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基本契約書の印紙はいくら?第7号文書は一律4,000円|200円・非課税の条件と電子契約での不要化を解説

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取引先と継続的な取引を始めるにあたり、「基本契約書」や「取引基本契約書」を取り交わす場面は少なくありません。このとき担当者を迷わせるのが、契約書に収入印紙を貼るべきか、貼るならいくらかという判断です。金額を間違えて貼り忘れれば過怠税が発生し、必要のない契約書に貼れば会社の負担が増えてしまいます。

基本契約書の印紙税は、多くの場合「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」に当たり、契約金額に関係なく1通4,000円が原則です。ただし、契約期間が3か月以内で更新の定めがなければ非課税になり、請負の内容で契約金額が明記されていれば200円になることもあります。判断は契約書のタイトルではなく、記載されている内容で決まります。

本記事では、基本契約書に貼る収入印紙の金額を整理し、自社の契約書がどの区分に当たるかを判定する手順、負担者・貼り方・過怠税といった実務、そして電子契約にすれば印紙そのものが不要になる仕組みまでを解説します。手元の契約書への貼付判断と、印紙代の削減検討の材料としてご活用ください。

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基本契約書に収入印紙は必要?いくら?(結論)

基本契約書(取引基本契約書)は、特定の相手と継続的に行う取引の共通ルールを定める契約書です。この文書は印紙税法上の「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」に当たることが多く、その場合の印紙税は契約金額に関係なく1通につき4,000円と定められています。まず押さえておきたい結論は次の3点です。

  • 第7号文書に当たる場合は、契約金額を問わず一律4,000円です。
  • 契約期間が3か月以内で、更新の定めがない場合は非課税(0円)になります。
  • 請負の内容で契約金額が記載されているなど「第2号文書」に当たる場合は、契約金額に応じた税額(記載がなければ200円)になります。

第7号文書の税額と非課税の条件は、国税庁のタックスアンサーと印紙税法の別表に明記されています。

印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

出典:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

ここで注意したいのは、印紙税額が契約書の題名で決まるわけではないことです。「基本契約書」という名前でも、記載された内容によって第7号文書に当たるか、請負を定めた第2号文書に当たるか、あるいは課税されないかが変わります。次章では、自社の契約書がどの区分に当たるかを順番に確認していきます。

自分の契約書はいくら?印紙税額の判定フロー(4,000円/200円/非課税)

ここからは、手元の基本契約書が4,000円・200円・非課税のどれに当たるかを、上から順に当てはめて確認します。判定の入り口は「第7号文書の4つの要件を満たすか」です。要件を満たせば原則4,000円、満たさなくても請負などの内容があれば第2号文書として課税されることがあります。

判定の流れを図にすると次のとおりです。

基本契約書の印紙税額の判定フロー図。手元の契約書を上から順に当てはめる。STEP1で営業者どうしの継続的な取引の基本条件を定めているか(第7号文書の4要件)を確認し、いいえなら第7号文書ではなく内容により課税対象外のこともある。はいの場合、STEP2で契約期間が3か月以内かつ更新の定めがなければ非課税0円。いいえの場合、STEP3で契約金額の記載がなければ第7号文書として一律4,000円、請負の内容で契約金額の記載があれば第2号文書として200円からとなる。
印紙税額の判定チェックリスト
  • ステップ1:営業者(事業者)どうしの契約で、売買・委託・運送・請負などの取引を継続的に行うための基本(2以上の取引に共通する取引条件)を定めているか。→ 当てはまらなければ第7号文書ではなく、内容によっては課税対象外です。
  • ステップ2:ステップ1に当てはまり、契約期間が3か月以内で更新の定めがない。→ 非課税(0円)
  • ステップ3:ステップ1に当てはまり、契約金額の記載がない。→ 第7号文書=一律4,000円
  • ステップ4:請負の内容で契約金額が記載されている。→ 第2号文書=契約金額に応じて200円〜(下の一覧表で確認)。

第7号文書に当てはまる4つの要件

第7号文書に当たるかどうかは、印紙税法施行令第26条が定める要件で判断します。次の4つをすべて満たす契約書が、継続的取引の基本となる契約書に該当します。

  • 営業者の間で結ぶ契約であること(営利を目的とする事業者どうしの取引が対象です)
  • 売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負のいずれかの取引に関する契約であること
  • 2以上の取引を継続して行うために作成される契約であること
  • 共通する取引条件(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、損害賠償の方法、再販売価格)のうち1つ以上を定めていること(電気・ガスの供給に関する契約は除きます)

この要件は施行令の条文に次のように定められています。

特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)

出典:印紙税法施行令 第26条|e-Gov法令検索

第7号文書に該当する基本契約書の代表例

要件だけでは判断が難しい場合、自社の契約書の名称や中身を代表例と照らし合わせると分かりやすくなります。国税庁は、第7号文書に当たる契約書として次のようなものを挙げています。

  • 売買取引基本契約書
  • 業務委託基本契約書
  • 貨物運送基本契約書
  • 工事下請基本契約書
  • 特約店契約書・代理店契約書
  • 銀行取引約定書

自社の契約書がこれらの類型に近く、前述の4要件を満たすなら、第7号文書として1通4,000円と考えて差し支えありません。ただし、名称が同じでも中身が単発の取引を定めているだけなら第7号文書には当たりません。判断はあくまで記載内容で行います。

200円になる場合(第2号文書)と第7号との重複判定

基本契約書が請負に関する内容を含む場合、請負に関する契約書である「第2号文書」にも当たり得ます。第2号文書は契約金額に応じて税額が決まり、契約金額の記載がなければ200円です。第7号文書と第2号文書の両方に当たる契約書がどちらに区分されるかは、印紙税法の別表第一「課税物件表の適用に関する通則」で定められています。

第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし……

出典:印紙税法 別表第一 課税物件表の適用に関する通則3イ|e-Gov法令検索

読み解くと、判断の分かれ目は「契約金額を計算できるかどうか」です。請負の内容で契約金額が記載されていれば第2号文書となり、その金額に応じた税額(記載金額に応じて200円〜)になります。一方、請負にも第7号にも当たる契約書で契約金額の記載がないものは第7号文書となり、一律4,000円です。

継続的な業務委託の基本契約書で、個々の発注金額を別途の個別契約で定める形にしている場合は、金額の記載がないため第7号文書として4,000円になるのが一般的です。

逆に、基本契約書が200円で済むのは、請負の内容で契約金額が明記された単発寄りの契約書のケースです。たとえば請負契約書に契約金額100万円と記載されていれば、第2号文書として200円になります(金額の帯は次章の一覧表で確認できます)。継続的な取引を前提に金額を記載しない基本契約書は、前述のとおり第7号文書として4,000円になる点と混同しないよう注意してください。

契約期間3か月以内・更新の定めなしは非課税

第7号文書に当たる契約書でも、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは課税対象から外れます。この場合は収入印紙を貼る必要がありません。印紙税法の別表第一は、第7号文書の範囲を次のように定めています。

継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

出典:印紙税法 別表第一 第七号|e-Gov法令検索

注意したいのは、契約期間が3か月以内でも「更新の定め」があれば非課税にならない点です。契約期間が3か月以内でも、自動更新条項などが入っていれば継続的な取引と扱われ、第7号文書として4,000円が必要になります。

あわせて、基本契約書で収入印紙が不要になるケースを整理すると、主に次の3つです。契約期間が3か月以内で更新の定めがない場合、契約の中身が委任・準委任にとどまり継続的な取引の基本条件を定めていない場合、そして請負で契約金額が1万円未満の場合です。いずれも「基本契約書」という題名かどうかではなく、記載内容で判断されます。

印紙税は契約書の内容(実質)で決まる

ここまで見てきたとおり、印紙税額は契約書のタイトルではなく、記載されている内容の実質で決まります。「基本契約書」という題名だから自動的に4,000円、というわけではありません。国税庁も、課税文書に当たるかどうかは記載内容で判断するとしています。

課税文書に該当するかどうかの判断は、文書に記載されている内容に基づいて判断します。また、文書の内容判断は、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行います。

出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

そのため、覚書や注文請書といった別の名称の文書であっても、継続的取引の基本となる取引条件を定めていれば第7号文書として扱われることがあります。逆に、題名が基本契約書でも中身が単発の取引や委任にとどまる場合は課税されないこともあります。判断に迷う場合は、契約書の実際の記載をもとに、所轄の税務署へ確認するのが確実です。

既存の基本契約書を後から変更する変更契約書や覚書にも注意が必要です。取扱数量・単価・対価の支払方法など課税文書の「重要な事項」を変更する内容であれば、その変更契約書・覚書もあらためて課税文書となります。第7号文書に当たる場合は1通4,000円の印紙税がかかります。単なる誤記の訂正など重要な事項に当たらない変更は課税されません。

出典・参考資料(1件)

契約金額別・印紙税額の一覧表

基本契約書に関係する文書区分と税額を整理します。第7号文書は契約金額に関係なく一律4,000円、第2号文書(請負)は契約金額に応じて変わります。まずは全体像を確認してください。

文書の区分主な契約書の例印紙税額
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)売買取引基本契約書、業務委託基本契約書、代理店契約書など契約金額に関係なく一律4,000円
(契約期間3か月以内・更新の定めなしは非課税)
第2号文書(請負に関する契約書)工事請負契約書、請負基本契約書など契約金額に応じて200円〜(記載金額がなければ200円)
出典・参考資料(2件)

請負に関する契約書(第2号文書)に当たる場合は、契約金額の帯ごとに税額が定められています。契約金額が記載されている基本契約書は、次の表で該当する金額帯を確認してください。

記載された契約金額印紙税額(本則)
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

ここで注意したいのは、上表の「契約金額の記載のないもの=200円」は、第7号文書に当たらない請負契約書の場合だという点です。継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に当たる基本契約書は、契約金額の記載がなくても第2号文書の200円ではなく、第7号文書として一律4,000円になります(前章の重複判定を参照)。

第2号文書として金額帯で税額を判定する場合、消費税額の書き方で記載金額が変わる点にも注意します。契約書に消費税額を本体価格と区分して記載しているときは、その消費税額は記載金額に含めず、税抜の本体価格で税額区分を判定します。税込金額しか書かず消費税額が明示されていない場合は、税込金額が記載金額になります。

金額帯の境目付近では、区分記載の有無で税額区分が1段階変わることがあります。第7号文書として一律4,000円になる基本契約書では、この記載金額の判定は関係しません。

出典・参考資料(1件)

第2号文書のうち建設工事の請負に関する契約書は、2027年(令和9年)3月31日までに作成されるものについて税額が軽減されます。軽減の対象は建設工事の請負に限られ、一般の業務委託や物品の売買に関する基本契約書には適用されません。建設工事の請負契約書を作成する場合は、軽減後の具体的な税額を確認しておきましょう(金額帯ごとの税額は後述の請負契約書の記事で整理しています)。

出典・参考資料(1件)

手元の基本契約書が請負に関する内容を含み、第2号文書に当たる場合は、契約金額の帯ごとの税額や建設工事の請負契約書の軽減措置を個別に確認しておくと安心です。工事請負契約書・注文請書・変更契約書の印紙税額と軽減措置は、次の記事で金額帯ごとに整理しています。

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収入印紙の実務:負担・貼り方・消印・過怠税・還付

税額が確定したら、次は誰が負担し、どう貼るのかという実務です。印紙税法に沿って、負担者・貼り方と消印・貼り忘れたときの過怠税・貼りすぎたときの還付を順に確認します。

誰が負担するか(作成者負担・2通なら各自1通分)

印紙税を納める義務があるのは、課税文書の作成者です。契約書を2者が共同で作成した場合は、両者が連帯して納税義務を負います。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

出典:印紙税法 第3条(納税義務者)|e-Gov法令検索

実務では、基本契約書を2通作成し、当事者がそれぞれ1通ずつ保管します。この場合、各当事者が自分の保管する1通の作成者となるため、印紙代はそれぞれが1通分ずつ負担するのが一般的です。どちらか一方がまとめて負担するといった取り決めは当事者間の合意によるもので、法律上の納税義務者はあくまで作成者である点は変わりません。

貼り方・消印・割印の押し方

収入印紙は契約書の余白(一般的には表紙や署名欄の近く)に貼り付け、消印をします。消印は、印紙の再利用を防ぐために、印紙と契約書用紙の両方にかけて判明に消す必要があります。方法は印章(ハンコ)または署名です。

課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

出典:印紙税法施行令 第5条(印紙を消す方法)|e-Gov法令検索

消印は作成者本人だけでなく、代理人や従業者の印章・署名でも構いません。契約印と同じ印である必要はなく、認印でも有効です。一方で、印紙にかからない位置に押したり、印紙だけに印を押して用紙にかかっていなかったりすると、消印として認められないおそれがあります。印紙と用紙の境目にかけて押すことがポイントです。

ここで混同しやすいのが「割印」との違いです。契約書のページどうしや正本・副本にまたがって押す割印は、書類のつながりや同一性を示すためのもので、印紙を無効化する消印とは目的が異なります。印紙に対して押すのは消印であり、基本契約書では印紙に消印を押せば納付の手続きとしては足ります。

収入印紙は、郵便局のほか、法務局や一部のコンビニエンスストアで購入できます。ただしコンビニで扱っているのは200円などの少額印紙が中心で、基本契約書で使う4,000円の印紙は在庫がないことが多いため、郵便局で用意しておくと確実です。

貼り忘れ・消印忘れの過怠税

収入印紙を貼り忘れたまま契約書を作成すると、本来の印紙税額に加えてその2倍、合計で本来の3倍に相当する過怠税が徴収されます。ただし、税務調査を受ける前に自ら不納付を申し出れば、1.1倍に軽減される扱いがあります。印紙を貼っていても消印をしていない場合は、消していない印紙の額面と同額の過怠税がかかる点にも注意してください。

この印紙を貼り付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合にはその納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

出典:No.7131 印紙を貼り付けなかったとき等の過怠税|国税庁

契約書に印紙を貼らなくても契約そのものが無効になるわけではありませんが、過怠税は本来の税額より重くなります。しかも過怠税は法人税の計算上、損金に算入できません。貼り忘れに気づいたら、早めに自主的な申し出を行うことで負担を抑えられます。

貼りすぎ・非課税文書に貼った場合の還付

逆に、必要以上の金額の印紙を貼ってしまった場合や、課税されない文書に誤って印紙を貼ってしまった場合は、還付を受けられます。手続きは、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出します。使う見込みがなくなった収入印紙を貼った用紙も還付の対象です。

還付を請求できる権利には期限があり、請求できる日から5年で時効になります。金額を間違えて貼った契約書に気づいたら、早めに手続きを進めましょう。

出典・参考資料(1件)

基本契約書の印紙代を正当に減らす方法

基本契約書は1通4,000円と、契約書のなかでも印紙代が大きい部類です。取引先の数や契約更新のたびに積み重なると、無視できないコストになります。ここでは、脱税にならない正攻法で印紙代を抑える方法を紹介します。

契約金額を個別契約書に記載する

印紙税は文書ごとにかかるため、契約書の作り方によって負担が変わります。基本契約書に契約金額を書かず、継続的な取引の基本条件だけを定めると、その基本契約書は第7号文書として一律4,000円です。一方、取引のたびに金額を明記した個別契約書(請負など)で取り交わす形にすると、各契約書は第2号文書として契約金額に応じた税額(1万円以上100万円以下なら200円など)になります。

取引の件数が少なく1件あたりの金額も小さい場合は、後者のほうが印紙代を抑えられることがあります。ただし、件数が多い場合や金額が大きい場合は、個別契約書ごとの印紙代がかさみ、第7号文書の一律4,000円より高くつくこともあります。どちらが有利かは取引の件数と金額しだいで、課税区分は記載内容で変わるため、契約書の設計は法務・税務の観点を踏まえ、迷う場合は所轄の税務署に確認するのが確実です。

電子契約なら印紙は不要(4,000円が0円)+落とし穴

もっとも確実に印紙代をなくす方法は、契約を電子契約で締結することです。印紙税は紙の文書に課される税金であり、電子データで作成・締結した契約書には課されません。国(内閣)の答弁書でも、電子的に作成された文書は印紙税の課税対象にならないことが示されています。

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(平成17年3月15日)|参議院

国税局の文書回答事例でも、契約書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合は、現物の交付がないため課税文書を作成したことにならず、印紙税の課税原因は発生しないとされています。基本契約書を電子契約で締結すれば、1通4,000円の印紙代がそのまま0円になります。

ここで一点、落とし穴に注意が必要です。電子契約で締結した後に、その契約書を紙に印刷して相手方へ交付すると、その紙が新たな課税文書とみなされ、印紙税がかかります。次の国税局の見解は注文請書についてのものですが、この扱いは注文請書に限らず、基本契約書を含む契約書一般に当てはまります。

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。

出典:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(福岡国税局 文書回答事例)|国税庁

印紙代を削減するには、締結から保管まで電子で完結させ、あえて紙の原本を作らない運用が前提になります。控えが必要な場合も、印刷した紙を「原本」として相手に交付しないよう注意しましょう。

年間契約件数×4,000円で見る削減額シミュレーション

電子契約による削減額は、基本契約書の作成件数に印紙代を掛けるだけで概算できます。基本契約書は1通4,000円のため、たとえば年間50件の基本契約書を締結する企業であれば、単純計算で年間20万円分の印紙代が対象になります。取引先ごとに更新のたびに締結し直す場合や、拠点が多い企業では、削減額はさらに大きくなります。

実際には電子契約サービスの利用料がかかるため、印紙代の削減額だけで導入可否は決まりません。ただし、印紙代に加えて、契約書の印刷・製本・郵送・保管にかかる手間や郵送費も同時に削減できます。自社の年間の契約件数を当てはめて、コスト全体で比較するのが現実的です。

サービスの利用料もできるだけ抑えたい場合は、無料プランのあるサービスから検討する方法もあります。次の記事では、無料で使える電子契約システムを、無料枠で送れる件数の数え方や上限を超えたときの費用をもとに比較しています。

電子契約で印紙をなくすなら:主なサービス

電子契約で基本契約書を締結すれば印紙代はかかりません。ここでは、印紙をなくす手段として電子契約を検討する際に候補となる代表的なサービスを2つ取り上げ、署名方式や料金の概要を紹介します。より多くのサービスを横並びで比較したい場合は、このあとの比較記事もあわせてご覧ください。

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出典・参考資料(1件)

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料金は、送信月5件まで使えるお試しフリープランのほか、有料のライトプランが年間契約で月額8,800円(税抜)から。送信料は立会人型が1件100円(税抜)と、送信ごとのコストを抑えやすい体系です。

出典・参考資料(1件)

また、以下の記事では電子契約システムについて、料金体系やタイプ別の選び方を詳しく解説しています。ここで取り上げた2社以外も含めて自社に合うサービスを比較・検討したい方は、あわせてご覧ください。

まとめ

基本契約書(取引基本契約書)の印紙税は、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に当たる場合、契約金額に関係なく1通4,000円が原則です。契約期間が3か月以内で更新の定めがなければ非課税、請負の内容で契約金額が記載されていれば第2号文書として契約金額に応じた税額になります。判断は契約書のタイトルではなく、記載内容の実質で行う点がポイントです。

収入印紙は作成者が負担して貼り付け、印章または署名で消印します。貼り忘れると本来の3倍の過怠税がかかる一方、貼りすぎた場合は還付を受けられます。そして、印紙代そのものをなくすもっとも確実な方法は電子契約の導入です。基本契約書を電子で締結すれば1通4,000円の印紙が不要になり、印刷・郵送・保管の手間も同時に削減できます。自社の契約件数を踏まえ、電子契約サービスの比較検討を進めてみてください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)とは何ですか?

A. 第7号文書とは、特定の相手方との間で継続的に行う取引の共通ルールを定めた契約書のことで、契約金額に関係なく1通4,000円の収入印紙が必要な文書です。売買取引基本契約書・業務委託基本契約書・代理店契約書・銀行取引約定書などが代表例で、企業が取り交わす基本契約書(取引基本契約書)の多くがこれに当たります。ただし、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは非課税です。

出典・参考資料(1件)

Q. 基本契約書の収入印紙は誰が負担しますか?

A. 基本契約書の収入印紙は、その契約書を作成した者(作成者)が負担するのが原則です。契約書を2通作成して各当事者が1通ずつ保管する場合は、それぞれが自分の保管する1通分の印紙代を負担するのが実務上一般的です。どちらか一方がまとめて負担するといった取り決めも当事者間の合意で可能ですが、法律上の納税義務者はあくまで作成者である点は変わりません。

出典・参考資料(1件)

Q. 基本契約書が第7号文書(4,000円)か第2号文書(200円)かはどう見分けますか?

A. 請負にも第7号文書にも当たり得る基本契約書は、契約金額を計算できるかどうかで見分けます。請負の内容で契約金額が記載されていれば第2号文書となり、金額に応じた税額(記載金額により200円〜)になります。契約金額の記載がなければ第7号文書として一律4,000円です。個々の発注額を別の個別契約で定める基本契約書は、金額の記載がないため第7号文書として4,000円になるのが一般的です。

出典・参考資料(1件)

Q. 契約期間が3か月以内の基本契約書でも収入印紙は必要ですか?

A. 契約期間が3か月以内の基本契約書は、更新の定めがなければ非課税(0円)、更新の定めがあれば第7号文書として4,000円が必要です。自動更新条項などが入っていると、契約期間が3か月以内でも継続的な取引と扱われ非課税にはなりません。期間の長さだけでなく、更新の定めの有無もあわせて確認してください。

出典・参考資料(1件)

Q. 基本契約書を電子契約で締結すれば収入印紙は不要ですか?

A. 基本契約書を電子契約(電磁的記録)で締結すれば、1通4,000円の収入印紙は不要(0円)になります。印紙税は紙の文書に課される税金であり、電子データで作成・送信した契約書は課税文書に当たらないためです。ただし、電子で締結した後にその契約書を紙に印刷して相手方へ交付すると、その紙が新たな課税文書とみなされ印紙税がかかる点に注意してください。

出典・参考資料(2件)

Q. 基本契約書に収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?

A. 収入印紙を貼り忘れて基本契約書を作成すると、本来の印紙税額に加えてその2倍、合計で本来の3倍の過怠税が課されます。ただし、税務調査を受ける前に自ら不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減されます。印紙を貼っていても消印をしていない場合は、消していない印紙の額面と同額の過怠税がかかります。

契約そのものは無効になりませんが、過怠税は法人税の損金に算入できないため、気づいたら早めに自主的な申し出をするのが得策です。

出典・参考資料(1件)

Q. 基本契約書に収入印紙を貼りすぎた場合、還付は受けられますか?

A. 必要以上の額の印紙を貼った場合や、課税されない文書に誤って印紙を貼った場合は、税務署で還付を受けられます。「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出します。還付を請求できる権利は、請求できる日から5年で時効になるため、金額を間違えて貼った契約書に気づいたら早めに手続きを進めてください。

出典・参考資料(1件)

Q. 基本契約書のコピー(写し)にも収入印紙は必要ですか?

A. 基本契約書を複写機でコピーしただけの単なる写しには、収入印紙は必要ありません(非課税)。ただし、そのコピーに「原本と相違ない」旨の証明や契約当事者の署名・押印を加えると、新たな課税文書の作成とみなされ印紙税がかかります。同様に、原本をファックスや電子メールで送信し、送付先で出力しただけの文書も写しと同様に課税対象になりません。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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