暗号資産の話題とともに耳にする機会が増えた「ブロックチェーン」ですが、金融の実務でどのように使われているのかは、意外とつかみにくいテーマです。国際送金や証券のデジタル化、ステーブルコインなど、銀行・証券・信託の現場ではすでにさまざまな取り組みが進んでいます。
この記事では、金融の文脈でのブロックチェーンの意味を短く押さえたうえで、決済・送金からトークン化、貿易金融、本人確認まで「何に使われているのか」を一覧で整理します。あわせて、国内の金融機関で実際に動いている取り組みを紹介し、従来システムと比べたメリットや、普及に向けた課題・規制の動向も解説します。
目次
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金融におけるブロックチェーンとは
ブロックチェーンとは、取引の記録を特定の管理者に集約せず、ネットワークに参加する多数のコンピューターで共有・維持する仕組みです。一定のまとまり(ブロック)にした取引記録を時系列に連結し、直前のブロックの情報を次のブロックが引き継ぐため、過去の記録をあとから書き換えることが極めて困難になります。

金融の文脈でこの技術の活用が検討される理由は、大きく3つの特性に整理できます。特定の管理者を介さずに記録を共有する非中央集権、記録の書き換えが困難な改ざん耐性、そして誰が何を保有・移転したかを追跡できる透明性です。これらの特性が、送金や証券取引といった「価値のやり取り」を扱う金融業務と結びつくことで、後述するさまざまな用途が生まれています。
経済産業省も、デジタル取引環境の整備に向けてブロックチェーンの技術特性と用途を継続的に調査しており、金融分野は主要な検討対象のひとつに位置づけられています。
出典・参考資料(1件)
金融でのブロックチェーンの活用例
ここからは、ブロックチェーンが金融で具体的に何に使われているのかを、用途ごとに整理します。次の表は、代表的な用途と概要、国内での取り組みの現状をまとめたものです。用途によって「すでに実運用が始まっているもの」と「実証実験の段階のもの」が混在している点に注意してご覧ください。
| 用途 | 概要 | 国内での取り組みの現状(例) |
|---|---|---|
| 決済・送金 | 銀行間・国境をまたぐ送金の中継工程を削減し、コストと時間を抑える | 3メガバンクなどが共同でステーブルコインを用いたクロスボーダー決済を実証中 |
| 証券・資産のトークン化(セキュリティトークン・STO) | 株式・社債・不動産などの権利をトークン化し、発行・移転・管理を電子化する。小口での取引や管理の効率化が期待される | 大阪デジタルエクスチェンジのセキュリティトークン市場「START」が売買取引を開始(稼働) |
| ステーブルコイン | 法定通貨の価値に連動する電子的な決済手段を発行・移転する | JPYCが資金移動業者の登録を取得し、円建てステーブルコインを2025年に発行開始 |
| 貿易金融 | 貿易書類(契約・信用状・船荷証券など)を電子化し、関係者間で共有する | 貿易プラットフォーム「TradeWaltz」が本番運用を開始(三菱UFJ銀行が初期利用) |
| 本人確認(KYC) | 顧客の本人確認情報を金融機関間で共有し、重複する確認事務を削減する | 金融庁の実証実験ハブで銀行11機関が共同本人確認システムを実証(2017〜2018年に実施・結果公表) |
このほか、サプライチェーン金融(商流・在庫データを用いた資金供給の効率化)や保険(あらかじめ定めた条件で保険金の支払いを自動化するパラメトリック保険)でも、海外を中心にブロックチェーンの活用が模索されています。ただし、国内の金融機関による実運用の事例は、現時点では限定的です。
このように用途は決済・送金にとどまらず、証券や貿易、本人確認まで広がっています。次章では、表で触れた国内の取り組みを、どの機関が何を進めているのかという視点で具体的に見ていきます。
実在する国内金融機関の取り組み事例
国内でも、メガバンクや信託銀行、証券インフラ事業者がブロックチェーンの活用を進めています。ここでは、代表的な取り組みを、実証段階か実運用かを添えて紹介します。
用途によって実現の度合いには差があります。証券・資産のトークン化(START)、ステーブルコイン(JPYC)、貿易金融(TradeWaltz)は、すでに稼働・発行・本番運用の段階に入っています。一方、銀行間の送金・決済でのブロックチェーン活用は、共通基盤の整備や銀行をまたいだ共同実証が進む段階にあります。
各行が個別に検討してきたデジタル通貨の取り組みも、こうした共通基盤や共同実証という形に集約されつつあります。以下では用途ごとに、代表的な取り組みを見ていきます。

【決済・ステーブルコイン】3メガバンク+信託銀行:共同ステーブルコイン発行の実証実験
三井住友銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行の3行と三菱UFJ信託銀行、基盤事業者のProgmatは、2025年11月に共同での実証実験を発表しました。ステーブルコインの発行とクロスボーダー決済の高度化に関するもので、金融庁「FinTech実証実験ハブ」の支援案件に採択されています。
銀行を共同委託者、信託銀行を受託者とする信託契約に基づき、資金決済に関する法律(資金決済法)上の特定信託受益権としてステーブルコインを発行します。三菱商事の日本拠点と海外拠点の間でクロスボーダー決済に使えるかを検証する内容です。現時点では実用化前の実証段階にあたります。
【トークン化・ステーブルコイン基盤】三菱UFJ信託銀行:デジタルアセット基盤「Progmat」
三菱UFJ信託銀行は、セキュリティトークンを扱う「Progmat ST」基盤と、ステーブルコインを扱う「Progmat Coin」基盤を構築してきました。2023年9月には、これらを運営する株式会社Progmatの設立に関する株主間契約の締結を発表し、同社をデジタルアセット市場の共通インフラとして位置づけています。証券のトークン化とステーブルコインの双方を支える国内基盤の代表例です。
【ステーブルコイン】三井住友グループ:ステーブルコイン事業化の共同検討
三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行は、TIS・Ava Labs・Fireblocksとともに、2025年、ステーブルコインの事業化に向けた共同検討の基本合意書を締結したと発表しました。金融機関・事業者間のホールセール決済などでの利活用を視野に入れた検討で、こちらも事業化に向けた検討段階にあたります。
【証券トークン化】大阪デジタルエクスチェンジ:セキュリティトークン市場「START」
大阪デジタルエクスチェンジは、2023年12月、セキュリティトークン取引に係る私設取引システム(PTS)「START」の売買取引を開始しました。トークン化された有価証券を売買できる市場として、すでに稼働しています。
【ステーブルコイン】JPYC:円建てステーブルコインの発行
JPYC株式会社は、2025年8月に資金決済に関する法律に基づく資金移動業者(登録番号 関東財務局長第00099号)の登録を取得し、同年、日本円に連動するステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しました。同社はJPYCを、暗号資産とは異なる資金決済法上の「電子決済手段」と位置づけています。制度に沿ったステーブルコインが実際に発行されている例といえます。
【貿易金融】TradeWaltz:貿易プラットフォームの本番運用
株式会社トレードワルツが提供するブロックチェーン活用の貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz」は、三菱商事や三菱UFJ銀行などを初期ユーザーとして、本番の商流でのサービス提供を開始しています。貿易書類の電子化・共有という金融の周辺領域で、すでに実運用が始まっています。
【本人確認(KYC)】金融庁×銀行11機関:ブロックチェーンによる共同本人確認の実証
金融庁の「FinTech実証実験ハブ」では、みずほ・三井住友・三菱UFJの各フィナンシャルグループなど計11機関が参加しました。ブロックチェーン技術を用いて、顧客の本人確認手続きを金融機関共同で実施するシステムの構築が検討されたものです。実施期間は2017年11月から2018年3月までで、こちらは実証実験として結果が公表された段階の取り組みです。
トークン化やステーブルコインが近年に稼働・登録へ進んだのに対し、本人確認の分野では、この実証以降に金融機関共同での本格的な実用化が広く報じられてはおらず、活用は現在も限定的とみられます。
出典・参考資料(7件)
- 出典:複数の銀行による共同でのステーブルコイン発行とクロスボーダー決済の高度化に係る実証実験が金融庁「FinTech実証実験ハブ」の支援案件に採択(2025年11月7日)|三井住友銀行ほか
- 出典:「株式会社Progmat」の設立に関する株主間契約締結について(2023年9月11日)|三菱UFJ信託銀行
- 出典:ステーブルコインの事業化に向けた共同検討に係る基本合意書の締結について(2025年4月2日)|三井住友フィナンシャルグループほか
- 出典:セキュリティトークン取引に係るPTS「START」の売買取引開始のお知らせ(2023年12月25日)|大阪デジタルエクスチェンジ
- 出典:【国内初】日本円建ステーブルコイン発行へ-資金移動業者の登録を取得(2025年8月18日)|JPYC株式会社
- 出典:初期ユーザーの三菱商事、三菱商事プラスチック、三菱UFJ銀行がTradeWaltzと連携し利用開始|株式会社トレードワルツ
- 出典:「FinTech実証実験ハブ」初の支援決定案件の実験結果について(平成30年7月17日)|金融庁
金融でブロックチェーンを活用するメリット(従来システムとの比較)
なぜ金融でブロックチェーンが検討されるのかは、従来の中央集権型システムと比べると理解しやすくなります。まず両者の違いを整理し、そのうえで金融実務における利点を見ていきます。
中央集権型と分散型(ブロックチェーン)の比較
以下は、従来の中央集権型システムと分散型(ブロックチェーン)の比較表です。
| 観点 | 中央集権型(従来システム) | 分散型(ブロックチェーン) |
|---|---|---|
| 記録の管理 | 特定の管理者が台帳を一元管理 | 参加者が台帳を共有し、同じ記録を維持 |
| 改ざんへの耐性 | 管理者のシステムに依存 | 記録の連結により、あとからの書き換えが困難 |
| 単一障害点 | 管理者のシステム停止が全体に波及しうる | 一部が停止しても他の参加者で継続しやすい |
| 仲介の要否 | 取引ごとに仲介機関を介することが多い | 条件次第で仲介工程を削減できる |
| 取引コスト | 仲介の各段階で手数料が発生しやすい | 仲介工程を削減できれば費用を抑えやすい |
| 稼働時間 | 管理者のシステム稼働時間に依存する | 24時間365日の稼働を設計しやすい |
| 取引の追跡 | 管理者に照会して確認 | 参加者が取引履歴を追跡できる |
この違いから、金融実務では次のような利点が期待されています。ひとつは、仲介する機関や工程を減らせる場合に生じるコスト削減です。とくに国境をまたぐ送金では、複数の中継銀行を経由する従来の仕組みと比べ、工程の短縮による費用・時間の圧縮が検討されています。
次に、記録が共有され追跡しやすくなることによる透明性の向上です。誰から誰へ、いつ価値が移転したかをたどりやすく、監査や照合の負担軽減につながります。さらに、あらかじめ定めた契約条件をプログラムとして記録し、条件が満たされたときに処理を自動実行するスマートコントラクトを用いれば、決済や権利移転の一部を自動化できます。
ただし、これらはあくまで設計次第で得られる利点であり、すべての業務で従来システムを置き換えられるわけではありません。次章では、普及に向けて残る課題を整理します。
金融でのブロックチェーン普及の課題・リスク
メリットの一方で、金融での本格的な普及にはいくつかの課題があります。技術面では、取引量が増えたときに処理性能が追いつくかというスケーラビリティの問題があり、混雑時には処理の遅延や手数料の上昇が生じることがあります。
また、記録の書き換えが困難という特性は、裏を返せば、誤った情報や削除が求められる個人情報を後から消しにくいというデータ保護・プライバシー上の論点につながります。加えて、異なるブロックチェーン基盤どうし、あるいは既存の勘定系システムとの相互運用性をどう確保するかも実務上の課題です。
規制・制度動向
金融でのブロックチェーン活用は、法制度の整備とともに進んできました。ステーブルコインについては、2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、法定通貨の価値と連動するものが「電子決済手段」として位置づけられ、その仲介などを業として行うには登録が必要になりました。金融庁は制度の開始を次のように示しています。
令和5年6月1日から、「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業」に関する新しい制度が開始されました。国内で電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となりました
電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を行うみなさまへ|金融庁
この「電子決済手段」は、資金決済に関する法律第2条第5項で定義されています。前掲のJPYCのように、資金移動業者として制度に沿ってステーブルコインを発行する動きが、この枠組みのもとで進んでいます。
証券のトークン化についても、金融商品取引法第2条第3項が、電子的に移転できる形で表示される一定の権利を「電子記録移転権利」と定めており、いわゆるセキュリティトークン(トークン化された有価証券。その発行はSTO=セキュリティ・トークン・オファリングと呼ばれます)はこの枠組みで有価証券として扱われます。こうした制度整備を背景に、前述のProgmatのような発行・管理基盤の構築が進んでいます。
出典・参考資料(3件)
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金融でのブロックチェーン活用を検討するには
ここまで見てきたように、金融でのブロックチェーン活用は、決済・トークン化・貿易金融など幅広い領域で進んでいます。自社での活用を検討する場合、金融規制への対応や事業設計、技術実装まで、専門的な知見が必要になる場面は少なくありません。ここでは、Web3・ブロックチェーン領域での事業立ち上げや導入を支援するサービスを紹介します。
こうした支援サービスは、規制対応・事業設計・技術実装のどこに強みを持つかが各社で分かれ、対応範囲も幅広く異なります。
まずは各サービスの支援領域を一覧で整理します。
| サービス名 | finoject | Web3事業立ち上げ・導入支援コンサルティング | MCB Web3支援サービス |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社finoject | コンセンサス・ベイス株式会社 | マネックスクリプトバンク株式会社 |
| 提供形態 | コンサルティング(伴走型) | コンサルティング(伴走型) | コンサルティング(伴走型) |
| 主な支援領域 | ライセンス登録・規制対応・ AML/CFT態勢・システム構築 | 戦略立案・スマートコントラクト設計・ トークンエコノミクス・組織構築 | 事業調査・NFT/トークン発行・ IEO/INO支援・コミュニティ支援 |
| 金融規制への対応 | ◎金融庁対応・ライセンス取得に強み | ●資金決済法・金商法に沿ったスキーム設計を支援 | ●金融グループの法務・コンプライアンス体制 |
| トークン化・発行の支援 | ●ステーブルコイン・セキュリティトークン等の発行体支援 | ●トークン化設計・スマートコントラクト実装 | ●NFT発行・IEO/INO支援 |
| 強み・母体 | 元bitFlyer HD代表が率いる。 日立・ドコモ・野村HD等の支援実績 | 2015年設立の「日本初」を掲げる ブロックチェーン専門企業。累計100件超 | 東証プライム上場マネックスG 100%子会社。コインチェックと連携 |
| 費用 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ (初回相談は無料) | 要お問い合わせ (初回相談は無料) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
finoject(株式会社finoject)

finojectは、暗号資産交換業などの現場経験を持つ株式会社finojectが手がける、Web3・ブロックチェーンと金融規制に強い実践型のコンサルティングです。資金決済法や金融商品取引法が関わる領域で、金融庁とのやり取りを含むライセンス取得の支援から、取得後に実務が回る態勢づくりまでを一貫して伴走する点を強みとしています。
ゼロから事業を検討する段階の相談にも対応し、事業設計から実装までを見据えた支援を提供しています。
金融規制が関わる事業では、ライセンスの取得だけでなく、取得した後に実務を回せる態勢をどう作るかが論点になります。同社代表取締役の三根氏は、支援で重視している点を次のように話しています。

机上の整理で終わらせないことを最も重視しています。ライセンス取得はあくまでスタートラインであり、取得後に実際の業務が滞りなく回ることがゴールです。そのために、態勢構築の段階から実務を想定した設計を行い、マニュアルやフローを作って終わりではなく、実際に運用してみた際に起こりうる課題まで想定した仕組みづくりを心がけています。
Web3事業立ち上げ・導入支援コンサルティング(コンセンサス・ベイス株式会社)

コンセンサス・ベイス株式会社は、2015年設立のブロックチェーン専門企業として、企業のWeb3事業立ち上げや既存サービスへの導入を、戦略立案から技術実装、組織構築まで一気通貫で支援します。
スマートコントラクト設計やトークンエコノミクスの構築に加え、資金決済法・金融商品取引法など日本の金融規制に沿ったスキーム設計の支援も対象としており、事業側と技術側の両面から関われる点が特徴です。累計100件以上のWeb3プロジェクトを手がけてきたとしています。
MCB Web3支援サービス(マネックスクリプトバンク株式会社)

MCB Web3支援サービスは、東証プライム上場のマネックスグループで暗号資産・ブロックチェーンを担うマネックスクリプトバンク株式会社が、Web3事業への参入を検討する法人に向けて提供する伴走型の支援サービスです。
金融グループを母体とするコンプライアンス・法務の体制を持つ点が特徴で、規制を意識したWeb3事業の検討に向いています。支援範囲は、事業に関する調査・企画から、NFTの発行、コミュニティ構築、IEO(暗号資産取引所を通じたトークン販売)支援まで、Web3のバリューチェーンを横断します。
まとめ
金融におけるブロックチェーンは、決済・送金、証券や資産のトークン化、ステーブルコイン、貿易金融、本人確認など、幅広い領域で活用が進んでいます。国内でもメガバンクや信託銀行、証券インフラ事業者が、実証実験から実運用まで段階を踏みながら取り組みを広げてきました。
従来の中央集権型システムと比べ、仲介工程の削減によるコスト削減、記録の透明性、スマートコントラクトによる自動化といった利点が期待できます。一方で、スケーラビリティやデータ保護、相互運用性、そして規制対応といった課題も残ります。
ステーブルコインやセキュリティトークンをめぐる法制度も整備が進んでおり、金融でのブロックチェーン活用は、制度と実務の両面を押さえながら検討を進める段階に入っています。まずは本記事で紹介した用途と事例を手がかりに、自社の課題に照らして活用の可能性を検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 金融におけるブロックチェーンとは何ですか?
A. 金融におけるブロックチェーンとは、取引記録を特定の管理者に集約せず、ネットワークの多数の参加者で共有・維持する分散型の仕組みです。一定のまとまり(ブロック)にした取引記録を時系列に連結するため、過去の記録をあとから書き換えることが極めて困難になります。この非中央集権・改ざん耐性・透明性という特性が、送金や証券取引といった「価値のやり取り」を扱う金融業務と結びついています。
Q. ブロックチェーンは金融で具体的に何に使われていますか?
A. ブロックチェーンは金融で、決済・送金、証券や資産のトークン化(セキュリティトークン・STO)、ステーブルコイン、貿易金融、本人確認(KYC)など幅広い用途で活用が進んでいます。用途によって、すでに実運用が始まっているものと実証実験の段階のものが混在している点に注意が必要です。
たとえば貿易書類を電子化する「TradeWaltz」は本番運用が始まっている一方、ステーブルコインを用いたクロスボーダー決済はメガバンクなどが実証中の段階にあります。
Q. 国内の銀行や証券会社は実際にブロックチェーンを使っていますか?
A. 国内の金融機関は、実証実験から実運用まで段階を踏みながらブロックチェーンの活用を進めています。大阪デジタルエクスチェンジのセキュリティトークン市場「START」やJPYCの円建てステーブルコインは、すでに稼働・発行の段階に入っています。
一方で、三井住友・みずほ・三菱UFJの3メガバンクなどによる共同ステーブルコイン発行とクロスボーダー決済は、金融庁「FinTech実証実験ハブ」での実証段階にあります。事例ごとに、実証実験なのか実運用なのかを確認して読むことが大切です。
Q. ステーブルコインは暗号資産とどう違い、法律上どのように扱われますか?
A. 法定通貨に価値が連動するステーブルコインは、2023年6月1日に施行された改正資金決済法で、暗号資産とは異なる「電子決済手段」として位置づけられています。その仲介などを業として行うには、資金決済法に基づく登録が必要です。実際に、JPYC株式会社は資金移動業者の登録を取得したうえで、日本円に連動するステーブルコインを制度に沿って発行しています。
Q. セキュリティトークン(STO)は法律上どのように扱われますか?
A. セキュリティトークンは、金融商品取引法第2条第3項が定める「電子記録移転権利」として、有価証券として扱われます。株式・社債・不動産などの権利をトークン化し、発行・移転・管理を電子化するもので、こうした制度整備を背景に、三菱UFJ信託銀行の「Progmat」のような発行・管理基盤の構築が進んでいます。
Q. 金融でブロックチェーンを活用するメリットは何ですか?
A. 金融でブロックチェーンを活用するメリットは、仲介する機関や工程を減らせる場合のコスト削減、記録の共有による透明性の向上、スマートコントラクトによる処理の自動化です。とくに複数の中継銀行を経由する国境をまたぐ送金では、工程の短縮による費用・時間の圧縮が検討されています。ただし、これらは設計次第で得られる利点であり、すべての業務で従来の中央集権型システムを置き換えられるわけではありません。
Q. 金融でブロックチェーンが十分に普及していないのはなぜですか?
A. 金融でのブロックチェーン普及には、スケーラビリティ(処理性能)、データ保護・プライバシー、既存システムとの相互運用性、規制対応といった課題が残っているためです。取引量が増えると処理の遅延や手数料の上昇が生じることがあり、記録を書き換えにくい特性は、裏を返せば誤った情報や削除が求められる個人情報を後から消しにくいという論点につながります。
さらに、異なる基盤どうしや既存の勘定系システムとの接続をどう確保するかも実務上の壁となっています。
Q. 自社の金融ビジネスでブロックチェーン活用を検討するにはどうすればよいですか?
A. 自社での活用を検討する際は、金融規制への対応・事業設計・技術実装の各面で専門的な知見が必要になるため、Web3・ブロックチェーン領域の支援サービスを活用することが選択肢になります。ライセンス取得やスキーム設計は資金決済法・金融商品取引法などの理解が前提となり、対応範囲や費用の考え方はサービスごとに異なります。
まずは各サービスの支援領域を比較し、自社の検討段階に合う相手を絞り込むとよいでしょう。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















