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業務委託契約書に印紙は必要?請負・委任の見分けと印紙税額を一覧で解説

業務委託契約書に印紙は必要?請負・委任の見分けと印紙税額のサムネイル画像

外注先と交わす業務委託契約書を作ったり受け取ったりしたとき、契約書の末尾にある収入印紙の欄で手が止まることがあります。ここに印紙を貼る必要があるのか、貼るとしたらいくらのものを用意すればよいのか。判断を誤ると、後から過怠税というペナルティが発生することもあり、放っておけない問題です。

結論から言うと、業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、その契約書が「請負」に当たるか「委任・準委任」に当たるかで分かれます。さらに、継続的な取引の基本を定める契約書は別枠で一律4,000円、電子契約で締結した場合はそもそも印紙が不要です。「業務委託契約書」という名前だけでは決まらない点が、判断を難しくしています。

この記事では、印紙が要るか要らないかの見分け方から、契約金額に応じた具体的な印紙税額、貼り忘れたときの過怠税、印紙代を抑える方法までを解説します。目の前の契約書の処理にそのまま役立つよう、結論から順にまとめました。

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業務委託契約書に収入印紙は必要?いくら?(結論の早見)

まず、業務委託契約書と収入印紙の関係を結論から確認します。印紙の要否は、次の4つのパターンで整理できます。

契約書のタイプ(業務の例)収入印紙印紙税額(1通あたり)
請負(第2号文書)
システム開発・制作・保守・清掃など「仕事の完成」を約束するもの
必要契約金額に応じて200円〜60万円
(契約金額の記載がないものは200円)
委任・準委任
コンサルティング・顧問・事務代行など「行為・事務の遂行」を約束するもの
不要―(課税文書に当たらない)
継続的取引の基本契約書(第7号文書)
特定の相手と継続する取引の基本を定めるもの(契約期間3か月超または更新の定めがある場合)
必要一律4,000円
電子契約で締結したもの
上記いずれの契約でも、電子データで締結した場合
不要―(電磁的記録には課税されない)

ポイントは、印紙の要否が契約書の「名称」ではなく「記載された内容」で決まることです。表題が同じ「業務委託契約書」でも、中身が請負なら課税、委任・準委任なら不課税と分かれます。次章から、この見分け方と具体的な金額を順に見ていきます。

自分の契約書がどれに当たるかは、次の順にたどると判断できます。

業務委託契約書の収入印紙の要否を上から順に判定するフロー図。STEP1 電子契約で締結したなら印紙は不要(電磁的記録には課税されない)。紙で作成した場合はSTEP2へ進み、中身が委任・準委任なら不要、仕事の完成を約束する請負ならSTEP3へ。STEP3では特定の相手と継続する取引の基本契約(契約期間3か月超または更新の定めがある場合)なら第7号文書で一律4000円、単発の請負なら第2号文書で契約金額に応じ200円から60万円。
出典・参考資料(2件)

「請負」か「委任・準委任」かで印紙の要否が決まる(見分け方・業務例)

ここからは、印紙の要否を分ける「請負」と「委任・準委任」の見分け方を解説します。自分の契約がどちらに当たるかを判断できれば、印紙が必要か不要かも確定します。

請負・委任・準委任の違い

業務委託契約は、民法上の「請負」と「委任・準委任」に大きく分かれます。請負は仕事の完成を約束する契約で、委任・準委任は行為や事務の遂行そのものを引き受ける契約です。この違いが、印紙税の課税・不課税を分けます。

請負は、民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約と定められています。成果物の納品や仕事の完成に対して報酬が支払われる関係です。一方、委任は法律行為の委託(民法第643条)、準委任は法律行為でない事務の委託(民法第656条)で、いずれも「行為・事務を遂行すること」自体が目的であり、成果物の完成までは約束しません。

出典・参考資料(1件)

印紙税では、請負に当たる契約書だけが第2号文書として課税対象になります。委任・準委任の契約書は、印紙税の課税物件表に掲げる文書に当たらないため、収入印紙は不要です。要否の分かれ目は「仕事の完成を約束しているか(請負)/行為・事務の遂行を引き受けているか(委任・準委任)」にあります。

注意したいのは、この判断が契約書のタイトルではなく中身で行われる点です。国税庁の印紙税法基本通達も、課税文書に当たるかどうかは「単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断する」と定めています。「業務委託契約書」という表題でも、記載内容が請負であれば課税されます。

印紙税法基本通達 第3条(課税文書に該当するかどうかの判断) 文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。

出典:印紙税法基本通達 第1章第2節(第3条)|国税庁

業務例で当てはめる判定ガイド

実際の業務に当てはめると、請負か委任・準委任かの見当がつきやすくなります。国税庁は、建設工事のような有形の仕事だけでなく、警備・機械保守・清掃といった無形の役務提供も、仕事の完成を目的とするものは請負に含まれるとしています。代表的な業務を整理すると、次のとおりです。

業務の例契約の性質印紙の要否(紙で作成する場合)
システム・アプリ開発、Webサイト・デザイン制作、動画制作請負(成果物の完成・納品を約束)必要(第2号文書)
機械保守、設備警備、オフィス清掃請負(無形の仕事の完成)必要(第2号文書)
経営・ITコンサルティング、法律・税務顧問、研修・講演委任・準委任(行為・事務の遂行)不要
コールセンター・受付などの業務代行(成果の完成までは約束しない)準委任不要

ひとつの契約書に請負と準委任の両方の要素が含まれることもあります。その場合は、報酬が「成果物の完成」に対して支払われるのか「業務の遂行」に対して支払われるのかという実質で判断されます。判断に迷う契約は、税務署や専門家に確認すると確実です。

注文書に対して発行する請書(注文請書)も、その内容が請負であれば第2号文書として課税対象になります。契約書という表題でなくても、印紙の要否は記載された内容で判断される点は同じです。

出典・参考資料(1件)

紙で作成する限り、請負に当たる契約書には契約金額に応じた印紙が必要です。ただし後述のとおり、電子契約で締結すれば印紙そのものが不要になります。

印紙が必要なら、印紙税額はいくら?(第2号文書・第7号文書)

契約書が課税対象だと分かったら、次は印紙税額の確認です。金額は、請負契約書(第2号文書)か、継続的取引の基本契約書(第7号文書)かで決まり方が異なります。それぞれ見ていきます。

請負契約書(第2号文書)の印紙税額【契約金額別の一覧】

請負に当たる業務委託契約書は第2号文書となり、印紙税額は契約書に記載された契約金額に応じて決まります。国税庁が定める税額は次のとおりです。契約金額の記載がないものは一律200円です。

契約金額印紙税額(本則)
1万円未満非課税
1万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下1,000円
300万円を超え 500万円以下2,000円
500万円を超え 1,000万円以下1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下2万円
5,000万円を超え 1億円以下6万円
1億円を超え 5億円以下10万円
5億円を超え 10億円以下20万円
10億円を超え 50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

この税額表は、一般の請負契約書に適用される本則の金額です。システム開発や制作などの業務委託は、この本則表で税額が決まります。たとえば、システム開発を税抜80万円で発注する請負契約書なら、印紙税額は200円です。

出典・参考資料(1件)

一方、建設工事の請負契約書には、上記の本則とは別の軽減された税額表が適用され、注文請書や変更契約書の扱いも異なります。工事関連の請負契約書を扱う場合は、以下の記事で契約金額別の印紙税額と軽減措置を確認できます。

継続的な取引の契約書(第7号文書)は一律4,000円

特定の相手と継続的に取引を行うため、その基本的な条件を定める契約書は、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。この場合の印紙税額は、契約金額にかかわらず1通につき一律4,000円です。

第7号文書に当たるかどうかには要件があります。契約書に記載された契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは、第7号文書から除かれます。裏を返せば、契約期間が3か月を超えるか、更新の定めがあるものが対象です。この要件は、印紙税法の別表第一 第七号の定義欄に定められています。

印紙税法 別表第一 第七号(定義欄・抜粋) 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)/一通につき 四千円

出典:印紙税法 別表第一(第七号)|e-Gov法令検索

どの契約書が第7号に当たるかは、印紙税法施行令第26条が定めています。同条は2つの類型を挙げています。ひとつは、営業者どうしが売買・運送・請負などの取引を継続して行うために結ぶ基本契約書で、単価や対価の支払方法といった取引条件を定めるものです。

もうひとつは、「業務委託契約書」を名指しで挙げたうえで、売買に関する業務・金融機関の業務・保険契約の締結の代理や媒介の業務・株式の発行や名義書換えの事務を継続して委託するものです。

したがって、継続する請負取引の基本を定める契約書は、前者の類型として第7号に当たり得ます。一方で、一般的な役務の業務委託がすべて第7号になるわけではなく、単発の契約や委任・準委任に当たるものは、それぞれ請負(第2号)か不課税に振り分けられます。

出典・参考資料(1件)

請負の要素と継続取引の基本契約の要素をあわせ持つ契約書は、第2号文書と第7号文書のどちらに当たるかが問題になります。原則は第2号文書ですが、契約金額の記載がないものは第7号文書になります。

国税庁の基本通達も、継続する請負の基本的な事項を定めた「記載金額のない契約書」は第7号文書に当たると具体例を示しています。継続的な業務委託の基本契約書は個別の金額を記載しないことが多いため、結果として4,000円の第7号文書になりやすいといえます。

出典・参考資料(1件)

収入印紙を貼る実務(貼り方・消印・負担者・印紙代の節約)

要否と税額が確定したら、実際に印紙を貼る段階の実務を押さえます。貼り方や消印を誤るとペナルティにつながるため、負担者の取り決めや節約の方法とあわせて確認しておきましょう。

収入印紙の貼り方・消印と、貼り忘れたときの過怠税

課税文書の作成者は、契約書の作成時までに、必要な金額の収入印紙を貼り付けて印紙税を納めます。貼る位置に法律上の決まりはありませんが、書類の左上や署名欄の横に貼るのが一般的です。貼ったあとは、印紙と契約書の両方にまたがるように消印をします。消印は押印だけでなく署名でも認められています。

出典・参考資料(2件)

印紙の貼り忘れや消印漏れには、過怠税というペナルティがあります。作成時までに納付しなかった場合は、本来の印紙税額とその2倍にあたる金額の合計(本来の税額の3倍)を徴収されます。

ただし、税務調査を受ける前に自主的に納めていない旨を申し出た場合は、本来の税額とその10%の合計(1.1倍)に軽減されます。また、印紙を貼ったのに消印をしなかった場合は、消していない印紙の額面金額と同額の過怠税がかかります。

これらの過怠税には下限があり、合計額が1,000円に満たない場合は1,000円が徴収されます。

印紙を貼っていなくても、契約自体が無効になるわけではありません。あくまで印紙税法上の納付義務の問題ですが、税負担が本来より重くなるため、貼り忘れは避けたいところです。

出典・参考資料(1件)

印紙代は誰が負担する?印紙代を抑える方法

印紙税の納税義務は、法律上は課税文書の作成者にあります。1通の契約書を2者が共同で作成した場合は、両者が連帯して納める義務を負います。ただし、当事者のどちらがいくら負担するかまでは法律で決まっておらず、実務では契約書を2通作成してそれぞれが自分の分を貼る、あるいは折半するといった取り決めが一般的です。

契約書を受け取る側であっても、共同で作成した当事者であれば連帯して納税義務を負う点には注意が必要です。実務では発注する側が負担するケースも多いため、どちらが印紙を用意するかを契約前に取り決めておくと、後のトラブルを防げます。

出典・参考資料(1件)

紙の契約書のまま印紙代を抑える方法もあります。第2号文書では、契約金額と消費税額を区分して記載すれば、印紙税額の判定に用いる契約金額から消費税分を除くことができ、税額の階段が下がる場合があります。

また、印紙税がかかるのは課税文書の原本で、単なる写しやコピーには課税されません。原本を1通だけ作成し、もう一方はコピーを保管するといった運用でも印紙代を抑えられます。ただし、写しであっても署名や押印があり原本と同じ効力を持つと認められるものは課税対象になり得るため、扱いには注意が必要です。

そして、印紙代そのものを恒常的にゼロにできるのが、次章で解説する電子契約です。

電子契約なら収入印紙は不要(法的根拠と解決策)

業務委託契約書を電子契約で締結すると、収入印紙は不要になります。これは電子契約サービスの宣伝文句ではなく、印紙税の仕組みそのものにもとづく結論です。ここからは、その法的根拠と、実際に電子で締結できるサービスを紹介します。

印紙税は、紙の文書の作成に対して課される「文書課税」です。印紙税法は、課税文書の作成者に対し、作成の時までに収入印紙を貼り付けて納付するよう定めています。電子データで作成・交付される契約は、この「文書」に当たりません。政府も、国会での質問に対する答弁書で、電磁的記録により作成されたものには印紙税が課されないと明言しています。

参議院議員櫻井充君提出「印紙税に関する質問」に対する答弁書(平成17年3月15日) 事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

出典:印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六二第九号)|参議院

そのため、請負に当たる業務委託契約でも、継続取引の基本契約でも、電子契約で締結すれば印紙税はかかりません。契約金額が大きく本来なら数万円の印紙が必要なケースほど、電子化による削減効果は大きくなります。あわせて、印刷・製本・郵送の手間や保管スペースも減らせます。

ここからは、業務委託契約書を電子で締結できる代表的な電子契約システムを紹介します。いずれも電子署名とタイムスタンプによって契約を自社で完結でき、紙の課税文書が発生しないため印紙が不要になります。

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出典・参考資料(1件)

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出典・参考資料(1件)

ここで紹介した2サービスのほかにも、電子契約システムは数多くあります。料金の目安やタイプ別の選び方をふまえて自社に合う一社を選びたい場合は、主要サービスを比較した以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約書の名称ではなく記載内容で決まります。要点を整理します。

  • 請負(第2号文書): 仕事の完成を約束する契約は課税。契約金額に応じて200円〜60万円(記載金額のないものは200円)。
  • 委任・準委任: 行為・事務の遂行を引き受ける契約は課税文書に当たらず、印紙は不要。
  • 継続的取引の基本契約書(第7号文書): 契約期間3か月超または更新の定めがあるものは一律4,000円。記載金額のない継続的な請負の基本契約は第7号になりやすい。
  • 電子契約: 電磁的記録には印紙税が課されないため、いずれの契約でも電子で締結すれば印紙は不要。

まずは自社の契約が請負か委任・準委任かを見分け、要否と金額を確定してください。印紙代や貼付の手間を根本からなくしたい場合は、電子契約への切り替えが有効な選択肢になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 業務委託契約書に貼る収入印紙(印紙税)とは何ですか?

A. 収入印紙は、印紙税法上の「課税文書」を作成した人が、印紙税を納めるために契約書に貼り付ける証票です。印紙税は紙の文書の作成に対して課される文書課税で、業務委託契約書のうち請負に当たるもの(第2号文書)や、継続的な取引の基本を定めるもの(第7号文書)が課税対象になります。一方、委任・準委任に当たる契約書や、電子契約で締結したものには印紙税は課されません。

出典・参考資料(1件)

Q. 委任・準委任の業務委託契約書なら、契約金額が大きくても収入印紙は不要ですか?

A. 委任・準委任に当たる業務委託契約書は、契約金額の大小にかかわらず収入印紙は不要です。コンサルティング・顧問・事務代行など「行為や事務の遂行」を引き受ける契約は、印紙税の課税物件表に掲げる文書に当たらないためです。

ただし、課税されるかどうかは契約書の名称ではなく記載内容の実質で判断されるため、「業務委託契約書」という表題でも中身が請負(仕事の完成を約束するもの)であれば、第2号文書として契約金額に応じた印紙が必要になります。

出典・参考資料(2件)

Q. 業務委託契約書を2通作る場合、収入印紙はそれぞれに必要ですか?

A. 課税文書に当たる業務委託契約書は、1通ごとに収入印紙が必要です。印紙税は文書単位で課税されるため、同じ内容の契約書を2通作成して委託者と受託者が1通ずつ保管する場合は、2通それぞれに所定の印紙を貼らなければなりません。印紙代を抑えたい場合は、原本を1通だけ作成し、もう一方は写し(コピー)を保管する方法もあります。

Q. 業務委託契約書のコピーや写しにも収入印紙は必要ですか?

A. 単なる写しやコピーには収入印紙は不要で、印紙税がかかるのは課税文書の原本のみです。そのため、原本を1通だけ作成し、もう一方はコピーを保管する運用にすれば印紙代を抑えられます。ただし、写しであっても署名や押印があり、原本と同じ効力を持つと認められるものは課税対象になり得るため、扱いには注意が必要です。

Q. 業務委託契約書に消費税を分けて記載すると、印紙税額は安くなりますか?

A. 第2号文書(請負契約書)では、契約金額と消費税額を区分して記載すれば、印紙税額の判定に用いる契約金額から消費税分を除くことができ、税額が下がる場合があります

たとえば本体価格100万円・消費税10万円の契約を「110万円」とまとめて書くと判定額は110万円で印紙税額は400円になりますが、「本体100万円+消費税10万円」と区分して書けば判定額は100万円となり、印紙税額は200円で済みます。

出典・参考資料(1件)

Q. 収入印紙を貼り忘れると、業務委託契約は無効になりますか?

A. 収入印紙を貼っていなくても、業務委託契約そのものが無効になることはありません。印紙の貼付は印紙税法上の納付義務の問題であり、契約の効力とは別だからです。ただし、貼り忘れが判明すると本来の印紙税額の3倍(税務調査の前に自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税が課されるため、必要な契約書には作成時までに正しい額の印紙を貼っておくことが大切です。

出典・参考資料(1件)

Q. 電子契約で業務委託契約書を締結すれば、本当に収入印紙は不要ですか?

A. 電子契約で締結した業務委託契約書には、請負・継続取引のいずれであっても収入印紙は不要です。印紙税は紙の文書の作成に課される文書課税であり、電子データで作成・交付される契約は課税対象の「文書」に当たらないためです。

政府も国会答弁書で、電磁的記録により作成されたものには印紙税が課されないと明言しています。契約金額が大きく、本来なら数万円の印紙が必要なケースほど、電子化による削減効果は大きくなります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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