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領収書発行システムおすすめ比較12選|電子領収書で印紙不要・電帳法対応の選び方

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紙の領収書の作成・郵送や、5万円以上の領収書ごとに貼る収入印紙のコストに、負担を感じていませんか。領収書を電子で発行できるシステムを導入すると、印紙代や郵送費を抑えながら、発行・保管の手間も減らせます。2024年1月からは電子取引データの電子保存が完全義務化され、電子帳簿保存法(電帳法)への正しい対応も欠かせません。

ただし、領収書を発行できるサービスは、帳票をまとめて発行するタイプからネットショップの購入者がセルフで受け取るタイプまで幅広く、料金や電帳法・インボイスへの対応も製品ごとに異なります。自社に合う領収書発行システムを選ぶには、どのような観点で比較すればよいのでしょうか。

本記事では、領収書を電子で発行できる12サービスを3タイプ別に比較・解説します。基本の発行方法や料金に加えて、電子領収書に収入印紙が不要になる根拠、電子帳簿保存法で満たすべき保存要件、PDFで発行した領収書が証憑として有効かどうかを、国税庁の質疑応答事例や法令条文にもとづいて整理しました。

領収書を発行できる主要なサービスを、「幅広い帳票を一括発行できるタイプ」「ネットショップ・店頭のセルフ発行に強いタイプ」「無料・低コストで領収書だけ電子化したいタイプ」の3タイプに整理して比較します。

また、自社に合うサービスを最短で見つけられるよう、「30秒で終わる選定診断ツールをご用意しています。あわせてご活用ください。

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電子領収書とは?領収書発行システムでできること

電子領収書とは、紙に印刷せず電子データのまま作成・交付する領収書のことです。PDFなどのファイルとして発行し、メールやWeb上のダウンロードで相手に渡します。領収書発行システムは、この電子領収書の作成・送付・保存を一元的に担い、宛名や但し書き、インボイス制度の登録番号の記載までを効率化するツールです。

領収書を電子化する動きの背景には、コスト削減と法対応の両面があります。電子データで発行した領収書には収入印紙が不要になり、郵送や保管の手間も減ります。一方で、2024年1月からは電子取引データの電子保存が義務づけられ、電子帳簿保存法の要件を満たした保存が必要です。

本記事では、この「印紙が不要になる根拠」「電子帳簿保存法の保存要件」「PDF領収書の証憑としての有効性」の3点を、後半でそれぞれ国税庁の公式見解と法令条文にもとづいて解説します。

電子領収書の発行方法

領収書発行システムでの電子領収書の発行方法は、大きく3つに分かれます。自社の業務がどの発行方法を必要とするかで、選ぶべきシステムのタイプが変わります。

  • PDFなどで作成しメール送付する:システム上で領収書を作成し、PDFとして相手にメール送付します。請求書や納品書とあわせて発行できる帳票発行系のサービスが該当します。
  • 郵送代行を使い紙で届ける:電子で作成した領収書を、サービス側の郵送代行で封入・投函まで委託します。取引先が紙での受け取りを求める場合に使われます。
  • 購入者がセルフで発行・ダウンロードする:ネットショップや店頭で、購入者が自分で領収書を発行・ダウンロードします。ECモールや決済と連携するタイプが該当します。

領収書発行システムを導入するメリット

ここからは、領収書を電子で発行することで得られる主なメリットを整理します。コスト面と業務効率、法対応の3つの観点があります。

収入印紙代を削減できる

紙の領収書は、記載金額が5万円以上になると印紙税の課税対象となり、金額に応じて200円以上の収入印紙が必要です。電子データで発行した領収書は課税文書に当たらず、収入印紙が不要になります。発行件数が多いほど、印紙代の削減効果は大きくなります。詳しい根拠は記事後半で解説します。

発行・郵送・保管の工数を減らせる

手書きや表計算ソフトでの作成、押印、封入、郵送といった一連の作業を、システム上の操作に置き換えられます。郵送代行に対応するサービスなら、封入・投函も委託できます。発行済みの領収書はデータで保管されるため、紙のファイリングや保管スペースも不要です。

電子帳簿保存法・インボイス制度に対応しやすい

電子帳簿保存法に対応したシステムなら、タイムスタンプの付与や、日付・金額・取引先での検索といった保存要件を満たしたまま領収書を管理できます。インボイス制度の登録番号を記載した領収書(適格簡易請求書)の発行に対応する製品も多く、制度対応の負担を軽くできます。

こうしたコスト削減や2024年からの電子保存義務化への対応は、領収書に限らず請求書など帳票全体に共通します。請求書の電子化まで含めて進め方や義務化対応を整理したい場合は、以下の記事で全体像を確認できます。

領収書発行システムのタイプと選び方

領収書発行システムは、発行方法や対象業務によって大きく3つのタイプに分かれます。まず自社がどのタイプを必要とするかを見極め、そのうえで細かな選定ポイントを比較すると、候補を効率よく絞り込めます。

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特徴該当する主なサービス詳細
幅広い帳票を一括発行できるタイプ請求書や納品書とあわせて領収書も発行でき、PDF・メール・郵送代行に自動で振り分けられる。まとまった発行件数の経理部門向け。楽楽明細、freee請求書、Misoca、MakeLeaps ほか比較表を見る
ネットショップ・店頭のセルフ発行に強いタイプECの購入者が自分で領収書をダウンロードでき、対応モールや決済と連携する。店舗・EC運営向け。Square 請求書、EC領収書自動発行比較表を見る
無料・低コストで領収書だけ電子化したいタイプ発行件数が少なく、まず印紙代と郵送をなくしたい小規模事業者向け。無料または低コストで領収書を発行できる。e領収書ネット、ウェブde領収書比較表を見る

タイプ別の特徴

幅広い帳票を一括発行できるタイプは、請求書・納品書・領収書などの帳票をまとめて発行し、送付方法を自動で振り分けられる帳票発行システムです。領収書だけでなく請求業務全体を効率化したい、発行件数の多い経理部門に向いています。会計ソフトとの連携や郵送代行に対応する製品が多いのも特徴です。

ネットショップ・店頭のセルフ発行に強いタイプは、ECサイトや店頭で購入者自身が領収書を発行・ダウンロードできる仕組みを備えます。楽天市場やYahoo!ショッピングなどの複数モールをまとめて管理できる製品もあり、通販事業者や店舗を運営する事業者に適しています。決済と一体で領収書を発行できる点も強みです。

無料・低コストで領収書だけ電子化したいタイプは、領収書の発行機能に絞り、無料または低コストで使えるサービスです。発行件数が少なく、まずは印紙代と郵送をなくしたい小規模事業者や個人事業主にとって、導入のハードルが低い選択肢となります。

選定のポイント

タイプを絞り込んだあとは、次の6つのポイントで各サービスを比較すると、自社の要件に合うかどうかを判断しやすくなります。

電子帳簿保存法への対応とJIIMA認証。電子取引データの保存要件を満たせるかは、税務対応の観点で外せません。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を受けた製品は、電帳法の要件適合が第三者に確認されており、選定時の目安になります。

インボイス制度の登録番号の記載。適格請求書発行事業者の登録番号を領収書に記載できるかを確認しましょう。小売業などが発行する領収書・レシートは適格簡易請求書として扱えるため、登録番号の自動記載に対応していると、インボイス対応の手間が減ります。

発行方法とセルフ発行の対応モール。PDFのメール送付だけでよいのか、郵送代行や購入者のセルフ発行まで必要かで、選ぶタイプが変わります。ECでのセルフ発行を求める場合は、自社が利用するモール(楽天市場・Yahoo!ショッピングなど)に対応しているかを必ず確認しましょう。

会計ソフト・APIとの連携と大量発行への対応。既存の会計ソフトや基幹システムと連携できると、二重入力を避けられます。発行件数が多い場合は、CSVの一括取り込みやAPI連携、大量発行に耐える処理性能があるかも判断材料になります。

郵送代行の有無。取引先が紙の領収書を求めるケースが残る場合、封入・投函まで委託できる郵送代行があると、電子と紙の運用を1つのサービスで完結できます。

料金体系。無料プランの有無、月額の固定費、発行件数に応じた従量課金、郵送代行の実費などを合わせて、自社の発行件数での総額を見積もることが大切です。発行件数が少ないうちは無料・低コスト型、件数が増えるなら帳票一括発行型が有利になりやすい傾向があります。

自社に合う領収書発行システムを診断する

3つの質問に答えるだけで、自社の発行方法や重視する点に合った領収書発行システムの候補を絞り込めます。

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【比較表】タイプ別 領収書発行システム比較

ここからは、3つのタイプごとにサービスを比較します。電子帳簿保存法への対応、PDF・メール送付、セルフ発行、郵送代行、会計連携、インボイス登録番号の記載、料金といった選定ポイントを一覧で確認できます。気になるサービスの詳細は、この下の個別紹介で解説します。

幅広い帳票を一括発行できるタイプの比較

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サービス名楽楽明細freee請求書MisocaMakeLeapsバクラク請求書発行invox発行請求書boardINVOY
領収書発行
電子帳簿保存法対応公式に記載なし
JIIMA認証公式に記載なし公式に記載なし(2022年6月取得)公式に記載なし公式に記載なし公式に記載なし(スキャナ保存ソフト)
郵送代行
セルフ発行(対応モール)××××××××
無料プラン×(無料トライアルあり)(無料プランあり)(月10枚まで)(取引先3社まで)×(無料トライアルあり)(毎月15件まで)×(30日間無料トライアル)(永続無料)
料金初期100,000円/月額25,000円〜(税抜)無料〜(有料プランあり)無料〜(有料は年8,800円〜、税抜)無料〜(有料は月額1,000円〜/ユーザー)要問い合わせ(非公開)無料〜(有料は月額1,980円〜、税抜)月額制(要問い合わせ)無料〜(有料は月額980円〜)
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る

各項目は2026年8月時点の各社公式サイトの情報にもとづきます。最新の料金・対応状況は各社公式サイトでご確認ください。「公式に記載なし」は公式サイトで明示的な記載を確認できなかった項目で、非対応を意味するものではありません。

ネットショップ・店頭のセルフ発行に強いタイプの比較

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サービス名Square 請求書EC領収書自動発行
領収書発行(電子レシート)
電子帳簿保存法対応公式に記載なし公式に記載なし
JIIMA認証公式に記載なし公式に記載なし
郵送代行××
セルフ発行(対応モール)(店頭・自社サイト)(楽天・Yahoo!・au PAY・自社EC)
無料プラン(決済手数料のみ)×(初期費用は無料)
料金初期・月額0円(決済手数料3.25%)従量課金制(要問い合わせ)
詳細情報公式資料を見る公式サイト

各項目は2026年8月時点の各社公式サイトの情報にもとづきます。最新の料金・対応状況は各社公式サイトでご確認ください。「公式に記載なし」は公式サイトで明示的な記載を確認できなかった項目で、非対応を意味するものではありません。

無料・低コストで領収書だけ電子化したいタイプの比較

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サービス名e領収書ネットウェブde領収書
領収書発行
電子帳簿保存法対応公式に記載なし
JIIMA認証公式に記載なし公式に記載なし
郵送代行××
セルフ発行(対応モール)××
無料プラン×(完全無料)
料金年額2,900円〜(税込・掲載時点)無料
詳細情報公式サイト公式サイト

各項目は2026年8月時点の各社公式サイトの情報にもとづきます。最新の料金・対応状況は各社公式サイトでご確認ください。「公式に記載なし」は公式サイトで明示的な記載を確認できなかった項目で、非対応を意味するものではありません。

領収書発行システムのサービス個別紹介

ここからは、各タイプの領収書発行システムを個別に紹介します。各社の料金・機能・電帳法対応は、2026年8月時点の各社公式情報にもとづきます。

幅広い帳票を一括発行できるタイプの領収書発行システム

請求書や納品書とあわせて領収書を発行し、送付方法を自動で振り分けられるタイプです。発行件数が多く、請求業務全体を効率化したい経理部門に向いています。

1. 楽楽明細(株式会社ラクス)

楽楽明細のサービスサイト

株式会社ラクスの楽楽明細は、請求書や納品書に加えて領収書・支払明細・給与明細まで、複数の帳票を電子で発行できるクラウド請求書発行システムです。既存の販売管理システムが出力するCSV、またはAPI連携でデータを取り込み、宛先ごとの送付方法に振り分けて発行します。

発行した帳票は、Web発行・メール・郵送代行・FAXの中から宛先ごとの希望に合わせて自動で振り分けられます。取引先が紙の受け取りを求める場合も、郵送代行で封入・投函まで委託できるため、電子と紙の領収書発行を1つのシステムで運用できます。

インボイス制度の登録番号記載や電子帳簿保存法の保存要件に対応し、電子取引ソフト法的要件のJIIMA認証も取得しています。発行した電子領収書などは検索性・真実性を確保したまま保管できます。料金は初期費用100,000円(税抜)、月額25,000円(税抜)からで、発行件数やオプションに応じて変わります。

2. freee請求書(フリー株式会社)

freee請求書のサービスサイト

請求書のほか領収書・見積書・納品書などを作成・発行でき、入金消込まで自動化できるのがfreee請求書です。運営はフリー株式会社で、2023年11月提供開始のアドバンスプランでは、請求書発行のデータを起点に、債権管理・入金消込・仕訳の自動作成までを担います。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、発行から保存までを電子で完結できます。銀行口座から入金明細を自動取得して債権と突き合わせ、freee会計と組み合わせると請求書発行から入金消込・会計処理までを一気通貫で運用できる点が特徴です。料金は月額0円の無料プランから始められ、送付や入金消込などの機能は有料のスタンダード・アドバンスプランで拡張されます。

3. Misoca(弥生株式会社)

Misocaのサービスサイト

Misocaは、弥生株式会社が提供するクラウド請求書作成ソフトです。見積書・納品書・請求書・領収書・検収書の5種類の帳票を、入力フォームに記入するだけで作成でき、取引の流れに沿った書類を1つのサービスでそろえられます。

月10枚までは無料で請求書を作成でき、有料はプラン15が年8,800円(税抜)、プラン100が年33,500円(税抜)です。作成した帳票はメール送付やスマホアプリからのワンタップ送信、郵送代行に対応し、外出先からも発行できます。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、受け取った証憑は検索要件を満たして電子保管できます。弥生会計など弥生製品と連携すれば、請求から記帳・仕訳までを自動化できます。

4. MakeLeaps(メイクリープス株式会社)

MakeLeapsのサービスサイト

MakeLeapsは、見積書から納品書・請求書・領収書・支払通知書まで、9種類前後の書類をクラウド上で作成・発行できる請求管理サービスです。提供元のメイクリープス株式会社は、株式会社リコーの100%子会社としてリコーグループに属します。

作成した書類は、Web上の取引ポータル・メール・郵送代行のほか、デジタルインボイスの国際規格Peppolでの送付にも対応します(法人プラン以上)。郵送代行は1郵送ポイント195円で、電子と紙の帳票発行を使い分けられます。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、2022年6月に電子帳簿保存法対応システムとしてJIIMA認証を取得しています。料金は取引先3社・1ユーザーまでの無料プランのほか、個人プランが月額1,000円、法人プランが月額1,300円(いずれも1ユーザーあたり)です。

5. バクラク請求書発行(株式会社LayerX)

バクラク請求書発行のサービスサイト

バクラク請求書発行は、株式会社LayerXが提供するクラウド請求書発行システムです。CSVやPDFを取り込んで請求書・見積書・納品書・領収書・支払通知書などの帳票を一括作成し、作成から送付、督促までをAIで自動化する点を掲げています。

送付はメール一括送信・Web(送付先ポータル)・郵送代行の3経路に対応し、取引先ごとに指定した送付方法でまとめて送れます。インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、売上仕訳の自動作成やレイアウトのカスタマイズも行えます。料金は公式では非公開で、資料請求で確認できます。

6. invox発行請求書(株式会社invox)

invox発行請求書のサービスサイト

株式会社invoxが提供するinvox発行請求書は、請求データを取り込んで送付方法を指定するだけで、紙・電子を問わず請求書を発行できるシステムです。請求書のほか見積書・納品書・領収書・支払通知書などを自由なレイアウトで発行でき、売上計上・入金消込・督促までを自動化します。

送付経路はメール・郵送代行・FAX・SMSと幅広く、料金は月額基本料金と発行件数に応じた従量課金を組み合わせます。無料のフリープランでは毎月15件まで発行でき、有料プランはミニマムが月額1,980円(税抜)からです。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、ISO/IEC 27001(ISMS)認証を取得しています。

7. board(ヴェルク株式会社)

boardのサービスサイト

ヴェルク株式会社のboardは、見積書・請求書・領収書など11種類以上の帳票作成を起点に、案件単位で販売管理から債権管理までを一元化するクラウドサービスです。在庫を持たず、見積から受注・納品・請求へと進む契約ベースの事業を主な対象としています。

フリーランス・個人事業主から従業員100名程度の企業までを想定し、有料導入は5,800社以上(2026年1月時点)にのぼります。インボイス制度に対応した適格請求書フォーマットを備え、書類はメール送信・郵送代行・PDF出力で交付できます。

30日間の無料トライアルが用意され、サポートはWeb上のヘルプ記事やチュートリアル動画によるセルフサーブ型で運営されています。料金プランは利用人数に応じて分かれます。

8. INVOY(FINUX株式会社)

INVOYのサービスサイト

INVOYは、FINUX株式会社が提供するクラウド請求管理サービスです。請求書に加えて見積書・発注書・納品書・領収書の作成・発行・管理を無料プランから利用でき、スマートフォンにも対応します。

請求書や領収書の作成・発行は永続無料のプランで利用でき、月額980円のStandardプランでは口座の自動連携や資金繰り表の作成といったキャッシュフロー管理機能が加わります。受け取った請求書の自動データ化にも対応します。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応し、スキャナ保存ソフトのJIIMA認証も取得しています。freee・マネーフォワード・弥生会計との連携が可能で、送付はWeb・メールに加え郵送代行も利用できます。

ここまで紹介した「幅広い帳票を一括発行できるタイプ」は、請求書発行システムとしての性格も併せ持ちます。領収書だけでなく請求書の発行まで含めて比較検討したい場合は、以下の記事で主要な請求書発行システムをタイプ別に一覧できます。

ネットショップ・店頭のセルフ発行に強いタイプの領収書発行システム

ECの購入者が自分で領収書を発行・ダウンロードでき、対応モールや決済と連携するタイプです。通販事業者や店舗を運営する事業者に向いています。

9. Square 請求書(Square 株式会社)

Square 請求書のウェブサイト

Square 株式会社が国内で提供する、Square の決済サービスの一機能です。請求書のリンクをメール・SMS・LINEで送って非対面で代金を回収でき、店頭のPOSレジやオンライン決済では、決済後に購入者が電話番号やメールアドレスを入力して電子レシートを受け取れます。

初期費用・月額ともに0円で始められ、費用は決済ごとの手数料のみです。Square 請求書の決済手数料は3.25%で、Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club・Discover のクレジットカードに対応します。自社ECサイトや店頭での決済とあわせて、購入者への電子レシート発行までを1つのアカウントで扱える点が特徴です。

10. EC領収書自動発行(タメスコ株式会社)

EC領収書自動発行の公式サイト

タメスコ株式会社が運営する、EC店舗運営者向けの領収書発行サービスです(サイト名は「領収書.jp」とも表記されます)。楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・自社ECサイトの4系統に対応し、1つのアカウントで複数店舗を管理できます。

購入者は任意のタイミングでPDFの電子領収書をセルフ発行でき、宛名も購入者側で変更できます。データ連携はCSV・API・手動から選べ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)にも対応します。初期費用は無料で、料金は1枚ごとの従量課金と月額固定のプランが案内されていますが、金額の条件は公式サイトで確認してください。

無料・低コストで領収書だけ電子化したいタイプの領収書発行システム

領収書の発行機能に絞り、無料または低コストで使えるタイプです。発行件数が少なく、まず印紙代と郵送をなくしたい小規模事業者や個人事業主に向いています。

11. e領収書ネット(株式会社ビズシステム)

e領収書ネットの公式サイト

ブラウザ上で領収書を作成し、そのままPDFで発行できるクラウド型のWeb領収書発行サービスです。株式会社ビズシステムが運営し、市販の領収書用紙や収入印紙、専用ソフトのインストールを用意せずに領収書を電子発行できます。

電磁的記録での領収書発行として電子帳簿保存法への対応をうたっており、料金は初期費用なしの年額課金制で、発行件数に応じた従量課金は発生しません。年額料金は掲載時点で2,900円〜3,100円と案内する情報があり、最新の金額は公式サイトでご確認ください。

CSVファイルを読み込んで最大100件の領収書を一括発行できる機能を備え、まとまった件数をまとめて処理する運用に向きます。宛名や但し書き、インボイス制度の登録番号(T+13桁)の記載に対応し、領収書番号は手入力・ランダム・連番から選べます。

12. ウェブde領収書(株式会社カントリーファーム)

ウェブde領収書の公式サイト

株式会社カントリーファームが2017年12月に公開した、ブラウザ上でPDF形式の電子領収書を作成・発行できるサービスです。専用ソフトのダウンロードは不要で、PC・スマートフォン・タブレットから利用できます。

料金は初期費用・月額費用ともになく、完全無料で利用できます。無料の会員登録を行うと、宛名の保存、電子印鑑(印影画像)の登録、発行履歴の保存といった機能が使え、繰り返し発行する際の入力の手間を省けます。

適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)欄や、税抜・税額・税率の内訳欄への入力に対応し、インボイス制度に沿った領収書を発行できます。発行と同時にダウンロード専用URLも作成されるため、メールでの送付にも利用できます。

電子領収書に収入印紙が不要になる根拠

電子領収書に収入印紙が不要になるのは、印紙税の課税対象が「紙の文書」に限られているためです。印紙税法第2条は、課税の対象を別表第一に掲げる文書に限定しており、電子データはこの「文書」に含まれません。国税庁も、電磁的記録には印紙税が課税されないと明確に示しています。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。

出典:質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」|国税庁

領収書は、印紙税法別表第一の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に当たります。ただし、課税されるのは紙で作成・交付した場合であり、電子メールなどで電子データのまま提供する場合は、そもそも課税対象となる文書が交付されないと整理されています。福岡国税局の文書回答事例は、請求書や領収書を電子メールなどで提出する場合について、次のように示しています。

請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。

出典:文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」別紙|福岡国税局

印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第一に列挙された文書に限られます(国税庁タックスアンサーNo.7100)。電子データはこの列挙に含まれないため、電子領収書には収入印紙が不要というのが結論です。

出典・参考資料(4件)

紙で発行・印刷して渡す場合にかかる印紙税額

電子データのままなら印紙は不要ですが、電子領収書を印刷して現物を相手に交付した場合は、その紙の領収書が課税文書となり、収入印紙が必要です。売上代金に係る受取書(領収書)の印紙税額は、記載金額に応じて次のとおり定められています。

記載金額(受取金額)印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円

記載金額が5万円未満の領収書は非課税です。1,000万円を超える場合の税額は国税庁タックスアンサーNo.7141に定められています。電子で発行すればこれらの印紙税自体が発生しないため、印刷して渡す運用が残っているほど、電子化による印紙代の削減余地は大きくなります。

出典・参考資料(2件)

電子帳簿保存法で領収書の発行・保存に求められる要件

電子領収書をメールなどで授受すると、その取引は電子帳簿保存法上の「電子取引」に当たり、データを一定の要件を満たした形で保存する義務が生じます。電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合に、取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないと定めています。国税庁は、この保存にあたって満たすべき要件を次のように整理しています。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則2②一イ、二、⑥五、六、4①)。

出典:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)問18|国税庁

真実性の確保

真実性の確保とは、保存したデータが改ざんされていないことを担保する措置です。具体的には、次の4つのいずれかを満たす必要があります(電子帳簿保存法施行規則第4条第1項)。

  • タイムスタンプが付された後に、取引情報の授受を行う
  • 取引情報の授受後、速やかに(または事務処理規程を定めている場合は通常の期間経過後、速やかに)タイムスタンプを付す
  • 訂正・削除の事実と内容を確認できる、または訂正・削除ができないシステムで授受・保存を行う
  • 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、運用する

領収書発行システムの多くは、タイムスタンプの付与や訂正・削除の記録が残る仕組みを備えており、この真実性の要件を満たしたまま発行・保存できます。

可視性の確保

可視性の確保とは、保存したデータを必要なときに確認・検索できる状態にしておくことです。ディスプレイやプリンタなどの見読可能装置を備えたうえで、取引年月日・取引金額・取引先を条件に検索できる機能が求められます(電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号)。日付や金額は範囲を指定して検索できることも要件です。

なお、前々事業年度の売上高が5,000万円以下の事業者などは、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索機能の確保は不要とされています。小規模な事業者にとっては負担が軽くなる緩和措置です。

2024年1月からの完全義務化と猶予措置

2024年(令和6年)1月以降に行う電子取引については、出力した書面のみを保存する方法は認められません。書面を提示できるようにしたうえで、電子データそのものも保存しておく必要があります。ただし、税務署長が相当の理由があると認め、かつ税務調査の際にデータと書面の提示に応じられる場合には、保存時の要件にかかわらず電子データの保存を可能とする猶予措置が設けられています。

「電子で受け取った領収書を紙に印刷すれば、データは捨ててよい」という運用は、2024年1月以降は認められない点に注意が必要です。電帳法に対応した領収書発行システムを使えば、この電子データの保存要件を満たしたまま管理できます。

出典・参考資料(3件)

ここまでは、電子で授受した領収書(電子取引データ)を保存するときの要件を説明しました。一方、紙で受け取った領収書をスキャンして電子保存する場合は、タイムスタンプや解像度など別の「スキャナ保存」の要件が適用されます。紙で受け取る領収書もあわせてペーパーレス化したい場合は、以下の記事でスキャナ保存の要件を確認できます。

PDFで発行した領収書は証憑として有効か

PDFで発行した領収書は、証憑として有効です。領収書は民法上の「受取証書」に当たり、民法第486条は、紙での交付に代えて電磁的記録での提供を請求できると定めています。2020年施行の改正で新設された条項であり、PDFなどの電子データで領収書を発行・授受することが、法律上も明確に認められています。

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

出典:民法 第486条第2項|e-Gov法令検索

発行後の保存についても、前章のとおり電子帳簿保存法の要件を満たせば、電子データのまま保存でき、紙の原本を別途保管する必要はありません。発行・授受・保存のいずれもPDFのまま完結できます。

押印は必要か

領収書に押印を義務づける法令上の規定はありません。民法第486条も、受取証書や電磁的記録の交付を定めるだけで、押印を要件としていません。押印は改ざんの抑止や信頼性を高めるための商慣習として用いられているもので、PDF領収書に押印がなくても証憑としての効力に影響はありません。電子印鑑の付与に対応するサービスを使えば、紙と同様の体裁を保つこともできます。

記載項目とインボイス制度への対応

小売業や飲食店業などが発行する領収書・レシートは、インボイス制度上の「適格簡易請求書」として扱えます(消費税法第57条の4第2項)。適格請求書と異なり、交付を受ける相手の氏名や名称(宛名)の記載は不要です。

適格簡易請求書には、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとに区分した金額・消費税額等または適用税率の記載が求められます。宛名のない領収書やレシートでも、これらの必要事項を満たしていれば、仕入税額控除の証憑として使えます。

出典・参考資料(2件)

電子領収書の導入・運用で押さえる注意点

電子領収書はメリットが大きい一方で、運用面で押さえておきたい注意点もあります。導入前に社内の体制まで含めて確認しておくと、後々のトラブルを避けられます。

改ざん防止と事務処理規程の整備

電子帳簿保存法の真実性の要件を満たすには、タイムスタンプや訂正・削除が記録されるシステムを使うか、事務処理規程を定めて運用する必要があります。システム側の機能に任せきりにせず、自社でどの方法を採るかを決め、必要な規程を整備しておくことが大切です。

検索・見読のための環境整備

保存したデータは、日付・金額・取引先で検索でき、ディスプレイやプリンタで確認・出力できる状態にしておく必要があります。導入するシステムがこれらの要件を満たすか、税務調査時にデータをすぐ提示できる運用になっているかを確認しましょう。

二重発行を防ぐ運用

電子で発行した領収書を印刷して現物も渡すと、同じ取引に対して領収書が二重に存在することになります。二重発行は経理処理の混乱や不正利用につながるため、電子で発行したものは紙で重複して渡さない、渡す場合は「写し」と明記するなど、社内でルールを決めておきましょう。印刷した現物を交付した場合は、その紙の領収書に印紙税がかかる点にも注意が必要です。

まとめ

領収書発行システムを導入すると、収入印紙代や郵送・保管の工数を削減しながら、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した形で領収書を発行・保存できます。電子データで発行した領収書には印紙税が課されず、PDFでの発行も民法・税法上有効であることは、国税庁の見解や法令条文で裏づけられています。

選ぶ際は、まず自社の発行方法に合うタイプ(帳票一括発行・EC/店頭のセルフ発行・無料/低コスト)を見極め、そのうえで電子帳簿保存法への対応、インボイス登録番号の記載、会計連携、料金などの選定ポイントを比較します。自社の発行件数や業務要件に合うサービスを選べば、コスト削減と法対応を同時に進められます。

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よくある質問(FAQ)

Q. 電子領収書とは何ですか?

A. 電子領収書とは、紙に印刷せず、PDFなどの電子データのまま作成・交付する領収書のことです。メールやWeb上のダウンロードで相手に渡し、領収書発行システムを使うと、作成から送付・保存までを一元的に管理できます。電子データで発行するため収入印紙が不要になり、発行や保管の手間も減らせる点が、紙の領収書との大きな違いです。

Q. 電子領収書はPDFで発行しても証憑として有効ですか?

A. 電子領収書は、PDFで発行しても証憑として有効です。領収書は民法上の受取証書に当たり、民法第486条第2項は、紙での交付に代えて電磁的記録での提供を請求できると定めています。発行後も電子帳簿保存法の保存要件を満たせば電子データのまま保存でき、紙の原本を別途保管する必要はありません。発行・授受・保存のいずれもPDFのまま完結できます。

Q. 電子領収書(PDF領収書)に印鑑(押印)は必要ですか?

A. 電子領収書に押印は必要ありません。領収書への押印を義務づける法令上の規定はなく、民法第486条も押印を要件としていないため、PDF領収書に押印がなくても証憑としての効力に影響はありません。押印は改ざんの抑止や信頼性を高めるための商慣習として用いられているもので、電子印鑑の付与に対応するシステムを使えば、紙と同様の体裁を保つこともできます。

Q. 電子領収書に収入印紙は不要ですか?印刷して渡す場合はどうなりますか?

A. 電子データのまま発行・交付する電子領収書には収入印紙は不要ですが、印刷して現物を相手に交付すると、その紙の領収書は収入印紙が必要になります。印紙税の課税対象は印紙税法別表第一に掲げる「紙の文書」に限られ、電磁的記録はこれに含まれないためです。

電子で作成した領収書でも、印刷して現物を渡した場合は、記載金額が5万円以上になると金額に応じた印紙税(5万円以上100万円以下で200円など)が発生します。

Q. 電子領収書(電子取引データ)の保存に、税務署の承認は必要ですか?

A. 電子領収書を電子データのまま保存するために、税務署への事前の承認申請は必要ありません。電子帳簿保存法上の電子取引データの保存は事前の承認を要する制度ではなく、真実性の確保(改ざん防止)と可視性の確保(日付・金額・取引先での検索など)の要件を満たして保存すれば足ります。

2024年1月以降は電子取引データを電子のまま保存することが義務づけられているため、電帳法に対応した領収書発行システムを使うと、これらの要件を満たしたまま管理できます。

Q. 電子領収書に宛名は必要ですか?インボイス制度の登録番号はどう記載しますか?

A. 小売業や飲食店業などが発行する領収書・レシートは「適格簡易請求書」として扱え、交付を受ける相手の氏名や名称(宛名)の記載は不要です(消費税法第57条の4第2項)。ただし仕入税額控除の証憑にするには、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとに区分した金額・消費税額等または適用税率の記載が求められます。

多くの領収書発行システムは、登録番号(T+13桁)や税率ごとの内訳の記載に対応しています。

Q. 電子領収書を再発行する場合、収入印紙は必要ですか?

A. 電子領収書を電子データのまま再発行する限り、原本・再発行を問わず収入印紙は不要です。収入印紙が必要になるのは紙で作成・交付した場合のみで、電子データはそもそも印紙税の課税対象になりません。

ただし、いったん電子で発行した領収書を印刷して現物も渡すと、同じ取引に対して領収書が二重に存在し、その紙の領収書には印紙税がかかります。二重発行を避けるため、電子で発行したものは紙で重複して渡さない、渡す場合は「写し」と明記するなど、社内でルールを決めておくと安心です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
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