電子帳簿保存法への対応を社内で固めるとき、最初につまずきやすいのが「結局、自社は何を満たせば法的に問題ないのか」という点です。電子データの保存には「真実性の確保」と「可視性の確保」という要件がありますが、その中身は保存する書類の区分によって異なります。
電子帳簿保存法の保存制度は、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の3区分に分かれています。このうち電子取引データ保存はすべての事業者に義務づけられている一方、残る2つは任意です。区分ごとに満たすべき要件が違うため、全体像を押さえないまま個別の情報だけを追うと、抜け漏れが生じやすくなります。
本記事では、3区分それぞれの保存要件を「真実性の確保」「可視性の確保」の観点から整理します。検索機能の3項目やスキャナ保存の解像度といった数値基準、売上高による検索要件の免除、改正の変遷、実務でつまずきやすい論点まで、自社の対応を判断できる形でまとめました。
目次
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電子帳簿保存法の保存要件の全体像|3つの保存区分と義務・任意
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存する方法を定めた法律です。保存の対象と方法によって、次の3つの区分に分かれます。
- 電子帳簿等保存:会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、そのまま電子データで保存する(任意)
- スキャナ保存:紙で受け取った・作成した書類をスキャナやスマートフォンで読み取って電子データで保存する(任意)
- 電子取引データ保存:電子メールやクラウドサービスなどで電子的に授受した取引情報を、電子データのまま保存する(義務)
このうち電子取引データ保存は、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)および法人税の保存義務者すべてに義務づけられています。電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合の保存義務を次のように定めています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条|e-Gov法令検索
ここでいう「電子取引」とは、注文書・契約書・領収書・見積書などに通常記載される取引情報を、電磁的方式で授受する取引を指します(同法第2条第5号)。したがって、メールに添付されたPDFの請求書や、Webサイトからダウンロードした領収書なども電子取引に含まれ、そのデータを紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさない点に注意が必要です。
3区分それぞれの要件を、真実性の確保・可視性の確保の観点で一覧にすると、次のとおりです。真実性の確保とはデータが改ざんされていないことを担保する要件、可視性の確保とは保存したデータを後から確認・検索できる状態にしておく要件を指します。
| 保存区分 | 電子帳簿等保存(電子で作成した帳簿・書類) | スキャナ保存(紙の書類をスキャン) | 電子取引データ保存(電子でやり取りしたデータ) |
|---|---|---|---|
| 対応 | 任意 | 任意 | 義務 |
| 真実性の確保 | 一般の電子帳簿では特別な措置は不要。優良な電子帳簿として過少申告加算税の軽減を受ける場合は、訂正・削除の履歴の確保や帳簿間の相互関連性の確保などが必要 | 入力期間内の入力、タイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴が残る(訂正・削除ができない)システムの利用 | 4つの措置のいずれか1つ(タイムスタンプ/訂正・削除の記録が残る・できないシステム/事務処理規程など。詳細は本文) |
| 可視性の確保 | システム関係書類(概要書など)の備付け/見読可能装置(ディスプレイ・プリンタ)の備付け/税務職員のダウンロードの求めに応じること(優良な電子帳簿では検索機能も必要) | 解像度200dpi以上・カラー256階調以上での読み取り/見読可能装置の備付け/検索機能(取引年月日・取引金額・取引先)の確保 | システム概要書の備付け/見読可能装置の備付け/検索機能(取引年月日・取引金額・取引先)の確保 |
※上記は電子帳簿保存法施行規則および国税庁の一問一答にもとづく要件の要約です。各区分の詳細は本文および出典をご確認ください。
本記事は、電子帳簿保存法の「要件」に絞って掘り下げています。制度そのものの成り立ちや、2024年1月に完全義務化された電子取引データ保存の実務を、まず全体像からやさしく押さえたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
ここからは、義務である電子取引データ保存を中心に、区分ごとの要件を具体的に見ていきます。
電子取引データ保存の要件(義務)|真実性の4措置と可視性の確保
電子取引データ保存は、すべての保存義務者に課される唯一の義務区分です。要件は「真実性の確保」と「可視性の確保」に分かれます。
真実性の確保|4つの措置のいずれかを満たす
真実性の確保は、電子帳簿保存法施行規則第4条第1項が定める次の4つの措置のうち、いずれか1つを満たせば要件を満たします。すべてを実施する必要はありません。
出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第4条第1項|e-Gov法令検索
- 一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
- 二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。イ (略)タイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。ロ (略)その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと((略)各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
- 三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。イ (略)訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。ロ (略)訂正又は削除を行うことができないこと。
- 四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
4つの措置は、大きくタイムスタンプで担保するもの(①②)、システムの仕組みで担保するもの(③)、社内ルールで担保するもの(④)に分けられます。専用のシステムを導入していない場合でも、④の事務処理規程を整備・運用すれば要件を満たせるため、まずは自社の状況に合う措置を選ぶことになります。

③のシステムで担保する場合、国税庁は「訂正又は削除を行うことができないシステム」または「訂正・削除の事実および内容を確認できるシステム」を利用する方法を示しています(一問一答【電子取引関係】問39)。クラウドサービスなどで、保存後のデータを利用者側で訂正・削除できない仕組みや、変更履歴が残る仕組みがこれに当たります。
④の事務処理規程については、国税庁がサンプル(ひな形)を公表しており、これに沿って自社用の規程を作成できます(同問33)。
出典・参考資料(1件)
可視性の確保|システム概要書・見読可能装置・検索機能
可視性の確保として、電子取引データ保存では次の3つが求められます。
- システム概要書の備付け:使用する保存システムの概要を記載した書類を備え付けること
- 見読可能装置の備付け:ディスプレイ・プリンタなどを備え付け、データを整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 検索機能の確保:取引年月日・取引金額・取引先で検索できる機能を確保すること(詳細は次項)
検索機能の要件|取引年月日・取引金額・取引先の3項目と設定条件
検索機能は、電子帳簿保存法施行規則が定める次の3つの条件を満たす必要があります。電子取引データ保存では、この検索機能の確保が可視性の要件の中核になります。
出典:同法施行規則 第2条第6項第5号(第4条第1項で準用)|e-Gov法令検索
- イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先((略)「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
- ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
- ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
具体的には、①取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できること、②日付と金額は範囲を指定して検索できること、③2つ以上の項目を組み合わせて検索できること、の3つが条件です。国税庁は、「A又はB」といった論理和の組み合わせまでは必要なく、1つの項目で絞り込んだ後にさらに別の項目で絞り込む段階的な検索も認められるとしています(一問一答【電子取引関係】問48・問49)。
専用システムを使わない場合は、データのファイル名に「日付・金額・取引先」を規則的に付ける方法や、表計算ソフトで索引簿を作成する方法でも要件を満たせます。この検索機能は、後述する売上高などの条件に応じて不要になる場合があります。
スキャナ保存の要件(任意)|解像度・タイムスタンプ期限などの数値基準
スキャナ保存は、紙で受け取った・作成した書類をスキャナやスマートフォンで読み取って電子データで保存する方法です。導入は任意ですが、行う場合は真実性・可視性それぞれに具体的な数値基準を満たす必要があります。
解像度・階調の基準
スキャナで読み取る際は、電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第2号により、次の基準が定められています。
- 解像度:25.4mm(1インチ)当たり200ドット(200dpi)以上で読み取ること
- 階調:赤・緑・青それぞれ256階調(約1,677万色のカラー画像)以上で読み取ること。ただし、見積書・注文書などの一般書類は白黒(グレースケール)での保存も認められます
出典・参考資料(1件)
タイムスタンプの付与期限
スキャナ保存では、書類の作成・受領後にタイムスタンプを付与するか、訂正・削除の履歴が残るシステムで入力を確認できるようにする必要があります。タイムスタンプを付与する場合の期限について、国税庁は取扱通達で「おおむね7営業日以内」「業務処理サイクルを採用する場合は最長2か月とおおむね7営業日以内」を「速やかに」の目安として示しています。
出典・参考資料(1件)
タイムスタンプは、総務大臣が認定する時刻認証業務によって付与されるものを用います(一問一答【電子取引関係】問60)。訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)システムで入力の事実を確認できる場合は、タイムスタンプの付与自体を省略できる緩和も設けられています。真実性の確保は、この入力期間内の入力(タイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴を確認できるシステムの利用)によって担保します。
可視性の確保(検索機能)
スキャナ保存でも、可視性の確保として検索機能が求められます。その内容は電子取引データ保存と同じく「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目で検索でき、日付・金額は範囲指定、2項目以上の組み合わせで条件設定できることが条件です(前掲「検索機能の要件」を参照)。あわせて、見読可能装置(ディスプレイ・プリンタ)を備え付け、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく必要があります。
電子帳簿等保存の要件(任意)|優良な電子帳簿と過少申告加算税の軽減
電子帳簿等保存は、会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、そのまま電子データで保存する方法です。一般の電子帳簿として保存する場合、可視性の確保として次の3つを満たせば足り、検索機能の確保までは求められません。
- システム関係書類(システム概要書・操作説明書など)の備付け
- 見読可能装置(ディスプレイ・プリンタなど)の備付け
- 税務職員による電磁的記録のダウンロードの求めに応じられるようにしておくこと
出典・参考資料(1件)
一方、一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」として保存し、あらかじめ所轄税務署長に届出書を提出しておくと、その帳簿に関して過少申告があった場合の過少申告加算税が5%軽減されます。優良な電子帳簿では、訂正・削除の履歴の確保、帳簿間の相互関連性の確保、検索機能の確保などが追加で求められます。
過少申告加算税の軽減は、電子帳簿保存法第8条第4項に定められています。ただし、隠蔽・仮装された事実があるときは軽減の対象外です。
出典・参考資料(2件)
3区分の対象書類と対象者(何を・誰が保存するか)
電子帳簿保存法の対象者は、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)・法人税の保存義務者です。法人だけでなく、個人事業主も対象になります。区分ごとの主な対象書類は次のとおりです。
- 電子帳簿等保存:仕訳帳・総勘定元帳などの国税関係帳簿、貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類、自己が電子的に作成した請求書控えなど
- スキャナ保存:取引先から紙で受け取った、または自己が紙で作成した請求書・領収書・契約書・見積書などの取引関係書類
- 電子取引データ保存:メール添付やWebダウンロード、クラウドサービスなどで電子的に授受した請求書・領収書・注文書などの取引情報
同じ請求書でも、紙で受け取ればスキャナ保存(任意)、データで受け取れば電子取引データ保存(義務)と、入手経路によって区分が変わる点に注意が必要です。
検索要件が不要になる緩和・免除措置(基準期間の売上高5,000万円以下ほか)
電子取引データ保存の検索機能は、一定の条件を満たす事業者では確保が不要になります。国税庁の一問一答では、次のいずれかに該当する場合に検索機能の確保が不要とされています。
- 判定期間に係る基準期間の売上高が5,000万円以下である場合
- 電磁的記録を出力した書面を、取引年月日その他の日付および取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている場合
ただし、いずれの場合も、税務調査の際に税務職員からの電磁的記録のダウンロードの求めに応じられるようにしておくことが前提です。基準期間は、個人事業主ならその年の前々年、法人なら前々事業年度を指します(施行規則第4条第2項)。
この売上高の基準は、令和5年度の税制改正で1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げられたものです。改正前(2023年12月31日までに行う電子取引)は1,000万円以下が基準だったため、古い情報を参照する際は基準額を取り違えないよう注意してください。
出典・参考資料(1件)
相当の理由がある場合の猶予措置
令和5年度の税制改正では、恒久的な猶予措置も新たに設けられました。令和6年1月1日以後に行う電子取引について、要件に従って保存できなかったことに「相当の理由」があると所轄税務署長が認めた場合が対象です。
この場合、税務調査の際に、電子データと、それを整然とした形式・明瞭な状態で出力した書面の提示・提出の求めに応じられるようにしていれば、保存時に満たすべき要件(真実性・可視性)にかかわらず電子データを保存できます。
国税庁は、システムや社内体制の整備が間に合わない事情などが「相当の理由」に当たり得るとの考え方を示しています。ただし、この猶予措置でも電子データそのものの保存は必要で、紙の書面だけを保存すればよいわけではない点に注意が必要です。
出典・参考資料(2件)
電子帳簿保存法の改正の変遷(2022年1月/2024年1月/2027年1月〈予定〉)
電子帳簿保存法は近年、複数回の改正を経ています。2026年時点で有効な要件を正しく理解するために、主な改正点を時系列で整理します。
令和3年度改正(2022年1月施行)
- 事前承認制度の廃止:電子帳簿等保存・スキャナ保存を行う際に必要だった税務署長の事前承認が不要になりました
- 要件の緩和:スキャナ保存のタイムスタンプ要件・検索要件などが緩和されました
- 電子取引データ保存の義務化:電子取引データを紙に出力して保存する方法が原則認められなくなりました(宥恕措置を経て、2024年1月から本格的に適用)
- 罰則の強化:スキャナ保存・電子取引データに関して隠蔽・仮装があった場合の重加算税が加重されました
令和5年度改正(2024年1月施行)
電子取引データ保存の検索要件について、確保が不要となる事業者の基準が売上高1,000万円以下から5,000万円以下に拡大されました。あわせて、出力書面を日付・取引先ごとに整理して提示できる場合にも検索要件が不要となる措置が設けられ、実務上の負担が軽減されています。
電子帳簿保存法施行規則は2022年4月に条文が再編されており、改正前の解説記事では旧い条番号が使われている場合があります。条番号を確認する際は、参照している情報がいつ時点のものかに注意してください。
令和7年度改正(2027年1月施行予定)
令和7年度の税制改正では、電子取引データを一定の要件を満たす形(特定電磁的記録)で保存する事業者に対する優遇が新たに設けられました。取引情報を要件に従って保存していれば、その記録に隠蔽・仮装があったときでも重加算税の加重措置(10%)の対象外とされます。
この措置は、令和9年(2027年)1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。あわせて、青色申告特別控除(65万円)の適用要件に、取引情報を一定の要件を満たすシステムで保存する方法が追加されます(令和9年分以後の所得税に適用)。
これらは2026年時点で満たすべき保存要件そのものを変えるものではありませんが、今後の対応方針を検討する際の材料になります。
実務でつまずきやすい論点(ハードコピー・重複受領・保存方法の混在ほか)
要件そのものだけでなく、実際の運用で判断に迷う論点についても、国税庁が一問一答で見解を示しています。代表的なものを整理します。
- 画面印刷(ハードコピー)での出力:整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できれば、画面印刷による方法も認められます(問22)
- 外部記憶媒体への保存:USBメモリなどの外部記憶媒体に保存する場合も、要件を満たしていれば認められます(問23)
- バックアップデータ:バックアップデータの保存自体は要件ではありません(問26)
- 同一書類の重複受領:同じ請求書を複数の電子取引で重複して受領した場合、いずれか一方を保存すれば足ります(問35)
- 保存方法の混在:電子データでの保存と、書面での保存を混在させる運用についての考え方も示されています(問31)
出典・参考資料(1件)
これらの実務論点は版によって問番号が変わることがあるため、確認する際は国税庁が公表する最新版の一問一答を参照してください。
電子帳簿保存法に対応しない場合のリスク
電子帳簿保存法に定められた保存要件を満たさない場合、いくつかのリスクが考えられます。要件どおりに保存していないこと自体で直ちに重い処分が生じるわけではありませんが、隠蔽・仮装や帳簿書類の不備が絡むと、次のようなリスクにつながります。リスクの根拠となる法律はそれぞれ異なるため、区別して理解しておくことが大切です。
- 重加算税の加重:スキャナ保存・電子取引データに記録された事項に関して隠蔽・仮装があった場合、通常の重加算税に10%が加重されます(電子帳簿保存法第8条第5項)
- 青色申告の承認取消し:帳簿書類の保存が適切でない場合、所得税法・法人税法の規定により青色申告の承認が取り消される可能性があります。ただし国税庁は、電子取引データを要件どおりに保存していないことのみをもって、直ちに青色申告の承認が取り消されたり必要経費・損金が認められなくなったりするものではない、との考え方を示しています
出典・参考資料(1件)
要件を満たすための対応ステップと自社の進め方
最後に、電子帳簿保存法の要件を自社で満たすための進め方を整理します。特に義務である電子取引データ保存は、次の手順で対応を進めると漏れが生じにくくなります。

- 自社の電子取引を洗い出す:メール添付の請求書、Webからダウンロードする領収書、クラウドサービス経由の取引書類など、電子的に授受しているデータを把握します
- 真実性・可視性の満たし方を決める:真実性は4措置のいずれか、可視性は検索機能の確保(または免除要件への該当)を、自社の取引量やシステム環境に合わせて選びます
- 手段を選ぶ(規程かシステムか):取引量が少なく検索要件が免除される場合は事務処理規程の整備で対応でき、取引量が多い場合は検索・改ざん防止を自動化できるシステムの導入が現実的です
たとえば、基準期間の売上高が5,000万円以下で専用システムを導入していない企業であれば、検索機能の確保は不要になります。この場合は、真実性の確保として「正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を整備・運用します。受け取った電子データをそのまま保存し、税務調査の際にダウンロードの求めに応じられるようにしておく、という対応が最低ラインです。
一方、取引量が多い場合や検索機能の確保が必要な場合は、システムでの運用が現実的です。
自社の現状と要件を突き合わせると、「検索機能をどう確保するか」「改ざん防止をどう担保するか」という2点が課題として残りやすくなります。これらを効率的に満たす手段として、電子帳簿保存法に対応した会計・財務システムの活用があります。
電子取引データ保存を要件どおり運用するには(サービス活用・解決策)
電子取引データ保存の真実性(改ざん防止)と可視性(検索機能)を手作業だけで満たすのは、取引量が増えるほど負担が大きくなります。電子帳簿保存法に対応した会計・財務システムを使えば、データの保存から検索、訂正・削除履歴の確保までを一元的に運用できます。ここでは、電子帳簿保存法対応の観点で代表的なサービスを紹介します。
以下はご紹介するサービスの比較表です。
| サービス名 | Tenbook(テンブック) | freee会計 | SuperStream-NX |
|---|---|---|---|
| 提供会社 | シンアカウンティングサービス株式会社 | フリー株式会社 | キヤノンITソリューションズ株式会社 |
| 電子帳簿保存法への対応 | 支払管理・振込データ作成で対応。経理代行と併せて運用を支援 | 電子取引データ保存・スキャナ保存に対応。JIIMA認証を取得 | 電子取引データ保存・スキャナ保存に対応。証憑管理・AI-OCRも提供 |
| 対象企業規模 | 中小企業・スタートアップ (売上高10億円以下が目安) | 個人事業主〜中小企業 上場・IPO準備企業 | 中堅〜大企業・上場企業 |
| 提供形態 | クラウド | クラウド | オンプレミス/クラウド |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
※上記は各社の公式情報および国税庁の電子帳簿保存法の区分にもとづく要約です。対応状況や対象規模は提供プラン・構成により異なるため、詳細・最新の情報は各社の公式資料をご確認ください。
1. Tenbook(テンブック)(シンアカウンティングサービス株式会社)

Tenbook(テンブック)は、シンアカウンティングサービス株式会社が企画・提供するクラウド会計・経理ソフトです。支払管理や振込データの作成、日々の経理業務から決算・申告までを1つのシステムに集約し、システムを切り替えずに運用できる点を特徴としています。
あわせて、売上高10億円以下を目安とする中小企業・新設法人向けに、経理体制の構築から決算・申告までを一気通貫で支援する経理代行サービスも提供しています。
支払管理や振込データの作成は電子帳簿保存法に対応しており、システムの導入と経理代行による運用支援を一体で受けられる点が特徴です。経理の専任担当を置きにくい新設法人や、経理担当者の退職で業務が不安定になりやすい企業にとって、電子帳簿保存法への対応を含む経理業務を安定して回しやすくなります。
2. freee会計(フリー株式会社)

個人事業主から中小企業、上場・IPO準備企業までを幅広くカバーするクラウド会計ソフトが、フリー株式会社のfreee会計です。銀行口座・クレジットカード・電子マネーなどと連携し、明細データの自動取得から仕訳の反映、決算書作成までをクラウド上で完結できます。
電子帳簿保存法への対応では、電子取引データやスキャナ保存に対応する機能を備えており、検索機能や改ざん防止の要件を満たす形でデータを保存・管理できます。銀行API連携による自動化が進んでいるため、取引量が多い企業でも入力・保存の手作業を減らしやすい点が特徴です。
3. SuperStream-NX(キヤノンITソリューションズ株式会社)

財務会計・管理会計を中心に、支払管理・経費精算、債権管理、固定資産管理、人事給与までを一連のモジュールとして束ねる統合型のバックオフィス基盤が、SuperStream-NXです。提供元はキヤノンITソリューションズ株式会社で、中堅から大企業・上場企業を主な対象としています。
統合会計は電子帳簿保存法(電子取引・スキャナ保存)やインボイス制度に対応し、証憑管理やAI-OCR、デジタルインボイスといった機能も提供しています。多くの取引と複数拠点を扱う企業が、電子取引データ保存の要件を基幹システム上で運用したい場合の選択肢となります。
ここで取り上げた3サービスは、電子帳簿保存法対応という観点で代表的な例を紹介したものです。財務管理システムを機能・料金・企業規模のタイプ別に幅広く比較して選びたい場合は、以下の記事で18サービスを一覧できます。
まとめ
電子帳簿保存法の保存要件は、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の3区分で異なります。このうち電子取引データ保存はすべての事業者に義務づけられており、真実性の確保(4措置のいずれか)と可視性の確保(システム概要書・見読可能装置・検索機能)を満たす必要があります。
まずは自社の電子取引を洗い出し、真実性・可視性の満たし方を決めることが出発点です。取引量が少なく検索要件が免除される場合は事務処理規程の整備で対応でき、取引量が多い場合は電子帳簿保存法に対応した会計・財務システムの活用が現実的な解決策になります。自社の状況に合った方法を選び、確実に要件を満たしていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 電子帳簿保存法とは何ですか?
A. 電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存する方法を定めた法律です。保存の対象と方法に応じて、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の3つの区分に分かれ、区分ごとに満たすべき要件が異なります。このうち電子取引データ保存だけがすべての事業者に義務づけられており、残る2区分の対応は任意です。
Q. 電子帳簿保存法で必ず対応しなければならないのはどの保存区分ですか?
A. 電子帳簿保存法で義務づけられているのは、電子的に授受した取引データをそのまま保存する「電子取引データ保存」の1区分だけです。電子帳簿等保存とスキャナ保存は任意で、行うかどうかは各社の判断に委ねられています。電子取引データ保存は、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)および法人税の保存義務者すべてが対象で、電子帳簿保存法第7条に基づく義務です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子帳簿保存法に対応するには専用システムの導入が必須ですか?
A. 専用システムを導入しなくても、電子帳簿保存法に対応することは可能です。電子取引データ保存の真実性の確保は、4つの措置のいずれか1つを満たせば足ります。そのうち「正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を整備・運用する方法なら、システムを使わずに要件を満たせます。
ただし、取引量が多い場合は検索機能や改ざん防止を手作業で維持する負担が大きくなるため、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入が現実的な選択肢になります。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子帳簿保存法では、メールで受け取ったPDFの請求書を印刷して保存してもよいですか?
A. メールなどで電子的に受け取った請求書は、紙に印刷して保存するだけでは電子帳簿保存法の要件を満たしません。電子取引で授受した取引データは、電子データのまま真実性・可視性の要件を満たして保存する必要があります(電子取引データ保存=義務)。
ただし、要件どおりの保存が間に合わない「相当の理由」があると税務署長が認めた場合の猶予措置があります。税務調査の際に電子データと出力書面の提示・提出に応じられれば、保存時の要件にかかわらず電子データを保存できます。いずれにせよ、電子データそのものは保存しておく必要があります。
Q. 電子帳簿保存法では、電子で作成した帳簿(電子帳簿等保存)にも検索機能は必要ですか?
A. 会計ソフトなどで作成した一般の電子帳簿には、取引年月日・取引金額・取引先による検索機能までは求められません。一般の電子帳簿等保存で必要な可視性の要件は、システム関係書類の備付け・見読可能装置の備付け・税務職員のダウンロードの求めに応じることの3つです。検索機能が求められるのは、過少申告加算税の軽減を受ける「優良な電子帳簿」や、スキャナ保存・電子取引データ保存の場合です。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子帳簿保存法の検索要件が不要になるのはどのような場合ですか?
A. 電子取引データ保存の検索機能は、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者や、出力書面を取引年月日・取引先ごとに整理して提示できる事業者では、確保が不要になります。いずれの場合も、税務調査の際に税務職員からのデータのダウンロードの求めに応じられることが前提です。
この売上高の基準は、令和5年度の税制改正で1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げられたものなので、古い情報を参照する際は基準額を取り違えないよう注意してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子帳簿保存法の要件を満たさないと、どのような罰則がありますか?
A. スキャナ保存・電子取引データに記録された事項に関して隠蔽・仮装があった場合は、重加算税が通常より10%加重されます(電子帳簿保存法第8条第5項)。
また、帳簿書類の保存が適切でない場合は、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。ただし国税庁は、電子取引データを要件どおり保存していないことのみをもって直ちに青色申告の承認が取り消されたり必要経費・損金が認められなくなったりするものではない、との考え方を示しています。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子帳簿保存法に対応した会計・財務システムはどのように選べばよいですか?
A. 電子取引データ保存の「検索機能(取引年月日・取引金額・取引先)」と「改ざん防止(訂正・削除履歴の確保)」を要件どおり満たせるかを軸に選ぶのが基本です。あわせて、自社が扱う保存区分(電子取引・スキャナ保存)への対応範囲、既存の会計・経理業務との連携のしやすさ、取引量に見合った自動化の度合いを確認すると、導入後の運用負担を抑えられます。
JIIMA認証(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会による法的要件の適合認証)の有無も、要件への適合を判断する目安になります。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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