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ファクタリングは違法?合法な仕組みと違法になるケース・悪質業者の見分け方

ファクタリングは違法?合法と違法の線引き・悪質業者の見分け方のサムネイル画像

資金繰りが厳しくなり、売掛金を早期に現金化できるファクタリングを検討し始めた経営者や個人事業主の方の中には、「ファクタリングは違法なのではないか」「使ったら自分も罪に問われるのではないか」と不安を感じている方が少なくありません。業者からの勧誘や広告、あるいは「ヤミ金」「逮捕」といったニュースを目にして、手を出してよい資金調達なのか判断がつかない、という状態です。

結論から申し上げると、企業が持つ売掛金を売却する通常のファクタリングは違法ではありません。違法とされるのは、給与ファクタリングや、実質は貸付でありながらファクタリングを装う偽装ファクタリングなど、限られたケースです。問題は、この線引きが分かりにくく、正規のサービスと悪質な業者が入り混じっている点にあります。

本記事では、ファクタリングが違法にならない法的な根拠から、どのような場合に違法になるのか、危ない業者を自分で見分けるチェックポイント、手数料の相場と危険水準の目安、トラブル時の相談窓口までを整理します。安心して安全な業者を選ぶための判断材料としてご活用ください。

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ファクタリング(事業者の売掛金買取)は違法ではありません

企業が保有する売掛金(取引先への請求権)を売却して資金化する通常のファクタリングは、違法ではありません。犯罪でもなく、資金調達の手段として認められた取引です。まず、この点をはっきりさせておきます。

その根拠は、民法にあります。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めており、売掛金という債権を第三者に譲り渡すことは法律で認められています。ファクタリングは、この売掛債権をファクタリング会社に売却する取引です。お金を借りて後で返す「金銭消費貸借(借入)」とは仕組みが異なるため、貸金業を規制する法律の枠組みとは切り離して考える取引になります。

「違法」という言葉が付きまとうのは、正規のファクタリングとは別に、法律に触れる悪質な取引が存在するためです。金融庁も、給与ファクタリングや、貸付を隠すためにファクタリングを装う偽装ファクタリングを名指しで警告しています。裏を返せば、当局が警告しているのはこれらの限られた類型であり、事業者が売掛金を売却する通常のファクタリングそのものを否定しているわけではありません。

自社が検討している取引が「合法な側」なのか「違法になりうる側」なのかを、まず下の表で見分けてください。

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観点対象となる債権取引の実質売掛先が支払えないとき貸金業法・出資法の扱い
事業者のファクタリング(適法)企業が取引先に対して持つ売掛債権債権の売買(民法上の債権譲渡)利用者に返済・買戻しの義務はない(ノンリコース)貸付ではないため直接は適用されない
給与・偽装ファクタリング(違法の恐れ)個人が勤務先に持つ賃金債権/実体は貸付の債権返済を予定した金銭の交付(実質は貸付)利用者が買い戻す・自己資金で支払う義務がある「貸付け」として貸金業法・出資法の対象になりうる

自社の売掛金を売却し、売掛先が倒産しても返済を求められない取引であれば、原則として合法なファクタリングです。次章では、なぜ合法と言えるのかを法的な根拠とともにもう少し詳しく確認します。

ここからは、ファクタリングが違法ではないと言える法的な根拠を確認します。「業者がそう言っているだけではないか」という疑いを持つ方も、条文にさかのぼって理解しておけば安心して判断できます。

出発点は、先ほど触れた民法第466条です。売掛債権のような債権は、原則として自由に他人へ譲り渡すことができます。2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法では、取引先との契約に「債権を勝手に譲渡してはならない」という譲渡制限の特約が付いていても、譲渡そのものの効力は妨げられないことが明文化されました。

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第466条|e-Gov法令検索

ファクタリングは、この規定にもとづいて売掛債権をファクタリング会社に売却する取引です。お金を貸し借りするのではなく、資産である債権を売って現金に換えるため、借入とは法的な性質が異なります。この違いが、後述する貸金業法などとの関係を理解するうえでの鍵になります。

2社間・3社間ファクタリングの仕組み

ファクタリングには、取引の当事者の数によって2社間と3社間の2つの方式があります。どちらも売掛債権を売却する点は共通していますが、売掛先(取引先)が関与するかどうかが異なります。

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者だけで契約する方式です。売掛先に債権譲渡を通知せずに進められるため、取引先に資金繰りを知られたくない場合に選ばれます。一方の3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者で契約し、売掛先の承諾を得たうえで進めます。売掛先が関与するぶん未回収リスクが下がるため、手数料は2社間より低くなる傾向があります。

どちらの方式でも、売掛債権を売却するという取引の本質は変わりません。手数料や取引先への影響、資金化までのスピードといった条件が異なるため、自社の状況に合わせて選ぶことになります。

貸金業法・利息制限法・出資法との関係

「違法かどうか」を考えるとき、しばしば引き合いに出されるのが貸金業法・利息制限法・出資法です。これらはいずれも、お金の貸付(金銭消費貸借)を対象とした法律です。

正規のファクタリングは債権の売買であって貸付ではないため、これらの法律が直接適用されるわけではありません。利用者が受け取るのは「借りたお金」ではなく「債権を売った代金」であり、手数料は利息ではなく買取価格を割り引く形で生じます。この構造が、ファクタリングを合法な資金調達手段として成り立たせています。

ただし、これは「正規のファクタリングであれば」という前提の話です。契約書の見た目がファクタリングでも、取引の実態が貸付と変わらなければ、貸金業法や出資法の対象になります。どこからが実質的な貸付とみなされるのか、次章で具体的に確認します。

どこからが違法になるのか(給与ファクタリング・偽装ファクタリング)

ここからは、ニュースで「違法」「逮捕」と報じられるファクタリングの正体を整理します。違法とされるのは主に、給与ファクタリングと偽装ファクタリングの2類型です。自社が検討している事業者向けの売掛金ファクタリングとは別物である点を押さえておくと、不安の切り分けができます。

給与ファクタリングは事業者向けとは別物・違法の恐れがある

給与ファクタリングは、個人が勤務先に対して持つ給料(賃金債権)を業者が買い取り、給料日にその個人を通じて資金を回収する取引です。事業者が売掛金を売却するファクタリングとは別物で、金融庁は貸金業に該当するとして、利用しないよう明確に注意喚起しています

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

この判断は、最高裁判所でも確定しています。最高裁は令和5年2月20日の決定(原文では「給料ファクタリング」と表記)で、給与を対象としたファクタリングを装った取引について、実質的には返済を予定した金銭の交付であり、貸金業法と出資法にいう「貸付け」に当たると判断しました。

そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。
このような事情の下では、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる。

出典:令和4年(あ)第288号 令和5年2月20日第三小法廷決定|裁判所

そもそも給料は、労働基準法第24条第1項で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。労働者が給料日前に賃金債権を第三者へ譲渡しても、勤務先はなお本人に賃金を支払う必要があり、譲り受けた業者が勤務先に直接支払いを求めることはできません。だからこそ、給料を対象とした資金の交付は債権の売買では成り立たず、実質は貸付とならざるを得ないのです。

出典・参考資料(1件)

偽装ファクタリング(実質は貸付)の線引き

もう一つの違法類型が、偽装ファクタリングです。契約書には「債権譲渡契約(売買契約)」と書かれていても、取引の実態が貸付と変わらなければ、貸金業に該当するおそれがあります。金融庁は、契約書の文言だけでなく経済的な実態で判断されると注意を促しています。

ファクタリングとして行われ、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
また、ファクタリングが貸金業に該当するかについては、契約書にノンリコース(売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと)の規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものですので、注意が必要です。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

「ノンリコース」とは、売却した売掛債権が回収不能になっても、売却した事業者に返済義務が生じないことをいいます。ここで重要なのは、契約書に「ノンリコース」と書いてあれば安全、というわけではない点です。金融庁は、形式ではなく実態で判断されると明言しています。具体的には、次のような取り決めがあると、実質は貸付とみなされるおそれがあります。

例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、

  • 売主が債権を買い戻すこととされている
  • 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

このように、売掛先が支払えなかったときに利用者が肩代わりする仕組み(買戻しの義務や償還請求権)が組み込まれていれば、それは実質的に「返済」を伴う貸付です。正規のファクタリングは、売掛先が倒産しても利用者に返済義務が及ばないノンリコースが原則であり、この点が合法と違法を分ける実質的な境目になります。

実際に裁判で「貸付け」と判断された事例がある

「逮捕」「摘発」といった報道の多くは、この給与ファクタリングや偽装ファクタリングをめぐるものです。先に紹介した最高裁令和5年2月20日の決定は、給料を対象とした取引を貸金業法違反・出資法違反として処断した実例です。無登録で貸金業を営めば刑事罰の対象になり、上限金利を超える利息の契約・受領も処罰されます。

金融庁の注意喚起ページでも、ファクタリングを装った取引が貸金業に該当するかどうかが争われた裁判例が、日付とともに複数紹介されています。偽装ファクタリングが貸金業に該当すると判断された例(大阪地裁平成29年3月3日判決、札幌高裁令和4年7月7日判決など)がある一方、売主が倒産リスクを負わない正規の債権売買として貸金業に該当しないと判断された例(東京地裁令和2年9月18日判決など)もあります。

共通しているのは、売主が実質的に支払いのリスクを負い、業者が回収不能の危険をほとんど負っていない取引が、貸付と判断されているという点です。裏を返せば、売掛先の倒産リスクをファクタリング会社が引き受ける正規の取引は、これらの違法事例とは性質が異なります。

出典・参考資料(1件)
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違法・悪質な業者を自分で見分ける

ファクタリングそのものは合法でも、悪質な業者やヤミ金がファクタリングを装って紛れ込んでいるのが実情です。契約してしまう前に、自分で危険な業者を見分けられるよう、確認すべきポイントと、手数料の相場・危険水準の目安を押さえておきましょう。

違法・悪質なファクタリング業者を見分ける2つの視点を示す図。1つ目は取引の実質が貸付に近いサインで、償還請求権あり・分割や後払い・担保や保証人の要求・手数料が極端に高いこと。2つ目は運営者を信頼できないサインで、契約書が曖昧・審査なしで誰でも通るとうたう・所在地や連絡先が不明であること。

違法・悪質な業者を見分けるチェックポイント

次の項目に当てはまる業者は、実質的な貸付や貸金業への該当が疑われるため注意が必要です。それぞれ、なぜ危険信号なのかもあわせて確認してください。

  • 償還請求権あり(ノンリコースでない):売掛先が倒産したら利用者が買い戻す・支払う契約は、返済を伴う実質的な貸付とみなされる典型例です。
  • 分割払い・後払いを持ちかけてくる:ファクタリングは債権の売買なので、本来は分割返済という概念がありません。分割を認める時点で貸付の性質が強まります。
  • 手数料が相場から大きく外れて高い:買取代金が債権額に比べて著しく低い(=手数料が極端に高い)取引は、金融庁が偽装ファクタリングの疑いがあると指摘しています。
  • 契約書を交わさない・債権譲渡契約の記載が曖昧:何を売買したのかが書面で確認できない取引は、後からトラブルになりやすく、正規のファクタリングとは言えません。
  • 担保・保証人を要求してくる:担保や保証人は貸付に伴うものであり、債権を売買するファクタリングでは本来不要です。
  • 「審査なし・誰でも通る」をうたう:売掛債権の実在や売掛先の信用を確認しないまま資金を渡す業者は、正規の審査を行っておらず、実態が貸付である可能性があります。危険なのは資金化の速さそのものではなく、審査を省く点です(正規の業者も、審査をしたうえで最短即日に対応することがあります)。
  • 運営会社の所在地・連絡先が確認できない:公式サイトに会社概要がない、記載された住所を調べても実体がないといった業者は、トラブル時に連絡が取れなくなる恐れがあります。

これらは、いずれも「債権の売買」から「返済を伴う貸付」へ性質がずれていないか、そして運営者を信頼できるかを見るための観点です。1つでも強く当てはまるようなら、契約を急がず立ち止まることをおすすめします。

手数料の相場と「危険水準」の目安

見分け方の中でも特に判断しやすいのが手数料です。相場を知っておけば、そこから大きく外れた業者に気づけます。

ファクタリングの手数料は、一般的な目安として、2社間ファクタリングでおおむね8〜20%程度、売掛先の承諾を得る3社間ファクタリングでおおむね1〜9%程度とされます。

売掛先の信用や取引実績によって上下しますが、この範囲から大きく外れて高い手数料を提示する業者は、偽装ファクタリングやヤミ金の可能性を疑うべきです。金融庁も、買取代金が債権額に比べて「著しく低額」なケースは偽装ファクタリングの疑いがあると注意を促しています。

反対に、相場を下回る料率そのものは危険信号ではありません。優良な業者は、売掛先の信用が高い案件では相場より低い手数料を提示することがあり、広告に出る「◯%〜」という表記は好条件のときの下限を示したものです。注意すべきは、相場を大きく上回る高い手数料のほうです。

なぜ手数料の高さが違法性のサインになるのかは、法律の上限金利と照らすと分かります。実質が貸付だと判断された場合、その業者には貸金業に関する法律が適用されます。

出資法では、業として金銭の貸付を行う者が年20%を超える利息の契約をすると刑事罰の対象になります。実質が貸付と判断されれば、この上限を超える手数料は違法と評価されます。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条|e-Gov法令検索

あわせて、利息制限法では貸付の利息の上限が元本額に応じて年15〜20%(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)と定められています。正規のファクタリングは貸付ではないため、これらが直接適用されるわけではありません。ただし実質貸付と判断されれば適用され、相場を大きく超える手数料は違法と評価されます。

出典・参考資料(2件)

手数料そのものは小さく見えても、ファクタリングは1回きりの短期取引のため、年率に換算すると大きくなります。たとえば1か月後に入金される売掛金を手数料15%で売却すると、単純計算でも年率換算で約180%に相当します。何%以上が一律に違法という線はありませんが、相場を大きく上回る料率や、年率換算で数百%に達する取引は危険水準の目安と考えてください。

怪しい業者に当たってしまったときの相談窓口

すでに怪しい業者と関わってしまった、あるいは違法な取立てや法外な手数料の被害を受けている場合は、一人で抱え込まず公的な窓口へ相談してください。金融庁は、ファクタリングの注意喚起にあわせて相談先を案内しています。

  • 金融サービス利用者相談室(金融庁):ファクタリングや貸金に関する相談の総合窓口です。
  • 貸金業相談・紛争解決センター(日本貸金業協会):貸金に関するトラブルの相談・紛争解決を受け付けています。
  • 消費生活センター(消費者ホットライン 188):契約トラブル全般の相談ができます。
  • 警察相談専用電話(#9110):恫喝や悪質な取立てなど、被害の危険がある場合の相談先です。

悪質な取立てや、年率換算で相場を大きく超える手数料の被害にあっている場合は、弁護士など法律の専門家に相談することも有効です。早めに動くほど、被害の拡大を抑えられます。

出典・参考資料(1件)

安全なファクタリング会社の選び方

ここまで見てきた違法・悪質な業者の特徴を裏返せば、安全なファクタリング会社が満たすべき条件が見えてきます。契約前に、次の点を公式サイトなどで確認できるかをチェックしてください。

  • 契約が債権譲渡契約であり、償還請求権のないノンリコースであると明記されている
  • 手数料の水準が相場の範囲内で、料率が具体的に開示されている
  • 運営会社の商号・所在地・代表者などの情報が公開されている
  • 顧問弁護士の公表や認証取得など、コンプライアンス体制が確認できる
  • 契約実績が豊富で、契約書に不審な点がない

以下では、これらの条件を満たすファクタリングサービスを紹介します。まずは主要な条件を一覧で比較してください。

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サービス名ビートレーディングPAYTODAY入金前払いシステム(JTC)
運営会社株式会社ビートレーディングDual Life Partners株式会社株式会社JTC
手数料率2社間4%〜/3社間2%〜1%〜9.5%1.2%〜10%
(非通知契約の場合)
取引方式2社間・3社間・注文書2社間中心(3社間も案内)2社間(非通知)・3社間(通知)
償還請求権(ノンリコース)なし(ノンリコース)なし(ノンリコース)なし(ノンリコース)
対象法人法人・個人事業主・フリーランス法人のみ
最短スピード審査最短2時間審査最短30分最短即日入金
設立2012年2016年2013年
信頼性の裏付け顧問弁護士を公表
経営革新等支援機関認定
手数料上限を公式に明示ISO/IEC 27001認証を取得
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る公式資料を見る

1. ビートレーディング(株式会社ビートレーディング)

ビートレーディング公式サイトのトップページ

ビートレーディングは、2012年創業のファクタリング専業会社です。2社間・3社間に加えて注文書を対象とした資金化にも対応し、東京本社のほか仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5拠点で相談を受け付けています。

売掛先が倒産しても利用者に返還義務が及ばないノンリコース契約で、手数料は2社間で4%〜、3社間で2%〜と公式サイトに具体的なレンジを開示しています。

若狭勝弁護士(弁護士法人わかさ)を顧問弁護士として公表し、2026年4月には中小企業等経営強化法にもとづく経営革新等支援機関の認定を受けるなど、コンプライアンス体制を明示している点も安心材料です。取引社数9.1万社以上、累計買取額1,824億円(2026年3月時点)、月間契約数1,500件という実績があり、審査は最短2時間で進みます。

2. PAYTODAY(Dual Life Partners株式会社)

PAYTODAY公式サイトのトップページ

面談不要でオンラインのみで完結する、AI審査型のファクタリングがPAYTODAYです。Dual Life Partners株式会社が運営し、法人だけでなく個人事業主・フリーランスも利用できるため、少額の資金ニーズにも向いています。

手数料は1%〜9.5%で、上限を公式に明示している点が特徴です。償還請求権のないノンリコースであることも公式のよくある質問で示されており、「売掛先が倒産してしまってもお客様の支払義務はございません」と明記されています。

初期費用・月額費用は無料で、かかるのは手数料のみ。買取金額は10万円から対応し、書類提出後は最短30分で審査結果が得られます。手数料の上限開示という透明性そのものが、安全な業者を見分ける手がかりになります。

3. 入金前払いシステム(株式会社JTC)

入金前払いシステム(株式会社JTC)公式サイトのトップページ

株式会社JTCが2013年から提供する「入金前払いシステム」は、建設・運送・製造を中心とした中小企業の資金調達を支えてきたファクタリングサービスです。名古屋・東京・大阪に拠点を構え、法人向けに買取は100万円から対応し、実際には300万円以上の相談が中心です(個人事業主・フリーランスは対象外)。

契約前に、償還請求権のないノンリコースの仕組みを丁寧に説明する姿勢を掲げており、売掛先が倒産して回収できなくなっても買取代金を戻す必要はないと明示しています。情報セキュリティの国際規格ISO/IEC 27001を2017年に取得し、手数料は1.2%〜10%と公式に開示。累計取扱額500億円、取扱件数1万件超の実績があり、高額の資金調達にも上限を設けず対応しています。

本記事で確認してきたとおり、償還請求権のないノンリコースであるかどうかは、合法なファクタリングと実質的な貸付とを分ける境目です。この償還請求権について、株式会社JTCは取材で次のように説明しています。

株式会社JTC
池田氏
独自インタビューより

特に償還請求権(ノンリコース)の事などの内容を詳しく説明しております。償還請求権とは売掛金を現金化(売却)いただいた後、売掛先の破綻等の理由で売掛金の支払いを受ける事ができなくなった場合でも、当社がお渡しした現金(売掛金の売却代金)をお戻ししていただく必要はございません。

ここで取り上げた3社のほかにも、安全に利用できるファクタリング会社は数多くあります。次の記事では、手数料・入金スピード・買取可能額といった条件でファクタリング会社を幅広く比較しています。より多くの選択肢の中から自社に合う一社を探したい方は、あわせてご覧ください。

まとめ

企業が売掛金を売却する通常のファクタリングは、民法にもとづく債権譲渡であり、違法ではありません。違法とされるのは、給与を対象とした給与ファクタリングや、実質が貸付でありながらファクタリングを装う偽装ファクタリングといった、限られたケースです。両者を分ける実質的な境目は、売掛先が支払えないときに利用者へ返済義務が及ぶかどうか(ノンリコースかどうか)にあります。

安全に利用するには、償還請求権の有無、手数料が相場の範囲内か、運営会社の情報やコンプライアンス体制が確認できるかを、契約前にチェックすることが大切です。手数料が相場から大きく外れて高い業者や、買戻し・分割払いを持ちかける業者には近づかないようにしましょう。条件を満たす安全なサービスを比較し、自社に合った一社を選んでください。

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よくある質問(FAQ)

Q. ファクタリングは違法ですか?

A. 企業が保有する売掛金を売却する通常のファクタリングは、違法ではありません。民法第466条第1項が「債権は、譲り渡すことができる。」と定めており、売掛債権を売買することは法律で認められた取引だからです。

お金を借りて後で返す金銭消費貸借(借入)とは仕組みが異なるため、貸金業を規制する法律の枠組みとは切り離して考えます。金融庁も、ファクタリング全般を直接規制する法律はないとしたうえで、給与ファクタリングや偽装ファクタリングといった限られた類型を名指しで警告しています。

出典・参考資料(2件)

Q. 2社間ファクタリングは違法なのですか?

A. 売掛先に知らせず利用者とファクタリング会社の2者だけで契約する2社間ファクタリングも、違法ではありません。売掛先の承諾を得る3社間と同じく、売掛債権を売買する取引です。

売掛先に通知しないぶん未回収リスクが高く手数料は3社間より高めになりますが、それ自体が違法性を生むわけではありません。違法かどうかを分けるのは当事者が2者か3者かではなく、取引の実態が債権の売買なのか、それとも返済を予定した貸付なのかという点です。

Q. 給与ファクタリングと事業者向けのファクタリングは何が違うのですか?

A. 給与ファクタリングは個人の給料(賃金債権)を対象とする貸金業該当の取引で、事業者が売掛金を売却するファクタリングとは別物です。最高裁は令和5年2月20日の決定で、給与を対象とした取引を実質的に返済を予定した金銭の交付=「貸付け」だと判断しました。

労働基準法第24条第1項により賃金は直接労働者に支払わなければならず、譲り受けた業者が勤務先に直接請求することはできないため、給料を対象とした資金の交付は債権の売買では成り立たず、実質は貸付にならざるを得ないのです。事業者が取引先への売掛金を売却するファクタリングにはこの問題がなく、適法な取引です。

出典・参考資料(2件)

Q. 償還請求権のあるファクタリングは違法ですか?

A. 売掛先が支払えないときに利用者が買い戻す・肩代わりする償還請求権付きの契約は、実質的な貸付とみなされ、貸金業に該当するおそれがあります

金融庁は、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」と書かれていても、売主が債権を買い戻す・自己資金で業者に支払う取り決めがあるものは貸金業に該当しうると注意喚起しています。逆に、売掛先が倒産しても利用者に返済義務が及ばないノンリコースであれば、正規のファクタリングと判断されます。

出典・参考資料(1件)

Q. 譲渡禁止特約が付いた売掛債権でもファクタリングは利用できますか?

A. 取引先との契約に「債権を勝手に譲渡してはならない」という譲渡制限の特約が付いていても、原則としてファクタリングに利用できます。2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法第466条第2項で、譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられないと明文化されたためです。

ただし、売掛先は事情によっては支払いを拒んだり、支払うべき金銭を供託したりできる場合があるため、譲渡制限特約付きの債権を利用する際は事前に業者へ相談しておくと安心です。

出典・参考資料(1件)

Q. ファクタリングの手数料は何パーセントから違法になりますか?

A. 手数料そのものに「何%以上なら違法」という一律の基準はなく、取引の実態が貸付とみなされたうえで、年率に換算した利息が法律の上限を超えるかどうかで判断されます。手数料の相場は2社間でおおむね8〜20%、3社間でおおむね1〜9%程度とされ、ここから大きく外れて高い場合は偽装ファクタリングやヤミ金が疑われます。

実質が貸付と判断されると出資法が適用され、業として貸付を行う者が年20%を超える利息の契約をすると刑事罰の対象になります。手数料を年率に換算すると数百%に達するような取引は、この上限を大きく超えており明確に違法です。

出典・参考資料(2件)

Q. 個人事業主やフリーランスでもファクタリングを利用できますか?

A. 個人事業主やフリーランスでも、事業で発生した売掛債権があればファクタリングを利用できます。これは事業者向けの売掛金ファクタリングであり、個人の給料を対象とする違法な給与ファクタリングとはまったく別のものです。ただし、業者によって法人のみを契約対象とするところと、個人事業主やフリーランスの少額債権に対応するところがあるため、利用前に対象範囲や買取金額の下限を確認しておくとよいでしょう。

個人事業主・フリーランスが対象範囲や少額の売掛金への対応で会社を選ぶときのポイントは、次の記事で具体的に解説しています。

Q. 違法な業者と契約してしまった場合はどこに相談すればよいですか?

A. 法外な手数料や違法な取立ての被害にあっている場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室や、警察相談専用電話(#9110)などの公的窓口に相談してください

日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターや、消費生活センター(消費者ホットライン188)でも相談を受け付けています。悪質な取立てや、年率換算で相場を大きく超える手数料の被害は、弁護士など法律の専門家に早めに相談するほど被害の拡大を抑えられます。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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