産業廃棄物のマニフェスト(産業廃棄物管理票)や委託契約書、収集運搬・処分業者の許可証を、いまも紙やExcelで管理していませんか。交付枚数の集計や写しの5年保管、許可証の有効期限チェックといった作業は担当者に集中しやすく、記載漏れや保存漏れが法令違反につながるリスクも抱えています。
こうした産業廃棄物の遵法管理をクラウド上で一元化するのが、廃棄物管理システムです。電子マニフェスト(JWNET)との連携や許可証・委託契約書の期限管理、排出量の集計・行政報告書の作成までを支援し、廃棄物を「出す側」である排出事業者の負担を軽くします。
ただし、対応する廃棄物の範囲や紙マニフェストへの対応、料金体系はサービスごとに異なります。本記事では、排出事業者向けの廃棄物管理システムおすすめ8選をタイプ別に比較し、機能・対応範囲・選び方に加え、廃棄物処理法や電子マニフェスト制度で押さえるべき遵法要件まで整理しました。自社に合うシステムを見つける検討材料としてご活用ください。
また、自社に合うタイプを絞り込める「30秒で終わる選定診断ツール」もご用意しています。
目次
廃棄物管理システムとは?
廃棄物管理システムとは、事業活動に伴って発生する産業廃棄物や一般廃棄物、有価物の処理状況を一元管理し、法令に沿った運用を支援するクラウドサービスです。産業廃棄物管理システムやマニフェスト管理システムと呼ばれることもあります。
中心となるのが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理です。廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬や処分を委託する排出事業者に対して、廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付する義務が定められています。従来は紙の伝票で運用してきた交付・集計・保管を、システム上で電子的に扱えるようにするのが基本的な役割です。
近年は、マニフェスト管理にとどまらず、収集運搬・処分業者の許可証や委託契約書の期限管理、排出量やCO2排出量の可視化まで対応する総合的なサービスが増えています。廃棄物の遵法管理をまとめてクラウドに移すことで、担当者への業務集中や属人化を防ぐ狙いがあります。
排出事業者向けと処理業者向けシステムの違い
廃棄物管理システムを比較する前に確認したいのが、「誰のためのシステムか」という点です。同じ「廃棄物管理」でも、廃棄物を出す排出事業者向けと、収集運搬・処分を請け負う処理業者向けとでは、必要な機能が大きく異なります。
排出事業者向けのシステムは、委託契約書・許可証・マニフェスト・排出量・処理状況を管理し、委託先が適切に処理しているかを確認する用途が中心です。一方、処理業者向けのシステムは、受け入れの受付や配車、計量、売上・仕入、請求・入金といった業務効率化までを含みます。

製造業やオフィス、研究機関など、自社の事業から廃棄物を排出して委託処理する立場であれば、選ぶべきは排出事業者向けのシステムです。処理業者向けの基幹システムを誤って導入すると、使わない機能が多く運用が複雑になります。本記事では、排出事業者向けのシステムに絞って比較します。
廃棄物管理システムでできること(主要機能)
ここからは、排出事業者向けの廃棄物管理システムに共通する主要な機能を解説します。多くのサービスは、廃棄物処理法が求める遵法業務をシステム上でまとめて処理できるように設計されています。
マニフェスト(電子・紙)の交付・集計・保管
最も基本となるのが、マニフェストの管理機能です。電子マニフェストは、日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センター「JWNET」への電子登録によって、紙の伝票交付に代える仕組みです。多くのシステムはこのJWNETと連携し、登録・修正・処理状況の取得を画面上で行えます。
電子マニフェストに全面移行していない事業者のために、紙マニフェストの登録・集計・保管に対応するサービスもあります。廃棄物処理法では、交付したマニフェストの写しは交付日から5年間の保存が求められるため、紙と電子をまとめて検索・照合できるかは実務上の確認ポイントです。
許可証・委託契約書の期限管理
産業廃棄物の委託先は、都道府県知事の許可を受けた収集運搬業者・処分業者に限られます。委託契約書には受託者の許可証の写しを添付する必要があり、許可の範囲や有効期限を確認しないまま契約を続けると、無許可業者への委託とみなされるリスクがあります。
廃棄物管理システムでは、委託契約書や許可証を電子的に保管し、有効期限が近づくとアラートで通知する機能を備えるものが多くあります。契約書も契約終了日から5年間の保存が必要なため、書面と期限をまとめて管理できる点が導入の主な動機になります。
排出量集計・行政報告書の作成
排出量の集計と行政報告書の作成を支援する機能もあります。マニフェストを交付した事業者は、その状況をまとめた報告書を都道府県知事に提出する義務があり、集計を手作業で行うと担当者の負担が大きくなります。
システムに蓄積したマニフェストデータから、マニフェスト交付等状況報告書や、多量排出事業者に求められる処理計画・実施状況報告の作成を自動化できるものもあります。拠点が複数ある企業では、全社の排出データを一元集計できるかが選定の分かれ目になります。
CO2排出量(Scope3カテゴリ5)・再資源化率の可視化
近年は、遵法管理に加えて廃棄物データを環境経営に活用する機能が広がっています。廃棄物の排出量から算定するCO2排出量は、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を示すScope3のうち、事業から出る廃棄物に対応するカテゴリ5に位置づけられます。
マニフェストや排出実績のデータを使ってCO2排出量や再資源化率を自動で可視化できれば、サステナビリティ報告や統合報告書の作成にそのまま活用できます。遵法管理を入り口に、環境情報の開示まで見据えて選ぶ企業も増えています。
こうした環境データ活用の広がりは、システム導入を相談する部門の変化にも表れています。株式会社CBAの宇佐見氏は、独自インタビューのなかで、相談元の部門がどう移り変わってきたかを次のように説明しています。

数年前までは、環境や安全管理といった、いわゆる現場の管理に近い部門からのお問い合わせが中心でした。しかし近年では、サステナビリティ部門や経営企画部門からのご相談が大幅に増えています。ESG情報開示やGHG排出量への対応を進める中で、「何から着手すればよいかわからない」「まずはデータを整備したい」といったご相談をいただく機会が増えています。
廃棄物管理システムを導入するメリット
廃棄物管理システムを導入する価値は、単なる作業の効率化にとどまりません。紙やExcelでの運用に比べ、遵法リスクの低減と情報の一元化という点で効果が期待できます。
第一に、行政の立入検査や社内監査への対応が速くなります。マニフェストの写しや委託契約書、許可証を検索できる状態で保管しておけば、5年分の書類を紙のファイルから探し出す手間がなくなり、提示を求められた際にすぐ対応できます。記載漏れや期限切れをアラートで事前に検知できるため、担当者の記憶に頼った運用から脱却でき、属人化の解消にもつながります。
第二に、行政報告や環境開示の集計工数を削減できます。マニフェスト交付等状況報告書や、拠点ごとにばらばらだった排出量データの集計を手作業で行うと、担当者の負担が大きくなります。蓄積したデータから報告書を作成できれば、集計と転記の手間を省けます。担当者の異動や退職があってもシステムに情報が残るため、引き継ぎの負担も軽くなります。
タイプ別の特徴
排出事業者向けの廃棄物管理システムは、対応範囲や利用目的の違いから、大きく3つのタイプに分けられます。自社の廃棄物の種類や排出規模、業種に照らして、どのタイプが合うかを確認しましょう。
1. 総合廃棄物管理型
産業廃棄物に加えて一般廃棄物や有価物まで、幅広い廃棄物を横断的に管理できるタイプです。委託契約書・許可証・マニフェスト・排出実績をまとめて扱い、JWNET連携による電子マニフェストの自動化やCO2排出量の可視化まで対応するサービスが含まれます。
多品目の廃棄物を多拠点で排出し、遵法管理と環境データの活用をまとめて進めたい企業に向いています。機能が広い分、自社の運用に必要な範囲を見極めて選ぶことが大切です。
2. 特定業界特化型
建設業など、特定の業種の排出フローや現場運用に最適化したタイプです。業界固有の帳票や入力方法に対応し、現場での使いやすさを重視しています。
該当業種で多数の現場を抱え、業界の実務に沿った運用をそのまま反映したい企業に適しています。汎用型では手が届きにくい業種特有の要件を満たしやすいのが強みです。
3. マニフェスト効率化特化型
電子マニフェストの登録・集計や紙マニフェストへの対応など、マニフェスト業務の省力化に重心を置いたタイプです。JWNET登録の半自動化や委託契約書の作成支援など、日々のマニフェスト運用を効率化する機能に絞られています。
まずはマニフェスト管理の手間を減らしたい、必要な機能に絞って導入したいという企業に向いています。総合型ほど機能は広くありませんが、その分わかりやすく導入しやすい点が魅力です。
自社がどのタイプに適しているか判断が難しいケースもあります。そのような場合でも、自社の状況に合わせて最適なサービスを最短で見つけられるように、「30秒で終わる選定診断ツール」を以下にご用意しています。特別管理産業廃棄物の有無やCO2可視化の要否など、絞り込みに必要な条件を選ぶだけで候補が表示されます。
廃棄物管理システムの選び方(比較のポイント)
ここからは、廃棄物管理システムを比較する際に確認したい主なポイントを解説します。いずれも次の比較表の項目と対応しているため、自社の要件に照らしながら読み進めてください。
対応する廃棄物の範囲は自社の排出物に合うか
まず確認したいのが、システムが対応する廃棄物の範囲です。産業廃棄物のみを扱うのか、一般廃棄物や有価物、専ら物(専ら再生利用の目的となる古紙・金属くずなどの産業廃棄物)、資源物まで含めて管理できるのかは、サービスによって差があります。
自社がオフィスごみや資源物も含めて一括で管理したい場合は、産廃だけでなく一般廃棄物・有価物(売却できる不要物)に対応するシステムを選ぶ必要があります。廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・PCBを含む廃棄物など、より厳格な管理が求められる特別管理産業廃棄物(特管物)を排出する事業場では、特管物に対応しているかも確認しましょう。
対応範囲を検討するうえでは、廃棄物の分類そのものが実務では判断に迷いやすい点も押さえておきたいところです。廃棄物管理システムを提供する株式会社CBAの宇佐見氏は、独自インタビューのなかで、現場で生じる分類の悩みについて次のように話しています。

日本では産業廃棄物と一般廃棄物が法律上区分されていますが、同じ物であっても地域によって扱いが異なることがあります。また、産業廃棄物が有価物として取引されるケースもあります。そのため、収集したデータについて「同じものとして扱ってよいのか」「分類を統合してよいのか」といった判断に悩まれる企業は少なくありません。
マニフェストは電子(JWNET連携)と紙の両方に対応できるか
マニフェストの運用形態も重要な比較軸です。電子マニフェストに全面移行している場合はJWNET連携の範囲を、紙マニフェストが残っている場合は紙の登録・集計への対応を確認しましょう。
特に、電子と紙が混在している事業者では、両方をまとめて検索・照合・保管できるかが分かれ目になります。JWNET連携についても、登録だけでなく処理状況の取得や修正・取消、行政報告に必要なデータ管理まで自動化できるかを見ておくと安心です。
許可証・委託契約書などの遵法管理機能は十分か
遵法管理の要となる、許可証と委託契約書の管理機能も確認しておきたい点です。委託先の許可証の有効期限が切れると無許可業者への委託とみなされるおそれがあるため、期限のアラート通知があると安心です。
委託契約書の作成支援や電子保管、契約更新の管理まで対応していれば、書面の作成から5年間の保存まで一連の遵法業務をシステム上で完結できます。担当者が変わっても運用品質を保てる点で、期限管理の自動化は効果が大きい機能です。
CO2排出量・再資源化率まで可視化したいか
遵法管理に加えて、廃棄物データを環境経営に活用したい場合は、CO2排出量や再資源化率の可視化に対応しているかを確認しましょう。サステナビリティ報告や統合報告書で廃棄物由来の排出量(Scope3カテゴリ5)を開示する予定があるなら、集計を手作業に戻さずに済みます。
可視化の範囲はサービスによって差があり、CO2排出量の算定に加えて再資源化率や第三者評価まで対応するものもあります。遵法管理だけで十分か、環境開示まで見据えるかで、必要な機能の範囲が変わります。
多拠点対応・料金体系は自社の規模に見合うか
最後に、自社の規模に見合う運用ができるかを確認しておきましょう。複数の工場や事業場を持つ企業では、拠点ごとの権限設定や全社データの一元集計に対応しているかが導入効果を左右します。
料金体系も、初期費用と月額費用の水準に加えて、拠点数やユーザー数、排出量に応じて費用がどう変わるかを確認しておきましょう。公式に料金を公開しているサービスと、要お問い合わせのサービスがあるため、見積もりを取って比較することをおすすめします。
【比較表】タイプ別の廃棄物管理システム比較
ここからは、自社の課題や要件に合わせた比較・選定ができるよう、排出事業者向けの主要な廃棄物管理システムを、前述の3つのタイプ別に分類してご紹介します。対応廃棄物・電子マニフェスト連携・紙マニフェスト対応・許可証/委託契約書の管理・多拠点対応・料金などを横並びで確認できます。
【タイプ別比較表】総合廃棄物管理型
| サービス名 | CBA wellfest | PBasis | Wing | GENESYS-ECO | エコロジネットプラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応廃棄物 | 産廃・一般・有価物 | 産廃・一般・有価物・専ら物 | 産廃 (有価物実績含む) | 産廃・一般・有価物・専ら物 | 産廃 |
| 電子マニフェスト(JWNET) | ●JWNET自動連携 | ● | ● | ● | ●JWNET自動同期 |
| 紙マニフェスト対応 | ● | ● | ● | ● | 要確認 |
| 許可証・委託契約書の管理 | ● | ● | ● | ●三位一体で管理 | 要確認 |
| CO2・再資源化率の可視化 | × | ●再資源化率集計 | × | ◎Scope3・第三者評価取得 | 要確認 |
| 多拠点対応 | ●本社・拠点を横断 | ●企業グループ横断 | ●全国約1,500拠点 | ●組織別権限管理 | ●拠点・ロール別 |
| 料金 | 要お問い合わせ (2026年7月時点) | 要お問い合わせ (2026年7月時点) | 要お問い合わせ (2026年7月時点) | 要お問い合わせ (4段階プラン/2026年7月時点) | 要お問い合わせ (2026年7月時点) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【タイプ別比較表】特定業界特化型
| サービス名 | e-reverse.com |
|---|---|
| 対応廃棄物 | 産廃 (建設系に強み) |
| 電子マニフェスト(JWNET) | ●電子マニフェスト専業 |
| 紙マニフェスト対応 | × |
| 許可証・委託契約書の管理 | △電子契約(er-contract)で対応 |
| CO2・再資源化率の可視化 | ●TansoMiru産廃(オプション) |
| 多拠点対応 | ●支店・現場単位 |
| 料金 | 排出事業者 月10,000円〜 (利用者区分別の階層課金/2026年7月時点) |
| 詳細情報 | 公式サイト |
【タイプ別比較表】マニフェスト効率化特化型
| サービス名 | 電子マニフェスト先生 | musub(ムスブ) |
|---|---|---|
| 対応廃棄物 | 産廃 | 産廃 |
| 電子マニフェスト(JWNET) | ●JWNET連動 | ●電子契約とセット |
| 紙マニフェスト対応 | ●内容登録に対応 | × |
| 許可証・委託契約書の管理 | ● | △電子契約(委託契約)に対応 |
| CO2・再資源化率の可視化 | × | × |
| 多拠点対応 | ●事業場数で拡張 | ●関連会社も参加可 |
| 料金 | 従量(マニフェスト発行数)+事業場数+担当者数の複合。要見積り (2026年7月時点) | 初期0円・基本1,000円/月+50円/通 (電子契約0円/2026年7月時点) |
| 詳細情報 | 公式サイト | 公式サイト |
※上記は各タイプにおける一般的な機能の傾向です。個別のサービスにおける実際の機能搭載の有無や提供形態(標準・オプション等)については各社情報をご確認ください。
廃棄物管理システムのサービス個別紹介
ここからは、比較表で取り上げた各サービスの特徴を、タイプ別に詳しく紹介します。自社の廃棄物の種類や排出規模、業種に合うかを確認しながらご覧ください。
総合廃棄物管理型のサービス
産廃・一般廃棄物・有価物を横断し、遵法管理から環境データの活用まで幅広く対応するサービスです。多品目・多拠点の排出を一元管理したい企業に向いています。
総合型のなかでも、CO2排出量や再資源化率の開示まで見据えるか、入力や法令チェックの代行を求めるか、企業グループ横断で統制したいかによって、適したサービスは分かれます。上の診断ツールとあわせて、各サービスの特徴を確認してください。
1. CBA wellfest(株式会社CBA)

株式会社CBAが2022年に提供を開始した、排出事業者向けの廃棄物総合管理クラウドです。産業廃棄物・一般廃棄物・有価物を1つのシステムで扱い、マニフェスト・委託契約書・許可証・処理実績を一元管理します。
紙マニフェストと電子マニフェスト(JWNET自動連携)の両方に対応し、許可証・契約書の更新期限管理を日々の業務フローに組み込めます。本社が複数の拠点・現場の廃棄物処理状況を横断的に把握できるため、多拠点で排出する企業の遵法管理に向いています。
導入企業数は2025年4月時点で100社を超え(無償トライアルを除く正式利用企業)、村田製作所・清水建設・慶應義塾大学など製造・建設・研究機関での利用実績があります。料金は要問い合わせで、無料デモの申し込みが可能です。
2. PBasis(三井住友ファイナンス&リース株式会社)

三井住友ファイナンス&リース株式会社が提供する排出物遵法管理サービスで、システムの運用・開発はパナソニック ET ソリューションズ株式会社が担う共同運営体制をとります。産業廃棄物・一般廃棄物・有価物・専ら物を横断し、企業グループの排出物情報を一元管理するASPサービスです。
契約と許可証の情報をマスターデータとして管理し、契約とマニフェストの不整合を防ぎます。紙・電子が混在するマニフェスト運用を統合でき、組織横断で排出量・再資源化率やコストまで見える化できるのが機能面の柱です。
料金はクライアント別のカスタム見積りで、初期費用・月額費用とも要問い合わせです。企業グループ単位で排出物の遵法ガバナンスを効かせたい排出事業者が対象になります。
3. Wing(マツダ株式会社)

産業廃棄物の回収・リサイクルを手掛けるマツダ株式会社(自動車メーカーのマツダとは別法人)が提供する、クラウド型の廃棄物総合管理システムです。許可証・契約書・排出/処理実績・有価物実績・原価・マニフェストデータを一元管理し、各種帳票の作成を支援します。
遵法管理・実績管理・契約管理・原価管理を備え、許可証更新の自動アラートで期限切れを防ぎます。産廃回収を本業とする現場運用のノウハウが背景にあり、全国約1,500拠点で利用されています。
排出事業者と廃棄物処理業者の双方に対応し、特別なシステムや機器の導入は不要です。料金は要問い合わせで、無料のオンラインデモが用意されています。
4. GENESYS-ECO(株式会社JEMS)

許可証・委託契約・マニフェストを三位一体で管理する、株式会社JEMSの廃棄物総合管理サービスです。産業廃棄物・一般廃棄物・有価物・専ら物を対象に、紙・電子マニフェストの管理から行政報告書の自動作成までをカバーします。
支店・地域・全社・グループといった組織別の権限管理と集計に対応します。GHGプロトコルや環境省のガイドラインに基づくCO2排出量の算定・可視化(Scope3対応)を備え、この機能は第三者機関の妥当性評価を取得しています。
料金はライト・スタンダード・スタンダードプラス・プレミアムの4段階プランで、金額は要問い合わせです。遵法管理に加えて環境情報の開示まで見据える企業に向いた構成です。
5. エコロジネットプラス(株式会社イーコス)

廃棄物処理・リサイクルを手掛ける株式会社イーコスが提供する産業廃棄物管理システムです。排出拠点の担当者・処理業者・本社担当者それぞれのロールに合わせた機能を備え、廃棄業務の管理・効率化を図ります。
電子マニフェスト(JWNET)と自動同期し、電子マニフェスト導入後のサポートも提供します。現場発の産廃ソフトとして、複数の拠点・ロールを1つのシステムでカバーできる構成です。料金は要問い合わせです。
特定業界特化型のサービス
特定の業種の排出フローや現場運用に最適化したサービスです。該当業種で多数の現場を抱え、業界の実務に沿った運用を求める企業に適しています。
6. e-reverse.com(株式会社リバスタ)

建設工事で発生する産業廃棄物のマニフェスト伝票の電子化に特化した電子マニフェストサービスです。株式会社リバスタ(旧イーリバースドットコム)が提供し、排出事業者3,700社・収集運搬業者1万社・処分場4,000カ所が利用しています(同社プレスリリース時点)。
料金は入会金100,000円(税別)に、支店単位の月額とマニフェスト登録料150円/件〜(月間登録件数に応じた従量制)を組み合わせる体系です。月額は1〜10現場で10,000円といった現場数に応じた段階制で、建設現場の数を基準に費用が決まる課金設計になっています。
電子マニフェストの登録・管理に加え、電子契約のer-contractと写真管理のe-Pictureを無料オプションとして利用できます。CO2排出量を可視化するTansoMiru産廃(初期費用50,000円)も用意され、建設現場の産業廃棄物のカーボン管理まで対応します。
マニフェスト効率化特化型のサービス
電子・紙のマニフェスト業務の省力化に重心を置いたサービスです。まずはマニフェスト管理の手間を減らしたい、必要な機能に絞って導入したい企業に向いています。
7. 電子マニフェスト先生(リンクイノベーションズ株式会社)

電子マニフェスト先生は、リンクイノベーションズ株式会社が運営する排出事業者専用の電子マニフェスト管理システムです。JWNETと連動し、電子マニフェストの登録・管理・集計に加え、紙マニフェストの内容登録にも対応します。
産業廃棄物処理委託契約書の作成・管理、業者許可証の格納と期限切れ通知、行政報告書の自動作成まで備え、排出事業者の遵法業務を一通りカバーします。ネット環境があれば場所や端末を問わず操作でき、2段階認証によるセキュリティを設けています。
排出事業者専用の設計のため、取引先の廃棄物処理業者に導入を求めずに始められる点が特徴です。月額は企業規模・マニフェスト発行数・事業場数・担当者数に応じた変動制で、公式サイトの試算ツールで概算を確認できます。初期費用は要お問い合わせです。
8. musub(ムスブ)(株式会社SHOUTEC)

電子マニフェストと電子契約をセットで扱える点が、株式会社SHOUTECが提供する産廃管理クラウド「musub(ムスブ)」の特徴です。処理委託契約から運搬終了報告・処分報告までを一気通貫で管理できます。
インストール不要のクラウド型で、インターネット環境があればどこからでも利用できます。運営元のSHOUTECグループは建物解体から産業廃棄物の収集運搬・中間処理までを手掛けており、その現場知見が背景にあります。
課金は、契約作成やマニフェスト提出を行う会社のみが有料登録の対象となり、関連会社はメールアドレスの登録のみで参加できる設計です。料金は初期費用が0円、基本料金が月1,000円で、電子マニフェストは1通あたり50円、電子契約は0円で利用できます(2026年7月時点)。
関連法令・ガイドラインへの対応(廃棄物処理法・JWNET)
廃棄物管理システムが支援する業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)と電子マニフェスト制度に根拠があります。ここでは、排出事業者が押さえるべき主な遵法要件を、条文とあわせて整理します。全体像は次のとおりです。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付と保存
産業廃棄物の運搬・処分を委託する排出事業者には、マニフェストの交付義務があります。廃棄物処理法では、その内容を次のように定めています。
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物〔…〕の運搬又は処分を他人に委託する場合〔…〕には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者〔…〕に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第1項|e-Gov法令検索
交付するマニフェストには、廃棄物の種類・数量・受託者名のほか、交付年月日・交付番号・排出した事業場・荷姿・最終処分先などの記載が求められます(施行規則第8条の21)。交付したマニフェストの写しは、交付日から5年間の保存が必要です(法第12条の3第2項・第6項、施行規則第8条の21の2・第8条の26)。
さらに、マニフェストを交付した事業者は、その状況をまとめた報告書を都道府県知事に提出しなければなりません(法第12条の3第7項)。廃棄物管理システムの交付・集計・保管・行政報告の各機能は、これらの義務を支えるものです。
委託基準と委託契約書・許可の確認
産業廃棄物の運搬・処分の委託先は、都道府県知事の許可を受けた収集運搬業者・処分業者に限られます(法第12条第5項、第14条)。さらに、委託契約は書面で行うことが義務づけられており、その内容は施行令で次のように定められています。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量/ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地/ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第4号|e-Gov法令検索
この委託契約書には、受託者の許可証の写しの添付が必要です(施行規則第8条の4)。そのため、許可の範囲や有効期限の確認は実務上欠かせません。委託契約書も、契約終了日から5年間の保存が義務づけられています(施行規則第8条の4の3)。許可証の期限管理や委託契約書の電子保管は、これらの遵法業務を支える機能です。
特別管理産業廃棄物の管理責任者
廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・PCBを含む廃棄物など、爆発性・毒性・感染性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として扱われ、より厳格な管理が求められます。これらを排出する事業場には、管理責任者の設置が義務づけられています。
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2第8項|e-Gov法令検索
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、通常の産業廃棄物とは別の管理体制が必要になります。特管物に対応したシステムを選ぶことで、種類ごとの管理や責任者による確認の運用をまとめて支援できます。
電子マニフェスト(JWNET)と一部義務化
電子マニフェストは、情報処理センターへの電子登録によって紙の管理票交付に代える仕組みです。廃棄物処理法では、その仕組みを次のように定めています。
第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物〔…〕を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの〔…〕は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合〔…〕には、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに登録しなければならない。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の5第1項|e-Gov法令検索
ここでいう情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2に基づき全国で1つ指定された、電子マニフェストシステムの運営主体です。その位置づけを、運営元は次のように説明しています。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
出典:電子マニフェストとは|日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
電子マニフェストは一部の事業者に義務づけられています。対象は、前々年度に特別管理産業廃棄物(PCBを含む廃棄物などを除く)を50トン以上排出した事業場を設置する事業者です(施行規則第8条の31の3・第8条の31の2)。これは普通の産業廃棄物ではなく、特別管理産業廃棄物の量が基準となる点に注意が必要です。
JWNET連携に対応したシステムを選ぶことで、義務化への対応と日常のマニフェスト業務の効率化を両立できます。
マニフェストの記載漏れや写しの未保存は罰則の対象になり得ます。遵法リスクを見える化する意味でも、これらの要件をシステムで確実に管理する意義があります。
出典・参考資料(1件)
まとめ
廃棄物管理システムは、マニフェストの交付・保存、許可証や委託契約書の期限管理、排出量集計や行政報告まで、排出事業者に求められる遵法業務をクラウド上で一元化するサービスです。紙やExcelでの運用に比べ、遵法リスクの低減と情報の一元化という点で効果が期待できます。
選ぶ際は、対応する廃棄物の範囲が自社の排出物に合うか、電子・紙のマニフェストに対応できるか、許可証・委託契約書の遵法管理機能が十分か、多拠点対応や料金体系が自社の規模に見合うかを確認しましょう。多品目・多拠点なら総合廃棄物管理型、業種特有の運用があるなら特定業界特化型、まずはマニフェスト業務を効率化したいならマニフェスト効率化特化型が候補になります。
自社に合うタイプや具体的なサービスは、本記事の比較表と選定診断ツールで確認できます。気になるサービスが見つかったら、資料を取り寄せて機能や料金を比較し、導入の検討材料としてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 廃棄物管理システムとは何ですか?
A. 廃棄物管理システムとは、産業廃棄物などの排出から処分までの遵法管理をクラウド上で一元化するサービスです。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・集計・保管、委託契約書や許可証の期限管理、排出量の集計や行政報告書の作成までを支援し、廃棄物を「出す側」である排出事業者の業務負担と遵法リスクを軽減します。
Q. 廃棄物管理システムのJWNET連携では何を確認すべきですか?
A. JWNET連携では、マニフェスト情報の登録だけでなく、処理状況の取得・修正・取消や行政報告に必要なデータ管理までどこまで自動化できるかを確認します。JWNETは廃棄物処理法に基づき全国で1つ指定された情報処理センター(日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子マニフェストの仕組みで、取引先の収集運搬・処分業者がJWNET加入者かどうかも合わせて確認しておくと安心です。
Q. 廃棄物管理システムは会計システムやERPなど既存の基幹システムと連携できますか?
A. 廃棄物管理システムと既存の基幹システムを連携できるかは、サービスによって対応が分かれます。排出量や処理費用のデータをCSVで出力できるものや、API連携で会計・原価管理システムへ自動で受け渡せるものがある一方、システム内で処理を完結する設計のものもあります。
廃棄物の処理費用を原価管理や会計に取り込みたい場合は、対応するデータ形式や連携方式が自社の基幹システムに合うかを、資料請求時に確認するのが確実です。
Q. 廃棄物管理システムの料金相場はどのくらいですか?
A. 廃棄物管理システムの料金は、初期費用と月額費用からなり、多くのサービスが要問い合わせ(個別見積り)としています。費用は拠点数・ユーザー数・マニフェスト発行数・排出量などに応じて変動するのが一般的で、公式サイトの試算ツールで概算を示すサービスもあります。正確な費用は、複数社の資料を取り寄せ、自社の条件で見積もりを比較するのが確実です。
Q. 電子マニフェストが義務化されるのはどのような事業者ですか?
A. 電子マニフェストの使用が義務づけられるのは、前々年度に特別管理産業廃棄物(PCBを含む廃棄物などを除く)を50トン以上排出した事業場を設置する事業者です。基準となるのは普通の産業廃棄物ではなく特別管理産業廃棄物の発生量である点に注意が必要です。義務の対象でなくても、JWNET連携に対応したシステムを使えば日常のマニフェスト業務を効率化できます。
Q. マニフェストや委託契約書はどのくらいの期間保存する必要がありますか?
A. 交付したマニフェストの写しも委託契約書も、いずれも5年間の保存が義務づけられています(マニフェストは交付日から、委託契約書は契約終了日から起算)。手作業の書類保管では紛失や検索の手間が生じやすいため、これらを電子保管して期限まで管理できることが、廃棄物管理システムを導入する主な動機になります。
Q. 廃棄物管理システムを導入すれば、委託先の許可証の確認は不要になりますか?
A. 廃棄物管理システムを導入しても、委託先の許可の範囲や有効期限を確認する排出事業者の義務そのものがなくなるわけではありません。産業廃棄物の委託先は都道府県知事の許可を受けた業者に限られ、委託契約書には受託者の許可証の写しの添付が必要です。システムは許可証を電子保管して期限切れをアラートで通知し、確認漏れを防ぐことで遵法業務を支えます。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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