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債権回収とは?わかりやすく解説|未入金の売掛金を回収する流れ・時効と注意点

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督促・売掛金回収代行比較表(2026年版)のプレビュー

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督促・売掛金回収代行比較表(2026年版)

取引先に請求書を送ったのに、支払期日を過ぎても代金が入金されない。上司から「債権回収を進めて」と言われたものの、そもそも「債権回収」という言葉の意味があいまいなまま、次に何をすればよいか迷っていないでしょうか。

この記事は、自社の売掛金や貸付金を「回収する側(債権者)」の立場で、債権回収とは何かをやさしく整理し、未入金が起きたときに最初に取るべき手から法的手続きまでの流れを解説します。誤った催促で相手とトラブルになったり、知らないうちに時効で権利を失ったりしないための注意点もあわせて確認します。

専門用語はできるだけかみ砕いて説明します。自社のケースが今どの段階にあるのかを見極め、落ち着いて次の一手を決めるための材料にしてください。

債権回収とは?わかりやすく解説

ここからは、債権回収という言葉の意味を、関係する用語とあわせてかみ砕いて説明します。

ひとことで言うと

債権回収とは、支払期日を過ぎても支払われない代金などを、受け取る側が支払う側に請求して取り戻す一連の活動のことです。

「債権」とは、ある人が別の人に対して「お金を払ってほしい」「商品を渡してほしい」といった一定の行為を求められる権利です。売買代金や貸したお金のように、金銭の支払いを求める債権を金銭債権と呼びます。

登場人物は2人です。債権者は、お金を受け取る側(請求する側=自社)を指します。債務者は、お金を支払う側(未入金の取引先)です。債権回収は、この債権者が債務者から、支払われていない代金を取り戻していく行為をまとめて指す言葉だと考えると分かりやすくなります。

債権者と債務者の関係を示す図。債権者は受け取る側(自社・請求する側)で、代金を受け取る権利をもち支払いを請求する。債務者は支払う側(未入金の取引先)で、代金を支払う義務があるが期日を過ぎても支払っていない。債権は支払いを求める権利を指す。債権回収とは、債権者が債務者から支払われていない代金を取り戻す一連の活動である。

回収の方法は、電話やメールでの催促といった穏やかな手段から、裁判所を使う法的手続きまで幅があります。いきなり法的手続きに進むわけではなく、状況に応じて段階を踏んでいくのが基本です。

どんなときに「債権回収」が必要になるのか

債権回収が必要になるのは、支払われるはずの金銭が期日までに入金されない場面です。自社のケースが当てはまるか、代表的な例で確認します。

  • 売掛金の未入金:商品・サービスを納品したのに、請求書の支払期日を過ぎても取引先から代金が振り込まれない
  • 貸付金の未返済:取引先や関係会社に貸したお金が、約束の期日になっても返ってこない
  • 工事代金・業務委託料の未払い:工事や受託業務を終えたのに、報酬が支払われない
  • 家賃・リース料などの滞納:毎月発生する支払いが滞り、督促しても改善しない

いずれも「支払ってもらう権利があるのに、期日どおりに支払われていない」状態です。放置すると後述する消滅時効で権利そのものを失うおそれがあるため、早めに動き出すことが回収率を左右します。

債権回収の進め方(催促から強制執行までの5ステップ)

債権回収は、負担の軽い手段から順に試し、相手が応じなければ段階的に強い手続きへ進むのが一般的です。まず全体像を一覧で確認し、そのうえで各ステップを見ていきます。

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段階ステップ1:電話・メール催促ステップ2:内容証明郵便ステップ3:支払督促・民事調停ステップ4:訴訟(少額訴訟・通常訴訟)ステップ5:強制執行
何をするか期日超過を知らせ、支払いを促す督促の事実と内容を記録に残して請求裁判所を通じて支払いを求める/話し合う判決という形で支払義務を確定させる相手の財産を差し押さえて回収する
どんなときに使うか入金遅れに気づいた直後催促に応じない・記録を残したい任意の請求では解決しない相手が争う・金額が大きい判決等があっても支払わない
自力で可能か可能可能可能(本人申立て)可能だが負担大可能だが負担大
費用・手間の目安低(社内対応で完結)低〜中(郵便の実費)中(申立ての実費・手間)中〜高(手続きが複雑)高(債務名義が前提)

各手続きの費用・手間は事案により異なります。実際の申立てにかかる費用は裁判所・専門家にご確認ください。

回収を始める前に確認しておくこと(契約書・支払履歴・時効)

動き出す前に、手元の情報を整理しておくと、その後の手続きがスムーズになります。次の3点を先に確認します。

  • 契約内容:契約書・発注書・請求書で、請求先の会社名、支払期日、金額が明確かを確認しておきます。契約書がない場合も、発注メールや納品書など取引の証拠になる書類を集めておくと安心です
  • 支払履歴:過去にどこまで入金があり、未収がいくら残っているかを整理しておきます
  • 消滅時効:後述するとおり、権利には期限があります。いつから支払われていないかを確認し、時効が近い場合は急いで動く必要があります

ステップ1|電話・メールで催促する

最初の一手は、電話やメールでの催促です。単なる入金忘れや事務処理の遅れであれば、この段階で解決することも少なくありません。「いつまでに、いくらを、どの口座へ」と支払いの期限と方法を具体的に伝えることが大切です。

この段階でも、いつ・誰に・どんな催促をしたかを記録に残しておくと、後の手続きで役立ちます。感情的なやり取りは避け、事実ベースで冷静に進めることが大切です。

ステップ2|内容証明郵便で督促する

電話やメールで応じない場合は、内容証明郵便で督促状を送ります。内容証明郵便は、郵便局(日本郵便)が文書の内容と差し出した事実を証明してくれる制度です。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度

出典:内容証明|日本郵便

注意したいのは、内容証明郵便それ自体に、支払いを強制する力はないという点です。あくまで「請求した事実と日付、文面」を公的に残す手段であり、相手に「本気で回収に動いている」と伝える心理的な圧力と、次に述べる時効対策としての意味が中心です。

時効の面では、内容証明による請求(催告)を行うと、その時から6か月間は時効の完成が先延ばしになります。ただしこれは時効を止める「時間稼ぎ」であって、リセットするものではありません(詳しくは後述の消滅時効の項で解説します)。

出典・参考資料(1件)

ステップ3|支払督促・民事調停を使う

任意の催促で解決しないときは、裁判所を利用する手続きに進みます。相手と話し合う余地があるかどうかで、支払督促と民事調停を使い分けます。

支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官が、債権者の申立てにもとづいて相手に支払いを命じる手続きです。書類審査だけで進むため、裁判のように出廷する必要がありません。

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

出典:民事訴訟法 第382条|e-Gov法令検索

相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、仮執行の宣言が付き、後述の強制執行を申し立てられる状態になります。一方で相手が異議を申し立てると、通常の民事訴訟へ移行します。

申立てには請求額に応じた収入印紙が必要ですが、支払督促の手数料は通常訴訟の半額に抑えられます(たとえば請求額60万円なら3,000円)。書類審査だけで済む点とあわせ、費用と手間を抑えやすい手続きです。

民事調停は、簡易裁判所で調停委員を交えて話し合い、当事者の歩み寄りで解決を図る手続きです。相手にも支払う意思はあるが条件で折り合わない、といった場合に向いています。

この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。

出典:民事調停法 第1条|e-Gov法令検索

おおまかには、相手が話し合いに応じそうなら民事調停、応じない・争う気配がないなら支払督促、と整理すると選びやすくなります。

出典・参考資料(4件)

ステップ4|訴訟(少額訴訟・通常訴訟)を起こす

相手が支払いに応じず争う場合や、金額が大きい場合は、訴訟で支払義務を判決という形に確定させます。請求額に応じて、少額訴訟と通常訴訟を選びます。

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使える簡易な手続きです。

簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

出典:民事訴訟法 第368条|e-Gov法令検索

少額訴訟は原則として1回の審理で判決まで進むため、最初の期日までに主張と証拠をそろえておく必要があります。利用回数は、同じ簡易裁判所で1人につき年10回までに制限されています。60万円を超える請求や、相手が本格的に争ってくる場合は、通常訴訟で対応します。

申立手数料は請求額に応じて決まり、たとえば請求額60万円なら6,000円です(通常訴訟も同じ基準です)。

出典・参考資料(3件)

ステップ5|強制執行で回収する

判決や支払督促を得ても相手が支払わないときは、最終手段として強制執行を申し立て、相手の預金・不動産・売掛金などの財産を差し押さえて回収します。

ここで重要なのは、強制執行を行うには「債務名義」が必要だという点です。債務名義とは、支払義務があることを公的に証明する文書で、主なものは次のとおりです(以下は抜粋)。

強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
四 仮執行の宣言を付した支払督促

出典:民事執行法 第22条|e-Gov法令検索

このほか、強制執行に応じる旨を記した公正証書(執行証書)も債務名義になります。このため、いきなり相手の財産を差し押さえることはできず、先に判決や支払督促などで債務名義を得る必要があります。ステップ3・4を経る意味はここにあります。

出典・参考資料(1件)

自社は今どの段階?次の一手チェックリスト

ここまでの5ステップを踏まえ、自社が今どの状況にあるかを当てはめて、次の一手を決めましょう。

  • 入金遅れに気づいたばかり → まず電話・メールで催促し、やり取りを記録する(ステップ1)
  • 催促しても支払われない・連絡が途絶えた → 内容証明郵便で正式に請求する(ステップ2)
  • それでも支払われない → 支払督促や民事調停を検討する(ステップ3)
  • 相手が争う・金額が大きい → 訴訟で支払義務を確定させる(ステップ4)
  • 判決等があるのに支払われない → 強制執行を申し立てる(ステップ5)
  • 支払われないまま時間が経っている → 時効が近い可能性があるため、急いで内容証明や法的手続きを検討する

また、最初の催促は電話やメールだけでなく、携帯番号あてのSMS(ショートメッセージ)で行う方法もあります。開封されやすい一方で、送る時間帯や文面を誤ると違法な取り立てになりかねないため、適法に送るためのルールやそのまま使える例文を確認したい場合は、以下の記事が参考になります。

注意点1:消滅時効(5年/10年)に気をつける

債権回収で最も注意したいのが、消滅時効です。一定期間、権利を行使しないまま放置すると、支払いを求める権利そのものが消えてしまうことがあります。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:民法 第166条|e-Gov法令検索

売掛金のような通常の取引債権は、取引の時点で「いつ支払われるべきか」を把握しているのが普通です。そのため実務上は、いずれか早い方である「5年」で時効が完成しやすいと考えておくと安全です。

この5年/10年のルールは、2020年4月1日に施行された改正民法によるものです。それより前に発生した古い債権には改正前のルール(商取引の債権は原則5年など)が適用される場合があり、一律に判断できません。時効が問題になりそうな古い債権は、個別に専門家へ相談することをおすすめします。

時効の完成を防ぐ方法には、大きく2種類あります。両者は効果が違うため、混同しないように整理しておきます。

時効の完成を防ぐ2つの方法を対比した図。完成猶予は時間稼ぎで、内容証明などで請求(催告)するとその時から6か月間は時効が完成しないが、催告を繰り返しても猶予は延びない。更新はリセットで、相手が支払義務を認めると時効はその時からゼロで進行し直す。内容証明による催告は6か月の時間稼ぎであり、その間に支払督促や訴訟へ進み確実に時効を止める(更新する)ことが重要。
  • 完成猶予(時間稼ぎ):内容証明などで請求(催告)すると、その時から6か月間は時効が完成しません。ただし催告を繰り返しても猶予は延びません
  • 更新(リセット):相手が支払義務を認めた(一部でも支払った、支払う意思を示したなど)場合、時効はその時から新たに進行し直します

内容証明による催告はあくまで6か月の時間稼ぎです。その間に支払督促や訴訟といった手続きに進み、時効を確実に止める(更新する)ことが重要です。

出典・参考資料(2件)

注意点2:やってはいけない取り立て

支払われないと焦る気持ちは分かりますが、行き過ぎた取り立ては違法になり、かえって自社が不利になります。回収する側であっても、超えてはいけない一線があります。

相手を脅すような言動や、暴力的な取り立ては、刑法上の脅迫罪・強要罪などに問われるおそれがあります。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法 第222条(脅迫)|e-Gov法令検索

このほか、深夜や早朝に執拗に連絡する、取引先の関係者や第三者に債務を言いふらす、退去を求められても居座る、といった社会通念を超える取り立ては、業務妨害罪や不法行為(損害賠償の対象)になり得ます。

また、消費者金融などの取り立てを規制する貸金業法には、深夜早朝の連絡や第三者への公表を禁じる細かなルールがあります。この規制は貸金業者による貸付けの取り立てが対象で、自社の売掛金を自分で回収する場面にそのまま適用されるわけではありません。ただし「どこまでが許されない取り立てか」を判断する目安として参考になります。迷ったら、次に述べる専門家への相談が安全です。

出典・参考資料(1件)

自力でできる範囲と、専門家に頼むべきタイミング

ここまで見た手続きは、内容証明の送付や支払督促の申立てなど、自社で進められるものも少なくありません。一方で、次のような場合は専門家に相談したほうが、結果的に回収率が上がり、手間も減ります。

  • 金額が大きく、確実に回収したい
  • 相手が争う姿勢を見せ、訴訟に発展しそう
  • 相手の財産が分からず、強制執行の見通しが立たない
  • 時効が迫っており、確実に止めたい

弁護士・認定司法書士に頼むときの費用の目安

債権回収を依頼できる専門家には、弁護士と司法書士がいます。両者は扱える範囲が異なります。

弁護士は、金額や裁判所の種類にかかわらず、交渉から訴訟・強制執行まで代理できます。認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きについて代理できます。140万円を超える請求や地方裁判所以上の手続きは、弁護士に依頼することになります。

費用は、相談料に加えて、依頼時に支払う着手金と、回収できた金額に応じた報酬金が発生するのが一般的です。着手金・報酬金の金額は事務所によって異なりますが、目安を知る手がかりはあります。

2004年に自由化される前の旧報酬基準では、着手金は回収を目指す金額(経済的利益)の8%前後、報酬金は回収できた額の16%前後が一つの目安とされていました。現在もこの水準を参考にする事務所が少なくありません。少額の債権では費用が回収額を上回ることもあるため、依頼前に見積もりを取り、回収見込み額とのバランスを確認しましょう。

出典・参考資料(3件)

債権回収会社(サービサー)に頼む場合

債権回収を専門に行う会社を「サービサー(債権回収会社)」と呼びます。サービサーは、法務大臣の許可を受けた株式会社だけが営めます。許可を受けていない業者による取り立ては違法なので、依頼先が許可業者かどうかを必ず確認します。

ただし注意点があります。サービサーが扱えるのは「特定金銭債権」(法律が対象を限定した債権で、金融機関の貸付債権やリース・クレジット債権など)に限られます。一般の会社どうしの通常の売掛金は、原則としてサービサーの取り扱い対象に含まれません

金銭債権の回収を業として第三者に委ねられるのは、弁護士を除けば許可を受けたサービサーだけで、その対象は限られている、と理解しておきましょう。通常の売掛金は、弁護士・認定司法書士への依頼が基本の選択肢になります。

債権回収を第三者に頼める相手と扱える範囲を比較した図。弁護士は金額や裁判所の種類を問わず、交渉から訴訟・強制執行まで代理できる。認定司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きについて代理できる。サービサー(債権回収会社)は法務大臣の許可を受けた株式会社で、扱えるのは特定金銭債権に限られ、通常の売掛金は原則として対象外。通常の売掛金を第三者に委ねるなら弁護士・認定司法書士が基本の選択肢。
出典・参考資料(1件)

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継続的な督促・未回収予防を外部の仕組みに任せる

1件ずつの回収も大切ですが、未入金が繰り返し起きるなら、督促や請求の業務そのものを仕組み化したり、そもそも未回収が起きにくい形に変えたりする選択肢があります。ここでは、外部のサービスを使う場合の全体像を整理します。

依頼先の地図:3つの型と使い分け

債権回収・未回収予防を外部に任せる手段は、大きく3つの型に分けられます。自社の課題がどこにあるかで選ぶ型が変わります。

  • ①請求代行・督促の自動化:請求書の発行から入金消込、未入金者への催促(メール・SMS・電話)までを代行・自動化する型。日々の督促の手間を減らしたい場合に向きます
  • ②保証・掛け払い(未回収リスクの移転):与信審査を通した取引について、未回収が起きても代金が保証される型。回収そのものより「貸し倒れを防ぐ」ことが目的の場合に向きます
  • ③サービサー・弁護士(法的回収):すでに未回収になった債権を、法的手続きを含めて回収する型。前述のとおり、通常の売掛金はサービサーの対象外のため、弁護士・認定司法書士が中心になります

1件の未入金の回収を急いでいる場合は、ここまでの手順で十分です。未入金が繰り返し起きる・督促の手間を減らしたいという場合に、以下の①②の型にあたる代表的なサービスが選択肢になります。それぞれ得意分野が異なるため、自社の課題に近いものから資料を見比べてみてください。

代表的なサービス

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サービス名請求まるなげロボ請求管理ロボ絶対リーチ!RCSオーロラSMS by メディアSMSDHKクラウドオートコールRP掛け払い債権回収ロボ
提供会社株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENTAI CROSS株式会社株式会社メディア4u株式会社電話放送局株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENT
役割・タイプ請求代行+売掛金保証請求管理システム(発行〜消込〜督促)督促連絡の配信(SMS・RCS)督促連絡の配信(SMS)督促架電の自動化(オートコール)掛け払い(後払い)代行+売掛金保証多チャネル督促の自動化
主な督促チャネルメール・電話・弁護士法人対応自動催促メール(電話・SMS・IVRは債権回収ロボ連携)SMS・RCS(未対応時はSMSへ自動切替)SMS(IVR・+メッセージも提供)オートコール(自動音声)・SMSメール・電話メール・SMS・オートコール(IVR)
売掛金保証あり(与信通過した適格債権は100%保証)なしなしなしなしあり(与信通過した適格債権は100%保証)なし
初期費用要問い合わせ要問い合わせ0円(1-Wayプラン)0円50,000円〜要問い合わせ要問い合わせ
月額費用月額利用料あり(請求件数に応じ変動)要問い合わせ(月額+請求件数の従量)1,000円/アカウント〜(月100通無料付き)0円(基本料)+送信成功分の従量50,000円〜(月1,000件までの応答を含む)要問い合わせ要問い合わせ
従量・手数料手数料1.0%〜(商材・金額により個別算出)要問い合わせSMS送信は1通3.3円〜(RCS配信は要問い合わせ)送信成功分の従量課金(単価は要問い合わせ)1,001件目〜応答課金(固定21円・携帯32円/件)手数料2.0%〜(プランにより変動)要問い合わせ
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見るオンライン相談を予約オンライン相談を予約

※2026年9月時点の各社公式情報にもとづきます。最新の料金・仕様は各社の資料でご確認ください。

ここで挙げたサービスも含め、請求代行・督促自動化から売掛金保証・掛け払い、弁護士・債権回収会社まで、依頼先のタイプごとの選び方と費用相場をまとめて比べたい場合は、以下の記事で詳しく整理しています。

1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボのウェブサイト

与信審査から請求書の発行・送付、代金回収、入金消込、督促までを、提供元の株式会社ROBOT PAYMENTがまとめて代行します。BtoB取引の請求業務に特化したサービスで、与信を通過した適格債権については、入金遅延や貸し倒れが起きても売掛金を100%保証します。

手数料は1.0%〜(公式サイトの表記)で、商材や金額により個別に算出されます。請求業務そのものを外に出しつつ、未回収リスクも移せる点が特徴です。

2. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求管理ロボのウェブサイト

こちらは代行ではなく、請求書の発行・送付から入金消込、未入金者への自動催促メールまでを自社で運用できるクラウド型のシステムです。複数の決済手段からの入金を自動で照合し、支払期限の前後に合わせてリマインドや催促のメールを自動送信できます。督促を自社で標準化・省力化したい企業に向き、同社の「債権回収ロボ」と連携すれば多チャネルの督促まで広げられます。

3. 絶対リーチ!RCS(AI CROSS株式会社)

絶対リーチ!RCSのウェブサイト

督促状や支払いのリマインドを、SMSとRCS(画像やボタンを送れるリッチなメッセージ)で確実に届けるための配信サービスです。相手の端末がRCSに対応していなければ自動でSMSに切り替わるため、到達率を保てます。電話番号さえあればアプリ登録なしで届くので、メールを読まない相手にも接点を作れます。回収の代行ではなく、「届く督促」を支えるチャネルという位置づけです。

4. オーロラSMS by メディアSMS(株式会社メディア4u)

オーロラSMS by メディアSMSのウェブサイト

国内の携帯キャリアと直接つなぐ設計を特徴とする法人向けSMS配信サービスです。督促連絡や支払いのリマインドをSMSで一斉に送信でき、開封されやすいSMSの特性を活かして、電話やメールでは連絡が取りにくい相手にも届けやすくします。SMSによる本人認証など、督促以外の用途にも使える機能をあわせて提供しています。

5. DHKクラウドオートコール(株式会社電話放送局)

DHKクラウドオートコール(オートコールIVR)のウェブサイト

未入金者へ自動音声で一斉に架電するオートコール(自動音声応答・IVR)サービスです。1時間に5,000件以上の自動架電に対応し、在宅率の高い時間帯にまとめて督促の電話をかけられます。料金は応答した分だけ課金される仕組みのため、郵送のように全件コストがかかりません。督促電話の手間を人手に頼らず減らしたい場合に向きます。

督促の連絡を自動化するうえで気をつける点について、提供元の株式会社電話放送局の前田氏は次のように述べています。

前田氏
株式会社電話放送局 営業部 営業推進課 課長
前田氏
独自インタビューより

入金案内や督促は、伝える内容が定型化しやすい一方で、案内の仕方によってはトラブルや苦情につながりやすい業務です。一方で、入金コールは人が案内する場合と比べて、トラブルや苦情を軽減できる側面もあります。だからこそ、まずは“自動化しても顧客体験を損ねにくい設計”をすることが大切だと考えています。

オートコールは使い方を間違えると社会問題になりかねません。だから当社としては、用途の相性を見極めて、やめた方がいいケースは止める。その線引きも含めて一緒に考えています。

6. RP掛け払い(株式会社ROBOT PAYMENT)

RP掛け払いのウェブサイト

BtoB取引の代金を、掛け払い(後払い)としてまとめて請求・回収できる決済代行です。与信審査・請求書の発行・代金回収・督促を代行し、与信を通過した適格債権は入金遅延や貸し倒れが起きても100%保証されます。まだ未回収が起きていない取引の時点から、未回収リスクを移しておきたい場合の選択肢です。導入の相談はオンラインの打ち合わせで受け付けています。

7. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボのウェブサイト

メール・SMS・オートコール(自動音声)を組み合わせた督促シナリオを自動で実行し、督促・回収の業務そのものを効率化する債権回収特化型のツールです。債務者の属性や債権額に応じて督促の進め方を設計でき、督促状況や返信履歴を一元管理できます。

2026年3月に提供が始まった新しいサービスで、催促のタイミングを最適化する技術について特許を出願しています。属人化しやすい督促業務を仕組みとして標準化したい企業に向きます。

まとめ

債権回収とは、支払期日を過ぎても支払われない代金を、受け取る側(債権者)が取り戻す一連の活動です。進め方は、電話・メールでの催促から始め、内容証明郵便、支払督促・民事調停、訴訟、強制執行へと段階的に強めていくのが基本でした。

途中で押さえるべきは、消滅時効(通常の売掛金は多くが5年)と、行き過ぎた取り立てが違法になるという2つの注意点です。金額が大きい・相手が争うといった場合は、弁護士や認定司法書士への相談が有効です。さらに、未入金が繰り返し起きるなら、督促や請求の代行・自動化、掛け払いによる未回収予防といった外部の仕組みを取り入れることで、回収に追われる状況そのものを減らせます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 債権回収とは何ですか?

A. 債権回収とは、支払期日を過ぎても支払われない代金や貸したお金を、受け取る側(債権者)が支払う側(債務者)に請求して取り戻す一連の活動です。電話やメールでの催促といった穏やかな手段から、内容証明郵便、支払督促・民事調停、訴訟、強制執行という裁判所を使う法的手続きまで幅があり、いきなり強い手段に進むのではなく、状況に応じて段階的に進めるのが基本です。

Q. 債権回収に時効は何年ですか?

A. 債権回収の消滅時効は、売掛金のような通常の取引債権では多くが5年です。民法では「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効が完成すると定められており、支払期日が分かっている売掛金は5年で完成しやすいと考えておくと安全です。

時効が近い場合は、内容証明による催告(6か月の完成猶予)だけで安心せず、支払督促や訴訟に進んで確実に時効を止める必要があります。ただし、2020年4月より前に発生した古い債権には改正前のルールが適用される場合があり、個別に専門家へ確認するのが確実です。

出典・参考資料(1件)

Q. 債権回収は自社(自分)でできますか?

A. 債権回収は、内容証明郵便の送付や支払督促・少額訴訟の申立てなど、専門家に頼まず自社で進められる手続きも少なくありません。一方で、金額が大きく確実に回収したい、相手が争って訴訟に発展しそう、相手の財産が分からず強制執行の見通しが立たない、時効が迫っているといった場合は、弁護士・認定司法書士に相談したほうが結果的に回収率が上がり、手間も減ります。

Q. 内容証明郵便を送れば債権を回収できますか?

A. 内容証明郵便それ自体には、支払いを強制する力はありません。内容証明郵便は「いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明する制度で、本気で回収に動いていると相手に伝える心理的な圧力と、請求(催告)による6か月間の時効完成猶予に意味があります。実際に支払わせるには、応じない場合に支払督促や訴訟へ進み、最終的には債務名義にもとづく強制執行で回収する流れになります。

出典・参考資料(1件)

Q. 弁護士と債権回収会社(サービサー)の違いは何ですか?

A. 弁護士は金額や手続きを問わず代理できます。一方、債権回収会社(サービサー)が扱えるのは法律で定められた「特定金銭債権」に限られ、一般の売掛金は原則として対象外です。サービサーは法務大臣の許可を受けた株式会社で、金融機関の貸付債権やリース・クレジット債権などを扱います。

通常の売掛金の回収を第三者に委ねたい場合は、弁護士(訴額140万円以下の簡易裁判所の手続きなら認定司法書士も可)が基本の依頼先になります。

出典・参考資料(2件)

Q. 売掛金の督促業務は外部に委託できますか?

A. 売掛金の督促業務は、請求書の発行・入金消込から未入金者への催促(メール・SMS・電話)まで、請求代行・督促自動化サービスに委託・自動化できます。ただし、すでに未回収になった金銭債権の「回収」そのものを業として第三者に代行させられるのは、弁護士と許可を受けたサービサーに限られる点には注意が必要です。

日々の督促の手間を減らしたい、あるいは掛け払いや売掛金保証で未回収そのものを予防したいという目的であれば、こうした外部サービスの活用が有効な選択肢になります。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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