者が、新リース会計基準におけるレンタル・サブスクリプションの取り扱いについて、判定フローや免除規定、そして実務上の注意点を分かりやすく解説します。
目次
新リース会計基準とは?レンタルの扱いが変わる理由
まず、今回の改正がなぜ「レンタル」や「サブスクリプション」に影響を与えるのか、その根本的な変更点を整理しましょう。
「ファイナンス」か「オペレーティング」かの区分がなくなる
従来の日本基準では、リース契約を以下の2つに分類していました。
- ファイナンス・リース:売買処理(オンバランス)
- オペレーティング・リース:賃貸借処理(オフバランス=経費処理)
一般的に、パソコンや計測器などの短期的な「レンタル」契約は、解約不能期間が短いなどの理由から「オペレーティング・リース」として扱われ、B/S(貸借対照表)に載せる必要がありませんでした。
しかし、新リース会計基準では、借手側におけるこの区分が廃止されます。
原則として、「資産を使用する権利(使用権資産)」と「リース料を支払う義務(リース負債)」の両方を、すべてのリース契約についてB/Sに計上しなければなりません。
対象企業と適用時期
- 対象企業
- 会社法上の大会社や上場企業など、会計監査人設置会社(日本基準採用企業)。※中小企業の会計に関する指針を適用する非上場企業は対象外となる見込みです。
- 強制適用時期
- 2027年4月1日以後に開始する事業年度から。
- 早期適用
- 2025年4月1日以後に開始する事業年度から可能。
「自社はいつから準備を始めるべき?」「早期適用のメリットは?」と疑問に思われた方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
新リース会計基準はいつから?2027年強制適用に向けたロードマップと実務対応を徹底解説
レンタルとサブスクリプションは「リース」に該当するか?
「レンタル」や「サブスク」という名称であっても、会計基準上の「リース」の定義に当てはまれば、オンバランス処理が必要になります。
そもそも会計上の「リース」定義とは
新基準において、リースとは「契約により、一定期間にわたり資産を使用する権利を移転すること」と定義されます。具体的には、以下の2つの要件を満たす場合、その契約は(名称に関わらず)リースとみなされます。
- 特定された資産:契約対象の資産が物理的に特定されている(例:シリアル番号で管理されたPC、特定のフロアのオフィスなど)。
- 使用支配権の移転:借手がその資産の使用方法を指図でき、そこから生じる経済的利益のほとんどを享受できる。
もっと詳しく知りたい方は、図解付きでわかりやすく解説した記事をご用意しています。
レンタル契約の判定
一般的な物品レンタル(PC、社用車、コピー機、重機など)は、上記の定義に照らすとほとんどが「リース」に該当します。これまで「レンタル=賃貸借処理」としてきた慣行は通用しなくなり、原則としてオンバランス処理が求められます。
サブスクリプション契約の判定(重要)
ここで注意が必要なのが「サブスクリプション」です。ビジネス用語としては定額制サービス全般を指しますが、会計処理は「対象が有形か無形か」で大きく異なります。
| 具体例 | 会計上の扱い | 理由 | |
|---|---|---|---|
| ハードウェア・サブスク | 家具、PC、IoT機器、サーバー機器の定額利用 | リースの可能性大 | 「特定された有形資産」を使用する権利があるため。 |
| ソフトウェア・サブスク (SaaS) | Microsoft 365, Slack, AWS, 会計ソフトなど | 原則リース対象外 | 「無形資産」または「役務提供(サービス)」であり、新リース会計基準の対象(有形固定資産が主)には通常含まれない。 |
オンバランスしなくて良いケース(免除規定)
「すべてのレンタルPCを資産計上するのは実務負担が大きすぎる」という現場の声に応え、新基準にはいくつかの免除規定(認識免除)が設けられています。これらに該当すれば、従来通りオフバランス(経費処理)が可能です。
短期リースの免除
リース期間が12ヶ月以内の契約については、オンバランス処理を免除できます。
- 対象
- イベント用の短期レンタル機材、季節限定の重機レンタルなど。
- 注意点
- 契約書上の期間だけでなく、「再リース(延長)」の可能性も含めて判断する必要があります。形式上は6ヶ月契約でも、実質的に3年以上使い続けることが確実な場合は、短期リースとは認められない可能性があります。
少額資産リースの免除
資産価値が低いものについては、オンバランス処理を免除できます。新基準(企業会計基準第34号)では、以下の2つのアプローチがあります。
A. 個別ごとの少額判定(IFRS第16号と同様の考え方)
リース資産の「新品時の価値」が少額である場合です。
- 基準額の目安
- 基準書に明記はありませんが、IFRS第16号の実務では5,000米ドル(当時のレートで約60万円、昨今の円安では約75万円超)以下が一つの目安とされています。
- 対象例
- ノートPC、タブレット、オフィス家具、電話機など。
- 対象外
- 自動車(新品価値が高いため、中古で安く借りても免除不可)。
B. 企業の重要性基準による判定(日本独自の300万円基準など)
日本基準特有の取り扱いとして、重要性が乏しいリース取引については、借手の会計方針により簡便的な処理(オフバランス)が認められる場合があります。
- 300万円基準
- リース契約1件あたりの借手のリース料総額が300万円以下の場合、従来の日本基準(企業会計基準適用指針第16号)で認められていた重要性基準が、新基準(企業会計基準適用指針第33号)においても引き継がれています。ただし、詳細な適用要件については、自社の状況に応じて監査法人等への確認が必要です。
サブスクリプション契約の「落とし穴」と実務対策
レンタル契約以上に判断が難しいのが、近年のビジネスモデルである「サブスクリプション」です。ここでは実務で迷いやすいケースを深掘りします。
複合契約(ハードウェア+ソフトウェア・保守)
例えば、「サーバー機器のレンタル」と「保守サービス」、「OS利用料」がセットになったサブスク契約の場合です。新基準では、契約対価を「リース構成部分(機器代)」と「リース構成部分以外(保守・ソフト代)」に配分し、リース部分のみをオンバランスするのが原則です。
- 実務対応
- 契約書や請求書の内訳を確認し、ハードウェア代金を分離できるか確認します。
- 簡便法
- 分離が困難、または煩雑な場合、契約全体をリースとしてオンバランス処理することも認められています(ただし、B/Sが膨らむデメリットがあります)。
コワーキングスペース・シェアオフィス
オフィスの賃貸借も原則オンバランスの対象ですが、WeWorkのようなシェアオフィスの場合はどうでしょうか?
- 専用個室がある場合
- 「特定された資産」があるため、リースに該当する可能性が高いです。
- フリーアドレス(席が特定されない)の場合
- 資産が特定されていないため、サービス契約(オフバランス)と判断される可能性があります。
オフィスや店舗の賃貸借契約は、多くの企業にとって最も金額が大きいリース契約です。以下の記事で実務対応を解説しています。
関連記事:【2027年適用】新リース会計基準の契約書対応まとめ|賃貸借契約・業務委託契約・既存契約の判定と会計処理
車のサブスク(カーリース)
「車のサブスク」として宣伝されているサービスの多くは、実態はカーリースです。
自動車は新品価格が高額なため、「少額資産免除」は使えません。期間が1年を超える場合は、原則としてすべてオンバランス処理が必要になります。
新リース会計基準適用による経営指標への影響
レンタルやサブスクがオンバランス化されると、決算書には以下のような影響が出ます。経理担当者は、事前に経営層や投資家へ説明する準備が必要です。
自己資本比率の低下
B/Sの借方(資産)に使用権資産、貸方(負債)にリース負債が計上されるため、総資産と総負債が同時に膨らみます。純資産が変わらなくても分母(総資産)が増えるため、自己資本比率は低下します。
- 影響: 銀行の借入誓約(コベナント)に抵触しないか確認が必要です。
ROA(総資産利益率)の低下
利益(分子)が変わらなくても、総資産(分母)が増加するため、見かけ上のROAは悪化します。
営業利益への影響(EBITDAは改善)
従来の「賃借料(販管費)」が、「減価償却費」と「支払利息(営業外費用)」に変わります。
- 営業費用である賃借料が減るため、営業利益は増加する傾向にあります。
- 減価償却費と利息はEBITDA(償却前営業利益)に含まれないため、EBITDAは大きく改善して見えます。
よくある質問(FAQ)
Q1. パソコンのレンタル契約はすべてオンバランスする必要がありますか?
A. 必ずしもそうではありません。新品時の価値が少額(目安として5,000米ドル以下、または企業が定める重要性基準額以下)であれば、少額資産の免除規定を適用してオフバランス処理(経費処理)を継続できる可能性が高いです。
Q2. クラウド会計ソフトの利用料(SaaS)は新基準の対象ですか?
A. 基本的には対象外です。SaaSは「無形資産」または「サービスの提供」とみなされるため、新リース会計基準(主に有形固定資産が対象)の範囲には含まれません。ただし、自社専用サーバーを借り受ける契約などが含まれる場合は確認が必要です。
Q3. いつから適用開始ですか?
A. 2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となります(3月決算企業の場合、2027年度・2028年3月期から)。早期適用は2025年4月1日以後の事業年度から可能です。
Q4. 中小企業も対象ですか?
A. 「中小企業の会計に関する指針」を適用している非上場企業などは、今回の新基準の適用対象外となる見込みです。主に上場企業およびその連結子会社、会社法上の大会社などが対象です。
まとめ:2027年に向けて今やるべきこと
新リース会計基準の適用により、これまで「レンタル」「サブスク」として管理外にあった契約も、会計上の精査が必要になります。
【本記事の要点】
- レンタルも原則オンバランス:名称に関わらず「資産の特定」「支配権」があればリース処理が必要。
- SaaSは対象外:ソフトウェアのみのサブスクは基本的に対象外だが、ハードウェア込みの契約は注意。
- 免除規定の活用:「12ヶ月以内の短期」や「少額資産(PC等)」はオフバランス継続が可能。
- システム対応が必須:膨大な契約の判定と、リース負債・使用権資産の計算をExcelで行うのは困難。
準備期間はあと数年ありますが、契約の洗い出しや新システムへの移行期間を考えると、決して早くはありません。まずは社内のレンタル・サブスク契約をすべてリストアップすることから始めましょう。
新リース会計基準の実務対応をさらに深く理解する
本記事ではレンタル・サブスクリプションに焦点を当てましたが、新基準への対応には全体像の把握と段階的な準備が不可欠です。以下の関連記事もあわせてご覧ください。
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