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債権譲渡登記とは?仕組みと「誰に見られるか」信用不安の実際をわかりやすく解説

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ファクタリング会社との契約書や銀行の融資条件に「債権譲渡登記を行う」と書かれていて、これは何なのか、応じて問題ないのかと引っかかった——そんな場面で「債権譲渡登記とは」と調べる方は少なくありません。売掛債権を使った資金調達では、登記という言葉が急に出てきて戸惑うことがあります。

気になるのは、まず「そもそも何をする手続きなのか」、そして「この登記は誰が見られるのか。取引先や銀行に知られて、資金繰りが苦しいと思われないか」という点ではないでしょうか。制度の意味と、信用への影響は、続けて理解しておきたいところです。

この記事では、債権譲渡登記の意味を噛み砕いたうえで、誰がこの登記を見られるのか、登記されると本当に信用不安につながるのかを順に整理します。あわせて、ファクタリングで登記が求められる場面と、取引先に知られずに(登記なしで)資金調達したい場合の選び方まで解説します。契約書の条項に応じるかどうかを判断する材料としてご活用ください。

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債権譲渡登記とは?まず結論から

債権譲渡登記とは、法人が売掛金などの金銭債権を第三者に譲り渡したことを国(法務局の登記所)に記録し、「この債権はもう譲受人のものだ」と債務者以外の第三者に主張できる状態にする手続きです。ファクタリングでいえば、売掛債権をファクタリング会社に売ったという事実を登記によって公に示し、あとから別の相手に二重に譲渡されても譲受人(ファクタリング会社)が権利を確保できるようにするものです。

この制度は、法務省が次のように説明しています。専門用語で言い換えるのではなく、まずは「第三者に対して権利を主張できるようにする(対抗要件を備える)ための登記」と押さえておけば十分です。

債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

第1 債権譲渡登記制度とは?|法務省

ここで大切なのは、登記できるのは譲渡人が法人の場合に限られるという点です。個人事業主が自分の売掛債権を譲渡しても債権譲渡登記はできません。また、対象は金銭債権(お金を受け取る権利)に限られます。この「法人限定」という性質は、後半のファクタリングの選び方や、信用不安の考え方にも関わってきます。

債権譲渡登記の仕組み|なぜ必要か

ここからは、なぜ登記という手続きがあるのか、その仕組みを整理します。通常の債権譲渡と何が違うのかを押さえると、ファクタリングで登記が出てくる理由が理解しやすくなります。

民法467条の「確定日付ある通知」があったものとみなす特例

通常、債権を譲渡したことを第三者に主張するには、民法467条にもとづいて、譲渡人が債務者へ「確定日付のある証書」(内容証明郵便など)で通知するか、債務者から承諾を得る必要があります。

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

民法 第467条|e-Gov法令検索

債権譲渡登記は、この民法467条の特例です。法人が金銭債権を譲渡し、その譲渡を債権譲渡登記ファイルに登記すると、債務者以外の第三者との関係では「確定日付のある証書による通知があったもの」とみなされ、第三者への対抗要件が備わります。取引先(債務者)に個別に通知しなくても、登記という一手で第三者に権利を主張できる状態を作れるのが特徴です。

登記することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。

債権譲渡登記制度の概要(制度のポイント)|法務省

この制度の根拠法は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下、債権譲渡特例法)です。法人の資金調達手段の多様化を背景に、平成10年(1998年)10月から運用されています。平成17年(2005年)10月には、債務者が特定していない将来の債権についても、登記で対抗要件を備えられるよう改正されました。

「第三者への対抗」と「債務者への対抗」は別|登記だけでは取引先に主張できない

ここは誤解されやすいところです。債権譲渡登記で備わるのは、あくまで債務者以外の「第三者」に対する対抗要件です。登記をしただけでは、売掛先である取引先(債務者)に対して「この債権は譲渡された」と主張することはできません。

債権譲渡登記をしても、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません。債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。

債権譲渡登記制度の概要(登記の効力)|法務省

このように、第三者対抗要件(登記)と債務者対抗要件(登記事項証明書を付けた通知)は分けて考える必要があります。取引先へ知らせるかどうかは、登記とは別の「通知」の段階の話です。この分離があるからこそ、後述する2社間ファクタリングのように、登記はしても取引先には通知しないという運用が成り立ちます。

債権譲渡登記による第三者対抗要件と、登記事項証明書を付けた通知による債務者対抗要件を並べた図。登記は債務者以外の第三者に債権が譲受人のものだと主張でき二重譲渡を防ぐ一方、取引先(債務者)に主張するには登記事項証明書を付けた通知が別途必要で、登記だけでは主張できないことを示す。だから2社間ファクタリングでは登記はしても取引先には通知しない運用が成り立つ。

債権譲渡登記は誰が見られる?|取引先・銀行に知られるのか

「登記されると、取引先や銀行が調べれば分かってしまうのか」——ここが多くの方の不安の核心です。結論から言えば、登記があるという概略は誰でも調べられますが、どの債権をいくらで譲渡したかといった中身は、当事者や利害関係人しか見られません。閲覧できる情報が2段階に分かれているためです。

債権譲渡登記の情報は、次の証明書で公示されます。誰でも取れる証明書と、利害関係人しか取れない証明書の線引きを押さえておくと、信用不安の実害を正しく見積もれます。

← 横にスクロールできます →
証明書の種類誰でも取得できる証明書
(概要記録事項証明書・
登記事項概要証明書)
登記事項証明書
誰が取得できるか誰でも取得できる当事者・譲渡された債権の
債務者・利害関係人などに限られる
記載される内容債務者名など個々の債権を特定する事項を除いた概略(債権の中身は載らない)個々の債権に関する登記事項のすべて(債権額・債務者など詳細)
取得できる場所概要記録事項証明書は全国の登記所、
登記事項概要証明書は東京法務局
債権譲渡登記所(東京法務局)

※法務省「証明書交付請求の手続」および債権譲渡特例法にもとづきます。証明書の内容・手数料は法務省公式ページをご確認ください。

法務省も、開示の方法が情報内容によって分けられていることを明記しています。誰でも取れる証明書には名称が2つありますが、いずれも債務者名や金額といった個々の債権を特定する情報は含まれず、違いは取得できる窓口です。取引先や銀行が調べるとすれば、全国の登記所で取得できる概要記録事項証明書が想定されます。

登記事項概要証明書 は、誰でもその交付を請求することができます。これに対して、 登記事項証明書 の交付は、債権譲渡登記・質権設定登記の当事者、譲渡された個々の債権の債務者その他の利害関係を有する者のみがその請求をすることができます。このように、債権譲渡登記制度においては、債務者のプライバシー保護の観点から、債権譲渡登記の登記情報の開示について、情報内容によって異なる開示方法が設けられています。

第3 証明書交付請求の手続|法務省

整理すると、取引先や銀行が「その会社が債権譲渡登記をしている事実」自体を概要記録事項証明書で調べることは、制度上は可能です。一方で、どの取引先への売掛金をいくらで譲渡したかという踏み込んだ中身は、当事者や利害関係人でなければ見られません。

また、こうした情報は会社の商業・法人登記簿そのものに載るわけではなく、専用の債権譲渡登記ファイルで管理されます。取引の相手が能動的に概要を取得しにいかない限り、日常的に露見するわけではない、というのが実務上の距離感です。

債権譲渡登記されると信用不安?統計でみた実際

閲覧範囲が分かったところで、次の疑問は「では実際に登記が見られたら、危ない会社だと思われるのか」でしょう。ここは気休めではなく、信用調査会社が公表しているデータと実務観察をもとに、両面から見ていきます。

「登記=危ない会社」と単純には言えない

東京商工リサーチ(TSR)は、2023年1月〜2024年6月に設定された債権譲渡・動産譲渡登記15万1,559件、譲渡人1万680社を対象にリスクを検証しています。それによると、登記を設定した企業の倒産比率は3.51%で、TSRが公表する2023年度の倒産発生率0.257%を上回りました。この数字だけを見れば、登記のある企業は倒産率が高いと読めます。

ただし、TSRはこの数字を「危ない会社」の証拠とは結論づけていません。むしろ、企業規模や登記の設定理由まで見ると実像は分かれる、という見立てを示しています。

債権譲渡・動産譲渡を登記された企業は決して「危ない会社」ではなく、未来の成長企業予備軍として育む視点が求められる。

債権譲渡・動産譲渡登記の設定は「危ない会社」か?|東京商工リサーチ

実際、TSRの分析では、譲渡人のうち資本金1億円以上の企業702社は、2023年の売上高伸長率が前年比17.5%増、最終利益率も8.4%と良好でした。倒産率という一面では高く出るものの、規模の大きい企業を中心に、登記を資金調達として活用しながら成長している実態がうかがえます。なお、この統計は債権譲渡登記と動産譲渡登記を合算した数字である点には留意が必要です。

帝国データバンク(TDB)も、与信実務の観点から次のように述べています。ノンバンクなどが銀行を譲受人として反復的に登記するケースが最も多く、登記の全体数からみれば信用を疑うべき登記の割合は多くない、という実務観察です。

「債権譲渡登記があるから危ない会社だ」といった見方では実体を見誤る可能性があります。ノンバンクなどの金融業者が銀行等を譲受人として反復的に登記を行うケースがもっとも多く、この場合は数十件、数百件の登記がなされていることがあります。

債権譲渡登記の正しい見方 ~「危ない」とは限らない~|帝国データバンク

背景には、金融庁がABL(動産・売掛金担保融資)を積極的に推進してきた経緯もあります。売掛債権を使った資金調達が資金繰り円滑化の一手段として広がるなかで、登記もその運用の一部として使われてきました。登記の有無だけで信用を判断するのではなく、設定理由や企業の実態まで見るのが与信の実務、という点は押さえておきたいところです。

ここで挙げた統計は規模の大きい企業も含むものですが、考え方は中小・小規模の事業者にも当てはまります。登記の多くはノンバンクなどによる資金調達目的の反復的なもので、登記があること自体は珍しくありません。

会社の規模にかかわらず、登記があるという一点だけで取引や融資が断られるわけではなく、銀行の融資審査でも登記の理由まで見て判断されます。融資の場面で登記について尋ねられたときに、資金繰りのための正当な資金調達であると説明できるようにしておけば、過度に不安になる必要はありません。

登記されることのメリット

登記は利用者にとって不利なだけの手続きではありません。ファクタリングの文脈では、登記があることで次のような利点が生じます。

  • 二重譲渡を防げる:同じ売掛債権が複数の相手に譲渡される事態を、登記によって第三者に権利を主張できる状態にして防げます。譲受人(ファクタリング会社)のリスクが下がるぶん、利用者側の審査が通りやすくなる場合があります。
  • 審査通過・手数料の面で有利に働くことがある:登記によりファクタリング会社の債権保全が確実になるため、登記を行う前提のほうが手数料を抑えやすいケースもあります。登記の有無は手数料条件とセットで提示されることが多い項目です。

登記されることのデメリット・注意点

一方で、登記には費用と手間がかかり、閲覧範囲の面でも留意点があります。

  • 費用が発生する:登録免許税に加え、司法書士へ依頼する場合は報酬がかかります(金額は後述)。
  • 概要は誰でも調べられる:登記があるという事実自体は概要記録事項証明書で第三者も取得できます。取引先に知られたくない場合は、登記なしや登記留保に対応する契約形態を選ぶ必要があります。
  • 個人事業主は利用できない:登記できるのは譲渡人が法人の場合に限られます。個人事業主は債権譲渡登記そのものを使えないため、資金調達の選択肢の考え方が変わります。

ファクタリングで債権譲渡登記が必要になるのはどんなとき?

ファクタリングでは、契約の形態によって登記が求められるかどうかが変わります。ここが、取引先に知られたくない読者にとって最も実務的な分かれ道です。制度上言えることと、各社の運用として一般的なことを分けて整理します。

ファクタリングの契約形態別に債権譲渡登記の要否を並べた図。3社間は売掛先の承諾で対抗要件が備わるため原則登記不要で取引先に知られるが手数料は低め、2社間は取引先に通知せず債権保全のため登記を求められることがある、オンライン完結型は2社間でも登記を留保・不要とする運用が増え取引先に知られず登記費用もかからない、と示す。

3社間ファクタリングは原則として登記が不要

3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・売掛先(取引先)の三者で行い、売掛先から債権譲渡の承諾を得たうえで進めます。売掛先の承諾によって債務者への対抗要件が備わるため、原則として債権譲渡登記は行われません。取引先には債権譲渡を知られますが、そのぶん手数料は低めになりやすい形態です。

2社間ファクタリングでは登記を求められる可能性がある

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の二者で契約し、売掛先には通知しません。取引先に知られずに資金化できる一方、ファクタリング会社は債権保全のために債権譲渡登記を求めることがあります。ただし、制度上「2社間なら必ず登記される」というルールがあるわけではありません。登記はあくまで第三者対抗要件を備える手段の一つで、行うかどうかは各社の運用と契約条件によります。

取引先の承諾を得るかどうかは、手数料の水準にもあらわれます。一般に、売掛先の承諾を得る契約のほうが、承諾を得ない契約より手数料は低くなる傾向があります。取引先に知られたくない場合は手数料が上がりやすいという、秘匿性とコストのトレードオフがある点は押さえておきたいところです。

オンライン完結型では2社間でも登記を留保できることがある

近年は、2社間でも債権譲渡登記を行わない、または留保する運用のオンライン完結型サービスが増えています。登記をしない場合、ファクタリング会社は登記による保全ができないぶん審査で他の要素を重視しますが、利用者は取引先に知られず、登記費用もかけずに資金調達できます。

「登記なし」「登記留保可」を明示しているかは、取引先への秘匿性を重視する場合の重要な選定軸になります。登記の要否を押さえたところで、登記そのものにかかる費用や手続きも確認しておきましょう。

債権譲渡登記の費用・手続き・必要書類

債権譲渡登記を自分で行う、あるいは費用感を把握しておきたい場合に向けて、費用・手続き・存続期間の要点を整理します。細かな手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、いくらかかるのかの目安は知っておくと判断しやすくなります。

費用(登録免許税と司法書士報酬)

登記そのものにかかる登録免許税は、法務省が金額を定めています。債権の個数が5,000個以下であれば1件につき7,500円、5,000個を超える場合は1件につき15,000円です(いずれも租税特別措置法による軽減後の額)。登記の期間を延ばす延長登記は1件3,000円、登記を消す抹消登記は1件1,000円です。

債権譲渡登記/質権設定登記 登録免許税:(債権個数が5,000個以下の場合)1件につき7,500円(※租税特別措置法により軽減された額)/(債権個数が5,000個を超える場合)1件につき15,000円

(債権譲渡登記等)添付書面・登録免許税|法務省

この登録免許税とは別に、司法書士へ手続きを依頼する場合は司法書士報酬がかかります。報酬は自由化されており一律の公定額はないため、金額は依頼先によって異なります。

ファクタリングで登記を行う場合、これらの費用はファクタリング会社を通じて負担する形が一般的で、手数料と別建てになることもあります。総額を「およそいくら」と一律に断定するのではなく、登録免許税(上記の定額)と司法書士報酬(依頼先による)を分けて確認するのが確実です。

申請手続き・必要書類

債権譲渡登記の申請は、譲渡人・譲受人が共同で、債権譲渡登記所(東京法務局)に対して行います。オンライン申請にも対応しています。申請には、登記すべき債権の内容を記録した磁気ディスク(登記事項の電子データ)や、当事者を証する書面などが必要です。実務では司法書士が書類作成から申請までを代行するのが一般的です。登記の存在を確認したい場合は、前述の概要記録事項証明書を全国の登記所で取得できます。

存続期間と抹消

債権譲渡登記には存続期間を定めます。上限は、譲渡された債権の債務者がすべて特定している場合は50年、特定していない債務者を含む場合は10年です(特別の事由があるときはこの限りではありません)。ファクタリングのように売掛金の回収で役目を終えた登記は、抹消登記によって消すことができます。抹消の登録免許税は1件1,000円です。

契約書に「債権譲渡登記を行う」とあったら?受ける前の判断ポイント

ここまでの内容を、契約書の条項に応じるかどうかの判断に落とし込みます。「債権譲渡登記を行う」という条項を前に迷ったときは、次の観点で整理すると決めやすくなります。

  • 取引先に知られたくないか:登記の概要は第三者も取得できます。ただし取引先が能動的に調べない限り通常は露見しません。それでも秘匿性を最優先するなら、登記なし・登記留保に対応する2社間・オンライン完結型を選ぶ選択肢があります。
  • 費用と手数料のバランス:登記を行うと登録免許税・司法書士報酬がかかる一方、登記を前提にすると手数料が抑えられる場合があります。登記なしは費用を省けますが、そのぶん手数料が高くなることもあります。総額で比べるのが大切です。
  • 登記だけでは取引先に通知されない:2社間で登記されても、登記事項証明書を付けた通知をしない限り、取引先へ債権譲渡の事実が主張されるわけではありません。「登記=即通知」ではない点を理解しておくと、過度に不安になりすぎずに判断できます。

条項の意味や登記の要否に納得できない場合は、契約前にファクタリング会社へ確認するのが確実です。取引先への秘匿性を重視するなら、次章の登記なし・登記留保に対応するサービスから検討するとよいでしょう。

登記なしで資金調達したいなら|登記の扱いで選ぶファクタリング

取引先に知られずに資金化したい場合は、2社間・オンライン完結で、債権譲渡登記が不要または留保できるファクタリングが選択肢になります。ここでは、登記の扱いで選べるサービスを、契約方式・登記の扱い・対応対象などの観点で比較します。また、個人の給与を買い取る「給与ファクタリング」は貸金業に該当するとして金融庁が注意を促しており、本記事で扱う法人向けの買取型ファクタリングとは別物です。

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サービス名PAYTODAYビートレーディングMentor Capital入金前払いシステム(JTC)QuQuMo(ククモ)OLTA クラウドファクタリング
契約方式2社間中心2社間・3社間2社間・3社間2社間・3社間2社間のみ2社間のみ
債権譲渡登記の扱い登記なし2社間は留保可原則登記保留どちらでも可能登記なし原則登記なし
手数料1%〜9.5%2社間4%〜/3社間2%〜要問い合わせ1.2%〜10%1%〜(上限非公表)2%〜9%
最短入金最短30分最短即日最短即日最短即日最短2時間即日〜翌営業日
対応対象法人・個人事業主法人(個人事業主の事例あり)法人・個人事業主法人法人・個人事業主法人・個人事業主
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式サイト公式サイト

※2026年7月時点の各社公式情報等に基づきます。契約方式・登記の扱い・手数料は変更される場合があるため、最新の内容は各社公式ページや資料でご確認ください。

ここまで、登記の扱いで選べるファクタリングを紹介しました。手数料や入金スピード、買取可能額まで含めて全体から比較したい場合は、主要サービスを横断で比較した次の記事が参考になります。

PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

PAYTODAYのウェブサイト

PAYTODAYは、申し込みから入金までオンラインで完結するAI審査型のファクタリングサービスです。取引先に知られたくない利用者に向けて、公式FAQで「弊社では債権譲渡登記を行っておりません」と明示しており、登記なしで資金化できる点を明確に打ち出しています。2社間中心で、法人・個人事業主のどちらも利用でき、来店不要で手続きを進められます。

登記を行わない運用のため、取引先への通知も登記も避けたい場面に適しています。資料では手数料の考え方や必要書類を確認できるので、登記なしの条件を具体的に比較したい場合の起点になります。

ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

ビートレーディングのウェブサイト

買取実績を積み重ねてきたビートレーディングは、2社間・3社間の双方に対応するファクタリング会社です。2社間契約では、債権譲渡登記を必須とせず留保する選択が可能で、取引先への秘匿性を保ちながら資金化したい利用者に対応できます。オンラインでの手続きにも対応し、スピードを重視する場面でも使いやすい体制です。

登記を留保するか行うかを含めて条件を相談できるため、秘匿性とコストのバランスを自社の状況に合わせて調整したい場合に向いています。契約方式ごとの違いを確認しながら検討できます。

Mentor Capital(株式会社Mentor Capital)

Mentor Capitalのウェブサイト

取引先に知られない2社間ファクタリングを主軸に据えるのが、Mentor Capitalです。債権譲渡登記について、公式FAQで「原則登記保留にてご契約いただけます」と案内しており、登記を留保した契約を前提に据えている点が特徴です。オンラインでの相談・手続きにも対応しています。

登記留保を原則とする方針のため、取引先への秘匿性を優先しつつ資金調達したい法人に向いています。登記が必要になる例外的なケースの有無を含め、資料や相談で条件を確認しておくと安心です。

入金前払いシステム(株式会社JTC)

入金前払いシステム(JTC)のウェブサイト

JTCが提供する入金前払いシステムは、取引先に通知しない2社間・非通知のファクタリングです。債権譲渡登記の扱いについて、公式サイトの比較表で「どちらでも可能」と示しており、登記を行うか行わないかを利用者の状況に応じて選べます。LINEでの書類提出などオンラインでの手続きにも対応しています。

登記なしを選べる余地があるため、取引先への秘匿性を保ちたい場合に検討しやすいサービスです。登記の有無で条件がどう変わるかを、資料や問い合わせで確認しておくとよいでしょう。

手数料は契約形態によって変わります。取引先の承諾の有無で手数料がどう変わるかについて、提供元の株式会社JTCは次のように説明しています。

株式会社JTC
池田氏
独自インタビューより

大きくは契約形態で変わります。取引先からの承諾が貰える契約であれば1.2%から、承諾がもらえない契約ですと目安として5%からとなっています。

QuQuMo(株式会社アクティブサポート)

QuQuMoのウェブサイト

QuQuMoは、2社間に特化したオンライン完結型のファクタリングで、債権譲渡登記や取引先への通知を不要とする点を中核の特徴として掲げています。申し込みから入金まですべてオンラインで進められ、取引先に知られずに素早く資金化したいニーズに正面から応えるサービスです。

登記不要を明確に打ち出しているため、秘匿性を最優先したい場合の代表的な選択肢になります。同様に登記不要をうたうサービスは他にもあるため、手数料や入金スピードとあわせて比較検討するとよいでしょう。

OLTA クラウドファクタリング(OLTA株式会社)

OLTA クラウドファクタリングのウェブサイト

OLTAクラウドファクタリングは、2社間のみを扱うオンライン完結型のサービスで、銀行との共同開発によるAI審査を用いています。公式サイトでは「利用規定で定める一部の場合を除き、お客様の取引先に連絡することはなく、債権譲渡登記も行いません」と案内しており、原則として登記なしで資金化できる運用です。

原則登記なし・取引先への非通知を掲げているため、取引先との関係を保ちながら資金調達したい場合に向いています。例外となる「一部の場合」の内容は、契約前に確認しておくと判断しやすくなります。

また、個人事業主・フリーランスの方は債権譲渡登記そのものを利用できないため、登記の有無よりも対応対象や少額債権への対応が業者選びの軸になります。対象を個人事業主・フリーランスに絞ってファクタリングを比較した以下の記事も、あわせて参考にしてください。

まとめ

債権譲渡登記は、法人が金銭債権を譲渡したことを登記して、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える手続きです。登記があるという概要は誰でも調べられますが、どの債権をいくらで譲渡したかという中身は当事者・利害関係人しか見られません。統計をみても「登記=危ない会社」と単純には言えず、設定理由や企業規模まで含めて実態を捉えるのが与信の実務です。

ファクタリングでは、3社間は原則登記不要、2社間は登記を求められる可能性があり、オンライン完結型では2社間でも登記を留保・不要とする運用が広がっています。取引先に知られずに資金調達したい場合は、登記の扱いを公式情報で確認できるサービスを比較し、費用と手数料を総額で見て自社に合う方法を選んでください。

よくある質問(FAQ)

Q. 債権譲渡登記と動産譲渡登記の違いは何ですか?

A. 債権譲渡登記と動産譲渡登記の違いは、登記する対象が売掛金などの「金銭債権」か、在庫・機械設備などの「動産」かという点です。どちらも「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」にもとづく制度で、譲渡人が法人の場合に、譲渡の事実を登記して債務者以外の第三者に対抗できる状態にするものです。

ファクタリングで関わるのは金銭債権を対象とする債権譲渡登記のほうで、動産譲渡登記は在庫や設備を担保にした資金調達(ABL)などで使われます。

Q. 債権譲渡登記は誰でも調べられますか?

A. 債権譲渡登記があるという概要は誰でも調べられますが、どの取引先の債権をいくらで譲渡したかという中身は、当事者や利害関係人しか確認できません。登記の概要を示す概要記録事項証明書・登記事項概要証明書は誰でも取得できる一方、債権額や債務者などの詳細が載る登記事項証明書は、当事者・譲渡された債権の債務者・利害関係人などに交付が限られています。

債務者のプライバシー保護の観点から、情報内容によって開示の方法が分けられているためです。

Q. 債権譲渡登記されると銀行融資に響きますか?

A. 債権譲渡登記があること自体が、ただちに銀行融資を受けられなくなる理由になるとは限りません。東京商工リサーチの調査では、登記を設定した企業の倒産比率が全体より高く出る一方で、資本金1億円以上の企業は売上・利益とも良好で、登記を資金調達に活用しながら成長している実態も示されています。

与信の実務でも、登記の有無だけでなく設定理由や企業の実態まで見て判断するのが一般的です。ただし融資審査で登記の理由を尋ねられることはあるため、資金調達目的であればその旨を説明できるようにしておくと安心です。

Q. 2社間ファクタリングでは必ず債権譲渡登記されますか?

A. 2社間ファクタリングでも、債権譲渡登記が必ず行われるわけではありません。制度上「2社間なら必ず登記する」というルールはなく、登記はファクタリング会社が債権を保全するための手段の一つにすぎません。

行うかどうかは各社の運用や契約条件によって異なり、近年は2社間でも登記をしない、または留保するオンライン完結型のサービスも増えています。取引先への秘匿性を重視する場合は、「登記なし」「登記留保可」を明示しているサービスかどうかを確認するとよいでしょう。

Q. 債権譲渡登記は個人事業主も使えますか?

A. 債権譲渡登記は、譲渡人が法人の場合に限られ、個人事業主は利用できません。登記できるのは法人がする金銭債権の譲渡などに限られるため、個人事業主が自分の売掛債権を譲渡しても債権譲渡登記はできません。そのため個人事業主が売掛債権で資金調達する場合は、登記を伴わないファクタリング(個人の給与を買い取る「給与ファクタリング」とは別の、事業者向けの買取型ファクタリング)が選択肢になります。

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