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外国人の本人確認書類とは?在留カード・特別永住者証明書とICチップ読み取りの要件を解説

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外国籍の顧客や従業員をオンラインで受け入れるとき、「日本人なら運転免許証やマイナンバーカードだが、外国籍の相手からは何を出してもらえばよいのか」で手が止まる場面は少なくありません。受け付けられる書類を間違えると、犯罪収益移転防止法(犯収法)などが求める本人確認を満たせず、後から手続きをやり直すことになります。

結論から示すと、外国籍の方の本人確認書類の中心は在留カードと特別永住者証明書です。そして2027年(令和9年)4月1日施行の犯収法施行規則改正により、非対面(オンライン)で写真付き本人確認書類を使う場合は、券面を撮影して画像を送るだけの方法が廃止され、ICチップに記録された情報の読み取りが原則となります。

マイナンバーカードを持たないことが多い外国籍の方の非対面本人確認では、在留カードのICチップ読み取りが事実上の中心手段になります。

本記事では、外国籍の本人確認に使える書類を一覧で示したうえで、在留カードと特別永住者証明書の違い、在留カードのICチップ読み取りが求められる法令上の根拠(条文・施行日)、読み取りの仕組みと失効情報照会の手順、在留期限・就労可否の確認方法までを、法令原文と出入国在留管理庁・警察庁の公式情報にもとづいて解説します。

あわせて、在留カードのICチップ読み取りに対応したeKYC(オンライン本人確認)サービスの選び方も整理します。

KYC・eKYCサービスの関連サービス資料
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外国籍の本人確認に使える書類一覧

はじめに、外国籍の方の本人確認で受け付けられる主な書類を整理します。犯収法の施行規則では、顔写真が貼り付けられた本人確認書類を「写真付き本人確認書類」と位置づけており、在留カード・特別永住者証明書・(顔写真付きの)マイナンバーカードがこれに含まれます。これらは顔写真つきのため、対面での提示では1点で本人確認書類として扱えます。

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本人確認書類在留カード特別永住者証明書マイナンバーカード(個人番号カード)旅券(パスポート)
主な対象者中長期在留者(外国籍)特別永住者住民登録のある外国籍も取得可外国籍全般
顔写真
住居の記載×
ICチップ
備考非対面eKYCでは2027年4月以降ICチップ読み取りが原則在留カードと同じ扱い(在留カード等)公的個人認証(JPKI)による本人確認にも利用可住居の記載がないため、住所確認書類の追加が必要になる場合がある

※上記は一般的な整理です。実際に受け付けられる書類の組み合わせは、各社の本人確認方式や取引の種類により異なります。

在留カードと特別永住者証明書は、犯収法施行規則が定める本人確認書類として条文に明記されています。同規則第七条は、在留カード(入管法第十九条の三)や特別永住者証明書、顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)などを、顔写真つきで単体提示できる本人確認書類として定めています。

用途別(口座開設・雇用・携帯・古物営業)の受付書類の違い

受け付けるべき書類は、本人確認義務の根拠法によって異なります。本記事が主に扱う犯収法(口座開設・送金・暗号資産交換業などの取引時確認)では、在留カード・特別永住者証明書などの写真付き本人確認書類は、対面の提示なら1点で足ります。非対面(eKYC)では、前述のとおり券面画像かICチップ読み取りかという方式で要件が変わります。

一方、携帯電話の契約(携帯電話不正利用防止法)や古物の買い取り(古物営業法)は根拠法が異なり、求められる書類の点数や住所確認の要否も変わります。自社の取引がどの法律にもとづくかを確認したうえで、必要な書類の要件を個別に確かめてください。

一方、雇用(採用)時の本人確認は犯収法の取引時確認そのものではないため、2027年4月のICチップ読み取り原則化が直接かかるわけではありません。ただし、在留カードの真正性確認や就労可否の確認には、ICチップ読み取りが有効です。雇用の場面では、本人確認に加えて在留カードの券面で就労の可否(就労制限の有無・資格外活動許可)を確認する必要があります。

この点は後述の「在留期限・在留資格・失効/偽造の確認方法」で詳しく取り上げます。共通して押さえておきたいのは、外国籍の方の本人確認書類は在留カード・特別永住者証明書を軸に考え、住居の記載がない旅券(パスポート)を使う場合は住所確認書類を別途求める、という基本の考え方です。

在留カードと特別永住者証明書の違い

在留カードと特別永住者証明書は、どちらも顔写真とICチップを備えた本人確認書類で、多くの取り扱いが共通します。実務上の取扱い(失効情報照会や偽変造防止の仕組み)は共通で、主な違いは交付の対象者・根拠法・有効期間の定め方の3点です。

在留カードは出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の3にもとづき中長期在留者に交付され、特別永住者証明書は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)第7条第1項にもとづき特別永住者に交付されます。

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項目交付の対象者根拠法有効期間の定め方ICチップの搭載在留カード等番号失効情報照会の対象長官による電子署名・偽変造防止対策
在留カード中長期在留者入管法 第19条の3在留資格・在留期間に応じて設定
特別永住者証明書特別永住者入管特例法 第7条第1項在留期間の定めなし(更新制)

※有効期間の年数など個別の記載事項は、公式資料「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」をご確認ください。

実務上重要なのは、両者が「在留カード等」としてまとめて扱われ、後述する在留カード等番号失効情報照会や、ICチップの読み出し仕様の公開、発行時の出入国在留管理庁長官による電子署名といった偽変造防止の仕組みが共通して適用される点です。ICチップには、券面の記録事項に加えて番号・交付年月日・有効期間の満了日が記録されます。

在留カードのICチップ読み取りが必須になる要件と法令

ここからは、在留カードのICチップ読み取りが「望ましい」ではなく「必要」になる根拠を、犯収法施行規則の条文と施行日にもとづいて解説します。オンラインで本人確認を行うeKYCの方法は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(犯収法施行規則)第6条第1項第1号に定められています。

犯収法施行規則6条1項1号の本人確認方式(現行のホ・ヘ・ト)

2026年7月時点で施行されている現行規則では、非対面の本人確認方式として主に次の3つが用いられています。方式は号の下の記号(イ〜ヨ)で区別されます。

  • ホ方式:本人の容貌の画像と、写真付き本人確認書類の画像(厚みその他の特徴を確認できるもの)の送信を受ける方法。券面の撮影画像で完結し、ICチップの読み取りは不要です。
  • ヘ方式:本人の容貌の画像に加え、写真付き本人確認書類のICチップ(半導体集積回路)に記録された情報の送信を受ける方法。ICチップの読み取りを伴います。
  • ト方式:ICチップ情報または書類画像の送信を受けたうえで、他の特定事業者への照会、または本人名義口座への振込みを組み合わせる方法。

「半導体集積回路」がICチップを指します。在留カードは氏名・住居・生年月日・写真の情報が記録されたICチップ付きの写真付き本人確認書類のため、現行のヘ方式・ト方式(ICチップ読み取り系)に利用できます。現行では、在留カードを券面と容貌の画像だけで送るホ方式(ICチップ読み取りなし)でも非対面確認に使えます。この「画像だけで足りる」現行の運用が、次に述べる2027年の改正で使えなくなります。

eKYCの本人確認方式には、ここで挙げたホ・ヘ・ト方式のほかに、マイナンバーカードの公的個人認証を使うカ方式などもあり、方式ごとに仕組みやなりすましリスクへの強さが異なります。各方式の種類と危険性・セキュリティ面の違いを整理して押さえておきたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

外国籍・在留カードで使える方式(日本人=マイナンバーカード・カ方式との違い)

日本人の非対面本人確認では、マイナンバーカードの電子証明書を使う公的個人認証(JPKI、いわゆるカ方式)が広く使われています。しかし、外国籍の方はマイナンバーカードを取得していないケースが多く、JPKIを前提にできない場合があります。

この点で、在留カードは外国籍の方が保有するICチップ付きの写真付き本人確認書類であり、ICチップの読み取りによる本人確認(現行ヘ方式・ト方式)に利用できます。このため、外国籍の方の非対面本人確認では、マイナンバーカードのJPKIに代えて、在留カードのICチップ読み取りが現実的な中心手段になります。

2027年4月のホ方式廃止・ICチップ読み取り系一本化

2025年6月24日に公布された犯収法施行規則の改正により、2027年(令和9年)4月1日から、券面の画像送信で完結する現行のホ方式が廃止されます。改正後は、非対面で写真付き本人確認書類を使う本人確認は、本人の容貌の画像に加えてICチップに記録された情報の送信を受ける方法(改正後の規則が定める方式)が原則となります。

非対面eKYCで写真付き本人確認書類(在留カード等)を使う場合の本人確認方式の変更。現行(2027年3月まで)は、ホ方式として券面画像と容貌の送信だけでよくICチップ読み取りは不要で、ヘ方式・ト方式のICチップ読み取りも利用できる。2025年6月24日公布の犯収法施行規則改正により、2027年4月1日からは券面画像だけのホ方式が廃止され、ICチップに記録された情報の読み取り(ヘ方式相当)が原則になる。ただしICチップ付きの本人確認書類やNFC対応端末を持たない人向けに、偽造防止措置が講じられた書類の原本の送付を受ける方法などの受け皿は残される。

対面での確認も、ICチップ付き書類の提示を受けてICチップを読み取る方式が原則化されます。

この改正は、警察庁(犯罪収益移転防止対策室、JAFIC)が「なりすまし等のリスクの高い本人特定事項の確認方法の廃止等」として公表しているもので、本人確認書類の偽変造によるなりすましリスクの高い方法を廃止する趣旨です。改正後の条文でも、券面画像だけを送るホ方式に相当する規定は姿を消し、ICチップ情報の送信または公的個人認証(JPKI)を用いる方式に再編されています。

今回の改正は、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクの高い方法の廃止等を内容とするものであるところ、ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類の原本の送付を受ける方法を存置することとしています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正に係るQ&A|警察庁

注意したいのは、ICチップ読み取りが例外なく全員に必須になるわけではない点です。上記のとおり、ICチップ付きの本人確認書類やNFC対応端末を持たない人への受け皿として、偽造防止措置が講じられた書類の原本の送付を受ける方法などは残されます。

あくまで「2027年4月以降、非対面のeKYCで写真付き本人確認書類(在留カード等)を使う場合は、券面画像だけでは足りずICチップ読み取りが原則になる」という範囲で理解するのが正確です。

在留カードに関わる今回の変更は、2025年から2027年にかけて段階的に進む犯収法施行規則改正の一部です。ホ方式の廃止やカ方式(JPKI)への移行など、オンライン本人確認の制度全体がどう変わるのか、その背景やスケジュールまで詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。

在留カードのICチップ読み取りの仕組みと手順

ここからは、在留カードのICチップをどのように読み取り、真正性を確認するのかを解説します。在留カードのICチップには発行時に出入国在留管理庁長官の電子署名が施され、無線区間の通信にもBAC(Basic Access Control)という暗号手順が導入されているため、券面のみを模倣しても真正性の検証を通過できません。

出入国在留管理庁は、民間企業が偽変造の確認を行えるよう、在留カード等のICチップの読み出しに係る仕様を公開しています。

この仕様公開により、在留カード読み取り用のソフトウェア製品が開発・市販されています。

読み取りの基本的な流れは、次のとおりです。

在留カードのICチップ読み取りによる真正性確認の3ステップ。STEP1はNFC対応スマホや読み取り装置でICチップを読み取り、BACという暗号手順でスキミングを防止する。STEP2はICチップ情報と券面の記載を照合し、出入国在留管理庁長官の電子署名で真正性を検証する。STEP3は在留カード等番号失効情報照会で番号が失効していないかを確認する。
  1. ICチップの読み取り:NFC対応のスマートフォンや読み取り装置で在留カードのICチップにアクセスし、記録された情報を読み出します。無線区間での不正読み取り(スキミング)を防ぐため、ICパスポートと同程度の暗号手順(BAC)が導入されています。
  2. 券面情報との照合:ICチップに記録された情報と、券面に印字された内容を突き合わせ、改ざんの有無を確認します。ICチップには発行時に長官による電子署名が施されており、真正性を検証できます。
  3. 失効情報の照会:在留カード等番号失効情報照会で、当該カードの番号が失効していないかを確認します。

ICチップに記録されるのは、券面に記載された事項の全部または一部(氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、写真、資格外活動許可の要旨等)と、券面に記載されない事項(在留期間、許可の種類・年月日、交付年月日等)です。指紋情報は記録されません。ICチップのデータを読み取って蓄積する場合は、個人情報の保護に関する法律にもとづき、利用目的を本人に通知するか公表する必要があります。

在留期限・在留資格・失効/偽造の確認方法

本人確認と同時に確認しておきたいのが、在留期限・就労可否・カードの真正性です。ここからは、それぞれの確認方法を実務の観点で整理します。

在留期限(満了日)の確認と「申請中」の扱い

在留カードには有効期間の満了日が記載されており、期限切れのカードは本人確認書類として使えません。ただし、在留期間の更新申請をしている場合は注意が必要です。更新申請に対する処分が在留期間の満了日までになされないときは、処分がされる時、または満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格で在留できます。

これは入管法第20条第6項(在留期間の更新には第21条第4項で準用)に定められています。

オンライン申請の場合は券面に「申請中」と記載されないことがあるため、券面の裏面記載だけで判断せず、後述の在留カード等番号失効情報照会を利用してカードが失効していないかを確認するよう、出入国在留管理庁も案内しています。

就労可否・資格外活動の確認

雇用の場面では、在留カードで就労の可否を確認できます。在留カードには在留資格等の最新情報が記載されるうえ、券面に就労制限の有無や、資格外活動の許可を受けている場合はその旨が記載されます。このため、事業主は在留カードを見ることで、その外国籍の方が就労可能な在留資格を有しているかを判断できます。

偽変造在留カードを弾く運用

在留カードの偽変造を弾く運用の要は、券面の目視に頼らず、ICチップ読み取りによる真正性確認と失効情報照会を組み合わせることです。券面にはホログラムや光学的変化インキなどの偽変造防止対策も施されており、金融機関の窓口では、ICチップ情報と券面情報の照合による真正性確認が想定されています。

在留カード等番号失効情報照会は、在留カード・特別永住者証明書の番号と有効期間の満了日を入力することで、その番号が失効していないかを確認できるサービスです。2025年(令和7年)11月14日以降は、在留カード等読取アプリケーションからも失効情報照会を利用できるようになりました。

ただし、実在する番号を悪用した偽造カードも存在するため、照会結果にかかわらず、ICチップ読み取りやホログラム等の偽変造防止対策の確認を併用するよう、出入国在留管理庁は注意を促しています。失効照会とICチップ読み取りは、二段構えで運用するのが実務の要点です。

偽造在留カードをめぐっては、SNSを通じて売買される事例も確認されています。警察白書には、在留カードを偽造し、SNSで外国籍の人物から注文を受けて偽造在留カードを販売していた者が入管法違反(在留カード偽造、偽造在留カード提供等)で逮捕された事例が記載されています。券面の目視だけに頼らず、ICチップ読み取りと失効照会で真正性を確かめる運用が求められます。

外国籍対応のeKYCサービスの選び方

ここからは、外国籍の本人確認に対応したeKYC(オンライン本人確認)サービスを選ぶ際の視点を整理します。自社で在留カードのICチップ読み取りまで実装するのは負担が大きいため、対応済みのeKYCサービスを利用するのが一般的です。次の観点で確認すると、自社の要件に合うサービスを見極めやすくなります。

在留カードのICチップ読み取り(ヘ方式相当)に対応しているか

2027年4月以降、非対面で在留カードを使う本人確認はICチップ読み取りが原則になります。券面撮影(ホ方式)だけでなく、在留カードのICチップ読み取りに対応しているかは、外国籍対応eKYCを選ぶうえで最初に確認したい観点です。

マイナンバーカードのJPKI(公的個人認証)のみに対応し、在留カードのICチップ読み取りに対応していないサービスでは、マイナンバーカードを持たない外国籍の方をカバーできません。

就労可否・在留期限の判定や失効照会と連携できるか

雇用や継続的な取引では、本人確認に加えて就労制限の有無・在留期限の管理が必要になります。在留カードの券面情報の読み取りや、在留カード等番号失効情報照会との連携に対応しているかを確認すると、本人確認後の在留資格チェックまで一貫して運用できます。自社の業務が雇用や与信を伴う場合は、この連携の有無が選定の分かれ目になります。

自社の業種の本人確認方式・実装形態に合うか

本人確認義務の根拠法(犯収法・携帯電話不正利用防止法・古物営業法など)や、自社プロダクトの形態(Webサイト、ネイティブアプリ、基幹システム連携)によって、必要な方式や実装形態は変わります。API・SDKで自社アプリに組み込む形か、Webブラウザ完結型か、目視審査の代行(BPO)まで任せられるかを、自社の開発リソースと照らして確認しましょう。

API・SDKで自社アプリやWebに組み込む方式で比較を進めたい場合は、組み込み方式ごとの違いと選び方を以下の記事で整理しています。

詳しい比較は、eKYCサービス全体を扱った比較記事もあわせて参考にしてください。

在留カードのICチップ読み取りに対応したeKYCサービス

ここからは、在留カードのICチップ読み取りと外国籍の本人確認に対応したeKYCサービスを紹介します。まずは主要なサービスの対応方式や特徴を一覧で比較し、続いて各サービスを個別に見ていきます。

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サービス名ネクスウェイの本人確認(eKYC)TRUSTDOCKLIQUID eKYCProTech ID Checker
提供会社株式会社ネクスウェイ株式会社TRUSTDOCK株式会社Liquid株式会社ショーケース
在留カードICチップ読み取り(ヘ方式相当)
実装形態アプリ提供・
API(ライブラリ)提供
API提供・
JSアップローダー
JavaScript組み込み・
API・SDK
Webサイト埋込
(タグ設置型)
目視審査代行・BPOあり(目視確認・
後工程代行)
あり(24時間365日
有人審査)
要問い合わせあり(AI審査+BPO)
詳細情報公式資料を見る公式サイト公式サイト公式サイト

※上記は各社公式情報にもとづく一般的な傾向です。対応方式・在留カード対応の範囲・料金は改定される場合があるため、導入前に各社公式情報でご確認ください。

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション(株式会社ネクスウェイ)

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューションのウェブサイト

株式会社ネクスウェイが提供する、本人確認業務をオンラインで完結できるeKYCソリューションです。犯収法のICチップ読み取り方式(ヘ方式)に対応し、マイナンバーカード・運転免許証に加えて在留カードのICチップと容貌の照合に対応している点が、外国籍の本人確認を行う事業者にとって有力な選択肢となります。

公的個人認証(JPKI)にも対応し、デジタル庁のデジタル認証アプリを活用したAPIを提供しています。本人確認の実施だけでなく、目視確認や郵送対応を含めたバックオフィス業務の代行まで相談できるため、ツールの導入と運用体制の整備を一体で検討したい場合に適しています。

TRUSTDOCK(株式会社TRUSTDOCK)

TRUSTDOCKのウェブサイト

行政から金融まで幅広いユースケースに対応するeKYCサービスです。犯収法のICチップ読み取り方式(ヘ方式)に対応し、在留カードのICチップを用いた本人確認が可能です。加えて、在留カードでの本人確認時に、在留資格の確認オプションとして失効情報照会やICチップによる在留カード確認を提供しています。外国籍の本人確認とあわせて在留資格チェックまで重視する事業者に向いています。

24時間365日の本人確認業務代行(BPO)と組み合わせられるため、目視審査や問い合わせ対応まで含めて委託したい企業にとって選択肢になります。

LIQUID eKYC(株式会社Liquid)

LIQUID eKYCのウェブサイト

生体認証・画像処理技術を強みとするeKYCサービスで、金融・通信・古物・暗号資産など幅広い業種で導入されています。本人確認書類のIC読み取りと容貌撮影の照合を行うヘ方式に対応し、運転免許証・マイナンバーカードに加えて在留カードにも対応します。公的個人認証(JPKI)方式より対応書類が多く、離脱率が低いと訴求している点が特徴です。

顔認証の自動判定を高精度化することで、手続き中の離脱や不鮮明画像の発生を抑える設計になっており、外国籍を含む幅広い利用者の本人確認を効率化したい事業者に適しています。

ProTech ID Checker(株式会社ショーケース)

ProTech ID Checkerのウェブサイト

Webサイトへのタグ設置型で導入できる、株式会社ショーケースのeKYCサービスです。犯収法の各方式に対応し、ICチップ読み取りを用いた本人確認に対応しています。最短1週間程度で導入できる手軽さを訴求しており、まず迅速にオンライン本人確認を立ち上げたい事業者にとって現実的な選択肢です。

在留カードを含む写真付き本人確認書類のICチップ読み取りに対応しており、外国籍の本人確認にも利用できます。具体的な料金や対応範囲の詳細は、導入前に公式情報での確認をおすすめします。

まとめ

外国籍の方の本人確認書類は、在留カードと特別永住者証明書が中心です。どちらも顔写真とICチップを備えた写真付き本人確認書類で、失効情報照会や偽変造防止の仕組みが共通して適用されます。旅券(パスポート)を使う場合は住居の記載がないため、住所確認書類の追加が必要になる場合があります。

そして2027年4月1日以降、非対面のeKYCで写真付き本人確認書類を使う本人確認は、券面画像だけで完結するホ方式が廃止され、ICチップに記録された情報の読み取りが原則になります。マイナンバーカードを持たない外国籍の方の非対面本人確認では、在留カードのICチップ読み取りが中心手段となるため、対応したeKYCサービスの準備が急務です。

自社の本人確認フローが在留カードのICチップ読み取りに対応しているかを確認し、必要に応じて対応サービスの資料を取り寄せて比較してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 在留カードとは何ですか?

A. 在留カードは、日本に中長期間在留する外国籍の方に交付される、顔写真とICチップを備えた証明書です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の3にもとづいて交付され、犯罪収益移転防止法(犯収法)上の「写真付き本人確認書類」として、対面での提示では1点で本人確認書類として扱えます。券面には氏名・住居地・生年月日・写真に加え、在留資格や就労制限の有無なども記載されます。

Q. 外国籍の方の本人確認に使える書類は何ですか?

A. 中心となるのは在留カードと特別永住者証明書で、どちらも顔写真付きのため対面では1点で本人確認書類として使えます。このほか、顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)や旅券(パスポート)も本人確認書類になりますが、パスポートは住居の記載がないため、住所確認書類の追加が必要になる場合があります。

犯収法施行規則第7条が、在留カード・特別永住者証明書・写真付きマイナンバーカードを写真付き本人確認書類として定めています。

Q. 在留カードと特別永住者証明書は何が違いますか?

A. 交付の対象者と根拠法が異なり、在留カードは中長期在留者に(入管法第19条の3)、特別永住者証明書は特別永住者に(入管特例法第7条第1項)交付されます。一方で、ICチップの搭載、在留カード等番号失効情報照会の対象であること、発行時の長官による電子署名といった偽変造防止の仕組みは共通で、両者は「在留カード等」としてまとめて扱われます。

Q. 在留カードのICチップ読み取りは必須ですか?いつから必要になりますか?

A. 2027年(令和9年)4月1日以降、非対面(オンライン)のeKYCで在留カードなどの写真付き本人確認書類を使う場合は、券面画像の送信だけでは足りず、ICチップに記録された情報の読み取りが原則になります。これは2025年6月24日に公布された犯収法施行規則の改正により、券面撮影で完結する現行の「ホ方式」が廃止されるためです。

ただし、例外なく全員に必須になるわけではなく、ICチップ付きの本人確認書類やNFC対応端末を持たない人向けに、偽造防止措置が講じられた書類の原本送付を受ける方法などの受け皿は残されます。

Q. パスポート(旅券)だけで外国籍の方の本人確認はできますか?

A. パスポートは顔写真付きの本人確認書類ですが、住居(住所)の記載がないため、住所確認書類を別途求める必要が生じる場合があります。現在の住居まで確認する取引ではパスポート単体では不足することがあるため、住居の記載がある在留カード・特別永住者証明書を軸に考え、パスポートを使う場合は住所確認書類の追加を前提にするのが基本です。

Q. 外国籍の方の本人確認にマイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)は使えますか?

A. 住民登録があれば外国籍の方もマイナンバーカードを取得でき、JPKIによる本人確認も利用できますが、マイナンバーカードを持たない外国籍の方が多いため、実務では在留カードのICチップ読み取りが現実的な中心手段になります。

日本人の非対面本人確認で広く使われるJPKIのみに対応したeKYCでは、マイナンバーカードを持たない外国籍の方をカバーできないため、外国籍対応を重視する場合は在留カードのICチップ読み取りへの対応可否を確認する必要があります。

Q. 在留期限が切れた在留カードや「申請中」の在留カードは本人確認に使えますか?

A. 有効期間の満了日を過ぎた在留カードは本人確認書類として使えませんが、在留期間の更新を申請中の場合は、処分がされる時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時までは、従前の在留資格で在留できます。これは入管法第20条第6項(在留期間の更新には第21条第4項で準用)に定められています。

オンライン申請では券面に「申請中」と記載されないことがあるため、裏面の記載だけで判断せず、在留カード等番号失効情報照会でカードが失効していないかを確認してください。

Q. 偽造された在留カードはどうやって見分ければよいですか?

A. 券面の目視だけに頼らず、ICチップの読み取りによる真正性確認と、在留カード等番号失効情報照会を二段構えで併用するのが確実です。ICチップには発行時に出入国在留管理庁長官の電子署名が施されており、記録された情報と券面の記載を突き合わせることで改ざんを検知できます。

ただし、実在する番号を悪用した偽造カードも存在するため、失効照会の結果にかかわらず、ICチップ読み取りやホログラム等の偽変造防止対策の確認を併用するよう、出入国在留管理庁も注意を促しています。

Q. 在留カードのICチップにはどんな情報が記録されていますか?指紋も含まれますか?

A. ICチップには券面記載事項の全部または一部(氏名・生年月日・性別・国籍地域・住居地・写真・資格外活動許可の要旨等)と、券面に記載されない在留期間・許可の種類や年月日・交付年月日などが記録され、指紋情報は記録されません。

ICチップのデータを読み取って蓄積する場合は、個人情報の保護に関する法律にもとづき、利用目的を本人に通知するか公表する必要があるため、eKYCで読み取り情報を保存する際は自社のプライバシーポリシーの整備もあわせて確認しておく必要があります。

Q. 在留カードで外国籍の方の就労の可否は確認できますか?

A. 在留カードの券面には就労制限の有無や、資格外活動の許可を受けている場合はその旨が記載されるため、事業主は在留カードを見ることで就労可能な在留資格かを判断できます。雇用の場面では本人確認と同時にこの就労可否の確認が求められるため、券面の「就労制限の有無」欄・「資格外活動許可」欄の確認が求められます。

継続的に雇用する場合は、在留期限の管理までできるeKYCサービスを選ぶと運用の負担を抑えられます。

Q. 在留カードのICチップはスマートフォンで読み取れますか?専用の機器が必要ですか?

A. NFC対応のスマートフォンや読み取り装置と、市販の在留カード読み取りソフトウェアがあれば、ICチップの情報を読み取れます。出入国在留管理庁が、民間企業による偽変造確認に利用されることを念頭にICチップの読み出し仕様を公開しており、これにもとづく読み取りソフトが開発・市販されています。

無線区間での不正読み取り(スキミング)を防ぐため、ICパスポートと同程度の暗号手順(BAC)が導入されています。

Q. 外国籍対応のeKYCサービスはどのように選べばよいですか?

A. 在留カードのICチップ読み取り(ヘ方式相当)に対応しているか、就労可否・在留期限の判定や失効情報照会と連携できるか、自社の業種・実装形態(API/SDK・Webブラウザ完結・目視審査の代行)に合うか、の3点で見極めます。

特に2027年4月以降は在留カードのICチップ読み取りへの対応が前提になるため、マイナンバーカードのJPKIだけに対応したサービスでは外国籍の方をカバーしきれない点を最初に確認するとよいでしょう。

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MCB FinTechカタログでは、在留カードのICチップ読み取りに対応したものを含む、eKYC・本人確認サービスの最新資料をまとめて取り寄せられます。料金や対応方式、外国籍対応の可否を比較し、自社の要件に合うサービス選定にお役立てください。

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