2026年(令和8年)4月から、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。医療保険料に上乗せする形で集められる新しい負担で、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)からも徴収されます。給与・賞与計算を担当する立場では、「支援金は賞与にもかかるのか」「かかるなら、いくらをどう計算するのか」を正しく押さえておく必要があります。
結論から言えば、賞与も支援金の対象です。ただし賞与には、月々の給与とは異なる計算のルール(標準賞与額の考え方、年間の上限、端数処理)があり、この点でつまずきやすいのが実情です。
本記事では、賞与にかかる子ども・子育て支援金の計算方法を、賞与額別の負担額早見表とともに整理します。標準賞与額の定義や年間上限、徴収の開始時期、産休・育休中の扱い、会社負担への影響まで解説します。
目次
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結論:賞与にも子ども・子育て支援金はかかる(標準賞与額×0.23%×1/2=本人負担)
賞与も子ども・子育て支援金の徴収対象です。こども家庭庁は、賞与についても医療保険(健康保険)や厚生年金と同じ扱いで支援金を徴収すると説明しています。
Q 給与だけでなく賞与にも支援金がかかるの?
出典:子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)|こども家庭庁
A 賞与からも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
賞与にかかる支援金の計算式は、月々の給与と同じ考え方です。標準賞与額に支援金率(令和8年度は0.23%)を掛け、その額を会社と本人で折半します。この0.23%は会社と本人を合わせた率で、本人が負担するのはその半分の0.115%相当(0.23%×1/2)です。
たとえば標準賞与額が50万円であれば、支援金額は50万円×0.23%=1,150円です。これを会社と本人で折半するため、本人負担・会社負担はそれぞれ575円になります。
賞与額から本人負担・会社負担を求めるまでの流れは、次のとおりです。

子ども・子育て支援金制度の基本(率・賦課ベース・対象者)
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充など「こども・子育て支援」の財源に充てるため、2026年(令和8年)4月から医療保険料に上乗せして徴収される仕組みです。会社員などの被用者保険では、支援金額は標準報酬月額(毎月の給与を等級に区分した金額)に支援金率を掛けて算出し、その半分を会社が負担します。
令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出いただきます。
出典:子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)|こども家庭庁
※ 医療保険の保険料とあわせて徴収します。
(略)
※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。
※ 基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出いただきます。
※ 賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)。
支援金率は令和8年度が一律0.23%で、制度の完成に向けて段階的に引き上げられる予定です。政府は、歳出改革と賃上げによる社会保険負担の軽減効果の範囲内に収めることで、全体として実質的な負担が生じないと説明しています(詳しい考え方はこども家庭庁のQ&Aを参照)。
【早見表】賞与額別の子ども・子育て支援金 負担額(本人負担・会社負担)
ここからは、賞与額ごとに支援金がいくらになるかを早見表で見ていきます。支援金率0.23%(令和8年度)を賞与額に掛け、会社と本人で折半した金額です。自社の賞与額に近い行を目安にご覧ください。
| 賞与額(標準賞与額) | 30万円 | 50万円 | 80万円 | 100万円 |
|---|---|---|---|---|
| 支援金額(合計・標準賞与額×0.23%) | 690円 | 1,150円 | 1,840円 | 2,300円 |
| 本人負担(折半) | 345円 | 575円 | 920円 | 1,150円 |
| 会社負担(折半) | 345円 | 575円 | 920円 | 1,150円 |
※支援金率0.23%(令和8年度)から算出した子ども・子育て支援金分のみの金額です。実際の給与明細では健康保険料と合算して控除され、端数処理により1円程度前後する場合があります。
計算式は「標準賞与額×0.23%」で求めた支援金額を、会社と本人で2分の1ずつ負担するというシンプルなものです。標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額を使います。上表はきりのよい金額で示していますが、実際の賞与に端数があるときは、まず1,000円未満を切り捨ててから計算します(詳しくは次章で解説します)。
出典・参考資料(1件)
賞与固有の計算ルール(標準賞与額・端数処理・年間上限)
ここからは、賞与の支援金を自社の計算に正確に織り込むための3つのルール——標準賞与額の定義、端数処理、年間上限——を見ていきます。いずれも月々の給与とは異なる、賞与ならではの取り扱いです。
標準賞与額とは(賞与額の1,000円未満を切り捨て)
賞与の支援金の計算に使う「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた金額です。支援金は健康保険料とあわせて徴収されるため、保険料を計算する土台(賦課ベース)となる標準賞与額は、健康保険と同じ考え方を使います。健康保険法は、標準賞与額を次のように定めています。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
出典:健康保険法 第四十五条|e-Gov法令検索
たとえば賞与が50万5,800円であれば、1,000円未満を切り捨てた50万5,000円が標準賞与額となり、これに0.23%を掛けて支援金額を計算します。同じように、賞与38万9,500円なら38万9,000円、賞与100万2,300円なら100万2,000円が標準賞与額です。いずれも賞与額そのままではなく、1,000円未満を切り捨てた額を使う点に注意してください。
賞与の端数処理の考え方と注意点
賞与から支援金を控除するときは、健康保険料と切り離して単独で計算するのではなく、健康保険料などと合わせて計算するのが基本です。支援金は医療保険料とあわせて徴収されるため、実務上は給与計算ソフトが健康保険料と同じタイミングで自動計算します。
かつては、健康保険の一般保険料率と支援金率を合算した率を標準賞与額に掛け、労使で折半したうえでまとめて端数処理する取り扱いがありました。これは厚生労働省の事務連絡(令和8年2月12日付)で示されたものです。ただし、この事務連絡は公表後に取り下げられており、本記事執筆時点(2026年9月)では公式サイトで確認できません。
そのため、端数処理の具体的な方法を自社で断定せず、給与計算ソフトの計算結果を基本としたうえで、確定額に不安がある場合は管轄の年金事務所・保険者に最新の運用を確認することをおすすめします。支援金だけを手計算で単独処理すると、健康保険料と合算した実際の控除額と数円ずれることがある点にも留意してください。
賞与の年間上限(標準賞与額573万円)
賞与の標準賞与額には年間の上限があります。支援金の賦課ベースは健康保険の標準賞与額と同じため、健康保険と同様に年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円が上限です。累計が573万円を超えた分には支援金はかかりません。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(略)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
出典:健康保険法 第四十五条|e-Gov法令検索
この573万円は健康保険の標準賞与額の上限です。厚生年金保険は1回あたり150万円という別の上限があるため、混同しないよう注意してください。支援金は医療保険側の負担であるため、賞与については573万円の上限が該当します。
年2回・各50万円といった一般的な賞与額であれば、この上限に達することはまずありません。役員賞与などで年度の標準賞与額の累計が573万円を超える場合は、超えた月の標準賞与額を573万円で頭打ちにし、その年度でそれ以降に支給する賞与の標準賞与額はゼロとして計算します。
賞与から支援金を徴収する時期と例外
ここからは、「いつの賞与から徴収するのか」「産休・育休中の従業員はどう扱うのか」という、適用時期と例外について整理します。
いつの賞与から徴収されるか(2026年4月分保険料〜)
子ども・子育て支援金の徴収は、令和8年(2026年)4月分の保険料から始まります。月々の給与では、4月分保険料を5月支給の給与から天引きする形が基本です。
令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出いただきます。
出典:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁
賞与にかかる保険料は、賞与を支給した月に控除するのが健康保険・厚生年金の実務です。月々の給与は翌月控除が基本ですが、賞与は支給した月に控除する点が異なります。支援金も同じ枠組みで医療保険料とあわせて徴収されるため、2026年(令和8年)4月以降に支給する賞与が最初の徴収対象になります。自社の賞与支給月に照らして、どの賞与が最初の対象になるかを確認しておきましょう。
出典・参考資料(1件)
産休・育休中に支給する賞与の扱い(医療保険料・厚生年金と同様に免除)
産前産後休業や育児休業の期間中は、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。子ども・子育て支援金も、これらの保険料と同様に免除されます。
Q 育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?
出典:子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)|こども家庭庁
A 企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
健康保険・厚生年金では、産休・育休中に支給される賞与の保険料も免除の対象です。支援金も同じ枠組みで免除されるため、免除期間中に支給する賞与には支援金もかかりません。免除には手続き(申出)が必要なため、対象者がいる場合は忘れずに届け出てください。
給与明細への表示方法(国が推奨する表示)
支援金は医療保険料とあわせて徴収されるため、健康保険料の中に含めて控除することになります。給与明細(賞与明細)で支援金を健康保険料と分けて記載することは、法令上の義務ではありません。ただし、こども家庭庁は制度の趣旨を踏まえ、内訳を記載する取り組みへの協力を呼びかけています。
Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
出典:子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)|こども家庭庁
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
賞与明細でも同様に、内訳として支援金額を示すかどうかは各社の判断に委ねられています。給与計算ソフトによっては支援金を独立した項目として表示できるものもあるため、自社の運用方針にあわせて設定を検討するとよいでしょう。
会社負担(法定福利費)はいくら増えるか(従業員数別の試算)
賞与にかかる支援金は、その半分を会社が負担します。会社負担分は社会保険料の事業主負担分として、法定福利費(社会保険料の会社負担分などの費用)に計上します。従業員数が多いほど負担額は積み上がるため、資金繰りや人件費計画への影響を見込んでおくとよいでしょう。
※ 基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出いただきます。
出典:子ども・子育て支援金制度について(事業主向けリーフレット)|こども家庭庁
会社負担は、賞与総額(従業員に支給する標準賞与額の合計)に0.115%(支援金率0.23%の会社負担分)を掛けて概算できます。たとえば従業員50人で1人あたり年間の賞与総額が100万円の会社なら、賞与総額の合計は5,000万円となり、会社負担は年間5万7,500円です。下表は、1人あたりの年間賞与総額ごとの会社負担の目安です。
| 1人あたり年間賞与総額 | 60万円 | 100万円 | 150万円 |
|---|---|---|---|
| 会社負担(1人・年間) | 690円 | 1,150円 | 1,725円 |
| 従業員50人での合計(年間) | 34,500円 | 57,500円 | 86,250円 |
※支援金率0.23%(令和8年度)の会社負担分0.115%で試算した概算です。賞与総額により変動します。
支援金率は制度の完成に向けて段階的に引き上げられる予定のため、会社負担も将来的に増える見込みです。毎月の給与にかかる支援金とあわせると負担額はさらに大きくなるため、法定福利費の年間見込みに織り込んでおくことをおすすめします。
出典・参考資料(1件)
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賞与計算の負担を軽くするには(給与計算の代行・ソフトの活用)
子ども・子育て支援金の追加により、賞与計算はこれまでより複雑になります。標準賞与額の切り捨て、健康保険料との合算処理、年間上限の管理、産休・育休中の免除判定など、確認すべき項目が増えるためです。法改正のたびに増えるこうした計算負担を軽くする方法として、給与計算アウトソーシング(代行)や給与計算ソフトの活用があります。
給与計算アウトソーシングは、賞与を含む給与計算や社会保険の手続きを専門の会社に任せる方法です。制度改正への対応をまかせられるため、担当者が最新のルールを追い続ける負担を減らせます。ここでは、給与・賞与計算に対応するサービスを紹介します。
| サービス名 | Wheat Accounting | マネーフォワード おまかせ経理 |
|---|---|---|
| 対応業務範囲 | 記帳・請求書発行・売掛金管理 経費精算・振込・給与計算・月次決算 (経理業務全般) | 記帳・請求書発行・支払管理 入金消込・給与賞与計算・税金納付 月次試算表作成 |
| 給与・賞与計算 | ●賞与計算にも対応 | ●主要機能に含む |
| 社会保険手続き | 連携社労士が対応 | 要問い合わせ |
| 対象規模 | 中小企業・スタートアップ (年商数千万〜100億円/従業員1〜100人) | 中小企業 (従業員5〜50名/年商1億円以上) |
| 料金体系 | 月額30,000円〜 (スモールは初年度価格。年商規模別3プラン・従量課金) | 要問い合わせ(個別見積もり) ※従業員5名で月額10万円の例あり |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 |
Wheat Accounting(株式会社Wheat)

中小企業やスタートアップ向けに、記帳・請求書発行・売掛金管理・経費精算・振込対応・給与計算・月次決算まで、経理業務全般を代行するアウトソーシングサービスです。給与・賞与計算にも対応し、社会保険や労務は連携する社労士がカバーする体制をとっています。
利用企業に求められるのは「データを決まった場所に格納する」「アウトプットを確認する」の2点に絞られており、賞与の支給月に増える計算業務も含めてまかせやすい設計です。税務申告は連携する税理士が担うため、バックオフィス全体をワンストップで任せたい企業に向いています。
給与計算の負担が実際にどの程度軽くなるのか、同社への独自取材では次のような事例が挙げられました。

業務効率化の事例としては、従業員100名規模のお客様で、Excelを用いた手作業で、完了までに1週間を要していた給与計算業務の事例です。システムの最適化と人員配置の再設計を徹底した結果、2〜3日での完了を実現。コスト・工数ともに50%以上の削減に繋がりました。これは個人のスキルに頼るのではなく、業務プロセスを正しく組み立て直したことによる成果です。
マネーフォワード おまかせ経理(株式会社マネーフォワード)

「マネーフォワード クラウド」の導入支援から、記帳代行・請求書発行・支払管理・入金消込・給与賞与計算・税金納付対応・月次試算表作成までをオンラインで一括対応する経理BPO(経理業務の外部委託)サービスです。給与・賞与計算が主要機能に含まれており、クラウドサービスと経理代行のノウハウを組み合わせて実務を提供します。
従業員5〜50名規模の中小企業を主な対象とし、200社を超える導入実績があります。クラウド上でデータを共有しながら進めるため、賞与計算の状況を可視化しやすく、人手不足で経理・労務の体制が手薄な企業でも運用しやすい点が特徴です。
給与計算アウトソーシングには、ここで紹介したサービスのほかにも、対応業務の範囲や料金体系が異なる多様な選択肢があります。自社の規模や任せたい業務にあうサービスを選ぶには、複数社を同じ軸で比較することが欠かせません。次の記事では、主要な給与計算アウトソーシングをタイプ別に整理し、選び方とあわせて詳しく比較しています。
給与計算アウトソーシングおすすめ34選を比較|業務範囲・料金体系・規模別の選び方
毎月の給与計算や賞与計算、年末調整、社会保険の手続きに、特定の担当者が追われていないでしょうか。社会保険料率や税制は毎年のように改正され、その都度の確認作業まで含めると、経理や人事、総務の少人数体制では業務が属人化しやすくなります。担当者が…
一方、計算業務は自社で続けつつ負担だけ減らしたい場合は、法改正に自動で対応する給与計算ソフトへの見直しも選択肢です。次の記事では、主要な給与計算ソフトを機能・料金・対象規模で比較し、自社にあう1台の選び方を解説しています。
まとめ
子ども・子育て支援金は、2026年(令和8年)4月から賞与にもかかります。計算式は「標準賞与額×0.23%(令和8年度)」で求めた支援金額を会社と本人で折半するもので、月々の給与と同じ考え方です。
賞与では、標準賞与額(1,000円未満切り捨て)・年間上限573万円・健康保険料との合算による端数処理といった固有のルールに注意が必要です。産休・育休中は支援金も免除され、会社負担は法定福利費として計上します。支援金の追加で複雑になる賞与計算の負担を軽くしたい場合は、給与計算アウトソーシングやソフトの活用も選択肢になります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 子ども・子育て支援金とは何ですか?
A. 子ども・子育て支援金とは、児童手当の拡充などの財源に充てるため、2026年(令和8年)4月から医療保険料に上乗せして徴収される負担です。会社員などの被用者保険では、標準報酬月額・標準賞与額に支援金率(令和8年度は0.23%)を掛けた額を、会社と本人で折半して負担します。
Q. 子ども・子育て支援金は賞与(ボーナス)にもかかりますか?
A. 賞与(ボーナス)にも子ども・子育て支援金はかかります。これは健康保険制度や厚生年金保険制度と同じ扱いで、賞与を支給する際にも標準賞与額に支援金率を掛けた額が徴収されます。月々の給与と賞与の両方が徴収対象です。
Q. 賞与にかかる子ども・子育て支援金はどう計算しますか?
A. 賞与の支援金は「標準賞与額×0.23%(令和8年度)」で求めた額を、会社と本人で折半して計算します。本人の負担分は、支援金率0.23%を労使折半した0.115%相当です。たとえば標準賞与額が50万円であれば、50万円×0.23%=1,150円となり、本人負担・会社負担はそれぞれ575円になります。
Q. 賞与の支援金の計算に使う「標準賞与額」とは何ですか?
A. 標準賞与額とは、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた金額です。健康保険・厚生年金の賞与保険料と同じ考え方で、支援金だけの独自ルールではありません。たとえば賞与が50万5,800円であれば標準賞与額は50万5,000円となり、これに0.23%を掛けて計算します。
Q. 子ども・子育て支援金は、いつの賞与から徴収されますか?
A. 子ども・子育て支援金は、2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が始まります。賞与にかかる保険料は支給した月に控除するのが健康保険・厚生年金の確立した実務のため、2026年4月以降に支給する賞与が最初の徴収対象になります。自社の賞与支給月に照らして、どの賞与が最初の対象になるかを確認しておきましょう。
Q. 賞与にかかる子ども・子育て支援金に上限はありますか?
A. 賞与の支援金には、標準賞与額が年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円という上限があります。支援金の賦課ベースは健康保険の標準賞与額と同じため、累計が573万円を超えた分には支援金はかかりません。厚生年金の1回あたり150万円という上限とは別のものなので、混同しないよう注意してください。
Q. 産休・育休中に支給する賞与にも子ども・子育て支援金はかかりますか?
A. 産前産後休業・育児休業の期間中は、子ども・子育て支援金も免除されます。健康保険料や厚生年金保険料と同様の扱いで、免除期間中に支給する賞与にも支援金はかかりません。免除には申出の手続きが必要なため、対象者がいる場合は忘れずに届け出てください。
Q. 賞与の子ども・子育て支援金は会社も負担しますか?
A. 賞与の支援金は、その半分を会社が負担します(標準賞与額×0.23%×1/2)。会社負担分は社会保険料の事業主負担分として、法定福利費に計上します。従業員数が多いほど負担額は積み上がるため、賞与総額に率を掛けて年間の見込みを法定福利費に織り込んでおくと安心です。
Q. 賞与明細に子ども・子育て支援金を分けて記載する必要はありますか?
A. 支援金額を保険料の内訳として明細に分けて記載することは、法令上の義務ではありません。ただしこども家庭庁は、社会全体でこどもや子育て世帯を応援する制度の趣旨を踏まえ、給与明細・賞与明細に内訳を記載する取り組みへの協力を呼びかけています。表示するかどうかは各社の判断に委ねられています。
Q. 子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金は何が違いますか?
A. 子ども・子育て拠出金は事業主が全額を負担する別制度で、本人負担はありません。一方、子ども・子育て支援金は会社と本人で折半します。拠出金率は令和6・7年度とも0.36%(厚生年金と同じ標準報酬月額・標準賞与額が対象)、支援金率は令和8年度0.23%で医療保険料に上乗せされます。負担者・率・賦課ベース・根拠のいずれも異なるため、賞与計算で取り違えないよう注意してください。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。



















