サービス比較の記事一覧

余剰資金を有効活用したい(預金・投資・運用)
法人保険でリスクに備えたい
カーボンクレジットを活用したい

サービス比較の記事一覧

余剰資金を有効活用したい(預金・投資・運用)
法人保険でリスクに備えたい
カーボンクレジットを活用したい

不正利用・金融トラブルを未然に防ぎたい

反社チェックツール
の関連情報


関連サービス資料を
無料で一括ダウンロード

反社チェックは個人にも必要?対象範囲・適法な調べ方・注意点を根拠つきで解説

反社チェックは個人にも必要?のサムネイル画像
反社チェックツール比較表(2026年版)のプレビュー

主要16サービスの料金・機能を無料で一覧比較

反社チェックツール比較表(2026年版)

新規に取引を始める個人事業主やフリーランス、法人取引の相手方となる代表者や役員、採用しようとしている候補者。こうした「個人」について、反社会的勢力との関わりがないかを確認しておきたいと考える場面が増えています。反社チェックは会社(法人)に対して行うものというイメージが強いものの、実際には個人が対象になるケースは少なくありません。

一方で、個人を対象にすると「そもそも個人にも反社チェックは必要なのか」「個人情報保護法や就職差別に触れないか」、さらに法人番号のような手がかりがない個人をどう調べればよいのか、といった法人にはない疑問が出てきます。ここでつまずくと、確認が形だけになったり、逆に調べすぎて別のリスクを招いたりしかねません。

本記事では、個人に対する反社チェックの要否と根拠、個人情報保護法との関係、法人とは異なる具体的な調べ方、実施のタイミング、判明・疑いが生じたときの対処までを整理します。あわせて、個人名の確認を効率化するサービスも紹介します。自社のケースに当てはめて、どこまで・どう確認するかを決める材料としてご活用ください。

反社チェックツールの関連サービス資料
PR
料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】反社チェックツールの資料を
一括ダウンロードする
本セクションにはプロモーションが含まれており、表示順は当社独自の基準や提携状況に基づいています。

反社チェックは個人にも必要?結論と根拠

結論から言えば、個人に対しても反社チェックは必要です。取引先や採用候補者が個人であっても、その相手が反社会的勢力と関わりを持っていれば、契約や雇用を通じて自社が被害を受けたり、加担していると見なされたりするおそれがあるためです。

ただし、一般の事業会社が個人を反社チェックすることを明文で義務づけた法律があるわけではありません。政府の指針、各都道府県の暴力団排除条例、契約実務、そして上場審査といった複数の拠り所が積み重なって、「明文の義務ではないが、実務上は行わざるを得ない」状態になっているのが実態です。

反社会的勢力の定義に「個人」が含まれる

そもそも「反社会的勢力」は、暴力団という組織だけを指す言葉ではありません。政府が2007年に取りまとめた指針は、反社会的勢力を次のように示しています。

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

出典:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)|法務省

定義に「集団又は個人」と明記されているとおり、反社会的勢力は団体に限られません。属性(暴力団など何者であるか)だけでなく、暴力的・不当な要求といった行為にも着目して判断するとされており、相手が個人であっても確認の対象から外れないことがわかります。

個人への反社チェックが事実上必須である根拠

個人を含む反社チェックの拠り所となるのは、主に次の4つです。いずれも「個人を調べなさい」と一律に命じる規定ではありませんが、組み合わさることで実務上の必要性を形づくっています。社内で「なぜ確認するのか」を説明する際の土台にもなります。

  • 政府指針:前述の指針は、基本原則として「取引を含めた一切の関係遮断」を掲げ、平素からの対応として「契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」「取引先の審査や株主の属性判断等を行う」ことを求めています。相手が個人か法人かを問わず、取引に入る前の確認を促す内容です。
  • 各都道府県の暴力団排除条例:暴排条例はすべての都道府県で施行されており、事業者に対して契約相手が暴力団関係者でないことを確認する努力義務や、契約書への暴排条項導入の努力義務を定めています。
  • 契約実務(暴排条項):契約書に暴力団排除条項を入れておくと、相手が反社会的勢力と判明した場合に契約を解除しやすくなります。条項を実効的に働かせるには、締結前の確認とセットにする必要があります。
  • 上場審査:新規上場では、反社会的勢力との関係がないことが審査の対象になります。上場準備企業は、取引先や役員・株主の個人名まで確認する動機を強く持ちます。

業種によっては、これらに加えてより強い規制がかかります。銀行などの金融機関には、金融庁の監督指針で反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢整備が求められています。また後述するように、銀行・不動産業・士業などの「特定事業者」には、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認の義務があります。これらは業界を限定した規制であり、一般の事業会社すべてに同じ義務が及ぶわけではない点に注意してください。

出典・参考資料(2件)

反社チェックが必要な「個人」の3類型と要否・根拠・タイミング

ひとくちに「個人」といっても、業務委託先の個人事業主、法人取引の相手方となる代表者・役員・株主、採用候補者では、確認する理由も注意点も異なります。ここでは対象を3つの類型に分け、要否・根拠・主なタイミング・特有の注意点を整理します。自社が今どの類型を確認しようとしているのかを起点に読み進めると、必要な対応を絞り込めます。

← 横にスクロールできます →
対象別に見る反社チェックの要否と根拠個人事業主・フリーランス(業務委託先)代表者・役員・株主従業員・採用候補者
要否新規委託・継続契約の前に確認法人取引でも個人名まで確認採用選考・入社後に確認
主な根拠政府指針の取引先審査・暴排条項/暴排条例の努力義務政府指針の株主の属性判断・自社株の取引状況確認/新規上場審査政府指針/暴排条例(就職差別の禁止との両立が前提)
主なタイミング業務委託契約の締結前・更新時新規取引の開始時・上場準備時内定の前後
特有の注意点フリーランス法で取引条件の明示が義務化され契約書を見直す契機に。ただし反社条項の根拠は同法ではなく政府指針・暴排条例金融機関・不動産等の特定事業者は犯収法で実質的支配者(議決権1/4超)の確認義務。それ以外は金融取引時に自社の実質的支配者の申告を求められる適性・能力に関係のない項目(本籍・思想信条等)は収集しない。犯罪歴などの要配慮個人情報の取得は原則として本人同意が必要

※上記は各対象における一般的な考え方の整理です。実際の要否・進め方は取引内容や業種の規制に応じて判断してください。

個人事業主・フリーランス

業務委託先が個人事業主やフリーランスの場合も、法人の取引先と同様に、契約に入る前の確認が求められます。政府指針が「取引先の審査」と「契約書への暴力団排除条項の導入」を促しており、暴排条例も契約相手が暴力団関係者でないことを確認する努力義務を事業者に課しているためです。契約前の確認と暴排条項の両方をそろえておくことが基本になります。

関連して、2024年(令和6年)11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)にも触れておきます。同法は業務委託の取引条件を書面などで明示する義務や、報酬支払いのルールを定めた法律で、条文に反社会的勢力や暴力団に関する規定はありません。

反社チェックを直接義務づけるものではありませんが、取引条件を明示する場面が増えることで、契約書そのもの(暴排条項を含む)を見直す契機にはなります。フリーランスとの取引を整備するタイミングで、反社チェックの運用もあわせて点検しておくとよいでしょう。

出典・参考資料(3件)

代表者・役員・株主

取引相手が法人であっても、その会社を実質的に動かす代表者・役員・主要株主といった個人まで確認しておくことが重要です。政府指針は、平素からの対応として「取引先の審査や株主の属性判断等を行う」こと、そして「可能な範囲内で自社株の取引状況を確認する」ことを挙げています。

会社名だけを見て個人を素通りすると、実質的な関係者を見落とすおそれがあります。上場準備の局面では、この確認が新規上場審査への対応として一段と重みを増します。

また、銀行・貸金業者・宅地建物取引業者・士業といった犯収法上の「特定事業者」には、取引時確認の一環として、法人顧客の実質的支配者(議決権の4分の1超を保有する自然人など)を確認する義務があります。

これは特定事業者に課された義務であり、一般の事業会社が取引先の個人を調べる直接の根拠ではありません。逆に、自社が金融機関などと口座開設・取引を行う際に、自社の実質的支配者を申告するよう求められる場面はあり得ます。「誰が義務を負う話なのか」を区別して捉えると、過不足のない対応につながります。

出典・参考資料(2件)

従業員・採用候補者

採用の場面でも、内定者や入社予定者について反社会的勢力との関わりを確認することがあります。ただし、採用時の確認は「就職差別につながらないこと」との両立が前提になります。厚生労働省は、採用選考は応募者の適性・能力に基づいて行うべきとしており、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項の収集を控えるよう求めています。

反社チェックの名目でこれらの情報まで集めてしまうと、別の問題を招きます。確認は公開情報の範囲で、反社会的勢力との関わりの有無に絞って行うのが基本です。詳しい線引きは次章で整理します。

個人の反社チェックは適法か(個人情報保護法・本人同意・収集禁止情報)

個人を対象にするとき、多くの担当者が最も不安に感じるのが「適法にできるのか」という点です。個人情報保護法との関係、本人同意の要否、採用選考で集めてはいけない情報という3つの論点を、やってよいことと気をつけるべきことに分けて整理します。

反社チェックと個人情報保護法の関係

反社チェックのために公開情報などから個人情報を取得・利用すること自体は、適切に行えば個人情報保護法に反しません。同法は、個人情報を取り扱う際に利用目的をできる限り特定すること(第17条)、取得した場合はあらかじめ公表している場合を除き速やかに利用目的を本人に通知または公表すること(第21条第1項)を求めています。

反社チェックの利用目的をあらかじめ社内規程やプライバシーポリシーで特定・公表しておけば、取得それ自体に一律の本人同意までは必要とされていません。

加えて、反社会的勢力に関する情報は、利用目的の通知・公表をしなくてよい場合の例として公式に位置づけられています。個人情報保護委員会と金融庁の金融分野向けガイドラインは、通知・公表により本人または第三者の権利利益を害するおそれがある場合の例として、次のように反社会的勢力情報を挙げています。

利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(例)暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、振り込め詐欺に利用された口座に関する情報及び業務妨害行為を行う悪質者情報の提供者が逆恨みを買うおそれがある場合

出典:金融分野における個人情報保護に関するガイドライン|個人情報保護委員会・金融庁

これは金融分野を対象としたガイドラインですが、根拠となるのは個人情報保護法第21条第4項(本人・第三者の権利利益を害するおそれがある場合)であり、一般の事業者向けの通則ガイドラインにも同趣旨の例外があります。反社チェックは、適切に扱えば個人情報保護法と両立できると理解してよいでしょう。

本人同意は必要か(採用・業務委託)

本人同意が必要かどうかは、取得一般なのか、要配慮個人情報の取得なのか、第三者への提供なのかで分かれます。公開情報を取得・利用する一般的な反社チェックには、前述のとおり一律の本人同意までは求められていません。

一方、個人情報保護法は、犯罪の経歴などの要配慮個人情報について、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないと定めています(第20条第2項。法令に基づく場合など一部の例外を除く)。反社チェックの過程で前科・犯罪歴に触れる情報を取得しようとする場合は、この原則が最重要の注意点になります。

また、反社情報を他社と共有するなど第三者に提供する場面では、第27条の同意原則とその例外(人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人同意を得ることが困難なとき等)を踏まえる必要があります。採用の実務では、応募者から書面などで同意を得たうえで確認を進める運用も見られますが、これは法律上一律に義務づけられた手続きというより、トラブルを避けるための実務的な工夫として位置づけるのが正確です。

個人の反社チェックにおける本人同意の要否を場面別に整理した図。公開情報の取得・利用(一般的な反社チェック)は利用目的を特定・公表しておけば一律の同意は不要(個人情報保護法17条・21条)。犯罪歴など要配慮個人情報の取得は原則として本人同意が必要(20条2項、法令に基づく場合など一部例外を除く)。反社情報を他社と共有するなど第三者への提供は27条の同意原則と例外を踏まえ原則必要(例外あり)。
出典・参考資料(1件)

収集してはいけない個人情報

採用選考にあたっては、応募者の適性・能力に関係のない情報を集めないことが求められます。厚生労働省は「公正な採用選考」の考え方として、本人に責任のない事項や、本来自由であるべき思想・信条にかかわる事項を把握・収集しないよう示しています。反社チェックであっても、次に挙げる項目まで踏み込むことは適切ではありません。

  • 本籍・出生地に関すること/住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)/家族に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)/生活環境・家庭環境などに関すること
  • 宗教に関すること/人生観・生活信条などに関すること/思想に関すること/購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること/支持政党に関すること/尊敬する人物に関すること/労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
出典:採用選考時に配慮すべき事項|厚生労働省

反社チェックの目的は、反社会的勢力との関わりの有無を確認することにあります。上記のような属性まで集めてしまうと、就職差別につながりかねません。採用の場面では、確認する範囲を反社会的勢力との関わりに限定し、適性・能力の評価と切り分けて運用することが大切です。

採用では、応募者を本人に断りなく調べてよいのか、内定後に反社会的勢力との関わりが判明したら内定を取り消せるのか、といった採用ならではの疑問も出てきます。採用に絞った可否の考え方や、募集要項・誓約書に入れる同意文言の例は、以下の記事で整理しています。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】反社チェックツールの資料を
一括ダウンロードする

個人名での反社チェックの調べ方(法人との違い・手段の使い分け)

個人の反社チェックは、法人を調べるときと同じ手順では進みません。法人には会社名や法人番号という一意の手がかりがある一方、個人には同姓同名の別人が存在し、公的に整理された「反社会的勢力の実名リスト」も存在しないためです。ここでは、法人との違いを踏まえたうえで、どこまでが「反社会的勢力」と言えるのかの線引きと、手段ごとの使い分けを整理します。

法人との違いと「実名リスト不在」の線引き

個人名で調べる際にまず押さえておきたいのが、「どこからが反社会的勢力(暴力団関係者)にあたるのか」という線引きです。噂や血縁だけで判断すると、無関係の人を誤って排除してしまいます。警視庁は、東京都暴力団排除条例のQ&Aで、次のような状況だけをもって「暴力団関係者」とみなすことはないと示しています。

単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。暴力団員と交際していると噂されている/暴力団員と一緒に写真に写ったことがある/暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している/暴力団員と結婚を前提に交際している/親族・血縁関係者に暴力団員がいる

出典:東京都暴力団排除条例 Q&A|警視庁

個人名で情報を集めると、同姓同名の別人の記事や、噂の域を出ない情報が混ざり込みます。ヒットした情報がそのまま「反社会的勢力」を意味するわけではありません。集めた情報が調査対象の本人に関するものか、そして条例が示す基準に照らして関係を疑うべきものかを、担当者の主観ではなく客観的に見極める姿勢が欠かせません。

手段の一覧と、わかること・わからないこと

個人名の反社チェックには複数の手段があり、それぞれ得意・不得意があります。ひとつの手段だけに頼ると見落としが生じるため、目的とコストに応じて組み合わせるのが基本です。

  • インターネット検索:氏名と「逮捕」「詐欺」「行政処分」「暴力団」などのネガティブなキーワードを組み合わせて検索する方法です。手軽に始められる一方、検索結果は同姓同名の別人を含みやすく、時間の経過で記事が削除されると追えなくなります。ネットに出ない過去の事件や行政処分は拾えないこともあります。
  • 新聞記事データベース・官報:過去にさかのぼって新聞記事を検索できるため、ネット検索では消えている過去の報道を確認しやすい手段です。破産や一部の行政処分は官報でも確認できます。氏名だけで大量の記事がヒットするため、生年や地域などの条件で絞り込む工夫が要ります。
  • 反社チェックツール:新聞記事・ネット情報・独自の反社データベースなどを一括で検索し、結果を証跡として保存できるサービスです。個別に検索する手間を減らし、同姓同名の絞り込みや定期的な再確認を効率化できます。詳しくは後半で紹介します。
  • 調査会社への依頼:自社で判断が難しいケースや、より踏み込んだ確認が必要なときに、専門の調査会社へ委託する方法です。費用と時間はかかりますが、同一人物かどうかの見極めまで支援を受けられる場合があります。
  • 警察・暴力団追放運動推進センターへの相談:暴力団関係者かどうかの判断に迷う場合の相談先です。一般的な取引前スクリーニングを代行してくれるものではなく、疑いが具体化した局面での相談経路として位置づけられます。

実務では、日常の取引・採用ではツールやデータベース検索で幅広く確認し、疑わしい情報が出たときに調査会社や公的な相談先を使う、という段階的な組み合わせが現実的です。いずれの手段でも、確認した内容と判断の根拠を記録として残しておくことが、後の説明責任につながります。

「警察や暴力団追放運動推進センターに問い合わせれば反社会的勢力かどうか分かるのではないか」と考える担当者は少なくありませんが、企業がこれらの窓口へ直接照会して回答を得ることは原則としてできません。公的窓口で何ができて何ができないのかは、以下の記事で詳しく整理しています。

こうしたツールを使う場面でも、どこまでを機械的な絞り込みに任せ、どこからを人が判断するのかは、運用を設計するうえでの要になります。この点について、反社チェックツールを提供するソーシャルワイヤー株式会社の杉山賢人氏は、次のように述べています。

杉山賢人氏
ソーシャルワイヤー株式会社 事業部長
杉山賢人氏
独自インタビューより

また、除外ワードやAIによる記事の関連度・懸念度判定を利用することで、明らかに関連性の低い記事を確認対象から減らすことができます。これにより、担当者が目視する件数は大幅に削減できますが、検出された情報が実際の調査対象者に関するものか、また自社の基準上どのように判断するかという最終確認まですべて自動化するものではありません。

個人の反社チェックを実施するタイミング

反社チェックは、新規の取引や採用を始める前に行うのが基本です。契約を結んでしまった後では、問題が判明しても関係を解消しづらくなるためです。対象ごとの初回タイミングは前章の表に整理したとおりで、ここでは見落とされがちな「初回のあとどうするか」を整理します。

気をつけたいのは、初回の確認だけで終わらせないことです。取引開始時点では問題がなくても、その後に状況が変わることはあります。政府指針も、反社会的勢力と関係を有してしまった場合には、判明・疑いが生じた時点で速やかに関係を解消するよう求めており、継続的な取引では定期的な再確認が有効です。

ただし、再確認の頻度に法律上の定めがあるわけではありません。実務では年1回程度を目安とする例が見られますが、これはあくまで運用上の目安です。取引金額の大きさや相手の性質といったリスクの度合いに応じて、頻度や対象範囲を自社で決めるのが適切です。前回以降に追加された情報だけを確認できる仕組みを使えば、定期的な再確認の負担を抑えられます。

反社と判明・疑われた場合の対処と実務上の注意

確認の結果、相手が反社会的勢力である、あるいはその疑いがあるとわかった場合の対処には、いくつかの実務的な勘どころがあります。慌てて動くと、かえってトラブルを招くこともあるため、事前に流れを押さえておきましょう。

契約解除は慎重に、暴排条項を根拠に

取引を解消する場合、その拠り所になるのが契約書の暴力団排除条項です。暴排条例は、契約書に定めるよう努めるべき暴排特約の内容として、次のような条項を挙げています。

当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。

出典:東京都暴力団排除条例(第18条第2項)|東京都

あらかじめこうした条項を契約に入れておけば、相手が暴力団関係者と判明したときに契約を解除しやすくなります。解除の際は、相手を刺激して不当な要求を招かないよう、理由を細かく明言せず慎重に進めるのが実務上の定石です。判断や進め方に迷う場合は、早い段階で弁護士や警察、暴力団追放運動推進センターに相談することが勧められます。

疑いが晴れないまま取引を続けるべきか、それとも打ち切るべきか。この最終的な判断について、弁護士の阿部由羅氏は次のように指摘しています。

阿部由羅氏
ゆら総合法律事務所 代表弁護士(埼玉弁護士会)
阿部由羅氏
専門家コラムより

反社会的勢力に該当する疑いが晴れないときは、契約締結前であれば締結を断念し、取引期間中であれば暴排条項に基づいて契約を解除すべきです。取引停止にはコストがかかるとしても、反社会的勢力との関係を断ち切って企業としての信頼を維持することを優先しましょう。

証跡の保存と相談先の確保

対処の場面でも、確認の場面と同じく記録が重要です。いつ・どの手段で・何を確認し、どう判断したのかを証跡として残しておくと、後から取引先や監査、証券会社などに対して説明できます。反社チェックツールの多くは、検索結果を自動で保存する機能を備えており、証跡づくりの負担を減らせます。

そのうえで、判明・疑いが生じた局面では自社だけで結論を急がないことが重要です。判断がつかないときに備え、弁護士・警察・暴力団追放運動推進センターといった相談先への経路をあらかじめ用意しておくと、いざというときに慌てずに対応できます。

個人名の反社チェックを効率化するツール

ここまで見てきたように、個人の反社チェックは「同姓同名の別人をどう見分けるか」「確認の証跡をどう残すか」、そして継続取引をどう定期的に見直すかといった、手作業では負担の大きい論点を含みます。これらを効率化する手段が、個人名の検索に対応した反社チェックツールです。ここでは、氏名での検索や同姓同名の絞り込み、証跡の自動保存といった観点から、個人名のチェックに使えるサービスを紹介します。

まずは各サービスの特徴を一覧で確認できるよう、比較表を掲載します。

← 横にスクロールできます →
個人名の反社チェックに対応するサービスの比較RiskAnalyze(リスクアナライズ)RISK EYES(リスクアイズ)RoboRoboコンプライアンスチェックJCIS WEB DB Ver.3SP RISK SEARCH反社チェック個人検索(リスクモンスター)
個人名での検索方法氏名・企業名を入力
(CSV一括1,000件対応)
人名+ネガティブワードで検索
(採用候補者にも対応)
人名を入力
(Excel一括登録・1クリック検索)
個人名をDB照合
(CSV一括最大5,000件)
氏名を入力
(個人法人一括で最大20,000件)
姓・名の入力のみ
(ネガティブワード不要)
同姓同名の絞り込み異体字に対応(生年等での名寄せ機能は公式に明示なし)生年・住所などの補足情報で別人を絞り込みAIの注目度判定・生成AI要約で確認記事を絞り込み同一性確認コンサル(オプション)で専門スタッフが判定表記ゆれ(斉藤・斎藤など)対応+年齢レンジ指定複数候補が表示される場合あり(専用の絞り込みは公式に確認できず)
主なデータソース国内約1,000媒体+海外240以上の国・地域
(1時間おきに自動収集)
WEBニュース・新聞記事・ブログ/掲示板・制裁リスト・独自反社DBGoogle検索API+新聞記事DB・官報DB・海外情報DB自社構築のリスク情報DB(全国紙・地方紙・行政処分・独自調査・海外リスク情報)独自DB(QSS)+新聞記事(1960年以降)+ネット風評検索新聞約50紙・過去10年分のアーカイブ+独自の反社・コンプライアンス情報
証跡の保存クラウドに7年間自動保存検索履歴・結果を証跡として保存
(差分検索に対応)
証跡をPDF/CSV/Excelでまとめてダウンロード結果をPDF/CSVでダウンロード
(再検索は1年以内無料)
3つの検索結果を統一フォーマットのレポートで一元保存検索結果を自動でクラウド保存(履歴管理)
料金の目安初期費用無料
月額27,500円〜(ライトプラン/年間600検索、2026年6月時点)
初期費用無料
最低月額15,000円(税別)+300円/検索
初期費用無料
従量250円〜/件(インターネット検索、税抜)
初期費用無料
年間ID利用料+検索従量(単価は要見積もり)
要問い合わせ
(会員制・個別見積もり)
提供開始時300円/件(税別)
現行単価・単体契約可否は要問い合わせ
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る詳細を見る詳細を見る公式サイト

※ 「同姓同名の絞り込み」欄の●は氏名以外の情報で別人を切り分ける仕組みがある、△は一部対応または公式に明示がなく要確認、を表します。

※ 表の内容は各社の公式情報および取材にもとづく2026年9月時点の内容です。料金は税区分・利用規模・データソースの選び方により変動し、非公開の項目は「要問い合わせ」と表記しています。同姓同名の絞り込み方法や対応データソースはサービスにより異なるため、実際の運用に合うかは各社の最新情報でご確認ください。

1. RiskAnalyze(KYCコンサルティング株式会社)

RiskAnalyze(リスクアナライズ)のウェブサイト

RiskAnalyze(リスクアナライズ)は、KYCコンサルティング株式会社が提供する、AIを活用したWEBサービス型のコンプライアンス・反社チェックツールです。個人名や企業名を入力すると、反社会的勢力とのつながり・逮捕歴・行政処分・訴訟歴・風評などを照合し、判定済みの調査レポートを表示します。国内約1,000媒体を1時間おきに自動収集し、海外240以上の国と地域のリスク情報にも対応しています。

個人名のチェックでは、異体字への対応や、CSVによる一括検索(1,000件を約1分で処理)が実務で役立ちます。調査の証跡はクラウド上に7年間自動保存されるため、定期的な確認や監査対応の記録づくりの負担を抑えられます。

料金は初期費用無料で、月額27,500円(年間600検索)のライトプランから用意されています(2026年6月時点、公式料金ページ)。情報セキュリティマネジメントの国際規格ISO/IEC 27001:2022を取得している点も、社内での導入検討の材料になります。

2. RISK EYES(ソーシャルワイヤー株式会社)

RISK EYES(リスクアイズ)のウェブサイト

RISK EYES(リスクアイズ)は、WEBニュース・新聞記事・ブログ/掲示板・制裁リスト・独自の反社データベースを横断して検索できる反社チェック専用ツールです。取引先だけでなく採用候補者のチェックにも対応しており、法人名・人名とネガティブワードを組み合わせて、反社会的勢力との関係・犯罪関与・不祥事の有無を確認できます。

個人を調べるうえで特徴的なのが、生年や住所などの補足情報で同姓同名の別人を絞り込める点です。AIによる記事の関連度・懸念度の判定や除外ワードとあわせて、担当者が目視で確認すべき記事を減らせます。

前回の検索以降に追加された記事だけを確認する差分検索も備え、継続取引の定期チェックに向いています。料金は初期費用無料、最低月額15,000円(税別)に1検索あたり300円の従量課金という体系です(各社公式情報)。

3. RoboRoboコンプライアンスチェック(オープン株式会社)

RoboRoboコンプライアンスチェックのウェブサイト

RoboRoboコンプライアンスチェックは、取引先や採用候補者に法令違反や社会規範に反する活動がないかを自動でチェックするクラウド型のサービスです。Googleの検索APIと連携して幅広いネット情報を対象にしつつ、生成AIによる記事の要約・解析と3段階の注目度判定で、確認作業を効率化します。新聞記事データベースや官報データベース、海外情報データベースとも連携しています。

リアルタイムのネット検索を行うため、白黒がはっきりしないグレーゾーンの情報まで取得できるのが特徴です。取引を進めるかどうかの判断は企業ごとに分かれるため、その材料を幅広く集められます。

Excelのドラッグ&ドロップによる一括登録や、営業部門から法務部門への申請・承認を自動化するワークフロー機能もあり、複数部署をまたぐ確認業務の負担を減らせます。料金は初期費用無料で、従量プランは1件あたり250円から(インターネット検索、2026年6月時点)。10件までの無料トライアルも用意されています。

反社チェックツールを選ぶ際に企業が重視する点は、近年変化しているといいます。同サービスを提供するオープン株式会社の関根氏は、その傾向を次のように話しています。

関根氏
オープン株式会社 RoboRobo事業部 マーケティング部 部長
関根氏
独自インタビューより

興味深いのは、直近1年ほどでお客様の判断軸が変わってきていることです。以前は「とにかく安く」という企業が多かったのですが、最近ではコストよりも調査精度や、会社全体の業務フローの効率化を重視される傾向が強まっています。

4. JCIS WEB DB Ver.3(日本信用情報サービス株式会社)

JCIS WEB DB Ver.3のウェブサイト

JCIS WEB DB Ver.3は、法人名・個人名を入力すると自社構築のリスク情報データベースと照合し、該当情報を一覧表示するデータベース照合型の反社チェックシステムです。新聞記事横断検索だけに頼らず、全国紙・地方紙・WEBニュース・行政処分情報・独自調査情報・海外リスク情報を統合したデータベースに照合します。

個人名のチェックで役立つのが、ヒットした情報が対象と同一人物かを専門スタッフが判定する同一性確認コンサルティング(オプション)です。同姓同名の見極めが難しい場面を支援します。海外リスク情報・PEPs(重要な公的地位にある人物)の照会にも対応し、CSVによる一括検索は最大5,000件まで可能です。

料金は初期費用が不要で、年間のID利用料と検索件数に応じた従量課金の組み合わせです(金額は利用規模に応じた見積もり)。一度検索した対象は1年以内であれば再検索が無料のため、定期的なモニタリングの費用を抑えやすい仕組みです。

SP RISK SEARCHのウェブサイト

SP RISK SEARCHは、企業危機管理の専門会社である株式会社エス・ピー・ネットワークが提供する会員制の反社チェックシステムです。ひとつの検索操作で、独自データベース・新聞記事検索・インターネット風評検索の3つの結果を同時に取得し、統一フォーマットのレポートとして出力できます。

個人名のチェックで特徴的なのが、氏名の表記ゆれ(斉藤・斎藤・齋藤・齊藤など)に対応し、年齢のレンジを指定して同姓同名の別人を絞り込める点です。個人と法人を合わせた一括検索は最大20,000件まで対応します。

新聞記事は1960年以降を対象に長期にわたって遡及でき、匿名化や記事削除の影響を受けにくい情報源として活用できます。海外取引向けのコンプライアンスチェック機能も備えています。料金は会員制で個別見積もりのため、詳細は問い合わせが必要です。

6. 反社チェック個人検索(リスクモンスター株式会社)

反社チェック個人検索(リスクモンスター)のウェブサイト

反社チェック個人検索は、リスクモンスター株式会社が提供する、個人名に特化した反社・コンプライアンスチェックサービスです。法人向けの「反社チェックヒートマップ」の個人名検索版として、2025年4月に新機能として提供が始まりました。従業員・個人株主・フリーランスなどの個人事業主を対象に、姓・名を入力するだけで検索でき、ネガティブワードの掛け合わせを考える必要がありません。

検索結果は「反社警戒」「事件事故」の2つの区分に分けてヒートマップ形式で表示され、該当があった区分から詳細を確認できます。新聞約50紙・過去10年分のアーカイブを対象にした記事検索に対応し、検索結果は自動でクラウドに保存されるため、証跡を手作業で残す必要がありません。

検索単価は提供開始時点で1件あたり300円(税別)と案内されていましたが、現行の料金や単体での契約可否は公式サイトに明示がないため、利用にあたっては問い合わせで確認するのが確実です。

ここでは個人名の確認に使える観点でサービスを取り上げましたが、機能やデータソース、判定精度まで含めて反社チェックツール全体を見比べたい場合は、以下の記事で選び方を詳しく解説しています。導入を検討される方はあわせてご覧ください。

まとめ

個人に対する反社チェックは、明文で義務づけた法律こそないものの、政府指針・暴排条例・契約実務・上場審査といった拠り所から、実務上は必要な対応です。対象が個人事業主・フリーランスか、代表者・役員・株主か、従業員・採用候補者かによって、確認の根拠や注意点は変わります。とくに採用の場面では、適性・能力に関係のない情報を集めないという就職差別への配慮が欠かせません。

適法性の面では、利用目的を特定・公表しておけば公開情報による確認は行えますが、犯罪歴などの要配慮個人情報の取得は原則として本人同意が必要です。調べ方では、同姓同名の別人や実名リストの不在という個人特有の難しさを踏まえ、噂や血縁だけで判断しないことが重要になります。

実務に着手する際は、次の順序で進めると迷いにくくなります。

  1. 反社チェックの利用目的を社内規程やプライバシーポリシーで特定・公表し、適法に確認できる土台を整えます。
  2. 対象(個人事業主・フリーランス/代表者・役員・株主/採用候補者)ごとに、確認する範囲と初回のタイミングを決めます。
  3. 契約書に暴力団排除条項を入れます。採用では、適性・能力に関係のない情報を確認範囲から外します。
  4. 公開情報や反社チェックツールで確認し、結果と判断の根拠を証跡として保存します。
  5. 継続的な取引はリスクに応じて定期的に再確認し、疑いが生じたら相談先につなぎます。

こうした確認を効率よく・記録を残しながら回すには、個人名の検索や同姓同名の絞り込み、証跡の自動保存に対応したツールの活用が有効です。自社の対象と確認範囲に合うサービスを、資料で比較しながら検討してみてください。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】反社チェックツールの資料を
一括ダウンロードする

よくある質問(FAQ)

Q. 個人に対する反社チェックとは何ですか?

A. 個人に対する反社チェックとは、取引先や採用候補者などの個人が反社会的勢力と関わりを持っていないかを、公開情報などをもとに確認する調査です。反社会的勢力は暴力団などの組織だけを指す言葉ではなく、政府指針の定義でも「集団又は個人」とされています。そのため、個人事業主・フリーランス、法人取引の相手方となる代表者・役員・株主、従業員・採用候補者といった個人も、確認の対象になります。

Q. 反社チェックは個人に対しても義務ですか?実施しないとどうなりますか?

A. 個人への反社チェックを一律に義務づけた法律はありませんが、政府指針や各都道府県の暴力団排除条例を拠り所に、実務上は行うべき対応とされています。

暴排条例は、事業者に対して契約相手が暴力団関係者でないことを確認する努力義務を定めています。確認を怠って反社会的勢力と関係を持ってしまうと、不当要求や取引先からの取引停止、社会的信用の失墜といったリスクを負うおそれがあるため、明文の義務でなくても実施が求められます。

出典・参考資料(2件)

Q. フリーランス法で個人事業主への反社チェックは義務になりましたか?

A. フリーランス法は反社チェックを義務づける法律ではありません。2024年(令和6年)11月1日に施行された同法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、業務委託の取引条件の明示や報酬支払いのルールを定めた法律で、条文に反社会的勢力や暴力団に関する規定はありません。

ただし、取引条件を書面などで明示する場面が増えることで、暴力団排除条項を含む契約書を見直す契機にはなります。個人事業主・フリーランスへの反社チェックの拠り所は、あくまで政府指針や暴力団排除条例です。

出典・参考資料(1件)

Q. 個人の反社チェックに本人の同意は必要ですか?

A. 公開情報を使う一般的な反社チェックには、一律の本人同意までは必要とされていません。利用目的をあらかじめ特定・公表しておけば、取得それ自体に同意は求められないためです(個人情報保護法第17条・第21条)。

ただし、前科・犯罪歴などの要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人の同意が必要です(第20条第2項)。採用の場面で応募者から書面で同意を得る運用も見られますが、これは法律上一律に義務づけられた手続きというより、トラブルを避けるための実務的な工夫と理解するのが正確です。

出典・参考資料(1件)

Q. 反社チェックで収集してはいけない個人情報はありますか?

A. 採用選考にあたっては、本籍・出生地や思想・信条、支持政党、労働組合への加入状況など、応募者の適性・能力に関係のない情報を収集してはいけません。厚生労働省は、採用選考を応募者の適性・能力に基づいて行うべきとし、これらの就職差別につながりうる項目の把握・収集を控えるよう求めています。

反社チェックの名目であっても、確認する範囲は反社会的勢力との関わりの有無に限定し、適性・能力の評価と切り分けて運用することが大切です。

出典・参考資料(1件)

Q. 個人名で調べると同姓同名の別人が出てきますが、どう見分ければよいですか?

A. 同姓同名の別人を見分けるには、氏名だけでなく生年・住所・地域などの補足情報を突き合わせ、その情報が調査対象の本人のものかを見極めます。個人には法人番号のような一意の識別子がなく、反社会的勢力の実名リストも存在しないため、検索でヒットした情報がそのまま本人を指すとは限りません。

噂や血縁関係だけで判断せず、客観的な事実に照らして見極めることが重要です。反社チェックツールの中には、生年や住所による絞り込みや、専門スタッフによる同一性判定に対応するものもあり、こうした見極めを支援してくれます。

出典・参考資料(1件)

Q. 個人の反社チェックはどのくらいの頻度で行うべきですか?

A. 反社チェックの頻度に法律上の定めはなく、リスクの度合いに応じて自社で決めるのが基本です。実務では、継続的な取引について年1回程度を目安とする例が見られますが、これはあくまで運用上の目安であり、法定の数値ではありません。

取引金額の大きさや相手の性質に応じて頻度や対象範囲を調整し、初回の確認だけで終わらせないことが大切です。前回以降に追加された情報だけを確認できる仕組みを使えば、定期的な再確認の負担を抑えられます。

Q. 個人名の反社チェックにはどのくらいの費用がかかりますか?

A. 反社チェックツールを使う場合、初期費用無料で月額15,000円台からや、1件あたり250〜300円程度の従量課金といった料金体系が中心です。インターネット検索や新聞記事データベースでも一定の確認はできますが、同姓同名の絞り込みや証跡の自動保存まで含めて効率的に回すには、有料ツールの利用が現実的です。

具体的な料金は、利用件数や対象とするデータソース、税区分によって変わるため、各社の資料で比較して確認するのが確実です。主要なサービスの初期費用・月額・1件あたり単価を横並びで見比べたい場合は、あわせて反社チェックツールの費用を一覧比較した記事もご参照ください。

反社チェックツールの料金・手数料を一括チェック

MCB FinTechカタログでは、個人名の検索や証跡の保存に対応した反社チェックツールの資料をまとめて請求できます。料金や機能、対応範囲は各社の資料で比較できるので、自社の確認対象に合うサービスを探す際にご活用ください。

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます 【無料】反社チェックツールの資料を
一括ダウンロードする

MCB FinTechカタログに掲載しませんか?

MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
反社チェックツールの関連サービス資料

PR

料金や機能は各社の資料でまとめて比較できます

【無料】反社チェックツールの資料を
一括ダウンロードする

本セクションにはプロモーションが含まれており、表示順は当社独自の基準や提携状況に基づいています。

関連記事

新着記事

反社チェックツール
おすすめの診断サービス