e-文書法(電子文書法)は、これまで紙での保存が義務づけられていた文書を、電子データ(電磁的記録)で保存してよいと認める法律です。契約書や請求書、決算書類などを紙で保管し続けることに負担を感じ、電子化を検討し始めた企業にとって、対応の出発点となる法律といえます。
ただし、よく似た「電子帳簿保存法」との違いが分かりにくい、自社のどの文書が対象になるのか判断しづらい、といった声も少なくありません。電子保存を進めるには、e-文書法が求める要件を正しく理解しておく必要があります。
本記事では、e-文書法の対象となる文書、電子保存で満たすべき保存要件(見読性・完全性・機密性・検索性)、電子帳簿保存法との違いを整理します。あわせて、要件を満たす形で契約書を電子化する手段についても解説します。
目次
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e-文書法とは
e-文書法とは、各種の法令で書面(紙)による保存などが義務づけられている文書について、電子データ(電磁的記録)による保存を認める法律です。2005年(平成17年)4月1日に施行されました。「e-文書法」は通称で、実際には2つの法律をまとめて指す呼び名です。
e-文書法を構成する2つの法律(通則法・整備法)
e-文書法は、次の2つの法律の総称です。いずれも2004年(平成16年)12月1日に公布されました。
- 通則法:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)。書面の保存などを電磁的記録で行えるようにする、共通の枠組みを定めた法律です。
- 整備法:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)。通則法だけでは対応できない部分について、関係する既存の法律を改正した法律です。
通則法は、書面での保存が義務づけられた幅広い法定文書を横断的に対象とし、個別の法律を一つずつ改正しなくても電子保存に移行できるようにした点に特徴があります。
出典・参考資料(3件)
保存だけでなく作成・交付も電磁的記録で認められる
e-文書法は「保存」だけを対象とする法律だと思われがちですが、通則法は保存に加えて、作成・縦覧・交付についても電磁的記録や電磁的方法で行えると定めています。紙の書類そのものを電子化して残すだけでなく、書類を電子的に作成したり、電子的に交付したりすることまで射程に含まれます。
第三条(電磁的記録による保存) 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
出典:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
通則法は第3条で保存、第4条で作成、第5条で縦覧等、第6条で交付等について、それぞれ電磁的な対応を認めています。
e-文書法の対象となる文書
e-文書法の対象は、法令で保存などが義務づけられている法定文書です。特定の分野に限られず、経理・税務・会社運営・医療など幅広い書類が含まれます。自社で扱う書類のうち、次のようなものが代表例です。
| 文書の区分 | 国税関係帳簿・書類 | 取引関係書類 | 決算関係書類 | 会社関係書類 | 医療・保険関係書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な書類の例 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳 など | 契約書、注文書、納品書、請求書、領収書 など | 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 など | 株主総会議事録、取締役会議事録、定款 など | 診療録(カルテ)、処方せん など |
このうち、総勘定元帳や請求書・領収書などの国税関係の帳簿・書類については、電子保存の具体的な要件を電子帳簿保存法が定めています。税務に関わる書類とそれ以外の法定文書で適用される法律が分かれる点は、後ほど詳しく整理します。
一方で、電子保存が認められない書面もあります。e-文書法(整備法)の対象から外れる書面として、次の3タイプが整理されています。
- 緊急時に直ちに閲覧する必要がある書面(船舶に備え置く手引書など)
- 免許証・許可証のように、現物を携帯・提示すること自体に法的な意味がある書面
- 条約により書面での保存が義務づけられ、現に紙で保存されている書面
これらは限られた例外で、多くの企業が扱う契約書・請求書・議事録などは対象に含まれます。自社の書類が対象になるかどうかは、その書類を所管する法令・省令の定めによって決まるため、電子化を始める前に確認しておくと安全です。
e-文書法の4つの保存要件(見読性・完全性・機密性・検索性)
ここからは、電子保存で満たすべき要件を確認します。e-文書法の電子保存では、一般に「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」の4つの要件が整理の枠組みとして使われます。この4要件は、経済産業省の検討委員会報告書(2005年)が示した技術的な整理にもとづくものです。
ただし、実際に満たすべき要件は、通則法そのものではなく、その文書を所管する省庁の省令(主務省令)が定めます。通則法は電子保存を「主務省令で定めるところにより」行えると規定しており、要件の具体的な中身は文書の種類ごとに異なります。すべての電子保存で共通して求められるのは見読性で、完全性などは文書の種類に応じて追加的に課される、という構造です。

見読性の確保
見読性とは、電子データに記録した内容を、必要なときに明瞭で整然とした形で画面に表示したり、書面に出力したりできる状態を保つことです。すべての電子保存に共通して求められる、基本の要件にあたります。厚生労働省の省令では、次のように示されています。
(要件)電磁的保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにすること。
出典:「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要|厚生労働省
完全性の確保
完全性とは、保存期間中に電子データが消えたり壊れたりせず、改ざんを防ぎ、仮に改変があった場合にはその事実を確認できる状態にしておくことです。診療録や処方せんなど、特定の書類では次のような措置が追加で求められます。
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
出典:「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要|厚生労働省
完全性を満たす手段:タイムスタンプと電子署名
完全性を実務で確保する手段が、タイムスタンプと電子署名です。タイムスタンプは、ある時刻にその電子データが存在し、それ以降に改ざんされていないことを証明します。電子署名は、その文書を誰が作成したのか(本人性)と、内容が改ざんされていないことを担保します。
電子署名については、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が、一定の要件を満たす電子署名に法的な効力を与えています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
契約書のように改ざん防止が重要な文書では、電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、完全性の要件に対応しやすくなります。これらの機能は、電子契約システムが標準で備えていることが多く、実務ではシステムに任せて運用するのが一般的です。
機密性の確保
機密性とは、権限のない第三者が電子データにアクセスできないようにし、盗難・漏えい・盗み見を防ぐことです。具体的には、利用者ごとのアクセス制御(ID・パスワード管理や権限設定)や、データの暗号化などの対策が該当します。誰がその文書を閲覧・操作できるかを管理できる状態にしておくことが求められます。
機密性は、前述の経済産業省の検討委員会報告書(2005年)が電子保存の技術要件の一つとして整理したものです。実際にどこまで求められるかは、その文書を所管する主務省令の定めによって変わります。
検索性の確保
検索性とは、保存した電子データを体系的に整理し、必要な文書をすぐに取り出せる状態にしておくことです。ファイル名だけでなく、取引年月日・取引先・取引金額といった項目や、それらを組み合わせた条件で目的の文書を絞り込める仕組みがあると、要件を満たしやすくなります。書類が増えるほど、後から特定の1件を探し出す負担は大きくなるため、検索の仕組みは電子保存の実務で重要になります。
検索性も、前述の経済産業省の検討委員会報告書(2005年)が示した技術要件の一つです。求められる水準は文書の種類によって異なり、たとえば税務関係書類では、電子帳簿保存法が取引年月日・取引金額・取引先による検索を具体的に求めています。
e-文書法と電子帳簿保存法の違い
e-文書法と混同されやすいのが電子帳簿保存法です。どちらも文書の電子保存に関わる法律ですが、対象とする文書の範囲や所管が異なります。大まかにいえば、e-文書法は法令で保存が義務づけられた文書全般を対象とするのに対し、電子帳簿保存法は税務に関わる国税関係の帳簿書類に限定されます。主な違いは次のとおりです。
| 観点 | 対象となる文書 | 所管 | 主な保存要件 | 税務署長の事前承認 |
|---|---|---|---|---|
| e-文書法 | 法令で保存が義務づけられた法定文書全般(契約書・議事録・医療記録など) | 複数の省庁(各文書の所管官庁) | 見読性を中心に、完全性・機密性・検索性を文書の種類に応じて(要件は主務省令が規定) | 不要 |
| 電子帳簿保存法 | 国税関係の帳簿・書類、電子取引の記録 | 国税庁・財務省 | 真実性の確保・可視性の確保 | 不要(令和3年度改正により、2022年1月1日以後は承認制度を廃止) |
※上記は各法律の一般的な整理です。個別の文書に求められる要件は、その文書を所管する法令・省令をご確認ください。
電子帳簿保存法では、保存の要件は「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つに整理されています。国税庁の資料では次のように示されています。
国税関係書類のスキャナ保存に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則2)。
出典:電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(令和4年6月)|国税庁
また、以前は電子帳簿保存法で電子保存を始める際に税務署長の事前承認が必要でしたが、令和3年度の税制改正により廃止されました。
令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については承認制度が廃止された
出典:電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(令和4年6月)|国税庁
自社の書類のうち、税務に関わる帳簿・書類は電子帳簿保存法、それ以外の法定文書はe-文書法、というように、扱う文書によって適用される法律が変わる点を押さえておくと、対応の見通しが立てやすくなります。
税務に関わる帳簿・書類を扱う場合は、電子帳簿保存法そのものへの理解も欠かせません。義務化された電子取引データの保存や、対応で得られるメリット・つまずきやすい点は、次の記事で詳しく解説しています。
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文書を電子化するメリット
e-文書法にもとづいて文書を電子化すると、紙で保管していたときの負担を減らせます。まず、書庫やキャビネットに必要だった保管スペースがなくなり、保管や管理にかかる手間も軽くなります。必要な書類を検索ですぐに取り出せるようになれば、探す時間も短縮できます。
電子データはオフィスに出社しなくても閲覧・処理できるため、テレワークとの相性もよく、災害時に紙の原本を失うリスクへの備えにもなります。あわせて、アクセス制御や操作履歴の管理によって、誰がどの文書を扱ったかを把握しやすくなる点も、紙にはない利点です。
コスト面の効果も見込めます。印刷用紙・トナー・封筒・郵送料といった紙のやり取りに伴う費用や、書類を保管する倉庫・キャビネットの維持費を減らせます。とくに契約書を電子契約に切り替えると、紙の契約書に必要だった収入印紙が不要になります。電子データでやり取りする契約は課税文書の「作成」に当たらず印紙税がかからない、というのが国税庁・政府の見解で、契約件数が多い企業ほど印紙税の負担軽減は大きくなります。
出典・参考資料(1件)
e-文書法に対応して契約書を電子化するには
契約書のように、改ざん防止(完全性)と後からの検索(検索性)の両方が求められる文書を電子化する手段が、電子契約システムです。電子契約システムは、電子署名と認定タイムスタンプの付与によって完全性に対応し、契約内容や取引先などでの検索、画面表示・書面出力によって検索性・見読性にも対応します。e-文書法や電子帳簿保存法が求める要件を、システムの機能として満たしやすい点が特徴です。
ここでは、e-文書法の保存要件に対応しやすい電子契約システムを紹介します。まずは主なサービスの機能を比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 電子署名の方式 | 立会人型(事業者署名型)が標準 当事者型(マイナンバーカード署名)にも対応 | 立会人型(契約印タイプ)・当事者型(実印タイプ) ハイブリッド署名にも対応 |
| 認定タイムスタンプ(完全性) | ●全プランで標準付与(長期署名で10年) | ●総務省認定を標準付与(延長で10年) |
| 電子帳簿保存法対応 | ●認定タイムスタンプと検索要件に対応(フリープランは一部を利用者側で個別対応) | ●JIIMA認証で対応(契約印&実印プラン向け) |
| 文書の検索・管理(検索性) | 契約書名・会社名・契約期間・金額などで検索 AIによる契約書管理 | 文書検索・フォルダ管理 契約更新通知・CSV出力・AI自動入力 |
| セキュリティ認証(機密性) | ISO/IEC 27001・27017/SOC2 Type1/ISMAP登録 | ISO/IEC 27001・27017/SOC2 Type2/ISMAP登録 |
| 無料プラン | あり(フリープラン。ユーザー1名・月2件まで) | あり(お試しフリープラン。1ユーザー・月5件まで・契約印タイプのみ) |
| 有料プラン月額(最安・税抜) | 11,000円〜(Light) | 8,800円〜(ライト・年間契約) |
| 初期費用 | 公式料金ページに記載なし(要問い合わせ) | 0円(基本サービス。オプションは別途) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※料金・機能は各社の公式サイト(2026年8月時点)にもとづく情報です。無料プランでのタイムスタンプ付与・電子帳簿保存法対応など、プランや契約条件によって対応範囲が異なる項目があります。最新の詳細は各社の公式情報・資料をご確認ください。
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が運営する電子契約サービスです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、締結後の契約書の保管・検索までをオンラインで完結できます。導入社数は250万社以上、累計送信件数は4,000万件を超えています(2024年度実績、公式サイト)。
標準の署名方式は、弁護士ドットコム株式会社の電子署名と認定タイムスタンプを付与する事業者署名型(立会人型)で、相手方も認証局での事前手続きなく利用できます。締結した契約書は、契約書名・会社名・契約期間・金額などで検索できるため、完全性と検索性の両面に対応しやすい構成です。有料プランでは、電子帳簿保存法の要件に沿った保存にも対応できます。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2つの署名方式に対応するクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用できます。導入企業数は350万社以上、累計送信件数は5,000万件を超えています(2026年8月時点、公式サイト)。
総務省認定(日本データ通信協会が認定)の認定タイムスタンプを標準で付与し、保証期間が満了する電子文書に新たなタイムスタンプを付与して真正性を延長する機能も備えます。文書検索・フォルダ管理や契約更新の通知機能も用意されており、完全性と検索性の確保に役立ちます。電子帳簿保存法については、契約印&実印プランがJIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)を取得しています。
ここで取り上げたのは、e-文書法の保存要件に対応しやすい電子契約システムの一例です。ほかのサービスも含めて、料金やタイプ別の選び方から自社に合う一社を検討したい場合は、次の記事で幅広く比較しています。
まとめ
e-文書法は、紙での保存が義務づけられていた法定文書を、電子データで保存できるようにする法律です。2005年に施行され、通則法と整備法の2つで構成されます。対象は契約書・請求書・議事録・医療記録など幅広く、電子保存では見読性を軸に、完全性・機密性・検索性を文書の種類に応じて満たす必要があります。実際の要件は、その文書を所管する省令によって定められます。
税務に関わる帳簿・書類は電子帳簿保存法、それ以外の法定文書はe-文書法、と対象で使い分ける点も押さえておきましょう。契約書のように改ざん防止と検索が重要な文書は、電子署名と認定タイムスタンプ、検索機能を備えた電子契約システムを使うことで、要件を満たす形で電子化しやすくなります。自社の文書電子化を進める次の一歩として、対応サービスの資料を確認してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. e-文書法とは何ですか?
A. e-文書法は、法令で紙(書面)による保存などが義務づけられていた文書を、電子データ(電磁的記録)で保存してよいと認める法律です。正式には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通則法)と、その整備法という2つの法律の総称で、2005年(平成17年)4月1日に施行されました。保存だけでなく、書類の作成・縦覧・交付を電子的に行うことまで認めている点も特徴です。
Q. e-文書法と電子帳簿保存法はどう使い分ければよいですか?
A. 税務に関わる帳簿・書類は電子帳簿保存法、それ以外の法令で保存が義務づけられた文書はe-文書法、というように扱う文書によって使い分けます。電子帳簿保存法は国税関係の帳簿・書類や電子取引の記録に対象を限定し、所管も国税庁・財務省です。
一方でe-文書法は、契約書・議事録・医療記録など法定文書全般を横断的に対象とし、所管は各文書を管轄する省庁に分かれます。まずは自社の書類が税務に関わるものかどうかで見分けると、どちらの法律で対応すべきか整理しやすくなります。
Q. e-文書法にもとづいて契約書を電子保存・電子契約してもよいですか?
A. 契約書は取引関係書類としてe-文書法の対象に含まれ、保存要件を満たせば電子データでの保存・締結が認められます。契約書のように改ざん防止が重要な文書では、完全性(改変・消去の事実を確認できること)と検索性の確保が求められます。
電子署名法は、本人による電子署名が行われた電磁的記録について「真正に成立したものと推定する」と定めており、電子署名と認定タイムスタンプを備えた電子契約システムを使えば、これらの要件に対応しやすくなります。
出典・参考資料(1件)
Q. 今ある紙の書類をスキャンして電子保存し、原本を廃棄してもよいですか?
A. スキャンによる電子保存や原本を廃棄してよいかは、その書類を所管する法令・省令の定めによって変わります。特に請求書・領収書などの国税関係書類をスキャンして保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件(真実性・可視性の確保)が関わります。書類の種類ごとに要件が異なるため、電子化を始める前に、対象書類がどの法律・要件の対象かを確認しておくと安全です。
Q. e-文書法で電子保存が認められない文書はありますか?
A. 緊急時にすぐ閲覧できる状態が求められる書面や、免許証・許可証のように現物であること自体に意味がある書類などは、電子保存の対象から外れる場合があります。電子保存できるかどうかは書類を所管する法令・省令の定めによって変わるため、自社の書類が対象になるかは個別に確認しておくと安心です。
Q. e-文書法に対応するために、税務署などへの事前の申請や承認は必要ですか?
A. e-文書法(通則法)には電子保存を始める際の事前承認の仕組みはなく、主務省令が定める要件を満たせば電子保存に移行できます。なお、よく似た電子帳簿保存法では、以前は電子保存を始める際に税務署長の事前承認が必要でしたが、令和3年度の税制改正により、2022年(令和4年)1月1日以後に保存を行う国税関係書類については承認制度が廃止されています。
出典・参考資料(1件)
Q. e-文書法の保存要件を満たすには具体的に何をすればよいですか?
A. 見読性・完全性・機密性・検索性の観点から、画面表示・書面出力、改ざん防止、アクセス制御、検索の仕組みを整えることが基本になります。ただし実際に満たすべき要件は、その文書を所管する主務省令が定めており、すべての電子保存に共通して求められるのは見読性です。
契約書のように完全性と検索性が重要な文書では、電子署名・認定タイムスタンプと検索機能を備えた電子契約システムを使うと、要件を満たす形で電子化を進めやすくなります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















