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反社チェックは警察に照会できる?企業が使える公的窓口と実務の調べ方

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取引先や採用候補の反社チェックを任されると、「警察に問い合わせれば、その相手が反社かどうかすぐ分かるのではないか」と考える担当者は少なくありません。しかし、企業が警察や暴力追放運動推進センター(暴追センター)に直接照会して反社かどうかの回答を得られるかというと、原則としてできません(ごく限られた例外はあります)。

本記事では、企業が警察・暴追センターに反社情報を直接照会できるのかという可否を結論から示し、その法的根拠となる暴力団対策法・各都道府県の暴力団排除条例・警察庁通達を整理します。あわせて、警察が事業者へ情報を提供する制度の線引き、暴追センターに相談できる内容、そして警察に頼らず実務で反社チェックを行う代替手段までを解説します。

自社の反社チェック体制を設計・見直す際の判断材料としてお役立てください。

反社チェックで警察・暴追センターに直接照会はできる?【結論】

反社チェックの担当者がまず確かめたいのは、「警察や暴追センターに照会すれば、取引相手が反社かどうか分かるのか」という一点です。結論から述べると、一般の事業会社が任意に警察へ照会し、反社かどうかの回答を得ることは原則としてできません。警察が保有する暴力団関係者などの情報は、捜査や治安維持のために管理される内部情報であり、一般の求めに応じて開示される性質のものではないためです。

ただし、まったく情報を得る道がないわけではありません。暴力団排除の取り組みを進める事業者に対しては、契約相手が暴力団関係者かどうかの情報を、警察が個々の事案に応じて可能な限り提供する運用があります。

警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。

出典:東京都暴力団排除条例Q&A|警視庁

ここで重要なのは、企業側が反社データベースを自由に検索するように照会するのではなく、暴力団排除の取り組みの一環として、疑いのある個別の事案について警察が提供の可否を判断するという形である点です。したがって「警察に一本電話すれば白黒がつく」という理解は実態と異なります。次章から、なぜ直接照会ができないのかという根拠と、提供が認められる場合の線引きを順に見ていきます。

企業が警察に反社情報を直接照会できない理由

ここからは、一般企業が警察へ反社情報を直接照会できない理由を、情報の性質と法令の両面から整理します。

警察が保有する暴力団情報の位置づけ

警察が持つ暴力団員・暴力団関係者に関する情報は、犯罪の捜査や取り締まり、地域の治安維持を目的として収集・管理される内部情報です。個人に関する情報でもあるため、警察は厳格な管理責任を負っており、外部の求めに応じて自由に開示することはできません。企業が「取引先が名簿に載っているか教えてほしい」と申し出ても、名簿を検索して回答するようなサービスは提供されない、というのが基本的な位置づけです。

反社チェックの根拠となる法令・条例

そもそも企業が反社チェックを行う背景には、政府と各都道府県が定めた枠組みがあります。国レベルでは、2007年に犯罪対策閣僚会議幹事会が申し合わせた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が基本となります。同指針は、反社会的勢力による被害を防止するための基本原則を次のように示しています。

組織としての対応/外部専門機関との連携/取引を含めた一切の関係遮断/有事における民事と刑事の法的対応/裏取引や資金提供の禁止

出典:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針|法務省

都道府県レベルでは、全47都道府県で暴力団排除条例(暴排条例)が整備されています。多くの条例は、事業者が締結する契約について、相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています。たとえば東京都暴力団排除条例は、この確認を努力義務として位置づけています。

条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。

この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。

出典:東京都暴力団排除条例Q&A|警視庁

このように、企業には契約相手が反社会的勢力でないことを確認する取り組みが求められる一方で、確認の手段として警察のデータベースを直接使う権限が与えられているわけではありません。確認の実務は、後述する代替手段を組み合わせて企業自身が行うのが原則です。

警察が事業者へ暴力団情報を提供する制度(できる例外の線引き)

直接照会は原則できないものの、一定の要件を満たす場合に警察が事業者へ暴力団情報を提供する制度は存在します。ここでは、その「できる例外」の線引きを整理します。運用は、警察庁が定めた通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」(令和6年に改正)に基づき、各都道府県警察が行っています。

情報提供が認められるケース

都道府県警察が事業者へ暴力団情報を提供するのは、その提供に「必要性」が認められる場合です。具体的には、暴排条例上の義務履行の支援に資する場合、暴力団による犯罪や暴力的要求行為などによる被害の防止・回復に資する場合、暴力団の組織の維持・拡大への打撃に資する場合が挙げられます。いずれも、単に念のためではなく、個別の事案に即した必要性が前提です。

提供の要件と提供される情報の範囲

提供の可否と範囲は、その情報提供によって達成される公益の程度によって変わります。警察が定める基準は、次のように「提供の必要性」と「適正な情報管理」を柱としています。以下は、全国共通の警察庁通達に基づく運用例として、宮城県警察本部の要領から引用します。

暴力団情報については、警察は厳格に管理する責任を負っていることから、情報提供によって達成される公益の程度によって、情報提供の要件並びに提供できる範囲及び内容が異なってくる。

(中略)⑵ 適正な情報管理 情報提供は、情報提供を受けようとする者が、提供に係る暴力団情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る暴力団情報を他の目的に利用しない旨の誓約書(別記様式第1号)を提出している場合その他暴力団情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。

出典:暴力団排除等のための部外への情報提供について(通達)|宮城県警察本部

企業が提供を受けるには、悪用や目的外利用を防ぐ管理体制を整え、目的外に使わない旨の誓約書を提出するなど、情報を適正に管理できることが前提です。提供される情報の範囲も公益の程度に応じて段階的に判断され、求めた内容がそのまま得られるとは限りません。上記は宮城県警察本部の要領ですが、各都道府県警察も警察庁通達に沿って運用しています。

暴力追放運動推進センター(暴追センター)に企業ができること

警察と並んで相談先になるのが、暴力追放運動推進センター(暴追センター)です。暴追センターは暴力団対策法に根拠を持つ公的な指定法人で、各都道府県に一つ置かれています。

公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。(中略)都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。(中略)暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。

出典:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第32条の3|e-Gov法令検索

暴追センターの役割と相談できる内容

暴追センターは、暴力団に関する相談を受け付け、弁護士・警察OBなど専門的な知識や経験を持つ暴力追放相談委員が助言を行う窓口です。企業からの不当要求や取引をめぐるトラブルについても相談でき、必要に応じて対応の進め方について助言を受けられます。

暴力団に関する相談は、都道府県にそれぞれ設立されている暴力追放運動推進センターで受け付けており、弁護士、少年指導委員、保護司、警察OBなど専門的な知識や経験を豊富に有する暴力追放相談委員がアドバイスします。

出典:都道府県暴追センターの主な事業|全国暴力追放運動推進センター

あわせて、暴追センターは暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会からの委託を受けて、各事業所の不当要求防止責任者に対する講習(不当要求防止責任者講習)を実施しています。反社会的勢力への対応体制を社内で整えたい企業にとって、実務的な知識を得る機会として活用できます。

警察・暴追センターへ相談する際の準備と進め方

契約相手が暴力団関係者かもしれないという疑いがあるものの、本人に確認することが難しい場合には、最寄りの警察署、暴力団対策課、または暴追センターに相談するのが実務的な流れです。相談の際は、確認したい相手を特定できる情報や、疑いを持った理由となる資料を用意しておくと、話がスムーズに進みます。

確認を求める契約相手の氏名、生年月日、住所(可能であれば携帯電話番号等)が分かる資料や、お持ちの場合は暴力団排除の特約を定めた契約関係資料、契約相手が暴力団関係者の疑いがあると判断した資料(理由)などを準備してください。

出典:東京都暴力団排除条例Q&A|警視庁

暴追センターによっては会員制度(協力会員・賛助会員など)を設けている場合がありますが、その有無や内容、相談・情報提供の進め方は都道府県センターごとに異なります。費用や必要書類、回答までの期間を確認したい場合は、自社の所在地を管轄する暴追センターの案内で個別に確かめるのが確実です。

照会前に整える準備と守秘管理(個人情報保護法)

警察や暴追センターへ相談・照会する前に、企業側で整えておきたいのが、取得・共有する個人データの取り扱いです。反社チェックでは相手方の氏名など個人データを扱うため、社内での利用目的の明確化と守秘管理の体制を整えておくことが、適正な運用の前提になります。個人情報保護法は、個人データの第三者提供を次のように原則制限しています。

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。一 法令に基づく場合

出典:個人情報の保護に関する法律 第27条|e-Gov法令検索

反社チェックで取得した情報を社内外で共有する際は、この第三者提供の制限を踏まえ、利用目的の範囲内で扱うこと、担当者を限定して情報を管理することが求められます。照会にあたって「誰を・どのような目的で・どの根拠に基づいて確認するのか」を社内で整理しておくと、警察・暴追センターとのやり取りでも説明がしやすくなります。

この「誰を確認するのか」という対象範囲は、取引先だけでなく役員や株主まで含めるかで実務の負荷が変わります。どこまでを反社チェックの対象にすべきか迷う場合は、以下の記事で対象別のリスク優先度を整理しています。

【一覧表】誰が・どの窓口に・何を照会できるのか

ここまでの内容を、窓口ごとに「企業が直接使えるか」「何が分かるか」「根拠・条件・限界」の3点で一覧に整理します。反社チェックの手段を選ぶ際の全体像として活用してください。

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窓口警察(都道府県警・暴力団対策課)暴追センター(暴力追放運動推進センター)業界別の反社情報照会システム(銀行・証券)民間の調査会社・興信所新聞・雑誌記事データベース/反社チェックツール自社のインターネット検索
企業が直接使えるか任意の照会は不可。要件を満たす個別事案で提供を受けられる◯ 相談は可能×一般企業は使えない◯ 依頼できる◯ 自社で利用できる◯ 無料でできる
何が分かるか契約相手が暴力団関係者かどうか(個々の事案に応じた範囲)対応方針の助言、不当要求への対処、講習による知識警察庁DB等への照会結果(金融機関の対象取引に限る)人手調査による関係性・風評などの調査結果報道・公開情報にもとづくネガティブ情報の有無検索でヒットする範囲の公開情報
根拠・条件・限界警察庁通達・暴排条例。提供の必要性と適正な情報管理(誓約書等)が前提暴力団対策法に基づく指定法人。反社かどうかを一律に回答する窓口ではない全銀協・日証協の仕組みで、対象は金融機関の会員に限定費用は高め。調査範囲・精度は依頼内容と会社により差がある公知情報が対象。報道されていない事実は把握できない限界がある網羅性・同姓同名の判別に限界。証跡が残りにくい

※上記は各窓口の一般的な役割の整理です。実際の対応は事案や地域により異なるため、個別の相談は各窓口にご確認ください。

銀行・証券の反社情報照会システムは一般企業も使えるのか

反社チェックを調べていると、「銀行や証券には警察庁のデータベースに照会できる仕組みがある」という情報を目にすることがあります。これらは実在しますが、いずれも金融機関向けの枠組みであり、一般の事業会社が使えるものではありません。証券業界の反社情報照会システムは、次のとおり会員である証券会社に義務づけられた仕組みです。

証券業界における反社会的勢力を排除する取組みの一環として、反社会的勢力情報の集約・活用及び警察庁等が保有する暴力団員情報等の照会を行うためのシステムのこと。自主規制規則において、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設しようとする顧客に関し、反社情報照会システムへの照会を行うことを会員に対して義務付けている。

出典:反社情報照会システム(自主規制関連用語集)|日本証券業協会

銀行界も同様に、警察庁の暴力団情報データベースへの接続を預金保険機構を介して行う仕組みを設けていますが、対象は新規の個人向け融資などに限られています。

(1)警察庁の暴力団情報データベースへの接続は、預金保険機構を介して実施する。(2)対象取引は、新規の個人向け融資等とする。(3)対象者は、個人の融資申込者等とする。

出典:反社会的勢力との関係遮断に向けた対応について|全国銀行協会

このように、銀行・証券の照会システムはあくまで金融機関の業務の中で使われる仕組みです。自社が金融機関でない限り、これらの経路で取引先の反社チェックを行うことはできません。一般企業は、後述する代替手段を組み合わせて確認するのが現実的です。

警察に頼らず実務で反社チェックを行う方法

警察への任意の照会ができない以上、実務では複数の手段を組み合わせて反社チェックを行います。ここでは、代表的な代替手段と、それぞれが向く場面を整理します。

実務で選ぶ代替手段と、それぞれが向く場面

反社チェック専門のデータベース・SaaSツールは、報道情報や独自のリスクデータベースに法人名・個人名を照合し、ネガティブ情報の有無をまとめて確認できる手段です。取引先や採用候補を継続的に・一定の件数で確認する必要がある企業に向いており、検索の証跡が残るため社内での記録・説明にも使いやすいのが特徴です。

新聞・雑誌記事データベースの検索は、過去にさかのぼって報道情報を確認したい場面に向きます。インターネット検索は無料で手早く、まず広く当たりをつける一次スクリーニングに向きます。より確実な裏づけが必要なら民間の調査会社・興信所への依頼が選択肢で、確認したい相手の重要度に応じて使い分けます。業種によっては業界団体の照会制度も利用できます。

これらの手段は排他的なものではなく、取引の重要度やリスクに応じて組み合わせるのが基本です。日常的な一次スクリーニングは専門ツールや公知情報の検索で効率化し、疑わしい事案が出たときに警察・暴追センターへの相談や調査会社の活用へ進む、という段階的な運用が現実的です。

実務でこうした手段を組み合わせる背景には、反社チェックを手作業で続ける際の工数の大きさがあります。反社チェックツールを提供するオープン株式会社は、自社グループの上場準備でこの負担に直面した経験を次のように振り返っています。

関根氏
オープン株式会社 RoboRobo事業部 マーケティング部 部長
関根氏
独自インタビューより

開発の背景としては、親会社であるオープングループ(旧RPAホールディングス)が2018年に上場した際、当時は効率的な反社チェックツールが市場にほとんど存在しなかったことがあります。年間で約500時間もの工数を反社チェックに費やしており、この業務を効率化するサービスがあれば多くの企業に喜ばれるだろうと考えたのが出発点です。上場準備で多忙な担当者がより本質的な業務に集中できるよう、バックオフィスの生産性向上を目指して開発に至りました。

調査記録の保存と継続モニタリング

反社チェックは「実施した」という事実だけでなく、その証跡を残すことが重要です。いつ・誰を対象に・どのデータソースで調査し・どのような結果だったか・誰が取引可否を判断したかを記録しておくと、監査や行政対応、IPO審査の際に説明できます。証跡は少なくとも数年単位で保管する運用が一般的で、ツールを使う場合は検索結果の出力機能や判断記録の機能があると管理しやすくなります。

また、反社会的勢力との関わりは取引開始後に判明することもあります。一度チェックして問題がなかった相手についても、継続的なモニタリングで新たなリスク情報を検知する仕組みを持っておくと、属人的な確認に頼らず変化を把握できます。継続取引先が多い企業ほど、報道時に自動で通知を受けられるモニタリング機能の有無が、運用負荷を左右します。

反社チェックサービスの比較

ここからは、警察に頼らず実務で反社チェックを回すための専門ツールを比較します。料金体系・データソース・継続モニタリングなどの観点で、自社の運用に合うサービスを見比べてください。

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サービス名RiskAnalyzeRISK EYES日経リスク&コンプライアンスGチェッカーRoboRoboコンプライアンスチェック反社チェックヒートマップDQ反社チェック
提供会社KYCコンサルティング株式会社ソーシャルワイヤー株式会社日本経済新聞社ジー・サーチ(富士通グループ)オープン株式会社リスクモンスター株式会社ディー・クエスト(ディークエストHD)
初期費用無料無料要問い合わせ無料無料30,000円(税抜・入会費)無料
月額(目安)27,500円〜(ライトプラン/年間600検索)最低15,000円〜(税別)要問い合わせ(ID利用料+検索件数に応じた従量)660円〜(税込・クレジットカード会員)※法人会員は年額9,900円0円〜(従量プラン)/5,000円〜(ミニマムプラン)※税抜20,000円(税抜・システム利用料)0円〜(従量プラン)/10,000円〜(ツール型riskey)※税別
従量・1件あたり(目安)検索数はプランに含む(プロフェッショナルは約116〜175円/件)300円〜/検索(1媒体ごと・税別)要問い合わせ1検索165円(税込・50件まで)+情報出力料が別途従量250円〜/件(ネット検索)、350円〜/件(+新聞検索)※税抜1,000円/件(単独)、500円/件(e-与信ナビ併用)※税抜500円〜/件(一括調査)、2,500円〜/件(リスク検索)※税別
主なデータソース国内約1,000媒体(新聞・雑誌・行政処分・訴訟等)と海外リスク情報の判定済みデータベースWEBニュース約4,000媒体・新聞記事(35年以上遡及)・制裁リスト・独自の反社DB日経テレコン(新聞記事DB・1975年以降)とダウ・ジョーンズのグローバルウォッチリスト新聞・雑誌記事DB(約120紙誌・過去40年分)ネット記事(Google検索API連携)・新聞記事DB・海外DB(約190ヵ国)独自の企業DB(500万社超)と新聞約50紙・過去10年分の記事WEB・新聞記事・判例・官報の検索と専門調査員による調査
無料トライアルあり(期間・件数は要相談)ありあり(審査あり)ありあり(10件まで)要確認(公式に明示なし)あり(riskey・2週間)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※上記は2026年7月時点の各社公式情報に基づく整理です。最新情報は各社にご確認ください。

ここで取り上げたのは主要なツールの一部です。より多くの反社チェックツールを料金・データソース・精度で横断的に比較し、自社に合うサービスの選び方まで確認したい場合は、以下の記事が参考になります。

反社チェックにおすすめのサービス

ここでは、資料をダウンロードして詳細を確認できる反社チェック専用ツールを2つ紹介します。いずれも公知情報や独自データベースへの照合を軸に、実務でのスクリーニングを効率化できるサービスです。

RiskAnalyze(KYCコンサルティング株式会社)

RiskAnalyzeのウェブサイト

個人名・企業名を入力すると、反社会的勢力とのつながり・逮捕歴・行政処分・訴訟歴・風評などを調査し、判定済みの調査レポートを最短0.4秒で表示するAI活用型の反社チェック・コンプライアンスチェックツールです。KYCコンサルティング株式会社が提供しています。

CSVによる一括検索では1,000件を約1分で処理でき、取引先リストや役員リストをまとめて確認する用途に適しています。調査の証跡はクラウド上に自動保存され、基幹システムやCRMと連携するAPIのほか、Salesforce・kintoneとの連携にも対応します。累計導入企業数は1,300社(2025年6月時点)。料金は初期費用0円、ライトプランは月額27,500円(年間600検索)からです。

RISK EYES(ソーシャルワイヤー株式会社)

RISK EYESのウェブサイト

WEBニュース記事・新聞記事といった公知情報を用いて、取引先・従業員のスクリーニングを行う反社チェック専用ツールです。東京証券取引所グロース市場に上場するソーシャルワイヤー株式会社が提供しています。

WEB記事・新聞記事・ブログ/掲示板・制裁リスト・独自のアンチソーシャルDBの5系統を横断し、反社会的勢力との関係の疑い・犯罪関与・不祥事の有無という3つの観点で確認できます。法人名・個人名を入力するだけで検索でき、同姓同名対策として生年による絞り込みにも対応します。

サービス提供後に株式を公開した企業は59社(2026年4月時点)にのぼり、IPO準備企業での利用実績があります。料金は初期費用が無料で、月間最低利用料金15,000円(税別)に1検索あたり300円(税別)の従量課金が加わる体系です。無料トライアルも用意されています。

まとめ

企業が警察や暴追センターに反社かどうかを任意に直接照会し、回答を得ることは原則としてできません。警察の暴力団情報は捜査・治安維持のための内部情報であり、提供は暴排条例上の義務履行の支援など必要性が認められる個別の事案に限られ、適正な情報管理などの要件が前提になります。暴追センターは相談や講習の窓口として活用できますが、反社かどうかを一律に回答する場所ではありません。

そのため、実務の反社チェックは、専門のデータベース・SaaSツールや新聞記事検索などの公知情報を軸に企業自身が行い、疑わしい事案では警察・暴追センターへの相談や調査会社の活用へ進むのが現実的です。日常のスクリーニングと証跡管理・継続モニタリングを効率化できるツールを比較検討し、自社の体制づくりに役立ててください。

よくある質問(FAQ)

Q. 暴追センター(暴力追放運動推進センター)とは何ですか?

暴追センター(暴力追放運動推進センター)とは、暴力団対策法に基づき都道府県公安委員会が指定する公的な法人です。都道府県ごとに一つ置かれ、暴力団に関する相談対応や、事業所の不当要求防止責任者への講習などを担います。企業からの取引・不当要求の相談にも応じ、弁護士や警察OBなど専門知識を持つ相談委員が助言します(暴力団対策法 第32条の3|e-Gov法令検索)。

Q. 暴追センターに相談すれば、取引相手が反社かどうか必ず教えてもらえますか?

暴追センターや警察に相談しても、取引相手が反社かどうかの回答が必ず得られるとは限りません。警察は、暴力団排除に取り組む事業者に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかの情報を「個々の事案に応じて可能な限り」提供する運用で、疑いの根拠や取引の必要性を踏まえて可否が判断されます(東京都暴力団排除条例Q&A|警視庁)。データベースを検索して一律に白黒を回答する窓口ではありません。

Q. 弁護士会照会(23条照会)を使えば反社情報を取得できますか?

弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)は、弁護士が受任した事件の処理のために使う制度で、企業が反社チェック目的で任意に使えるものではありません。照会を受けた側に回答が期待される制度ではあるものの、警察が持つ暴力団情報がこの経路で回答される保証はありません。反社の疑いで法的対応が必要になった場合は、弁護士や暴追センターに相談して適切な手段を検討するのが現実的です。

Q. 反社と判明した情報を、社内の他部署や取引先など第三者に伝えてよいですか?

反社チェックで得た個人データを第三者に提供する際は、原則として本人の同意が必要で、法令に基づく場合などの例外に当たるかを確認します。個人情報保護法は、本人の同意なく個人データを第三者へ提供することを原則制限しています(個人情報の保護に関する法律 第27条|e-Gov法令検索)。社内共有も利用目的の範囲にとどめ、担当者を限定して管理することが求められます。

Q. 反社チェックの調査記録・証跡は、どれくらいの期間保存すべきですか?

反社チェックの証跡は、いつ・誰を・どのデータソースで調べ・誰が取引可否を判断したかを記録し、数年単位で保管する運用が一般的です。法律で一律の保存期間が定められているわけではありませんが、監査や行政対応、IPO審査の際に「確認を尽くした」ことを説明できるよう、判断の根拠まで残しておくことが重要になります。ツールを使う場合は、検索結果の出力機能や判断記録の機能があると、証跡の管理がしやすくなります。

Q. IPO準備企業は、警察への照会が必要ですか?

IPO準備企業であっても、警察への照会が一律に必須とされているわけではありません。上場審査では反社会的勢力との関係遮断に向けた社内体制が確認されるため、警察照会そのものより、公知情報の確認・記録・継続モニタリングを組み込んだ反社チェック体制を整えていることが重視されます。疑わしい事案が生じたときに警察・暴追センターへ相談できる連携先を用意しておくことも準備のひとつです。

Q. 警察への照会だけで反社チェックは十分ですか?

警察への相談・情報提供だけで反社チェックが完結するわけではなく、複数の手段を組み合わせるのが実務の前提です。警察からの情報提供は個々の事案で必要性が認められた場合の限定運用で、日常的なスクリーニングには使えません。日常の確認は公知情報の検索や専用ツールで行い、警察・暴追センターは疑わしい事案の相談先と位置づけると、役割を混同せずに済みます。

Q. 反社チェックツールは警察照会の代わりになりますか?

反社チェックツールは警察照会の代替ではなく、日常のスクリーニングと証跡管理を効率化するための手段です。専用ツールは報道情報や独自のリスクデータベースに法人名・個人名を照合し、ネガティブ情報の有無をまとめて確認できます。一方で、警察が保有する暴力団情報そのものを参照できるわけではないため、疑わしい事案では警察・暴追センターへの相談や調査会社の活用と組み合わせて使うのが効果的です。

反社チェックの料金・手数料を一括チェック

MCB FinTechカタログでは、反社チェックツールの最新の料金・機能をまとめた資料を無料でダウンロードできます。複数サービスの資料を一括で請求し、自社の運用に合うツールの比較検討にお役立てください。

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