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ファクタリングの債権譲渡登記とは?取引先にバレるのか・費用・登記なしにする方法を解説

ファクタリングの債権譲渡登記とは?のサムネイル画像

ファクタリングを申し込むと、契約条件のなかに「債権譲渡登記」という項目が出てくることがあります。売掛債権を早く現金化したいだけなのに、法務局への登記が必要と言われると、取引先に資金繰りの状況を知られてしまうのではないか、費用は誰がどれだけ負担するのか、と不安になる場面です。

結論から言えば、債権譲渡登記をしても売掛先へ自動で通知が届くわけではありません。ただし登記情報は公開されているため、どこまでが誰に見られるのかを正確に把握しておくことが大切です。登記が不要なケースや、登記なしで契約できるファクタリング会社も存在します。

この記事では、債権譲渡登記で取引先に知られるのかという結論を先に示したうえで、登記のあり・なしの違い、費用の内訳と負担者、登記なしで利用できる条件と会社の選び方までを整理します。

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債権譲渡登記をすると取引先にバレる?【結論】

ここでは、多くの利用者が最初に気にする「登記で取引先に知られるのか」という点に、先に結論をお答えします。

債権譲渡登記をしても、売掛先(取引先)へ法務局から通知が届くことはありません。登記は法務局のファイルに譲渡の事実を記録する手続きであり、債務者である売掛先へ知らせる仕組みとは切り離されています。取引先に知られる典型的な経路は、後述する3社間ファクタリングでの通知・承諾であり、2社間ファクタリングで登記のみを行う場合は、登記そのものが売掛先への連絡になるわけではありません。

売掛先に登記で自動通知はされない

債権譲渡には、大きく分けて2つの対抗要件(第三者に「この債権は自分のものだ」と主張するための条件)があります。1つは民法第467条にもとづく債務者への通知・承諾、もう1つが債権譲渡登記です。前者は売掛先へ直接連絡しますが、後者の登記は法務局での記録手続きにとどまります。

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

出典:民法 第467条第1項|e-Gov法令検索

2社間ファクタリングは、この売掛先への通知・承諾を行わずに契約する方式です。そのため、登記をしても売掛先に自動で知らされることはありません。

ただし登記情報は公開されている(誰が何を見られるのか)

債権譲渡登記の情報は、法務局で証明書として取得できます。ここで重要なのは、証明書の種類によって「誰が取得できるか」と「どこまで書かれているか」が異なる点です。法務省は、証明書ごとの取得できる範囲を次のように説明しています。

登記事項概要証明書は、誰でもその交付を請求することができます。
登記事項証明書の交付は、債権譲渡登記・質権設定登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。
概要記録事項証明書は、誰でもその交付を請求することができます。

出典:債権譲渡登記制度について 第3 証明書交付請求の手続|法務省

誰でも取得できるのは「登記事項概要証明書」や「概要記録事項証明書」で、ここに売掛先(債務者)を特定する情報は含まれません。売掛先が誰かまで記載された「登記事項証明書」を取得できるのは、譲渡の当事者・その債権の債務者・利害関係者に限られます。第三者が概要から「債権を譲渡している」と分かっても、どの取引先の売掛金かまでは判別できません。

債権譲渡登記の3種類の証明書と閲覧範囲を示した図。登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は誰でも取得でき、売掛先を特定する情報は載らない。登記事項証明書は当事者・債務者・利害関係を有する者のみが取得でき、売掛先を特定する情報が載る。

ただし、取引先(売掛先)は自分が債務者となる登記であれば、利害関係者として「登記事項証明書」を確認できる立場にあります。とはいえ取引先が自発的に法務局へ照会しない限り知られることはなく、登記によって自動的に伝わるわけではありません。

登記は信用情報・今後の融資に影響するか

債権譲渡登記は、法務局が管理する登記制度であり、銀行やノンバンクが照会する個人・法人の信用情報(CICやJICCなどの信用情報機関が保有する借入・返済の記録)とは別の仕組みです。ファクタリング自体が融資ではなく債権の売買であるため、利用しても信用情報機関に借入として記録されることはありません。

ただし、金融機関が融資審査の過程で法人の登記や資産状況を調べる際に、債権譲渡登記の存在を把握する可能性はあります。登記を過度に気にする必要はありませんが、主要な売掛債権をすべて譲渡している状態が続くと、金融機関から資金繰りの状況を確認される場合がある点は理解しておくとよいでしょう。

ファクタリングが融資とどう異なるかについて、提供事業者は次のように説明しています。

木方氏
株式会社Mentor Capital 営業部長
木方氏
独自インタビューより

一方でファクタリングは融資ではなく、売掛債権という権利の売買・譲渡ですので、借入れではない分、決算書には影響が出づらい場合もあります。信用情報や決算に影響を及ぼしづらいというところが、お客様にとって大きなメリットだと思います。

【比較表】債権譲渡登記あり・なしの違い

ここまでの内容を、債権譲渡登記が「ある場合」と「ない場合」で対比して整理します。表中の「2社間」は、売掛先に通知せず契約する方式を指します。自社がどちらを選ぶべきかの判断材料としてご覧ください。

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比較項目取引先に知られるか手数料の傾向初期費用対応できる会社利用できる事業者
債権譲渡登記あり(2社間)登記だけでは売掛先へ通知されない。誰でも取れる概要証明書に売掛先名は載らない登記によりリスクが下がる分、手数料が抑えられる場合がある登録免許税(債権5,000個以下で7,500円)+司法書士報酬が発生多くのファクタリング会社が対応法人のみ(登記の対象が法人に限られる)
債権譲渡登記なし登記がないため公開情報自体が存在しない。2社間なら売掛先へ通知もされない登記を省く分、手数料がやや高くなる場合がある登記費用が発生しない登記なし・登記留保に対応する会社に限られる法人・個人事業主とも可(個人事業主は制度上、必ず登記なし)

※上記は一般的な傾向です。手数料や対応の可否は各社・契約内容により異なるため、実際の条件は各社にご確認ください。

債権譲渡登記の費用はいくら・誰が負担するのか

ここからは、債権譲渡登記にかかる費用の内訳と、誰が負担するのかを具体的な金額で確認します。登記費用は大きく「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つに分かれます。

登録免許税(債権5,000個以下は1件7,500円)

登録免許税は、登記そのものにかかる法定の税金です。債権譲渡登記の登録免許税には、租税特別措置法にもとづく軽減税率と、登録免許税法の基本税率の2種類があり、1回の登記でまとめる売掛債権の個数で分かれます。

  • 債権の個数が5,000個以下:1件につき7,500円(租税特別措置法第84条の6の軽減税率)
  • 債権の個数が5,000個超:1件につき15,000円(登録免許税法別表第一第九号(二)の基本税率)

二 債権の譲渡又は質権の設定の登記 一件につき七千五百円

出典:租税特別措置法 第84条の6第2号|e-Gov法令検索

通常のファクタリングでは債権の個数が5,000個以下に収まることが多く、その場合の登録免許税は1件7,500円が目安です。この7,500円は特例(軽減税率)にもとづく金額のため、期間の見直しがある点は理解しておくとよいでしょう。

司法書士報酬の目安(数万円〜10万円程度)

債権譲渡登記の手続きは、実務上は司法書士へ依頼するのが一般的です。この司法書士報酬は法律で決められた金額ではなく、報酬の自由化以降は事務所ごとに設定されています。相場としては数万円から10万円程度が目安ですが、依頼先や案件の内容によって幅があります。

登録免許税が法定の税金であるのに対し、司法書士報酬は事務所により異なる費用です。両者を分けて考えると、実際の負担額を見積もりやすくなります。

抹消・延長登記にも費用がかかる

債権譲渡登記には存続期間が設定され、期間が満了すると対抗要件としての効力が失われます。存続期間の上限は、債権の債務者がすべて特定している場合で50年、それ以外の場合で10年と法律で定められています。返済が完了したあとに登記を消す「抹消登記」や、期間を延ばす「延長登記」を行う場合には、別途費用が発生します。

  • 抹消登記:1件につき1,000円(登録免許税法別表第一第九号(四))
  • 延長登記:1件につき3,000円(債権5,000個以下の場合。租税特別措置法第84条の6第3号)

費用は誰が負担するのか

債権譲渡登記の費用は、実務上は利用者(債権を譲渡する事業者)が負担するのが一般的です。ファクタリング会社によっては、登録免許税と司法書士報酬を含む登記関連費用が、手数料とは別に見積もりへ計上されます。登記費用が手数料に含まれているのか、別途請求されるのかは会社によって異なるため、契約前の見積もり段階で確認しておくと、想定外の費用を避けられます。

そもそも債権譲渡登記とは?なぜファクタリングで求められるのか

ここでは、債権譲渡登記の仕組みと、ファクタリング会社が登記を求める理由を整理します。仕組みを理解しておくと、登記なしにできる条件も判断しやすくなります。

債権譲渡登記とは(第三者に権利を主張するための制度)

債権譲渡登記とは、法人が売掛債権を譲渡した事実を法務局のファイルに記録し、債務者以外の第三者に対して「この債権は自分が譲り受けた」と主張できるようにする制度です。動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下、動産・債権譲渡特例法)にもとづき、登記をすると民法第467条の確定日付のある通知があったものとみなされます。

法人が債権(略)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。

出典:動産・債権譲渡特例法 第4条第1項|e-Gov法令検索

ここで効力が及ぶのは「債務者以外の第三者」に対してである点がポイントです。登記だけでは売掛先本人に当然に効力が及ぶわけではなく、これが「登記をしても売掛先へ自動で通知されない」という先ほどの結論の法的な根拠になっています。

ファクタリング会社が登記を求める理由

ファクタリング会社が債権譲渡登記を求めるのは、二重譲渡を防ぎ、買い取った債権に対する自社の権利を明確にするためです。売掛先へ通知をしない2社間ファクタリングでは、利用者が同じ売掛債権を別の会社にも譲渡してしまうリスクがあります。登記によって「この債権は当社が先に譲り受けた」と第三者へ示せるため、ファクタリング会社にとってはリスク低減の手段になります。

裏を返せば、登記はファクタリング会社側の保全のための手続きであり、利用者にとって必須の条件とは限りません。会社によっては登記を求めない、あるいは留保する運用をとっています。

2社間と3社間で登記の扱いが違う

債権譲渡登記が話題になるのは、主に2社間ファクタリングです。契約方式によって登記の扱いは次のように異なります。

  • 3社間ファクタリング:売掛先に債権譲渡を通知し、承諾を得るため、民法第467条の通知・承諾で対抗要件を備えられる。そのため債権譲渡登記は原則不要。
  • 2社間ファクタリング:売掛先へ通知しないため、ファクタリング会社が登記で対抗要件を備える場合がある。ただし登記を留保する、または登記なしで契約する運用もある。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの登記の扱いの違いを対比した図。2社間は売掛先へ通知せず、ファクタリング会社が対抗要件のため登記を行う場合があり(登記留保・登記なしの運用もある)、売掛先に知られにくい。3社間は売掛先の通知・承諾で対抗要件を備えるため登記は原則不要だが、売掛先に知られる。

取引先に知られたくない場合は2社間ファクタリングを選ぶことになりますが、その際に登記をどう扱うかが、次に説明する「登記なし」の論点につながります。

この2社間か3社間かという違いは、取引先に知られるかどうかだけでなく、手数料の水準にも関わってきます。ファクタリング会社への取材では、契約形態による手数料の違いが次のように説明されています。

株式会社JTC
池田氏
独自インタビューより

大きくは契約形態で変わります。取引先からの承諾が貰える契約であれば1.2%から、承諾がもらえない契約ですと目安として5%からとなっています。

債権譲渡登記なしで利用する条件と業者の選び方

ここからは、債権譲渡登記なしでファクタリングを利用できる条件と、その際に確認したいトレードオフ、会社の選び方を順に見ていきます。

登記なしにできる条件

債権譲渡登記なしで利用できるのは、主に次のようなケースです。

  • 3社間ファクタリングを利用する:売掛先の承諾で対抗要件を備えるため、登記は原則不要。ただし売掛先に債権譲渡を知られる。
  • 登記不要・登記留保に対応する2社間の会社を選ぶ:登記を求めない、または留保する運用の会社なら、売掛先へ通知せず登記もしない契約が可能。
  • 個人事業主が利用する:債権譲渡登記の対象は「法人がする」譲渡に限られるため、個人事業主・フリーランスは制度上、必ず登記なしで利用することになる。

この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法(略)の特例等を定めるものとする。

出典:動産・債権譲渡特例法 第1条(趣旨)|e-Gov法令検索

個人事業主が債権譲渡登記を利用できないのは制度上の制約であり、裏を返せば、個人事業主のファクタリングは登記の心配をせずに済むということでもあります。

個人事業主・フリーランスは制度上どのファクタリングでも登記なしで利用することになりますが、法人とは提出書類や審査で見られる点が異なる場合があります。個人事業主・フリーランスに向いたファクタリングの選び方は、以下の記事で解説しています。

登記なしのトレードオフ

「登記なし=いつでも得」とは限りません。登記なしを選ぶ場合には、次のようなトレードオフがあることを知っておくと、条件を冷静に比較できます。

  • ファクタリング会社にとっては二重譲渡のリスクが残るため、その分だけ手数料が高めに設定される場合がある。
  • 登記なしに対応する会社は限られるため、選べる会社の数が絞られる。
  • 買取額が大きい取引では、会社側が登記を条件とするケースもある。

「登記が不要」であることだけを強調し、手数料や条件面の不利を説明しない会社もあります。登記の有無と手数料・買取額をあわせて比較し、総合的に判断することが大切です。

登記留保・債権譲渡通知との違い

「登記留保」とは、契約時点では登記をせず、支払いが滞るなど一定の事情が生じたときに登記を行う運用を指します。平常時は登記されないため、通常どおり売掛金が支払われて取引が完了すれば、登記されないまま終わることも多くあります。

一方、3社間ファクタリングの「債権譲渡通知」は、売掛先へ直接譲渡を知らせる手続きです。登記なし・登記留保であっても、回収に問題が生じた場合には会社の判断で登記や通知が行われる可能性があります。「登記なし=どんな状況でも一切知られない」と単純に考えず、契約書で登記留保の条件を確認しておくことをおすすめします。

登記なし業者を選ぶときに確認すべきポイント

登記なしで利用したい場合は、次の3点を確認するとミスマッチを避けられます。第一に、公式サイトやFAQで「債権譲渡登記なし」または「登記留保に対応」と明記されているか。第二に、登記を省く代わりに手数料が他社より上乗せされていないか。第三に、契約書に登記留保の条項があり、どのような場合に登記が行われるかが示されているか。この3点を申込前に確認しておくと安心です。

登記なし・2社間・登記留保に対応するファクタリング会社

ここからは、債権譲渡登記なし、または登記留保に対応する2社間ファクタリング会社を紹介します。公式に「登記なし」「登記留保」と明示している会社と、2社間を主軸とし登記の扱いを相談で決める会社があるため、比較表の「債権譲渡登記の扱い」列で見分けたうえで検討してください。まずは主要な会社の条件を比較表で確認し、続いて各社の特徴を見ていきます。

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サービス名PAYTODAYビートレーディング入金前払いシステム(JTC)Mentor CapitalQuQuMo(ククモ)ファクタリングのTRY
手数料率1%〜9.5%2社間 4%〜
3社間 2%〜
1.2%〜10%
(契約形態による)
2%〜
(内訳は要問い合わせ)
1%〜
(上限非公表)
2社間 3%〜
3社間 1.2%〜
債権譲渡登記の扱い登記なし
(公式FAQで明示)
登記留保が可能
(2社間)
要問い合わせ要問い合わせ登記なし
(2社間特化で不要)
登記なし
(公式で明記)
取引方式2社間中心
(3社間も案内)
2社間・3社間・注文書2社間(非通知)
3社間(通知)
2社間・3社間2社間のみ2社間・3社間
最短入金最短30分最短即日
(審査最短2時間)
最短即日最短即日
(審査最短60秒)
最短2時間最短2時間
買取金額10万円〜上限なし1万円〜7億円
(買取実績)
100万円〜上限なし数十万円〜1億円要問い合わせ〜1億円
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式サイト公式サイト

※「登記なし」「登記留保」は各社公式の明示に、「要問い合わせ」は2社間に対応するが登記の扱いが非公表の会社で、申込時の確認が必要です。手数料・登記対応の可否は契約内容により異なるため、最新の条件は各社にご確認ください。

PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

PAYTODAYの公式サイト

PAYTODAYは、独自のAI審査により面談不要・オンライン完結で資金化できる2社間中心のファクタリングサービスです。登記の観点では、公式FAQで「弊社では債権譲渡登記を行っておりません」と明記しており、登記なしで利用したい事業者にとって分かりやすい選択肢になります。

手数料は1%〜9.5%と上限まで公式に開示されており、買取金額の下限は10万円からと少額のニーズにも対応します。法人だけでなく個人事業主・フリーランスも対象で、最短30分での入金を訴求しています。

ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

ビートレーディングの公式サイト

2012年創業のビートレーディングは、2社間・3社間・注文書ファクタリングに対応するファクタリング専業会社です。2社間契約では債権譲渡登記を留保する選択が可能で、登記を必須としない運用をとっています。手続きの簡略化を重視する事業者に向いた選択肢です。

手数料は2社間で4%〜、3社間で2%〜と公式にレンジを開示し、必要書類は入出金明細と売掛金関連書類の2点のみ。累計買取額1,824億円(2026年3月時点)、取引社数9.1万社以上という実績を公表しています。売掛先が倒産しても返還義務を負わないノンリコース契約です。

入金前払いシステム(株式会社JTC)

入金前払いシステム(株式会社JTC)の公式サイト

株式会社JTCが提供する「入金前払いシステム」は、取引先に知られずに売掛金を早期資金化できる2社間方式を軸としたファクタリングサービスです。名古屋・東京・大阪に拠点を持ち、2013年の設立以来、全国対応で事業を展開しています。

手数料は契約形態により1.2%〜10%、買取金額は100万円からで、売掛先破綻時の買戻し義務がないノンリコース契約です。LINEでの書類提出に対応し、最短即日での資金化を訴求しています。取引先への通知有無や登記の扱いは契約条件で変わるため、申込時に確認するとよいでしょう。

Mentor Capital(株式会社Mentor Capital)

Mentor Capitalの公式サイト

Mentor Capitalは、取引先に知られにくい2社間ファクタリングを主軸に、経営への伴走を掲げるファクタリング会社です。中小企業・個人事業主を対象とし、赤字・債務超過・税金滞納中や創業1年未満の事業者にも対応する柔軟な審査を訴求しています。

最短60秒で審査結果を提示し、最短即日での現金化に対応。丁寧なヒアリングにもとづく審査で、買取率は最大98%(2024年実績)、審査通過率は92%(2023年実績)と公表しています。2社間・3社間の両方式に対応するため、登記や通知の扱いを含めて相談しながら条件を決められます。

QuQuMo(株式会社アクティブサポート)

QuQuMoの公式サイト

QuQuMo(ククモ)は、請求書と通帳の2点のみで申し込めるオンライン完結型の2社間ファクタリングです。2社間に特化しているため取引先への通知や債権譲渡登記が不要で、登記を避けたい事業者に向いています。

手数料は1%〜(上限は非公表)、申込から入金まで最短2時間というスピードが特徴です。法人・個人事業主のいずれも利用でき、メールやLINEでの相談にも対応しています。

ファクタリングのTRY(株式会社SKO)

ファクタリングのTRYの公式サイト

ファクタリングのTRYは、株式会社SKOが運営するオンライン完結型のファクタリングサービスです。公式サイトで「債権譲渡登記が不要(登記なしで契約可能)」と明記しており、秘密厳守の2社間ファクタリングで売掛先に知られずに資金調達したい事業者に向いています。

手数料は2社間で3%〜、3社間で1.2%〜、買取可能額は上限1億円まで。Zoom面談とクラウドサインによる電子契約で来店不要の手続きに対応し、最短2時間での入金を訴求しています。累計買取額528億円という実績を公開しています。

ここで取り上げた会社は、債権譲渡登記の扱いという観点で絞り込んだものです。登記の有無に加えて、手数料・入金スピード・買取可能額といった条件も含めてファクタリング会社を幅広く比較検討したい場合は、以下の記事で選び方の観点ごとに整理しています。

まとめ

債権譲渡登記をしても、売掛先へ法務局から自動で通知が届くことはありません。誰でも取得できる概要の証明書には売掛先を特定する情報が含まれないため、取引先に資金調達がそのまま伝わるわけではない点が、まず押さえておきたい結論です。

登記には登録免許税(債権5,000個以下で7,500円)と司法書士報酬がかかり、実務上は利用者が負担します。取引先に知られたくない、登記費用を抑えたいという場合は、登記不要・登記留保に対応する2社間の会社を選ぶ、あるいは3社間や個人事業主として利用するといった選択肢があります。登記の有無だけでなく、手数料や買取条件をあわせて比較し、自社に合ったファクタリング会社を選んでください。

よくある質問(FAQ)

Q. 債権譲渡登記とは何ですか?

A. 債権譲渡登記とは、法人が売掛債権を譲渡した事実を法務局のファイルに記録し、債務者以外の第三者に対して「この債権は自分が譲り受けた」と主張できるようにする制度です。動産・債権譲渡特例法にもとづき、登記をすると民法第467条の確定日付のある通知があったものとみなされます。ファクタリングでは、売掛先へ通知しない2社間契約で、ファクタリング会社がこの登記により対抗要件を備えることがあります。

Q. 債権譲渡登記をすると取引先(売掛先)にバレますか?

A. 債権譲渡登記をしても、売掛先へ法務局から自動で通知が届くことはありません。登記は法務局のファイルに譲渡の事実を記録する手続きであり、売掛先へ知らせる仕組みとは切り離されているためです。ただし登記情報は公開されているため、売掛先本人が調べれば把握できる可能性はあります。取引先に知られたくない場合は、登記不要・登記留保に対応する2社間ファクタリングを選ぶと、そのリスクを抑えられます。

Q. 債権譲渡登記の情報は誰が見られますか?

A. 売掛先を特定できる「登記事項証明書」を取得できるのは、譲渡の当事者・その債権の債務者・利害関係者に限られます。誰でも取得できるのは「登記事項概要証明書」や「概要記録事項証明書」で、これらに売掛先を特定する情報は含まれません。そのため第三者が概要から譲渡の事実を知っても、どの取引先の売掛金かまでは判別できません。

Q. 債権譲渡登記の費用はいくらで、誰が負担しますか?

A. 費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」に分かれ、実務上は利用者(債権を譲渡する事業者)が負担するのが一般的です。登録免許税は債権5,000個以下で1件7,500円(5,000個超は15,000円)、司法書士報酬は数万円〜10万円程度が目安です。登記費用が手数料に含まれるのか別途請求されるのかは会社によって異なるため、契約前の見積もり段階で確認しておくと、想定外の出費を避けられます。

Q. 個人事業主でも債権譲渡登記はできますか?

A. 個人事業主・フリーランスは、債権譲渡登記を利用できません。動産・債権譲渡特例法が「法人がする」譲渡のみを対象としているためで、個人事業主は制度上、必ず登記なしでファクタリングを利用することになります。裏を返せば、個人事業主は登記の心配をせずに売掛金を資金化できるということでもあります。

Q. 債権譲渡登記なしでファクタリングを利用できる条件はありますか?

A. 登記なしで利用できるのは、主に3社間ファクタリングを使う/登記不要・登記留保に対応する2社間の会社を選ぶ/個人事業主として利用する、のいずれかです。3社間は売掛先の承諾で対抗要件を備えるため登記は原則不要ですが、売掛先には知られます。登記なしは合法で対応会社も多い一方、登記を省く分だけ手数料がやや高めになる場合があります。

Q. ファクタリングの「登記留保」とは何ですか?

A. 登記留保とは、契約時点では債権譲渡登記をせず、支払いが滞るなど一定の事情が生じたときに登記を行う運用のことです。平常時は登記されないため、通常どおり売掛金が支払われて取引が完了すれば、登記されないまま終わることも多くあります。ただし「登記留保=どんな状況でも一切知られない」とは限らないため、どのような場合に登記が行われるのかを、契約書で事前に確認しておくことをおすすめします。

Q. 3社間ファクタリングなら債権譲渡登記は不要ですか?

A. 3社間ファクタリングでは、債権譲渡登記は原則として不要です。3社間では売掛先へ債権譲渡を通知して承諾を得るため、民法第467条の通知・承諾によって対抗要件を備えられるからです。その代わり、売掛先に債権譲渡の事実が伝わる点が2社間との大きな違いです。取引先に知られたくないなら2社間、登記費用を避けたいなら3社間、という選び方の目安になります。

Q. ファクタリングを利用すると信用情報に載りますか?

A. ファクタリングを利用しても、信用情報機関に借入として記録されることはありません。ファクタリングは融資ではなく債権の売買であり、CICやJICCなどが保有する借入・返済の記録とは別の仕組みだからです。債権譲渡登記も法務局が管理する制度で信用情報とは別ですが、金融機関が融資審査の過程で法人の登記や資産状況を調べる際に、登記の存在を把握する可能性はある点は理解しておくとよいでしょう。

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