取引先への支払いや取引先からの受け取りに、まだ約束手形や小切手を使っている企業は少なくありません。近年「手形が廃止される」というニュースを目にして、自社の決済がいつまで続けられるのか、不安を感じている経理・財務担当の方も多いのではないでしょうか。
紙の約束手形・小切手は、2026年度末(2027年3月末)を目途に利用を廃止する方針が政府・産業界・金融界で共有されており、全国銀行協会は2027年度初から電子交換所での手形・小切手の交換を廃止する予定です。さらに2026年1月には、下請取引での手形払いを法律で禁止する改正も施行されました。
本記事では、約束手形・小切手それぞれの廃止時期と対象、「決定」なのか「目標」なのかの確定度、廃止で自社に何が起きるのか、そして手形の代替手段と受取側の資金繰りを守る早期資金化の選択肢までを整理します。廃止への対応を検討するための判断材料としてご活用ください。
目次
【結論】約束手形・小切手はいつ廃止?期限と対象の早見表
まず、いつ・何がどうなるのかを整理します。「手形・小切手」とひとくくりにされがちですが、約束手形と小切手では位置づけが異なり、確定した決定なのか目標なのかも対象によって違います。廃止に向けた主なスケジュールと対象、確定度は次のとおりです。

| 対象 | 紙の約束手形(振出・受取) | 紙の小切手(振出) | 下請取引での手形払い | 電子記録債権(でんさい) | 当座預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 2026年度末(2027年3月末)を目途、交換廃止は2027年度初 | 2026年度末(2027年3月末)を目途、交換廃止は2027年度初 | 2026年1月1日(施行済み) | 廃止対象ではない | 廃止対象ではない |
| 確定度 | 政府方針にもとづく取組(目標・罰則なし) | 政府方針にもとづく取組(目標・罰則なし) | 法的義務(取適法で禁止・施行済み) | ― | ― |
| 内容 | 利用の廃止を目指す。代替はでんさい・銀行振込など | 全面的な電子化を目指す。支払いは主に銀行振込へ切り替える | 対象取引では手形払いが法律で禁止された(後述) | 手形の代替の中心。期日前の割引で資金化もできる | 手形・小切手帳の新規発行は縮小するが、口座自体は振込等の決済で引き続き利用できる |
全国銀行協会は、消費者・事業者向けの特設サイトで次のように説明しています。
2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止されます。
出典:紙の手形・小切手利用廃止へ|一般社団法人 全国銀行協会
全国銀行協会は、2026年度末(2027年3月末)までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に取組みを行っています。
金融庁も、銀行界の自主行動計画にもとづくスケジュールとして、2027年度初からの交換廃止を明示しています。
銀行界は、政府方針に沿って、「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」において、2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを最終目標として掲げ、2027年度初から電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することとし、産業界および政府とも一丸となって当該目標の達成に取り組んでいます。
出典:手形・小切手機能の全面的な電子化について|金融庁
手形廃止は「決定」か「目標」か?方針の出所と確定度
手形廃止の情報を読むうえで、確定した決定なのか、努力目標なのかは重要な分かれ目です。「手形廃止」と一言でいっても中身は一つではなく、次の3つの区分に分けて理解する必要があります。手形の発行そのものを企業一般に一律に禁じる法律は現時点で存在せず、廃止の推進力は、下請取引を規律する法令と、業界の自主目標+政府方針の組み合わせにあります。
| 性格 | 全面的な法的禁止 | 法令による規律(下請取引に限定した実質的な制限) | 業界の自主目標(政府方針にもとづく) |
|---|---|---|---|
| 強制力 | 該当なし | 違反は勧告・公表などの対象 | 罰則はなく、達成に向けた取り組み |
| 内容 | 手形・小切手の発行や利用そのものを、企業一般に対して一律に禁じる法律は現時点で存在しない | 取適法(旧・下請法)で下請代金の手形払いが禁止される。2024年11月からは60日を超える手形は「割引困難な手形」として指導の対象 | 全国銀行協会の自主行動計画にもとづき、2026年度末までに電子交換所での手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に、産業界・金融界が利用廃止を進める |
「手形を持っているだけで違法」「手形を切ったら即罰則」という性格のものではありません。以下では、法令の規律にあたる部分(下請取引での手形払い禁止)と、業界の自主目標にあたる部分(手形制度そのものの廃止)を、出所を分けて見ていきます。

手形制度そのものの廃止は、政府方針にもとづく取組(目標)
紙の手形・小切手を無くしていく方針の出発点は、2021年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」です。ここでは、産業界・金融界の自主行動計画によって、5年後の約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化を進めることが示されました。
本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求めることで、5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて60日以内への短縮化を推進する。さらに、小切手の全面的な電子化を図る。
出典:成長戦略実行計画(令和3年6月18日 閣議決定)|内閣官房
この政府方針を受けて、産業界・金融界が策定した自主行動計画の最終目標は、全国銀行協会が次のように明記しています。
手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画〜約束手形等の利用の廃止等に向けた自主行動計画〜
出典:「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」の改定について|一般社団法人 全国銀行協会
2026年度末までに全国手形交換所における手形(約束手形・為替手形)・小切手の交換枚数をゼロとする
ここで押さえておきたいのは、廃止の主体が全国銀行協会の自主行動計画(=業界の自主目標)であり、法令による全面禁止ではないという点です。したがって、2027年度以降に手形や小切手を使ったからといって、それ自体で罰則を受けるわけではありません。この層に限れば「廃止は目標」という理解が正確です。
なお「2026年度末」は2027年3月末にあたり、これは業界の目標時期です。手形交換の仕組み自体の廃止はその先で、全国銀行協会は2025年3月に2027年度初から電子交換所での手形・小切手の交換を廃止する予定を公表しています。手形の利用は2026年度末に向けて減らし、2027年度初に交換の仕組みが終わる、という二段階で進みます。
下請取引での手形払いは、2026年1月施行の取適法で禁止(法的義務)
一方で、下請取引に限っては状況が変わりました。2025年に下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、名称が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わるとともに、対象取引での手形払いを禁止する規定が2026年1月1日に施行されました。すでに現行の法律です。
対象取引において、手形払を禁止する。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止する。
出典:「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について(令和7年5月16日)|公正取引委員会
つまり、発注側(親事業者)が下請事業者へ手形で支払うことは、対象取引では認められなくなりました。この禁止に先立つ布石として、2024年11月からは下請代金の手形サイトが60日を超えるものを「割引困難な手形」として指導の対象とする運用も始まっていました。公正取引委員会・中小企業庁は2024年10月1日付の報道発表で、次のように示しています。
令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等を交付した場合〔中略〕下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針
出典:手形等のサイトの短縮について(令和6年10月1日)|公正取引委員会・中小企業庁
この60日基準の運用(令和6年10月1日公表・令和6年11月1日適用)が先行し、その延長線上で2026年1月の取適法施行によって手形払いそのものが禁止された、という流れです。もう一段さかのぼれば、公正取引委員会・中小企業庁は2021年3月の通達で、下請代金の支払をできる限り現金でとし、手形等のサイトを60日以内とする要請を行っていました。要請ベースだったこの流れが、取適法の施行によって法的義務へと引き上げられた形です。
したがって「廃止は目標にすぎず罰則はない」という理解は、手形制度全体には当てはまりますが、下請取引での手形払いには当てはまりません。取適法の禁止対象は下請取引での手形払いに限られ、一般取引で手形を振り出したこと自体を罰する規定ではない点も、あわせて押さえておく必要があります。自社に下請取引がある場合は、すでに手形払いが認められない点に注意が必要です。
廃止で利用企業に実際に何が起きるのか
ここからは、廃止によって利用企業の実務に何が起きるのかを具体的に見ていきます。ある日を境に手形が突然無効になるわけではなく、金融機関が新規の手形帳・小切手帳の発行を終了し、交換や取立を段階的に縮小していくという進み方をします。
新規発行の終了と、手元の手形・小切手の期日・取立の扱い
大手銀行はすでに、全国銀行協会のスケジュールに先行して新規発行や取立の受付を縮小しています。たとえば三井住友銀行は、手形・小切手帳の新規・継続発行の申込受付を2025年9月末までに終了し、手形の振出期限を2026年9月末までとしています。
三菱UFJ銀行も、当座勘定を対象とした手形・小切手の発行受付を2025年9月末で終了するほか、2027年4月以降を期日とする手形などの代金取立の受付を2024年1月から終了しています。手元にある手形・小切手がすぐ使えなくなるわけではありませんが、期日が先の手形は取立を受け付けてもらえない段階に入っており、早めの確認が欠かせません。
手元に持っている手形・小切手のうち、とくに期日が廃止後に来る受取手形は注意が必要です。取立を受け付けてもらえないケースに備え、期日前にでんさい割引やファクタリングで資金化するか、支払方法の変更を振出人と早めに協議しておくと安全です。
支払側が失う「支払猶予」という手形の機能
支払側にとって、手形は振出から支払期日までの猶予期間(サイト)を利用して資金繰りを調整する手段でもありました。廃止によってこの支払猶予が使いにくくなると、これまで手形のサイトで先送りしていた支払いを、振込などのより短い期間で行う必要が生じます。
ただし、支払側にも猶予を保つ選択肢はあります。でんさいは支払期日を設定できるため、手形のサイトに近い形で支払いを先に延ばせます。クレジットカードで請求書を支払う請求書カード払いも、カードの締め日・引き落としの分だけ支払期日を後ろ倒しにできます。自社の資金繰りに合わせて、振込一本ではなくこれらも組み合わせて検討するとよいでしょう。
建設業・製造業・卸売業への影響が大きい理由
手形での支払い・受け取りが慣行として残ってきた業種ほど、廃止の影響は大きくなります。建設業では下請への支払いに、製造業では部品・原材料の仕入れに、卸売業では商品仕入れの決済に、それぞれ手形が使われてきました。
こうした取引では、支払側・受取側の双方が同じ手段へ移行する必要があるため、取引先との合意形成に時間がかかります。とくに下請取引を含む場合は、前述の取適法により手形払いがすでに認められない点も踏まえ、優先的に対応を進める必要があります。
約束手形・小切手の代替手段一覧(支払側・受取側)
手形・小切手を廃止したあと、決済や資金化をどの手段に置き換えるかを整理します。支払側で使う手段と、受取側で資金繰りを守る手段は分けて考えると選びやすくなります。主な代替手段は次のとおりです。
| 手段 | 電子記録債権(でんさい) | 銀行振込 | インターネットバンキング | ファクタリング | 請求書カード払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 手形・売掛債権の問題点を克服した電子的な金銭債権。発生・譲渡・割引を電子的に記録し、期日に自動で決済される | 最も一般的な決済手段。手形のサイトに代わり、支払期日に口座間で送金する | 振込・入出金照会をオンラインで行い、決済事務を電子化する | 保有する売掛債権を売却し、入金期日より前に現金化する資金調達手段 | 請求書の支払いをクレジットカードで行い、支払期日を後ろ倒しにする |
| 活用する側 | 支払側・受取側の両方 | 支払側 | 支払側 | 受取側 | 支払側 |
支払側は何に切り替えるか(でんさい発行・銀行振込・請求書カード払い)
支払側(振出人)は、手形の代わりに主に3つの手段を組み合わせます。第一に、支払期日を先送りしたい取引にはでんさいの発行です。でんさいは支払期日を設定できるため、手形のサイトに近い形で支払いを先に延ばせ、印紙税もかかりません。第二に、期日で確定的に決済したい取引には銀行振込(インターネットバンキング)です。事務は電子で完結し、受取側にも最も確実で早い入金となります。第三に、締め日・引き落としの分だけ支払期日を後ろ倒しにしたい場合は請求書カード払いも選択肢に入ります。
手形払いから振込・でんさいへの切替は、支払側にとって手元資金が出ていくタイミングが早まることを意味します。運転資金の確保をあわせて計画し、取引先ごとに支払サイト・支払方法を見直しておくと安全です。とくに下請取引がある場合は、前述の取適法により、支払期日までに満額を現金化することが困難な設計(長いサイトのでんさい等)にできない点にも注意してください。
受取側の早期資金化(でんさい割引・ファクタリング)— 手形割引の代替
受取側(受取人)は、手形割引という早期資金化の手立てが使えなくなる点に備える必要があります。代替は大きく2つで、でんさいの割引とファクタリングです。でんさいは、支払期日前に必要な金額だけを分割して譲渡・割引でき、取引金融機関で手続きします。ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社へ売却し、支払期日を待たずに現金化する資金調達手段で、担保・保証人が原則不要、負債を増やさずに資金を確保できます。両者の詳しい使い分けは、後述の受取側の資金化H2で扱います。
でんさい(電子記録債権)とは
手形の代替として中心に位置づけられているのが、電子記録債権(でんさい)です。でんさいは、全国銀行協会が設立した株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。手形や指名債権(売掛債権)が抱えていた紛失・盗難や事務負担といった問題点を克服した金銭債権とされています。
電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権です。
出典:でんさいとは|株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)
分割して譲渡や割引することで、債権を資金繰りのために有効活用できます。
でんさいは、支払側にとっては手形に代わる支払手段として、受取側にとっては期日前に割引で資金化できる手段として、双方で活用できる点が特徴です。手形帳のような紙の管理が不要で、印紙税もかかりません。
なお、双方で使えるでんさいも、実際に自社へ導入するには取引先との調整や取引金融機関での手続きが必要です。でんさいへの移行手順や導入前に押さえておきたいメリット・注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
廃止までに何を準備すべきか(対応の時系列)
手形・小切手の廃止に向けて、企業が取り組むべき対応を整理します。取引先との合意形成には時間がかかるため、期限から逆算して早めに動き出すことが重要です。
時間軸の目安として、大手行では新規の手形帳・小切手帳の発行受付が2025年9月末で終わっており、新たな手形の入手はすでに難しくなっています。2027年3月末の交換廃止から逆算し、遅くとも2026年内には代替手段への切り替えを進めておきたいところです。

最初に行うのは、現状の把握です。自社が手形・小切手を支払い・受け取りのどちらで、どの取引先とどれくらいの規模で使っているかを洗い出すことから始まります。
次に、取引先との協議です。決済手段の変更は相手のある話であり、支払側・受取側の双方が同じ手段へ移行する必要があるため、早い段階での合意形成が重要になります。とくに下請取引がある場合は、前述のとおり手形払いが既に認められないため、最優先で着手したい対応です。
続いて、代替手段の選定と銀行への相談です。でんさい・振込・インターネットバンキングなど、自社の取引実態に合う手段を選び、取引金融機関へ導入や口座の準備を相談しておくとよいでしょう。あわせて、手形のサイトを前提としていた資金繰り計画の見直しも欠かせません。
受取側で手形割引を使っていた場合は、でんさい割引やファクタリングなど、期日前に資金化できる手段を確保しておくと安心です。最後に、社内の業務フローやマニュアルの更新と、経理担当者への周知・研修も進めておきたい対応です。
手形割引の代わりに——受取側の早期資金化(でんさい割引・ファクタリング)
手形を受け取る側にとって見落とせないのが、手形割引という資金繰り手段が使えなくなる点です。これまでは、受け取った手形を金融機関で割り引くことで、支払期日を待たずに現金化できました。手形が廃止されると、この早期資金化の手立てを別の手段で確保する必要があります。
受取側の早期資金化には、大きく二つの選択肢があります。一つは、でんさいの割引です。でんさいは分割して譲渡・割引できるため、期日前に金融機関で割り引いて資金化できます。
もう一つは、ファクタリングです。ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社へ売却して入金期日より前に現金化する資金調達手段で、原則として担保・保証人を必要とせず、負債を増やさずに資金を確保できます。
なお、取適法が支払手段として制限しているのは、発注側が下請への「支払い」に長いサイトのでんさいやファクタリングを充てる場合であり、受取側が自社の売掛債権を任意に早期資金化すること自体を禁じるものではありません。手形割引に代わる資金化手段として、でんさい割引やファクタリングを検討できます。
両者は向き・不向きが異なります。でんさい割引は、取引先もでんさいを利用している場合に取引金融機関で手続きでき、コストは比較的抑えやすい傾向があります。一方ファクタリングは、取引先のでんさい利用に関係なく売掛債権があれば使え、審査が柔軟で入金までが速い反面、手数料はでんさい割引より高くなりやすいのが一般的です。
すでに取引銀行とでんさいを使っているならでんさい割引を、取引先がでんさい非対応、あるいは早さや柔軟な審査を優先するならファクタリングを、といった使い分けが目安になります。でんさい割引は取引金融機関への相談が窓口となり、ファクタリングは専業のサービスへ申し込む形が中心です。
受取側の資金化サービスを比較
以下は、売掛債権を早期に資金化できるファクタリングサービスの比較表です。手数料・入金スピード・買取可能額・取引方式などをまとめています。
| サービス名 | ビートレーディング | PAYTODAY | Mentor Capital | 入金前払いシステム(JTC) |
|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 2社間 4%〜 3社間 2%〜 | 1%〜9.5% | 要問い合わせ | 1.2%〜10% (非通知契約) |
| 最短入金スピード | 最短即日 (審査最短2時間) | 最短1営業日以内 (審査最短30分) | 最短即日 (審査最短60秒) | 最短即日 |
| 買取金額 | 1万円〜7億円 (買取実績) | 10万円〜上限なし | 要問い合わせ | 100万円〜 (上限は売掛金額内) |
| 取引方式 | 2社間・3社間・ 注文書ファクタリング | 2社間中心 (3社間も案内) | 2社間・3社間 | 2社間(非通知)・ 3社間(通知) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※手数料・条件は各社公式サイトに基づく(2026年7月時点)。実際の適用条件は各社へご確認ください。
ここで取り上げたのは、受取側の資金化に使える代表的なサービスです。手数料・入金スピード・買取可能額といった条件で、より多くのファクタリング会社を比較して選びたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
受取側の資金化に使えるサービス
ここからは、売掛債権の早期資金化に活用できるファクタリングサービスを個別に紹介します。いずれも資料をダウンロードして手数料や入金スピードを確認できます。
ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

2012年創業のファクタリング専業会社で、2社間・3社間ファクタリングに加え、注文書(発注書)を対象とした注文書ファクタリングにも対応します。手数料は2社間4%から、3社間2%からと公式サイトで具体的なレンジを開示している点が特徴です。
売掛先が倒産しても返還義務を負わないノンリコース契約で、審査は最短2時間、資金化は最短即日から数日を見込めます。1万円から7億円までの買取実績があり、少額から大型の資金調達まで幅広く相談できます。全国5拠点体制で、顧問弁護士の起用や経営革新等支援機関の認定など、コンプライアンス体制も訴求しています。
PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

独自のAI審査により、面談不要でオンラインのみで完結する即日ファクタリングを提供しています。初期費用・月額費用が無料で、費用は手数料のみという明快な料金体系を採ります。手数料は1%から9.5%で、上限が公式に明示されている点が特徴です。
買取金額は10万円から上限なしで、下限が低いため少額の売掛債権の資金化にも向いています。最短30分での審査結果提示に対応し、書類提出後は最短1営業日以内での現金化が可能です。法人だけでなく個人事業主・フリーランスも対象としています。
Mentor Capital(株式会社Mentor Capital)

売掛金の早期現金化を支援するファクタリング会社で、審査通過率の高さを強みに掲げています。2023年の実績として審査通過率92%を公式に訴求しており、赤字・債務超過・税金滞納中の企業や創業1年未満の事業者も対象としている点が特徴的です。
取引先に知られずに資金化できる2社間ファクタリングを主軸に、3社間にも対応します。最短60秒で審査結果を提示し、最短即日での現金化が可能です。赤字や債務超過などで金融機関の融資が受けにくい状況の企業にも、間口が開かれています。
手形割引で審査が通りにくかった企業でも相談しやすいのは、どのような審査の考え方によるものか。同社は独自インタビューで次のように説明しています。

当社では、単に数字の情報だけを見るのではなく、売掛先様との取引の継続性や、お客様ご自身や事業、資産の将来性まで、複数の観点からみて総合的に判断しています。これが高水準の買取率を実現できている理由だと考えています。具体的に重視しているのは、「売掛債権の実在性をしっかり見ること」と、「お客様との信頼関係を構築すること」です。
入金前払いシステム(株式会社JTC)

名古屋・東京・大阪に拠点を持つファクタリング専業会社で、2社間方式を「入金前払いシステム」と呼称し、取引先に知られずに売掛金を早期資金化できる点を訴求しています。手数料は取引先へ通知しない契約の場合で1.2%から10%と、公式にレンジを開示しています。
取引先への通知有無を選べる2社間・3社間の両方に対応し、売掛先が破綻しても買い戻しが不要なノンリコース契約です。買取金額は100万円からで、比較的まとまった売掛債権の資金化に向いています。情報セキュリティの国際規格であるISO/IEC 27001の認証を取得しているほか、LINEでの書類提出にも対応し、申込の手軽さも備えます。
手形割引と同じく、ファクタリングも支払期日を待たずに資金化する手段です。どのような場面で早期資金化が選ばれるのか、同社は独自インタビューで次のように述べています。
多いのは、「このままだと2〜3週間後の支払いに間に合わない」という局面です。銀行融資は申込みから1ヶ月〜2か月ぐらいかかることもあるので、時間が間に合わないとなったときに、ファクタリングを選ばれることが多いです。資金繰りなどで「1ヶ月後に足りない」と分かっていて、1〜2週間前からお問い合わせをいただくケースが多くあります。
なぜ手形・小切手は廃止されるのか(背景と電子化のメリット)
最後に、そもそもなぜ手形・小切手が廃止されるのか、その背景と電子化のメリットを整理します。
手形・小切手が廃止される理由
手形は、発行から支払いまでに数か月の期間があるため、受け取る側の資金繰りに負担がかかる決済手段でした。とくに下請事業者にとっては、長い支払サイトが資金繰りを圧迫する要因とされ、政府が支払サイトの短縮や手形払いの見直しを進めてきた経緯があります。
加えて、紙の手形・小切手は発行・押印・郵送・保管といった事務やコストがかかり、紛失・盗難のリスクも伴います。こうした課題を解消するために、電子的な決済手段への移行が進められています。
電子化のメリット(事務負担・コスト・印紙税・リスクの低減)
電子化には、受取側・支払側の双方にメリットがあります。まず、発行・押印・郵送・保管といった手作業がなくなり、事務負担が軽くなります。次に、コスト面のメリットも見込めます。紙の約束手形は印紙税法上の課税文書(第3号文書)にあたり、手形金額に応じて印紙税がかかりますが、電子記録債権(でんさい)にはこの印紙税がかかりません。
さらに、電子化によって紙そのものが存在しなくなるため、紛失・盗難のリスクが下がります。受取側にとっては、でんさいの割引などで資金繰りの負担を解消しやすくなる点もメリットです。
まとめ
紙の約束手形・小切手は、2026年度末(2027年3月末)を目途に利用を廃止する方針で、全国銀行協会は2027年度初から電子交換所での交換を廃止する予定です。手形制度そのものの廃止は政府方針にもとづく取組(目標)ですが、下請取引での手形払いは取適法によって2026年1月に法律で禁止されており、確定度が異なる点に注意が必要です。
廃止に向けては、現状の把握から取引先との協議、代替手段の選定、資金繰り計画の見直しまで、期限から逆算して早めに動くことが欠かせません。とくに手形を受け取る側は、手形割引に代わる早期資金化の手段として、でんさい割引やファクタリングを確保しておくと安心です。自社の資金繰りに合う手段を、早い段階から検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 約束手形・小切手はいつ廃止されますか?
A. 約束手形・小切手は、2026年度末(2027年3月末)を目途に利用を廃止する方針で、全国銀行協会は2027年度初から電子交換所での手形・小切手の交換を廃止する予定です。
これは政府・産業界・金融界で共有された方針にもとづくもので、全国銀行協会は2026年度末までに電子交換所での交換枚数をゼロにすることを目標に取り組んでいます。ある日を境に一斉に無効化されるのではなく、金融機関が新規の手形帳・小切手帳の発行を終了し、交換・取立を段階的に縮小していく形で進みます。
Q. 廃止後に約束手形・小切手を使うと罰則はありますか?
A. 約束手形・小切手の廃止方針そのものは政府方針にもとづく「目標」で期日後に使ったこと自体に罰則はありませんが、下請取引での手形払いは2026年1月施行の取適法(下請法改正)で法的に禁止されており、こちらは違反すれば対象になります。
つまり「罰則はない」と一括りにはできず、二つの層を分けて理解する必要があります。手形制度そのものの廃止は成長戦略実行計画にもとづく取組(目標)で、使用自体を罰する法律ではありません。一方、発注側(親事業者)が下請事業者へ手形で支払うことは、対象取引ではすでに認められません。自社に下請取引がある場合はとくに注意が必要です。
Q. でんさい(電子記録債権)とは何ですか?
A. でんさい(電子記録債権)とは、手形や売掛債権(指名債権)の問題点を克服した電子的な金銭債権で、手形の代替手段の中心に位置づけられています。
株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱い、発生・譲渡・割引を電子的に記録して期日に自動で決済されます。紙の手形のような発行・押印・郵送・保管が不要で、印紙税もかかりません。支払側は手形に代わる支払手段として、受取側は期日前に割引して資金化する手段として、双方で活用できる点が特徴です。
Q. 手元にある約束手形・小切手は廃止で急に使えなくなりますか?
A. 約束手形・小切手は廃止予定日に一斉に無効化されるわけではありませんが、大手銀行はすでに新規発行や期日が先の手形の取立受付を縮小・終了しており、手元の手形・小切手は早めの確認が欠かせません。
新規の手形帳・小切手帳の発行申込受付や、廃止後を期日とする手形の代金取立の受付は、全国銀行協会のスケジュールに先行して各金融機関が順次終了しています。手元の手形・小切手の扱いは取引金融機関ごとに異なるため、振出期限・取立期限を早めに確認しておくことが重要です。
Q. 約束手形・小切手の代替となる決済手段には何がありますか?
A. 約束手形・小切手の代替手段には、電子記録債権(でんさい)・銀行振込・インターネットバンキング・ファクタリング・請求書カード払いなどがあり、支払側と受取側で選ぶ手段が異なります。
支払側は、でんさいや銀行振込・インターネットバンキングで決済を電子化するのが基本です。受取側は、手形割引に代わる早期資金化として、でんさいの割引やファクタリングを使えます。中心となるのはでんさいで、支払・受取の双方で活用できる点が代替手段としての強みです。
Q. 手形割引で早期資金化していた分は、廃止後どう確保すればよいですか?
A. 手形が廃止されると手形割引は使えなくなりますが、受取側は「でんさいの割引」や「ファクタリング」で売掛債権を期日前に資金化できます。
でんさいは分割して譲渡・割引できるため、期日前に金融機関で割り引いて資金化できます。ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社へ売却して入金期日より前に現金化する手段で、原則として担保・保証人が不要で、負債を増やさずに資金を確保できます。
なお取適法が支払手段として制限しているのは、発注側が下請への「支払い」に長いサイトのでんさいやファクタリングを充てる場合であり、受取側が自社の売掛債権を早期資金化すること自体を禁じるものではありません。
Q. 廃止までに企業は何を準備すればよいですか?
A. 廃止対応は、現状の把握 → 取引先との協議 → 代替手段の選定・銀行への相談 → 資金繰り計画の見直し → 社内フローの更新という順で、期限から逆算して早めに進めるのが基本です。
まず、自社が手形・小切手を支払い・受け取りのどちらで、どの取引先とどれくらいの規模で使っているかの洗い出しから始まります。決済手段の変更は相手のある話で合意形成に時間がかかるため、取引先との協議は早い段階で始めることが大切です。
とくに下請取引がある場合は取適法により手形払いがすでに認められないため、優先的な切り替えが必要です。受取側で手形割引を使っていた場合は、でんさい割引やファクタリングなど期日前に資金化できる手段も併せて確保しておくと安心です。
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