会議や資料のなかで「KYC」という言葉が当たり前のように使われていて、正確な意味を確かめないまま話が進んでいないでしょうか。金融やオンラインサービスの現場で頻繁に登場する用語ですが、「何の略で、要するに何をすることなのか」を一言で説明できる人は意外と多くありません。
KYCは、口座開設やサービス登録のときに行う本人確認・顧客確認を指す言葉です。金融機関や暗号資産交換業者などでは、犯罪収益移転防止法(犯収法)にもとづく法的な義務として位置づけられており、対応を誤ると事業そのものが立ち行かなくなる重要な業務でもあります。
本記事では、KYCの意味を一言で押さえたうえで、具体的に何を確認するのか、犯収法上どこまで求められるのか、そしてeKYCやAMLといった関連用語との違いまでを整理します。自社にKYC対応が必要かどうかの判断材料としてご活用ください。
目次
KYCとは(意味と読み方)
KYCとは「Know Your Customer」の略で、日本語では本人確認・顧客確認を意味します。読み方はケーワイシーです。Knowは知る、Yourは自社の、Customerは顧客を表し、直訳すると「顧客を知る」ことにあたります。取引の相手が誰なのかを確かめる手続きを指す言葉です。
身近な例でいえば、銀行口座を開設したり、証券やスマートフォンのアプリに登録したりするときに、運転免許証やマイナンバーカードの画像を提出するあの手続きがKYCにあたります。事業者側から見れば、サービスを提供する相手の身元を確認し、なりすましや不正利用を防ぐための業務です。
金融機関などにとってKYCは、単なる社内ルールではなく法律上の義務です。日本では犯罪収益移転防止法(犯収法)が、対象となる事業者に対して顧客の本人確認などを行うことを求めています。次章以降で、その中身を具体的に見ていきます。
KYCで具体的に何を確認するのか
ここからは、KYCで実際に何を確認するのかを整理します。犯収法にもとづく本人確認では、確認する項目が法律で定められています。
中心となるのが本人特定事項です。個人(自然人)の場合は氏名・住居・生年月日、法人の場合は名称と本店(主たる事務所)の所在地を確認します。犯収法は、確認すべき事項を次のように定めています。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項|e-Gov法令検索
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
本人特定事項に加えて、取引を行う目的、個人であれば職業、法人であれば事業の内容も確認事項に含まれます。法人取引の場合は、これらに加えて後述する実質的支配者の確認も必要になります。単に身分証を確認するだけでなく、「誰が、何のために取引するのか」までを把握するのがKYCの実務です。
身元確認と当人認証の違い
本人確認は、大きく「身元確認」と「当人認証」の2つの要素に分けて理解すると整理しやすくなります。
身元確認は、氏名・住所・生年月日などの属性が実在の本人のものであることを、本人確認書類などで確かめることです。一方の当人認証は、いま手続きをしている人が、その登録済みの本人と同一であることを、パスワードや生体情報などで確かめることを指します。
口座開設時に身分証を提出するのが身元確認、その後のログイン時に本人であることを確かめるのが当人認証にあたります。KYCで法律上求められるのは主に身元確認ですが、両者を組み合わせることで、なりすましのリスクをより確実に抑えられます。
KYCの中身=犯収法上の三本柱
KYCは一度の本人確認で完結する業務ではありません。犯収法にもとづくKYC(顧客確認業務)は、取引開始時に顧客を確認する取引時確認を土台としています。これに、取引開始後も情報を最新に保つ継続的な顧客管理と、法人取引で取引時確認のなかで背後の実質的支配者まで確認する仕組みが加わり、大きく3つの側面で成り立っています。ここでは、それぞれの根拠を条文とともに確認します。

取引時確認(犯収法第4条)
取引時確認は、顧客との取引を始めるときに本人特定事項などを確認する、KYCの土台となる手続きです。犯収法は第2章を「特定事業者による措置(取引時確認等)」とし、その中心規定である第4条で、確認すべき事項を定めています。
第四条 特定事業者(…)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(…)のうち同表の下欄に定める取引(…)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条|e-Gov法令検索
ここでいう「特定事業者」が誰を指すのかは後述しますが、対象となる事業者は、法律で定められた方法で顧客の本人特定事項などを確認する義務を負います。口座開設やサービス登録のときに本人確認書類の提出を求められるのは、この取引時確認にもとづくものです。
継続的な顧客管理
KYCは取引開始時の一度きりで終わりではありません。取引が続くあいだ、顧客の情報やリスクを継続的に見直すことも求められます。犯収法第11条は、特定事業者に対し、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を求めています。
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(…)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。
出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律 第11条|e-Gov法令検索
この情報更新の考え方を、金融機関などの実務に落とし込んで具体化しているのが、金融庁のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインです。ガイドラインは、確認の頻度を顧客のリスクに応じて変えること、リスクが高まったと想定される事象が発生した場合には機動的に確認することなどを、継続的な顧客管理として求めています。
取引開始時に確認して終わりにせず、開設後も定期的に情報を見直す仕組みが必要になります。
継続的な顧客管理は、どのくらいの頻度で、どの顧客を対象に情報を更新するのかといった運用上の判断が悩みどころになりやすい部分です。確認頻度の考え方やリスク評価の基準、実務での効率化の手法まで踏み込んで知りたい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。
実質的支配者の確認(犯収法第4条第1項第4号・施行規則第11条)
顧客が法人の場合は、その法人の背後で事業経営を実質的に支配している個人(実質的支配者)まで確認する必要があります。これは取引時確認のなかで、法人について確認する事項の一つとして犯収法第4条第1項第4号に定められています。
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
出典:犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項第4号|e-Gov法令検索
誰が実質的支配者にあたるかは、犯収法施行規則第11条が定めています。株式会社のように議決権の多数決で経営が決まる法人では、まず議決権の総数の2分の1(50%)を超えて保有する個人が実質的支配者となり、そうした個人がいない場合に、議決権の4分の1(25%)を超えて保有する個人が実質的支配者とされます。
法人名義の取引であっても、その背後にいる個人までさかのぼって確認することで、法人を隠れみのにした不正利用を防ぐねらいがあります。
実際に法人と取引する場面では、会社そのものの登記事項証明書に加えて、手続きをする取引担当者、そして今見てきた実質的支配者と、確認対象が3層に分かれます。それぞれの層で必要になる書類や確認方法は個人取引と大きく異なるため、実務で押さえておくと差し戻しを防げます。3層別の必要書類と確認方法の一覧は、以下の記事で整理しています。
なぜKYCを行うのか(目的)
ここまで見てきた確認手続きは、何のために課されているのでしょうか。KYCの目的は、大きく分けて次の3つに整理できます。
- なりすましや不正利用の防止。取引相手の身元を確認することで、他人になりすました口座開設やサービス利用を防ぎます
- マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策。犯罪で得た資金が金融システムに紛れ込むことを防ぎます
- 消費者の保護と事業者自身のリスク管理。健全な顧客との取引を担保し、事業者が犯罪に巻き込まれる事態を避けます
KYCが法制度として位置づけられている背景には、国際的なマネー・ローンダリング対策の枠組みがあります。犯収法は、政府間の対策機関であるFATF(金融活動作業部会)の勧告などを踏まえて制定された法律であり、KYCはこのマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)の一環に位置づけられています。警察庁の年次報告書は、犯収法の成り立ちを次のように説明しています。
犯罪収益移転防止法は、FATFによる平成15年(2003年)の「40の勧告」の再改訂や、マネー・ローンダリングの情勢変化等を踏まえ、金融機関等本人確認法の全部及び組織的犯罪処罰法の一部を母体として制定された法律である。
出典:犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和6年)|警察庁
このようにKYCは、個々の事業者の防衛策であると同時に、犯罪収益の移転を社会全体で防ぐための制度でもあります。だからこそ、対象事業者には法律上の義務として課されています。
KYCはどんな事業者・場面で必要か
ここからは、KYC(本人確認)が求められる事業者について整理します。犯収法は、本人確認などの義務を負う事業者を「特定事業者」として定めています。
特定事業者には、次のような事業者が含まれます。これらの事業者は、犯収法にもとづく取引時確認などを行う義務を負います。
- 銀行・信用金庫・証券会社などの金融機関
- 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律にもとづく)
- 両替業を行う者
- 宅地建物取引業者、宝石・貴金属等の取扱事業者
- 弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士などの士業(不動産の売買や会社設立の代理といった特定の取引を行う場合が対象)
一方で、本人確認の義務は犯収法だけに定められているわけではありません。犯収法の特定事業者にはあたらない業種でも、別の法律で本人確認が義務づけられている場合があります。
たとえば、古物商は古物営業法により、取引相手の住所・氏名・職業・年齢の確認が義務づけられています。携帯電話などの通信事業者は携帯電話不正利用防止法、インターネットの出会い系サービスは出会い系サイト規制法にもとづいて、それぞれ利用者の確認が求められます。
自社にKYC(本人確認)の義務があるかを判断するには
自社に本人確認の義務があるかどうかは、根拠となる法律ごとに確認する必要があります。次の観点で、自社が該当しないかを点検すると判断の入り口になります。
- 金融・決済・資産の取引に関わるか(銀行・証券・保険・暗号資産交換業・両替・貸金・リース・クレジットカードなど)→ 犯収法の特定事業者にあたる可能性が高い
- 不動産取引や宝石・貴金属の売買を業として行うか(宅地建物取引業・宝石貴金属等取扱業)→ 犯収法の特定事業者に含まれる
- 中古品の売買・買取を業として行うか(古物商)→ 古物営業法にもとづく確認義務がある
- 通信サービスやマッチングサービスなど、利用者の本人性が問題になる事業を行うか → 携帯電話不正利用防止法や出会い系サイト規制法など、個別の法律を確認する
自社の事業が複数の類型にまたがる場合は、それぞれの法律で求められる確認内容が異なる点にも注意が必要です。判断に迷う場合は、監督官庁の資料や専門家への相談を通じて、自社に適用される法律を特定することが第一歩になります。
これらの類型にはっきり当てはまらない一般のオンラインサービスなどでは、法律上の本人確認義務は生じないのが原則です。ただし、なりすましや不正利用を防ぐために、利用規約やリスク管理の観点から任意で本人確認を行うケースもあります。法的な義務の有無とあわせて、自社のサービスでどこまで本人確認が必要かを検討しておくと安心です。
KYCとeKYC・AML・CDDの違い
KYCの周辺には、eKYC・AML・CDDといった似た用語が数多く登場します。混同しやすいため、それぞれの意味と位置づけを整理します。まずは4つの用語の「広さ」と「重なり」の関係を図で押さえておきましょう。

| 用語の整理 | AML | KYC | CDD | eKYC |
|---|---|---|---|---|
| 読み・正式名 | エーエムエル/Anti-Money Laundering(マネー・ローンダリング対策) | ケーワイシー/Know Your Customer(本人確認・顧客確認) | シーディーディー/Customer Due Diligence(顧客管理) | イーケーワイシー/electronic KYC(オンライン本人確認) |
| 意味・位置づけ | 犯罪収益の資金洗浄を防ぐための対策全体の枠組み。KYCを含む最も広い概念 | 顧客の身元やリスクを確認する業務。AML対策の中核をなす取り組みの一つ | 顧客の情報や取引内容を調査し、リスクに応じた対応を判断・実施する一連の流れ。KYCと重なり合う概念 | KYC(本人確認)をオンラインで完結させる手法。KYCを実現するための手段の一つ |
※用語の関係を整理したものです。文脈により定義の細部は異なる場合があります。
もっとも広い概念がAML(マネー・ローンダリング対策)で、KYCはそのなかの中核的な取り組みです。日本の制度に即していえば、金融庁のガイドラインは、顧客の情報や取引内容を調査してリスクに応じた対応を判断・実施する一連の流れを「顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD)」と呼び、リスク低減措置の中核と位置づけています。
日本の犯収法では、KYCに相当する営みが「取引時確認」や「継続的な顧客管理」として制度化されていると捉えると整理しやすくなります。先に三本柱で触れた継続的な顧客管理は、このCDD(顧客管理)のうち、取引開始後も続けて行う部分にあたります。
これに対してeKYCは、KYC(本人確認)をオンラインで完結させる手法を指します。従来は対面や郵送で行っていた本人確認を、スマートフォンでの書類撮影やICチップの読み取りなどに置き換えるもので、KYCという業務そのものではなく、それを実現するための手段の一つと位置づけられます。
KYCに対応したeKYC・本人確認サービスの活用
ここまで見てきたKYCの要件を、自社の業務のなかでどう満たすかが次の課題になります。本人確認をオンラインで完結できるeKYCサービスや、確認業務の一部を外部に委託できるサービスを活用することで、法令の要件を満たしつつ、登録途中の離脱を防ぎ、担当者の負担を軽減できます。
従来の本人確認の流れとeKYCによる効率化
従来の本人確認は、顧客から本人確認書類を受け取り、その内容を審査し、審査結果を通知したうえでサービス提供を開始する、という流れが一般的でした。郵送や対面を挟むため、申し込みから利用開始まで日数がかかり、その間に顧客が離脱してしまう課題がありました。
eKYCは、この流れをオンライン上で完結させます。スマートフォンで本人確認書類とセルフィー(顔写真)を撮影して送信する方法や、マイナンバーカードのICチップを読み取る公的個人認証など、犯収法で認められた複数の方式があります。
どの方式に対応するかはサービスによって異なり、確認方式の詳細は本人確認の方式ごとに要件が定められています。方式の使い分けについては、eKYCそのものを解説した記事もあわせてご参照ください。
KYC・eKYCに対応した主なサービスの比較
以下は、KYC・本人確認に対応した主なサービスの比較表です。対応する本人確認方式や、法人確認・確認業務の代行(BPO)への対応など、自社の要件に照らして確認すべき項目を整理しています。
表の「対応する本人確認方式」欄には、各サービスが対応する本人確認のやり方を示しています。犯収法で認められた代表的なやり方は次のとおりです。
- 書類撮影:スマートフォンなどで本人確認書類の画像と容貌(顔)を撮影して送信する方法(従来主流の方式で、2027年の改正で廃止が予定されています)
- ICチップ読取:本人確認書類のICチップを読み取り、容貌と照合する方法
- 公的個人認証(JPKI):マイナンバーカードの電子証明書を用いて確認する方法(偽造に強く、2027年の改正後は本人確認の中心になる見込みです)
- 郵送:転送不要郵便で書類を送付して確認する方法
各やり方の要件や使い分けの詳細は、本人確認の方式ごとに定められています。より詳しく知りたい場合は、前掲のeKYC解説記事をあわせてご参照ください。
| サービス名 | ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション | LIQUID eKYC | TRUSTDOCK | Polarify eKYC | Deep Percept for eKYC | ProTech ID Checker | GMO顔認証eKYC | ダブルスタンダードeKYC | Quick Trust | KPASクラウド 本人確認クイック | LINE eKYC | xID(クロスID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応する本人確認方式 | 書類撮影/ICチップ読取/ 公的個人認証(JPKI)/SMS/郵送 | 公的個人認証(JPKI)/ ICチップ読取 ほか | 書類撮影・ICチップ読取・ 公的個人認証(JPKI)など多方式 | 書類撮影/ICチップ読取/ 公的個人認証(JPKI) | 容貌+書類画像による確認 ※ICチップ・JPKIは要確認 | ICチップ読取/撮影/ 書類アップロード | 書類撮影(券面) ※ICチップ読取は今後提供予定 | 書類撮影/ICチップ読取/ 公的個人認証(JPKI)/郵送 | 容貌撮影+生体検知 ※方式は公式非公表 | ICチップ読取+容貌照合 | 容貌+書類(画像・IC) 公的個人認証は別ブランドで対応 | 公的個人認証(JPKI)に特化 ※撮影系は非対応 |
| JPKI(公的個人認証) | ● | ● | ● | ● | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ● | 要確認 | 要確認 | △別ブランドで対応 | ● |
| 法人確認 | ● | 要確認 | ● | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 確認業務の代行(BPO) | ● | 要確認 | ●24時間365日の有人審査 | ●オプション | 要確認 | ● | 要確認 | 要確認 | ●上位プラン(目視代行) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 初期費用 | 50,000円〜 | 50,000円〜 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 0円 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 25,000円〜 (従量制) | 30,000円〜 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 22,000円〜 (税込・50件〜) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※対応方式・料金は各社公式サイト等の公開情報にもとづく参考情報です(2026年6月時点)。「要お問い合わせ」「要確認」は、公式で料金・対応の明示が確認できなかった項目です。最新の内容は各社の公式情報をご確認ください。
ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューション(株式会社ネクスウェイ)

ネクスウェイの本人確認(eKYC)ソリューションは、犯収法に準拠したクラウド型の本人確認サービスです。オンライン本人確認(eKYC)に加えて、マイナンバーカードによる公的個人認証(JPKI)、本人確認書類の目視確認、法人確認までを一つのサービスで対応できる点が特徴です。
本人確認書類の目視突合など、確認業務の一部をオペレーターが代行する確認業務の代行(BPO)にも対応しており、社内に審査体制を持たない企業でも運用を任せやすい構成になっています。KYCに関わる複数の手続きをまとめて外部化したい企業にとって、有力な選択肢となります。
料金は初期費用50,000円から、月額25,000円からの従量課金制です。公式情報によれば、導入実績は300社以上、うち犯収法の特定事業者は100社以上とされています。
ここで取り上げたサービスをより広く比較し、導入費用や対応する本人確認方式、不正対策、失敗しない選び方まで含めて検討したい場合は、以下の記事でeKYCサービスを横断的に整理しています。導入を検討される方はあわせてご覧ください。
まとめ
KYCとは「Know Your Customer」の略で、口座開設やサービス登録のときに行う本人確認・顧客確認を指します。金融機関や暗号資産交換業者などにとっては、犯収法にもとづく法律上の義務であり、取引時確認・継続的な顧客管理・実質的支配者の確認という三本柱で構成されます。
自社にKYC対応が必要かどうかは、犯収法の特定事業者にあたるか、あるいは古物営業法などの別の法律で本人確認が求められるかによって決まります。要件を満たすには、eKYCや本人確認の代行に対応したサービスを活用するのが現実的な選択肢です。自社の業種と必要な確認方式を整理したうえで、資料請求などを通じて具体的な検討を進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q. KYCとは何ですか?
A. KYCとは、口座開設やサービス登録の際に行う本人確認・顧客確認を指す言葉で、「Know Your Customer(顧客を知る)」の略です。金融機関や暗号資産交換業者などにとっては、犯罪収益移転防止法(犯収法)にもとづく法的な義務であり、顧客の氏名・住居・生年月日などを確認して、なりすましやマネー・ローンダリングを防ぐ役割を担います。
Q. KYCとeKYCの違いは何ですか?
A. KYCは本人確認という「業務そのもの」を指し、eKYCはそのKYCをオンラインで完結させる「手法」を指します。従来は対面や郵送で行っていた本人確認を、スマートフォンでの書類・容貌の撮影や、マイナンバーカードのICチップ読み取りに置き換えたものがeKYC(electronic KYC)です。KYCという目的は変わらず、それを実現する手段の一つがeKYCという関係になります。
Q. KYCとAMLの違いは何ですか?
A. AML(Anti-Money Laundering=マネー・ローンダリング対策)は犯罪収益の資金洗浄を防ぐ対策全体の枠組みで、KYCはそのなかの中核をなす取り組みの一つです。AMLには、KYC(顧客の本人確認・リスク評価)のほか、疑わしい取引の届出や取引のモニタリングなどが含まれます。KYCで「取引相手が誰か」を確かめることが、AML全体の出発点になります。
Q. KYCで必要な書類は何ですか?
A. 個人の場合は運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類で氏名・住居・生年月日を確認し、法人の場合は登記事項証明書などで名称・所在地を確認します。犯収法では、確認すべき「本人特定事項」として、自然人は氏名・住居・生年月日、法人は名称と本店(主たる事務所)の所在地が定められています。
法人取引では、これに加えて実質的支配者の確認も必要です。どの書類が使えるかは、採用する本人確認の方式によって異なります。
Q. 実質的支配者とは何ですか?
A. 実質的支配者とは、法人の事業経営を背後で実質的に支配している個人のことです。株式会社などの資本多数決法人では、まず議決権の2分の1(50%)を超えて保有する個人が該当し、そうした個人がいない場合に4分の1(25%)を超えて保有する個人が該当します。犯収法は、法人と取引する際に、この実質的支配者の本人特定事項まで確認するよう求めており、法人名義を隠れみのにした不正利用を防ぐためのしくみです。
Q. なぜKYCでは継続的な顧客管理が必要なのですか?
A. 顧客の情報や取引のリスクは時間とともに変化するため、取引開始時に一度確認するだけでは不正を見抜けず、取引が続くあいだ情報を最新に保ち続ける必要があるからです。犯収法第11条は、特定事業者に対し、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を求めています。
金融庁のガイドラインは、金融機関等に対し、顧客のリスクに応じて確認の頻度を変えることなどを、継続的な顧客管理として求めています。
Q. KYC(本人確認)を拒否するとどうなりますか?
A. 顧客がKYC(本人確認)に応じない場合、事業者は本人確認が完了するまで口座開設やサービス提供を進められず、結果として取引や利用ができません。犯収法は特定事業者に取引時確認を義務づけており、確認ができないまま取引を行うことは想定されていません。事業者側から見ても、本人確認を適切に行わないことは法令上の義務違反にあたり、なりすましやマネー・ローンダリングに巻き込まれるリスクも高まります。
Q. 2027年の犯収法改正でKYCの本人確認方法はどう変わりますか?
A. なりすましのリスクが高いとされる「ホ方式」(写真付き本人確認書類の画像と容貌の送信による方式)が廃止される点が、2027年に予定されている改正の大きな変更です。これにより、本人確認はマイナンバーカードのICチップ読み取りなど、より偽造に強い方式へ移行していく見込みです。
ホ方式廃止やワ方式(JPKI)への移行を含め、改正で本人確認がどう変わるかは『犯罪収益移転防止法改正(2025・2027)で本人確認はどう変わる?』で詳しく整理しています。改正の具体的な内容や施行時期は、警察庁が公表しているQ&A等で最新情報をご確認ください。
Q. 個人事業主もKYC(本人確認)の対象になりますか?
A. KYC(本人確認)の義務があるかどうかは、法人か個人事業主かという事業形態ではなく、営んでいる事業の種類によって決まります。犯収法の特定事業者にあたる事業や、古物営業法にもとづく古物商などに該当すれば、個人事業主であっても本人確認の義務を負います。自社の事業が対象になるかは、根拠となる法律ごとに確認することが必要です。
KYC・eKYC対応サービスの料金・資料を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、KYC・eKYCに対応した本人確認サービスの最新資料をまとめて請求できます。対応方式や料金、法人確認・BPOへの対応を比較し、自社の要件に合う候補を効率的に検討できます。
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
















