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請求書の消費税の記載方法|内税・外税の書き方とインボイス(適格請求書)対応を記載例つきで解説

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請求書に消費税を記載するとき、合計は税込と税抜のどちらで書くのか、10%と8%が混ざる場合はどう分けるのか、インボイス(適格請求書)で新たに必要になった項目は何かで、手が止まる場面は少なくありません。

書き方を一つ間違えると、取引先での仕入税額控除(仕入れにかかった消費税を差し引く仕組み)や、自社での請求書の再発行対応にそのまま響きます。

本記事では、請求書への消費税の記載方法を、内税(税込)表記・外税(税抜)表記それぞれの記載例と計算式で示します。あわせて、税率ごとの区分記載、適格請求書の必須記載事項と区分記載請求書との違い、消費税額の端数処理のルールまでを、国税庁の資料と消費税法の条文にもとづいて整理します。

消費税の記載がない請求書を受け取ったときの対応や、免税事業者が消費税相当額を記載する場合の注意点も取り上げます。手作業での記載ミスを防ぐ手段として、税率区分や適格請求書フォーマットに対応したクラウド請求書発行システムの活用にも触れます。

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請求書の消費税は「合計は税込」で記載するのが基本(内税・外税どちらでも可)

ここからは、請求書の消費税をどう記載するのが正解かを、先に結論から確認します。

結論として、明細を内税(税込)で並べても外税(税抜)で並べても、請求書の一番下に示す合計金額は税込で書くのが実務の基本です。取引先が実際に支払う総額が一目でわかり、支払いや会計処理の行き違いを防げるためで、合計を税抜のまま示すことは通常しません。

一方、明細の対価を税抜・税込のどちらで並べるか(外税表記か内税表記か)は自由に選べます。消費税法も、適格請求書に記載する対価の額は「税抜価額」または「税込価額」のいずれかを税率ごとに区分して合計すればよいと定めており、どちらの表記でも税率ごとの区分と消費税額が正しく示されていれば問題ありません。「合計を税込にすること」自体は法律上の義務ではなく、分かりやすさのための慣行です。

四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(…)又は税込価額(…)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率

出典:消費税法 第五十七条の四第一項|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108

なお、店頭の値札やチラシなどで価格を税込で示す総額表示義務(消費税法第63条)は、不特定多数の消費者に向けた価格表示が対象です。条文は「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く」と定めており、事業者間でやり取りする請求書はこの義務の対象外です。

内税・外税それぞれの記載例と消費税額の計算式

ここからは、内税(税込)表記と外税(税抜)表記それぞれの記載例と、消費税額の計算式を示します。自社の請求書のレイアウトにそのまま当てはめて確認してください。

内税(税込)表記の記載例と計算式

内税表記は、明細の単価・金額を消費税込みで並べる方法です。消費税額は「合計金額のうちに含まれる金額(内数)」として別途示します。税率10%の取引で税込合計が33,000円の場合、含まれる消費税額は次の式で求めます。

内税の消費税額 = 税込金額 ÷ (1 + 税率) × 税率
33,000円 ÷ 1.1 × 0.1 = 3,000円(税抜相当額は30,000円)

品目数量金額(税込)
コンサルティング費用122,000円
レポート作成費用111,000円
合計(税込)33,000円
(うち税抜相当額)30,000円
(うち消費税10%)3,000円

外税(税抜)表記の記載例と計算式

外税表記は、明細を税抜金額で並べ、消費税額を小計の後にまとめて加算する方法です。税抜の小計が30,000円で税率10%の場合、消費税額は次の式で求めます。

外税の消費税額 = 税抜金額 × 税率
30,000円 × 0.1 = 3,000円(税込合計は33,000円)

品目数量金額(税抜)
コンサルティング費用120,000円
レポート作成費用110,000円
小計(税抜)30,000円
消費税(10%)3,000円
合計33,000円

内税・外税のどちらを選んでも、宛名(交付を受ける事業者の名称)・取引年月日・取引内容・発行者の名称といった基本項目は共通で記載します。表記の違いは「単価と金額を税込で見せるか税抜で見せるか」であり、記載しなければならない項目そのものが変わるわけではありません。

税率ごと(10%・8%)に区分して記載する方法

飲食料品や定期購読の新聞など軽減税率8%の対象品目と、標準税率10%の品目が1枚の請求書に混在する場合は、税率ごとに区分して記載します。ここでは、混在するケースの記載例を1枚にまとめて示します。

区分記載のポイントは3つあります。1つ目は軽減税率の対象品目である旨を明記すること、2つ目は税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率を示すこと、3つ目は税率ごとに区分した消費税額を示すことです。

次は、標準税率10%と軽減税率8%の品目が混在する請求書を、品目ごとの適用税率を示しつつ税率ごとに集計した外税表記の記載例です。

品目適用税率金額(税抜)
事務用品10%30,000円
機器レンタル10%10,000円
ミネラルウォーター ※8%25,000円
茶菓子 ※8%15,000円
10%対象 合計10%40,000円
消費税(10%)4,000円
8%対象 合計 ※8%40,000円
消費税(8%)3,200円
合計87,200円

「※」は軽減税率の対象品目である旨を示す記号として使い、欄外に「※は軽減税率(8%)対象」と注記します。税率ごとに「対象となる金額の合計」「適用税率」「消費税額」がそろって読み取れれば、区分記載の要件を満たします。内税(税込)表記で混在する場合も考え方は同じで、税率ごとに税込金額を合計し、その中に含まれる消費税額を税率ごとに示します。

適格請求書(インボイス)の必須記載事項と区分記載請求書との違い

ここからは、適格請求書(インボイス)として認められるために必要な記載事項と、従来の区分記載請求書との違いを確認します。適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、次の6項目の記載が必要です。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問54|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa.htm

このうち、従来の区分記載請求書に対して適格請求書で新たに必要になったのは、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の3点です。国税庁も、区分記載請求書等保存方式の記載事項にこれらが追加されたと説明しています。次の表で両者の違いを整理します。

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記載事項発行者の氏名・名称登録番号取引年月日取引内容(軽減税率対象品目である旨)税率ごとに区分した対価の合計額適用税率税率ごとに区分した消費税額等交付を受ける事業者の氏名・名称
区分記載請求書必要不要必要必要必要不要不要必要
適格請求書(インボイス)必要必要(追加)必要必要必要必要(追加)必要(追加)必要

登録番号は「T」+13桁の数字で、適格請求書発行事業者の登録を受けると通知されます。区分記載請求書からの追加は上表の3点(登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等)なので、この3点を満たしているかで確認すると確実です。

消費税額の端数処理のルール(税率ごとに1回)

消費税額に1円未満の端数が生じる場合の処理には、適格請求書で明確なルールがあります。国税庁は、1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行うと定めています。

適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(消令70の10、基通1-8-15)。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。

出典:適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa.htm

ここで混同しやすいのが「端数処理の方法」と「端数処理の回数・単位」の区別です。切上げ・切捨て・四捨五入のどれを選ぶかは事業者の裁量に委ねられており、どれで統一しても構いません。一方で、処理する回数と単位は「税率ごとに1回」と固定されています。個々の商品ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を消費税額とする方法は認められていません。

次は、端数が生じるケースで具体的に確認します。税込価格から消費税額を逆算すると端数が出やすいため、内税(税込)表記の例で示します。税込60,000円の10%対象と税込40,000円の8%対象が混在する場合、税率ごとにまとめてから1回だけ端数処理します。

  • 10%対象:60,000円 × 10 ÷ 110 = 5,454.5… → 5,454円(切捨ての場合)
  • 8%対象:40,000円 × 8 ÷ 108 = 2,962.9… → 2,962円(切捨ての場合)

このように税率ごとに1回だけ端数処理をすれば、明細の点数が多くても消費税額の記載は正しくまとまります。

消費税の記載で迷いやすいケースの対応

標準的な書き方から外れて判断に迷うのが、消費税の記載がない請求書を受け取ったときと、免税事業者が消費税相当額を記載する場合です。ここでは、受領側・発行側それぞれの対応を整理します。

消費税の記載がない請求書を受け取ったら

取引先から受け取った請求書に消費税額や適用税率の記載がない場合、まずは意図的な内税表記なのか、記載漏れなのかを確認しましょう。前述のとおり、事業者間の請求書は総額表示義務の対象外で、消費税の記載がないこと自体に罰則があるわけではありません。

事業者(…)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(…)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、(…)消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

出典:消費税法 第六十三条|e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108

ただし、自社が仕入税額控除を受けるには、適格請求書として必要な登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等がそろっている必要があります。これらが欠けている場合は、次の手順で対応しましょう。

  1. 不足している項目(登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額など)を特定する
  2. 取引先へ、適格請求書の要件を満たす請求書の再発行や修正を依頼する
  3. やり取りの記録(依頼日・受領した修正内容)を残し、正しい請求書を保存する

免税事業者が請求書に消費税を記載する場合

免税事業者が、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求すること自体は、適正な価格転嫁として問題ありません。請求書に消費税相当額を記載することも、基本的に禁止されていません。

注意すべきは、適格請求書発行事業者ではないのに、適格請求書であると誤認させる書類を交付する行為です。国税庁は、他人の登録番号や「T+13桁」に類似した英数字を自らの登録番号のように記載するなど、誤認させるおそれのある表示を禁止しており、罰則の対象になると示しています。

適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、当該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則(1年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)の適用対象となります(消法 57 の5、65)。

出典:適格請求書等保存方式に関するQ&A 問26-2|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa.htm

免税事業者が消費税相当額を記載するときは、登録番号を記載しない、適格請求書と誤認される体裁にしない、という2点を守れば、適正な転嫁としての請求は問題なく行えます。

手作業の記載ミスを防ぐ:クラウド請求書発行システムの活用

ここまで見てきたとおり、請求書の消費税は、税率ごとの区分・端数処理・登録番号の記載など、手作業だと取りこぼしやすい要素が重なります。税率区分の自動計算や適格請求書フォーマットへの対応を備えたクラウド請求書発行システムを使うと、これらの記載ミスを仕組みで防げます。

ここでは、インボイス制度に対応した代表的なクラウド請求書発行システムを、適格請求書への対応・電子帳簿保存法対応・対象規模・料金体系・会計ソフト連携といった観点で紹介します。手作業では取りこぼしやすい税率ごとの計算や登録番号の記載を、システム側でどこまで自動化できるかも、各サービスの特徴とあわせて確認してください。

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サービス名請求管理ロボBill One(ビルワン)マネーフォワード クラウド請求書Plus
提供会社株式会社ROBOT PAYMENTSansan株式会社株式会社マネーフォワード
対象規模中小〜中堅中堅〜大手中堅〜上場・IPO準備
インボイス(適格請求書)対応
電子帳簿保存法対応JIIMA認証取得JIIMA認証取得
初期費用要問い合わせ
(導入・運用支援費用)
要問い合わせ要問い合わせ
月額費用月額+請求件数の従量
(要問い合わせ)
年額制・発行件数連動
(要問い合わせ)
月額・発行件数連動
(要問い合わせ)
会計ソフト連携弥生会計・勘定奉行
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特徴請求発行から集金・入金消込まで自動化。消費税額・税率区分も自動計算請求書の発行と受領を同一基盤で一体運用分割・合算・サブスク按分など複雑な請求に対応
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マネーフォワード クラウド請求書Plus(株式会社マネーフォワード)

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マネーフォワード クラウド請求書Plusは、中堅〜上場・IPO準備企業向けの請求書発行システムです。CRM・販売管理システムと連携して受注データを取り込み、分割・合算する「請求締め」やサブスクリプションの売上按分に対応します。申請・承認ワークフローを備え、内部統制が求められる組織でも請求書発行のプロセスを統制できます。

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ここで取り上げた3サービス以外にも、請求書発行システムは対象規模や機能によって選択肢が幅広くあります。タイプ別の選び方や各社の機能・料金・インボイス/電帳法対応を詳しく比較したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

請求書の消費税は、合計を税込で示すのが実務上の基本ですが、明細を内税・外税のどちらで書くかは自由に選べます。10%・8%が混在する場合は税率ごとに対価の合計・適用税率・消費税額を区分し、消費税額の端数処理は税率ごとに1回だけ行います。適格請求書では、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等の3点が区分記載請求書から追加されている点を押さえておけば、記載漏れを防げます。

これらの記載を手作業で正確に続けるのは負担が大きく、税率区分や登録番号の記載ミスは仕入税額控除にも影響します。インボイス対応のクラウド請求書発行システムを使えば、税率ごとの計算やフォーマットを自動化でき、ミスを減らせます。自社の請求業務に合うサービスは、資料をまとめて取り寄せて比較検討するのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 適格請求書(インボイス)とは何ですか?

A. 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書で、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の記載が求められる書類です。買手が消費税の仕入税額控除を受けるための要件となる書類で、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけが発行できます。従来の区分記載請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等を加えたものと理解すると分かりやすいです。

出典・参考資料(1件)

Q. 請求書の消費税は内税と外税のどちらで記載すべきですか?

A. 請求書の消費税は、内税(税込)表記・外税(税抜)表記のどちらで記載しても問題ありません。ただし、最終的な請求金額(合計)は税込で示すのが実務上の基本です。表記の違いは単価と金額を税込で見せるか税抜で見せるかであり、税率ごとに区分した対価の合計と消費税額が正しく示されていれば、どちらの表記でも適格請求書の要件を満たします。

Q. 10%と8%の税率が混在する請求書はどう記載しますか?

A. 10%と8%が混在する請求書は、税率ごとに区分して「対価の合計額」「適用税率」「消費税額」を並べ、軽減税率(8%)の対象品目である旨を明記します。実務では、軽減税率の対象品目に「※」などの記号を付け、欄外に「※は軽減税率(8%)対象」と注記する方法が一般的です。税率ごとに金額・適用税率・消費税額がそろって読み取れる状態にしておけば、区分記載の要件を満たします。

Q. 請求書の消費税の端数処理はどうすればよいですか?

A. 適格請求書の消費税額の端数処理は、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ行います。切上げ・切捨て・四捨五入のどの方法を用いるかは事業者の任意ですが、商品ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を消費税額とする方法は認められていません。

出典・参考資料(1件)

Q. 消費税の記載がない請求書を受け取ったらどうすればよいですか?

A. 消費税の記載がない請求書を受け取ったら、まず意図的な内税表記か記載漏れかを確認し、仕入税額控除に必要な登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等が欠けていれば、取引先に再発行や修正を依頼します

事業者間の請求書は総額表示義務の対象外で、消費税の記載がないこと自体に罰則はありませんが、自社が仕入税額控除を受けるには適格請求書の要件を満たした請求書が必要です。依頼した経緯は記録に残し、修正後の請求書を保存しておきます。

Q. 免税事業者は請求書に消費税を請求できますか?

A. 免税事業者も、仕入れで負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求すること自体は、適正な価格転嫁として問題ありません。請求書に消費税相当額を記載することも基本的に禁止されていません。ただし適格請求書発行事業者ではないため、登録番号を記載したり、適格請求書と誤認されるおそれのある体裁にしたりすることは禁止されており、罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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