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M&Aのデューデリジェンス(DD)とは?種類・費用相場・期間・進め方を実例で解説

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M&A案件で「そろそろデューデリジェンス(DD)に入る」と告げられても、種類の全体像・費用・期間の実務イメージが即座に湧く担当者は多くありません。買い手側の経営企画・財務・法務担当は「どの専門家に何を依頼するのか」から始まり、売り手側の経営者は「開示資料をどこまで整理しておくべきか」まで、判断材料が広範に及びます。

本記事では、M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)を、定義・目的から実施する種類の全リスト、M&Aプロセス上のタイミング、実施フロー、期間の目安、費用相場、依頼先の選び方、売り手/買い手それぞれの準備と注意点まで、体系的に整理して解説します。中小M&A(対象会社の売上数億円〜数十億円規模)で頻出する費用感・手順を中心に扱います。

単発の会計士・弁護士依頼と、DDを含めたM&Aプロセス全体をFA(ファイナンシャルアドバイザー)に一括で委託するパッケージ型の違いにも触れ、案件規模と自社リソースに応じた依頼先像の絞り込みに使えるよう構成しています。DDに関する社内合意・予算組み・専門家選定の判断材料としてご活用ください。

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デューデリジェンス(DD)とは?M&Aで実施する目的

デューデリジェンス(Due Diligence、以下DD)とは、M&Aの最終契約前に、買い手が買収対象企業の財務・法務・税務・事業などのリスクを調査するプロセスです。DDの結果は、買収価格の妥当性検証、契約条件(表明保証・補償条項)への反映、買収後の統合方針(PMI:Post Merger Integration)の材料として使われます。

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、デューデリジェンスは「譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスであり、予算等の制約がある場合であっても、検討対象を絞るなどの工夫をして、実施する調査の内容を検討することが望ましい」と位置付けられています。DDは法定の義務ではありませんが、実務上は「調べずに買う」判断はほぼ取られません。

出典・参考資料(1件)

なぜM&AにDDが必要か

DDの目的は主に3つあります。1つ目は買収価格の妥当性検証です。基本合意書(LOI)で提示された価格は、開示前提の情報を土台に置いた仮の価格であり、DDで把握したリスク・修正EBITDA・純有利子負債の実態を反映して最終価格に落とし込みます。

2つ目は契約条件への反映です。発見されたリスクは、表明保証・補償条項・特別補償・クロージング前提条件(CP)として最終契約書に組み込みます。3つ目は買収後の統合(PMI)方針の材料です。人事制度の統合、ITシステムの統合、重要契約のCOC(Change of Control)条項の対応など、DDで見えた統合課題が PMI 計画の起点になります。

中小M&Aでも省略すべきでない理由

「規模の小さい案件でDDまでやる必要はあるのか」という声は少なくありませんが、中小M&AこそDDの重要性が高い局面もあります。中小企業では、経理体制の脆弱性から簿外債務が見つかりやすく、オーナー個人資産と会社資産の混同(役員貸付・私的経費の混入)、キーマン依存(特定の役員・従業員に取引・技術が集中)といった中小特有のリスクが顕在化しやすいためです。

中小企業庁の「中小M&A専門人材 使命・倫理・行動規範・知識スキルマップ」でも、財務・税務・法務の各DDが「対象会社の把握と価格・契約条件の妥当性確保に必要な手続」として位置付けられており、案件の規模を問わずDDの実施が想定されています。

また、中小企業庁「中小M&A専門人材 使命・倫理・行動規範・知識スキルマップ」(2025年4月)では、「DDを行わずにM&Aの実施を決定し、これに起因して譲り受け側に損害が発生した場合には、DDを行わずにM&Aを実施した取締役の善管注意義務違反が問題となりうる」と留意点が示されています。DDにかけるコストが買収額の数%に達しても、取締役責任・買収後の損失を考慮すれば通常は割に合う投資です。

公的支援制度としては、国の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)が、DDや PMI 計画策定を含むM&A実施の一連の費用を補助対象としており、実質負担を軽減する枠組みが整えられています(詳細は「デューデリジェンスの費用相場」節)。

出典・参考資料(2件)

デューデリジェンス(DD)の種類一覧(財務・法務・税務など)

まずは主要なDDの全体像を1枚で押さえます。以下は、DDの種類ごとに「何を調査するか」「主担当専門家」「期間の目安」「発見される代表的リスクの例」を並べたものです。案件の規模・業種・買収目的に応じて、これらの中から必要な種類を組み合わせて実施します。費用の目安は後段「デューデリジェンスの費用相場」で規模別に扱います。

種類主な調査対象主担当専門家期間目安主な発見リスク例
財務DD売上・利益の実態、純有利子負債、運転資本、簿外債務、収益性の持続性公認会計士3〜6週間簿外債務、収益の一過性、在庫の陳腐化
法務DD重要契約のCOC条項、訴訟・紛争、許認可、知財、株式・株主構成弁護士3〜6週間COC条項による契約解除リスク、係争中の訴訟
税務DD過去の申告内容、税務調査対応、繰越欠損金、組織再編税制税理士2〜4週間追徴課税リスク、繰越欠損金の使用制限
ビジネス(事業)DD市場・競合分析、事業モデル、収益ドライバー、成長余地戦略コンサル・FA3〜8週間市場縮小、競合優位性の喪失、顧客集中度
人事DD労働条件、退職給付債務、キーマン、労使関係、人事制度社労士2〜4週間未払残業代、退職給付債務の隠れ、キーマン離職リスク
IT/技術DDシステム構成、データ資産、ライセンス、セキュリティ、技術的負債ITコンサル2〜6週間基幹系のブラックボックス化、セキュリティ脆弱性、統合コスト過大
環境・不動産・知財DD土壌汚染、不動産権利関係、特許・商標の権利範囲・侵害リスク環境コンサル・不動産鑑定士・弁理士案件依存土壌汚染の浄化費用、特許侵害クレーム

上記の期間は、対象会社の売上規模・拠点数・データ整備状況によって変動します。

財務デューデリジェンス

財務DDは、対象会社の売上・利益・キャッシュフローの実態を把握し、開示された財務諸表の信頼性を検証する調査です。中心的な作業は「修正EBITDAの算出」と「純有利子負債(Net Debt)の確定」で、これらがバリュエーション(企業価値評価)の入力値になります。

簿外債務(未計上の退職給付債務・訴訟債務・偶発債務など)、収益の一過性(一時的な大口案件による嵩上げ)、運転資本の季節変動、在庫の陳腐化などが典型的な発見リスクです。担当は公認会計士・監査法人系のFAS(Financial Advisory Services)が中心で、中小案件では独立系の会計士事務所が担うこともあります。

法務デューデリジェンス

法務DDは、対象会社の株式・株主構成、重要契約、許認可、訴訟・紛争、労務、知財などの法的リスクを網羅的に確認する調査です。特に重要契約におけるCOC(Change of Control)条項は、株主変更を理由に取引先が契約解除できるかどうかを左右し、案件全体の可否に直結します。

担当は弁護士・法律事務所で、案件の業種によっては特定分野に強い専門ファーム(金融・不動産・知財・海外案件など)を選ぶ判断も必要になります。中小案件では税務DDと同じ税理士法人内の弁護士・提携弁護士が担うケースもあります。

税務デューデリジェンス

税務DDは、過去の申告内容の適正性、税務調査対応の状況、繰越欠損金の残高と使用可能性、組織再編税制の適用可否などを調査します。買収スキーム(株式譲渡・事業譲渡・会社分割)によって税務上のインパクトが変わるため、DDの結果はスキーム設計にも反映されます。

担当は税理士・税理士法人で、大型案件では監査法人系FAS内の税務チームが担います。中小案件では、対象会社の顧問税理士と別の税理士が独立してDDを実施することで、利益相反を避ける運用が一般的です。

ビジネス(事業)デューデリジェンス

ビジネスDDは、対象会社の事業モデル・市場ポジション・競合状況・成長余地を分析し、財務数値の背景にある事業実態を評価します。財務DDが「過去の数字の検証」であるのに対し、ビジネスDDは「将来の数字の蓋然性の検証」で、事業計画の前提に無理がないかを見ます。

担当は戦略コンサルティングファーム・FA・事業会社の事業部門で、業種の専門性が問われるため、対象会社の業界に精通した専門家を選ぶ必要があります。買い手が同業種で自社内に業界知見がある場合、事業部門が主体となってビジネスDDを担う運用もあります。

人事デューデリジェンス

人事DDは、労働条件・退職給付債務・キーマンの状況・労使関係・人事制度を調査します。特に中小案件では、未払残業代・簿外の退職給付債務・特定の役員や技術者への依存度(キーマン離職リスク)が重要な検討対象になります。担当は社労士・人事コンサルティングファームで、労働条件の差異が大きい海外案件では、現地の労務専門家との連携が必要です。

IT/技術デューデリジェンス

IT/技術DDは、対象会社のシステム構成・データ資産・ソフトウェアライセンス・セキュリティ体制・技術的負債(レガシーシステムの残置状況)を調査します。

SaaS事業者の買収では、コードベース・アーキテクチャ・SLA・可用性設計・スケーラビリティが主な対象になり、Web3・ブロックチェーン領域の買収では、スマートコントラクトの監査履歴・ウォレット管理体制・トークン発行履歴などの業界特有項目まで踏み込みます。

担当はITコンサルティングファーム・技術特化型FAで、対象会社の技術スタックに応じて専門家を選ぶ必要があります。既存基幹系のブラックボックス化、セキュリティ脆弱性、統合コストの過大見積もりが典型的な発見リスクです。

環境・不動産・知財デューデリジェンス

案件の業種・保有資産に応じて追加で実施する種類のDDです。製造業では土壌汚染・水質汚染などの環境DD、不動産取引を伴う案件では権利関係・境界・地役権を確認する不動産DD、技術ライセンスを主要資産とする案件では特許・商標の権利範囲・侵害リスクを確認する知財DDが該当します。

M&AプロセスにおけるDDのタイミング

DDはM&Aプロセスの中で、基本合意書(LOI:Letter of Intent、または MOU:Memorandum of Understanding)締結後・最終契約締結前の局面で実施されます。全体の流れは概ね次のとおりです。

  1. ノンネーム打診(売り手情報の匿名開示)
  2. 秘密保持契約(NDA/CA)締結・詳細情報(IM:Information Memorandum)開示
  3. 意向表明書(LOI)提出・基本合意書締結
  4. デューデリジェンス(DD)実施
  5. 最終契約書(SPA:Share Purchase Agreement 等)締結
  6. クロージング(決済・株式引渡)
  7. PMI(買収後統合)

基本合意書の段階では独占交渉権と概算価格が定まり、その前提条件の妥当性をDDで検証します。DDの結果を踏まえて、最終契約書で価格・表明保証・補償条項・クロージング前提条件などを具体化します。

DD前・DD中・DD後で買い手/売り手がすべきこと

DD前: 買い手は、担当専門家の選定・DDリスト(資料要求書)の準備・社内チーム編成を進めます。売り手は、開示資料の整理・簿外債務の事前洗い出し・VDR(バーチャルデータルーム)の構築を行います。

DD中: 買い手側の各専門家が資料の分析、Q&Aのやり取り、マネジメントインタビュー、現地/オンライン調査を進めます。売り手は、開示資料の追加提供と質問回答対応の窓口を担います。

DD後: 買い手は、DD結果を統合レポートに集約し、最終契約書のドラフトへ反映します。売り手は、表明保証・補償条項の交渉に備えます。

デューデリジェンスの実施フロー

ここからは、DD開始から契約条件反映までの一般的な進行を6ステップに分けて解説します。案件の規模・対象会社の資料整備状況によって前後しますが、大まかな流れは共通です。

ステップ1: 依頼先の選定・キックオフ

買い手は、種類ごとの担当専門家(財務は会計士・弁護士は法律事務所…)を確定し、キックオフミーティングでスコープ・スケジュール・成果物の形式を合意します。M&Aアドバイザリー・FAを起用している場合、FAが全体の進行管理・専門家間の連携・売り手側との窓口を担うのが一般的です。

ステップ2: DDリスト(資料要求書)の受領と社内展開

各専門家が「DDリスト」または「資料要求書」を作成し、売り手側に提出します。売り手は社内で担当部署に振り分け、VDRへの資料アップロードを進めます。DDリストの典型的な要求項目は次のようになります。

  • 財務系: 直近3〜5期の決算書・試算表・勘定科目内訳明細書、月次推移、資金繰り表、借入契約書、リース契約一覧、在庫台帳、売掛金/買掛金の年齢別残高表
  • 法務系: 定款、株主名簿、株主総会・取締役会議事録、重要契約書一覧(COC条項の有無を含む)、係争一覧、許認可一覧、内部規程
  • 税務系: 過去5期の確定申告書一式、税務調査履歴、法定調書、繰越欠損金の明細
  • 人事系: 就業規則、賃金規程、退職金規程、労働協約、直近の労使協定、雇用契約書サンプル、人員構成表
  • IT系: システム構成図、主要ソフトウェアのライセンス一覧、セキュリティポリシー、直近のセキュリティ監査結果、開発体制図

ステップ3: 資料開示・Q&A対応(VDR経由)

売り手はVDR(バーチャルデータルーム)に資料をアップロードし、買い手側の各専門家がアクセスして閲覧します。専門家からのQ&AもVDRのQ&A機能で管理し、質問と回答を紐付けて記録します。中小案件ではクラウドストレージ(Google Drive・Boxなど)を代用する運用もあります。

ステップ4: 現地/オンライン調査・マネジメントインタビュー

資料だけでは把握できない実態(在庫の実物確認、拠点の稼働状況、キーマンの人物像など)を、現地訪問またはオンライン面談で確認します。マネジメントインタビューでは、対象会社の経営者・キーパーソンから事業戦略・組織文化・重要な意思決定の背景をヒアリングします。

ステップ5: 中間報告・最終報告書

DDの中盤で中間報告を行い、発見された論点の共有と追加調査の判断を進めます。DDの終盤に最終報告書として各種類ごとにレポートが提出され、リスク一覧・重要度評価・買収価格や契約への影響が示されます。

ステップ6: DD結果の契約条件・買収価格への反映

買い手は、DDの発見事項を最終契約書に反映します。財務DDで判明した簿外債務や運転資本の実態は買収価格の調整に、法務DDで発見したCOC条項の抵触や訴訟リスクはクロージング前提条件(CP)や特別補償条項に、税務DDで判明した繰越欠損金の使用制限は将来キャッシュフロー予測にそれぞれ反映します。

デューデリジェンスの期間の目安

DDに要する期間は、案件規模・調査範囲・対象会社の資料整備状況によって幅がありますが、実務上の目安は次のとおりです。

中小案件(売上数億円〜数十億円規模): 2週間〜1.5ヶ月

中小案件では、対象範囲を財務・法務・税務の3種類に絞り、拠点数も少ないため、キックオフから最終報告まで2週間〜1.5ヶ月程度で完了するケースが多くみられます。売り手側の資料整備状況が悪いとQ&Aのやり取りが長引き、期間が伸びる要因になります。

中堅・大型案件(売上数百億円〜): 2〜3ヶ月

中堅以上の案件では、財務・法務・税務に加えてビジネス・人事・IT DDまで並行して実施し、複数拠点・海外子会社を含むため、2〜3ヶ月程度を要するのが一般的です。海外拠点を伴う場合、現地専門家との連携で更に期間が伸びるケースもあります。

期間を左右する主な要因

DDの期間を左右する主な要因は、①案件規模(対象会社の売上・従業員数・拠点数)、②調査範囲(実施するDDの種類の数)、③対象会社の資料整備状況(会計帳簿・議事録・契約書の網羅性)、④海外拠点の有無(現地専門家との連携が必要になる)、⑤売り手側の対応体制(Q&Aへの回答スピード)の5点です。

基本合意書段階でDD期間を「4〜6週間」などと確定してしまうと、資料開示の遅れで最終契約日が押し出されるリスクがあるため、余裕を持った日程設定が望まれます。

デューデリジェンスの費用相場

DDの費用は、対象会社の売上規模・拠点数・調査対象の広さ・専門家の職種と時給レンジによって変動します。以下の数値は各種DD実施を担う専門家ファームが公表する実務レンジを参考にした目安であり、案件個別の相見積で確定するのが原則です。公的資料に確定値のあるものではありません。

種類別・専門家別の費用レンジ

DD種類担当専門家費用レンジ(中小案件)費用レンジ(中堅・大型案件)
財務DD公認会計士・監査法人系FAS100〜300万円300〜1,000万円以上
法務DD弁護士・法律事務所50〜200万円200〜1,000万円以上
税務DD税理士・税理士法人50〜150万円150〜500万円
ビジネスDD戦略コンサル・FA200万円〜500万円〜数千万円
人事DD社労士・人事コンサル50〜150万円150〜500万円
IT/技術DDITコンサル・技術特化型FA100万円〜300〜1,000万円以上

上記は実務の一般的な目安レンジ(税別)。実際の見積もりは対象会社の資料整備状況・拠点数・海外拠点の有無で大きく変動するため、複数の専門家から見積もりを取ることが推奨されます。

案件規模別の費用目安

対象会社の売上規模別に、財務・法務・税務の3種類を実施した場合のDD費用の合算目安は次のとおりです。

対象会社の売上規模財務・法務・税務DD合算フルスコープ(ビジネス・人事・IT含む)
10億円未満200〜500万円500〜1,000万円
10億円以上50億円未満300〜800万円800〜2,000万円
50億円以上100億円未満500〜1,500万円1,500〜5,000万円
100億円以上1,000万円〜数千万円〜

上記は実務の一般的な目安レンジ(税別)。海外拠点・複数拠点・特殊業種を含む案件では上振れします。実額は案件個別の相見積で確定します。

単発依頼 vs M&Aアドバイザリー/FA一括依頼のパッケージ費用差

DDを、会計士・弁護士・税理士に単発で個別依頼するケースと、M&Aアドバイザリー・FAに一括で委託するケースでは、費用構造と進行管理の負担が異なります。単発依頼は各専門家のフィーの合算になり、社内の担当者が窓口・進捗管理・成果物の統合を担う必要があります。

一方、M&Aアドバイザリー・FAへの一括依頼は、DDを含む基本合意〜クロージングまでのFA報酬(案件規模に応じた料率制、または月次リテイナー+成功報酬)としてパッケージ化される場合が多く、進行管理・専門家間の連携・売り手側との窓口・DD結果の契約条件反映からPMI移行までを一気通貫で任せられる形式です。

実DDの担い手(会計士・弁護士・税理士)が個別に必要となる構造は変わらないため、単発合算と一括委託のどちらが実額として安いかは案件ごとに相見積で比較します。

公的支援制度として、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠、令和7年度補正予算 15次公募)では、FA・仲介の活用にかかる費用が対象となり、買い手支援類型で補助率2/3以内・補助上限600万円、売り手支援類型で補助率1/2または2/3以内・補助上限600万円が設定されています。

DDを実施する場合は補助上限に200万円が上乗せされ、有資格者が実施する財務・税務・法務DD等を複数行う場合において、DD費用総額が補助額ベースで200万円を超える場合には、DD1種につき200万円までの費用が認められる場合があります。実質負担額を抑える選択肢として検討する価値があります(申請受付は公募回次ごとの締切あり)。

出典・参考資料(1件)

案件個別の費用感やパッケージ費用の内訳は、複数サービスの資料請求で見積もりを比較して確認するのが実務的です。

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デューデリジェンスの依頼先の選び方

DDの依頼先は、種類ごとに専門家の職種が対応する形が基本です。ただし、案件全体の進行管理を誰が担うかで、単発依頼か一括依頼かの判断が分かれます。

種類別の主担当専門家

財務DDは公認会計士・監査法人系FAS、法務DDは弁護士・法律事務所、税務DDは税理士・税理士法人、ビジネスDDは戦略コンサル・FA、人事DDは社労士・人事コンサル、IT/技術DDはITコンサル・技術特化型FAが担当します。専門家の選定では、対象会社の業種・案件規模・海外拠点の有無に応じて、特定分野に強いファームを選ぶ判断が必要です。

なお、税理士法により、他人の求めに応じて税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行えるのは税理士に限られます(税理士法第2条)。また、弁護士法により、報酬を得て他人の法律事務を取り扱うことは弁護士に限られます(弁護士法第72条)。DDの実施主体は、これらの独占業務に該当する範囲では該当資格者が担う必要があり、FAが自らDDを実施する場合はこの規律との整合を確認する必要があります。

出典・参考資料(2件)

単発依頼とM&Aアドバイザリー/FA一括依頼の違い

単発依頼は、各専門家との個別契約の集合体になります。フィーは職種ごとの相場で明快な一方、進捗管理・専門家間の情報連携・成果物の統合を買い手企業の担当者が担う必要があり、M&A経験が少ない企業では負荷が大きい進行方式です。

M&Aアドバイザリー・FAへの一括依頼は、DDを含むM&Aプロセス全体(ソーシング〜バリュエーション〜DD管理〜契約交渉〜クロージング)を1つの契約で委託する形式です。FA自身は独占業務に該当しない範囲でDDの取りまとめ・進行管理を担い、財務・法務・税務の実DDは各分野の資格者に委託する構造になります。

中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」でも、専門家との連携によりDDを実施する体制が想定されています。

業界特化型FA・専門ファームの活用

対象業界に特有のリスク・慣行・技術がある場合、業界特化型FAの活用が有効です。Web3・ブロックチェーン領域の買収では、スマートコントラクト監査・トークン発行履歴・ウォレット管理体制などの技術DDが必要で、これらは業界に精通した特化型FAでないと適切に評価しにくい領域です。

同様に、ヘルスケア・製造業・金融など、規制産業や特殊技術を扱う業界では、業界特化型のFA・専門ファームを起用する判断が必要になります。

買い手側のDD運用上の注意点

DDは「調べて終わり」ではなく、発見事項を最終契約と買収後のPMIに接続させる作業が本質です。以下、買い手側が特に留意すべきポイントを整理します。

DDリストの作り方と社内チーム編成

DDリストは各専門家がドラフトを作成しますが、対象会社の業種・規模に応じたカスタマイズが必要です。買い手側では、法務・経理・IT・人事の各部門から担当者を出し、対応する専門家との窓口とレビューを担う社内チームを編成します。窓口が一元化されていないと、資料開示の重複・Q&Aの取りこぼしが発生します。

簿外債務・偶発債務・重要契約のCOC条項・キーマン依存の重点確認

中小案件で見落とされやすい論点は、①簿外債務(未計上の退職給付債務・訴訟債務・保証債務)、②偶発債務(係争中の訴訟や税務調査での指摘可能性)、③重要契約のCOC条項(M&Aに伴う契約解除リスク)、④キーマン依存(特定の役員・従業員の離職で事業継続が困難になるリスク)の4点です。

これらは財務諸表には現れにくく、①②は財務DD・税務DD、③は法務DD、④は人事DDとマネジメントインタビューを横断して初めて把握できます。買い手側の社内チームは、各DDの担当と論点の対応関係を意識して情報統合を進める必要があります。

DD結果の契約条件への反映(表明保証・補償条項・特別補償)

DDで判明したリスクは、最終契約書の表明保証(Reps & Warranties)・補償条項(Indemnification)・特別補償(Specific Indemnity)・クロージング前提条件(CP)に反映します。特に発見された特定の債務・訴訟・法令違反リスクは、通常の表明保証では十分にカバーされないため、特別補償として個別に条項化する運用が一般的です。

ディールブレイカー(撤退判断)の考え方

DDで判明したリスクが、契約条件で吸収不可能な水準(例: 事業継続に関わる重大な訴訟、対象会社の中核ライセンスの取消リスク、簿外債務が買収額を大きく超える等)であれば、案件からの撤退判断も現実的な選択肢です。買い手側は、DD開始前に「どのようなリスクが判明したら撤退するか」の社内基準(ディールブレイカー条件)を経営陣と合意しておくと、DDの中盤で意思決定が速くなります。

PMI準備との連続性

DDで見えた統合課題(人事制度の相違・IT基盤の統合コスト・重要契約の見直し)は、そのままPMI計画の材料になります。中小企業庁の「中小PMIガイドライン」でも、PMIの成功要因として「DD段階で得た情報の PMI 計画への引き継ぎ」が挙げられています。

DDが終わってから PMI 計画を始めるのではなく、DD の中盤から PMI チームを立ち上げ、DD 結果を PMI 計画のドラフトに逐次反映していく運用が推奨されます。

出典・参考資料(1件)

売り手側のDD準備(セルサイドDD/ベンダーDD)

売り手側は、買い手側のDDに受動的に対応するだけでなく、自主的に事前調査(セルサイドDD/ベンダーDD)を実施しておくことで、価格・契約条件で不利にならない準備ができます。

セルサイドDD/ベンダーDDとは(自主的DDを実施しておく意義)

セルサイドDDは、売り手側が自らの財務・法務・税務・事業の状況を、DDを想定した観点で事前に整理する作業です。買い手側のDDで指摘される可能性のある論点を先に把握しておくことで、Q&A対応のスピードが上がり、価格交渉での立場も強くなります。特に、簿外債務・オーナー資産混同・重要契約のCOC条項・未払残業代などが後から発覚するのを避ける効果が大きい準備です。

開示準備物リスト

買い手側のDDリストに対応する形で、次のような資料を事前に整理しておきます。

  • 会社基本情報: 会社概要、組織図、株主名簿、定款、株式異動履歴
  • ガバナンス関連: 過去3〜5年の株主総会・取締役会議事録、内部規程一式
  • 財務関連: 直近3〜5期の決算書・試算表・勘定科目内訳明細書、月次推移、資金繰り表、借入契約書、リース契約一覧
  • 税務関連: 過去5期の確定申告書一式、税務調査履歴、法定調書、繰越欠損金明細
  • 契約関連: 重要契約書(取引先・仕入先・顧客・パートナー)、COC条項の有無を色分けしたリスト
  • 不動産・許認可: 不動産登記簿謄本、賃貸借契約、業界別の許認可・免許・登録の一覧
  • 人事関連: 就業規則、賃金規程、退職金規程、労働協約、雇用契約書サンプル、人員構成表
  • 知的財産: 特許・商標・意匠の一覧、ライセンス契約
  • IT関連: システム構成図、主要ソフトウェアのライセンス一覧、セキュリティポリシー

簿外債務・偶発債務・オーナー資産混同の事前洗い出し

中小企業で発覚しやすい論点として、①未計上の退職給付債務、②社長個人の借入金の会社経費計上、③家族への役員報酬の実態、④役員貸付金の残高、⑤簿外の保証債務、⑥係争中の訴訟や税務調査での指摘可能性、が挙げられます。これらは事前に洗い出し、DD開始前に是正できるものは是正しておく(例: 役員貸付の解消、簿外債務の計上)ことで、DDでの発見時のインパクトを軽減できます。

VDR(バーチャルデータルーム)構築と想定質問対応

資料は買い手側からのDDリストに応じてVDRにアップロードします。中小案件ではクラウドストレージ(Google Drive、Box、Dropbox)で代用できますが、資料の閲覧履歴・Q&Aの記録が残る仕組みを用意することが重要です。想定される質問リストを事前に整理し、社内の担当者間で回答方針を統一しておくと、Q&A対応のスピードが上がります。

M&Aアドバイザリー・FA サービスの活用

以下は、DDの取りまとめを含めてM&Aプロセス全体をFA型で伴走できる2つのサービスの比較です。1件は業種横断で売り手(譲渡企業)専属、もう1件はWeb3・ブロックチェーン業界特化と、対象案件と特化領域が異なります。買い手側で一般業種の案件を検討する場合は、以下の比較記事で他の候補を含めた広い比較を参照できます。

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サービス名M&A LeadConsensus Base(Web3特化)
対象案件売主(譲渡企業)専属買い手・売り手
(Web3事業)
特化領域業種横断
(事業承継・カーブアウト等)
Web3・ブロックチェーン
(GameFi/NFT/DeFi/DID/ZK技術等)
DDを含む支援範囲相談〜クロージングまで一連の伴走
(DDは買主主導。売主側の開示準備支援の範囲は要問い合わせ)
候補先探索〜DDマネジメント〜PMIまで一気通貫
(技術DD・スマートコントラクト監査観点のアセスメントを含む)
料金体系完全成功報酬制
(レーマン方式1〜5%、着手金・中間金0円)
要問い合わせ(非公開)
対応エリア全国対応国内外
(東南アジア・欧州・北米のネットワーク)
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M&Aアドバイザリー/FAを含む金融コンサル会社全般(資金調達・事業再生・金融機関向けコンサル・グローバル対応・ワンストップ型)については、以下の比較記事で選び方や各社の特徴を解説しています。DD以外の局面でもM&A関連の相談先を検討される方は、あわせてご覧ください。

1. M&A Lead|売主専門のM&Aアドバイザリー

M&A Leadのウェブサイト

M&A Leadは、譲渡側(売り手)専属のFAとして、案件のソーシングから最終契約・クロージングまで一貫して伴走するアドバイザリーサービスです。仲介ではなくFA型のため、売り手側の利益最大化に専任し、DDの取りまとめ・買い手側との交渉・契約条件の設計まで担います。

特徴として、売り手側のセルサイドDDから開示資料の整理・VDR構築・想定質問への回答方針策定までを含めた事前準備を支援し、価格交渉での立場強化に接続する構成をとります。中堅・中小企業の事業承継M&Aや事業売却案件を主な対象とし、財務・法務・税務の実DDは各分野の外部専門家と連携する形で進めます。

2. Web3業界特化M&Aアドバイザリー|Consensus Base

コンセンサス・ベイス M&Aサービスのウェブサイト

Consensus Baseは、Web3・ブロックチェーン業界に特化したM&Aアドバイザリー・FAサービスです。従来型の財務・法務DDに加え、公式サービスページで支援範囲として明記されている技術DD・スマートコントラクト監査観点でのアセスメントや、トークンの取扱いに関する法務的整理といった業界特有の論点に対応できる点が特徴です。

Web3業界のM&A案件では、対象会社の技術資産(スマートコントラクトのコードベース、開発チームのスキルセット、既存プロトコルとの相互運用性)が企業価値の中核を占めるケースが多く、業界知見のあるFAによる横断評価が有用な場面があります。Consensus Base では技術DD・スマートコントラクト監査観点の評価・トークンの取扱いに関する法務的整理まで対応します。

まとめ

M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)は、買収対象企業の財務・法務・税務・事業リスクを最終契約前に調査するプロセスであり、買収価格の妥当性検証、契約条件への反映、PMI準備の材料として機能します。主要な種類(財務・法務・税務・ビジネス・人事・IT)は、それぞれ担当専門家・期間・費用のレンジが異なり、案件の規模・業種・買収目的に応じて組み合わせを決めます。

中小案件(対象会社の売上数億円〜数十億円)では、財務・法務・税務の3種類を中心に2週間〜1.5ヶ月・200〜500万円程度の合算費用が目安です。中堅以上の案件ではフルスコープで2〜3ヶ月・数千万円規模まで拡大します。単発の会計士・弁護士依頼と、M&Aアドバイザリー・FAへの一括依頼は、費用構造と進行管理の負担が異なり、社内リソースの状況に応じて選択します。

買い手側は、DDで判明したリスクを表明保証・補償条項・特別補償・クロージング前提条件として最終契約書に反映し、PMI計画にも接続させる作業まで含めてDDを設計する必要があります。売り手側は、セルサイドDDで事前に自社の状況を整理し、開示資料・VDRの準備、簿外債務や役員貸付の是正を進めておくことで、価格・契約条件での不利を回避できます。

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よくある質問(FAQ)

Q. M&Aのデューデリジェンス(DD)とは何ですか?

M&Aのデューデリジェンス(DD)は、最終契約の前に買い手が対象会社の財務・法務・税務・事業などのリスクを調査するプロセスです。調査結果は、買収価格の妥当性検証、契約条件(表明保証・補償条項)への反映、買収後の統合(PMI:Post Merger Integration)方針の材料として使われます。

日本語では「買収監査」と訳されることもあり、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも譲り受け側が最終契約前に実施する標準プロセスとして位置付けられています。

Q. M&Aのデューデリジェンスと企業価値評価(バリュエーション)の違いは何ですか?

M&AのDDは「対象会社のリスクと実態を調査する作業」であるのに対し、バリュエーションは「調査結果を踏まえて企業価値(買収価格の目安)を算定する作業」です。順序としては、基本合意書(LOI)段階で開示前提の情報から仮のバリュエーションを置き、DDで把握した修正EBITDA・純有利子負債・簿外債務などの実態を反映して、最終契約時の買収価格に落とし込みます。

DDとバリュエーションは互いの入力になる関係で、独立した作業ではありません。

Q. M&Aのデューデリジェンスは法律上の義務ですか?

M&AのDDは法定の義務ではなく、実施するかどうかは当事者の判断に委ねられています。ただし実務上は「調べずに買う」判断はほぼ取られず、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」でも譲り受け側(買い手)が対象会社の実態を把握したうえで最終契約に進む手続として想定されています。

DDを省略すると、簿外債務や重要契約のCOC(Change of Control)条項に起因する損失を、契約後に買い手が丸ごと引き受けるリスクが残ります。

Q. 中小・小規模なM&AでもDDは必要ですか?

中小・小規模なM&AでもDDは省略すべきではなく、むしろ中小案件こそDDの重要性が高い局面もあります。中小企業では、経理体制の脆弱性による簿外債務、オーナー個人資産と会社資産の混同(役員貸付・私的経費の混入)、特定の役員・従業員へのキーマン依存など、中小特有のリスクが顕在化しやすいためです。

中小企業庁の「中小M&A専門人材 使命・倫理・行動規範・知識スキルマップ」でも、財務・税務・法務の各DDは案件の規模を問わず必要な手続として位置付けられています。案件規模に応じてスコープを絞る(財務・法務・税務の3種類に限定するなど)判断は現実的ですが、DDそのものを行わない選択は避けるのが一般的です。

Q. M&Aのデューデリジェンスを省略してもよいケースはありますか?

DDを完全に省略する判断は基本的に取られず、案件規模や関係性に応じてスコープを絞る運用が現実的です。ごく小規模な事業譲渡や、買い手と対象会社が既に密接な取引関係にあり実態を熟知しているケースでは、財務・法務の簡易DDに絞る判断はあり得ます。ただし、簿外債務・重要契約のCOC条項・訴訟リスクなどは、当事者の主観的な「知っている」では確認できない領域です。

スコープを絞る場合でも、表明保証条項・補償条項でリスクを売り手側に一部転嫁できるよう、契約条件で補完する必要があります。

Q. M&Aのデューデリジェンスを自社の担当者だけで実施することはできますか?

財務・法務・税務のDDは、それぞれ会計士・弁護士・税理士など専門資格者が担う領域であり、自社の担当者だけで完結させるのは現実的ではありません。特に、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行えるのは税理士に限られ(税理士法第2条)、報酬を得て他人の法律事務を取り扱えるのは弁護士に限られる(弁護士法第72条)ため、これらの独占業務に該当する範囲は外部の資格者への委託が前提になります。

一方、ビジネス(事業)DDは自社の事業部門が主体的に担う運用もあり、業界知見が社内にある場合は外部コンサルの起用と併用する構成が一般的です。

Q. M&Aのデューデリジェンス費用は買い手・売り手のどちらが負担しますか?

M&AのDDにかかる費用は、原則として買い手側が負担します。DDは買い手が「買収するに値するか」「価格・契約条件は妥当か」を検証する目的で行う調査のため、依頼元である買い手が専門家報酬を支払うのが実務の標準です。売り手側がセルサイドDD(自主的な事前調査)を実施する場合は、その費用は売り手負担になります。

案件がDDの途中で打ち切りになった場合も、それまでに発生した専門家報酬は原則として買い手が支払います。

Q. M&Aのデューデリジェンスで重大な問題が見つかった場合、買収価格や契約はどうなりますか?

DDで発見されたリスクは、①買収価格の調整、②表明保証・補償条項・特別補償への反映、③クロージング前提条件(CP)としての契約書への組み込み、④案件からの撤退(ディールブレイカー)のいずれかで対応します。軽微な簿外債務や運転資本の実態差は価格調整で吸収し、係争中の訴訟や特定の税務リスクは特別補償として個別条項化する運用が一般的です。

事業継続に関わる重大な訴訟・中核ライセンスの取消リスク・簿外債務が買収額を大きく超えるといったケースでは、契約条件で吸収不可能と判断して案件から撤退する選択肢も現実的です。買い手側は、DD開始前に「どのようなリスクが判明したら撤退するか」の社内基準を経営陣と合意しておくと、意思決定が速くなります。

Q. 顧問税理士や顧問弁護士にM&Aのデューデリジェンスを依頼しても問題ありませんか?

対象会社の顧問税理士・顧問弁護士がDDを担当することは、利益相反の観点から避けるのが実務上の一般的な運用です。買い手側の税務DDは、対象会社の顧問税理士とは別の税理士・税理士法人が独立して実施することで、過去の申告処理に対する客観的な検証が可能になります。

買い手自身の顧問税理士・顧問弁護士に依頼すること自体は問題ありませんが、M&A案件のDD経験や、対象会社の業種特有のリスクへの対応力がある専門家かどうかは事前に確認しておく必要があります。中小案件では、税理士法人内の弁護士や提携弁護士が横断的にDDを担うケースもあります。

Q. 事業承継・M&A補助金でデューデリジェンス関連の費用は補助対象になりますか?

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠、令和7年度補正予算 15次公募)では、買い手支援類型のFA・仲介費用が補助率2/3以内・補助上限600万円、売り手支援類型が補助率1/2または2/3以内・補助上限600万円で対象となります。売り手支援類型で補助率2/3となる要件は「営業利益率低下」または「直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字」のいずれかに該当する場合です。

DDを実施する場合は補助上限に加えて200万円が上乗せされ、有資格者が実施する財務・税務・法務DD等を複数行う場合において、DD費用総額が補助額ベースで200万円を超える場合には、DD1種につき200万円までの費用が認められる場合があります。売り手支援類型では、売り手が自ら実施するDD(セルサイドDD)も対象になります。

適用要件・締切は公募回次ごとに変わるため、事業承継・M&A補助金事務局が公表する最新の公募要領で対象費用の範囲を確認してください。

中小M&Aで補助金の要件に合致する場合、実質負担額を抑える選択肢として検討する価値があります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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