経費精算は、従業員が業務のために立て替えた費用を、後から会社が払い戻す一連の業務です。日々発生する交通費や少額の備品購入から、出張に伴う旅費まで対象は幅広く、申請・承認・経理処理・支払いといった複数の担当者をまたいで進みます。初めて担当になると、「誰が、何を、どの順番で行うのか」が見えにくく、つまずきやすいところです。
本記事では、経費精算がどのような流れで回っているのかを、立て替えから払い戻しまで登場人物ごとに整理します。あわせて、経費にできる費用の種類と勘定科目、立替金の仕訳、領収書や帳簿の保存期間、電子帳簿保存法・インボイス制度との関わりまで、実務の基礎をまとめました。
後半では、紙やExcelでの手作業がどこで手間になるのかを整理し、その負担を減らすための経費精算システムもあわせて紹介します。自社の経費精算を見直す際の土台としてご活用ください。
目次
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経費精算とは?「経費」と「費用」の違い
経費精算とは、従業員が業務に必要な支払いを一時的に立て替え、その金額を後日会社が払い戻す手続きのことです。取引先へ向かう電車代を社員が自分の財布から支払い、後で申請して払い戻しを受ける、といった場面が典型です。
ここで「経費」と「費用」は、日常ではほぼ同じ意味で使われますが、会計上は少し役割が違います。費用は事業活動のために使ったお金全般を指す広い言葉で、経費はそのうち事業のために使ったものとして会計処理し、税務上の損金(税金の計算で収益から差し引ける費用)に算入できる支出を指す場面で多く使われます。
この違いが実務で効いてくるのは、税金との関係があるためです。経費として計上した支出は税務上の損金に算入され、会社のもうけ(所得)を減らして法人税の負担に影響します。だからこそ、何を経費にできるか、証拠となる領収書をどう残すかが重要になります(対象になる費用・ならない費用の詳細は後述します)。
出典・参考資料(1件)
- 参考資料:法人税法 第22条|e-Gov法令検索
経費精算の流れ|「誰が・何を」で申請から払い戻しまで
ここからは、経費精算の本体である一連の流れを、登場人物ごとに順番に見ていきます。会社によって細かな運用は異なりますが、立て替えから払い戻しまでは、おおむね次の5つのステップで進みます。まず全体を一望すると、申請する従業員、承認する上司、処理する経理担当者が、それぞれの段階で役割を引き継いでいく形です。
- 立替払いと領収書の取得(従業員):業務の費用を自分のお金で支払い、領収書を受け取る
- 経費精算書の作成・申請(従業員):領収書をもとに精算書を作り、上司へ申請する
- 内容の承認(上司):業務に必要な支出か・規程に沿うかを確認して承認する
- 内容の確認と仕訳(経理):領収書と申請を突き合わせ、会計帳簿に仕訳を記録する
- 払い戻し(会社→従業員):確認が済んだ金額を従業員へ払い戻す

ステップ1:立替払いと領収書の取得(従業員)
最初に、従業員が業務に必要な費用を自分のお金で立て替えます。取引先訪問の交通費、出張先での宿泊費、事務用品の購入などが該当します。この段階で欠かせないのが、支払いの証拠となる領収書やレシートの受け取りです。あとの承認・経理処理で「本当に業務のために支払ったか」を確認する材料になるため、宛名・日付・金額・但し書きがそろっているかをその場で確かめておきます。
ステップ2:経費精算書の作成・申請(従業員)
次に、従業員は受け取った領収書をもとに経費精算書を作成し、申請します。経費精算書には、日付・金額・支払先・用途に加えて、旅費交通費や消耗品費といった勘定科目を記入するのが一般的です。交通費のように領収書が出ない支払いは、経路と運賃を自分で記録して申請します。申請のタイミングを月末などにまとめると内容を思い出しにくくなるため、こまめに申請するとミスが減ります。
ステップ3:内容の承認(上司)
申請を受けた上司は、その支出が業務に必要なものか、金額が妥当か、社内の経費規程に沿っているかを確認して承認します。ここは「本当に会社の経費として認めてよいか」を判断する関門です。私的な支出が紛れ込んでいないか、上限額や事前申請のルールを外れていないかを見て、問題があれば差し戻します。
ステップ4:内容の確認と仕訳(経理)
承認後は経理担当者が引き継ぎます。経理は、申請内容と領収書を突き合わせ、金額や勘定科目が正しいかを確認したうえで、会計帳簿に仕訳として記録します。この仕訳が、後述する会社の会計処理や決算の土台になります。記載に不備があれば申請者へ差し戻すため、ここでも領収書の整合性が問われます。
ステップ5:払い戻し(会社→従業員)
最後に、確認・処理が済んだ金額を会社が従業員へ払い戻します。払い戻しの方法は会社によって異なり、給与と合わせて振り込む場合や、経費専用の振込・小口現金で都度支払う場合があります。ここまで来て、従業員が立て替えたお金がようやく手元に戻り、一連の経費精算が完了します。
補足:立替払いと仮払いの違い
ここまでは、従業員が自分のお金で立て替える「立替払い」の流れを見てきました。もう一つ、会社が先にお金を渡す「仮払い」という方法もあります。出張費のように高額になりそうな支出について、会社が概算額を従業員へ先に渡しておく方法です。
両者の違いは、お金を先に負担するのが誰かにあります。立替払いは従業員が先に負担して後で払い戻しを受けるのに対し、仮払いは会社が先に渡し、従業員が使ったあとで実費と突き合わせて差額を精算します(渡した額が余れば返金し、足りなければ追加で払い戻します)。従業員の立替負担が重くなりやすい場面では、仮払いが選ばれることがあります。
経費精算の種類(交通費精算・旅費精算・小口精算)
ひとくちに経費精算といっても、扱う費用の性質によっていくつかの種類に分かれます。自社のどの精算に当てはまるかを押さえておくと、必要な書類やルールが整理しやすくなります。代表的なのは次の3つです。
- 交通費精算:電車・バス・タクシーなど、日常的な移動にかかる費用の精算です。1件あたりの金額は小さい一方、件数が多く、領収書の出ない支払いも含まれるのが特徴です。
- 旅費精算:出張に伴う交通費・宿泊費・日当などをまとめて精算します。金額が大きくなりやすく、出張旅費規程に沿った上限や日当の扱いが関わります。
- 小口精算:切手代や少額の備品購入など、少額の立替を小口現金から随時精算する方法です。件数が多く、現金の残高管理とセットで運用されます。
立て替えたお金は会社の会計にどう記録される?仕訳の具体例
経費精算の流れを理解するうえで、立て替えたお金が会社の帳簿にどう記録されるかを一度見ておくと、経理の作業がイメージしやすくなります。ここでは、従業員が取引先訪問のために電車代1,200円を立て替えた場合を例に、仕訳の形を示します。
| 仕訳の場面 | ① 経費を計上する(申請・承認時) | ② 従業員へ払い戻す(精算時) |
|---|---|---|
| 借方(かりかた) | 旅費交通費 1,200円 | 未払金 1,200円 |
| 貸方(かしかた) | 未払金 1,200円 | 普通預金 1,200円 |
①では、電車代を旅費交通費という費用として計上し、会社がまだ従業員へ支払っていない分を未払金として記録します(会社によっては立替金などの科目で管理する場合もあります)。②で従業員の口座へ払い戻すと、未払金が消え、会社の預金が減ります。
少額を小口現金からその場で支払う場合は、①と②をまとめて「旅費交通費/現金」と1つの仕訳にすることもあります。勘定科目や記帳の細かな運用は会社の会計方針によって異なるため、自社のルールに合わせて処理します。
立替金と仮払金・預り金・小口現金の使い分けや、それぞれの仕訳をどう起票するかをさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事で実務のポイントをまとめています。
経費にできる費用・できない費用(勘定科目つき一覧)
ここからは、何が経費になり、何がならないのかを整理します。基本は「事業のために必要な支払いかどうか」で、業務に直接関わる支出は経費にできます。代表的な費用と、対応する勘定科目、経費にできるかどうかの目安をまとめました。
| 費用の例 | 取引先訪問の電車・タクシー代、出張の旅費 | 取引先との会食・接待にかかる費用 | 文房具・コピー用紙など少額の備品 | 郵便料金・電話代・インターネット利用料 | 従業員の慶弔費・健康診断など | 法人税・法人住民税などの本税 | 罰金・科料・過料、延滞税・加算税など |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 旅費交通費 | 接待交際費 | 消耗品費 | 通信費 | 福利厚生費 | (損金に算入されない) | (損金に算入されない) |
| 経費にできる | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
※上記は代表的な費用と勘定科目の例です。実際の判断は各社の経費規程や税務上の取り扱いに従ってください。
一方で、経費にできない支出もあります。国税庁は、法人税・地方法人税・都道府県民税・市町村民税の本税や、各種加算税・延滞税、罰金・科料・過料などは損金の額に算入されないとしています。
損金の額に算入されない主な租税公課等は次のとおりです。
出典:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|国税庁
(1)法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
(2)各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)ならびに過怠税
(3)罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます。)ならびに過料
上の表で経費にできるとした費用のうち、接待交際費や福利厚生費などは、金額や対象範囲といった条件を満たす場合に経費にできるもので、常に無条件というわけではありません。
たとえば接待交際費は、中小法人であれば年800万円まで(または接待飲食費の50%相当額)を損金にでき、これを超えた分は損金になりません。取引先との飲食で1人あたり10,000円以下(2024年〈令和6年〉4月以降。改正前は5,000円以下)のものは、交際費等から外して会議費などで処理できます(社内だけの飲食は対象外)。
また、スーツのように私的な使用と区別しにくい支出は、経費として認められないことがあります。業務との関係が説明できるかどうかが線引きの目安になるため、判断に迷うものは税理士や社内の経理規程で確認すると安全です。
出典・参考資料(3件)
経費精算の書類・領収書のルール
経費精算では、申請に使う書類と、支払いの証拠となる領収書の扱いがポイントになります。ここでは、必要な書類の種類、領収書が受け取れない場合の対応、そして書類の保存期間を順に見ていきます。
経費精算書・必要書類の種類
経費精算で使う書類は、精算の方法によって呼び名が分かれます。立て替え後に精算する場合は経費精算書、先にお金を受け取ってから精算する仮払いの場合は仮払経費申請書と仮払経費精算書、出張の場合は出張旅費精算書を使うのが一般的です。いずれも、日付・金額・支払先・用途を記録し、原則として領収書を添付します。
領収書がない場合の対応
電車賃や自動販売機での購入など、領収書が受け取れない支払いもあります。こうした場合でも、取引の事実を帳簿に記録し、書類を保存しておくことが基本です。実務では、日付・金額・支払先・用途を記した出金伝票などで支払いの記録を残す方法がとられます。ただし、証拠となる記録の残し方は税務上の判断に関わるため、社内規程や税理士の指示に沿って対応するのが安全です。
出金伝票の具体的な記載項目や書き方、インボイス制度との関係は、以下の記事で詳しく整理しています。
領収書・帳簿書類の保存期間
経費精算に関わる領収書や帳簿書類には、保存期間が定められています。国税庁は、法人の帳簿書類について次のように示しています。
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
領収書は、この「書類」に含まれるため、原則として7年間の保存が必要です。ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた場合など、一定の事業年度の帳簿書類については保存期間が10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。すべての年度が一律で10年になるわけではないため、自社が該当するかは確定申告の状況で確認します。
出典・参考資料(2件)
電子帳簿保存法・インボイス制度が経費精算に与える影響
経費精算の基礎ルールを押さえるうえで、近年の2つの制度、電子帳簿保存法とインボイス制度は避けて通れません。いずれも領収書や請求書の扱いに関わるため、要点を確認しておきます。制度は改正が重ねられているため、実際の対応は最新の公式情報にあたってください。
電子帳簿保存法:領収書の電子保存に関わる
電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿書類をデータで保存することを認める法律です。国税庁は同法について、次のように説明しています。
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
出典:電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
経費精算との関わりでは、紙の領収書を画像データとして保存するスキャナ保存や、メールなどで受け取った電子データの保存(電子取引)が関係します。特に、電子データでやり取りした取引情報は電子のまま保存することが求められるため、経費精算のデジタル化を進めるうえでは、これらの要件に対応した運用が必要になります。
もっとも、制度に沿ってデータを保存できるようになっても、日々の業務のやり方まで自動的に変わるわけではありません。経費精算システムを提供する事業者は、制度対応をめぐる現場の実態について次のように述べています。

導入の動機という点では、非生産的な時間の削減ももちろんですが、法令対応での電子帳簿保存法への対応が、依然として最も強い動機になっています。電子帳簿保存法の施行後、事務処理規定などを設けて電子データを原本として保存しているものの、業務フローは変更できておらず、結局紙ベースでの社内処理をおこなっている、というケースは多いです。紙と電子両方の保管を行っていて、二重運用で法令対応を乗り越えたもののそれを維持し続けるのがやはり大変だということで、しっかりシステム化しようという流れが続いています。
インボイス制度:領収書・請求書の記載に関わる
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式に関わる制度です。国税庁は、その要件を次のように示しています。
適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
出典:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
経費精算の実務では、従業員が受け取る領収書や請求書が、登録番号などの必要事項を記載した適格請求書かどうかが、会社の消費税の計算に影響します。立替経費を精算する際に、どの支払いが適格請求書に該当するかを確認・区分できる運用が求められるようになっています。
紙・電子それぞれの領収書を実際にどう保存すればよいか、電子帳簿保存法・インボイス制度で満たすべき要件まで具体的に知りたい場合は、以下の記事で整理しています。
出典・参考資料(2件)
経費精算のどこが手間になるのか(紙・手作業の課題)
ここまで見てきた流れを、紙やExcelで運用すると、いくつかの決まった場所で手間が生じます。仕組みを理解したうえで、どこが詰まりやすいかを押さえておくと、改善の糸口が見えてきます。
- 申請者の負担:領収書を保管し、経路や金額を1件ずつ入力する作業は、件数が増えるほど時間を取られます。特に月末に処理が集中すると、本来の業務を圧迫しがちです。
- 経理の突合と差し戻し:申請内容と領収書を1件ずつ突き合わせ、金額や勘定科目の誤りを見つけては差し戻す作業は、経理担当者の負担が大きい工程です。
- ヒューマンエラーと属人化:手入力による転記ミスや計算ミスが起きやすく、処理方法が特定の担当者に依存すると、その人が不在のときに業務が止まります。
- 領収書の管理と月次決算の遅延:紙の領収書の保管・検索に手間がかかり、精算の遅れが月次決算のスケジュールに影響することもあります。
これらの課題は、精算の流れそのものを変えるというより、各ステップの手作業をどう減らすかで改善できる部分が多くあります。次の章では、その具体的な方法を見ていきます。
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経費精算を効率化する方法とおすすめサービス
経費精算の手間を減らす方法は、大きく分けていくつかあります。まずは経費規程を明確にしてマニュアル化し、申請ルールの迷いをなくすこと。次にExcelのテンプレートで入力を効率化する方法があり、さらに進めると、経費精算システムの導入や会計ソフトとの連携、業務そのものを外部に委託するアウトソーシングといった選択肢が出てきます。
どの方法が向くかは、精算の件数と体制の規模でおおまかに分かれます。件数が少なく担当者で回せるうちはルールの明確化とExcelでも足りますが、申請件数が増えて手入力や突き合わせが負担になってきたら経費精算システムの導入が効果的です。経理の人手そのものが足りない、あるいは領収書の入力・保管ごと任せたい場合は、アウトソーシング(代行)も選択肢になります。
なかでも経費精算システムは、これまで見てきた各ステップの手作業をまとめて軽くできます。領収書のスマホ撮影とAIによる読み取り、交通系ICカードの読み取り、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応、会計ソフトへの仕訳連携までを自動化できるためです。ここでは、代表的な経費精算システムを紹介します。
| サービス名 | 弥生経費 Next | マネーフォワード クラウド経費 | 楽楽精算 | バクラク経費精算 | TOKIUM経費精算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供形態 | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド (原本回収代行型) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 100,000円(税抜) | 0円 | 要問い合わせ |
| 月額費用の目安 | 会計セット版4,200円/月〜、単体21,000円/月〜(税抜) | 2,480円/月〜(年払い) | 30,000円/月〜(税抜) | 30,000円/月〜 | 10,000円/月〜(税抜・従量課金) |
| AI-OCR(領収書読み取り) | ● | ● | ● | ● | ●(オペレーター代行入力) |
| 交通系IC・経路検索 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子帳簿保存法対応 | ● | ● | ● | ● | ● |
| インボイス制度対応 | △(単体プランは公式に記載なし) | ● | ● | ● | △(別製品TOKIUMインボイスが対応) |
| 会計ソフト連携 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る | サービス詳細を見る |
※料金・対応状況は2026年9月時点の各社公式情報にもとづく代表例です。最新の詳細は各社の資料・公式サイトでご確認ください。
1. 弥生経費 Next(弥生株式会社)

弥生経費 Nextは、会計ソフトを提供する弥生株式会社によるクラウド経費精算ソフトです。経費の申請・承認・精算をスマートフォン1台で完結でき、領収書をスマホで撮影するとAIが勘定科目を予測します。
交通系ICカードの読み取りによる交通費精算や、電子帳簿保存法への対応チェック機能を備えるのが特徴です。弥生会計 Nextなどの弥生シリーズと組み合わせれば、経費の仕訳から会計処理までをつなげられるため、会計ソフトとあわせて経理業務を整えたい会社に向いています。経費精算ソフト単体で導入できるプランも用意されています。
2. マネーフォワード クラウド経費(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド経費は、領収書を読み取るAI-OCRに加え、クレジットカード・交通系ICカード・各種金融機関・旅行予約サイトとのデータ連携によって、経費の入力そのものを自動化するクラウド型経費精算システムです。
会計ソフト・給与計算・法人カードといった周辺サービスも同社が展開しているため、経費精算の承認後に会計へデータを連携し、月次決算まで一続きで進められる点が強みです。50名未満の中小企業から中堅以上の企業まで幅広く導入されています。
3. 楽楽精算(株式会社ラクス)

楽楽精算は、株式会社ラクスが提供するクラウド型の経費精算システムです。交通費・旅費・出張費など経費に関わる申請から承認、処理、保存までを一元管理し、AI-OCRによる領収書の自動読み取りや入力補完、不備チェックに対応します。
累計導入社数は20,000社以上(2025年9月時点)で、経費精算システムとして幅広い企業で使われています。初期費用は100,000円(税抜)、月額費用は30,000円(税抜)からで、利用人数やオプションに応じて変動します。総合型を検討したい会社が候補に入れやすいサービスです。
出典・参考資料(1件)
4. バクラク経費精算(株式会社LayerX)

バクラク経費精算は、株式会社LayerXが提供するAI技術を活用した経費精算システムです。領収書をスマホで撮影するとAI-OCRが金額・日付・科目を自動で読み取り、過去の仕訳をAIが学習することで入力の負担を下げます。
電子帳簿保存法・インボイス制度に対応し、申請から承認までをスマホアプリで完結できるほか、会計ソフト連携や法人カード明細の自動取得にも対応します。入力の自動化を軸に、手作業をできるだけ減らしたい会社に向いています。
5. TOKIUM経費精算(株式会社TOKIUM)

TOKIUM経費精算は、株式会社TOKIUMが提供するクラウド型の経費精算システムです。最大の特徴は、領収書のデータ入力と原本の回収を利用企業に代わって代行する点にあります。
利用者はスマホで領収書を撮影して申請・承認まで済ませ、原本は備え付けのポストに投函するだけで提出が完了します。撮影された画像はAI-OCRで読み取ったうえでオペレーターが目視で確認・入力するため、入力の正確さと現場の手離れを両立しやすいのが持ち味です。領収書の入力や保管にかかる負担そのものを外に出したい会社に向いています。
ここで紹介した5つはあくまで代表例です。より多くの製品を、選び方や料金・機能・使いやすさの違いまで含めて比較したい場合は、以下の記事で経費精算システムを詳しく解説しています。
まとめ
経費精算は、従業員の立て替えから始まり、申請・上司の承認・経理の確認と仕訳・払い戻しへと、登場人物を引き継ぎながら進む業務です。全体の流れを押さえたうえで、何が経費になるか、領収書や帳簿をどれくらい保存するか、電子帳簿保存法やインボイス制度がどう関わるかまで理解しておくと、日々の処理で迷いにくくなります。
そして、この流れの多くは手作業が負担になりやすく、経費精算システムを使えば入力・確認・保存の手間をまとめて軽くできます。自社の課題に合うサービスを見つける際は、複数の資料をまとめて取り寄せて比較すると、機能や料金の違いを把握しやすくなります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 経費精算とは何ですか?
A. 経費精算とは、従業員が業務のために立て替えた費用を、会社が後日払い戻す一連の手続きです。交通費や出張旅費、少額の備品購入などが対象で、申請・上司による承認・経理の確認と仕訳・払い戻しという、複数の担当者をまたぐ流れで進みます。
Q. 経費精算で経費にすると、立て替えたお金は全額戻ってきますか?
A. 立て替えた従業員には、業務のための支出であれば原則として全額が払い戻されます。一方で、「経費にすれば会社が支払った分がそのまま戻る」わけではありません。会社にとっての経費は損金として利益(所得)を減らし、その分だけ法人税の負担が軽くなるという関係です。従業員への払い戻しと、会社の税金計算上の効果は分けて理解すると混乱しにくくなります。
Q. 経費精算の申請はいつまでに行えばよいですか?
A. 経費精算の申請期限は、法律で一律に定められているものではなく、各社の経費規程で決められるのが一般的です。多くの会社では、月内や翌月の指定日までといった締め日を設けています。申請が遅れると支出の内容を思い出しにくくなり、記入漏れの原因にもなるため、締め日にかかわらずこまめに申請するのが確実です。
Q. 経費精算の「仮払い」と「立替払い」は何が違いますか?
A. 両者の違いは、お金を先に出すのが従業員か会社かという点にあります。立替払いは、従業員が自分のお金で先に支払い、後から会社が払い戻す方法です。これに対して仮払いは、出張費など高額になりやすい支出について、会社が先に概算額を従業員へ渡し、後で実際の金額との差額を精算する方法です。仮払いの場合は、仮払経費申請書と仮払経費精算書を使います。
Q. 経費精算に使った領収書は、精算が終わったら捨ててよいですか?
A. 精算が済んでも、領収書は原則として7年間の保存が必要で、すぐに捨てることはできません。国税庁は、法人の帳簿書類を確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存するよう求めており、領収書もこの「書類」に含まれます。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた場合など、一定の事業年度では保存期間が10年間となることもあるため、自社が該当するかは確定申告の状況で確認します。
出典・参考資料(1件)
Q. 経費精算の手間を減らすにはどうすればよいですか?
A. 経費規程を明確にしてマニュアル化し、経費精算システムで申請から仕訳までを自動化するのが基本です。領収書のAI読み取りや交通系ICカードの読み取り、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応、会計ソフト連携によって、手作業の各ステップの負担をまとめて軽くできます。自社に合うサービスは、複数の資料を取り寄せて機能や料金を見比べると選びやすくなります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















