売掛金や家賃、会費などの回収を集金代行(収納代行)に委託していると、毎月の入金は「請求額から手数料が差し引かれた金額」で振り込まれます。この差し引かれる集金代行手数料に消費税がかかるのか、仕入税額控除の対象になるのか、決算や申告を前に迷う場面は少なくありません。
結論からいえば、集金代行手数料そのものは役務の提供の対価にあたり、消費税の課税取引です。一方で、集金代行に関わるお金には非課税や課税対象外のものも混ざるため、手数料・保証料・回収された代金を区別して考える必要があります。
本記事では、集金代行手数料の消費税の扱いを、課税・非課税・課税対象外の3つに整理して解説します。仕入税額控除やインボイス(適格請求書)への対応、差引入金の仕訳例、家賃の集金代行で使える媒介者交付特例まで確認していきます。
目次
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集金代行手数料の消費税は課税?まず結論
集金代行手数料そのものは、消費税の課税取引です。集金代行会社が回収事務という役務を提供し、その対価として受け取る手数料だからです。したがって、支払う側から見れば課税仕入れにあたり、要件を満たせば仕入税額控除の対象になります。
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(役務の提供を含む)に課されます。集金代行手数料はこの「役務の提供の対価」に該当するため、課税の対象です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および特定仕入れならびに保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)に限られ、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。
出典:No.6105 課税の対象|国税庁
ここで注意したいのは、集金代行に関わるお金がすべて課税されるわけではない点です。手数料は課税でも、保証料の部分は非課税に、回収された代金そのものは課税対象外になるなど、性質ごとに扱いが分かれます。次章で3つの区分に整理します。
課税・非課税・課税対象外の3つを見分ける
ここからは、集金代行に関わるお金を消費税の観点で3つに区分します。自社が支払う(または受け取る)金額がどれにあたるかを、下の表で確認してください。

| 区分 | 集金代行での主な例 | 消費税の扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 集金代行手数料そのもの | 回収事務の手数料・システム利用料・請求書発行代行料など | 課税 | 役務の提供の対価(消費税法第4条) |
| 保証料・利子の部分 | 家賃保証・信用保証を伴う集金代行の保証料相当分、利子相当分 | 非課税 | 消費税法第6条・別表第二第三号 |
| 回収された代金・立替金の部分 | 取引先から回収した売上代金そのもの、立替経費の精算金 | 課税対象外(不課税) | 資産の譲渡等に当たらない(No.6209) |
銀行の振込手数料や口座振替手数料を「金融取引だから非課税」と説明する情報も見かけますが、これらは金融機関が提供する役務の対価であり、消費税は課税されます。集金代行に絡んで非課税になるのは、あくまで保証料や利子といった別表第二に列挙された取引に限られます。
集金代行手数料そのものは課税(役務の提供の対価)
集金代行手数料は、回収事務を代行してもらう対価です。これは消費税法上の「役務の提供」にあたり、後述する課税の要件を満たすため課税取引になります。支払った手数料に含まれる消費税は、原則として課税仕入れとして扱えます。
課税取引となる4つの要件
ある取引が消費税の課税対象になるかは、次の要件で判断します。集金代行手数料はいずれも満たすため、課税取引です。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡・貸付け、または役務の提供に該当すること
国税庁は「事業として」を、対価を得て行う資産の譲渡等を反復・継続かつ独立して行うことと説明しています。集金代行会社が継続的に回収事務を請け負い、その対価として手数料を受け取る取引は、この要件にそのまま当てはまります。
出典・参考資料(1件)
保証料・利子の部分は非課税
集金代行に、売掛金の未回収リスクを引き受ける保証(家賃保証・信用保証など)が付いている場合、その保証料の部分は非課税です。裏を返せば、保証の付かない一般的な集金代行では保証料の行がないため、手数料は全額を課税として扱って差し支えありません。消費税法は、消費に負担を求める税としてなじまない取引や社会政策的な配慮から、一定の取引を非課税と定めており、信用の保証や利子はその一つです。
利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、…(中略)…及び保険料を対価とする役務の提供(…)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
出典:消費税法 別表第二 第三号|e-Gov法令検索
そのため、集金代行会社からの請求明細に「回収手数料」と「保証料」が区分されている場合、回収手数料は課税、保証料は非課税として扱うのが原則です。明細で区分されていないときは、集金代行会社に内訳を確認しましょう。
出典・参考資料(1件)
回収された代金・立替金の部分は課税対象外
集金代行会社が取引先から回収した代金そのものは、自社の売上として別に計上するもので、集金代行という取引の対価ではありません。同じように、集金代行会社が立て替えた費用を精算する部分も、資産の譲渡等に当たらないため課税対象外(不課税)です。課税対象外は、非課税とは異なり、そもそも消費税の対象にならない取引を指します。
ここでの「対象外」は、あくまで集金代行という取引の対価に含めないという意味です。回収された代金そのものを自社の売上として計上するときの税区分(家賃や物品代金が課税か非課税か)は、業種ごとに別途判定します。この点はのちほど業種別に整理します。
立替金を課税対象外として扱うには、その金額を自社の売上の対価と明確に区分し、預り金や仮受金として処理しておくことが前提になります。国税庁の通達は、別途収受する配送料等について次のように示しています。
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
出典:消費税法基本通達10-1-16|国税庁
この考え方は配送料を念頭にしたものですが、明確に区分して収受し預り金等で処理すれば対価に含めない、という整理は立替金の精算にも通じます。集金代行で回収した代金や立替経費を課税対象外として扱う場合は、区分経理を徹底しておくと判断に迷いません。
出典・参考資料(2件)
課税なら仕入税額控除できる?仮払消費税と帳簿保存
集金代行手数料は課税仕入れなので、支払った手数料に含まれる消費税は、原則として仕入税額控除の対象になります。会計上は手数料に含まれる消費税額を仮払消費税として計上し、期末に仮受消費税と相殺して納付税額を計算します。
ただし、インボイス制度のもとで仕入税額控除を受けるには、一定の帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。集金代行会社から受け取る適格請求書(インボイス)を保存し、帳簿に区分経理で記録しておきましょう。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。
出典:No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|国税庁
集金代行の請求のうち、非課税の保証料や課税対象外の立替金は仕入税額控除の対象になりません。控除できるのは課税された手数料の部分だけなので、請求明細の区分に沿って経理することが正確な申告につながります。
出典・参考資料(1件)
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インボイス(適格請求書)はもらえる?もらえない場合の対応
集金代行手数料について仕入税額控除を受けるには、集金代行会社が適格請求書発行事業者であり、適格請求書を交付してもらえることが前提です。多くの集金代行会社は登録事業者としてインボイスを発行しますが、請求の形態によっては発行が難しいケースもあります。
合算請求で消費税額が示されないと適格請求書にならない
適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等と適用税率の記載が必要です。集金代行会社が複数の料金をまとめて請求し、消費税額が区分表示されない合算請求では、その書類は記載事項を満たさず、適格請求書として扱えません。回収した代金と手数料をまとめた請求で税額が区分されていないときは、この点にあたります。
この場合は、集金代行会社に手数料部分の税額を区分した適格請求書の交付を依頼します。税額が区分されない請求書のままでは、その手数料について仕入税額控除を受けられない点に注意が必要です。
出典・参考資料(1件)
立替経費の部分は立替金精算書で控除要件を満たす
集金代行会社が経費を立て替えている部分については、立替金精算書等の交付を受けることで、実際の支払先が発行した適格請求書とあわせて保存し、仕入税額控除の要件を満たせます。
立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(基通11-6-2)。
出典:インボイス制度に関するQ&A 問94(立替金)|国税庁
出典・参考資料(1件)
免税事業者への支払いと経過措置
集金代行会社が免税事業者で適格請求書を発行できない場合でも、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。控除できる割合は段階的に縮小します。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
2026年9月時点は80%を控除できる期間の終わりにあたり、まもなく70%へ移行します。免税事業者へ支払う集金代行手数料がある場合は、適用できる割合と自社への影響を確認しておきましょう。
差引入金の仕訳例(勘定科目つき)
集金代行を利用すると、請求額から手数料が差し引かれた金額が入金されます。ここでは、取引先へ11,000円(税込)を請求し、集金代行手数料550円(税込)が差し引かれて10,450円が入金されたケースの仕訳を、売上計上済みの前提で示します。手数料は税込前提で、明細に消費税が別途加算される表示なら税込額に読み替えてください。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,450円 | 売掛金 | 11,000円 | 集金代行からの入金 |
| 支払手数料(課税仕入れ) | 550円 | 集金代行手数料(うち消費税50円) |
ポイントは、差し引かれた550円を支払手数料として課税仕入れで計上することです。この550円に含まれる消費税50円が、適格請求書を保存していれば仕入税額控除の対象になります。取引先が集金代行会社へ支払った時点では自社の帳簿では何も起こさず、自社と集金代行会社との間の入金・手数料だけを記帳します。
集金代行の請求に非課税の保証料や課税対象外の立替金が含まれる場合は、税区分ごとに行を分けて処理します。たとえば同じ11,000円の請求から、手数料550円(税込)に加えて家賃保証の保証料330円(非課税)が差し引かれ、10,120円が入金されたケースは次のように起こします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,120円 | 売掛金 | 11,000円 | 差引後の入金 |
| 支払手数料(課税仕入れ) | 550円 | 回収手数料(うち消費税50円) | ||
| 支払手数料(非課税仕入れ) | 330円 | 家賃保証の保証料 |
保証料は非課税仕入れ、立替経費があれば立替金や預り金の科目で課税対象外として、それぞれ行を分けます。仕入税額控除の対象になるのは課税仕入れの550円に含まれる消費税だけです。消費税の区分を正しく分けておくことが、後の申告での取り違えを防ぎます。
自社のケース別の扱い(家賃の媒介者交付特例など)
集金代行は、不動産の家賃、保険料、通信料、スクールや協会の会費、EC の代金など、さまざまな場面で使われます。ここでは、扱いに迷いやすいケースを取り上げます。
不動産(家賃)の集金代行と媒介者交付特例
不動産管理会社が家主に代わって家賃を集金するように、集金事務を委託している場合、インボイスを誰の名義で発行するのかが問題になります。ここで使えるのが媒介者交付特例です。一定の要件を満たせば、集金事務を受託した側(管理会社など)が、自社の名称と登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって交付できます。
この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。
出典:インボイス制度に関するQ&A 問48(媒介者交付特例)|国税庁
適用には、委託者と受託者の双方が適格請求書発行事業者であること、委託者が自らの登録を受けている旨を取引前までに受託者へ通知していることが必要です。集金代行を使って家賃などを回収する場合は、この特例を利用できるかを、集金代行会社と契約時に確認しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
業種別に見る課税判定の考え方
ここでは2つの税区分を分けて考えます。1つは回収してもらう代金そのものの税区分で、これは自社の売上の話として業種ごとに変わります。もう1つは集金代行会社に支払う手数料の税区分で、こちらは業種を問わず課税で共通します。両者を並べると次のとおりです。
| 回収する代金の例 | 回収する代金の税区分(自社の売上) | 集金代行手数料の税区分 |
|---|---|---|
| 住宅の家賃 | 非課税 | 課税 |
| 事業用テナントの家賃 | 課税 | 課税 |
| 保険料・共済掛金 | 非課税 | 課税 |
| 通信料・プロバイダ料金 | 課税 | 課税 |
| スクール・協会の受講料 | 課税 | 課税 |
| 対価性のない会費 | 課税対象外 | 課税 |
| ECの物品代金 | 課税 | 課税 |
住宅の家賃や保険料が非課税になるのは消費税法別表第二に定められているためで、会費は対価性の有無で課税か課税対象外かが分かれます。回収する代金の税区分は業種で変わりますが、集金代行手数料はいずれの業種でも課税です。自社の売上の判定と、手数料の判定を切り離して考えると整理しやすくなります。
出典・参考資料(2件)
取引先持株会など個別対応方式が関わるケース
この論点は、非課税売上があり仕入税額控除を個別対応方式で計算する事業者に関わります(課税売上だけの場合は用途区分が不要なので該当しません)。個別対応方式では、集金代行手数料を課税売上対応・非課税売上対応・共通対応のいずれかに用途区分する必要があり、国税庁の通達も個々の課税仕入れを必ず用途区分しなければならないとしています。
たとえば、課税売上の回収に使う手数料は課税売上対応、住宅家賃など非課税売上の回収に使う手数料は非課税売上対応、両方の回収に使う手数料は共通対応に区分します。取引先持株会の集金代行手数料のように判断が分かれるケースは、この用途区分の考え方を踏まえたうえで、自社のケースを顧問税理士に確認するのが確実です。
出典・参考資料(1件)
回収の手間や未回収リスクは収納・集金代行で減らせる
手数料の税務処理を確認するなかで、そもそも回収業務そのものの負担や未回収リスクを減らしたいと感じた方もいるかもしれません。収納・集金代行サービスは、口座振替やコンビニ決済、掛け払いなどで代金回収を自動化し、入金管理や督促の手間を軽減します。ここでは代表的なサービスを紹介します。
| サービス名 | リコーリース 集金代行サービス | サブスクペイ | RP掛け払い |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | リコーリース株式会社 (東証プライム) | 株式会社ROBOT PAYMENT (東証グロース) | 株式会社ROBOT PAYMENT (東証グロース) |
| 主な用途 | 会費・月謝・家賃などの定期集金 | サブスク・月額会費などの継続課金(toC) | 企業間(BtoB)取引の掛け払い・後払い |
| 対応する集金方法 | 口座振替・コンビニ決済 | クレジットカード・口座振替・コンビニ決済 ほか | 銀行振込・口座振替・クレジットカード |
| 初期費用 | 0円 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
| 手数料の目安 | 要お問い合わせ (取扱件数に応じた個別見積り) | カード2.5%〜+7円/件 口座振替85円/件(Standard) | 要お問い合わせ (公式の料率表記に幅あり、契約前に要確認) |
| 未回収リスクの保証 | ×保証機能は提供なし | ×債権保証はなし(自動リトライ・カード更新で失効を抑止) | ◎適格債権は100%保証 |
| 特徴 | 導入20,000社超・約40年の実績 使わない月は基本料金0円 | 継続課金の失効を抑える機能を搭載 累計14,000社以上 | 与信〜請求〜回収〜督促を一括代行 法人間取引に限定 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
※料金・手数料は2026年9月時点の各社公式情報にもとづきます。最新の条件は各社にご確認ください。
1. リコーリース 集金代行サービス(リコーリース株式会社)

東証プライム上場のリコーリース株式会社が、1984年から約40年にわたって提供している集金代行サービスです。口座振替とコンビニ決済を基本メニューとし、全国の金融機関からの自動引き落としや、約66,000店舗のコンビニ・スマホ決済アプリでの支払いに対応します。20,000社を超える導入実績があり、伝統的な定期集金に強みを持ちます。
口座振替・コンビニ決済は初期費用0円で、利用がなかった月は基本料金もかからず、請求件数1件から個人事業主でも申し込めます。口座登録をWebで完結できる有償オプションや、請求書発行代行のオプションも用意されています。手数料は取扱件数に応じた個別見積りのため、詳細は資料で確認するとよいでしょう。
口座振替による回収がどの程度の効果につながるのか、提供元のリコーリースはインタビューで次のように述べています。

効果として分かりやすいのは未収率とサービス継続率の改善です。口座振替では振込手続や現金を持ってくるのを忘れたなどの支払者側の都合に関係なく、口座に残高が入っていれば引落しできるため、一般に回収率が90%を超えている他、サービスの継続率が高くなる傾向があります。
2. サブスクペイ(株式会社ROBOT PAYMENT)

継続課金・サブスクリプションビジネスに特化した決済・集金プラットフォームです。運営は東証グロース上場の株式会社ROBOT PAYMENT。クレジットカード決済に加え、1,000以上の金融機関に対応した口座振替やコンビニ決済を一元管理でき、月額会費や定期購入などのtoC定額課金を自動で回収できます。累計導入は14,000社以上にのぼります。
カード更新用URLの自動送付や決済失敗時の自動リトライなど、継続課金特有の失効・未回収を抑える機能を備えます。インボイス制度に対応した領収書の自動発行や会計データ連携にも対応するため、集金と請求まわりの経理をまとめて効率化したい事業者に向いています。初期費用・月額費用は個別見積りとなっており、料金は問い合わせで確認が必要です。
3. RP掛け払い(株式会社ROBOT PAYMENT)

企業間(BtoB)取引の掛け払い(後払い)に特化した決済代行サービスです。与信審査から請求書の発行・送付、代金回収、入金消込、督促までを代行し、利用企業は毎月の請求情報をアップロードするだけで請求・回収業務が完結します。与信を通過した適格債権については、取引先の未払いが起きても100%の債権保証が付く点が特徴です。
回収の手間だけでなく、売掛金の貸し倒れリスクまで引き受けてもらいたい法人間取引に向いています。対応する決済手段は銀行振込・口座振替・クレジットカード決済です。手数料率や入金サイクルは取引条件によって変わり、公式サイトでも複数の表記があるため、契約前にミーティングで確定条件を確認しておくと安心です。
ここで紹介した3社のほかにも、集金代行サービスは口座振替・コンビニ決済・掛け払いなど、対応する回収方法や手数料体系がさまざまです。手数料相場や回収方法ごとの選び方をふまえて幅広く比較したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
集金代行サービスおすすめ16選を徹底比較|手数料相場と口座振替・掛け払いの選び方
月謝や会費、家賃、サブスクリプション料金など、毎月発生する代金を手作業で回収していると、入金消込や振込確認、支払い忘れへの督促に多くの時間を取られます。件数が増えるほど負担は重くなり、未回収のリスクも見過ごせません。 こうした集金業務を外部…
まとめ
集金代行手数料そのものは、回収事務という役務の提供の対価であり、消費税の課税取引です。支払う側では課税仕入れとなり、適格請求書と帳簿を保存すれば仕入税額控除を受けられます。一方で、集金代行に絡む保証料は非課税、回収された代金や立替金の部分は課税対象外と、性質ごとに扱いが分かれる点に注意が必要です。
合算請求で消費税額が区分表示されない場合はインボイスとして扱えないことがあり、家賃などの集金代行では媒介者交付特例が使えます。免税事業者への支払いには経過措置が適用され、控除できる割合は段階的に縮小します。自社の請求明細の区分を確認し、判断に迷う場合は顧問税理士に相談したうえで、正確な記帳と申告につなげましょう。
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よくある質問(FAQ)
Q. 集金代行手数料に消費税はかかりますか?
A. 集金代行手数料そのものには、消費税がかかります(課税取引)。集金代行会社が回収事務という役務を提供し、その対価として受け取る手数料だからです。支払う側から見れば課税仕入れにあたり、適格請求書と帳簿を保存すれば、そこに含まれる消費税は原則として仕入税額控除の対象になります。
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Q. 集金代行の請求に含まれる保証料や立替金の消費税区分はどうなりますか?
A. 保証料の部分は非課税、回収された代金や立替金の部分は課税対象外(不課税) です。課税されるのは回収事務の手数料だけで、家賃保証・信用保証などの保証料は消費税法別表第二の非課税取引、回収した売上代金や立替金の精算は資産の譲渡等に当たらず対象外です。請求明細の区分を確認し、区分ごとに税区分を分けて処理しましょう。
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Q. 集金代行で使う銀行の口座振替手数料は非課税ですか?
A. 銀行の口座振替手数料は、非課税ではなく課税です。金融機関が提供する引き落とし事務という役務の対価だからで、「金融取引だから非課税」と考えるのは誤りです。集金代行に絡んで非課税になるのは、あくまで保証料や利子といった消費税法別表第二に列挙された取引に限られます。口座振替手数料も集金代行手数料も、いずれも課税仕入れとして扱ってください。
出典・参考資料(1件)
Q. 差し引かれた集金代行手数料はどの消費税区分で仕訳しますか?
A. 支払手数料として課税仕入れで仕訳します。たとえば11,000円(税込)の請求から手数料550円(税込)が引かれ10,450円が入金された場合、「普通預金10,450/売掛金11,000」「支払手数料550(課税仕入れ)」と起こし、手数料の消費税50円を控除の対象にします。取引先が集金代行会社へ支払った時点では、自社では記帳しません。
Q. 集金代行手数料のインボイス(適格請求書)がもらえない場合はどうすればよいですか?
A. まず手数料部分の税額を区分した適格請求書の交付を集金代行会社に依頼します。適格請求書には税率ごとの消費税額等と適用税率の記載が必要で、税額が開示されない合算請求はこの要件を満たさず控除できません。立替経費の部分は、立替金精算書等の交付を受けて支払先の適格請求書とあわせて保存すれば控除できます。
Q. 集金代行会社が免税事業者でも仕入税額控除はできますか?
A. 経過措置により仕入税額相当額の一定割合を控除できます。控除できる割合は、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%と段階的に縮小します。2026年9月時点は80%の期間の終わりにあたるため、免税事業者へ支払う手数料がある場合は、適用できる割合と自社への影響を確認しておきましょう。
Q. 家賃の集金代行ではインボイスは誰の名義で発行しますか?
A. 媒介者交付特例により、集金事務を受託した管理会社が自社の名称と登録番号を記載した適格請求書を家主に代わって交付できます。この特例は集金事務のみの委託も対象です。適用には家主・管理会社の双方が適格請求書発行事業者で、家主が自らの登録を通知していることが必要なので、契約時に利用可否を確認しましょう。
出典・参考資料(1件)
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松嶋真倫
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