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内装工事の償却資産税申告|特定附帯設備(テナント設置設備)の対象範囲と申告実務を解説

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賃貸ビルや店舗を借りて事業を行っているテナント企業が、内装工事を実施した翌年の1月に直面する論点があります。「自社は建物の固定資産税を払っていないのだから、内装工事は申告と関係ない」と判断してよいのか、それとも償却資産として申告する必要があるのかという論点です。

地方税法第343条第10項は、賃借人が自らの事業のために取り付けた建築設備・内装造作について、家屋の所有者ではなく取り付けた賃借人を償却資産の所有者とみなして固定資産税を課す仕組みを定めており、申告漏れがあると過年度遡及課税のリスクがあります。

本記事では、内装工事と償却資産税申告の関係を整理したうえで、特定附帯設備として申告の対象となる設備の範囲、自己所有物件と賃借物件で取扱いがどう異なるか、申告書(種類別明細書)の記入で押さえるべきポイントを実務目線で解説します。

さらに、設置場所別の資産管理や見積耐用年数の運用を効率化する固定資産管理システムについて、特定附帯設備の管理に活用できるサービスを紹介します。

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特定附帯設備とは|地方税法第343条第10項の規定

まず、内装工事の償却資産税申告を理解するうえで土台となる「特定附帯設備」の規定を整理します。

特定附帯設備の定義

特定附帯設備とは、家屋の附帯設備のうち、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付けたもので、かつ家屋に付合したことにより家屋の所有者の所有物となったものを指します。テナントが自身の費用負担で取り付ける電気・ガス・給排水・衛生・空調設備、外壁・内壁・天井・床の仕上げや建具・配線・配管などが該当します。

原則として、これらの設備は家屋に固定された段階で民法上は家屋の所有者(賃貸人)に所有権が帰属します(民法第242条「不動産の付合」)。しかし、賃借人が自身の事業継続のために費用負担している以上、賃貸人が固定資産税を負担すべきという実態にそぐわないため、地方税法第343条第10項が例外規定を置いています。

「賃借人を所有者とみなす」規定の意味

地方税法第343条第10項は、家屋に付合した特定附帯設備について「当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる」と定めています。

この規定により、賃借人が取り付けた設備は、民法上の所有権の所在にかかわらず、税務上は賃借人が所有者とみなされ、償却資産として申告する義務を負うことになります。本来は「家屋」として家屋所有者に課税される部分であっても、テナントが取り付けたものについては家屋から切り離して「家屋以外の資産」(償却資産)として扱われる点が、本規定の特徴です。

対象となる設備の範囲は、地方税法施行規則第10条の2の15で次のように具体化されています。木造家屋では外壁仕上げ・内壁仕上げ・天井仕上げ・造作・床仕上げまたは建具、非木造家屋では外周壁の躯体・間仕切骨組・外壁仕上げ・内壁仕上げ・床仕上げ・天井仕上げ・屋根仕上げまたは建具が列挙されています。

賃借物件と自己所有物件で取扱いが異なる理由

同じ「内装工事」でも、賃借物件か自己所有物件かによって申告先と申告区分が変わります。自己所有物件の内装工事は、家屋に該当する部分は家屋の固定資産税として(市区町村が家屋評価で課税)、家屋に該当しない建物附属設備の部分は所有者自身が償却資産として申告する形になります。

一方、賃借物件で実施したテナントの内装工事は、家屋の所有者には課税されません。本来は家屋として家屋所有者に課税されるべき仕上げ・建具・造作の部分も含めて、地方税法第343条第10項の特例によりすべてテナント側の償却資産として申告する仕組みです。家屋の固定資産税は家屋の所有者(賃貸人)が建物本体について納付し、内装工事部分はテナントが償却資産税を納付する、という二層構造になります。

「自社は建物を所有していないので、固定資産税の申告とは無縁」という認識は、この特例の存在を踏まえると不正確です。賃借物件で内装工事を実施した時点で、テナントには償却資産税の申告義務が新たに発生します。

内装工事のうち償却資産税の申告対象となる範囲

ここからは、内装工事の中で具体的にどの設備が償却資産税の申告対象になり、どの設備が対象外となるかを整理します。

テナントが取り付けた設備の主な申告対象

賃借物件でテナントが事業用に取り付けた以下のような設備は、特定附帯設備として償却資産税の申告対象となります。

  • 電気設備:分電盤・専用配線・LAN配線・照明器具(店舗用照明・ダウンライト等)
  • 給排水・衛生設備:流し・厨房シンク・給湯器・専用配管・トイレの新設工事
  • 空調・換気設備:業務用エアコン・店舗用換気扇・厨房ダクト・冷凍冷蔵庫の据付工事
  • ガス設備:専用ガス管・厨房用ガスコック・配管工事
  • 内装仕上げ:壁紙・床材(タイル・フローリング)・天井仕上げ・塗装工事
  • 建具・造作:間仕切り壁・パーティション・カウンター・店舗用什器(造り付け)・看板・ガラス工事

これらの設備は、賃貸借契約の終了時に原状回復で撤去するものであっても、賃借期間中はテナントが事業用に使用しているため償却資産税の対象です。可動式の間仕切りや家具のように家屋に付合していないものは特定附帯設備ではなく、テナントが所有する通常の償却資産として申告します。

申告対象外となるもの

テナントが事業用に取り付けた設備であっても、次の条件に該当するものは償却資産税の申告対象外となります。

  • 取得価額が10万円未満で一時に損金算入したもの:個別の少額資産。地方税法上、申告対象外(通常の事業用消耗品扱い)
  • 取得価額が20万円未満で一括償却(3年均等償却)の選択をしたもの:法人税法上の一括償却資産の選択を行った資産は、償却資産税の申告対象から除外される
  • 少額減価償却資産特例(30万円未満・年300万円まで)を適用した資産:中小企業者等が法人税法上の即時償却特例を適用した資産は、少額減価償却資産であっても償却資産税の申告対象となる点に注意(10万円未満・一括償却資産との取扱いの違い)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象車両:別税目で課税されるため重複しない
  • 無形固定資産:ソフトウェア・特許権・商標権など

「会計上は建物として一括計上したから関係ない」と考えるのは誤りです。会計処理(法人税法上の減価償却)と地方税法上の償却資産の区分は別の判断軸であり、会計上で「建物」勘定に集約していても、その内訳が地方税法上で家屋以外の資産(特定附帯設備)に分類される場合は、テナント側で償却資産として申告する必要があります。

自己所有物件の内装工事における家屋と償却資産の区分

自己所有のビル・店舗で実施した内装工事は、家屋の固定資産税側で評価される部分と、所有者自身が償却資産として申告する部分に分かれます。判定基準は次の2要件です。

  • 家屋として評価される:①家屋と構造上一体である、かつ②家屋の効用を高める設備。外壁・内壁・天井・床の仕上げ、躯体に組み込まれた配管・配線、建物全体の冷暖房を担うセントラル空調などが該当
  • 償却資産として申告:①構造上容易に取り外せる、または②他の用途に転用可能で資産価値がある、または③家屋の効用ではなく事業者特有の効用を発揮する設備。業務用エアコン(個別空調)・厨房設備・看板・受変電設備・店舗什器などが該当

同じ「空調設備」でも、建物全体のセントラル空調なら家屋扱い、特定のフロアや店舗専用の個別空調なら償却資産扱いになるなど、判定は実態により分かれます。判断に迷う場合は資産の所在する市区町村の固定資産税担当課(都内は都税事務所)に確認することが実務上推奨されます。

特定附帯設備の申告実務

特定附帯設備として申告対象が確定したら、種類別明細書への記入・耐用年数の設定・退去時の除却処理を実務として進めます。

種類別明細書の記入と摘要欄の活用

償却資産の申告は、毎年1月1日現在で所有する償却資産について、1月31日までに資産の所在する市区町村に「償却資産申告書」(第26号様式)と「種類別明細書(増加資産・全資産用および減少資産用)」を提出する方式で行います(地方税法第383条)。種類別明細書には、資産の種類・名称・取得年月・取得価額・耐用年数・減少事由等を記載します。

特定附帯設備を申告する場合、明細書の「摘要欄」または「適用欄」と呼ばれる自由記述欄に「特定附帯設備」「テナント工事分」のようにテナント工事であることを明記する書き方が、自治体の手引きで案内されている場合があります。家屋の所有者側で同一設備が二重に評価されているケースを自治体側で照合・確認しやすくなる効果があります。記入様式は自治体ごとに細部が異なるため、提出先の自治体の案内に従って記入します。

資産の種類(第1種〜第6種の構築物、機械装置、工具器具備品など)は、内装工事の内容により複数の種類にまたがります。店舗内装工事一式でも、内装仕上げ・電気設備・給排水設備・厨房機器を区分し、該当する種類に分類することが望まれます。一式計上は精度を下げるため、契約書・見積書の項目別に取得価額を按分するのが原則です。

賃借期間が法定耐用年数より短い場合の見積耐用年数

賃借物件の内装工事は、賃貸借契約の終了時に原状回復で撤去するため、実際の使用可能期間は法定耐用年数より短くなることが一般的です。この場合、税務上は見積耐用年数を採用できる可能性があります。

国税庁の取扱いでは、賃借建物に施した内部造作について、次の条件をいずれも満たす場合に、その賃借期間を耐用年数として減価償却することが認められています。

  • 賃貸借契約により賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないこと
  • かつ、賃貸借契約終了時に内部造作の有益費の請求や買取請求ができないこと(民法第608条等に基づく賃借人の費用償還請求権が排除されていること)

たとえば、定期借家契約で契約期間が5年、賃借期間の更新不可・有益費請求や買取請求ができない店舗内装工事であれば、法定耐用年数15年ではなく賃借期間5年を耐用年数として減価償却計算を行うことができます。普通借家契約のように事実上更新が継続される契約形態では、原則として法定耐用年数(建物附属設備15〜18年等)を採用します。

賃借期間を耐用年数として採用する場合、契約書の写し・適用根拠を社内で文書化しておくと、税務調査や自治体からの問い合わせに対応しやすくなります。

退去・移転時の除却処理と原状回復

賃貸借契約の終了時に内装工事を撤去(原状回復)した場合、撤去日が属する事業年度で当該設備を除却する処理を行います。償却資産税の申告では、除却した資産について次年度の種類別明細書(減少資産用)に減少資産として記載し、減少事由を「除却」または「移設」と明記します。

原状回復で撤去した部分の未償却残高は固定資産除却損として一時の費用処理が可能です。一方、撤去せずに賃貸人へ無償譲渡する形で残置する場合は、譲渡日時点の未償却残高を譲渡損として処理します。賃貸人側ではこれを受贈益として認識する取扱いが原則です。

移転で同一設備を新拠点に再設置する場合は、再設置先の市区町村が新たな申告先となります。賦課期日(1月1日)時点の所在地で課税団体が確定するため、移設時期により前年度と当年度で申告先が変わります。複数自治体に拠点を持つ企業は、移転年度の異動状況を社内で記録しておくと申告漏れの防止につながります。

特定附帯設備の管理を効率化する固定資産管理システム

特定附帯設備の申告では、テナント工事ごとに「設置場所」「契約期間」「耐用年数(法定または見積)」「申告先市区町村」「除却・移設の履歴」を継続的に管理する必要があります。固定資産管理システムを活用すると、賃借物件ごとの資産情報を一元管理し、申告書作成の工数を削減できます。

以下では、特定附帯設備の管理に対応した代表的な固定資産管理サービスを比較します。

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サービス名マネーフォワード クラウド固定資産PCAクラウド 固定資産ProPlus 固定資産システム
提供会社株式会社マネーフォワードピー・シー・エー株式会社株式会社プロシップ
提供形態クラウド(SaaS)クラウド(SaaS)オンプレミス/IaaS(AWS)/SaaS
設置場所別管理対応(部門・事業所・所在市区町村などの属性登録に対応)対応対応(最大6帳簿で並行管理)
見積耐用年数の設定対応(資産ごとに任意設定可能)対応対応(複数帳簿で異なる耐用年数を設定可能)
償却資産申告書出力
eLTAX対応CSVエクスポート→PCdesk取込み電子申告対応対応
月額費用要問い合わせ13,860円〜(税込・単体利用時)要問い合わせ
詳細情報ミーティングを予約する公式サイト公式サイト

※上記は一般的な傾向です。実際の機能搭載の有無・料金については各社にご確認ください。

また、以下の記事では固定資産管理システムについて、選び方や機能などを詳細に解説しています。導入を検討される方は、ぜひこちらもご覧ください。

マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド固定資産のウェブサイト

株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の固定資産管理システムです。固定資産台帳の登録・管理、減価償却の自動計算、償却資産申告書(償却資産課税台帳・種類別明細書)の出力、法人税別表16の出力までを一元管理できます。各資産には設置場所・部門・所在市区町村などの属性を登録でき、複数拠点・複数賃借物件の資産を区分管理する運用に適しています。

会計用台帳と税務用台帳を並行管理できる設計のため、賃借期間に応じた見積耐用年数を税務用台帳で運用しつつ、会計用台帳では法定耐用年数を維持する運用も可能です。eLTAX対応ソフト「PCdesk」に読み込めるCSV形式でのエクスポートにも対応しており、賦課期日時点の所在市区町村ごとに申告データを出力できます。マネーフォワード クラウド会計PlusとのAPI連携で、減価償却費の仕訳連携を自動化できます。

PCAクラウド 固定資産(ピー・シー・エー株式会社)

PCAクラウド 固定資産 公式サイト

ピー・シー・エー株式会社(東証プライム上場)が提供するクラウド型固定資産管理ソフトです。月額13,860円(税込・単体利用時)から利用でき、2ヶ月間の無料体験で導入前の動作確認が可能です。減価償却計算・リース資産管理・資産棚卸・償却資産税の電子申告までを一元的に扱い、PCAクラウドシリーズ全体で25,000法人を超える利用実績を持ちます。

資産ごとに任意の耐用年数を設定でき、賃借期間に応じた見積耐用年数の運用にも対応します。通常版に加え、グループ企業管理・セグメント管理・物品管理に対応した「PCAクラウド 固定資産 hyper」もラインナップされ、複数拠点の特定附帯設備を拠点別に統括管理する運用にも応えます。2027年4月施行の新リース会計基準への対応機能は2026年秋に追加費用なしで提供予定と公式に告知されており、固定資産・リースの併用管理を見据えた選定が可能です。

ProPlus 固定資産システム(株式会社プロシップ)

ProPlus 固定資産システム 公式サイト

株式会社プロシップ(東証プライム上場)が提供する固定資産管理専門システムです。1994年の販売開始以来、固定資産・リース・減損領域に特化した開発を続け、シリーズ累計5,500社の導入実績(公式LP記載)を持ちます。オンプレミス・IaaS(AWS)・SaaSの3形態で提供され、グループ企業のシェアード管理にも対応します。

1資産に対して最大6帳簿(財務会計・税務・IFRS等)を同時管理できる仕組みのため、賃借期間に応じた見積耐用年数(税務用)と法定耐用年数(会計用)を別帳簿で並行運用する設計が可能です。複数拠点・複数賃借物件を抱える上場企業や、海外拠点の固定資産税務までを統合管理したい大企業に適しています。海外28の国と地域・236法人への導入実績、24ヶ国の固定資産税務対応も公式サイトに記載されています。

まとめ

賃借物件で内装工事を行ったテナントには、地方税法第343条第10項に基づき、家屋の所有者に代わって特定附帯設備を償却資産として申告する義務があります。「建物の固定資産税を払っていないから関係ない」という認識は誤りであり、申告漏れがあれば過年度遡及課税・延滞金の対象となるリスクがあります。

  • 特定附帯設備は、賃借人が事業用に取り付けた電気設備・給排水設備・空調設備・内装仕上げ・建具などを指し、テナントが償却資産として申告する
  • 自己所有物件の内装工事は、家屋として評価される部分(仕上げ・配管等で家屋と一体)と償却資産として申告する部分(業務用エアコン・厨房設備・看板等)に区分する
  • 賃借期間の更新不可・有益費請求や買取請求ができないことの定めがある場合、契約期間を耐用年数として採用できる
  • 種類別明細書の摘要欄に「特定附帯設備」「テナント工事分」と明記することで、自治体側の照合作業が円滑になる

複数拠点・複数賃借物件で特定附帯設備が積み重なる企業では、設置場所別の資産管理・賃借期間に応じた耐用年数設定・移転時の除却処理を一元的に扱える固定資産管理システムの活用が、申告精度と業務効率の双方を高める手段になります。自社の規模・拠点数・既存会計システムとの連携要件に合わせて、各サービスの資料請求やトライアルを通じて比較検討してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 賃借物件の内装工事は、家屋の所有者と賃借人のどちらが償却資産税を申告しますか?

A. 賃借人(テナント)が申告します。地方税法第343条第10項により、家屋の所有者以外の者が事業用に取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、取り付けた賃借人を所有者とみなして固定資産税を課する規定があるためです。民法上は家屋に付合した段階で家屋の所有者の所有物となりますが、税務上は賃借人が申告義務を負う仕組みになっています。

Q. 内装工事の耐用年数は法定耐用年数で計算しなければなりませんか?

A. 賃借期間の更新不可・有益費請求や買取請求ができないことの定めがある場合、賃借期間を耐用年数として採用できます。たとえば定期借家契約で契約期間5年・更新不可の店舗内装であれば、法定耐用年数15年に代えて5年を耐用年数とする計算が可能です。普通借家契約のように事実上更新が継続される場合は、原則として法定耐用年数を用います。契約書の写しを保管し、適用根拠を社内文書化しておくと税務調査・自治体からの問い合わせに対応しやすくなります。

Q. 退去時の原状回復で内装工事を撤去した場合、税務処理はどうなりますか?

A. 撤去日が属する事業年度で除却処理を行い、未償却残高を固定資産除却損として一時の費用に計上します。償却資産税の申告では、翌年の種類別明細書(減少資産用)に減少資産として記載し、減少事由を「除却」と明記します。撤去せず賃貸人へ無償譲渡で残置する場合は、譲渡日時点の未償却残高を譲渡損として処理します。移転で同一設備を新拠点に再設置する場合は、賦課期日(1月1日)時点の所在地が新たな申告先となります。

Q. 30万円未満の少額減価償却資産特例を適用した内装工事は、償却資産税の申告対象になりますか?

A. 申告対象となります。中小企業者等が法人税法上の少額減価償却資産特例(30万円未満・年300万円まで即時償却)を適用した資産は、地方税法上は引き続き償却資産税の申告対象として残ります。一方、取得価額10万円未満で一時に損金算入した資産や、20万円未満で一括償却資産(3年均等償却)を選択した資産は申告対象外です。少額の特定附帯設備でも、適用した特例の種類によって申告要否が変わる点に注意が必要です。

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