契約書へのハンコをもらうために印刷して郵送し、押印後に返送してもらう。この一連の手間を減らそうと、契約書の電子化を検討する企業が増えています。一方で、電子契約が紙の契約と同じように法的に有効なのか、印鑑がなくても本当に大丈夫なのか、確信が持てないまま調べ始めた方も多いはずです。
本記事では、電子契約とは何か、紙・ハンコの代わりにどうやって契約が成立するのかという仕組みから、電子署名法にもとづく法的効力、紙契約との違い、メリットと注意点、電子帳簿保存法の保存要件、導入の始め方までを順に整理します。
電子契約が自社で使えるか、上司や取引先に「電子でも問題ない」と説明できるだけの根拠——電子署名法の条文や国税庁の見解など——もあわせて示します。
目次
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電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書と印鑑に代わり、契約内容を記録した電子データ(PDFなど)に電子署名を付与し、インターネット上で契約当事者が合意・締結する方法です。電子署名は「誰が」合意したかを証明する技術で、多くのサービスでは「いつ」を証明するタイムスタンプもあわせて付与されます(仕組みは後述します)。印刷・押印・郵送を行わず、契約の締結から保管・検索までをオンラインで完結できます。
締結の流れはおおむね共通しています。まず契約書のデータを電子契約サービスにアップロードし、署名する箇所を設定して、相手方のメールアドレス宛に送信します。相手方が内容を確認して同意すると、両者の合意を示す電子署名と、その時点を証明するタイムスタンプが付与され、契約が成立します。紙のように書面を郵送してハンコを押し合う工程が、画面上の操作に置き換わるイメージです。

電子契約は紙と同じく法的に有効か
結論として、一定の要件を満たす電子契約は、紙の契約と同じように法的な効力を持ちます。その根拠になるのが、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第3条です。同条は、本人による電子署名が行われた電子文書について、次のように定めています。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
「真正に成立したものと推定する」とは、その文書が本人の意思で作成された(=本物である)と法律上ひとまず扱われ、争う相手が反証しない限りその前提で判断されることを指します。「確定する」わけではなく反証の余地は残りますが、実務上は本人性を裏づける有力な効果です。
紙の契約書でも、本人の押印があれば同じ推定が働きます(民事訴訟法上の考え方)。電子契約は、この押印の役割を電子署名が担うため、印鑑がなくても契約の成立を裏づけられる仕組みです。
ただし、この推定効はすべての電子署名に自動的に及ぶわけではありません。条文にある「本人だけが行うことができる」という要件(固有性)を満たす必要があり、どのような場合に満たされるかは、後述する署名方式によって変わります。詳しくは総務省・法務省・経済産業省が公表するQ&Aで整理されており、仕組みの節で改めて触れます。
出典・参考資料(1件)
電子契約の仕組み
電子契約が「どう成立し、どう証明されるのか」は、証拠力を支える2つの要素と、本人確認の方式に分けて捉えると理解しやすくなります。ここでは電子署名とタイムスタンプの役割、そして当事者型・立会人型という2つの署名方式の違いを順に見ていきます。
電子署名とタイムスタンプ(誰が・何を・いつ証明するか)
電子契約の証拠力は、電子署名とタイムスタンプという2つの技術で支えられています。役割を「誰が・何を・いつ証明するか」で分けると違いがはっきりします。
電子署名は、その文書に「誰が」合意したか(本人性)を証明し、あわせて署名後に内容が改ざんされていないことを示します。タイムスタンプは、その電子データが「いつ」存在したかという時刻を証明し、その時点以降にデータが変更されていないことを担保します。
電子署名が本人性を、タイムスタンプが存在時刻と非改ざんを受け持つことで、「本人が・その内容で・その時点に」合意したという事実を後から確認できるようになっています。

当事者型と立会人型(本人確認手段の違い)
電子署名の方式は、大きく当事者型と立会人型の2つに分かれます。違いは、署名する本人をどう確認するかにあります。
当事者型(実印タイプ)は、契約当事者本人が、認証局が発行した電子証明書を用いて署名する方式です。実印と印鑑証明書に近い位置づけで、本人確認の強度が高い一方、当事者それぞれが電子証明書を準備する手間がかかります。
立会人型(事業者署名型・契約印タイプ)は、契約当事者の指示にもとづき、電子契約サービスの提供事業者が自社の署名鍵で署名する方式です。本人確認はメール認証などで行うため、取引先に電子証明書の準備を求めずに導入しやすく、現在の電子契約サービスで広く使われています。

先ほどの法的効力との関係でいえば、立会人型が電子署名法第3条の推定効を得るには、一定の要件を満たす必要があります。総務省・法務省・経済産業省の3省が公表するQ&Aは、推定効が適用される要件について次のように整理しています。
この電子署名法第3条の規定が適用されるためには、次の要件が満たされる必要がある。
出典:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)問1|総務省・法務省・経済産業省
① 電子文書に電子署名法第3条に規定する電子署名が付されていること。
② 上記電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること。
同Q&Aは、立会人型のサービスでも、利用者とサービス事業者の間のプロセスで十分な水準の固有性が満たされていれば推定効が及び得るとしています。その具体例として挙げられているのが、メール認証に加えてもう一つの要素を組み合わせる2要素認証です(この固有性の水準は同Q&Aの問2で示されています)。
このように、2要素認証などで本人確認の強度を高めた一般的な立会人型サービスであれば、実務上は紙の契約と同等の証拠力を持つものとして扱われています。
この推定効は「万一契約が争われたときに、その成立を証明しやすくする」効果であり、契約そのものの成立とは別の話です。契約は当事者の合意で成立するため、署名方式にかかわらず電子契約でも有効に締結できます。サービスを選ぶ際は、2要素認証などの本人確認手段、認定タイムスタンプの付与、電子署名法・電子帳簿保存法への対応が明示されているかを確認しておくと、証拠力の面でも安心です。
紙の契約との違い
ここまでの仕組みを踏まえ、紙の契約と電子契約で何が変わるのかを整理します。署名方法・印紙税・郵送や保管・締結スピード・検索性という観点で対比すると、違いが一目で掴めます。
| 比較項目 | 署名・押印の方法 | 印紙税 | やり取り・保管 | 締結までの時間 | 検索性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙の契約 | 署名・押印(実印なら印鑑証明書が必要) | 契約書の種類・金額に応じて課税 | 郵送で送受信し、書面を書庫で保管 | 印刷・郵送・返送で数日以上かかることも | 書庫や書類の山から探す |
| 電子契約 | 電子署名・タイムスタンプ | 非課税(電磁的記録は課税文書に含まれない) | オンラインで送受信し、クラウド上で保管 | オンライン完結で最短即日 | 日付・金額・取引先などで検索 |
※上記は紙契約と電子契約の一般的な傾向をまとめたものです。
特に差が大きいのが印紙税です。紙で作成する契約書は印紙税法上の「課税文書」にあたり、契約金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。一方、電子契約でやり取りする電子データについて、国税庁は課税文書に該当しない(=印紙税は非課税)との見解を示しています。
印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。
出典:取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(質疑応答事例)|国税庁
したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
この見解により、紙であれば課税されていた印紙税が、電子契約では発生しません。具体的にどれだけの負担が変わるのかは、メリットの節で金額の一覧とともに見ていきます。
電子契約のメリット
電子契約を導入すると、コスト・業務効率・管理の各面で具体的な効果が生まれます。主なメリットは次の4点です。
1つ目のコスト削減、2つ目の業務効率化、3つ目の契約管理・検索性の向上は、先ほどの比較表で見た紙との違いがそのまま効果になったものです。印紙税や郵送・保管の費用がかからず、印刷・押印・郵送の工程が不要になり、締結した契約書は日付や取引先で素早く検索できます。
4つ目のコンプライアンス強化は、電子契約ならではの効果です。いつ・誰が締結したかの記録が自動で残り、閲覧や編集の権限を設定して契約書へのアクセスを制御できるため、内部統制や監査対応がしやすくなります。契約書の所在が分からなくなる、更新期限を見落とすといった管理上のリスクも減らせます。
このうち印紙税の削減効果は、契約金額が大きいほど無視できません。紙で作成する場合の印紙税額は、契約書の種類と記載金額によって定められています。例えば、業務委託などで用いる請負に関する契約書(印紙税法上の第2号文書)では、次のように課されます。
| 契約金額(記載金額) | 1万円未満 | 1万円以上 100万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 500万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 5億円以下 | 契約金額の記載のないもの |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙の場合の印紙税額(第2号文書) | 非課税 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 | 1万円 | 2万円 | 6万円 | 10万円 | 200円 |
※第2号文書(請負に関する契約書)の税額です。不動産の譲渡などの第1号文書は金額区分が異なります。全体は下記の一覧表をご確認ください。
電子契約ではこれらの印紙税がまるごと不要になります。例えば1,000万円超5,000万円以下の請負契約を紙で交わせば2万円の印紙税がかかりますが、電子契約なら0円です。契約件数や金額が多い企業ほど、削減できる金額は積み上がります。
工事請負契約書や注文請書・変更契約書は印紙税の扱いが判断に迷いやすく、軽減措置の対象にもなります。契約金額ごとの印紙税額や軽減措置の適用条件まで詳しく確認したい場合は、以下の記事で一覧にまとめています。
出典・参考資料(1件)
電子契約のデメリット・注意点
メリットの大きい電子契約ですが、導入前に押さえておきたい注意点もあります。良い面だけで判断せず、次の落とし穴も確認しておきましょう。
1つ目は、電子契約サービスでは締結できない契約があることです。法律で公正証書の作成が求められている契約は、公証人の関与が必要なため、当事者だけで電子契約サービス上で完結できません。例えば、事業用定期借地権などの設定契約は借地借家法で、任意後見契約は任意後見契約に関する法律で、それぞれ公正証書によることが定められています。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
出典:任意後見契約に関する法律 第3条|e-Gov法令検索
自社で締結する契約が公正証書を必要とするかどうかは、事前に確認しておくと安心です。
2つ目は、取引先の合意と協力が欠かせないことです。電子契約は当事者双方が同じ仕組みで締結してはじめて成立します。相手方が電子契約に不慣れな場合は、法的な有効性や手順をあらかじめ案内し、了承を得ておく必要があります。
3つ目は、社内の業務フローを見直す必要があることです。誰が承認し、誰が締結するのかといった権限や運用ルールを、電子契約に合わせて整理しておかないと、かえって混乱を招きかねません。4つ目は、電子取引データの保存要件です。締結した契約書を電子帳簿保存法の定めに沿って保存する必要があり、この点は次の節で詳しく解説します。
出典・参考資料(2件)
導入前に押さえる法律(電子帳簿保存法の保存要件)
電子契約で締結した契約書は、電子帳簿保存法上の「電子取引」の取引情報にあたります。2022年1月施行の改正で電子取引データを紙に出力して保存する方法は廃止され、宥恕措置(紙での保存を当面認めていた経過措置)の終了により、2024年(令和6年)1月1日以後は原則として電子データのまま保存することが求められています。
保存にあたっては、真実性と可視性という2つの観点で定められた要件を満たす必要があります。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、以下の要件を満たす検索機能を確保する必要があります。
出典:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)問48|国税庁
⑴ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。
⑵ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
⑶ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
真実性の確保については、タイムスタンプの付与や、訂正・削除の記録が残る(または訂正・削除ができない)システムの利用、あるいは訂正削除の防止に関する事務処理規程の整備といった、いずれかの措置が求められます。可視性の確保としては、上に引用した日付・金額・取引先による検索機能に加え、ディスプレイやプリンタなどで内容をすぐに確認できる状態にしておくことが必要です。
このうちタイムスタンプは必須ではなく、訂正削除の履歴が残るシステムや事務処理規程で代替することも認められています。どのような場合にタイムスタンプの付与を省けるのか、その条件を条文にもとづいて確かめたい場合は、以下の記事で詳しく解説しています。
電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要になる条件|訂正削除履歴システムと事務処理規程の要件を条文で解説
電子帳簿保存法(電帳法)の対応で、タイムスタンプ付与の仕組みを新しく入れると、時刻認証局との契約や既存システムの改修が必要になり、月々の付与件数に応じた費用も上乗せされます。「規程を整備すれば付与しなくて済む」と社内で話題になり、その根拠を…
多くの電子契約サービスは、タイムスタンプの付与や検索機能を標準で備えているため、これらの要件を満たしやすくなっています。また、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者などには検索機能の確保が不要になる緩和措置もあり、自社が該当するかは国税庁の資料で確認しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(1件)
電子契約の始め方(導入ステップ)
電子契約を導入する際は、いきなり全社に広げるのではなく、段階を踏んで進めると定着させやすくなります。一般的な進め方は次のとおりです。
最初のステップは、電子化する契約の対象範囲を決めることです。秘密保持契約書や注文書など、当事者間の合意で電子化しやすく、締結件数の多い契約から着手すると効果を実感しやすくなります。逆に、後述する公正証書が必要な契約など法律で書面が求められるものは対象から外しておきます。次に、社内のルールを整えておくことが大切です。承認者や締結権限を持つ担当者、保存の運用方法を明確にし、電子帳簿保存法の保存要件に沿った体制を用意しておきましょう。この段階では、契約審査を担う法務と、システムの選定・権限管理を担う情報システム部門を早めに巻き込んでおくと、後戻りが少なくなります。
取引先への案内も欠かせません。電子契約に切り替える旨と、法的な有効性や締結の手順を伝え、了承を得ておくと導入がスムーズです。ここまで整えたうえで電子契約サービスを導入し、運用を始めます。多くのサービスは無料プランや低価格プランを備えているため、まずは一部の契約でそれらを使って試し、運用に問題がないことを確認してから有料プランや対象範囲を広げると、社内外の負担を抑えながら定着させられます。
電子契約サービスの比較・選択
電子契約の仕組みと法的な位置づけを押さえたら、次は自社に合ったサービス選びです。ここでは、これまで解説してきた立会人型・当事者型の署名や電子帳簿保存法への対応を具体的に体現する、導入実績が多く市場で広く使われている2サービスを取り上げます。より多くのサービスを比較したい場合は、記事末尾で紹介する比較記事もあわせてご覧ください。
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。契約書のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、締結後の保管・検索までをオンラインで完結できます。
署名方式は事業者署名型(立会人型)が標準で、相手方はメールアドレスをもとに内容へ同意するだけで締結できるため、取引先に電子証明書などの準備を求めずに導入しやすいのが特徴です。2023年からは、マイナンバーカードの電子証明書を使って契約当事者自身が署名する当事者署名型の「マイナンバーカード署名」も提供しています。
導入社数は250万社以上、累計送信件数は4,000万件を超えており(2024年度実績、公式サイト)、国内で広く使われている電子契約サービスの一つです。
料金は送信1件あたり242円(税込)、最も手頃な有料プラン「Light」が月額12,100円(税込)からで、月2件までの無料プランも用意されています(2026年8月時点、公式料金ページ)。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子印鑑GMOサインは、立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の両方に対応したクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。契約の重要度に応じて署名方式を使い分けられ、両者を組み合わせたハイブリッド署名も利用できます。
契約書の作成・レビューから締結・管理までを1つのプラットフォームで完結できる点も特徴です。導入企業は350万社以上(公式サイト)、累計送信件数は5,000万件を超えています。
料金は、立会人型が1件あたり110円(税込)、当事者型が1件あたり330円(税込)で、最も手頃な有料プランは年間契約の場合に月額9,680円(税込)から利用できます(2026年8月時点、公式料金ページ)。送信件数が月5件までの無料プランも用意されています。
電子契約サービスの比較表
以下は、ここまで紹介した電子契約サービスの比較表です。署名方式や料金などをまとめて確認できます。
| 比較項目 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン |
|---|---|---|
| 提供会社 | 弁護士ドットコム株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
| 電子署名タイプ | 立会人型(標準) 当事者型(マイナンバーカード署名) | 立会人型・当事者型 (ハイブリッド署名も可) |
| 送信料(1件あたり・税込) | 242円/件 | 立会人型110円/件 当事者型330円/件 |
| 月額費用(最安の有料プラン・税込) | 12,100円(Light) | 9,680円〜(ライト・年間契約) |
| 無料プラン | ●月2件まで・1ユーザー | ●月5件まで・1ユーザー・立会人型のみ |
| 電子帳簿保存法対応 | ●認定タイムスタンプを標準付与 | ●JIIMA認証取得 |
| 導入実績 | 導入社数250万社以上 累計送信4,000万件超 | 導入社数350万社以上 累計送信5,000万件超 |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る |
ここで取り上げたのは代表的な2サービスですが、電子契約システムは各社で料金体系や署名方式、対応機能が異なります。以下の記事では主要な電子契約システムを料金・タイプ別に比較し、自社に合う一社を選ぶための判断材料を整理しています。導入を具体的に検討する際は、あわせてご覧ください。
まとめ
電子契約は、紙の契約書と印鑑に代わって、電子データに電子署名とタイムスタンプを付与し、オンラインで契約を締結する方法です。電子署名法第3条により、一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書は真正に成立したものと推定され、紙の契約と同じように法的な効力を持ちます。
印紙税がかからず、郵送や保管のコスト・手間を減らせる一方、公正証書が必要な契約は締結できない、取引先の合意が必要、電子帳簿保存法の保存要件を満たす必要がある、といった注意点もあります。
仕組みと法的な位置づけを理解したうえで、自社の契約内容に合ったサービスを選び、小さく始めて対象を広げていくのが導入を成功させるコツです。次のステップとして、各サービスの機能や料金を比較しながら、自社に合う一社を検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 電子契約とは何ですか?
A. 電子契約とは、紙の契約書と印鑑の代わりに、契約内容を記録した電子データ(PDFなど)へ電子署名とタイムスタンプを付与し、インターネット上で当事者が合意・締結する契約方法です。印刷・押印・郵送を行わず、締結から保管・検索までをオンラインで完結できます。電子署名法にもとづき、一定の要件を満たせば紙の契約と同じ法的効力を持ちます。
Q. 電子契約における電子印鑑と電子署名はどう違いますか?
A. 電子契約では、電子印鑑が印影の見た目を再現するものであるのに対し、電子署名は「誰が・いつ」合意したかを暗号技術で証明し、法的な証拠力を持つ点が異なります。印影を画像として貼り付けただけの電子印鑑では、本人性や改ざんされていないことを証明できません。
契約の成立を裏づけるのは電子署名とタイムスタンプであり、電子契約が紙と同じ効力を持つかどうかは、この電子署名が電子署名法の要件を満たしているかで決まります。
Q. 電子契約のセキュリティは安全ですか?
A. 電子契約は、電子署名による本人性・非改ざんの証明とタイムスタンプによる時刻証明に加え、通信の暗号化やアクセス権限の管理によって、紙の契約に劣らない安全性を確保できます。むしろ、書面のように郵送中の紛失や書庫での盗み見といったリスクを避けられる面もあります。
ただし安全性の水準はサービスごとに異なるため、通信・保管データの暗号化、二要素認証、操作ログの記録、第三者認証(ISMS=情報セキュリティ管理の国際規格など)の取得状況を、導入時に確認しておくと安心です。
Q. 取引先に電子契約を断られた場合はどうすればよいですか?
A. 電子契約は当事者双方の同意があって初めて成立するため、取引先に断られた場合は、まず法的な有効性や締結手順を丁寧に案内し、それでも合意が得られなければ、その相手とは従来どおり紙で締結するのが現実的です。相手方はメールで届いた契約内容に同意するだけで締結でき、電子証明書などの準備が要らない立会人型のサービスを選べば、取引先の負担が小さく同意を得やすくなります。
電子契約と紙を併用しながら、応じてもらえる取引先から段階的に広げるとよいでしょう。
Q. 紙で結んだ契約書やスキャンデータも電子契約システムで管理できますか?
A. 電子契約システムの多くは、過去に紙で締結した契約書をスキャンして取り込み、電子で締結した契約とあわせて一元管理する機能を備えています。日付・取引先・金額などで横断的に検索でき、契約更新期限の管理にも役立ちます。ただし取り込みできる範囲や検索のしやすさはサービスによって差があるため、既存の紙契約もまとめて管理したい場合は、その機能の有無を選定時に確認しておきましょう。
Q. 電子契約の導入にはどれくらいの費用がかかりますか?
A. 電子契約の費用は、月額の基本料金に加えて、契約を1件送信するごとの従量料金がかかる料金体系が一般的です。例えば電子印鑑GMOサインでは、立会人型の送信が1件あたり110円(税込)、有料プランが月額9,680円(税込)からで、送信件数が月5件までの無料プランも用意されています(2026年8月時点)。
無料プランや低価格プランから試せるサービスも多いため、想定する契約件数に照らして料金を比較するとよいでしょう。
Q. これまで紙で結んだ契約も、電子契約に結び直す必要がありますか?
A. すでに紙で有効に成立している契約は、電子契約に結び直す必要はなく、そのまま効力を保ちます。電子契約への移行は、これから新しく締結する契約から始めるのが基本です。更新のタイミングで電子に切り替える、締結件数の多い契約類型から段階的に移すといった進め方が現実的です。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















