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ファクタリングの手数料に消費税はかからない|非課税の根拠と課税される費用の見分け方

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資金繰りの改善を急いでファクタリングの見積書を受け取ったとき、「手数料 ○○円」の文字を前に手が止まることがあります。この手数料に消費税はかかるのか、かからないのか。税込か税抜かがはっきりしないと、支払額の確定も帳簿への仕訳もできません。

結論を先にお伝えすると、ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金(金銭債権)の譲渡が消費税法上の非課税取引にあたるためです。ただし、手数料そのものは非課税でも、取引に付随する一部の費用には消費税がかかる場合があり、線引きを知らないまま見積書を読むと判断を誤ります。

本記事では、非課税である根拠を消費税法と国税庁の公式見解にさかのぼって示したうえで、課税される費用との線引き、消費税を上乗せ請求されたときの見分け方、そしてインボイス・会計処理の要点までを整理します。手元の見積書をそのまま照合できる形でまとめました。

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結論:ファクタリングの手数料に消費税はかからない(非課税)

ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金の売却(債権譲渡)は、消費税法で非課税取引と定められた「金銭債権の譲渡」にあたるためです。したがって、正規のファクタリング会社が手数料に消費税を上乗せして請求することはありません。

ファクタリングは、保有する売掛金(請求書などの売掛債権)をファクタリング会社に売却し、入金期日を待たずに現金化する資金調達の方法です。この「売掛金を売る」という行為そのものが非課税取引にあたるため、売却の対価から差し引かれる手数料にも消費税は乗りません。

そのため、見積書や契約書に「手数料に対する消費税」「うち消費税」といった項目があれば注意が必要です。その見分け方と対処は記事の後半で具体的に解説します。まずは非課税の根拠を正確に押さえ、そのうえで自社の見積書を照合していきましょう。

なぜ非課税なのか|消費税法・国税庁が定める根拠

ここからは、手数料が非課税である根拠を条文と国税庁の見解までさかのぼって確認します。多くの解説では「有価証券の譲渡と同じ扱い」と説明されますが、実際には売掛金の「譲渡」と、ファクタリング「手数料」とで、それぞれ別の条文が根拠になっています。順に見ていきます。

ファクタリング手数料が非課税である根拠を2本柱で示した図。売掛金の譲渡は消費税法別表第二第二号(施行令9条1項4号に売掛金を明文列挙)により非課税、手数料(買取差益・割引料)は別表第二第三号により非課税で、いずれも非課税に行き着くことを示す。

売掛金(金銭債権)の譲渡が非課税取引に当たる(消費税法別表第二第二号)

消費税は、国内で事業者が対価を得て行う取引に広く課されますが、そのなかで政策的に課税になじまない取引は「非課税取引」として消費税法別表第二に列挙されています。消費税法第6条第1項は、この別表第二に掲げる取引に消費税を課さないと定めています。

(非課税)第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

出典:消費税法 第6条第1項|e-Gov法令検索

この別表第二の第二号が「有価証券等の譲渡」で、有価証券のほか「これに類するものとして政令で定めるもの」の譲渡を非課税と定めています。そして、その政令にあたる消費税法施行令第9条第1項第4号には、非課税となる金銭債権の範囲として「売掛金」が明文で挙げられています。

(有価証券に類するものの範囲等)第九条 法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(第一号から第三号まで 略)
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)

出典:消費税法施行令 第9条第1項第4号|e-Gov法令検索

ファクタリングで売却する売掛金は、この「金銭債権」として別表第二第二号の非課税の対象に含まれます。売掛金を売る取引そのものが非課税取引であるという結論は、条文の文言だけで裏づけられます。国税庁の解説でも、非課税となる取引の一つとして「金銭債権などの譲渡」が挙げられています。

手数料(買取差益・割引料)も別表第二第三号で非課税

次に、手数料そのものが非課税である根拠です。ファクタリングの手数料は、実態としては「ファクタリング会社が売掛金を額面より安く買い取ることで得る差益(買取差益)」です。この買取差益は、条文上は別表第二第三号(利子を対価とする貸付金等)に関する非課税の範囲に含まれます。

国税庁のタックスアンサー(No.6221)は、非課税となるものを番号付きで列挙しており、そのうち次の項目が該当します。ファクタリングの手数料は「金銭債権の買取または立替払に係る差益」にあたり、手形を割り引く際の割引料が非課税なのと同じ理屈で消費税がかかりません。

13 手形の割引料
14 金銭債権の買取または立替払に係る差益

出典:No.6221 預金や貸付金の利子など(非課税となるもの)|国税庁

この扱いは、消費税法基本通達6-3-1でも「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」「手形の割引料」を非課税の対価として列挙しており、通達レベルまで一貫しています。売掛金の譲渡(第二号)と、手数料=買取差益(第三号)は根拠こそ分かれますが、いずれも非課税である点は変わりません。

消費税の課税・非課税・不課税の区分

ファクタリングの手数料が「非課税」であることをより正確に理解するため、消費税がかからない取引の区分を簡単に整理します。次の費用の線引きを読むうえでも役立ちます。

  • 課税取引:国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供。原則としてこれに消費税がかかります。
  • 非課税取引:本来は課税対象だが、政策的に課税しないと定められた取引。金銭債権の譲渡や利子などが該当します。ファクタリングはここに含まれます。
  • 不課税取引(課税対象外):そもそも消費税の課税対象にならないもの。税金(租税)や対価性のない取引などが該当します。

ファクタリングの手数料は「非課税取引」にあたります。この後で見る印紙税や登録免許税は、消費税の対象にそもそもならない「不課税」にあたり、非課税とは区分が異なります。いずれも消費税は乗りませんが、根拠の位置づけが違う点を押さえておくと、費用の線引きを正確に判断できます。

ファクタリングで消費税が課税される費用・されない費用

手数料そのものは非課税ですが、ファクタリングの取引に付随して発生する費用のなかには、消費税が課税されるものがあります。役務(サービス)の提供に対して支払う対価は、ファクタリングの非課税とは別に、原則どおり課税されるためです。費目ごとの扱いを一覧で確認しましょう。

ファクタリングの費用のうち消費税が乗る費目と乗らない費目を仕分けした図。非課税は手数料(買取差益・割引料)、不課税は掛け目・印紙税・登録免許税で、いずれも消費税は上乗せされない。課税は司法書士報酬・事務手数料・出張費・振込手数料で、役務の提供の対価として消費税が上乗せされる。
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費目ファクタリング手数料(買取差益・割引料)掛け目(買取率で差し引かれる金額)印紙税(契約書に貼付する収入印紙)登録免許税(債権譲渡登記)司法書士報酬(債権譲渡登記の代行)事務手数料出張費・振込手数料
消費税の扱い非課税不課税不課税不課税課税課税課税
理由金銭債権の買取差益・割引料にあたり非課税(消費税法別表第二第三号)手数料ではなく買取代金の一部で、そもそも消費税の対象になる費用ではない税金(租税)で消費税の課税対象にならない。2社間契約では契約書の性質上、不要な場合が多い登記に課される税金(租税)で消費税の課税対象にならない登記手続きの代行という役務の提供の対価にあたる事務処理という役務の提供の対価にあたる役務の提供に伴う対価にあたる

※「非課税」「不課税」はいずれも消費税が上乗せされない費目です(読者が払う消費税はありません)。「課税」の費目にのみ消費税がかかります。費目の名称や有無は各社で異なるため、実際の費用項目は各社の見積書・契約書でご確認ください。

特に注意したいのが、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行う場合です。登記そのものにかかる登録免許税は税金(不課税)ですが、登記を代行する司法書士への報酬は役務の対価として課税されます。同じ「登記費用」でも扱いが分かれるため、見積書ではどちらの費目なのかを確認しましょう。

いずれにしても、ここで課税されるのは登記や事務代行といった付随的な役務であり、ファクタリングの手数料(買取差益)そのものではありません。「手数料に消費税」という記載があれば、費目の扱いが誤っている可能性が高いといえます。

消費税を上乗せ請求されたときの見分け方と対処

ここまで見たとおり、ファクタリングの手数料に消費税は乗りません。手元の見積書・請求書で、手数料に消費税が上乗せされていないかを照合する方法と、上乗せがあった場合の対処を確認します。

見積書のどこを確認するか

確認すべきは、手数料の欄に「消費税」やうち消費税○○円、「税込」といった記載がないかどうかです。正しい見積書では、買取金額から手数料を差し引いた金額が振込額として示され、手数料に対する消費税の項目は現れません。手数料とは別に、司法書士報酬や事務手数料といった課税対象の役務が計上されている場合は、その費目にのみ消費税が付きます。

たとえば、売掛金100万円を手数料10%で売却する2社間ファクタリングなら、手数料10万円を差し引いた90万円が振込額で、ここに消費税は加わりません。もし見積書に「手数料10万円+消費税1万円」のように手数料への消費税が記載されていれば、上乗せされているサインです。

もし手数料そのものに消費税が上乗せされていれば、消費税の扱いを誤っているか、意図的に上乗せしている可能性があります。その分だけ本来より多く支払うことになるため、契約前に内訳の説明を求めることが大切です。

上乗せ請求が「偽装ファクタリング」の兆候である場合

手数料への消費税の上乗せは、実態が貸付けである「偽装ファクタリング」の兆候であることもあります。売掛金の売買を装いながら、実質的には返済を伴う貸付け(ヤミ金融)を行う業者が問題となっており、日本貸金業協会や金融庁が注意を呼びかけています。

手数料に消費税を求められた場合や、買い戻し(償還請求)を条件にされた場合、分割で支払わせようとする場合などは、貸付けの疑いがあります。契約前に、次の公的な情報で業者や取引内容を確認しておくと安心です。ただし、正規のファクタリングは貸付けではないため貸金業の登録がないのが通常で、「登録がない=悪質」と単純に判断はできない点には注意してください。

消費税の上乗せがないと確認できても、手数料率そのものが妥当な水準かは別の論点です。ファクタリングの手数料は取引方式(2社間・3社間)や売掛先の信用力によって幅があり、相場を把握したうえで複数社を見比べると判断しやすくなります。手数料・入金スピード・買取可能額といった条件で各社を比較したいときは、次の記事が参考になります。

インボイス制度と会計処理への影響(要点)

ファクタリングが非課税取引であることは、インボイス制度や日々の会計処理にも関係します。実務でつまずきやすい点を要点だけ押さえます。

インボイス制度との関係

適格請求書(インボイス)の交付が必要になるのは、課税資産の譲渡等を行った場合に限られます。ファクタリング(金銭債権の譲渡)は非課税取引であり課税資産の譲渡等にあたらないため、適格請求書の発行も受領も必要ありません。手数料は課税仕入れではないので、仕入税額控除にも影響しません。

したがって、ファクタリングを利用するためにファクタリング会社がインボイス発行事業者である必要はなく、インボイス制度の開始によって消費税の負担が新たに生じることもありません。

仕訳の税区分・勘定科目の要点

会計処理では、ファクタリング手数料の税区分は「非課税仕入れ」で処理します。手数料の勘定科目には、一般に「売上債権売却損」または「売上債権譲渡損」を用います。手数料は消費税の対象ではないため、消費税額を別建てで計上する必要はありません。

また、ファクタリングを利用した年度の消費税申告では、金銭債権の譲渡が課税売上割合の計算に影響する場合があります。金銭債権を弁済期の前に譲渡したときは、消費税法施行令にもとづき、その譲渡対価の5%を課税売上割合の分母に算入するのが一般的な扱いです(下記は再ファクタリングを例にした国税庁の計算事例です)。自社の申告への影響が気になる場合は、顧問税理士に確認することをおすすめします。

手数料が透明なファクタリングサービス

消費税の上乗せや不明瞭な追加費用を避けるうえで大切なのは、手数料や費用の考え方を契約前に確認できる会社を選ぶことです。手数料率を公式に開示している会社もあれば、事前審査で見積もりを提示する会社もあります。ここでは、費用の内訳を事前に把握しやすいファクタリングサービスを紹介します。まずは主要な条件を一覧で確認しましょう。

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サービス名ビートレーディングPAYTODAY入金前払いシステム(JTC)Mentor Capital
手数料率2社間4%〜/3社間2%〜1%〜9.5%1.2%〜10%要問い合わせ(個別見積もり)
買取金額1万円〜7億円10万円〜上限なし100万円〜上限なし(売掛金額内)数十万円〜1億円(超過は要相談)
最短入金最短即日(審査最短2時間)最短30分最短即日最短即日(審査最短60秒)
取引方式2社間・3社間・注文書2社間中心2社間・3社間2社間・3社間
債権譲渡登記2社間は留保可(3社間は必要)行わない要問い合わせ要問い合わせ
償還請求権なし(ノンリコース)要問い合わせ
オンライン完結対応(300万円未満)対応(面談不要)対応(オンライン契約可)クラウド契約に対応(来社・訪問も可)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る

ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

ビートレーディングの公式サイト

ビートレーディングは、2012年の創業以来ファクタリングを専業とする会社で、2社間・3社間に加えて注文書ファクタリングにも対応しています。手数料は2社間が4%〜、3社間が2%〜と公式サイトで具体的なレンジを開示しており、費用の目安を事前に把握しやすいのが特徴です。

売掛先が倒産しても返還義務を負わないノンリコース契約で、2社間契約では債権譲渡登記を留保できるため、登記にかかる費用や手続きを抑えられる場合があります。1万円から7億円までの買取実績があり、少額から大型まで幅広い資金需要に対応します。

PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

PAYTODAYの公式サイト

独自のAI審査で面談不要のオンライン完結を実現したファクタリングサービスが、PAYTODAYです。手数料は1%〜9.5%と上限まで公式FAQで開示されており、費用の上限をあらかじめ見積もれます。

初期費用・月額費用はかからず、費用は手数料のみです。債権譲渡登記を行わない運用を公式に明示しているため、登記関連の費用が発生しない点も分かりやすさにつながります。買取金額は10万円からと下限が低く、少額の資金化にも利用できます。

入金前払いシステム(株式会社JTC)

入金前払いシステム(JTC)の公式サイト

株式会社JTCが提供する「入金前払いシステム」は、中小企業の売掛金を対象としたファクタリングです。事前審査の段階で見積もり金額と手数料を提示し、内容に納得したうえで契約に進める流れをとっているため、費用を確認してから判断できます。

売掛先の破綻時にも返還義務を負わないノンリコース契約で、調達可能額は100万円から上限なし(売掛金額の範囲内)とされ、数千万円から数億円規模の高額な取引の相談にも対応しています。契約は対面のほかオンラインも選べます。

契約前の費用の示し方について、同社は次のように説明しています。

株式会社JTC
池田氏
独自インタビューより

事前審査にて見積もり金額、手数料をご提示し、お客様が問題なければご契約に進ませていただきます。

Mentor Capital(株式会社Mentor Capital)

Mentor Capitalの公式サイト

中小企業や個人事業主の売掛債権を買い取るファクタリング会社が、Mentor Capitalです。利用者や売掛先へのヒアリングにもとづいて審査を行い、借入残高を増やさずに資金調達できる点を特徴としています。最短即日での資金化に対応し、建設業や運送業など入金サイトが長い業種の利用が多いサービスです。

手数料は売掛金の内容や利用者の状況によって決まる個別見積もりのため、料率は事前の見積もりで確認する形になります。契約前に手数料を提示したうえで進めるため、費用を把握してから判断できます。繰り返し利用する場合に手数料が重ならないよう、必要額を分けて調達するなど、経営の安定を優先した提案を重視している点も特徴です。

繰り返し利用する際の手数料負担について、同社は次のように述べています。

木方良氏
株式会社Mentor Capital 営業部長
木方良氏
独自インタビューより

繰り返しご利用いただくお客様の中には、その分手数料が重なり、通年で見ると負担が大きくなるケースがあります。そのような状況も避けるための配慮をしています。切迫した状況のお客様はどうしても目先の資金繰りに目を奪われがちになりますが、たとえば「1000万円調達してほしい」というお話をいただいたときも、なぜ1000万円必要なのかを伺い、「今回は800万円にして、残りの200万円は次の利用で調達したほうが良い」というように、お客様の財務状況を鑑みたうえでファクタリングのご提案をしています。

まとめ

ファクタリングの手数料に消費税はかかりません。売掛金の譲渡は消費税法別表第二第二号(施行令第9条第1項第4号に「売掛金」を明記)の非課税取引にあたり、手数料も買取差益として非課税とされているためです。見積書の手数料欄に「消費税」の記載があれば、扱いの誤りや上乗せを疑い、内訳の説明を求めてください。

一方で、債権譲渡登記の司法書士報酬や事務手数料など、役務の提供の対価にあたる付随費用には消費税が課税されます。手数料そのものと付随費用を切り分けて見積書を確認し、費用を事前に確認できる会社を選ぶことで、想定外の負担を避けながら資金調達を進めることができます。

よくある質問(FAQ)

Q. ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?

A. ファクタリングの手数料に消費税はかかりません(非課税)。売掛金(金銭債権)の譲渡が消費税法別表第二第二号の非課税取引にあたり、手数料もその買取差益として非課税とされるためです。したがって、正規のファクタリング会社が手数料に消費税を上乗せして請求することはありません。

Q. ファクタリングの割引料に消費税はかかりますか?

A. ファクタリングの割引料にも消費税はかかりません。「割引料」はファクタリング手数料の別の呼び方で、実態は売掛金を額面より安く買い取る際の買取差益です。国税庁は「手形の割引料」「金銭債権の買取または立替払に係る差益」を非課税と定めており、費目の名称が手数料でも割引料でも非課税である点は変わりません。

Q. なぜファクタリングは消費税が非課税なのですか?

A. ファクタリングが非課税なのは、売掛金という「金銭債権の譲渡」に消費税を課さないと法律で定められているからです。消費税法別表第二第二号の「有価証券に類するもの」として、施行令第9条第1項第4号に「売掛金」が明文で挙げられているのが根拠です。手数料(買取差益)も別表第二第三号の非課税にあたり、同様に消費税はかかりません。

Q. ファクタリングで消費税が課税される費用にはどんなものがありますか?

A. ファクタリングで消費税が課税されるのは、債権譲渡登記を代行する司法書士報酬・事務手数料・出張費・振込手数料など、役務(サービス)の提供の対価にあたる費用です。手数料(買取差益)や掛け目、印紙税・登録免許税には消費税がかかりません。特に登記関連の費用は、税金である登録免許税(不課税)と、手続きを代行する司法書士報酬(課税)とで扱いが分かれるため、見積書ではどちらの費目かを確認しましょう。

Q. ファクタリングの手数料に消費税を上乗せ請求されたらどうすればよいですか?

A. まず手数料の内訳の説明を求め、消費税分の是正や撤回を求めてください。手数料への消費税上乗せは、扱いの誤りや意図的な上乗せの可能性があるほか、実態が貸付けである「偽装ファクタリング」の兆候であることもあります。買い戻し(償還請求)や分割払いを条件にされる場合は貸付けの疑いがあるため、契約前に日本貸金業協会の悪質業者検索などで確認すると安心です。

Q. ファクタリングの利用にインボイス(適格請求書)は必要ですか?

A. ファクタリングの利用にインボイス(適格請求書)は必要ありません。ファクタリング(金銭債権の譲渡)は非課税取引であり課税資産の譲渡等にあたらないため、適格請求書の発行も受領も不要で、ファクタリング会社がインボイス発行事業者である必要もありません。手数料は課税仕入れではないため、仕入税額控除にも影響しません。

Q. ファクタリング手数料の勘定科目・消費税の税区分は何ですか?

A. ファクタリング手数料は、勘定科目では「売上債権売却損(売上債権譲渡損)」、消費税の税区分では「非課税仕入れ」で処理します。手数料は消費税の対象ではないため、消費税額を別建てで計上する必要はありません。たとえば売掛金100万円を手数料10万円で売却した場合、現預金90万円と売上債権売却損10万円を計上し、売掛金100万円を消し込みます。

Q. ファクタリングを利用すると消費税の課税売上割合に影響しますか?

A. ファクタリングを利用した年度は、金銭債権の譲渡対価の5%が課税売上割合の計算上の分母に算入され、課税売上割合がわずかに下がる場合があります。国税庁の質疑応答事例でも、弁済期前に金銭債権を譲渡した場合は譲渡対価の5%を分母に算入すると示されています。課税売上割合は仕入税額控除の計算に用いるため、大口のファクタリングを行った年は影響の有無を確認しておくと安心です。

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