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廃業・解散時の償却資産税申告を解説|備考欄の書き方とeLTAX手続きまで

廃業・解散時の償却資産税申告を解説のサムネイル画像

事業を廃業したり会社を解散したりする際、償却資産税(固定資産税の償却資産分)の取り扱いに戸惑う担当者は少なくありません。「廃業した年の税金はどうなるのか」「申告書はもう提出しなくていいのか」と判断に迷う場面で、誤って申告書を提出しないまま放置すると、未申告扱いで追徴課税の対象となるリスクがあります。

償却資産税は「賦課期日主義」と呼ばれる仕組みで運用されており、毎年1月1日時点の所有者に対して当該年度の税額が確定します。廃業や解散があっても、当年度の納税義務はそのまま残り、翌年度の申告書で資産の異動を市区町村に伝える流れが基本となります。

本記事では、地方税法第383条にもとづく償却資産税の申告義務、廃業・解散・転出時の備考欄の書き方、eLTAXを使った電子申告の手順、法人解散時の追加的な税務手続きまでを実務担当者向けに整理します。あわせて、申告作業を効率化する固定資産管理システムも紹介します。

この記事を読むとわかること
  • 賦課期日主義による償却資産税の課税の仕組みと、廃業・解散があっても当年度の納税義務が残る理由
  • 償却資産申告書「備考欄」への「廃業・解散・転出等」の記入方法と、市区町村ごとの様式差異
  • eLTAX(PCdesk)を使った廃業・解散時の電子申告と、利用者ID廃止届の取り扱い
  • 法人解散時のみなし事業年度・残余財産確定時の追加的な税務手続き
  • 廃業・解散準備期間の申告作業を支える固定資産管理システム3サービスの比較
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償却資産税の課税の仕組みと賦課期日

廃業・解散時の申告手続きを理解するためには、償却資産税が「いつ」「誰に」課税されるのかという基本的な仕組みを押さえる必要があります。償却資産税は所得税や法人税のように「儲け」に対して課税されるものではなく、毎年特定の日時点の資産保有状況にもとづいて課税される地方税です。

地方税法第383条による申告義務

償却資産を所有する法人および個人事業主は、地方税法第383条にもとづき、毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容を、その資産が所在する市区町村(東京都23区内は都税事務所)に対して1月31日までに申告する義務を負います。土地・家屋に対する固定資産税は市区町村が職権で課税するため申告は不要ですが、償却資産については所有者自身が申告書を提出しなければなりません。

申告を怠った場合、地方税法第386条により10万円以下の過料が科される場合があります。また、申告漏れの資産は同法第17条の5第5項にもとづき最長5年度分まで遡及して追徴課税の対象となり、延滞金も加算されます。

賦課期日主義:1月1日時点の所有者が納税義務者

償却資産税は「賦課期日主義」と呼ばれる課税方式を採用しており、毎年1月1日(賦課期日)時点で償却資産を所有していた者が、その年度の固定資産税(償却資産)の納税義務者となります(地方税法第359条)。この仕組みのため、1月2日以降に資産を売却・廃棄したり事業を廃止したりしても、当該年度の税額が減免されたり按分されたりすることはありません。

多くの市区町村が公表しているFAQでも「年の途中で廃業した場合でも、1年分の税額を納付する必要があります」と明示されており、納期に応じて4回に分けて納付するか、一括で納付する運用が一般的です。賦課期日主義は課税徴収の安定運営に資する仕組みであり、所得税の準確定申告のように事業期間を按分する考え方とは構造が異なります。

廃業・解散時の申告:当年度の納税義務と翌年度の申告

賦課期日主義の仕組みを踏まえると、廃業・解散があった場合の申告タイミングは「当年度の納税」と「翌年度の異動報告」の2つに整理できます。実務上はこの区別を混同してしまうケースが多く、申告書を提出すべきかどうかの判断ミスにつながりがちです。

当年度(廃業年)の固定資産税は全額納付が必要

1月1日時点で償却資産を保有していた事業者は、その年度の固定資産税(償却資産)の納税義務者として確定します。1月2日以降に廃業・解散・資産売却を行ったとしても、当該年度分の納税額は減額されません。市区町村から送付される納税通知書にもとづき、所定の納期(多くの市区町村では6月・9月・12月・翌年2月の4期)または一括で納付します。

たとえば2026年5月に廃業した個人事業主の場合、2026年1月1日時点で償却資産を保有していたため2026年度分(令和8年度分)の固定資産税は全額納付義務が残ります。法人解散時も同様で、解散登記の有無や残余財産の確定時期にかかわらず、賦課期日に資産を所有していた限り当年度の納税義務は残ります。

翌年度の申告書で「廃業・解散・転出等」を報告

翌年1月になると、市区町村から例年どおり償却資産申告書が送付されます。前年中に廃業・解散等で全資産を所有しなくなった場合でも、申告書を白紙で提出するのではなく、「廃業・解散・転出等」に該当する旨を備考欄に記載して提出する手続きが基本となります。これにより市区町村側で課税台帳から事業者を削除し、翌年度以降の課税対象から除外する処理が進みます。

申告書を提出しないまま放置すると、市区町村側では事業継続中とみなされ、申告書未提出として督促状が送付され続けます。最終的には未申告扱いとして過去に遡る課税処理の対象となるリスクもあるため、廃業・解散の事実は必ず翌年度の申告書で明示的に伝える運用が望まれます。

償却資産申告書「備考欄」の書き方

廃業・解散・転出を市区町村に伝える具体的な方法が、償却資産申告書の備考欄への記入です。記入方法は全国でおおむね統一されていますが、様式の細部に市区町村ごとの差異があるため、最終的には申告先の様式に従う必要があります。

「廃業・解散・転出等」を○で囲み、異動日を記入

償却資産申告書には「備考」欄が設けられており、廃業・解散・転出等に該当する項目を選択肢から○で囲むとともに、該当の年月日(廃業日・解散登記日・転出日など)を記入する形式が標準です。記入対象となる主な異動事由は、廃業、解散、休業、合併、事業所の移転(転出)、商号・名称変更などです。

記入の流れは以下のとおりです。

  1. 申告書の「備考」欄から「廃業・解散・転出等」の選択肢を見つける
  2. 該当する項目を○で囲む
  3. 異動が生じた年月日を記入する
  4. 転出の場合は、移転先の所在地(市区町村名・住所)を記入する
  5. 資産の取得・売却・除却の動きがあった場合は、種類別明細書にも反映する

申告書の表紙(第26号様式)で「廃業・解散・転出等」を選択した場合、種類別明細書の提出が省略可能とされる市区町村もあれば、減少資産の明細書を別途求める市区町村もあります。送付された案内や市区町村ホームページの記入手引きで、提出書類の範囲を確認したうえで申告する運用が安全です。

様式の項目番号は市区町村で異なる場合がある

償却資産申告書の様式は地方税法施行規則の第二十六号様式を基準としていますが、各市区町村が運用上の若干の調整を加えており、備考欄の項目番号や選択肢の番号が異なる場合があります。「廃業・解散・転出等」の選択肢が「3」に振られる市区町村も「4」に振られる市区町村もあり、令和8年(2026年)の地方税法施行規則改正にあわせて様式を改定している自治体もあります。

市区町村をまたいで複数の事業所を持っていた事業者が一斉に廃業・解散の届出を行う場合、申告先ごとに様式の細部が異なる可能性があるため、各市区町村のホームページや送付された記入手引きで最新の様式を確認することが推奨されます。eLTAXで電子申告する場合は、PCdeskが申告先市区町村に対応した様式を自動で展開するため、様式差異の問題は実務上ほとんど発生しません。

個人事業主の廃業と法人解散で記入内容は同じ

個人事業主の廃業(事業廃止届出書の提出)と法人の解散(解散登記)では、税務署や法務局への手続きは大きく異なりますが、市区町村への償却資産申告書の備考欄への記入方法に違いはありません。いずれの場合も「廃業・解散・転出等」の選択肢を○で囲み、異動年月日を記入する形式は共通です。

法人解散の場合は解散登記日を記入するのが基本ですが、清算結了登記まで完了して残余財産が確定した時点を記入する運用が安全な市区町村もあります。実務上は、解散日と清算結了日のいずれを記入するかを事前に申告先の市区町村窓口に確認しておくと、後日の問い合わせ対応が円滑になります。

eLTAXを使った廃業・解散時の電子申告

償却資産申告書は紙での郵送提出に加えて、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を通じた電子申告にも対応しています。eLTAXは地方税共同機構が運営する地方税の電子申告・電子納税の共同利用システムで、専用ソフト「PCdesk」を使うことで複数市区町村への申告作業を一画面で進められます。

PCdesk経由の異動申告

eLTAXで廃業・解散の異動申告を行う場合は、PCdeskを起動して「申告」メニューから償却資産税の申告様式を選択し、対象市区町村を指定したうえで備考欄の「廃業・解散・転出等」項目に該当する選択肢を入力します。前年の申告データをPCdeskにインポートしている事業者は、増減資産がある場合に種類別明細書(減少資産用)も同時に作成して送信できます。

複数市区町村に資産を保有していた事業者が一括で廃業・解散の届出を行う場合、PCdeskの一括送信機能を活用することで、申告先ごとに紙の申告書を作成・郵送する手間を省けます。eLTAXの利用には事前の利用者ID取得が必要ですが、ID取得は無料で、PCdeskも無料で配布されています。

利用者IDの廃止届との関係

事業を完全に廃止する場合、償却資産税の申告とは別にeLTAXの利用者ID自体の廃止手続きが必要となるケースがあります。利用者IDの廃止は、PCdeskから「利用者情報の変更等」メニューを通じて「利用廃止届出」を送信することで行えます。利用者IDを廃止すると以後の電子申告・電子納税は不可能となるため、すべての申告・納税処理が完了したことを確認したうえで実施することが推奨されます。

法人解散の場合、清算手続きの過程で残余財産が確定するまでには複数年度にわたる清算事業年度が続くケースがあり、その間も法人住民税の均等割や償却資産税(資産が残っている場合)の申告が継続して発生します。利用者IDの廃止は、すべての清算事業年度の申告と納税が完了したのちに行うのが基本です。

法人解散時の追加的な税務手続き

個人事業主の廃業と比べて、法人の解散・清算では税務手続きが複雑になります。償却資産税の申告だけでなく、解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度という3つの事業年度に応じた法人税・地方法人税・地方税の申告が連動して発生します。

解散事業年度の法人税申告と固定資産税の関係

法人税法上、株主総会で解散決議をした日(または解散登記日)に事業年度が一度区切られ、通常の事業年度開始日から解散日までを「解散事業年度」として法人税の確定申告を行います。解散日の翌日から開始する事業年度は「清算事業年度」として別に申告します(みなし事業年度)。解散事業年度の確定申告期限は、通常の事業年度同様、原則として解散日後2か月以内です。

解散事業年度では計算期間が12か月未満になることが多く、減価償却限度額・交際費の定額控除・寄附金の損金算入限度額などについて月数按分が必要となります。固定資産税(償却資産)は賦課課税方式の地方税であり月数按分の仕組みはないため、解散事業年度の法人税の損金算入では納税通知書ベースで未払い償却資産税を計上する運用などを整理しておくことが必要です。

残余財産確定後の納税

清算手続きが進み、清算法人の資産・負債の整理が完了して残余財産が確定すると、その確定日の翌日から1か月以内に「残余財産確定事業年度」の法人税確定申告を行う必要があります。地方税についても、都道府県民税・市町村民税の均等割と法人事業税の最終申告が同時期に発生します。

残余財産確定直前の1月1日に償却資産が残っていた場合は、その年度分の固定資産税(償却資産)の納税義務も残ります。清算結了前に償却資産の売却・除却を完了する場合は、除却日を翌年度の申告書の備考欄および種類別明細書(減少資産用)に明示することが必要です。残余財産確定までの清算手続きは6か月から1年程度を要するケースが多く、税理士・公認会計士などの専門家への相談が推奨されます。

廃業・解散時の申告を支える固定資産管理システム

廃業・解散の準備期間は、資産の売却・除却・移管などの異動が集中して発生する時期でもあります。Excel管理や紙台帳のみで運用していた事業者では、最終年度の償却資産申告書と種類別明細書(減少資産用)の作成に多くの工数を要する事例があります。固定資産管理システムを活用すると、異動データの一括取り込み、減価償却の自動再計算、申告書の自動生成、eLTAX連携までの手順を短縮し、転記重複を減らせます。

ここでは、廃業・解散時の申告作業に対応しやすい固定資産管理システムを比較・紹介します。中小企業から中堅規模までの事業者に適したクラウドサービスを中心に取り上げます。

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サービス名マネーフォワード クラウド固定資産PCAクラウド 固定資産FAManager
提供形態クラウドクラウドクラウド/オンプレ
対応規模中小〜中堅企業中小〜中堅企業中堅〜大企業
償却資産申告書 出力
eLTAX連携PCdesk連携(CSVエクスポート)電子申告対応電子申告対応
会計連携マネーフォワード クラウド会計Plus(API連携)、他社会計(CSV)PCA会計シリーズ(ネイティブ連携)、他社会計(API連携)TKC会計・税務システム、他社会計(CSV)
料金要お問い合わせ
(公式料金ページに金額非公開)
月額13,860円〜
(税込・通常版単体利用)
要お問い合わせ
詳細情報オンライン相談を予約公式サイト公式サイト

※上記は2026年5月時点の公式情報にもとづく整理です。実際の機能搭載の有無や料金については、各社の最新情報をご確認ください。

固定資産管理システムを総合的に比較検討する場合は、以下の記事でカテゴリ全体の主要サービスを横断比較できます。

1. マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド固定資産のウェブサイト

株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の固定資産管理システムです。固定資産台帳の登録・管理、減価償却の自動計算、法人税別表16および償却資産申告書の出力、会計システムへの仕訳連携までを一元的に扱える設計が特徴で、中小企業から中堅企業を対象とする設計のため、廃業・清算準備期間の異動処理にも適合しやすい構成となっています。

償却資産税申告の面では、「償却資産課税台帳」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」「種類別明細書(減少資産用)」の確認・出力に対応します。eLTAX電子申告は、申告データをCSV形式でエクスポートし、eLTAX対応ソフト「PCdesk」に読み込んで送信する方式で、提出先市町村コードなど「電子申告提出先情報」をマスタ上で設定できるため複数市区町村への一括申告に向いた設計です。

2025年6月に提供開始された加速償却機能では、除売却予定日を設定することで償却期間を短縮し、再計算・仕訳作成までを自動化できます。廃業前の資産除却計画と連動した会計処理の準備にも活用できる機能です。

2. PCAクラウド 固定資産(ピー・シー・エー株式会社)

PCAクラウド 固定資産 公式サイト

ピー・シー・エー株式会社が提供するクラウド型の固定資産管理ソフトです。減価償却計算、リース資産管理、資産棚卸、償却資産税の電子申告までを一元的に扱い、減損処理・資産除去債務などの会計基準にも対応します。

PCAクラウドは25,000法人を超える利用実績があり、PCA会計シリーズとのデータ連携に加えて、APIで他社会計システムや購買管理システムとも接続できる構成です。料金は税込月額13,860円(通常版単体利用、ソフト利用ライセンス4,620円+サーバー利用ライセンス9,240円)からで、初期費用は公式料金ページに記載がありません(導入支援・データ移行は別途)。

通常版に加えて中堅企業グループ向けの「PCAクラウド 固定資産 hyper」も用意されており、グループ企業管理・セグメント管理・物品管理および棚卸機能が追加で利用できます。2か月無料体験が提供されているため、廃業前の試用や清算事業年度を見据えた検証導入にも適合する設計です。

3. FAManager(株式会社TKC)

FAManager 公式サイト

株式会社TKCが提供する固定資産管理システムで、中堅・大企業の導入が中心です。導入時はTKC全国会の会員税理士・公認会計士のサポートを受けられる体制も整備されています。減価償却計算、別表十六(1)(2)の出力、償却資産申告書の作成、eLTAXによる電子申告までを一連の業務として支援する設計が特徴で、外部専門家との連携を前提とした運用設計に向く構成です。

料金体系は要お問い合わせ形式で、導入時にはTKC会員税理士・公認会計士の支援を受けられる仕組みが整っています。法人解散時の解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度の3区分にわたる税務申告を顧問税理士と連携して進める運用設計の事業者にとっては、申告データの整合性確保と修正対応の迅速化につながりやすい選択肢となります。

まとめ

償却資産税は賦課期日主義にもとづき、毎年1月1日時点の所有者に対して当該年度分の納税義務が確定する仕組みです。1月2日以降に廃業・解散があったとしても、当年度分の固定資産税(償却資産)は全額納付する義務が残ります。廃業・解散の事実は、翌年度の償却資産申告書の備考欄に「廃業・解散・転出等」を○で囲み、異動年月日を記入する形式で市区町村に伝える流れが基本となります。

申告様式の細部や項目番号は市区町村によって異なる場合があるため、申告先の最新の手引きを確認することが安全です。eLTAX(PCdesk)を活用することで複数市区町村への申告作業を一画面で進められ、様式差異の問題は実務上ほとんど発生しません。利用者IDの廃止届は、すべての申告・納税処理が完了したことを確認したうえで送信することが推奨されます。

法人解散時は、償却資産税の申告に加えて、解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度に応じた法人税・地方税の申告が連動して発生します。清算手続き全体を見通した税務対応には、固定資産管理システムによる異動データの構造化と、税理士・公認会計士などの外部専門家との連携が有効です。自社の規模や清算スケジュールに合った申告体制を整え、着実に手続きを進めてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 年の途中で廃業した場合、その年の固定資産税は減額されますか?

A. 減額されません。1月1日時点の所有者として全額納付義務が残ります。償却資産税は地方税法第359条の賦課期日主義により、毎年1月1日時点の所有者に対して当該年度の税額が確定します。1月2日以降に廃業・資産売却・除却を行っても、当年度分の納税額は減免や月数按分の対象にはなりません。納税通知書にもとづき、所定の納期または一括で納付してください。

Q. 前年中に廃業しましたが、申告書が送られてきました。どう対応すればよいですか?

A. 白紙で返送するのではなく、備考欄に「廃業・解散・転出等」と異動年月日を記入して提出してください。市区町村側で課税台帳から事業者を削除する処理を進めるには、廃業・解散の事実を明示的に伝える申告が必要です。放置すると未申告扱いで督促が継続したり過去に遡る課税処理の対象となるリスクがあります。eLTAXを利用している場合は、PCdesk経由で同様の異動申告を電子送信できます。

Q. 法人解散時の償却資産申告書には、解散日と清算結了日のどちらを記入しますか?

A. 原則は解散登記日ですが、清算結了日まで記入を求められるケースもあるため、申告先の市区町村窓口に事前確認が推奨されます。解散後も清算事業年度が続く間は残余財産確定までに償却資産が残っている場合があり、その期間の申告義務も継続します。清算結了登記の完了後に備考欄に記入する運用と、解散登記時点で記入する運用のいずれを採用するかは市区町村ごとに差があり、申告先の窓口判断にもとづく対応が安全です。

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