契約書チェックの負担を減らそうと、AI契約書レビューサービスの導入や、弁護士以外への契約書チェックの委託を検討したとき、「これは弁護士法の非弁行為にあたって違法にならないか」と不安になる場面は少なくありません。稟議を通す前に、適法かどうかの線引きをはっきりさせておきたいところです。
結論から先にお伝えすると、これは一律に違法と決まっているわけではありません。判断の軸になるのは、弁護士法第72条が定める「非弁行為」の要件と、2023年8月に法務省が公表したガイドラインで、次章以降で適法・違法の線引きを具体的に示していきます。
本記事では、リーガルチェックがどこから非弁行為にあたるのかを、弁護士法第72条の条文や法務省ガイドライン・グレーゾーン解消制度の回答をもとに整理します。機能別・場面別の適法/違法の早見表や、非弁行為のリスクを避けて自社で安全に使うための基準まで解説するので、リーガルチェックの内製・外部委託・ツール導入を判断する材料としてご活用ください。
目次
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結論:AI・弁護士以外によるリーガルチェックは非弁行為になる?
適切に設計されたサービスを、事件性のない通常の契約に使う限り、AIや弁護士以外によるリーガルチェックは非弁行為にあたらず、基本的に適法と考えられます。一方で、紛争が生じている契約について個別の法的リスクや具体的な修正案を提示するようなサービスを、弁護士の関与なく利用する場合には、弁護士法第72条が禁じる非弁行為にあたる可能性が出てきます。
この線引きは感覚ではなく、弁護士法第72条の3つの要件(報酬目的・事件性・法律事務)と、2023年8月に法務省が公表したガイドラインで示された考え方にもとづいています。以下では、なぜこの結論になるのかを条文と公式見解から順に確認し、自社の使い方が適法側か違法側かを判断できる形まで落とし込みます。
非弁行為とは?弁護士法第72条と違法になる3要件
ここからは、リーガルチェックの適法・違法を分ける土台となる、弁護士法第72条と非弁行為の考え方を確認します。
弁護士法第72条が禁止する「非弁行為」とは
非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを指し、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条で禁止されています。条文は次のとおりです。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
出典:弁護士法(第72条)|e-Gov法令検索
この規定が置かれているのは、法律の専門的な知識を持たない者が報酬目的で他人の法律事務に立ち入ると、当事者や関係者に不当な結果をもたらし、社会の法律秩序を乱すおそれがあるためです。契約書のリーガルチェックも「法律事務」にあたり得るため、誰が・どのような形で行うかによって、この条文との関係が問題になります。
違法になる3要件(報酬目的・事件性・法律事務)
第72条の条文からは、非弁行為として問題になるかどうかを判断する3つの要件が読み取れます。これらがすべてそろって初めて非弁行為のおそれが生じ、いずれか1つでも欠ければ第72条には違反しないと考えられます。
- 報酬を得る目的があること:無償の対応は、この要件を欠きやすくなります。ただし報酬は金銭に限らず、無料から有料への誘導や広告収入による収益化も含まれ得る点には注意が必要です。
- 事件性があること(「その他一般の法律事件」に関するものであること):紛争や、権利義務に関する疑義が生じている案件かどうかという軸です(例:通常の売買基本契約は事件性なし/紛争後の和解契約は事件性あり)。ここが適法・違法の分かれ目になりやすく、具体的な区別は後述します。
- 鑑定その他の法律事務にあたること:法律上の専門的知識にもとづいて法律的な見解を述べるなど、法律事務そのものを取り扱っているかどうかです。
AI契約書レビューや弁護士以外によるチェックが適法かどうかは、この3要件のどれを満たし、どれを欠いているかで決まります。とくに「事件性」と「法律事務にあたるか」の2点が、後述する機能別・場面別の線引きの中心になります。

違反したときの罰則(拘禁刑・両罰規定)
非弁行為は罰則の対象です。弁護士法第77条第3号は、第72条に違反した者を「2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処すると定めています。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
出典:弁護士法(第77条第3号)|e-Gov法令検索
三 第七十二条の規定に違反した者
ここでいう「拘禁刑」は、2025年6月1日に施行された刑法等の改正で、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して導入された刑罰です。
さらに弁護士法第78条第2項の両罰規定により、法人の従業者などが業務に関して第72条違反にあたる行為をした場合には、行為者本人が罰せられるほか、その法人に対しても罰金刑(300万円以下の罰金)が科されます。
もっとも、この罰則が向けられるのは、無資格で他人の法律事務を業として行った「提供する側」であり、適切に設計されたサービスを通常の形で利用する企業がそのまま処罰されるわけではありません。とはいえ、無資格者に不適切な形でリーガルチェックを委ねれば依頼した側にも不利益が及び得るため(後述)、委ねる相手とサービスの設計は慎重に見極める必要があります。
出典・参考資料(1件)
- 出典:弁護士法(第72条・第77条・第78条)|e-Gov法令検索
【早見表】機能別・場面別のリーガルチェック適法/違法ライン
ここからは、どのような機能・使い方なら適法寄りで、どこから違法寄りになるのかを整理します。まず機能別の線引きを早見表で示し、続けて「事件性」による場面別の違いを確認します。
次の表は、法務省ガイドライン(2023年8月)が示した機能別の考え方をもとに、リーガルチェック関連サービスの動作ごとに、3要件の3つ目「鑑定その他の法律事務」にあたりやすいかを整理したものです。
分かれ目は、「個別の事案に応じた法的リスクや具体的な修正案を提示しているか」にあります。ここで整理するのは要件③(法律事務にあたるか)で、実際に非弁行為となるにはこれに加えて要件②(事件性)も必要になる点は、表のあとで確認します。
| 機能別の「法律事務」該当性 | ひな形の提示・選択(作成支援) | ひな形との差分の機械的表示(審査支援) | 個別の法的リスクの有無・程度の表示(審査・管理支援) | 個別事案に応じた具体的な修正案の表示(審査支援) | 締結済み契約の法的効果の判定・解説(管理支援) |
|---|---|---|---|---|---|
| 具体例 | 登録済みのひな形から選んで表示する、または選んだひな形の字句を変えて表示するにとどまる | 自社のひな形と対象契約書の相違部分を、字句の意味内容とは無関係に表示する | 対象の条項に、個別の事案に応じた法的リスクがあるかどうか・その程度を表示する | 契約に至る経緯や背景を法的に処理して、その処理に応じた具体的な修正案を表示する | 管理対象の契約について、随時自動的に個別の法的リスクや法的対応の必要性を表示する |
| 「法律事務」該当性 | 低い(あたりにくい) | 低い(あたりにくい) | 高い(あたり得る) | 高い(あたり得る) | 高い(あたり得る) |
| 国の整理(弁護士法第72条との関係) | 「鑑定その他の法律事務」に通常あたらず、第72条に違反しないと考えられる | 「鑑定その他の法律事務」に通常あたらないと考えられる | 「鑑定その他の法律事務」に該当し得る | 「鑑定その他の法律事務」に該当し得る | 「鑑定その他の法律事務」に該当し得る |
※上記は法務省ガイドライン(2023年8月)が示した機能別の考え方にもとづく一般的な整理です。個別のサービスが実際にどの動作に該当するか、また最終的な適法性の判断は、具体的な事実関係にもとづき個別に検討される点にご留意ください。
整理すると、ひな形の提示や差分の機械的な表示といった「定型的な情報の提示」にとどまるサービスは法律事務にあたりにくく、個別の事案を法的に評価してリスクや修正案を示す「法的な判断を代替する」サービスはあたり得る、という考え方です。契約書の「作成」「審査」「管理」というフェーズの違いそのものよりも、その中で個別の法的判断まで踏み込んでいるかどうかが問われます。
ただし、ここで「あたり得る」とした機能でも、それだけで非弁行為が確定するわけではありません。非弁行為となるには要件②の「事件性」も必要で、事件性のない通常の契約に使う場合や、弁護士が補助的に関与して最終的な判断・修正を行う場合には、適法に利用できる余地があります(いずれも後述します)。
個別の法的リスク指摘や修正案の提示を行う一般的なAI契約書レビューでも、この点を踏まえれば過度に不安視する必要はありません。
事件性のある契約・ない契約の具体例
機能に加えて、対象となる契約に「事件性」があるかどうかも重要な軸です。大まかには、紛争が顕在化した後の和解契約などは「事件性あり」、親子会社間や継続的取引の通常の契約は「事件性なし」と考えられます。法務省ガイドラインは、それぞれの具体例を次のように挙げています。
例えば、取引当事者間で紛争が生じた後に、当該紛争当事者間において、裁判外で紛争を解決して和解契約等を締結する場合には、法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものとして「事件性」が認められることから、このような場合の契約書等の作成について本件サービスを提供するときには、「その他一般の法律事件」に該当し得ると考えられる。
出典:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)|法務省
一方で、紛争が生じていない通常の企業間契約については、事件性は認め難いとされています。ガイドラインは、親子会社・グループ会社間で従前からの取引フローを明確にする契約や、継続的取引の基本契約にもとづき特段の紛争なく従前同様の物品を調達する契約などを例に挙げています。こうした場合は「通常、『その他一般の法律事件』に該当せず、同条に違反しないと考えられる」としています。さらに、次のように整理しています。
通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討については、多くの場合「事件性」がないとの当局の指摘に留意しつつ、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して、「事件性」が判断されるべきものと考えられる。
出典:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)|法務省
このように、日常的に締結する通常の契約であれば多くの場合は事件性がなく、AIや弁護士以外によるチェックでも非弁行為にはあたりにくいといえます。一方、紛争が顕在化した後の和解契約のような案件では事件性が認められやすく、慎重な対応が求められます。ただし事件性は諸般の事情を考慮して個別に判断されるものであり、通常の契約なら常に問題ないと言い切れるわけではない点にも留意が必要です。
出典・参考資料(1件)
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国の公式見解:法務省ガイドライン(2023年8月)とグレーゾーン解消制度
ここからは、これまでの線引きの根拠となっている国の公式見解を確認します。稟議や社内説明でそのまま引用できるよう、法務省の公表資料の該当箇所を原文で示します。
法務省ガイドラインが明確化したこと(2023年8月公表)
法務省大臣官房司法法制部は、2023年8月(令和5年8月)に「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインを公表しました。契約書の作成・審査・管理をAIなどで支援するサービスと弁護士法第72条との関係について、事業者や利用者の予測可能性を高めることを目的としたものです。ガイドラインは、判断の基本的な枠組みを次のように示しています。
本件サービスが、下記1から3までに記載した「報酬を得る目的」、「訴訟事件…その他一般の法律事件」又は「鑑定…その他の法律事務」の各要件のいずれかに該当しない場合には、本件サービスの提供は、弁護士法第72条に違反せず、本件サービスが下記1から3までの要件のいずれにも該当する場合であっても、下記4に該当する場合には、当該サービスの提供は、同条に違反しないと考えられる。
出典:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)|法務省
あわせてガイドラインは、非弁行為に該当するか否かは「個別の事件における具体的な事実関係に基づき」判断され、「同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられる」ものであるとしています。ガイドラインはあくまで一般論を示したものであり、これに沿った設計であれば常に安全だと言い切れるわけではない、という点は押さえておく必要があります。
法務省は2026年8月(令和8年8月)に、生成AIの技術進展を踏まえた新たなガイドライン「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表しています。生成AIを用いたサービスに関して、事件性のある案件での「鑑定その他の法律事務」該当性の考え方や、規制の対象となる行為の主体(提供する側か利用する側か)といった論点を補うものです。
この新たなガイドラインは、2023年8月のガイドラインを廃止・置換するものではなく、これを踏まえつつ補完する位置づけとされています。そのため、本記事で整理した基本的な判断枠組み(3要件・機能別の考え方・事件性・弁護士の補助的利用)は、新旧いずれのガイドラインでも変わりません。生成AIを用いたサービスを検討する際は、下記の新旧ガイドラインをあわせて確認してください。
出典・参考資料(3件)
弁護士が補助的に利用する場合の除外条件
ガイドラインは、3要件のいずれにも該当する場合であっても、弁護士(弁護士法人)が補助的に利用するときは通常は第72条に違反しないとしています。除外条件の核心は、単に「利用者を弁護士に限定する」ことではなく、弁護士自身がサービスの結果を踏まえて契約書を精査し、必要に応じて自ら修正する形で使うことにあります。
本件サービスを弁護士又は弁護士法人に提供する場合であって、当該弁護士又は弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たり、当該弁護士又は当該弁護士法人の社員若しくは使用人である弁護士が、本件サービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法で本件サービスを利用するとき
出典:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(令和5年8月)|法務省
この点については、後述するグレーゾーン解消制度の回答でも、利用者を弁護士に限定していても、補助的に利用していると評価されない場合には第72条に違反しないことにはならない、と釘が刺されています。「弁護士が使うサービスだから安全」と単純に考えるのではなく、弁護士が最終的に自ら判断・修正しているかどうかが分かれ目になります。
グレーゾーン解消制度の回答と判例
2023年8月のガイドラインに先立ち、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を通じて、AI契約審査サービスの適法性について法務省の回答が示されてきました。これらは、どのような機能が「鑑定」にあたり得るのかを具体的に理解するうえで参考になります。
令和4年6月6日付の回答では、AI契約審査サービスについて次のように述べられています。
…審査対象となる契約書に含まれる条項の具体的な文言からどのような法律効果が発生するかを判定することが大前提となっており、これは正に法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものに当たり得る。よって、本件サービスは弁護士法第72条本文に規定する「鑑定」に当たると評価され得るといえる。
出典:「AI契約審査サービスの提供」に対する回答(令和4年6月6日)|法務省
さらに令和4年10月14日付の回答では、契約書レビューサービスについて、機能や提供方法を限定したとしても、個別具体的な事情によっては第72条本文に違反すると評価される可能性を否定できない、とされました。
利用者を弁護士に限定する場合についても、補助的に利用するものと評価されないときは、限定していることをもって第72条本文への該当性が否定されるわけではない、と明示されています。締結済み契約のリスクを検出して解説する契約管理サービスについても、条項の法律効果を判定して解説を表示するものは「鑑定」に当たると評価される可能性がある、との回答が示されています。
裁判例としては、東京地裁平成28年7月25日判決(判例タイムズ1435号215頁)が、解約通知書の郵送代行サービスについて、法律事件に関する法律事務を取り扱ったものとして非弁行為にあたると認定した例があります。無資格者が報酬を得て他人の法律事務に立ち入る行為は、実際に司法判断で違法とされ得ることを示すものです。
出典・参考資料(3件)
非弁行為のリスクを避け、自社で安全にリーガルチェックを使うための基準
ここまでの整理をもとに、自社でリーガルチェックを安全に活用するための基準を確認します。まず不適切な依頼が招くリスクを押さえたうえで、サービスの選び方・使い分けに落とし込みます。
不適切な依頼が招くリスク
非弁行為にあたるような法律事務を無資格者に委ねた場合、依頼した側にも不利益が及ぶことがあります。とくに、紛争性のある案件について、無資格者に報酬を払って法律事務を丸ごと任せるような委任は、その委任契約自体が公序良俗に反するものとして無効と判断される可能性があります。
過去には、弁護士資格のない者が報酬を得て債権取立て(訴訟や和解を含む)を受任した契約について、民法第90条に照らして効力を生じないとした判例(最高裁昭和38年6月13日判決・民集17巻5号744頁)があります。
ただし、こうした無効のリスクが問題になるのは、事件性のある案件を無資格者に丸ごと委任するような場面であり、事件性のない通常の契約について適切に設計されたサービスを利用する通常の使い方にまで及ぶものではありません。
このほか一般論として、弁護士に依頼した場合に期待できる専門家としての責任の枠組みを無資格者には期待しにくいこと、トラブルが生じた際に十分に保護されにくいことも、依頼先を選ぶうえで考慮しておきたい点です。
出典・参考資料(1件)
弁護士監修・人が最終判断する設計のサービスを選ぶ
AI契約書レビューサービスを選ぶ際は、そのサービスがどのような設計になっているかを確認します。ガイドラインの考え方に照らすと、個別の事案に応じた法的リスクの評価や具体的な修正案の提示まで自動で行うのではなく、ひな形の提示や差分の表示といった情報提供にとどめ、最終的な法的判断は人(自社の担当者や弁護士)が行う設計であれば、非弁行為のリスクを避けやすくなります。
弁護士が監修・提供に関与しているサービスや、弁護士が最終的に精査・修正する運用と組み合わせられるサービスは、この観点で安心材料になります。
高額・新規・紛争性のある契約は弁護士のチェックを併用する
事件性の有無は個別に判断されるため、判断に迷う案件では弁護士のチェックを併用するのが安全です。とくに、すでに紛争が生じている案件や、和解契約のように権利義務に争いのある契約、前例のない新規事業に関する契約、金額や重要性の大きい契約は、事件性が認められやすかったり、誤りの影響が大きかったりします。
こうした案件では、AIや社内チェックで下準備をしつつ、最終的な判断は弁護士に委ねる運用にすることで、非弁行為のリスクと契約上のリスクの両方を抑えられます。
社内の担当者によるレビューは非弁行為か
安全な使い方を考える前提として、そもそも社内の担当者による自社契約のチェックは非弁行為の対象外です。自社の従業員が、自社が当事者となる契約書を社内でチェックする行為は、他人の法律事務を報酬を得て取り扱うものではないため、非弁行為にはあたりません。第72条が禁じているのは、あくまで「他人」の法律事件・法律事務を業として取り扱うことです。
そのため、自社の契約を自社でレビューする限りは、AIツールを補助的に使う場合を含めて、弁護士法第72条との関係は基本的に問題になりません。注意が必要になるのは、グループ会社や取引先など他社の契約を報酬を得て継続的にチェックするようなケースで、この場合は事件性や法律事務該当性を個別に確認する必要があります。
リーガルチェックの非弁リスクを避けやすいサービス
ここからは検討の一助として、これまで見てきた「弁護士の監修や人による最終判断を前提とした設計」という基準を満たしやすい、非弁行為のリスクを避けやすいAI契約書レビュー・法務支援サービスを例示します。いずれも設計思想が異なるため、自社の体制に合ったものを検討してください。より多くのサービスを条件を変えて比較したい場合は、この後の関連記事もあわせてご覧ください。
| サービス名 | CLOUD LEGAL(クラウドリーガル) | 法務オートメーション「OLGA」 | LAWGUE(ローグ) |
|---|---|---|---|
| 提供会社 | MOLTON株式会社 | GVA TECH株式会社 | FRAIM株式会社 |
| 弁護士・有資格者の関与 | 弁護士・司法書士など 有資格者が実務に関与 (代替法務サービス=ALSP体制) | 弁護士(代表)が創業 弁護士監修ひな型ベース | 公式に弁護士監修の 明示なし |
| AIと人の役割(最終判断) | AIが下支えし 有資格者が最終判断 | AIが検知・レビュー、 人(法務部門)が最終判断 | AIは検出に徹し 人が判断する設計 |
| 対応業務範囲 | 契約書作成・レビュー、 法務・知財・労務・税務相談 | 契約書の作成・審査から 締結後の管理まで | 契約書・規程・マニュアル等の 作成・検索・レビュー |
| 料金の形 | 月額11,000円〜(税込) 初期費用0円 | 要問い合わせ (個別見積り) | 要問い合わせ (個別見積り) |
| セキュリティ認証 | ISMS(ISO/IEC 27001) | ISMS(ISO/IEC 27001相当) | ISMS(ISO/IEC 27001)・Pマーク |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | オンライン相談を予約 |
※上記は2026年8月時点の各社公式情報にもとづく整理です。最新の機能・料金・認証の状況は各社の公式情報をご確認ください。
1. CLOUD LEGAL(クラウドリーガル)(MOLTON株式会社)

MOLTON株式会社が提供するCLOUD LEGALは、弁護士監修・設計のリーガルAIと、弁護士や司法書士などの士業によるスケール体制を組み合わせた企業法務アウトソーシングサービス(ALSP)です。契約書の作成・レビューから法務・知的財産・労務・税務の相談まで、日々の法務業務をWebサービスとして提供しています。
AIによる下支えに加えて、弁護士などの有資格者が実際に関与して最終的な法務判断を担う体制になっている点が、非弁行為のリスクを避けたい企業にとって安心材料となります。法務部や顧問弁護士を置いていない中小企業から、顧問弁護士と併用する大手企業まで、体制に応じて役割を使い分けられる設計です。
2. 法務オートメーション「OLGA」(GVA TECH株式会社)

法務オートメーション「OLGA」は、GVA TECH株式会社が提供するクラウド型のリーガルテックサービスです。契約書の作成から審査、締結後の管理まで、法務業務のプロセス全体を最適化することを掲げ、AIによるリスク検知・レビュー、交渉条件などのナレッジ資産化、CRMやSFAといった他システムとの連携を備えています。
もともと法律事務所を経営していた弁護士が代表を務める企業が開発しており、法務の知見をITで広げることを起点としている点が特徴です。事業部門も無料アカウントで使える設計で、法務部門が最終的な判断を担いながら現場のリスク把握を底上げする使い方に向いています。
AIに任せる範囲と、人が担うべき判断の線引きについて、OLGAを提供するGVA TECHは次のように述べています。

生成AIが主流になるにつれて、AIにお任せする部分がどんどん増えていく世界に変わっていくと考えています。法務の分野でも同様に、AIに業務を任せながら、法務担当者がよりクリエイティブな仕事や人が判断すべき仕事に集中できる環境を広げていきたいと思っています。
3. LAWGUE(ローグ)(FRAIM株式会社)

LAWGUEは、契約書・社内規程・マニュアルなど各種文書の作成・検索・レビューをAIで効率化する、FRAIM株式会社のクラウド型ドキュメントワークスペースです。文書のデータベース化や全文検索、編集変更履歴の蓄積などを通じて、法務・総務部門の文書業務の工数削減を主眼としています。
AIの位置づけについて、公式には「『AI』が見つけて『あなた』が判断していく」とされており、AIが自動で意思決定するのではなく、人の判断を支援する設計であることが明示されています。最終的な法的判断を人に残す運用と親和性が高く、非弁行為のリスクを避けながら文書業務を効率化したい企業に向いています。
ここで取り上げた数例のほかにも、契約書レビュー・AI契約書レビューサービスは数多くあります。AIによるレビューと弁護士によるレビューの違いや使い分け、費用感まで含めて全体を見比べたい場合は、以下の記事で選び方や機能を詳しく解説しています。導入を検討される際の材料としてご活用ください。
契約書レビューサービス比較おすすめ13選|AI・弁護士レビューの違い・使い分けと費用・選び方を解説
「この契約書、このまま締結して問題ないだろうか」。取引先から届いた契約書を前に、法務や管理部門の担当者がこう迷う場面は少なくありません。締結の期限が迫るほど、リスクの見落としへの不安は大きくなります。 一方で、すべての契約書を弁護士に都度依…
まとめ
AIや弁護士以外によるリーガルチェックは、一律に非弁行為となるわけではありません。弁護士法第72条の3要件(報酬目的・事件性・法律事務)のいずれかを欠くか、弁護士が補助的に利用する場合には、第72条には違反しないと考えられます。適切に設計されたサービスを、事件性のない通常の契約に使う限り、基本的に適法です。
一方で、個別の事案に応じた法的リスクの評価や具体的な修正案の提示まで自動で行うサービスを、紛争性のある案件に弁護士の関与なく使う場合には、非弁行為にあたる可能性が出てきます。安全に活用するには、人が最終判断する設計のサービスを選び、判断に迷う案件では弁護士のチェックを併用することが基本です。自社の課題に合ったサービスの比較検討には、以下の資料もご活用ください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 非弁行為とは何ですか?
A. 非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関する鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を業として取り扱うことをいい、弁護士法第72条で禁止されています。契約書のリーガルチェックも「法律事務」にあたり得るため、誰がどのように行うかによってこの条文との関係が問題になります。ここでいう報酬は金銭に限らず、無料から有料への誘導や広告収入による収益化も含まれ得ます。
出典・参考資料(1件)
- 出典:弁護士法(第72条)|e-Gov法令検索
Q. AIによる契約書レビューを使うと非弁行為で違法になりますか?
A. AI契約書レビューの利用が必ず違法になるわけではなく、弁護士法第72条の3要件(報酬目的・事件性・法律事務)のいずれかを欠けば非弁行為にはあたりません。適切に設計されたサービスを、事件性のない通常の契約に使う限りは基本的に適法です。
一方で、紛争が生じている契約について、個別の事案に応じた法的リスクや具体的な修正案を提示するようなサービスを弁護士の関与なく使う場合には、非弁行為にあたる可能性が出てきます。
Q. 無報酬なら、弁護士以外によるリーガルチェックでも非弁行為になりませんか?
A. 完全に無償で実費のみの対応であれば「報酬を得る目的」の要件を欠きやすく、非弁行為とは評価されにくくなります。ただし報酬は金銭に限られず、人件費相当の負担や、将来の有償取引・広告収入を期待した対応は報酬目的とみなされる可能性があります。無償であっても、反復・継続して他人の法律事務に踏み込む対応はトラブルのもとになるため、慎重な判断が必要です。
Q. 資格のないコンサルタントに、報酬を払って契約書のレビューを頼めますか?
A. 弁護士資格のない人に報酬を払って、「この条項は法的に問題がある」といった個別の法的判断を伴うレビューを依頼することは、非弁行為に該当する可能性が高くなります。助言が事業上のアドバイスの範囲にとどまるのか、法的評価に踏み込んでいるのかで扱いが変わります。とくに紛争性のある契約や法的判断を伴うチェックは、弁護士に依頼するのが安全です。
Q. 「事件性のある契約」と「事件性のない契約」はどう区別しますか?
A. 紛争が生じた後の和解契約のように権利義務に争い・疑義がある契約は「事件性あり」、親子会社間や継続的取引にもとづく通常の契約は「事件性なし」とされることが多いです。
法務省ガイドラインは、通常の業務に伴う契約の締結に向けた話合いや法的問題点の検討は多くの場合「事件性」がないとしています。そのうえで、契約の目的・当事者の関係・契約に至る経緯など諸般の事情を考慮して個別に判断されるべきものとしています。
出典・参考資料(1件)
Q. 弁護士が補助的に使う場合と、一般企業が直接使う場合で扱いはどう違いますか?
A. 弁護士が、サービスの結果も踏まえて契約書を自ら精査し、必要に応じて自ら修正する形で補助的に利用する場合は、3要件をすべて満たしても第72条に違反しないとされています。
一方、一般企業が直接利用する場合は3要件で個別に判断され、事件性のある案件などでは非弁行為の可能性が残ります。ただし「利用者を弁護士に限定している」だけでは足りず、実際に弁護士が最終的な判断・修正をしているかどうかが分かれ目になります。
Q. 法務省のガイドラインに沿っていれば、リーガルチェックの利用は完全に安全ですか?
A. ガイドラインはあくまで一般的な考え方を示したもので、これに沿っていれば常に安全と言い切れるわけではありません。ガイドライン自身、非弁行為に該当するか否かは個別の具体的な事実関係にもとづき判断され、最終的な解釈・適用は裁判所に委ねられるとしています。自社の使い方が3要件や弁護士の補助的利用という除外条件のどこに位置づくかを、そのつど確認することが大切です。
Q. 弁護士法第72条の非弁行為に違反すると、どのような罰則がありますか?
A. 弁護士法第72条に違反すると、同法第77条第3号により「2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科され得ます。さらに第78条の両罰規定により、従業者が業務に関して違反した場合は、行為者本人に加えて法人にも300万円以下の罰金が科されることがあります。「拘禁刑」は、2025年6月1日に施行された刑法等の改正で従来の懲役刑・禁錮刑を一本化して導入された刑罰です。
出典・参考資料(1件)
- 出典:弁護士法(第72条・第77条・第78条)|e-Gov法令検索
Q. 法務省のAI契約書レビューに関するガイドラインは、いつ公表され何を示したものですか?
A. 法務省(大臣官房司法法制部)が2023年8月に公表した「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」で、どのような場合に非弁行為にあたらないかの判断枠組みが明確化されました。
3要件のいずれかを欠く場合や、弁護士が補助的に利用する場合には第72条に違反しないと整理されています。2026年8月には生成AIの進展を踏まえた新たなガイドラインも公表されましたが、これは2023年版を補完する位置づけで、基本的な判断枠組みは引き続き有効です。
出典・参考資料(1件)
Q. 社内の担当者が自社の契約書をチェックするのは非弁行為になりますか?
A. 自社の従業員が、自社が当事者となる契約書を社内でチェックする行為は、「他人」の法律事務を報酬を得て取り扱うものではないため、非弁行為にはあたりません。AIツールを補助的に使う場合も同様です。注意が必要になるのは、グループ会社や取引先など他社の契約を報酬を得て継続的にチェックするようなケースで、この場合は事件性や法律事務該当性を個別に確認する必要があります。
Q. リーガルチェックを外部委託する場合、行政書士や司法書士に頼んでも大丈夫ですか?
A. 行政書士や司法書士などの他士業は、法律で定められた業務範囲の中でのみ契約書に関与でき、その範囲を超えて紛争性のある契約の法律事務を報酬を得て扱うと非弁行為にあたるおそれがあります。どこまで依頼できるかは資格ごとに異なるため、紛争性のある契約や法的判断を伴うレビューは弁護士に依頼するのが最も確実です。委託の前に、依頼したい業務がその資格の業務範囲に収まるかを確認しておくと安心です。
Q. 非弁行為のリスクを避けられるAI契約書レビューサービスを選ぶには、どこを確認すればよいですか?
A. 個別の法的判断まで自動で行うのではなく、ひな形の提示や差分表示などの情報提供にとどめ、最終的な法的判断を人(自社の担当者や弁護士)に残す設計かどうかを確認するのが基本です。あわせて、弁護士が監修・提供に関与しているか、弁護士による最終的な精査・修正と組み合わせて使えるか、事件性のある案件を扱う想定かどうかを確認すると、非弁行為のリスクを避けやすくなります。
Q. ChatGPTなどの汎用AIで自社の契約書をチェックしても問題ありませんか?
A. 自社が当事者となる契約を、社内で汎用AIを補助的に使ってチェックする分には、他人の法律事務にはあたらないため、弁護士法第72条との関係は基本的に問題になりません。ただし、出力された内容の正しさが保証されるわけではないため最終的な判断は人が行うこと、契約書に含まれる機密情報や個人情報の取扱いに注意することが必要です。
紛争性のある契約や重要度の高い契約については、弁護士のチェックを併用してください。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。















