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遅延損害金の上限は何%?契約の種類別の上限利率一覧と計算方法・売掛金の扱い

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契約書や請求書に書かれた遅延損害金の利率、あるいは取引先や貸金業者から請求された遅延損害金が、法律上どこまで認められるのか気になっていませんか。遅延損害金には契約・取引の種類ごとに上限が定められており、超えた部分は無効になるケースもあります。

本記事では、契約・取引の種類別の遅延損害金の上限利率を一覧表で示したうえで、その根拠となる法律・条文、計算方法、上限を超えたときの扱いを、条文の原文とともに整理します。企業間(BtoB)取引・売掛金の遅延損害金の考え方や、未回収の売掛金を回収する実務についても解説します。

手元の契約や請求の遅延損害金が上限内かどうかを確かめ、正しく計算・請求し、未回収分を回収するための判断材料としてご活用ください。

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【一覧表】契約・取引の種類別 遅延損害金の上限利率と根拠条文

遅延損害金の上限は、誰と誰の・どんな取引かによって変わります。まず、契約・取引の種類別に上限利率と根拠となる条文を一覧で示します。自社や自分のケースが当てはまる行を確認してください。

契約・取引の種類遅延損害金の上限利率主な根拠上限を超えた部分
消費者金融・カードのキャッシング(業者からの借入れ)年20%利息制限法7条・出資法5条無効(請求できない)
個人間の貸し借り(業として貸していない)10万円未満:年29.2%
10万〜100万円未満:年26.28%
100万円以上:年21.9%
利息制限法1条・4条(制限利率の1.46倍)無効(請求できない)
クレジットカードのショッピング(分割・リボ払いなど)年14.6%消費者契約法9条1項2号無効(請求できない)
賃貸借(借主が消費者。滞納家賃など)年14.6%消費者契約法9条1項2号無効(請求できない)
示談金など消費者との契約年14.6%消費者契約法9条1項2号無効(請求できない)
事業者間(BtoB)取引・売掛金上限なし(契約で自由に設定。定めがなければ年3%)民法404条・419条(消費者向けの上限規制は対象外)―(公序良俗に反する過大な率は制限され得る)
契約・取引の種類別の遅延損害金の上限利率(2026年9月時点の現行法にもとづく一般的な整理)

※一般的な整理です。個別の事案での上限や有効性は、契約内容・当事者の属性・事実関係によって異なります。

自分の行を選ぶときの目安は次のとおりです。

  • クレジットカードは「キャッシング」か「ショッピング」かで上限が変わります。現金を借りるキャッシングは貸金として年20%、買い物の立替払いであるショッピング(分割・リボ含む)は年14.6%が上限です。
  • 賃貸借は借主が消費者か事業者かで扱いが分かれます。個人が住まいとして借りる場合は年14.6%が上限ですが、店舗・事務所を借りる事業者(法人・個人事業主)の場合は後述の事業者間(BtoB)と同じく上限規制の対象外です。
  • 示談金の遅延損害金は、当事者の組み合わせで上限が変わります。消費者が事業者に分割で支払う和解金の遅延は、消費者契約法9条1項2号により年14.6%が上限です。反対に、事業者が消費者へ支払う和解金の遅延はこの上限の対象外で、定めがなければ法定利率の年3%になります。個人同士の示談は、消費者契約法も利息制限法も上限規制の対象外で、当事者が合意した率が原則として有効です。定めがなければ年3%となり、著しく高い率は公序良俗(民法90条)で制限され得ます。事業者同士の示談は、事業者間(BtoB)と同じく上限規制の対象外です。

ポイントは、「消費者向けの取引には上限があり、事業者間(BtoB)の取引には上限規制がない」という大きな線引きです。以下では、それぞれの上限が何を根拠に定まっているのかを条文とともに確認します。

遅延損害金の上限を取引の種類で判定する図。消費者・個人が関わる取引は上限があり超過分は無効で、業者からの借入れ(消費者金融・キャッシング)は年20%、個人間の貸し借りは元本により最大年29.2%(10万円未満29.2%・10万〜100万円未満26.28%・100万円以上21.9%)、カードのショッピングや消費者の賃貸・示談金は年14.6%。事業者間(BtoB)取引・売掛金は上限規制がなく契約で自由に設定でき、定めがなければ法定利率の年3%。

遅延損害金の上限は何で決まるか(利息制限法・出資法・消費者契約法)

一覧表の上限利率は、複数の法律が取引の種類ごとに定めています。ここでは、貸金の上限(利息制限法・出資法)と、消費者契約の上限(消費者契約法)に分けて、条文の原文とともに解説します。

貸金(消費者金融・キャッシング・個人間)の上限

お金の貸し借り(金銭消費貸借)の遅延損害金は、利息制限法が上限を定めています。まず利息そのものの上限は、元本の額に応じて年20%・18%・15%です。

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出典:利息制限法 第1条|e-Gov 法令検索

遅延損害金(返済が遅れた場合の損害賠償)の上限は、この利息の制限利率の1.46倍までと定められています。1.46倍は利息制限法4条で定められた倍率で、個人間の貸し借りのように、業として貸していない場合に適用されます。

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

出典:利息制限法 第4条|e-Gov 法令検索

制限利率の1.46倍を計算すると、遅延損害金の上限は元本10万円未満で年29.2%、10万円以上100万円未満で年26.28%、100万円以上で年21.9%になります。ただしこれは、業として貸していない個人間の貸し借りの場合です。

一方、消費者金融やクレジットカードのキャッシングのように、貸金業者が業として貸し付ける場合(営業的金銭消費貸借)は、遅延損害金の上限が元本額を問わず一律で年20%に下がります。

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

出典:利息制限法 第7条|e-Gov 法令検索

この年20%という上限は、貸金業者に対する刑事罰の基準を定めた出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)でも同じ水準が定められています。出資法では、遅延損害金(債務の不履行について予定される賠償額)も利息に含めて上限を判断します。

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典:出資法 第5条第2項|e-Gov 法令検索

利息制限法は超過部分を「無効」とする民事上のルール、出資法は上限を超えた業者を処罰する刑事上のルールで、性質が異なります。業者の貸金では両方が年20%で重なり、これを超える遅延損害金は認められません。

消費者契約・カードショッピング・賃貸の上限は年14.6%

お金の貸し借りではない消費者向けの取引、たとえばクレジットカードのショッピング(立替払い)や、消費者が借主となる賃貸借の滞納家賃などは、消費者契約法が遅延損害金の上限を年14.6%と定めています。これを超える部分は無効です。

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日……までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ……年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

出典:消費者契約法 第9条第1項第2号|e-Gov 法令検索

消費者契約法が適用されるのは、事業者と消費者の間の契約です。したがって、この年14.6%の上限は、事業者どうし(BtoB)の取引には適用されません。事業者間の遅延損害金の考え方は、記事後半の事業者間(BtoB)・売掛金のセクションで詳しく解説します。

なぜ14.6%なのか(国税通則法の延滞税に由来)

14.6%という数字は、国税を滞納したときにかかる延滞税の割合に由来します。国税通則法は、納期限の翌日から一定期間が過ぎた後の延滞税の割合を、年14.6%と定めています。

延滞税の額は……その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限……までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

出典:国税通則法 第60条第2項|e-Gov 法令検索

年14.6%は1日あたりに直すと0.04%(日歩4銭)にあたる水準です。消費者契約法をはじめ、各種の遅延に関する規定でこの率が用いられています。

上限を超えた遅延損害金はどうなるか(超過部分は無効)

契約で定めた遅延損害金の利率が上限を超えている場合、超えた部分は無効になり、その部分は請求できません(支払う義務もありません)。契約全体が無効になるのではなく、上限を超えた部分だけが効力を失うのが原則です。

たとえば、消費者が借主となる賃貸借契約で遅延損害金を年18.25%と定めていても、消費者契約法の上限は年14.6%です。超過分の年3.65%にあたる部分は無効となり、請求できるのは年14.6%までにとどまります。貸金で利息制限法の上限を超えた場合も同様に、超過部分は無効です。

請求された遅延損害金が上限を超えていると考えられる場合は、超過部分の支払いに応じる必要はありません。金額が大きい、すでに支払ってしまった、といった場合は、弁護士や司法書士など専門家への相談も選択肢になります。これらの上限は消費者や個人間の取引に関するもので、事業者間の取引では扱いが異なります。

契約に定めがない場合の遅延損害金(法定利率 年3%)

契約書や取引条件に遅延損害金の利率が定められていない場合でも、支払いが遅れれば遅延損害金は発生します。その場合は、民法が定める法定利率で計算します。法定利率は現在、年3%です。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

出典:民法 第404条|e-Gov 法令検索

法定利率は、3年ごとに見直される変動制です。2020年(令和2年)4月の導入時に年3%となり、その後の2期(2026年4月〜2029年3月を含む)も年3%で据え置かれています。遅延損害金に適用される法定利率は、遅滞の責任を負った最初の時点の利率で固定されます。

2020年民法改正と商事法定利率の廃止

この年3%の法定利率は、2020年(令和2年)4月1日に施行された民法改正で導入されました。改正前は、法定利率が年5%に固定されていたほか、商行為によって生じた債務には商法が定める商事法定利率(年6%)が適用されていました。

この改正で、商事法定利率を定めていた商法514条は削除され、現在は「削除」とだけ記されています。これにより、会社どうしの取引で生じた債務についても、遅延損害金の定めがなければ民法の法定利率(年3%・変動制)が適用されるようになりました。

遅延損害金の計算方法(計算式と実額の計算例)

適用される利率が分かれば、遅延損害金の金額は計算できます。ここでは計算式と、具体的な数値を当てはめた計算例を示します。

遅延損害金の計算式

遅延損害金は、次の式で計算します。1年を365日として、遅れた日数分を日割りで求めるのが一般的です。

遅延損害金の計算式

遅延損害金 = 元金(未払い額)× 遅延損害金の利率 ÷ 365 × 遅延日数

実額の計算例(消費者の借入れ/売掛金)

まず、消費者の借入れの例です。元金50万円を、遅延損害金の利率が上限の年20%、遅延日数30日で計算すると、次のようになります。

  • 500,000円 × 20% ÷ 365 × 30日 = 約8,219円

次に、企業間の売掛金の例です。取引先への売掛金100万円が支払期日を60日過ぎており、契約で遅延損害金の定めがない場合は、法定利率の年3%で計算します。

  • 定めがない場合(法定利率3%):1,000,000円 × 3% ÷ 365 × 60日 = 約4,931円
  • 契約で年14.6%と定めていた場合:1,000,000円 × 14.6% ÷ 365 × 60日 = 24,000円

同じ売掛金でも、契約で遅延損害金の率をあらかじめ定めているかどうかで、請求できる金額は大きく変わります。事業者間の取引では、この率を契約で定められる点が実務上のポイントになります。

遅延損害金とは(利息との違い・約定利率と法定利率)

ここまでの上限や計算の前提として、遅延損害金そのものの意味を整理します。遅延損害金とは、支払期日までに支払われなかったことによって生じる損害を賠償するお金です。約束の期間中に発生する「利息」とは性質が異なります。

利息が「お金を借りている期間に対する対価」であるのに対し、遅延損害金は「支払いが遅れたこと(債務不履行)に対する損害賠償」です。金銭の支払いが遅れた場合の遅延損害金については、民法が特別なルールを定めています。

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

出典:民法 第419条|e-Gov 法令検索

この条文から、金銭債務の遅延損害金には3つの原則が読み取れます。第1に、契約で率を定めていなければ法定利率(年3%)で計算します。第2に、契約で定めた約定利率が法定利率を上回るときは、約定利率によります。第3に、債権者は実際に損害が生じたことを証明する必要がありません。契約で定めた率(約定利率)は、前述の上限の範囲内であれば有効です。

事業者間(BtoB)・売掛金の遅延損害金は上限がない

ここまで見てきた年14.6%や年20%といった上限は、消費者を保護するための消費者契約法や、貸金を対象とする利息制限法によるものです。これらは事業者どうし(BtoB)の取引には適用されないため、企業間取引・売掛金の遅延損害金には、法律上の一律の上限がありません。

そのため、事業者間の取引では、遅延損害金の率を契約で自由に定めることができます。実務では年14.6%や年6%といった率を定めることが多く見られますが、これは慣行であって法律上の上限ではありません。契約で率を定めていなければ、前述のとおり法定利率の年3%が適用されます。

ただし、「上限がない」ことは「どんなに高い率でも必ず有効」という意味ではありません。社会通念に照らして著しく高い率を定めた場合には、公序良俗に反するものとして、その定めの一部または全部が無効と判断される可能性があります(民法90条)。どの程度で過大とされるかは個別の事案によるため、極端に高い率の設定は避けるのが安全です。

売掛金に遅延損害金を定めるときの実務

事業者間の取引では、契約書や取引基本契約、請求書に遅延損害金の率をあらかじめ明記しておくことで、支払いが遅れた際に約定利率で請求できます。定めがなければ年3%にとどまるため、率を設定しておくかどうかで回収できる金額に差が出ます。

あわせて、支払期日・遅延損害金の起算日(支払期日の翌日から発生するのが原則)を明確にしておくと、遅延損害金の計算と請求がスムーズになります。取引先との関係に配慮しつつ、遅延が生じた場合の取り決めを契約段階で整理しておくことが、後の回収の実務を支えます。

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遅延損害金を計上しても回収できなければ意味がない ― 未回収の売掛金を回収する実務

ここからは、取引先の未入金に悩む企業(債権者)に向けた内容です。遅延損害金の率を契約で高く定めても、取引先が実際に支払わなければ、売掛金も遅延損害金も回収できません。支払期日を過ぎた売掛金を実際に回収するための実務の選択肢を整理します。

売掛金回収の手段(自社での督促/サービスの活用)

未回収の売掛金への対応は、大きく次の手段に整理できます。自社の状況や債権の性質に応じて、複数を組み合わせて進めるのが一般的です。

  • 自社での督促:電話・メール・SMS・督促状などで支払いを促します。件数が増えると担当者の負担が大きく、対応が属人化しやすい業務です。
  • 請求代行・督促自動化サービス:請求から回収・督促までを代行する、あるいは多チャネルの督促を自動化するサービスです。督促の工数を抑えつつ、対応履歴を記録として残せます。
  • 売掛金保証・ファクタリング:未回収リスクを保証会社に移す、または売掛債権を売却して早期に資金化する手段です。取引前の与信を前提とするものが多く、すでに遅延している債権には後追いで効きにくい場合があります。
  • サービサー(債権回収会社)・弁護士:任意の督促で回収できない場合に、法的手続きを含めて回収を依頼する選択肢です。

督促を行う際は、深夜・早朝の執拗な連絡や威圧的な言動など、行き過ぎた取立ては避ける必要があります。事実と請求内容にもとづいて冷静に進めることが、後のトラブル防止にもつながります。督促件数が増えて手作業では回りきらなくなってきた場合は、請求・督促の代行や自動化サービスの活用が選択肢になります。

実際の督促でトラブルを避けるには、連絡する時間帯や文面にも配慮が必要です。近年よく使われるSMSでの督促について、違法にならない送り方・時間帯のルールや、そのまま使える例文を知りたい場合は、次の記事で具体的に解説しています。

売掛金回収を支援する主なサービスの比較

ここでは、未回収の売掛金の回収・督促を支援する代表的なサービスを紹介します。請求から回収・督促まで代行するタイプと、督促を自動化するタイプで、アプローチが異なります。

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サービス名請求まるなげロボ債権回収ロボ
提供会社株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENT
解決タイプ請求〜回収の代行+売掛金保証督促の自動化(自社で運用)
主な回収・督促の手段与信審査・請求書発行・
代金回収・入金消込・
督促代行(弁護士法人対応を含む)
メール・SMS・
オートコール(IVR)・郵送の
多チャネル督促を自動実行
売掛金保証適格・与信通過債権を100%保証×保証なし(督促を自動化)
対応債権企業間(BtoB)取引の売掛金売掛金・BtoC消費者債権ほか
(家賃債権は事例未確認)
初期費用要お問い合わせ要お問い合わせ
詳細情報公式資料を見るミーティングを予約する

1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボのウェブサイト

請求まるなげロボは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する、企業間取引の請求業務に特化したアウトソーシングサービスです。与信審査から請求書の発行・送付、代金の回収、入金消込(請求と入金の照合)、未入金の督促までを一括して代行します。

特徴は、督促業務そのものを手放せる点にあります。自社の与信審査を通過した適格債権については、回収の成否にかかわらず売掛金が100%保証され、未入金時の督促は弁護士法人による対応を含めて同社が担います。督促の連絡に追われる状況から離れ、本来の業務に集中したい企業に向いています。

本サービスは、遅延損害金そのものを計算・請求する機能を備えるものではなく、与信で入金遅延・貸し倒れのリスクを抑え、発生した未回収債権を保証によって回収する仕組みです。料金は手数料1.0%〜で、初期費用など詳細は問い合わせが必要です。

2. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボのウェブサイト

債権回収ロボは、同じく株式会社ROBOT PAYMENTが2026年3月に提供を開始した、未入金の督促・債権回収を自動化するサービスです。代行型の請求まるなげロボとは異なり、自社で督促を運用しながら、その手間を自動化するアプローチをとります。

メール・SMS・オートコール(IVR)・郵送を組み合わせた督促シナリオを設定し、自動で実行できます。督促の状況や対応履歴を一元管理できるため、属人化しやすく心理的な負担も大きい督促業務を標準化したい企業に向いています。売掛金のほか、消費者向けの継続課金の回収などにも利用されています。

料金は要お問い合わせで、資料請求ではなくオンライン相談(ミーティング予約)から詳細を確認する形です。既存の請求管理システムや外部の販売管理システムと連携し、請求から督促・回収までを一元化することもできます。

ここで取り上げた2サービスは、未回収の売掛金に対応する手段の一例です。請求代行・督促自動化・売掛金保証・ファクタリング・債権回収会社・弁護士まで、依頼先のタイプ別に費用相場や選び方を比較したい場合は、次の記事で21社を整理しています。

出典・参考資料(6件)

まとめ

遅延損害金の上限は、契約・取引の種類によって変わります。消費者金融やキャッシングなど業者からの借入れは年20%、個人間の貸し借りは元本により最大29.2%、クレジットカードのショッピングや消費者が借主の賃貸は年14.6%が上限で、超えた部分は無効です。一方、事業者間(BtoB)の取引や売掛金には一律の上限がなく、契約で率を自由に定められます(定めがなければ法定利率の年3%)。

もっとも、遅延損害金の率を定めても、取引先が支払わなければ売掛金も遅延損害金も回収できません。督促の件数が増え、手作業での対応が難しくなってきた場合は、請求・回収の代行や督促の自動化といったサービスの活用も検討し、未回収リスクの低減と業務負担の軽減の両立を図ってください。

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遅延損害金の上限に関するよくある質問(FAQ)

Q. 遅延損害金とは何ですか?

A. 遅延損害金とは、支払期日までに支払われなかったことによって生じる損害を賠償するお金です。契約期間中の対価である利息とは性質が異なり、支払いが遅れたこと(債務不履行)に対する損害賠償にあたります。金銭債務の場合、債権者は実際に損害が生じたことを証明しなくても、法定利率または契約で定めた約定利率で遅延損害金を請求できます(民法 第419条|e-Gov 法令検索)。

Q. 遅延損害金の起算日はいつからですか?

A. 遅延損害金は、原則として支払期日の翌日から発生します。あらかじめ支払期日が定められている取引では、その翌日が起算日になります。支払期日の定めがない債務では、債権者が支払いを求めた(催告した)ときの翌日から遅滞となり、遅延損害金が生じます。日割りで計算する際は、この起算日から実際に支払う日までの日数で計算します。

Q. 遅延損害金と利息は二重に請求できますか?

A. 同一の期間について、利息と遅延損害金を重ねて請求することはできません。利息はお金を借りている期間(支払期日まで)に、遅延損害金は支払いが遅れた期間(支払期日の翌日以降)にかかるもので、支払期日を境に切り替わります。したがって、期日まではその期間分の利息を、期日の翌日以降は遅延損害金を、という形で請求します。

Q. 契約書に遅延損害金の定めがない売掛金は年何%になりますか?

A. 契約に遅延損害金の定めがない売掛金には、民法の法定利率(現在は年3%)が適用されます。2020年4月の民法改正で法定利率は年3%となり、それまで商行為に適用されていた商事法定利率(年6%)も廃止されたため、事業者間の売掛金でも定めがなければ年3%で計算します。あらかじめ契約で率を定めておけば、その約定利率で請求できます(民法 第404条|e-Gov 法令検索)。

Q. 個人間の借金の遅延損害金に上限はありますか?

A. 個人間の借金(業として貸していない貸し借り)の遅延損害金にも上限があり、利息制限法の制限利率の1.46倍までと定められています。具体的には、元本10万円未満で年29.2%、10万円以上100万円未満で年26.28%、100万円以上で年21.9%が上限で、超えた部分は無効です。

消費者金融など貸金業者からの借入れの場合は、元本にかかわらず一律で年20%が上限になります(利息制限法 第4条・第7条|e-Gov 法令検索)。

Q. 裁判や和解になった場合、遅延損害金はどう扱われますか?

A. 裁判で判決に至った場合、遅延損害金は元金とあわせて支払いが命じられるのが原則です。一方、和解では、早期の支払いや一括での解決と引き換えに、遅延損害金の一部または全部を減額・免除する形で合意することもよくあります。どこまで認められるかは、契約の定めや当事者の交渉、事実関係によって変わります。

Q. 契約で定めた遅延損害金は必ず満額回収できますか?

A. 契約で遅延損害金の率を定めていても、取引先が支払わなければ、売掛金も遅延損害金も自動的には回収できません。約定利率は請求できる金額の根拠にはなりますが、実際に回収するには督促や、場合によっては法的手続きが必要です。督促の件数が増えて手作業で回りきらなくなってきた場合は、請求・回収の代行や督促の自動化サービスを活用し、回収の実務を効率化する方法もあります。

Q. 民法改正前に結んだ契約の遅延損害金には、どの上限・利率が適用されますか?

A. 遅延損害金の法定利率は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の利率で決まります。2020年4月1日より前に遅滞が生じた債務には改正前の年5%(商行為による債務は旧商事法定利率の年6%)が、それ以降に遅滞が生じた債務には現在の年3%が適用されます。一方、消費者契約法による年14.6%や利息制限法による貸金の上限は、契約の時期にかかわらず、その取引に該当すれば適用されます。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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