トークンやNFTを使った資金調達に関心はあるものの、「何から手をつければよいのか」「取引所の審査や法規制にどう対応すればよいのか」で立ち止まっていませんか。IEO(取引所を通じたトークンの発行・販売)やINO(NFTの一次販売)は、株式や社債とは異なる資金調達の選択肢として、Web3事業者やIP・ゲーム・コンテンツ企業、新規事業を検討する事業会社に広がっています。
一方で、トークン設計・取引所やマーケットプレイスとの連携・資金決済法や会計税務への対応など、社内だけで完結させるのが難しい論点が数多くあります。
こうした発行のプロセスを企画から上場・運用まで伴走するのが、IEO・INO支援サービスです。支援会社ごとに「どこまで任せられるか」「どの領域に強いか」が異なるため、自社の状況に合う一社をどう見極めればよいのでしょうか。
本記事では、IEO・INO支援サービスを提供する主要な会社を比較し、発行の進め方、支援会社のタイプと選び方、押さえておくべき法規制・会計税務までを、資金調達をする発行側の目線で整理します。トークンとNFTのどちらで調達すべきか、そもそもIEO・INOが自社に適した手段かという判断材料まで含め、支援会社選定の検討にご活用ください。
また、貴社の状況に合わせて最適なサービスを最短で見つけられるよう、「30秒で終わる選定診断ツール」をご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
目次
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IEO・INOとは|取引所・NFTマーケットを通じた資金調達の仕組み
IEO・INOは、いずれもブロックチェーン上で発行するトークンやNFTを投資家・購入者に販売し、事業の資金を調達する手法です。株式や社債による調達と違い、発行するのはデジタルな権利や資産で、販売の場が暗号資産取引所やNFTマーケットプレイスになる点が特徴です。ここでは、それぞれの仕組みと、外部の支援が必要になる理由を整理します。
IEO(トークン発行による資金調達)とは
IEO(Initial Exchange Offering)は、発行体が新たに発行する暗号資産(トークン)を、暗号資産取引所を通じて投資家へ販売し資金を調達する手法です。取引所が発行体や事業計画を審査したうえで販売を引き受ける点が特徴です。
発行体が自らインターネット上で直接販売するICO(Initial Coin Offering)と比べ、投資家保護と信頼性の面で相対的に整理された枠組みとされています。
日本では、トークンの取引所での売買や交換の媒介などは資金決済法上の「暗号資産交換業」にあたり、暗号資産交換業を行うには内閣総理大臣の登録が必要です。発行体自身が登録業者になるわけではなく、登録済みの取引所に販売を委託する形で実施されます。2021年に国内初のIEOとしてパレットトークン(PLT)が実施されて以降、国内取引所での事例が積み重なっています。
INO(NFT発行による資金調達)とは
INO(Initial NFT Offering)は、発行体が新たに発行するNFT(非代替性トークン)を一次販売し、資金を調達する手法です。ゲームのアイテムやアート、会員権、地域振興や推し活を象徴するデジタル資産など、固有の価値を持つNFTを販売の対象とします。購入者は資金提供と引き換えに、そのNFTが表す権利や体験を得ます。
NFTは決済手段としての性質を持たせない設計であれば、資金決済法上の暗号資産に必ずしも該当しません。金融庁は、決済手段としての使用を規約やシステム上で禁じ、価格や発行数量から見て決済への使用可能性が限定的であることなどを要件として挙げています。これらを満たすNFTは暗号資産の要件を満たさない、というのが金融庁の考え方です。この該当性の整理は、後述の「法規制・会計税務」で詳しく扱います。
NFTを使った資金調達(INO)の仕組みや、実際にどのようなNFTが販売対象になるのかをより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
IEO・INOで資金調達するメリットと注意点
IEO・INOの利点は、資金調達と同時に、トークンやNFTの保有者というコミュニティを形成できる点にあります。トークンを介してプロジェクトのファンや利用者と継続的な関係を築き、事業の成長と保有者の便益を結びつけられます。株式のように議決権や配当の設計に縛られず、事業の性質に合わせて権利内容を柔軟に設計できることも特徴です。
一方で、注意すべき点も明確です。取引所やマーケットプレイスの審査を通過する必要があり、事業計画の実現可能性や情報開示の体制が厳しく問われます。発行後もトークン価格の変動や保有者への説明責任が続き、資金決済法・金融商品取引法・トークンの会計税務といった制度面の対応も欠かせません。これらを社内の知見だけで捌くのは難しく、外部の支援会社に伴走を求める発行体が多いのはこのためです。
IEO・INO・STO・IDOの違いと発行手法の使い分け
トークンやデジタル資産を使った資金調達には、IEO・INOのほかにSTOやIDOといった手法があります。自社にとってどれが適切かは、調達する規模、対象とする資産の性質、投資家層、規制上の位置づけによって変わります。ここでは、発行手法を選ぶ際の判断材料として、それぞれの違いを整理します。
- IEO:暗号資産(トークン)を暗号資産取引所の審査・仲介を通じて販売する。国内では登録済み取引所を通す枠組みで、投資家保護と流通性を確保しやすい。
- INO:NFTを一次販売する。ゲーム・IP・アート・地域振興など、固有の価値や体験を持つデジタル資産と相性がよい。決済手段としての性質を持たない設計であれば暗号資産規制の対象外となり得る。
- STO(Security Token Offering):株式や社債、ファンド持分などの有価証券をトークン化して発行する。ブロックチェーン上で移転できる形で有価証券の権利を表示する場合、金融商品取引法上の「電子記録移転権利」等として有価証券規制の対象になる。
- IDO(Initial DEX Offering):分散型取引所(DEX)を通じてトークンを販売する。取引所の審査を介さず機動的に実施できる一方、日本国内の規制対応や投資家保護の観点では慎重な検討が必要になる。
大まかには、トークン(暗号資産)で広く資金を集めたい場合はIEO、固有の価値を持つNFTでファンや利用者から調達したい場合はINO、株式・社債・ファンド持分など有価証券の性質を持つものをトークン化する場合はSTO、という切り分けになります。
トークンが有価証券に該当するかどうかで、資金決済法の枠組みか金融商品取引法の枠組みかが分かれます。株式・社債・ファンド持分などの有価証券をトークン化する場合はIEO・INOではなくSTO(セキュリティトークン)の枠組みとなるため、自社の調達対象がどちらに当たるかを早い段階で見極めることが重要です。
なお、分散型取引所で販売するIDOは国内では規制対応の観点から採用例が限られるため、本記事では主にIEO・INOの支援を扱います。手法の見極め自体が専門的なため、支援会社に相談して決める発行体も少なくありません。
デジタル証券(セキュリティトークン)そのものの仕組みやメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。
IEO・INOによる資金調達の進め方
ここからは、IEO・INOで資金調達を行う際の全体像を、発行体が辿る工程に沿って解説します。工程ごとにどのような作業が必要で、どこを外部の支援会社に任せられるのかが分かると、支援会社を比較する際の土台になります。
IEO・INOの発行は、おおむね次の流れで進みます。まず事業構想とトークン・NFTの位置づけを固める企画の段階があり、次にトークンの設計(トークノミクス)や発行スキーム、資金調達戦略を組み立てます。続いて取引所やNFTマーケットプレイスとの連携・審査対応を進め、販売(上場)を実施します。販売後も、保有者への情報開示やコミュニティ運営、価格・流通の管理といった運用が続きます。

これらのどこまでを自社で行い、どこを支援会社に委ねるかが、発行体ごとの体制設計の要になります。
費用と期間の目安も押さえておきましょう。IEO・INOには、支援会社への費用のほかに、取引所やNFTマーケットプレイスの審査・上場に関わる費用、上場後の運用費用が別途かかるのが一般的です。
準備の開始から販売(上場)までは、スキーム設計や審査対応の内容により数か月から1年程度を要することが多く、調達できる規模も事業やトークンの設計によって大きく異なります。支援会社の費用体系とあわせて、全体の費用と期間の見通しを早い段階で確認しておくと計画が立てやすくなります。
各工程で支援会社が担う役割
企画段階では、そもそもIEO・INOが自社に適した手段かの判断や、調達目標と事業計画の整合を支援会社が一緒に検討します。トークン設計の段階では、トークンの用途・配分・発行量・ロックアップなどの設計(トークノミクス)や、資金決済法・金融商品取引法に照らした発行スキームの組み立てを担います。
技術面では、スマートコントラクトの開発・監査やウォレット・マーケットプレイスとの接続といった実装が必要で、開発に強みを持つ支援会社が引き受けます。
取引所・マーケットプレイスとの連携段階では、審査に向けた書類やホワイトペーパーの整備、交渉の窓口を支援会社が担うことがあります。販売後の運用では、保有者への情報開示、コミュニティ運営、上場後のマーケティングまで見る会社もあります。つまり、企画から運用までを一気通貫で任せたいのか、トークン設計や開発など特定の工程だけを頼みたいのかによって、選ぶべき支援会社は変わります。
なかでもトークンの用途・配分・発行量・ロックアップなどを設計するトークノミクスは、IEO・INOの成否を左右する要になります。トークノミクスの考え方や具体的な設計方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
取引所・NFTマーケットプレイスの審査対応
IEOでは、発行体が暗号資産交換業者(取引所)に販売を委託し、取引所が審査を行います。日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の自主規制規則では、取引所(会員)が発行体の依頼に基づいて新規暗号資産を販売する「受託販売業務」について、次のように厳正な審査を求めています。
会員は、受託販売業務を行うに当たっては、対象事業の実現可能性等、発行者による適時かつ適切な情報の提供及び公表の可否その他新規暗号資産の販売が適正かつ確実に行われることを確認するために、発行者及び対象事業に係る次の各号に掲げる受託販売審査の項目(以下「受託販売審査項目」という。)について厳正に審査しなければならない。
出典:新規暗号資産の販売に関する規則 第15条|日本暗号資産等取引業協会
審査項目には、対象事業の実現可能性、情報を適時・適切に提供・公表する態勢の有無、不適切な勧誘・広告を防ぐ態勢などが含まれます。事業計画の実現性が低いと判断されれば販売を引き受けてもらえないため、発行体は事業と開示の体制を整えたうえで審査に臨む必要があります。INOの場合も、NFTマーケットプレイスごとの掲載基準や規約への適合が求められます。
こうした審査対応の実績を持つ支援会社に伴走を頼むことで、準備の抜け漏れを抑えられます。
国内のIEO・INO発行事例
IEOでは、2021年に暗号資産取引所コインチェックで実施されたパレットトークン(PLT)が国内初の事例として知られます。その後もゲーム分野を中心にIEOが行われ、ブロックチェーンゲーム「Brilliantcrypto」のトークン(BRIL)がコインチェックのIEOで販売された例があります。
INOでは、ゲームやIP、地域振興を目的としたNFTの一次販売が行われています。ブロックチェーンゲームのアイテムNFTや、自治体と連携した地域振興のデジタル住民票NFTなど、固有の価値を持つデジタル資産を対象とした事例が広がっています。
自社の事業がどの分野の事例に近いかを見ることは、IEOとINOのどちらが適するか、どのような支援が必要かを考える手がかりになります。
IEO・INO支援サービスのタイプと選び方
ここからは、支援会社をどう選ぶかを整理します。IEO・INO支援サービスは、対応する範囲と関与の深さで性格が分かれます。自社が「まるごと任せたい」のか「特定の工程を深く頼みたい」のかを起点に、以下のタイプと選び方の軸を照らし合わせると、候補を絞り込みやすくなります。
支援会社の2つのタイプ
支援会社は、関与する範囲の広さで大きく2つに分けられます。
- 総合伴走型:企画・トークン設計から資金調達戦略、取引所やマーケットプレイスとの連携、法規制対応、販売後の運用までを幅広く伴走します。社内にWeb3の知見や体制がなく、発行の全体を任せたい発行体に向いています。
- 専門特化型:トークン発行スキームやトークノミクスの設計、ブロックチェーンの開発・実装、NFT発行(INO)など、特定の領域に深く関与します。社内に一部の体制はあるが、専門性の高い工程だけを外部に頼みたい発行体に向いています。
実際には、総合伴走型でも特に得意とする工程があり、専門特化型でも周辺の相談に応じる会社があります。まずは「どこまで任せたいか」でタイプの当たりをつけ、次の選び方の軸で各社の具体的な対応範囲を確かめると、比較がぶれません。
支援会社のタイプを絞り込む前提として、自社がWeb3の取り組みにどこまで踏み込める体制かも見ておく必要があります。IEO・INO支援を手がける株式会社ICHIZEN HOLDINGSの水野倫太郎氏は、プロジェクトの成否を分ける要素について次のように話します。

Web3・ブロックチェーン領域は、率直に申し上げて「リスク許容度」と「自由度」がプロジェクトの成否を大きく左右します。新しい技術を扱う以上、ある程度のリスクは避けられませんし、Web3ならではの自由な発想や打ち手を試せる余地がどれだけあるかも非常に重要です。
支援会社を選ぶ5つの軸
候補を絞ったら、次の5つの軸で各社を見比べると、自社に合う一社を絞り込みやすくなります。後述の比較表はこの5軸に料金を加えた項目で整理してあり、軸と表を読み合わせると各社の位置づけが掴めます。
- 支援範囲:企画・スキーム設計・開発実装・上場支援・上場後運用のうち、どこまでを担うか。全体を任せたいなら広く対応する会社が、特定工程だけなら該当領域に強い会社が候補になります。
- 関与体制:企画から運用まで継続的に伴走するのか、特定領域をスポットで請け負うのか。自社の体制と補完関係になるかがポイントです。
- 対応領域(IEO・INO・STO):トークン(IEO)に強いのか、NFT発行(INO)に強いのか、有価証券トークン(STO)まで見るのか。自社の調達手法に合致するかが重要です。
- 法規制・会計税務への対応:資金決済法・金融商品取引法への適合や、トークンの会計税務の論点まで支援に含むか。見落とすと事業が止まりかねない領域のため、どこまでカバーするかは要確認です。
- 実績と上場後の支援:発行・上場・INO支援の実績があるか、販売後のマーケティングやコミュニティ運営まで見るか。実績は公式に公表された事例で確かめられ、上場後まで見る会社かどうかで運用フェーズの安心感が変わります。
しかし、自社がどのタイプに適しているか、といった判断が難しいケースも存在します。そのような場合でも貴社の状況に合わせて最適なサービスを最短で見つけられるように、「30秒で終わる選定診断ツール」を以下にご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
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【比較表】IEO・INO支援サービスを比較
ここからは、自社の課題や要件に合わせた客観的な比較・選定ができるよう、主要なIEO・INO支援サービスを、支援範囲・関与体制・対応領域・法規制対応・実績の観点で比較します。前述のタイプ(総合伴走型/専門特化型)ごとに整理しています。
総合伴走型のIEO・INO支援サービスの比較
| サービス名 | MCB Web3支援サービス | WEB3/ブロックチェーン総合コンサルティング | DeFimans |
|---|---|---|---|
| 支援範囲 | 調査・企画からトークン/NFT発行、上場、DAO・コミュニティ運用まで一貫 | 戦略・企画から開発、上場支援、上場後の流動性管理(MM)まで一気通貫 | 事業戦略・トークン設計から上場支援まで一気通貫(NFT・GameFi・DeFi等も対応) |
| 対応領域 | IEO(トークン) INO(NFT) | IEO(トークン) INO(NFT)は要問い合わせ | IEO(トークン) NFT・ブロックチェーンゲーム |
| 関与体制 | 伴走型(企画〜運用) | 伴走型(企画〜上場後運用) | 伴走型(一気通貫) |
| 法規制・会計税務対応 | マネックスグループの金融・コンプライアンス体制を背景に対応 | 発行体スキーム・税務会計・規制対応をトークンコンサルに含む | 公認会計士等を顧問に迎え、会計面を含め助言 |
| 主な実績 | コインチェックを擁するマネックスグループの一員 (個社事例は非公開) | トークン上場支援13件・累計支援時価総額5億ドル(公式記載) | トークン上場支援25件超・トークン設計20件超 (SBI・gumi・三井物産等) |
| 料金 | 要問い合わせ | 月額77万円〜(アドバイザリー) 上場支援・MMは個別見積 | 要問い合わせ (初回無料相談あり) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式サイト |
※各社公式情報にもとづく2026年9月時点の内容です。支援範囲・対応領域・料金の詳細は各社の資料・公式情報でご確認ください。
専門特化型のIEO・INO支援サービスの比較
| サービス名 | BOBG(トークン発行コンサルティング) | ブロックチェーン開発・実装支援(Consensus Base) | CAICA Web3 For Biz |
|---|---|---|---|
| 支援範囲 | トークン発行スキーム設計・発行体運営・LP戦略・取引所上場(スキーム〜上場・流動性) | トークン設計・IEO企画・取引所交渉支援+発行の技術実装(開発) | NFT発行〜一次販売・プロモーション(グループのローンチパッド連携)・トークン設計 |
| 対応領域 | IEO(トークン発行)中心 NFT連動はプロジェクト次第 | IEO(準備・企画)・STO NFTは技術実装で対応 | INO(NFT一次販売)に実績 IEO事業会社向けは公式に確認できず |
| 関与体制 | 発行体として継続関与(スキーム・LP戦略に特化) | 開発・技術実装が中核(受託・技術コンサル) | 戦略設計〜ローンチ・運用まで5段階で伴走 |
| 法規制・会計税務対応 | 会計・税制課題に対応するシンガポール発行体スキーム設計が中核 | 規制面はIEO/STO企画支援に含む(会計税務の専業メニューは明示なし) | 金融IT開発が背景(法規制・会計税務の専業メニューは明示なし) |
| 主な実績 | 『My Crypto Heroes』、gumi『ファントム オブ キル』OSHI(BITPOINT・MEXC・Gate.io等に上場) | 累計43社・103件超(公式)。ICO/STO実績は2018〜2019年案件が中心、IEO上場実績は非公開 | NFTローンチパッド「Zaif INO」「INO Fine」をグループ運営 (元素騎士オンライン等のINO実績) |
| 料金 | 要問い合わせ | 要問い合わせ (初回ヒアリング・要件整理・技術調査は無料) | 月額100万円(税抜)〜(Web3 For Bizアドバイザリー) ソリューションは要問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式サイト |
※各社公式情報にもとづく2026年9月時点の内容です。支援範囲・対応領域・料金の詳細は各社の資料・公式情報でご確認ください。
IEO・INO支援サービスの個別紹介
ここからは、各支援サービスの提供会社・支援範囲・特徴を個別に紹介します。前述のタイプ別に、企画から運用まで幅広く伴走する会社から順に取り上げます。
総合伴走型のIEO・INO支援サービス
1. MCB Web3支援サービス(マネックスクリプトバンク株式会社)

マネックスグループの暗号資産・ブロックチェーン専門子会社であるマネックスクリプトバンクが、Web3事業への参入を検討する国内外の法人・プロジェクトに向けて提供する伴走型の支援サービスです。事業の調査・企画からNFT・トークンの発行、DAO・コミュニティの構築・運営まで、Web3のバリューチェーンを横断して支援します。
支援メニューはWeb3コミュニティ支援・IEO支援・INO支援の3系統で構成されます。IEOでは取引所を通じたトークン販売の企画からスキーム設計・執行までを、INOではNFT販売プロジェクトの企画・発行・販売を対象とし、トークンとNFTの双方の発行を一つの窓口で相談できる点が特徴です。
東証プライム上場のマネックスグループの100%子会社で、グループ内に暗号資産交換業者のコインチェックを擁する体制を持ちます。料金は各メニューとも要お問い合わせで、案件のスコープに応じた個別見積もりとなります。
2. WEB3/ブロックチェーン総合コンサルティング(株式会社ICHIZEN HOLDINGS)

新規事業の開発からトークンプロジェクトの支援までを一気通貫でカバーする、株式会社ICHIZEN HOLDINGSのWeb3/ブロックチェーン総合コンサルティングです。戦略立案・事業開発・マーケティング・人材育成の4軸に加え、トークンに特化した支援として戦略設計から開発、上場、上場後の流動性管理まで担います。
トークンの上場支援では、取引所交渉・上場申請・デューデリジェンス・資金調達戦略までを支援対象とし、公式サイトではトークン上場支援13件・累計支援時価総額5億ドルの実績を公表しています。上場後は、自社の運用チームによるマーケットメイクにも対応します。
一方で、NFT発行による資金調達(INO)は公式サイトにサービスメニューや実績の記載がなく、対応可否は検討時に個別の確認が必要です。料金はアドバイザリーコンサルティングが月額77万円〜、上場支援やマーケットメイクは個別見積もりとなります。
3. DeFimans(株式会社DeFimans)

現役のWeb3起業家が2022年に立ち上げた、Web3事業特化型のコンサルティングファームです。トークン発行やNFT、ブロックチェーンゲーム、DeFi、コミュニティ構築まで幅広い領域をカバーし、上場企業からスタートアップまでのWeb3事業立ち上げを一気通貫で支援します。
公式サイトでは、事業戦略支援30件超・トークン設計20件超・トークン上場支援25件超という領域別の実績を公表しています。経営コンサルタント・公認会計士・起業家を顧問に迎え、事業・会計・起業の各面から助言する体制を整えている点も挙げられます。
支援先としてはSBIやgumi、三井物産、日鉄ソリューションズなどを公式サイトに掲載しています。料金表は公開されておらず、初回無料相談を起点に相談内容へ応じて進める形です。
専門特化型のIEO・INO支援サービス
4. BOBGのトークン発行コンサルティング(BOBG PTE. LTD.)

日本企業のトークン発行プロジェクトで、シンガポール法人であるBOBG PTE. LTD.自身が発行体を引き受けるスキームを組み立てるサービスです。日本法人が自らトークンを保有・発行すると期末評価課税などの会計課題が生じるため、発行体を海外法人に置く設計と、上場後の流動性を支えるLP(流動性提供)戦略の立案を中核に据えています。
トークンエコノミクスやホワイトペーパーの設計から、ファンジブルトークンの発行・管理体制の構築、暗号資産取引所への上場申請・オンボーディングまでを一貫して担います。日本の上場企業がトークン発行に踏み切れる会計・税制上のスキームを、シンガポール法人の発行体という形で構築できる点が特徴です。
ブロックチェーンゲーム『My Crypto Heroes』のトークン発行体を務めたほか、株式会社gumiの『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』では、ガバナンストークンOSHIがBITPOINT・MEXC・Gate.ioなど複数の取引所に上場しています。料金はプロジェクトごとの個別見積もりで、初期費用・月額費用ともに要問い合わせとなります。
5. ブロックチェーン開発・実装支援(コンセンサス・ベイス株式会社)

コンセンサス・ベイス株式会社は、2015年の創業以来ブロックチェーン/Web3領域を専門としてきた技術企業で、公式には累計43社・103件超の支援実績を掲げています。ブロックチェーンの受託開発やスマートコントラクトの実装を軸に、構想から設計・実装までを一気通貫で支援します。
資金調達の支援としては「ICO / IDO / IEOコンサルティング」を掲げ、トークンエコシステムの設計やホワイトペーパー作成、IEOに向けた基本要件の整理と取引所との交渉支援を提供します。自社のトークン発行基盤「ICO Launchdesk」と組み合わせることで、トークン設計・企画から発行の技術実装までを自社で完結できる体制を持つ点が特徴です。
NFT分野でも、知財をNFT化して流通させるプラットフォームの開発実績を持ち、NFT発行に必要なスマートコントラクト開発やプラットフォーム構築に対応します。ただしINO(NFTの一次販売による資金調達)を独立したコンサルティングメニューとして掲げているわけではないため、この点は問い合わせ時に確認するとよいでしょう。料金は案件ごとの見積もりで、初回のヒアリング・要件整理・技術調査は無料としています。
6. CAICA Web3 For Biz(株式会社CAICA DIGITAL)

株式会社CAICA DIGITALは、金融機関向けシステム開発を手がけるCAICAテクノロジーズなどを傘下に持つ、東証スタンダード上場の持株会社です。法人向けのWeb3事業創出支援サービス「CAICA Web3 For Biz」を通じて、NFTやWeb3 SaaS、決済代行、Web3事業コンサルティングなどを提供しています。
グループ会社のカイカフィナンシャルホールディングスが審査制のNFTローンチパッド「Zaif INO」「INO Fine」を運営しており、NFTの発行から一次販売・プロモーションまでをグループ内で一貫して支援できる点が強みです。「CAICA Web3 For Biz」は戦略設計から正式ローンチ・保守運用までの5段階で伴走し、アドバイザリープランは月額100万円(税抜)から提供されています。
一方で、暗号資産取引所を通じたトークン販売(IEO)を事業会社向けに実施・仲介するサービスは、2026年9月時点の公式情報からは確認できませんでした。NFTを使った資金調達(INO)に実績を持つグループとして、自社の調達手法と照らし合わせて検討するとよいでしょう。
IEO・INO発行で押さえるべき法規制・会計税務
IEO・INOは、資金決済法や金融商品取引法、トークンの会計税務といった制度の上に成り立っています。見落とすと発行そのものが止まりかねない論点のため、支援会社を選ぶ前提として、発行体が押さえておくべきポイントを一次情報に基づいて整理します。
資金決済法における暗号資産の定義と交換業登録
IEOで発行するトークンの多くは、資金決済法上の「暗号資産」に位置づけられます。資金決済法第2条第14項は、暗号資産を次のように定義しています。
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
出典:資金決済に関する法律 第2条第14項|e-Gov法令検索
ただし書きにある「金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利」は、後述の有価証券トークン(STO)にあたり、暗号資産の定義から除かれます。つまり、発行するトークンが有価証券の性質を持つかどうかで、資金決済法の枠組みか金融商品取引法の枠組みかが分かれます。
また、トークンの売買やその媒介などを業として行うことは資金決済法上の「暗号資産交換業」にあたり、暗号資産交換業は「内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない」(第63条の2)と定められています。IEOは、発行体が自ら登録業者になるのではなく、登録済みの暗号資産交換業者(取引所)に販売を委託して実施する枠組みである点が、発行体にとって重要なポイントです。
金融商品取引法との境界(STOとの切り分け)
発行するトークンが、ファンド持分などのみなし有価証券をブロックチェーン上で移転できる形で表示する場合、それは金融商品取引法第2条第3項の「電子記録移転権利」等として有価証券規制の対象になります。この場合はIEO・INOではなくSTOの枠組みとなり、資金決済法の暗号資産(前述のただし書きで除外)ではなくなります。
自社の調達対象が有価証券に該当するかどうかは、発行手法と適用される規制を左右する分岐点のため、企画の早い段階で確認しておく必要があります。
INOで発行するNFTの規制上の扱い
INOで発行するNFTが資金決済法上の暗号資産に該当すると、暗号資産交換業の規制がかかります。金融庁は、事務ガイドラインで、決済手段としての経済的機能を持たないNFTは暗号資産の要件を満たさないとの考え方を示しています。
以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。
出典:事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係 16.暗号資産交換業者関係 Ⅰ-1-1①(注)|金融庁
具体的には、発行者や取扱事業者が規約やシステム上で決済手段としての使用を禁じていること、最小取引単位あたりの価格や発行数量から見て決済への使用可能性が限定的であることなどが、非該当の判断要素として挙げられています。ただし、決済利用を禁じていても現に代価の弁済に使われる実態があれば暗号資産に該当し得るとの留保も示されており、NFTの設計段階でこの点を踏まえておくことが重要です。
トークンの会計・税務(発行体の期末評価)
発行体にとって見落とせないのが、保有するトークンの法人税・会計上の扱いです。かつては保有する暗号資産の期末時価評価による含み益への課税が、トークンを発行・継続保有する事業者の負担になると指摘されていました。この点は税制改正で段階的に見直されてきました。
自己が発行し、発行時から継続して保有し、譲渡について制限が付されている一定のトークン(特定自己発行暗号資産)は、期末時価評価の対象外とされ、原価法で評価されます。さらに、令和6年度税制改正では、市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産についても見直しが行われました。自己発行以外の第三者発行トークンを含め、期末評価額を時価法か原価法のうち法人が選定した方法で評価できるようになりました。
市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(46ページ参照)(自己発行暗号資産(※1)を除きます。)について、その期末時における評価額は、時価法又は原価法のうち法人が選定した評価方法により評価した金額とされました(法61②)
出典:令和6年度 法人税関係法令の改正の概要 9 暗号資産の評価方法の見直し等|国税庁
会計面では、企業会計基準委員会の実務対応報告第38号が暗号資産の会計処理を定めていますが、「自己(自己の関係会社を含む。)の発行した資金決済法に規定する暗号資産は除く」とされており、発行体が自ら発行したトークンの会計処理はこの基準の対象外です。発行体は、自己発行トークンの会計・税務について個別に慎重な判断が求められるため、会計税務の論点まで相談できる支援会社や専門家と連携することが望まれます。
なお、税制や会計基準は改正が続く領域です。本記事の内容は2026年9月時点の公表情報に基づくものであり、実際の発行にあたっては最新の情報と専門家の確認を前提としてください。
まとめ
IEO・INOによる資金調達は、トークンやNFTを通じて資金とコミュニティを同時に得られる一方、取引所・マーケットプレイスの審査、資金決済法・金融商品取引法への適合、トークンの会計税務まで、発行体が押さえるべき論点が広く連なります。これらを社内だけで完結させるのは難しく、支援会社の伴走が現実的な選択肢になります。
支援会社を選ぶ際は、まず「企画から運用まで全体を任せたいのか、特定の工程を深く頼みたいのか」でタイプの当たりをつけ、支援範囲・関与体制・対応領域(IEO・INO・STO)・法規制/会計税務への対応・実績の5つの軸で各社を照らし合わせるのが有効です。全体を任せたい発行体は総合伴走型を、トークン設計・開発・NFT発行など特定領域の専門性を求める発行体は専門特化型を軸に検討するとよいでしょう。
自社の調達手法と体制に合う一社を見極めるために、気になるサービスの資料を取り寄せて比較することをおすすめします。
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よくある質問(FAQ)
Q. IEO・INO支援サービスとは何ですか?
A. IEO・INO支援サービスとは、トークン(IEO)やNFT(INO)の発行による資金調達を、企画・スキーム設計から取引所・マーケットプレイスとの連携、法規制対応、上場後の運用まで伴走する、発行側の事業者向けのサービスです。支援会社ごとに任せられる範囲が異なり、企画から運用まで幅広く担う総合伴走型と、トークン設計・開発・NFT発行など特定領域に深く関与する専門特化型に大きく分かれます。
社内にWeb3の知見や体制がない発行体ほど、外部の支援に頼る場面が多くなります。
Q. 資金調達はIEOとINOのどちらの手法で行えばよいですか?
A. トークン(暗号資産)で広く資金を集めたい場合はIEO、ゲームやIP・アートなど固有の価値を持つNFTでファンや利用者から調達したい場合はINOが基本的な切り分けです。IEOは暗号資産取引所の審査・仲介を通じてトークンを販売するため、投資家保護と流通性を確保しやすいのが特徴です。INOはNFTを一次販売する手法で、決済手段としての性質を持たない設計であれば暗号資産規制の対象外となり得ます。
どちらが適するかは調達規模や対象資産の性質によって変わるため、判断が難しい場合は支援会社に相談して手法から決める発行体も少なくありません。
Q. IEO・INOとSTOはどう違いますか?
A. IEO・INOはトークンやNFT(暗号資産等)を発行するのに対し、STOは株式・社債・ファンド持分など有価証券をトークン化して発行する点が違いです。発行するトークンがファンド持分などのみなし有価証券をブロックチェーン上で移転できる形で表示する場合、金融商品取引法第2条第3項の「電子記録移転権利」等として有価証券規制の対象になり、STOの枠組みとなります。
この場合は資金決済法上の暗号資産(第2条第14項のただし書きで除外)ではなくなります。自社の調達対象が有価証券に該当するかどうかで資金決済法と金融商品取引法のどちらの枠組みになるかが分かれるため、企画の早い段階で見極めることが重要です。
出典・参考資料(2件)
Q. IEO・INO支援サービスの費用相場はどのくらいですか?
A. IEO・INO支援サービスの費用は、案件のスコープに応じた個別見積もりが中心で、月額のアドバイザリー契約では月額数十万円〜100万円程度が一つの目安です。例えば継続的なアドバイザリーは月額77万円〜、伴走支援は月額100万円(税抜)からといった料金を公表する会社があります。
一方、トークンの発行スキーム設計や取引所への上場支援は案件ごとの個別見積もりとなることが多く、初回相談を無料としている会社もあります。調達規模や依頼する支援範囲によって総額は大きく変わるため、複数社から見積もりを取って比較することをおすすめします。
Q. IEO・INO支援サービスには、どこまでの範囲を任せられますか?
A. IEO・INO支援サービスに任せられる範囲は支援会社によって異なり、企画・トークン設計・スキーム設計・開発実装・取引所やマーケットプレイスとの連携・上場後の運用までを、総合伴走型なら一気通貫で、専門特化型なら特定領域に絞って依頼できます。
総合伴走型は社内にWeb3の知見や体制がない発行体に向き、専門特化型はトークノミクス設計や開発、NFT発行など専門性の高い工程だけを頼みたい発行体に向いています。ただし、トークノミクスの根幹やコミュニティ運営など、事業の核となる部分は発行体自身が主体的に担うべき領域も残ります。丸投げできる範囲と自社で持つべき体制の線引きを、支援範囲・関与体制の軸で各社と確認しておくとよいでしょう。
Q. IEOの取引所審査に落ちるのはどのような場合ですか?
A. IEOでは、対象事業の実現可能性が低い、情報を適時・適切に開示する態勢が整っていない、不適切な勧誘・広告を防ぐ態勢がないといった場合に、取引所の審査を通過できないことがあります。日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の自主規制規則は、取引所(会員)が発行体の依頼で新規暗号資産を販売する「受託販売業務」にあたり、対象事業の実現可能性や情報開示の態勢などを厳正に審査するよう求めています。
事業計画の実現性が低いと判断されれば販売を引き受けてもらえないため、発行体は事業と開示の体制を整えたうえで審査に臨む必要があります。審査対応の実績を持つ支援会社に伴走を頼むと、準備の抜け漏れを抑えられます。
出典・参考資料(1件)
Q. INOで発行するNFTは資金決済法上の暗号資産に該当しますか?
A. INOで発行するNFTは、決済手段としての経済的機能を持たない設計であれば、資金決済法上の暗号資産には該当しないというのが金融庁の考え方です。金融庁は事務ガイドラインで、規約やシステム上で決済手段としての使用を禁じていること、最小取引単位あたりの価格や発行数量から見て決済への使用可能性が限定的であることなどを満たすNFTは、暗号資産の要件を満たさないとしています。
ただし、決済利用を禁じていても現に代価の弁済に使われる実態があれば暗号資産に該当し得るとの留保も示されているため、NFTの設計段階からこの点を踏まえておくことが重要です。
出典・参考資料(1件)
Q. 発行したトークンを保有し続けると、期末時価評価で課税されますか?
A. 自己が発行し、発行時から継続して保有し、譲渡について制限が付されている一定のトークン(特定自己発行暗号資産)は、期末時価評価の対象外で原価法により評価されます。かつては保有する暗号資産の期末時価評価による含み益への課税が発行体の負担と指摘されていましたが、税制改正で段階的に見直されてきました。
さらに令和6年度税制改正では、市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行以外の第三者発行トークンを含む)についても、期末評価額を時価法か原価法のうち法人が選定した方法で評価できるようになりました。ただし自己発行トークンの会計処理は会計基準の対象外で個別に慎重な判断が求められるため、会計税務まで相談できる支援会社や専門家と連携することが望まれます。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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