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ファクタリング詐欺とは?悪質業者の手口・見分け方と、利用者が詐欺罪に問われる行為を解説

ファクタリング詐欺とは?手口・見分け方と問われる罪のサムネイル画像

資金繰りに悩む事業者がファクタリングを調べていると、「ファクタリング 詐欺」という言葉が目に入り、不安になって手が止まることがあります。この不安には二つの方向があります。ひとつは「勧められた業者に騙されるのではないか」、もうひとつは「営業が匂わせた取引に乗ると、自分が詐欺で罪に問われるのではないか」という心配です。

結論から言えば、ファクタリング自体は法律で認められた資金調達手段です。問題になるのは、それを装った違法業者と、利用者側の一部の行為に限られます。この記事では、金融庁の注意喚起・最高裁の決定・刑法の条文といった公的な根拠にもとづき、「被害者になる詐欺」と「加害者になる詐欺」を切り分けて整理します。そのうえで、詐欺を避けて安全に使うための業者の見分け方と、相談先までを解説します。

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ファクタリング詐欺とは? 被害者になる詐欺と加害者になる詐欺

はじめに押さえておきたいのは、ファクタリングそのものは詐欺でも違法でもないという点です。金融庁は、ファクタリングを次のように説明しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

売掛債権を売って早く現金化する売買契約であり、お金を借りる融資とは仕組みが異なります。それでも「ファクタリング 詐欺」と検索される背景には、この仕組みを悪用した犯罪が実在するためです。ファクタリングにまつわる「詐欺」は、立場によって中身がまったく違います。次の表で、自分がどちらの不安を抱えているかを確かめてください。

利用者が被害者になる詐欺利用者が加害者になる詐欺
ファクタリングを装った違法業者に、利用者が騙される・食い物にされるケース利用者が、業者や第三者を欺く行為に手を染め、犯罪として罪に問われるケース
偽装ファクタリング(実質はヤミ金融)
給与ファクタリング
法外な手数料・受取額の目減り
違法な取り立て
売掛債権の二重譲渡
請求書の水増し・架空債権の持ち込み
回収した売掛金の使い込み
粉飾決算による信用の偽装
悪質業者の手口と見分け方へ問われる罪と逮捕事例へ

下の見出しは、この2つの立場に沿って並んでいます。いま話している業者が心配な方は被害者側から、営業に持ちかけられた取引が心配な方は加害者側から読み進めてください。

出典・参考資料(1件)

利用者が被害者になる詐欺 ── 悪質業者の手口と見分け方

ここからは、まともなファクタリングを装った業者に、利用者が騙される側の詐欺を見ていきます。違法性の根拠・見分け方・手数料の相場の順に整理します。

偽装ファクタリング・給与ファクタリングはなぜ違法なのか

被害者側の詐欺で中心になるのが、ファクタリングを装った実質的な貸付けです。金融庁は、契約書の名前が「債権譲渡」であっても、実態が貸付けに近ければ貸金業に該当しうると注意を促しています。

しかし、近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。また、ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

この「実質は貸付け」を見抜くうえで重要なのが、償還請求権(買戻し)の有無です。売掛先が支払えなかったときに、利用者が自分の資金で穴埋めする契約になっていれば、リスクが業者から利用者へ戻るため、実態は融資に近づきます。金融庁も具体的な条件を挙げて注意しています。

例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、○ 売主が債権を買い戻すこととされている ○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

注意したいのは、契約書にノンリコース(売掛債権が回収不能になっても利用者に返済義務が生じないこと)と書いてあれば安全、と単純に言い切れない点です。金融庁は、形式的な文言だけでなく実態で判断されると明記しています。

また、ファクタリングが貸金業に該当するかについては、契約書にノンリコース(売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと)の規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものですので、注意が必要です。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

ここまでの判断基準を、適法な取引と違法になりうる取引に分けて整理すると、次のようになります。

適法なファクタリングと実質的な貸付けの違いを示した図解。分かれ目は契約書の文言ではなく取引の実態で、適法なファクタリングは売掛債権の売買(債権譲渡)で償還請求権がなくリスクを業者が負う一方、償還請求権や買戻し・自己資金での穴埋めを求める取引は実態が貸付けで貸金業に該当するおそれがあり、無登録営業は刑事罰の対象になることを整理している。

もうひとつ被害が目立つのが、給与を対象にした「給与ファクタリング」です。これは個人が勤務先に対して持つ賃金債権を買い取る形をとりますが、金融庁は貸金業に該当すると明言し、利用しないよう呼びかけています。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

この給与ファクタリングについては、最高裁も貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると判断しています。令和5年2月20日の決定は、次のように述べています。

このような事情の下では、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる。

出典:最高裁判所令和5年2月20日第三小法廷決定(金融庁掲載の抜粋)|金融庁

この最高裁の決定は、給与ファクタリングを無登録で営んだ業者が貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)に問われた刑事事件のなかで示されたものです。ファクタリングを装った違法な貸付けは、実際にこうして摘発・処罰の対象になっています。

登録を受けない業者が貸金業を営むこと自体が犯罪です。金融庁は、無登録営業や上限金利を超える利息の契約が刑事罰の対象になると説明しています。「償還請求権を迫る」「年率換算で極端に高い手数料を取る」といった業者は、この違法な貸付けに当たる疑いが強いといえます。

貸金業を行うには、財務局又は都道府県の登録を受ける必要があります(無登録営業は刑事罰の対象)。また、貸金業を行う場合、利息制限法及び出資法の上限金利を守る必要があります(出資法の上限金利を超える利息の契約、支払、受領は刑事罰の対象)。さらに、年109.5%を超える利息の契約をした場合、消費貸借契約自体が無効です。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁
出典・参考資料(2件)

悪徳業者・詐欺業者を見分けるチェックリスト

ここでは、いま検討している業者が安全かどうかを、その場で照合できるサインにまとめます。各項目には「なぜ危険なのか」という法的な理由を添えました。ひとつでも当てはまる場合は、契約を急がず慎重に確認してください。

  • 受取額が債権額に比べて著しく低い:金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低額なケースを偽装ファクタリングの疑いがあるとしています。手数料の名目で実質的な高金利を取る違法業者の典型です。
  • 償還請求権(買戻し)や自己資金での支払いを求める:売掛先が払わなかったときに利用者が穴埋めする契約は、リスクが利用者に戻り、実態は貸付けに近づきます(貸金業に該当するおそれ)。
  • 契約書や見積書を渡さず、口頭で契約を急がせる:条件を書面で残さない業者は、後から不利な条項を主張したり、実態を隠したりする余地を残します。
  • 会社名・所在地・代表者・連絡先があいまい:実在や責任の所在を確認できない業者は避けるべきです。貸金業を装う場合は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録の有無を確認できます。
  • 「審査なし」「誰でも必ず利用できる」と宣伝する:売掛債権の実在性を確かめないという意味であり、まっとうな買取実務と矛盾します。ヤミ金融の勧誘に多いパターンです。
  • 強引な取り立てをほのめかす:金融庁は、社会通念上許される範囲を超える取り立ては違法となり、恐喝罪・脅迫罪が成立することがあると説明しています。取り立てを盾に契約を迫る業者は危険です。

契約前には、買取金額と手数料を含む費用の総額、受取額、償還請求権や買戻し義務の有無を、必ず書面で確かめてください。金融庁も、受取額が著しく低くないか、買戻し義務がないかを契約で確認するよう促しています。

出典・参考資料(1件)

ファクタリング手数料の相場(2社間・3社間)

手数料の相場を知っておくと、「受取額が著しく低い=相場外」という詐欺のサインを判断しやすくなります。ただし、事業者向けファクタリングの手数料には、法律で定められた上限や公式な相場はありません。あくまで目安として、一般に次のような幅で語られます。

  • 2社間ファクタリング:利用者と業者の2者で完結する方式。売掛先に通知しない分、業者が負うリスクが大きく、手数料は高め(各社の説明では、おおむね8〜18%程度で語られることが多い)になりやすい傾向があります。
  • 3社間ファクタリング:売掛先の承諾を得て回収を確実にする方式。業者のリスクが下がるため、2社間より手数料は低め(同じく各社の説明では、おおむね1〜9%程度で語られることが多い)になりやすい傾向があります。

これらはあくまで各社の説明で語られる目安で、法律で定められた相場ではありません。実際の手数料は、売掛先の信用力・債権の金額・入金までの期間・掛目(買取金額の割合)などによって変わり、数値の幅だけで良し悪しは決められません。

重要なのは、手数料が高いことそのものが直ちに違法になるわけではない一方で、金融庁が「高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がある」と注意している点です。違法性の本当の分かれ目は、手数料の%ではなく、その取引の実態が貸付けに当たるか(償還請求権があるかなど)にあります

出典・参考資料(1件)

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利用者が加害者になる詐欺 ── 知らずに問われる罪と逮捕事例

ここからは、立場が逆になる詐欺です。「不良になりそうな売掛金でも買える」「請求書を多めに書けば多く出せる」といった営業の誘いに乗ると、利用者自身が犯罪の当事者になりえます。どの行為がどの罪に当たるのかを、条文と刑まで確かめておきましょう。

二重譲渡・架空債権など、問われる行為と罪名・条文・刑

ファクタリングに絡んで利用者が問われやすい罪は、詐欺罪・私文書偽造罪・横領罪が中心です。それぞれ、どの行為に対応するかを一覧にまとめました。

行為問われうる罪名条文法定刑
架空債権を作って買い取らせる/不良債権と知りつつ譲渡する/粉飾で信用を偽り資金を得る詐欺罪刑法246条10年以下の拘禁刑
同じ売掛債権を複数の業者に売る(二重譲渡)詐欺罪刑法246条10年以下の拘禁刑
請求書・契約書・本人確認書類などを偽造・水増しする私文書偽造罪等刑法159条3月以上5年以下の拘禁刑(有印私文書偽造の場合)
2社間で回収を任された売掛金を、業者に渡さず使い込む横領罪/業務上横領罪刑法252条・253条5年以下(業務上は10年以下)の拘禁刑
他人の事務を処理する立場で任務に背き損害を与える(※利用者本人には該当しにくい)背任罪刑法247条5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

※法定刑は刑法(e-Gov法令検索)にもとづく。実際に罪が成立するかは個別の事情によって判断されます。現行刑法では2025年6月施行の改正により「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されています。

詐欺罪の条文は、次のように定めています。人を欺いて財産を交付させる行為が広く対象になるため、架空債権や二重譲渡はこの詐欺罪で捉えられるのが基本です。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

出典:刑法 第二百四十六条|e-Gov法令検索

注意したいのは、罪名は行為ごとに対応が異なる点です。二重譲渡そのものは詐欺罪で問われるのが典型で、横領罪が問題になるのは「回収を委託された売掛金を業者に引き渡さず使い込んだ」場面です。背任罪は主体が「他人のためにその事務を処理する者」に限られるため、利用者本人の詐欺に直接当てはまる場面は限定的です。

いずれにせよ、営業に「これくらいなら大丈夫」と言われても、行為の実態しだいで立件されうると理解しておくべきです。

出典・参考資料(1件)

ファクタリング詐欺の逮捕・事件事例

加害者側の詐欺は、実際に逮捕につながっています。報道によれば、イベント企画会社の代表が、架空の売掛債権をファクタリング会社に買い取らせ、約3億円をだまし取ったとして2020年12月に詐欺の疑いで逮捕されました。この人物が複数の会社に売却した架空債権は100件を超え、総額は約45億円規模にのぼると報じられており、手口が常習化していたことがうかがえます。

この事例が示すのは、「架空の請求書を作る」「実在しない取引で売掛金を装う」といった行為が、その場かぎりの小細工ではなく、詐欺罪として現実に立件されるという事実です。営業から水増しや架空債権を持ちかけられても、応じてはいけません。利用者の情報がSNSや掲示板で拡散されるケースも指摘されており、金銭的な損失だけでなく信用の失墜にもつながります。

出典・参考資料(1件)

詐欺に遭った・巻き込まれそうなときの相談先

悪質業者に騙されたと感じたときや、違法な取引に巻き込まれそうなときは、一人で抱え込まず公的な窓口へ相談してください。金融庁は、次の相談先を案内しています。

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室:電話 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)。受付は平日10時00分〜17時00分。
  • 警察相談専用電話:「#9110」番。悪質な取り立ての被害などは警察へ相談します。
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:電話 0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)。
  • 消費生活相談窓口(消費者ホットライン):電話 188(いやや)。全国共通の3桁番号です。

契約の有効性や返金の可否など、法的な判断が必要な場合は、弁護士への相談も有効です。金融庁も、法律の専門家である弁護士に相談することを勧めています。給与ファクタリングを使ってしまった場合も、契約自体が無効になりうるため、早めに相談窓口や弁護士に相談してください。

出典・参考資料(1件)

安全なファクタリング会社の選び方と、条件を満たすサービス

ここまで見てきた詐欺の手口は、裏を返せば「安全な会社の条件」を教えてくれます。ここからは、優良業者を見分ける条件と、その条件を確認できるサービスを紹介します。

安全な会社を見分ける4つの条件

  • 債権譲渡契約であることが明記されている:ファクタリングは融資ではなく債権の売買です。契約が債権譲渡として組まれ、償還請求権(買戻し)を求められないことは、実態が貸付けに寄っていない安全のサインです。
  • 会社情報が開示されている:運営会社・所在地・代表者・連絡先が公開され、実在を確認できることは、責任の所在がはっきりしている証拠です。
  • 手数料や費用が事前に提示される:受取額や費用総額を契約前に書面で示す会社は、著しく低い買取代金で利用者を欺くリスクが低いといえます。
  • 実績・体制が確認できる:取引実績や社内体制、認証などを開示している会社は、継続的に事業を営む実態があると判断できます。

以下では、こうした条件を確認しやすいファクタリングサービスを4社紹介します。いずれも資料をダウンロードして、手数料・対応方式・会社情報を同じ基準で見比べられます。

ただし、手数料や償還請求権の扱いを資料請求・問い合わせで案内する会社もあります。契約前には、受取額と買戻し義務の有無を必ず書面で確認してください。

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サービス名ビートレーディングPAYTODAYMentor Capital入金前払いシステム(JTC)
手数料2社間4%〜
3社間2%〜
1%〜9.5%資料請求・問い合わせで確認1.2%〜10%
(非通知契約の場合)
償還請求権なし(ノンリコース)なし(ノンリコース)要問い合わせなし(ノンリコース)
対応方式2社間/3社間/注文書
オンライン申込可(300万円未満)
2社間中心
オンライン完結・面談不要
2社間/3社間
オンライン対応
2社間/3社間
LINEで書類提出
入金スピード最短即日
(審査最短2時間)
最短30分最短即日
(審査最短60秒)
最短即日
対象法人法人・個人事業主・フリーランス法人・個人事業主法人のみ
会社概要2012年設立/資本金7,000万円
全国5拠点・経営革新等支援機関認定
2016年設立(東京・南青山)
AI審査・債権譲渡登記なし
資本金3,000万円
取引実績 年間3,000件以上
2013年設立/資本金8,000万円
ISO/IEC 27001認証・名古屋/東京/大阪
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る

上記は安全性の条件を確認しやすいサービスの一例です。ここに挙げた会社以外も含めて、ファクタリングサービスを手数料・入金スピード・買取可能額といった条件で幅広く比較したい方は、以下の記事で会社ごとの違いと選び方をあわせて詳しく解説しています。

1. ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

ビートレーディングのウェブサイト

2012年に設立されたファクタリング専業会社で、2社間・3社間に加え注文書ファクタリングにも対応します。資本金7,000万円、東京本社のほか仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5拠点という体制で、会社情報を明確に開示している点が特徴です。

顧問弁護士を起用し、2026年4月には中小企業等経営強化法にもとづく経営革新等支援機関の認定を受けるなど、コンプライアンス体制を前面に出しています。手数料は2社間4%〜・3社間2%〜と公式に開示しており、受取額の見通しを立てやすい会社です。

2. PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

PAYTODAYのウェブサイト

面談不要・オンライン完結で申し込めるAIファクタリングです。手数料は1%〜9.5%と上限まで公式に明示しており、初期費用・月額費用はかかりません。買取金額は10万円から上限なしで、最短30分での資金化をうたいます。

法人だけでなく個人事業主・フリーランスも対象で、小口の売掛債権を持つ事業者にも向きます。手数料の上限まで開示している点は、受取額を事前に見積もりたい利用者にとって安心材料になります。

3. Mentor Capital(株式会社Mentor Capital)

Mentor Capitalのウェブサイト

中小企業・個人事業主を中心に、売掛債権の早期資金化を手がける会社です。独自の取材では「借入れではなく、売掛債権という資産の権利の売却・譲渡」であることを明確に説明しており、ファクタリングが融資と異なる仕組みであることを利用者に説明しています。

売掛先の支払実績や債権の実在性まで確認する審査で、買取率は最大98%としています。手数料は資料請求や問い合わせで確認する形になりますが、契約条件を事前に説明する体制が整っています。

ファクタリングが融資ではなく債権の売買・譲渡であることは、先に挙げた安全な会社の条件の一つでした。この仕組みについて、木方氏は次のように述べています。

木方良氏
株式会社Mentor Capital 営業部長
木方良氏
独自インタビューより

法人や個人事業主のお客様が保有する売掛債権を当社が買い取らせていただいています。具体的には、請求書や契約書そのものを売買する形の契約を結ばせていただき、売掛金の入金期日を待たずに資金を確保できる、というのがファクタリングの基本的な仕組みだとご認識いただければと思います。

4. 入金前払いシステム(ファクタリング)(株式会社JTC)

株式会社JTCの入金前払いシステム(ファクタリング)のウェブサイト

2013年からファクタリングを手がける株式会社JTCのサービスで、資本金8,000万円、名古屋・東京・大阪に拠点を構えます。情報セキュリティのISO/IEC 27001認証を取得するなど、体制面の開示に積極的です。

独自の取材では、償還請求権のない仕組みや、担保・保証人が不要である点を説明しています。手数料は1.2%〜10%を比較表で開示しています。対象は法人で、年商7,000万円以上を目安としつつ、それ以下の相談にも応じるとしています。

売掛先が支払えなくなっても利用者に買戻しを求めないノンリコースは、実態が貸付けに寄っていない安全のサインでした。この償還請求権について、池田氏は次のように説明しています。

株式会社JTC
池田氏
独自インタビューより

特に償還請求権(ノンリコース)の事などの内容を詳しく説明しております。償還請求権とは売掛金を現金化(売却)いただいた後、売掛先の破綻等の理由で売掛金の支払いを受ける事ができなくなった場合でも、当社がお渡しした現金(売掛金の売却代金)をお戻ししていただく必要はございません。

まとめ

ファクタリング自体は、金融庁も認める適法な資金調達手段です。「詐欺」と結びつくのは、それを装った違法業者に騙されるケースと、利用者が架空債権や二重譲渡などに手を染めるケースの二つに分かれます。

被害者側では、偽装ファクタリングや給与ファクタリング、償還請求権を迫る契約に注意し、会社情報と契約条件を書面で確かめることが身を守る近道です。加害者側では、水増しや架空債権が詐欺罪として現実に立件される点を忘れてはいけません。

不安が残るときは、金融庁や警察、弁護士などの窓口へ早めに相談してください。そのうえで、債権譲渡契約が明記され、会社情報と手数料を開示している会社を選べば、詐欺のリスクを避けながら資金調達を進められます。まずは条件を満たすサービスの資料を取り寄せ、同じ基準で見比べることから始めましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. ファクタリング詐欺とは何ですか?

A. ファクタリング詐欺とは、ファクタリングを装った違法業者に利用者が騙される「被害者側の詐欺」と、利用者自身が架空債権や二重譲渡などに手を染めて罪に問われる「加害者側の詐欺」の総称です。ファクタリングそのものは、金融庁も「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明する適法な資金調達手段であり、詐欺でも違法でもありません。

問題になるのは、それを悪用した偽装ファクタリング(実質はヤミ金融)や給与ファクタリングと、利用者による架空債権・二重譲渡などの犯罪行為です。

出典・参考資料(1件)

Q. ファクタリングは手数料が高いだけで違法になりますか?

A. ファクタリングは、手数料が高いという理由だけで直ちに違法になるわけではありません。事業者向けファクタリングには、貸付けと違って法律で定められた上限手数料がないためです。

ただし、金融庁は高額な手数料を支払うと「かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がある」と注意を促しています。違法性の本当の分かれ目は手数料の%ではなく、その取引の実態が貸付けに当たるか(償還請求権や自己資金での支払いを求めるか)にあり、実態が貸付けなら貸金業法などの問題になります。

出典・参考資料(1件)

Q. 2社間ファクタリングは違法ですか?

A. 2社間ファクタリングは、取引方法そのものが違法になるわけではありません。売掛先に通知せず、利用者と業者の2者で完結する適法な方式です。

ただし、売掛先が支払えなかったときに利用者が債権を買い戻す、あるいは自己資金で支払う契約になっている場合は、実態が貸付けとみなされ貸金業に該当するおそれがあります。金融庁も、ノンリコースといった契約書の形式的な文言だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています。

出典・参考資料(1件)

Q. 「審査なし」をうたうファクタリング会社は利用できますか?

A. 「審査なし」「誰でも必ず利用できる」と宣伝するファクタリング会社は、利用を避けるのが安全です。売掛債権の実在性を確かめないという意味であり、まっとうな買取実務と矛盾するうえ、ヤミ金融の勧誘に多いパターンだからです。

貸金業を無登録で営むことは刑事罰の対象で、相手が貸金業を装う場合は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録の有無を確認できます。会社名・所在地・代表者があいまいな業者とあわせて、契約を急がず慎重に見極めてください。

出典・参考資料(1件)

Q. 給与ファクタリングを使ってしまった場合はどうすればよいですか?

A. 給与ファクタリングを使ってしまった場合は、契約自体が無効になりうるため、早めに弁護士や金融庁の相談窓口に相談してください。金融庁は給与ファクタリングを貸金業に該当すると明言し、最高裁も令和5年2月20日の決定で貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると判断しています。

無登録の貸金業者による貸付けはヤミ金融であり、年109.5%を超える利息の契約は消費貸借契約自体が無効です。金融庁 金融サービス利用者相談室(0570-016811)などが相談先になります。

出典・参考資料(2件)

Q. 個人事業主やフリーランスでもファクタリング詐欺に狙われますか?

A. 個人事業主やフリーランスも、ファクタリング詐欺の標的になりえます。資金繰りに悩む小規模事業者ほど、偽装ファクタリングやヤミ金融の勧誘を受けやすいためです。とくに、個人が勤務先に対して持つ賃金債権を買い取る「給与ファクタリング」は貸金業に該当する違法な取引で、金融庁が利用しないよう呼びかけています。

事業者向けファクタリングを使う場合も、会社情報・償還請求権の有無・受取額を書面で確認し、本記事のチェックリストで業者を照合してください。

出典・参考資料(1件)

個人事業主・フリーランスが少額対応や取引先への非通知まで含めて、信頼できる会社をどう見極めるかは、対象や選び方を掘り下げた以下の記事もあわせてご覧ください。

Q. 同じ売掛債権を複数の業者に売る二重譲渡は、業者にバレますか?

A. 売掛債権の二重譲渡は、債権譲渡登記や売掛先への確認を通じて発覚する可能性が高く、発覚すれば詐欺罪(刑法246条)に問われます。「バレなければ大丈夫」という考え自体が危険で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。実際に、架空の売掛債権をファクタリング会社に買い取らせて約3億円をだまし取ったとして逮捕された事例も報じられています。業者から水増しや二重譲渡を持ちかけられても、応じてはいけません。

出典・参考資料(2件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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