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業務委託契約書の収入印紙 金額一覧|請負・継続取引の税額早見表と不要になるケース

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業務委託契約書を前に、「これは収入印紙をいくら貼ればいいのか」で手が止まっていませんか。業務委託契約書は、その中身によって印紙税がかかる契約書とかからない契約書に分かれ、かかる場合も金額の決まり方が2通りあります。契約金額をそのまま当てはめられる早見表がないと、貼るべき額を正しく確定できません。

そこで本記事は、手元の契約金額を当てて印紙税額をすぐ確定できるよう、請負に当たる業務委託契約書(第2号文書)の金額別早見表を冒頭に置きました。続けて、金額に関係なく一律4,000円となる継続的取引の基本契約書(第7号文書)との違いを整理します。さらに、自分の契約がどちらに当たるか(印紙のいらない委任・準委任かも含む)の見分け方と、収入印紙が不要になるケースまでを扱います。

負担者と貼り忘れの過怠税、印紙税を合法的に抑える方法、そして契約金額にかかわらず印紙が不要になる電子契約という選択肢まで扱います。まずは早見表で自社の契約金額を確認し、必要に応じて後半の判定・節約の実務へ読み進めてください。

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【早見表】業務委託契約書の収入印紙 金額一覧

業務委託契約書で収入印紙が必要になるのは、中身が「請負に関する契約書(第2号文書)」に当たる場合と、「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」に当たる場合の2類型です。前者は契約金額に応じて印紙税額が変わり、後者は金額にかかわらず一律4,000円です。まず自社の契約金額を当てられる第2号の早見表を示し、続いて第7号の扱いを整理します。

第2号(請負)の税額早見表

仕事の完成に対して報酬を支払う請負型の業務委託契約書(システム開発、制作、工事、広告など)は、第2号文書として契約金額に応じた収入印紙が必要です。金額帯ごとの印紙税額は次のとおりです。手元の契約金額を左の帯に当てはめてください(自分の契約が請負に当たるかどうかは、後述の見分け方で確認できます)。

契約金額(記載された契約金額)印紙税額(第2号文書・本則)
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(No.7140)にもとづき作成

たとえば契約金額300万円の請負型の業務委託契約書なら、「200万円を超え300万円以下」の帯に当たり、収入印紙は1,000円です。契約金額を書かない契約書でも、第2号文書に当たれば200円がかかります。ただし、契約金額1万円未満は原則として非課税ですが、第2号文書と他の課税文書の両方に当てはまり第2号として扱われる契約書は、1万円未満でも非課税にならないことがあります。

この早見表は業務委託契約書に適用される本則の税額です。自社の契約が建設工事の請負契約書に当たる場合は、期間限定の軽減措置により税額と金額の刻みが変わるため、以下の記事で確認してください。

出典・参考資料(1件)

第7号(継続的取引の基本契約)は一律4,000円

同じ業務委託契約書でも、特定の取引先との継続的な取引の基本となる条件を定めた契約書は、第7号文書として契約金額にかかわらず一律4,000円になります。国税庁の一覧表でも、第7号文書の該当例に業務委託契約書が挙げられています。

[継続的取引の基本となる契約書]
(注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円

出典:印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(No.7141)|国税庁

ここで注意したいのは、除外条件が「契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないもの」と、2つの条件をどちらも満たす場合に限られる点です。契約期間が3か月以内でも自動更新の定めがあれば、第7号文書として4,000円がかかります。また、契約書の名称が「業務委託契約書」だからといって必ず第7号になるわけではありません。第7号に当たるかどうかは、次の見分け方で確認する中身の要件で決まります。

この契約書はどれ?請負・継続的取引・委任(準委任)の見分け方

収入印紙の額を確定するには、自社の業務委託契約書が「請負(第2号)」「継続的取引の基本契約(第7号)」「それ以外の委任・準委任」のどれに当たるかを判断します。印紙税は契約書の名称ではなく、記載された内容の実質で判断されるため、タイトルが「業務委託契約書」でも中身で扱いが変わります。次の表で自社の契約の性質を当てはめてください。

契約の性質印紙税の区分収入印紙
仕事の完成に対して報酬を支払う(システム開発・制作物の納品・工事・広告制作など)第2号文書(請負)契約金額に応じた額(早見表のとおり)
特定の取引先と継続的に取引・委託するための基本契約で、取引条件を定め、個別の契約金額の記載がないもの(施行令第26条)。該当する契約は表の下で解説します第7号文書(継続的取引の基本契約)一律4,000円
上記以外の委任・準委任(単発のコンサルティング・顧問業務など、事務の遂行そのものを委託し、成果の完成を約束しない)課税文書に当たらない不要(0円)

請負と委任の分かれ目は、「仕事の完成」を約束しているかどうかにあります。国税庁は請負の意義を次のように示しています。

「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条《請負》に規定する「請負」のことをいいます。なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しません。

出典:質疑応答事例《印紙税》「請負の意義」|国税庁

仕事の完成に対して報酬を支払う契約は請負(第2号)に当たり、事務の遂行そのものを委託し完成を約束しない契約は、多くが委任・準委任に当たります。委任・準委任の契約書は、印紙税法の課税物件表に掲げられた20種類の文書のいずれにも当たらないため、原則として収入印紙は不要です。

ただし、継続的な取引・委託の基本契約は、印紙税法施行令第26条に当たると「継続的取引の基本となる契約書(第7号)」として一律4,000円になります。対象は大きく2つに分かれます。

1つは、売買・請負などに関する取引を2回以上継続して行うための基本契約で、目的物の種類・数量・単価・対価の支払方法などの取引条件を定めるものです。もう1つは、売買に関する業務・金融機関の業務・保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務・株式の発行もしくは名義書換えの事務を継続して委託し、委託する業務の範囲または対価の支払方法を定める契約書です。

請負に当たる契約書が第2号と第7号の両方に該当する場合は、契約金額の記載があれば第2号(金額に応じた額)、記載がなければ第7号(4,000円)として扱われます。これらのいずれにも当たらない一般的なコンサルティングや顧問契約などの委任・準委任の基本契約は、第7号にも当たらず収入印紙は不要です。

出典・参考資料(3件)

収入印紙が不要になるケース

業務委託契約書でも、次のいずれかに当たる場合は収入印紙が不要です。自社のケースが当てはまれば、貼らずに済みます。

  • 電子契約で締結した:電子契約で作成した契約書は、紙の文書に課税する印紙税の対象になりません。契約金額にかかわらず印紙が不要になるため、詳しくは後半の電子契約の項で解説します。
  • 記載された契約金額が1万円未満(第2号文書):請負型で契約金額が1万円未満なら非課税です。ただし第2号文書に所属が決定される契約書は、1万円未満でも非課税にならない場合があります。
  • 委任・準委任型で第7号にも当たらない:仕事の完成を約束せず、施行令第26条の継続的取引にも当たらない契約書は課税文書に当たりません(見分け方の項で確定します)。
  • 単なる写し・副本・謄本:正本をコピーしただけで、署名や押印、正本と相違ない旨の証明のないものは課税対象になりません。

写し・副本・謄本については、契約当事者の署名や押印があるもの、または「正本と相違ない」といった証明があるものは、写しであっても課税対象になる点に注意が必要です。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名もしくは押印または証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。

出典:契約書の写し、副本、謄本等(No.7120)|国税庁

収入印紙は誰が負担する?貼り忘れ・誤りの過怠税

印紙額が決まったら、誰が負担するのか、貼り忘れたらどうなるのかを押さえておきます。負担のルールとペナルティは、思い違いがあると余分な税負担につながります。

収入印紙は誰が負担する?(納付義務は作成者・実務は折半も)

印紙税を納める義務があるのは、課税文書の作成者です。1通の契約書を2者以上が共同で作成した場合は、その全員が連帯して納める義務を負います。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

出典:印紙税法 第3条第1項|e-Gov法令検索

契約書を2通作成し、双方が1通ずつ原本を保管する場合は、それぞれが作成者として自分の保管する1通分を負担するのが一般的です。当事者間で折半するといった取り決めは、法律上の負担ルールではなく契約当事者間の合意によるものなので、どちらがどう負担するかは事前に取り決めておくと後の行き違いを防げます。

貼り忘れ・消印漏れの過怠税(原則3倍・自主申告1.1倍・消印漏れは印紙額同額)

必要な収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額に加えて過怠税が徴収されます。過怠税には次の3つのパターンがあります。

  • 原則は印紙税額の3倍:納付しなかった印紙税額と、その2倍に相当する金額の合計、つまり本来の税額の3倍が徴収されます。
  • 自主的に申し出れば1.1倍:税務調査を受ける前に自ら不納付を申し出た場合は、印紙税額の1.1倍に軽減されます。
  • 消印漏れは印紙額と同額:印紙は貼ったが所定の方法で消印しなかった場合は、消されていない印紙の額面と同額が徴収されます。

その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。(中略)その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されます。また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

出典:印紙税を納めなかったとき(No.7131)|国税庁

過怠税の合計額が1,000円に満たないときは1,000円が徴収されます。さらに、過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入できないため、実質的な負担は税額以上に重くなります。貼り忘れに気づいたら、調査を受ける前に自主的に申し出るほうが負担を抑えられます。

出典・参考資料(1件)

収入印紙の貼り方と消印

印紙額を確定したら、契約書に収入印紙を貼り、消印をして手続きを完了します。作成者は、原則として印紙税相当額の収入印紙を契約書に貼り付ける方法で印紙税を納めます。

消印は、印章(ハンコ)でも署名でも構いません。印紙と契約書の両方にまたがるように、印紙の彩紋(模様)にかけて判明に消す必要があります。

この場合には、自己またはその代理人、使用人その他の従事者の印章または署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。

出典:印紙税の納付方法(No.7129)|国税庁

消印は印紙の再使用を防ぐための手続きなので、鉛筆のように簡単に消せるものは避け、印紙とその模様、契約書の紙面にかかるように押印または署名します。消印が判明にされていないと、前項のとおり印紙の額面と同額の過怠税の対象になります。

収入印紙代を抑える方法

請負型(第2号文書)の業務委託契約書では、契約書の書き方や運用を工夫することで、合法的に印紙税額を抑えられる場合があります。

1つ目は、消費税額を区分して記載することです。契約金額とは別に消費税額等が区分記載されている場合、その消費税額は印紙税の記載金額に含めません。国税庁は次の例を示しています。

広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとします。この場合、消費税額等100万円は記載金額に含めませんので、記載金額は1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は10,000円となります。しかし、消費税額等について(中略)「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,100万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は20,000円となります。

出典:消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(No.7124)|国税庁

この例では、消費税額を区分記載するかどうかで記載金額が1,000万円と1,100万円に分かれ、印紙税額が10,000円と20,000円で倍違います。税込一括で書くと高いほうの帯で判断されるため、消費税額は必ず区分して記載します。

2つ目は、原本の作成通数を減らすことです。契約書は作成した通数分だけ印紙税がかかるため、双方が原本を1通ずつ持つと2通分が課税されます。一方が原本を保管し、もう一方は写しを持つ運用にすれば、写しの分は課税されません。ただし、写しに双方の署名・押印や「正本と相違ない」旨の証明があると課税対象になるため、単なるコピーにとどめる必要があります。

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電子契約なら契約金額にかかわらず収入印紙は不要

印紙代を抑える方法の中でも、契約金額にかかわらず印紙をゼロにできるのが電子契約です。印紙税は紙の文書に課される税金であり、電子データで作成・交換した契約は課税の対象になりません。国会答弁でも次のように示されています。

文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六二第九号、平成17年3月15日)|参議院

紙の契約書なら300万円の請負契約で1,000円、1億円なら6万円かかる印紙税が、電子契約では契約金額にかかわらず0円になります。契約件数が多い企業ほど、印紙税と印刷・郵送の手間を継続的に削減できます。

電子契約システムは、印紙税の削減に加えて、締結のスピードや契約書の保管・検索、電子帳簿保存法への対応もまとめて扱えます。業務委託契約を数多く結ぶ企業では導入効果が出やすい領域です。

ここでは、業務委託契約を含む契約締結を自社で電子化でき、国内での実績が豊富な代表的な2サービスを紹介します。署名方式や対応範囲などの違いを踏まえ、自社の契約フローに合うものを選んでください。

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サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサイン
収入印紙不要(契約金額にかかわらず0円)不要(契約金額にかかわらず0円)
署名方式立会人型(事業者署名型)が標準
当事者型(マイナンバーカード署名)も対応
立会人型・当事者型の両対応
両者を併用するハイブリッド署名も可
電子帳簿保存法対応認定タイムスタンプを標準付与。フリープランは検索要件など一部が利用者側の個別対応JIIMA認証を取得(契約印&実印プラン向け)
料金(初期・月額)初期費用:要問い合わせ(公式に明示記載なし)
月額:11,000円〜(Light・税抜、フリープランは無料)
初期費用:0円(基本サービス、オプションは別途)
月額:8,800円〜(ライト・年間契約・税抜、お試しフリープランは無料)
無料プランあり(フリープラン)
1ユーザー・月2件まで(電子署名+タイムスタンプ利用可)
あり(お試しフリープラン)
1ユーザー・月5件まで(立会人型のみ)
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※ 料金・導入実績は2026年8月時点の各社公式情報にもとづく。最新の内容は各社公式サイトでご確認ください。

1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインのウェブサイト

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が2015年に提供を開始した電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、業務委託契約書のような紙の契約に貼っていた収入印紙が不要になります。

標準の署名方式は事業者署名型(立会人型)で、契約当事者の指示にもとづき、弁護士ドットコム株式会社の電子署名と認定タイムスタンプを付与します。認証局での事前の本人確認が不要なため、相手方も無料で受信・締結でき、導入のハードルが低いのが特徴です。加えて、マイナンバーカードの電子証明書で当事者自身が署名する方式にも対応しています。

導入社数は250万社以上(2024年度実績、公式トップページ)で、富士キメラ総研の調査(2025年版・電子契約ツール)で国内シェア首位と公表されています。

2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインのウェブサイト

電子印鑑GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。契約書の作成・レビュー・締結・管理までを1つのプラットフォームで扱え、電子契約のため契約金額にかかわらず収入印紙はかかりません。

署名方式は、手軽に使える立会人型(契約印タイプ)と、電子証明書による当事者型(実印タイプ)の両方に対応し、両者を組み合わせて使うこともできます。相手方の重要度や取引金額に応じて署名方式を使い分けられるため、社内外のさまざまな契約に合わせやすい設計です。導入企業は350万社以上(公式トップページ)と公表されています。

ここで挙げた2サービス以外にも電子契約システムは多数あり、料金体系や署名方式のタイプによって自社に合うものは変わります。主要サービスを横並びで比較し、料金・タイプ別の選び方まで確認して一社に絞り込みたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

業務委託契約書の収入印紙は、まず中身が請負(第2号文書)か、継続的取引の基本契約(第7号文書)か、それ以外の委任・準委任かを見分けることから始まります。請負なら契約金額に応じた早見表の額、継続的取引の基本契約なら一律4,000円、いずれにも当たらない委任・準委任なら不要です。契約金額1万円未満や単なる写しも不要になります。

納付義務は契約書の作成者にあり、貼り忘れると原則3倍の過怠税がかかります。消費税額の区分記載や原本通数の削減でも印紙税は抑えられます。ただし契約金額にかかわらず印紙をゼロにできるのは電子契約で、契約件数が多い企業ほど印紙代と事務負担の削減効果が大きくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 印紙税とは何ですか?

印紙税は、契約書や領収書など法律で定められた一定の文書(課税文書)に課される国税で、対象となる文書に収入印紙を貼り、消印することで納めます。業務委託契約書も、その中身が請負(第2号文書)や継続的取引の基本契約(第7号文書)などの課税文書に当たる場合は、印紙税の対象になります。

Q. 業務委託契約書には必ず収入印紙が必要ですか?

業務委託契約書に収入印紙が必要かは、契約書の名称ではなく記載された内容の実質で決まります。仕事の完成に対して報酬を支払う請負(第2号)や、継続的取引の基本契約(第7号)に当たる場合は必要ですが、成果の完成を約束しない委任・準委任型は原則として不要です。同じ「業務委託契約書」というタイトルでも中身によって扱いが変わるため、本文の見分け方で自社の契約がどれに当たるかを確認してください。

Q. 収入印紙はどこで購入できますか?

収入印紙は、郵便局や法務局のほか、一部のコンビニエンスストアやたばこ販売店などの印紙売りさばき所で購入できます。ただし、額面の大きい印紙はコンビニでは取り扱いがないことが多いため、高額な印紙が必要な場合は郵便局などで在庫を確認してから購入すると確実です。

Q. 契約書のコピー(写し)にも収入印紙は必要ですか?

契約書の写し・副本・謄本は、正本を複写機でコピーしただけのものであれば、原則として収入印紙は不要です。ただし、契約当事者の署名や押印があるものや、「正本と相違ない」といった証明があるものは、写しであっても課税対象になります。原本の通数を減らして印紙代を抑えたい場合は、写しを単なるコピーにとどめる必要があります。

Q. 収入印紙を貼り忘れたら契約は無効になりますか?

収入印紙の貼り忘れは印紙税の納付漏れの問題であり、印紙が貼られていなくても契約そのものの効力が失われるわけではないと一般に解されています。ただし、必要な印紙を貼っていないと、本来の印紙税額に加えて過怠税(原則として印紙税額の3倍)が徴収されます。調査を受ける前に自主的に申し出れば1.1倍に軽減されるため、貼り忘れに気づいたら早めに対応するのが得策です。

Q. 収入印紙を多く貼りすぎた場合はどうすればよいですか?

必要な額より多く貼ってしまった場合や、課税文書に当たらない書類に誤って貼ってしまった場合などは、所轄の税務署で還付(納めすぎた印紙税の返還)を受けられる場合があります。自己判断で印紙を剥がして再利用するといった処理はせず、具体的な要件や手続きは所轄の税務署に確認するのが確実です。

Q. 印紙税の軽減措置はいつまで適用されますか?

契約書の印紙税の軽減措置は、建設工事の請負に関する契約書など一部の文書に限って設けられているもので、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものが対象です。一般的な業務委託契約書の印紙税には、この軽減措置ではなく本則の税額(早見表のとおり)が適用されます。自社の契約が建設工事の請負でなければ軽減措置は及ばないため、混同しないよう注意してください。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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