2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から、非課税限度額が改正されました。マイカー・自転車通勤の距離区分が細分化され片道65km以上の月額上限が引き上げられたほか、勤務先や駅の周辺で負担する駐車場代を月5,000円まで加算できるルールが新設されています。公共交通機関の月額150,000円は据置です。
実務としては、社内の通勤手当マスタと新しい非課税限度額を突き合わせ、上限を超過した支給がないか、駐車場代を負担している従業員の非課税枠は正しく計算されているかを、4月支給分までに確認する必要があります。
この記事では、改正後のマイカー距離区分別・非課税限度額の一覧を「改正前|改正後|差額」の3列で示し、公共交通機関との併用や駐車場代加算のルール、国税庁が公表する計算ケースA〜E、超過分の課税処理までを解説します。
目次
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【2026年4月改正】マイカー・自転車通勤の距離区分別・非課税限度額
マイカー・自転車など交通用具で通勤する従業員に支給する通勤手当の非課税限度額は、令和8年度税制改正で片道55km以上の区分が細分化され、片道65km以上の月額上限が段階的に引き上げられました。
改正前は「片道55km以上は月38,700円」の一括扱いでしたが、改正後は片道95km以上まで4区分が新設され、最大で月66,400円が非課税枠となります。
片道55km未満の7区分(片道2km未満/2km以上10km未満/10km以上15km未満/15km以上25km未満/25km以上35km未満/35km以上45km未満/45km以上55km未満)と、片道55km以上65km未満の1区分(月38,700円)は据置です。
| 通勤距離(片道) | 改正前(月額) | 改正後(月額) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | — |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | ±0円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 | 7,300円 | ±0円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 | 13,500円 | ±0円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 | 19,700円 | ±0円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 | 25,900円 | ±0円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 | 32,300円 | ±0円 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 | 38,700円 | ±0円 |
| 65km以上 75km未満 | 38,700円 | 45,700円 | +7,000円 |
| 75km以上 85km未満 | 38,700円 | 52,700円 | +14,000円 |
| 85km以上 95km未満 | 38,700円 | 59,600円 | +20,900円 |
| 95km以上 | 38,700円 | 66,400円 | +27,700円 |
出典・参考資料(1件)
- 出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q1-1|国税庁(令和8年4月)
片道2km未満の従業員に支給する通勤手当は距離区分の非課税枠が設定されておらず、支給する場合は全額が給与課税されます。この扱いは改正前後で変わりません。
通勤距離が片道2km未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例としている場合であっても、その駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-4|国税庁
通勤距離の測り方と経路判定
距離区分に非課税限度額を当てはめるうえで基準となる「通勤距離」は、自宅から勤務地までの片道の通勤経路の実距離を指します。直線距離ではなく、実際に交通用具で通う経路の道のりで判定します。マイカー・自転車のいずれも同じ考え方です。
公共交通機関とマイカー等を併用する従業員(自宅から最寄り駅まで自転車、最寄り駅から勤務地まで電車、など)は、マイカー等を使用する部分の片道距離だけを取り出して距離区分に当てはめます。この距離が2km未満のときは、マイカー等部分の非課税枠は0円になります(公共交通機関部分は別途、後述の合算ルールで判定します)。
通勤経路が途中で変わった場合は、変更後の経路で新しい距離区分に当てはめます。距離区分が変わることで非課税限度額が変動する場合には、変更後の経路が実際に用いられた月の通勤手当から新区分を適用します(所得税基本通達9-6の3)。給与マスタの通勤距離フィールドを最新に保つ運用が実務上の要点です。
電車・バスなど公共交通機関の非課税限度額(月額150,000円)
電車・バスなどの公共交通機関を利用する従業員に支給する通勤手当(通勤定期券を含む)の非課税限度額は、1か月あたりの合理的な運賃等の額で、最高限度は月150,000円です。今回の改正でこの金額は変更されておらず、平成28年度税制改正以降の据置額が引き続き適用されます。
「合理的な運賃等の額」は、通勤に必要な運賃・時間・距離等の事情に照らして「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で通勤した場合の運賃・料金を指します。同じ区間でも通勤者ごとに合理的な経路が異なる場合があるため、実際に用いている経路が経済的・合理的であるかを個別に確認する運用が求められます。
通勤のため電車やバスなどの交通機関だけを利用している人に通勤手当を支給する場合には、次の金額が非課税となります。(中略)1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)
出典:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
新幹線・特急・グリーン車料金の非課税判定
新幹線や特急を利用する通勤の運賃・料金は、その経路・方法が「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」に該当すれば、月150,000円の枠内で非課税になります。長距離通勤で新幹線を使うことが合理的と認められるケースでは、通常運賃と特急券・新幹線特急料金を合わせて非課税限度額の範囲内で支給できます。
一方、グリーン車料金は「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」に含まれないため、支給しても非課税枠には算入できず、支給額全額が給与課税の対象になります。座席指定料金の実費相当は含まれないという整理で、通勤定期券にグリーン車オプションを付けている場合は、グリーン車部分の差額を課税処理する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.2582)。
公共交通機関とマイカーを併用する場合の月額上限
自宅から最寄り駅まで自動車で移動し、そこから電車で通勤するようなケースの通勤手当は、公共交通機関の合理的な運賃等の額と、マイカー等の距離区分に応じた非課税限度額を合算した金額が非課税となります(上限は月150,000円)。マイカー等の距離が片道2km未満の場合は、この合算対象からマイカー等部分を除きます。
合算後の金額が月150,000円を超えたときは、超過部分が給与課税の対象となります。合算のうえ限度額まで非課税、超過分だけ課税、という判定順序は改正後も変わりません。
2026年4月改正では、この併用パターンに「一定の要件を満たす駐車場等」の料金相当額(上限5,000円)を加える形が新設されました。詳しくは次章で解説します。
駐車場代の非課税加算ルール(2026年新設・上限5,000円)
2026年4月改正の目玉のひとつが、マイカー等で通勤する従業員が勤務先や駅周辺の駐車場・駐輪場料金を負担している場合に、その料金相当額を月5,000円まで通勤手当として非課税で支給できるルールの新設です。距離区分に応じた非課税限度額に、この5,000円を上限として加算した合計額が新しい非課税枠となります。
非課税加算の対象になる「一定の要件を満たす駐車場等」は、次のいずれかを満たす施設に限られます。
- 従業員が勤務する場所の周辺にある駐車場・駐輪場
- 通勤に利用する交通機関の駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にある駐車場・駐輪場
自転車やバイクの駐輪場も、上記の場所要件を満たせば「駐車場等」に含まれます。
逆に、次のいずれかに該当する場合は駐車場料金相当額の通勤手当を非課税枠に加算できません(対象外)。誤支給防止のため、加算対象と対象外を必ずセットで確認することが重要です。
- 自宅付近の駐車場等を利用している場合。会社が料金を負担していても非課税枠には加算できません(国税庁Q&A Q2-4)
- 従業員の片道通勤距離が2km未満の場合。駐車場料金を負担していても、支給する駐車場料金相当額の通勤手当は非課税になりません(同 Q3-4)
複数の駐車場等を利用している場合は、それぞれの料金の合計額を非課税加算の対象にできますが、合計しても上限は月5,000円までです(同 Q2-3)。
会社が従業員に代わって駐車場を契約し料金を負担しているケースも、実質的に通勤手当を支給しているのと同じ扱いで、5,000円までの部分が非課税加算の対象になります。
たとえば会社が月6,000円の駐車場を代わって契約している場合、6,000円のうち5,000円が非課税加算の対象となり、片道50km区分の32,300円と合算した非課税枠37,300円を超える1,000円が課税対象となります(同 Q4-2)。
「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算定方法は、料金の定め方(月単位・年単位・利用の都度負担)ごとに国税庁Q&A Q3-3 に整理されています。年間契約で年79,200円と定められている駐車場なら79,200円÷12=月6,600円、時間貸しコインパーキングを1回200円×8時間×月20日利用するなら32,000円、など、実額を月按分または期間按分で算出します。
上限5,000円を超える月次料金の駐車場等を利用していても、非課税枠として加算できるのは5,000円までです。
駐車場料金相当額の非課税加算を行うには、従業員から料金を確認できる書類(契約書・領収書等)の提示を受け、金額を把握しておく必要があります。書類の提示自体は法令上の義務ではありませんが、非課税限度額を計算するには「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を把握しなければならず、支給の都度ではなく料金に変更があったタイミングで確認する運用が現実的です(同 Q4-1)。
適用日と改正前後の取り扱い(政令公布日・施行日・差額追加支給)
令和8年度税制改正の根拠となる所得税法施行令の一部改正政令(令和8年政令第93号)は、令和8年(2026年)3月31日に公布されました。改正後の非課税限度額は令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
片道65km以上の4区分の新設と駐車場代加算は、いずれもこの令和8年政令第93号によるものです。
前段として、令和7年(2025年)11月19日公布の令和7年政令第380号で、片道10km以上の既存区分の非課税限度額が全般に引き上げられていました(例:55km以上一括の月31,600円→38,700円)。この令和7年11月改正は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当まで遡及適用されています。
今回の令和8年度税制改正は、その水準を土台に片道65km以上を4区分に細分化して段階的に上限を引き上げ、駐車場代の非課税加算ルールを新設したものです。
「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」の判定は、次の日付が令和8年4月1日以後かどうかで行います。
- 契約や慣習で支給日が定められている場合は、その支給日
- 支給日が定められていない場合は、実際にその支給を受けた日
- 給与規程の改訂が既往に遡って実施され、既往期間分の差額を追加支給する場合は、その差額の支給日(定めがなければ規程改訂の効力発生日)
ただし、上記3つ目のケースで令和8年4月1日より前に支払われるべきだった通勤手当の差額を追加支給する場合は、改正後の非課税限度額は適用されません(旧額で判定する)。過去分の遡及改訂は「改正前の適用対象」であって、支給のタイミングだけを理由に新枠に変更されるわけではない点が実務上のポイントです(国税庁Q&A Q1-2)。
国税庁Q&AケースA〜Eによる計算例
駐車場代加算が入る計算は、距離区分に応じた非課税限度額と駐車場料金相当額(上限5,000円)を合算し、実際の支給額と比較して超過部分を課税する、という手順で進みます。
国税庁Q&Aは同じ片道50kmのマイカー通勤者(距離区分の非課税限度額は32,300円)に対する4つの支給パターンをケースA〜Dで示しています。公共交通機関との併用パターンはケースEに整理されています。
ケースA〜Dは同一従業員に対する場合分けの計算例で、駐車場代の月額(8,000円/4,400円)と支給額の設定を変えて、超過が生じる/生じないパターンを比較できるようになっています。以下は原文の数値をそのまま引用します。
ケースA:距離区分+駐車場代の合計が非課税限度額を超える場合
片道通勤距離が50kmで、駐車場等(1か月当たりの料金 8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当 32,300円と駐車場等の料金相当額の通勤手当 8,000円の合計 40,300円を支給する場合
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-1 ケースA|国税庁
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金 8,000円が 5,000円を超えるため、5,000円)
③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)
⇒ 支給額 40,300円は非課税限度額 37,300円を超過するため、超過した部分の 3,000円が課税となります。
ケースB:支給額が非課税限度額を下回る場合
片道通勤距離が50kmで、駐車場等(1か月当たりの料金 8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当 28,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当 8,000円の合計 36,000円を支給する場合
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-1 ケースB|国税庁
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金 8,000円が 5,000円を超えるため、5,000円)
③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)
⇒ 支給額 36,000円は非課税限度額 37,300円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。
ケースC:駐車場料金が上限5,000円を下回る場合
片道通勤距離が50kmで、駐車場等(1か月当たりの料金 4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当 33,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当 4,400円の合計 37,400円を支給する場合
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-1 ケースC|国税庁
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円
③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)
⇒ 支給額 37,400円は非課税限度額 36,700円を超過するため、超過した部分の 700円が課税となります。
ケースD:距離手当と駐車場代を区分せずに一括支給する場合
片道通勤距離が50kmで、駐車場等(1か月当たりの料金 4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当と駐車場等の料金相当額の通勤手当を区分せずに通勤手当として 35,000円を支給する場合
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-1 ケースD|国税庁
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円
③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)
⇒ 支給額 35,000円は非課税限度額 36,700円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。
ケースE:公共交通機関+マイカー+駐車場の併用で合計上限150,000円に触れる場合
電車(1か月当たりの定期代 115,000円)、自動車(片道通勤距離50km)及び駐車場等(1か月当たりの料金 4,000円)を利用している従業員に対して、定期代 115,000円、通勤距離に応じた通勤手当 32,300円及び駐車場等の料金相当額 4,000円の合計 151,300円を支給している場合の非課税限度額
出典:通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A Q3-2 ケースE|国税庁
① 1か月当たりの合理的な運賃等の額:115,000円
② 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
③ 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,000円
④ 非課税限度額:150,000円(①から③までの合計額 151,300円が 150,000円を超えるため、150,000円)
⇒ 支給額 151,300円は非課税限度額 150,000円を超過するため、超過した部分の 1,300円が課税となります。
ケースA・Cのように、駐車場料金が5,000円を超えるかどうかで非課税加算の上限が変わり、ケースDのように距離手当と駐車場代を区分せず一括支給していても計算方法は同じです。ケースEでは、公共交通機関+マイカー+駐車場の合計が150,000円を超えた分だけが課税対象となり、内訳がどうであれ全体の非課税上限は月150,000円で頭打ちになります。
非課税限度額を超えた場合の課税処理
支給する通勤手当のうち非課税限度額を超える部分の金額は、給与所得として所得税の課税対象になります。処理の要点は次のとおりです。
- 超過部分だけを、通勤手当を支給した月の給与に上乗せして源泉徴収する(所得税基本通達9-6の3、タックスアンサーNo.2582)
- 年末調整では、その年に支給した通勤手当の各月の超過部分の合計を課税給与に含める
- 住民税(特別徴収)の算定基礎は、所得税と同様に非課税限度額超過分のみが課税対象
一方で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・労働保険料)の算定基礎になる報酬・賃金の範囲は所得税とは異なり、通勤手当は非課税部分も含めた支給総額が算定対象になります。健康保険法・厚生年金保険法の規定上、通勤手当は「報酬」に含まれる位置づけのため、非課税枠内で支給していても月額報酬に加算して標準報酬月額を判定します。
残業代(時間外・休日・深夜労働の割増賃金)の計算基礎からは、通勤手当は労働基準法施行規則21条により除外されます。距離や運賃の実費を補填する性質の手当は割増賃金の算定基礎に含めない、というルールで、非課税枠を超える通勤手当も同様に残業代の基礎から除きます。
所得税・住民税は「非課税部分を除外」、社会保険料は「全額を含む」、残業代は「全額を除外」という3系統の扱いを分けて設定することが、給与マスタ設計の要点です。
出典・参考資料(3件)
- 出典:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁(所得税源泉徴収の取扱い)
- 出典:年金Q&A 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか|日本年金機構(社会保険料算定基礎に非課税分を含める)
- 労働基準法施行規則21条(残業代の割増賃金算定基礎から通勤手当を除外)
自社の通勤手当運用を点検するチェックポイント(4月支給・規程改訂・年末調整)
2026年4月改正への対応は、給与規程・給与マスタ・従業員の実態把握の3つを揃えて初めて漏れなく回せます。4月支給分に間に合わせるため、次の順序で点検すると抜けにくくなります。
- 給与規程の該当条文を確認する ── 通勤手当の支給上限を距離区分の実額で規定している場合、改正後の12区分に沿った上限に更新するかを検討する。公共交通機関の上限(月150,000円)は据置のため条文修正不要のケースが多い
- 給与マスタの通勤距離・区分別上限を更新する ── 片道65km以上の従業員が在籍しているかを洗い出し、旧上限(月38,700円)で計算していた設定を新区分(45,700円/52,700円/59,600円/66,400円)に切り替える
- 駐車場代加算の対象者を確認する ── 勤務先や駅の周辺で駐車場・駐輪場を利用し料金を負担している従業員から、契約書・領収書等で月額料金を確認する。自宅付近の駐車場料金や片道2km未満の従業員の駐車場料金は対象外となる点も従業員説明に含める
- 上限超過者を洗い出し、課税処理・源泉徴収設定を調整する ── 改正前の運用で新枠を超えて支給していた従業員がいれば、超過部分の月次源泉徴収と年末調整での取扱いを給与計算システム側で設定する
- 年末調整の段取りを設計する ── 4月〜12月の各月ごとの非課税部分・課税部分を合算し、年末調整の課税給与に反映する手順を確認する。給与計算システムが自動集計に対応していれば、集計対象の項目定義を新区分・駐車場代加算に合わせて更新する
- 社労士・税理士へ規程改訂と運用変更の内容を共有する ── 給与規程を改訂した場合は、改訂後の内容と適用開始月を関与士業に共有し、労働基準監督署への就業規則変更届(従業員10人以上の事業場)や労働者代表への意見聴取のプロセスを確認する
これらの点検は毎年の定期見直しに組み込むと、次回以降の改正(距離区分の見直し・非課税加算対象の拡大など)でも同じ手順で対応できます。通勤経路や利用交通機関の変更を従業員から都度申告してもらう仕組みが整っていない場合は、この機会に申告フォームやワークフローを見直しておくと、給与マスタの精度が上がります。
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通勤手当・交通費の課税判定と支給管理を効率化するサービス
12区分の距離判定・駐車場代加算・上限超過部分の課税処理を毎月手計算で回すのは、対象従業員が数十人を超える規模になると精度と工数の両面で厳しくなります。経費精算システムのなかには、通勤経路マスタと定期区間の自動控除、経路検索による最短運賃の自動計算、交通系ICカードの履歴取り込みまでを一体で扱える製品があります。
通勤手当・交通費まわりのマスタ管理と月次計算を大きく自動化できるため、改正への対応と日々の運用の両面で負荷を下げられます。ここでは、通勤経路マスタ・定期区間の自動控除・交通系ICカード連携を扱える経費精算サービスを2製品紹介します。
| 比較項目 | 弥生経費 Next | マネーフォワード クラウド経費 |
|---|---|---|
| 通勤経路マスタ | ●(出発地・到着地を入力し経路検索、承認者の承認を受けて登録) | ●(管理者・従業員本人のどちらからも出発地・到着地を入力して登録可) |
| 定期区間の自動控除 | △(電車のみ/バスを含む経路は自動控除の対象外) | △(鉄道のみ/経路検索時に「定期区間を控除する」チェックで有効化) |
| 経路検索・運賃自動計算 | ●(NAVITIME連携で経路候補から選択、運賃を自動算出) | ●(経由地追加・複数経路候補からの選択に対応) |
| 交通系ICカード対応(NFC読み取り) | 9種類(Kitaca/Suica/PASMO/TOICA/manaca/ICOCA/SUGOCA/nimoca/はやかけん)。スマホ/タブレットのNFC読み取り、ブラウザ利用時はICカードリーダー | 11種類(Suica/PASMO/ICOCA/SUGOCA/PiTaPa/はやかけん/nimoca/manaca/Kitaca/SAPICA/TOICA)。モバイルSuica/モバイルPASMO等はアカウント連携でも取得可 |
| 承認ワークフロー | ●(スマホで申請〜承認まで完結、通勤経路の登録も承認フローに組み込み) | ●(多段承認をカスタマイズ可能/エラー・アラートで規程違反や上限超過を検知) |
| 会計連携 | 弥生会計 NextとAPIで1分間隔の自動仕訳連携。他社会計ソフトはエキスパートプランでCSV連携 | クラウド会計/会計PlusとAPI自動仕訳連携。勘定奉行・弥生会計・PCA会計等はCSV・API |
| 初期費用 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | セット版 4,200円/月(税抜)〜/エキスパートプラン 21,000円/月(税抜・30名分、追加1名700円/月) | ひとり法人 2,480円/月(年払い月額、税抜)〜/ビジネスプラン 6,480円/月+6名目以降500円/名(税抜) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
弥生経費 Next

弥生経費 Next は、弥生株式会社が2025年10月に提供を開始した中小企業向けクラウド経費精算サービスです。長年会計・給与ソフトを提供してきた弥生の周辺サービスとして、経費精算と会計仕訳の連携を1分間隔で自動化できる点が特徴です。
通勤手当・交通費まわりでは通勤経路マスタと定期区間の自動控除、9種類の交通系ICカード(Kitaca/Suica/PASMO/TOICA/manaca/ICOCA/SUGOCA/nimoca/はやかけん)のNFC読み取りに対応します。
通勤経路の登録は「通勤手当」→「通勤経路」→「定期区間追加」で出発地・到着地を入力して経路検索を行う流れで、承認者による承認まで含めた登録ワークフローが公式ヘルプで案内されています。
経費入力時にはNAVITIME連携の経路検索で最短ルートと運賃を自動計算し、定期区間に該当する部分は自動で控除するため、実費精算の抜けや二重計上を防げます。通勤手当の距離区分別マスタと組み合わせれば、改正後の12区分・駐車場代加算にも運用ルールベースで対応しやすい構成です。
マネーフォワード クラウド経費

「定期区間を控除する」機能を管理者・従業員の双方から登録できる設計を持つのが、株式会社マネーフォワードのクラウド経費精算サービス「マネーフォワード クラウド経費」です。通勤手当・交通費の実務では、経路検索時に「定期区間を控除する」チェックを入れると、自動で定期区間分を除いた実費を計算する仕様が公式サポートに明記されています。
複数の経路候補から最適な経路を選ぶ機能や、経由地を追加した経路検索、11種類の交通系ICカード(Suica/PASMO/ICOCA/SUGOCA/PiTaPa/はやかけん/nimoca/manaca/Kitaca/SAPICA/TOICA)のNFC読み取り、モバイルSuica/PASMO等のアカウント連携によるオンライン取込にも対応します。
承認フローのカスタマイズやエラー/アラート表示で規程違反や上限超過を早い段階でキャッチできる仕組みが整っており、通勤手当マスタの月次運用と超過者検知の両方をシステム側で回せます。クラウド会計への API 自動仕訳連携もあり、経費精算から会計処理までを一気通貫で扱えます。
ここで挙げた2製品はあくまで一例で、経費精算システムには他にも通勤手当・交通費の実務に応えられる製品が複数あります。12区分の距離判定・上限超過検知・年末調整までを月次で正確に回すために、自社の規模や既存の会計・給与システムに合う製品を横並びで検討したい場合は、以下の記事で機能・料金・会計連携の観点から主要製品を比較しています。
特に通勤経路マスタや定期区間の自動控除、Suica・PASMOなど交通系ICカードの履歴取り込みといった交通費精算まわりの機能を軸に比較したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から、マイカー・自転車通勤の距離区分は12区分に細分化され、片道65km以上は月45,700円〜66,400円の新枠に引き上げられました。片道55km未満の7区分と片道55km以上65km未満の1区分(合計8区分)は据置、公共交通機関の月額150,000円も据置です。
加えて、勤務先・駅周辺の駐車場・駐輪場料金を月5,000円まで距離区分の非課税限度額に加算できるルールが新設されています(自宅付近の駐車場・片道2km未満は対象外)。
実務対応としては、給与規程・給与マスタ・従業員の実態把握を4月支給分までに揃え、上限超過者の課税処理と社会保険料算定への影響を切り分けて設定することが肝になります。所得税・住民税は「非課税部分を除外」、社会保険料は「全額を含む」、残業代は「全額を除外」という3系統の扱いを間違えないよう、通勤手当項目の設定を給与計算システム側で確認しましょう。
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通勤手当の非課税限度額に関するよくある質問(FAQ)
Q. 通勤手当の非課税限度額とは何ですか?
通勤手当の非課税限度額とは、会社が従業員に支給する通勤手当のうち、給与所得として所得税・住民税が課されずに支給できる金額の上限です。所得税法9条1項5号・所得税法施行令20条の2で定められており、公共交通機関は月150,000円、マイカー・自転車は片道通勤距離に応じた12区分の金額が上限になります。
上限を超えて支給した通勤手当は、超過部分だけが給与課税の対象となり、月次の源泉徴収と年末調整で通常の給与と合算して所得税・住民税を計算します。全額が課税されるわけではありません。
出典・参考資料(2件)
Q. 通勤手当の非課税限度額はいつから改正されましたか?
改正後の非課税限度額は、令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。同日前に支払われるべきだった通勤手当を後から追加支給する場合は、旧額(改正前の限度額)で判定します。
前段として、令和7年(2025年)11月19日公布の令和7年政令第380号で、片道10km以上の既存区分の非課税限度額が引き上げられ(例:55km以上一括の月31,600円→38,700円)、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用されました。
今回の令和8年度改正は、その水準を土台に片道65km以上を4区分に細分化して段階的に上限を引き上げ、駐車場代加算(上限5,000円)を新設したもので、令和8年3月31日公布の令和8年政令第93号で確定しました。政令公布日と施行日が離れているため、規程改訂の実施タイミングを整理するときは両者を分けて把握しておくと混乱を避けられます。
出典・参考資料(1件)
Q. マイカー通勤の非課税限度額は改正でどう変わりましたか?
改正前は「片道55km以上」の1区分(月38,700円)で一括処理していたところ、改正後は片道65km・75km・85km・95kmで4区分が新設され、上限額が段階的に月45,700円〜66,400円に引き上げられました。片道65km未満の8区分(片道2km未満〜片道55km以上65km未満)は据置で、片道2km未満は引き続き全額課税です。
たとえば片道70kmのマイカー通勤者は、改正前は月38,700円が非課税枠でしたが、改正後は月45,700円(片道65km以上75km未満区分)まで非課税で支給できます。片道100kmの通勤者であれば非課税枠は月66,400円まで拡大します。
出典・参考資料(1件)
Q. 駐車場代は通勤手当の非課税枠に含められますか?
2026年4月改正で新設されたルールにより、勤務先や駅・停留所・空港などの周辺で従業員が負担する駐車場・駐輪場料金は、月5,000円を上限に距離区分の非課税限度額に加算できます。距離区分の非課税限度額とは別枠ではなく、距離区分の限度額に5,000円を上乗せした合計額が新しい非課税枠となります。
自宅付近の駐車場料金や、片道通勤距離が2km未満の従業員の駐車場料金は対象外です。複数の駐車場を利用する場合や、会社が従業員に代わって駐車場を契約している場合も対象になりますが、合計しても上限は月5,000円までとなります。月単位以外の料金(年契約・時間貸しコインパーキング等)は月按分で算定します。
出典・参考資料(4件)
Q. 自転車通勤でも通勤手当の非課税限度額の対象になりますか?
自転車通勤も、マイカーと同じく片道通勤距離に応じた12区分の非課税限度額が適用されます。所得税法施行令20条の2は「自動車その他の交通用具」を対象としており、自転車・原動機付自転車・バイクも交通用具に含まれるためです。
片道2km未満の場合は距離区分の非課税枠がなく、支給する通勤手当は全額が課税対象になります。駐車場加算(月5,000円上限)についても、駅や勤務先の周辺で駐輪場料金を負担していれば対象になります。
出典・参考資料(1件)
Q. ガソリン代の高騰は通勤手当の非課税限度額に反映されますか?
通勤手当の非課税限度額は片道通勤距離ごとの月額固定で定められており、ガソリン価格の変動に応じて自動で増減する仕組みにはなっていません。ガソリン価格の上昇分は距離区分の限度額改正のタイミングで反映されるという運用で、日々の価格変動を月次で織り込むことはできません。
会社の規定でガソリン単価×走行距離ベースの通勤手当を支給する場合も、非課税枠の判定は距離区分の月額上限で行います。ガソリン代高騰を理由に距離区分の上限を超えて支給した場合、超過部分は給与課税の対象になります。
出典・参考資料(1件)
Q. 通勤手当の非課税限度額を超えた分はどう課税されますか?
非課税限度額を超えた通勤手当は、超過部分だけを給与に加算して所得税・住民税を課税します。通勤手当全額が課税対象になるわけではなく、限度額までの部分は引き続き非課税として扱います。
月次では、超過部分を当該月の給与に上乗せして源泉徴収します。年末調整では各月の超過部分の合計を課税給与に含め、住民税(特別徴収)も同様に超過部分のみが算定基礎に加算されます。給与計算システムでは、通勤手当項目の「非課税部分」と「課税部分」を分けて管理する設定が必要です。
出典・参考資料(2件)
- 出典:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
- 所得税基本通達9-6の3
Q. 通勤手当は非課税なら社会保険料もかからないのですか?
通勤手当は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の算定基礎になる「報酬」には非課税部分を含めた支給総額が算入されます。所得税・住民税の非課税扱いと社会保険料の算定は別ルールで、通勤手当は健康保険法・厚生年金保険法上「報酬」に該当する位置づけです。
一方、残業代(時間外・休日・深夜労働の割増賃金)の算定基礎からは、通勤手当は労働基準法施行規則21条により全額が除外されます。所得税・住民税は「非課税部分を除外」、社会保険料は「全額を含む」、残業代は「全額を除外」と3系統で扱いが異なる点に注意が必要です。
出典・参考資料(2件)
- 出典:年金Q&A 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか|日本年金機構
- 労働基準法施行規則21条
Q. 新幹線・グリーン車料金は通勤手当の非課税枠に含まれますか?
新幹線・特急の運賃と特急料金は、その経路が「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」に該当すれば、月150,000円の非課税枠内で非課税扱いにできます。ただしグリーン車料金は非課税枠に含められず、支給額が全額給与課税の対象となります。
長距離通勤で新幹線利用が合理的と認められれば、通常運賃と新幹線特急料金を合算して非課税限度額の範囲内で支給できます。一方、グリーン車料金は座席の快適性のための追加料金であり「合理的な経路及び方法」に含まれないという整理です。通勤定期券にグリーン車オプションを付けている場合は、グリーン車部分の差額を課税処理する必要があります。
出典・参考資料(1件)
Q. リモートワーク中心の従業員にも通勤手当の非課税限度額は適用されますか?
出社日数の少ないリモートワーク中心の従業員でも、支給する通勤手当が非課税限度額の範囲内であれば非課税で支給できます。定期券代を月額固定で支給し続けているケースは、通勤手当として非課税限度額(公共交通機関は月150,000円)の枠内で判定します。
ただし、出社日ごとの往復運賃を都度精算する運用は「通勤手当」ではなく「実費弁償の旅費」として非課税扱いとなり、非課税限度額の判定対象から外れます。出社日数が減った結果、定期券代が実費を大幅に上回っているようなケースでは、労務・税務の観点から支給方式の見直し(実費精算への切替)を検討する余地があります。
出典・参考資料(1件)
Q. 役員やアルバイト・パートにも通勤手当の非課税限度額は適用されますか?
通勤手当の非課税限度額は、雇用形態や役職を問わず、給与所得者すべてに一律で適用されます。正社員・契約社員・アルバイト・パート・役員のいずれも、公共交通機関は月150,000円、マイカー・自転車は距離区分の月額上限が非課税枠となります。
そもそも通勤手当の支給自体は労働基準法上の義務ではなく、支給の有無や金額は各社の就業規則・給与規程で任意に定めるものです。雇用形態間で支給有無や金額に差を設ける場合は、パートタイム・有期雇用労働法の均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)の観点も踏まえて設計します。
出典・参考資料(1件)
Q. 月ごとに通勤日数が変わる場合、通勤手当の非課税限度額はどう判定しますか?
非課税限度額の判定は、月ごとにその月の支給額と非課税限度額を比較して行います。1か月当たりの合理的な運賃等の額または距離区分の月額上限を超えた部分だけが、その月の給与課税対象になります。
出社日数の増減で支給額に幅が出るケース(実費精算・変動制)でも、月次で支給額と限度額を突合させる考え方は同じです。定期券を6ヶ月分などまとめて支給している場合は、支給月に一括で非課税判定を行い、限度額(公共交通機関なら月150,000円×支給対象月数)を超えた部分を課税します。
出典・参考資料(1件)
Q. 通勤経路が変わった場合、通勤手当の非課税限度額はいつから新区分で計算しますか?
転居や勤務地変更で通勤経路が変わった場合、変更後の経路が実際に用いられた月の通勤手当から新しい距離区分・非課税限度額を適用します(所得税基本通達9-6の3)。
給与マスタの通勤距離フィールドを最新に保ち、経路変更の申告フォームを整備しておくと、旧区分のまま月次計算を続けてしまう漏れを防げます。マイカーから公共交通機関に切り替えたようなケースでは、非課税判定の枠自体(距離区分の月額上限 vs 月150,000円)が変わる点にも注意が必要です。
出典・参考資料(2件)
- 出典:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
- 所得税基本通達9-6の3
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出典・参考資料(4件)
- 国税庁「令和8年度税制改正 通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)
- 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」
- 国税庁 タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
- 所得税法9条1項5号/所得税法施行令20条の2/所得税基本通達9-6の3

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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