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電子契約に収入印紙は不要|印紙税がかからない法的根拠と例外・削減額を解説

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契約書に貼る収入印紙は、金額の大きい請負契約や不動産の契約になると1通あたり数千円から数万円に達し、件数が多い会社では年間で相当な負担になります。この収入印紙が、契約書を電子化すると不要になる、という話を耳にした方も多いはずです。ただ「本当に貼らなくてよいのか」「後で税務署に指摘されないのか」と、半信半疑のまま踏み切れずにいるケースは少なくありません。

結論から言えば、電子契約に収入印紙は必要ありません。印紙税は紙の文書を作成したときにかかる税金で、電子データでやり取りする電子契約はその課税の対象に含まれないためです。とはいえ、社内や上長に説明して導入を進めるには、「なぜ不要なのか」を法律や国税庁の見解といった根拠まで押さえておきたいところです。

この記事では、電子契約に収入印紙が不要となる理由を、印紙税法の条文・基本通達・国税庁の公式見解・政府の答弁書といった出どころまでたどれる形で解説します。あわせて、印刷したときや紙と併用したときの注意点、電子化できない契約、契約金額ごとにいくら削減できるかの目安まで整理し、自社で電子契約に踏み切るための判断材料を示します。

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電子契約に収入印紙(印紙税)は不要

電子メールやクラウド上で契約を締結する電子契約では、収入印紙を貼る必要がありません。紙の契約書なら課税される契約でも、同じ内容を電子データで取り交わす限り、印紙税はかからないという扱いです。

この扱いは、印紙税法の条文だけでなく、国税庁の公式見解や政府の答弁書でも認められています。電子データで取り交わす限り課税されないため、税務調査で印紙の貼り忘れを問われる心配もありません。次章から、なぜ電子契約が課税されないのかという仕組みと、その法的な根拠を順に確認していきます。

なぜ収入印紙が不要なのか(課税の仕組み)

ここからは、電子契約に印紙税がかからない仕組みを、印紙税がそもそも何に対してかかる税金なのかというところから整理します。この土台を押さえると、電子契約が不要になる理由が自然に理解できます。全体像は次の図のとおりです。

紙の契約書と電子契約を対比した図解。紙の契約書は、用紙に契約内容を記載して作成し、相手に交付することで課税文書が存在し、収入印紙が必要になる。電子契約は、電磁的記録を記録して送信し、文書が交付されず、電磁的記録は文書に含まれないため、課税対象の文書が存在せず、収入印紙は不要(0円)となる。

そもそも印紙税とは(紙の文書にかかる税金)

印紙税は、契約書や領収書など、法律で定められた特定の文書を作成したときにかかる税金です。課税の対象になる文書は「課税文書」と呼ばれ、印紙税法の別表第一(印紙税額の一覧表)に、第1号から第20号まで種類ごとに列挙されています。ここに挙げられた文書を作成した人が、文書に記載された金額に応じた収入印紙を貼り、消印することで納税します。

裏を返せば、この一覧表に載っている「文書」を作らなければ、そもそも印紙税は発生しません。電子契約が不要になる理由は、まさにこの「文書を作成したかどうか」にあります。

電子データが課税文書に当たらない理由(印紙税法第2条・第3条)

印紙税法は、課税の対象を「文書」に限定しています。第2条は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」と定め、課税されるのは別表第一に列挙された文書だけであることを明確にしています。

納税義務についても、第3条が「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書…(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」と定めています。納税義務が生じるのは紙の「課税文書」を作成したときであり、電子データを送受信しただけでは、課税される文書も、その作成者としての納税義務も生まれません

出典・参考資料(1件)

収入印紙が不要な法的根拠を出どころつきで確認する

「電子契約に印紙税はかからない」という結論は、印紙税法の条文だけでなく、国税庁の通達や公式見解、政府の答弁書によっても裏づけられています。導入を検討する際には、要約ではなく出どころのはっきりした根拠を確認したい場面も多いはずです。ここでは当局の見解を4つに分けて、原文のまま確認していきます。

印紙税法基本通達第44条(「作成」とは何を指すか)

そもそも印紙税がかかる「文書の作成」とは何を指すのかを、国税庁の基本通達が定義しています。第44条は、「作成」とは単に文書を用意することではなく、紙などの用紙に課税事項を記載し、それを目的に従って行使することだとしています。

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

出典:印紙税法基本通達 第44条(作成等の意義)|国税庁

ポイントは「用紙等に課税事項を記載し」という部分です。印紙税がかかる「作成」は、紙などの用紙に契約内容を書き込むことが前提になっています。電子データにデータを記録して送る電子契約は、この意味での「作成」に当たらないと整理できます。

国税庁の質疑応答事例(メール送信した電磁的記録の扱い)

電子データそのものについては、国税庁が質疑応答事例で明確な回答を示しています。建設工事の注文請書を書面で作成する代わりに、取引情報を記録して電子署名を付けた電磁的記録(電子データ)を電子メールで送信する場合に印紙税がかかるか、という照会に対する回答です。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。
したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。

出典:質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」|国税庁

「電磁的記録は文書に含まれません」と国税庁がはっきり述べており、注文請書のような請負契約の書面でも、電子データで送る限り課税されないことが分かります。国税庁はこの回答の関係法令通達として、先ほどの印紙税法第2条を挙げています。

コミットメントライン契約の文書回答事例(交付がなければ課税物件は存在しない)

電子メールで送る場合になぜ課税されないのかを、より踏み込んで説明しているのが、コミットメントライン契約(融資枠契約)に関する国税庁の文書回答事例です。請求書や領収書を電子メールなどで提出する場合の扱いについて、次のように回答しています。

請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。

出典:文書回答事例「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」|国税庁

電子メールでの送信は「実際に文書が交付されない」ため、課税の対象になる物件そのものが存在しない、という考え方です。紙の書面を相手に手渡す・郵送するといった交付が行われて初めて課税されるので、データの送信だけでは課税原因が発生しないことになります。

政府の答弁書(電磁的記録により作成されたものは課税されない)

電子データが課税されないという扱いは、政府の公式見解としても示されています。参議院議員の質問主意書に対する内閣の答弁書(答弁書第九号、2005年(平成17年)3月15日、内閣総理大臣 小泉純一郎)で、次のように述べられています。

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(答弁書第九号)|参議院

印紙税が「文書課税」であることを前提に、電磁的記録により作成されたものには課税されないと、政府が正面から認めています。条文・通達・国税庁の事例・政府答弁と、根拠が重なって同じ結論を支えている点が、電子契約に印紙税がかからないという判断を安心して裏づけてくれます。

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電子契約の収入印紙で注意すべき例外・つまずきポイント

電子契約なら印紙税がかからないとはいえ、運用の仕方によっては課税されたり、そもそも電子化できない契約もあります。ここからは、自社の契約で電子契約を進めてよいかを判断するうえで押さえておきたい注意点を、理由とあわせて確認します。

電子契約書を印刷・交付した場合はどうなるか

電子契約を締結した後、控えとして手元で印刷すること自体は、印紙税の対象になりません。先ほどのコミットメントライン契約の文書回答事例でも、受信側が印刷した文書の扱いが示されています。

また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。

出典:文書回答事例「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」|国税庁

印刷した紙は電子データの複製物(コピー)にすぎないため、課税文書として扱われません。ただし注意が必要なのは、印刷した紙に改めて署名・押印して相手に正本として渡す場合です。同じ文書回答事例では、電子メールで送信した後に紙の正本を交付すると、その正本は課税文書になるとされています。

控えとして印刷するだけなら問題ありませんが、印刷した紙を正式な契約書として取り交わし直すと、印紙税がかかる点に気をつけてください。

紙の契約書と併用する場合の注意

取引先の事情で、電子契約と紙の契約書を併用する場面もあります。印紙税がかからないのはあくまで電子データで取り交わした分だけで、紙で作成・交付した契約書には従来どおり収入印紙が必要です

同じ取引でも「電子で締結した契約書は不要、紙で締結した契約書は必要」と分かれるため、どちらの方式で締結したかを社内で明確に区別しておくことが大切です。相手が電子契約に対応していない場合に紙へ切り替えると印紙税が発生するので、コスト削減を徹底したい契約ほど、締結方法を電子に統一できるかを事前に取引先と調整しておくとよいでしょう。

電子化できない契約もある(書面が義務づけられた契約)

多くの契約は電子契約に置き換えられますが、法律で書面の作成や交付が義務づけられ、電子化が認められていない契約も一部あります。代表例が、事業用定期借地権の設定契約です。借地借家法第23条第3項は、この契約について「公正証書によってしなければならない」と定めています。

公正証書は公証人が作成する書面であるため、電子データだけで完結させることができません。このように書面が法律上の要件になっている契約は、電子契約に置き換えられず、印紙税削減の対象にもなりません。自社で電子化を進める前に、対象の契約が書面を義務づけられていないかを確認しておくと安全です。

出典・参考資料(1件)

電子契約でいくら削減できるか(契約金額別・号別の印紙税額)

電子契約に切り替えると、これまで貼っていた収入印紙の分がそのまま削減になります。どれくらい安くなるかは契約の種類(文書の号)と契約金額によって決まるため、代表的な課税文書について国税庁の印紙税額の一覧表から金額を確認しておきましょう。

たとえば工事請負契約書などの第2号文書(請負に関する契約書)は、契約金額に応じて次のように印紙税がかかります。同じ内容を電子契約で締結すれば、この金額が全額不要になります

契約金額(第2号文書=請負契約書)紙の契約書の印紙税額(本則)電子契約の場合
1万円以上100万円以下200円0円
100万円を超え200万円以下400円0円
200万円を超え300万円以下1,000円0円
300万円を超え500万円以下2,000円0円
500万円を超え1,000万円以下1万円0円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円0円
5,000万円を超え1億円以下6万円0円
1億円を超え5億円以下10万円0円
第2号文書(請負に関する契約書)の主な金額区分(本則)。契約金額の記載がないものは200円。また、建設工事の請負契約書は、租税特別措置法により2027年(令和9年)3月31日まで税額が軽減され、実際の額は上表より低くなります(詳細は後掲の関連記事)。

不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの第1号文書も、電子化すれば印紙税は不要です。第1号文書は金額区分の刻みが第2号とやや異なり、たとえば500万円を超え1,000万円以下で1万円、1,000万円を超え5,000万円以下で2万円、1億円を超え5億円以下で10万円などとなります。不動産の譲渡に関する契約書には、請負契約書と同じく2027年3月31日までの軽減措置があります。

継続的な取引の土台となる契約書も、削減効果が分かりやすい例です。売買取引基本契約書・特約店契約書・業務委託契約書などの第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)は、契約金額にかかわらず一律4,000円の印紙税がかかりますが、電子契約ならこれもかかりません。

領収書も同様です。商品販売代金の受取書などの第17号文書(売上代金に係る金銭または有価証券の受取書)は、記載金額が5万円未満なら非課税で、5万円以上になると金額に応じて課税されます。件数が多いほど削減額が積み上がるため、主な金額区分を挙げておきます。

記載金額(第17号文書=売上代金の受取書)紙の領収書の印紙税額電子領収書の場合
5万円未満非課税0円
5万円以上100万円以下200円0円
100万円を超え200万円以下400円0円
200万円を超え300万円以下600円0円
300万円を超え500万円以下1,000円0円
500万円を超え1,000万円以下2,000円0円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円0円
第17号文書(売上代金に係る金銭または有価証券の受取書)の主な金額区分。受取金額の記載がないものは200円。

電子データで発行する電子領収書であれば、こうした印紙税はかかりません。契約や領収書の件数・取引金額が多い会社ほど、電子化による削減額は積み上がっていきます。

出典・参考資料(2件)

工事請負契約書や注文請書の印紙税については、金額区分ごとの一覧や軽減措置、変更契約書の扱いまで、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

電子契約を有効に成立させるための要件

印紙税がかからないことと並んで気になるのが、「電子契約は法的に有効なのか」という点です。結論として、電子署名法にもとづく要件を満たせば、電子契約は紙の契約書と同じく法的な効力を持ちます。

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第3条は、電磁的記録に本人による一定の電子署名が行われているときは、その電磁的記録が「真正に成立したものと推定する」と定めています。本人だけが行える電子署名が付されていれば、その契約書は本人の意思で正しく作成されたものと推定され、裁判などでも証拠として扱いやすくなります。

実務では、この電子署名に加えて、いつ署名されたかを証明するタイムスタンプを付与し、契約書を改ざんされない形で保存することが求められます。さらに、電子取引のデータは電子帳簿保存法にもとづき、改ざん防止(真実性)と検索できる状態(可視性)を確保して保存する必要があります。これらの要件は、電子契約システムを使えば標準機能で満たせるものが多く、自社で個別に仕組みを整える負担を抑えられます。

出典・参考資料(2件)

電子帳簿保存法にもとづく保存要件のうち、タイムスタンプが不要になる条件や事務処理規程の整え方は、以下の記事で条文にそって解説しています。

印紙税・契約事務の負担は電子契約システムで解決できる

印紙税の削減に加えて、印刷・押印・郵送・保管といった契約事務の手間をまとめて軽くできるのが電子契約システムです。電子署名やタイムスタンプの付与、電子帳簿保存法に沿った保存までをオンラインで完結できるため、先ほど確認した有効要件も標準機能でカバーできます。ここでは、電子契約システムの代表的なサービスを紹介します。

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まとめ

電子契約に収入印紙は必要ありません。印紙税は紙の文書を作成したときにかかる税金で、電子データでやり取りする電子契約は課税の対象になる「文書」を作らないためです。この扱いは、印紙税法第2条・第3条、基本通達第44条、国税庁の質疑応答事例や文書回答事例、政府の答弁書と、複数の根拠によって重なって裏づけられています。

一方で、印刷した紙に改めて署名・押印して交付する場合や、紙で締結した契約書、公正証書が必要な契約など、印紙税がかかる、あるいは電子化できないケースもあります。自社の契約ごとに締結方法を整理したうえで電子契約を導入すれば、請負契約や継続的取引の基本契約、領収書などにかかっていた印紙税をまとめて削減できます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 印紙税とは何ですか?

A. 印紙税とは、契約書や領収書など印紙税法で定められた文書を「紙」で作成したときにかかる税金です。課税の対象になる文書は「課税文書」と呼ばれ、印紙税法の別表第一(印紙税額の一覧表)に第1号から第20号まで種類ごとに列挙されています。電子データでやり取りする電子契約は、この課税文書そのものを作成しないため、印紙税はかかりません。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子契約に収入印紙が不要なことは、国税庁も認めていますか?

A. 国税庁は質疑応答事例で「電磁的記録は文書に含まれず、印紙税は課税されない」と明言しています。これは、電子署名を付けた電磁的記録を電子メールで送信する取引について示された公式見解です。

さらに政府も、参議院議員の質問主意書に対する答弁書(答弁書第九号、平成17年3月15日)で、電磁的記録により作成されたものには印紙税が課税されないと正面から認めています。要約ではなく、これらの出どころにあたって社内説明に使えます。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子契約書を印刷すると収入印紙が必要になりますか?

A. 控えとして印刷するだけであれば、収入印紙は必要ありません。印刷した紙は電子データの複製物(コピー)にすぎず、課税文書としては取り扱われないためです。ただし、印刷した紙に改めて署名・押印して正本として相手に交付する場合は、その紙が課税文書となり収入印紙が必要になる点に注意してください。

出典・参考資料(1件)

Q. そもそもどのような契約書に収入印紙が必要ですか?

A. 収入印紙が必要なのは、印紙税法の別表第一に定められた第1号から第20号の課税文書を「紙」で作成した場合です。代表的なものに、工事請負契約書などの第2号文書(請負に関する契約書)、売買取引基本契約書や業務委託契約書などの第7号文書(継続的取引の基本となる契約書、一律4,000円)、記載金額5万円以上の領収書である第17号文書などがあります。

いずれも同じ内容を電子契約・電子領収書で取り交わせば、印紙税はかかりません。

出典・参考資料(2件)

Q. 電子契約でも収入印紙が必要になるケースはありますか?

A. 電子データで取り交わす限り印紙税はかかりませんが、法律で書面が義務づけられ電子化できない契約や、紙で締結し直した契約には従来どおり収入印紙が必要です。たとえば事業用定期借地権の設定契約は、借地借家法で公正証書によることが定められており、電子契約に置き換えられません。

また取引先の都合で紙の契約書を作成・交付する場合も、その紙には印紙税がかかります。電子で締結した契約書と紙で締結した契約書を社内で明確に区別しておくことが大切です。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子契約に将来的に印紙税が課税される可能性はありますか?

A. 現時点で電子契約に印紙税を課す法改正は行われておらず、電子データが課税されないという扱いは、条文・基本通達・国税庁の見解・政府の答弁書によって一貫して支えられています。

印紙税はあくまで紙の「文書」を課税対象とする文書課税であり、電磁的記録はその対象に含まれないという制度の建て付けに基づくためです。将来の税制改正の動向まで断定することはできませんが、少なくとも現行制度では、電子契約に収入印紙は不要と考えて差し支えありません。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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