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JIIMA認証とは?認証の種類・電子帳簿保存法との関係・確認方法をわかりやすく解説

JIIMA認証とは?種類・電子帳簿保存法との関係・確認方法のサムネイル画像

電子帳簿保存法への対応でソフトを探していると、製品ページに「JIIMA認証取得」と書かれているのをよく見かけます。上司から「JIIMA認証があるものを選んで」と言われたものの、その認証が何を意味するのか分からないまま候補を眺めている、という方も多いのではないでしょうか。

JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販ソフトやクラウドサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかを審査し、満たしていると判断した製品に付与する認証制度です。認証を確認できれば、法令の要件を一つずつ自分でチェックしなくても、電子帳簿保存法に準拠したソフトかどうかを見極める手がかりになります。

本記事では、JIIMA認証の意味と認証区分を2026年9月時点の最新の内容で整理し、電子帳簿保存法との関係(認証は必須なのか任意なのか)、認証製品の確認方法、自社のソフト選定での使い方までを解説します。認証区分は、2026年9月時点のJIIMA公式・国税庁の情報にもとづいて整理します。

電子帳簿保存法に対応した請求書発行・受領システムを選ぶ際の判断材料としてご活用ください。

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JIIMA認証とは(実施団体・審査対象・付与対象)

まず結論から整理します。JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販のソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしているかを審査し、満たしていると判断した製品に付与する認証です。審査するのは第三者機関であるJIIMA、対象は市販のソフト・クラウドサービス、付与されるのは要件適合と判断された製品、という関係になります。

JIIMAは認証制度の目的を、次のように説明しています。

JIIMAでは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。JIIMA認証を取得したソフトウェア、ソフトウェアサービスを適正に使用することで、電帳法を深く把握していなくても法令に準拠して税務処理業務を行うことができます。

出典:JIIMA認証制度|公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)

電子帳簿保存法の要件は改正のたびに細かく変わり、自社の担当者がソフトの適法性を一つずつ判断するのは容易ではありません。JIIMA認証は、その要件適合の確認を専門機関が代わりに行った証として機能します。国税庁も、認証を受けた市販ソフトの一覧を参照できるよう公式サイトで案内しており、認証は税務実務の場でも位置づけられています。

出典・参考資料(2件)

JIIMA認証の種類(認証区分の一覧・2026年9月時点)

ここからは、JIIMA認証の区分を整理します。「5種類」として挙げられる区分の中身は、情報の時点によって異なる場合があるため、まずは2026年9月時点でJIIMA公式が案内している電子帳簿保存法のソフト認証を、一覧で確かめます。

電子帳簿保存法のソフト法的要件認証(2026年9月時点・5区分)

認証区分(正式名称)対象となる業務・書類電帳法の対応領域
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証紙で受け取った請求書・領収書などをスキャンして電子保存する業務スキャナ保存
電子帳簿ソフト法的要件認証国税関係帳簿を作成・保存する業務(「優良な電子帳簿」の機能要件を満たす)電子帳簿保存
電子取引ソフト法的要件認証電子的にやり取りする取引情報を保存する業務(電帳法第7条)電子取引
電子書類ソフト法的要件認証自社が作成し紙で発行する書類の控えを電子保存する業務(電帳法第4条第2項)電子書類保存
デジタルシームレスソフト法的要件認証請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する業務(令和7年度改正で新設)電子取引データの自動処理

2026年9月時点。JIIMA公式サイトの認証制度ページをもとに作成。

各区分が対応する業務と、「光ディスク認証」の位置づけ

各区分は、対象とする業務・書類で切り分けられています。紙で受け取った書類をスキャンして残すなら「スキャナ保存」、会計帳簿を電子で作成・保存するなら「電子帳簿」、メールやWebで電子的にやり取りした請求書などを残すなら「電子取引」、自社が発行した書類の控えを電子で残すなら「電子書類」が対応します。

上表の区分名はJIIMA公式の正式名称をそのまま用いており、スキャナ保存の区分のみ名称に「電帳法」が冠されます。

2026年に加わったのが、デジタルシームレスソフト法的要件認証です。令和7年度税制改正で新設された制度で、JIIMAは2026年1月5日から申請の受付を開始しています。受付開始後は認証を取得した製品も登場しており、取得済みの製品はJIIMA公式の製品一覧で確認できます。

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)は、本日より「デジタルシームレスソフト法的要件認証制度」の申請受付を開始しました。本認証制度は、令和7年度税制改正により新設された請求書等の電子取引データの保存から帳簿連携までを一貫してデジタル処理する「特定電子計算機処理システム」に関する法的要件への適合性について、第三者機関として確認・認証するものです。

出典:デジタルシームレスソフト法的要件認証の受付を開始しました(2026年1月5日)|JIIMA

ここで注意したいのが「アーカイブ用光ディスク認証」です。これは5区分目のソフト認証として扱われることがありますが、光ディスクなどの記録媒体を対象とした別系統の認証で、上記のソフト法的要件認証とは異なります。

2026年9月時点でJIIMA公式の認証制度ページと国税庁の認証情報リストのどちらにも、電子帳簿保存法のソフト認証区分として光ディスク認証は掲載されていません。ソフトを選ぶ際は、上記5区分のいずれを取得しているかを確認するとよいでしょう。

出典・参考資料(3件)

電子帳簿保存法とJIIMA認証の関係(必須か任意か・選ぶメリットと注意点)

ここからは、JIIMA認証と電子帳簿保存法の関係を整理します。「認証がないソフトは使えないのか」という疑問に先に答えたうえで、それでも認証ソフトを選ぶ利点と、見落としやすい注意点を続けて見ていきます。

JIIMA認証は必須ではなく任意

結論として、JIIMA認証は法律上の必須要件ではありません。かつては、認証を受けたソフトを使う場合に承認申請書の一部を省略できる仕組みがありましたが、この事前承認制度は令和3年度税制改正で廃止されました。国税庁は、廃止後も認証を受けたソフトの一覧を参照できるよう案内しています。

令和3年度税制改正において事前承認制度は廃止となりましたが、保存義務者の予見可能性を確保する観点や優良な電子帳簿の普及促進の観点から、引き続き認証を受けた市販のソフトウェア等について、以下のリンク(JIIMA公式サイト)に掲載されていますので、ご確認ください。

出典:JIIMA認証情報リスト|国税庁

認証のないソフトでも電子帳簿保存法に準拠すること自体は可能です。ただしその場合、法令の要件を満たしているかを自社で一つずつ確認する必要があり、改正のたびにその確認をやり直すことになります。認証は「使わなければ違法」というものではなく、この確認の負担を専門機関に委ねられる仕組みだと捉えると分かりやすいでしょう。

JIIMA認証を受けたソフトを選ぶメリット

認証が任意だとしても、認証ソフトを選ぶ実務上の利点は小さくありません。JIIMA認証は、そのソフトが電子帳簿保存法の要件を満たしていることを第三者機関が確認した証なので、自社で条文と機能を突き合わせて適法性を判断する手間を省けます。

特に、電子帳簿保存法は改正が続いており、要件の変化に自社だけで追随し続けるのは負担が大きい領域です。認証を取得しているソフトであれば、要件適合の確認という専門的な判断を任せられるため、法令対応にかかる工数を抑えながら電子化を進めやすくなります。複数の部署や拠点で同じソフトを使う場合ほど、この判断を委ねられる効果は大きくなります。

導入・運用時の注意点

一方で、認証があれば安心と考えすぎるのも禁物です。JIIMA認証は認証を受けた時点での要件適合を示すものであり、どの区分の認証かによって対応する業務が異なります。自社が電子化したい業務に合った区分の認証かを確認しないと、必要な範囲をカバーできていないことがあります。

また、認証の有無とは別に、電子取引データの取り扱いには法令上の義務がある点にも注意が必要です。電子的にやり取りした取引情報は、電子データのまま保存することが電子帳簿保存法第7条で義務づけられています。

所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条|e-Gov 法令検索

この電子保存は令和4年(2022年)1月に施行され、令和5年末までは一定の宥恕(ゆうじょ)・猶予措置により書面での保存も認められていましたが、令和6年(2024年)1月以降は原則として書面での代替ができません。

要件を満たさなかった場合の扱いについては、正確に理解しておく必要があります。スキャナ保存や電子取引の電磁的記録に関して隠蔽・仮装があった場合は、重加算税が10%加重される規定があります(電子帳簿保存法第8条第5項)。

また、保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。ただし国税庁は、要件違反だけで直ちに・必ず取り消すものではなく、違反の程度などを総合勘案して判断するとしています。認証ソフトの利用はこうしたリスクを避ける有効な手段ですが、認証があること自体がペナルティを免除するわけではなく、運用と最新改正への対応は別途必要です。

出典・参考資料(3件)

電子帳簿保存法そのものの負担と効果、対応の進め方を整理しておきたい場合は、以下の記事も参考になります。電子帳簿保存法のメリット・デメリットと、導入を進める際のポイントを解説しています。

JIIMA認証製品の確認方法(JIIMA公式・国税庁リストの見方)

ここからは、導入候補のソフトが本当にJIIMA認証を取得しているかを確認する方法を、具体的な手順で見ていきます。確認できる経路は主に2つあります。

1つ目は、国税庁の「JIIMA認証情報リスト」から確認する方法です。このページには、区分ごとの認証製品一覧(JIIMA公式サイト)への外部リンクがまとめられています。自社が確認したい区分のリンクを開き、候補のソフト名が一覧に載っているかを照合して見極めます。

同ページにはやや古い時点のPDF一覧も併載されているため、最新の状態を確認するにはPDFではなく、各区分の製品一覧ページ(外部リンク先)を見るのが確実です。

2つ目は、JIIMA公式サイトの認証制度ページから、区分ごとの認証製品一覧を直接開く方法です。電帳法スキャナ保存・電子帳簿・電子取引・電子書類・デジタルシームレスの各区分に製品一覧ページが用意されており、製品名で認証の有無を確認できます。

簡易的には、認証ロゴでも見分けられます。JIIMAは、認証を受けた製品はパッケージや紹介ページに認証ロゴを使用できると説明しています。ただしロゴの表示は製品側の任意であり、確実に確かめたい場合は、上記の公式製品一覧で製品名と取得している区分を照合するのが安心です。

出典・参考資料(2件)

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自社のソフト選定でのJIIMA認証の使い方(業務→必要な認証区分)

認証区分の意味が分かると、自社のソフト選定にそのまま活かせます。ポイントは、電子化したい業務と対象書類から、見るべき認証区分を先に特定することです。請求書まわりの業務を例に、対応関係を整理します。

電子化したい業務ごとに確認すべきJIIMA認証区分の対応。紙で受け取った請求書・領収書のスキャン保存は電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証、メールやWebでの電子的な請求書のやり取りは電子取引ソフト法的要件認証(自動保存・帳簿連携まで行う場合はデジタルシームレスソフト法的要件認証)、自社発行書類の控えの電子保存は電子書類ソフト法的要件認証、会計帳簿の電子作成・保存は電子帳簿ソフト法的要件認証に対応する。
電子化したい業務対象となる書類・データ見るべき認証区分
紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして保存する受領した紙の書類電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
メールやWebで電子的に請求書を受け取る・送る電子取引データ電子取引ソフト法的要件認証(自動保存・帳簿連携まで行うならデジタルシームレスソフト法的要件認証)
自社が作成した請求書などを紙で発行し、控えを電子保存する自社発行書類の控え電子書類ソフト法的要件認証
会計帳簿を電子で作成・保存する国税関係帳簿電子帳簿ソフト法的要件認証

見るべき区分が定まったら、その区分の認証製品一覧から候補を絞り込み、機能・操作性・料金・サポート体制を比較して選定します。請求書の発行と受領の両方を電子化したい場合は、それぞれに対応する区分の認証を確認しておくと、後から対応範囲の抜けに気づく事態を避けられます。

紙やメール・Webで受け取った請求書の電子化・保存を重点的に進めたい場合は、受け取り側に特化したサービスを比較すると探しやすくなります。以下の記事では、請求書受領サービスを対応業務・データ化方式・料金の観点で横並びに比較しています。

電子帳簿保存法に対応した請求書発行・受領システム

ここからは、電子帳簿保存法に対応し、JIIMA認証の取得を公式に確認できる請求書発行・受領システムを紹介します。まずは、対応する認証区分・対象業務・特徴を横並びで確認できるよう、主要なサービスを比較します。

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サービス名Bill One(ビルワン)invoiceAgentinvox発行請求書バクラク請求書発行
提供会社Sansan株式会社ウイングアーク1st株式会社株式会社invox株式会社LayerX
対応業務発行・受領発行・受領発行発行
対応するJIIMA認証区分取得(区分は公式に明記なし)スキャナ保存/電子書類/電子取引
(電子取引製品で3区分)
取得(令和3年改正法令基準)電子取引/スキャナ保存
(バクラクシリーズで取得)
インボイス制度対応
初期費用あり(要問い合わせ)0円(電子取引・月200通以下)0円要問い合わせ
月額費用年額制・件数連動(要問い合わせ)1.5万円〜(電子取引・月200通以下)無料プランあり/有料1,980円〜(税抜)要問い合わせ
送付方法メール・郵送代行Web・郵送代行メール・郵送代行・FAX・SMSメール・Web・郵送代行
詳細情報公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

各社の公開情報をもとに作成(2026年9月時点)。取得している認証区分が公式に明記されていないサービスは、前述の「認証製品の確認方法」の手順でJIIMA公式・国税庁の製品一覧を照合してください。

ここで取り上げたサービス以外も含め、請求書発行システム全体から自社に合う一社を比較検討したい方は、以下の記事をご覧ください。タイプ別の選び方や料金、インボイス・電子帳簿保存法への対応を詳しく解説しています。

1. Bill One(Sansan株式会社)

Bill One公式サイトのスクリーンショット

Sansan株式会社(東証プライム上場)が提供する、請求書の受領と発行・送付を同一プラットフォーム上で扱えるクラウド請求書サービスです。買い手側の経理業務を起点に始まり、発行側の機能を後から加えた経緯があり、受領と発行を一体で運用したい企業に向いています。

電子帳簿保存法に準拠した電子保存に対応し、公式サイトには「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)に電帳法対応ソフトとして認証されています」と明記されています。20万社を超える企業ネットワーク上で電子請求書を送受信できるため(2025年5月末時点の公式記載)、取引先側の電子化対応の負荷を抑えられる点も特徴です。

料金は初期費用と年額費用で構成され、年額は1年間に発行する請求書の件数に応じて設定されます。利用ユーザー数による追加料金は発生しないため、全社で使う場合のコストを見積もりやすい体系です。具体的な金額は要問い合わせとなっています。

2. invoiceAgent(ウイングアーク1st株式会社)

invoiceAgent公式サイトのスクリーンショット

帳票基盤SVFで国内実績のあるウイングアーク1st株式会社が提供する、企業間取引文書の電子化プラットフォームです。請求書・支払通知書・注文書・納品書などを元のフォーマットを保ったままPDF化し、配信・受信・文書管理をクラウド上で完結できます。

認証区分の面では、本記事で解説した区分を広くカバーするサービスです。「invoiceAgent 電子取引」は、JIIMAの電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証・電子書類ソフト法的要件認証・電子取引ソフト法的要件認証の3区分を取得しています。紙の受領・自社発行の控え・電子取引データのいずれの保存も、認証で裏づけられた形で扱えます。

料金は製品ごとに初期費用と基本料金、配信数に応じた追加料金で構成されます。「invoiceAgent 電子取引」は、配信数が月200通以下の小規模利用であれば初期費用0円・月額1.5万円から始められます。Web配信と郵送サービスを併用できるため、取引先の受け取り方法に合わせた運用がしやすい点も特徴です。

3. invox発行請求書(株式会社invox)

invox発行請求書公式サイトのスクリーンショット

請求データを取り込んで送信方法を指定するだけで、紙・電子を問わずインボイス制度に対応した請求書を発行できるサービスです。請求書のほか見積書・納品書・支払通知書も発行でき、売上計上・入金消込・督促といった発行後の処理までまとめて自動化できます。

電子帳簿保存法への対応では、令和3年改正法令の基準によるJIIMA認証を取得しているほか、情報セキュリティの国際規格であるISMS(ISO/IEC 27001)認証も取得しています。認証で裏づけられた電子保存を、セキュリティ面の第三者認証と併せて確認できます。

料金は初期費用0円で、月額基本料金は4段階が用意されています。無料のフリープランから、ミニマム1,980円(税込2,178円)、ベーシック9,800円(税込10,780円)、プロフェッショナル29,800円(税込32,780円)です。これに発行1件あたり50円(税込55円)などの従量料金が加わる構成で、小規模から段階的に始めやすい料金体系です。

4. バクラク請求書発行(株式会社LayerX)

バクラク請求書発行公式サイトのスクリーンショット

株式会社LayerXが提供する、基幹システムや現行業務を変えずに帳票の電子化を進められるクラウド請求書発行システムです。請求書・見積書・納品書・支払通知書などの作成・送付・督促をカバーし、既存の帳票レイアウトを再現しながら電子化できる柔軟さが特徴です。

電子帳簿保存法への対応では、機能ページに「電子帳簿保存法の要件を満たした帳票の作成・送付・保存が可能」と明記されています。バクラクシリーズは、JIIMAの電帳法電子取引ソフト法的要件認証とスキャナ保存ソフト法的要件認証(いずれも2022年に取得)を取得しており、請求書発行のページでも電子帳簿保存法対応に言及しています。

送付方法はメール・Web・郵送代行の3経路に対応し、郵送代行は1通あたり180円からです。料金の詳細(初期費用・月額)は公式サイトで公開されておらず、資料請求・問い合わせで確認する形になっています。まず無料で操作感を試せる導線も用意されています。

各サービスのJIIMA認証の取得状況・区分は、以下の公式情報で確認できます。導入前には、最新の取得区分を製品名で照合しておくと安心です。

出典・参考資料(5件)

まとめ

JIIMA認証は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、市販ソフトやクラウドサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかを審査し、満たしていると判断した製品に付与する認証です。2026年9月時点では、スキャナ保存・電子帳簿・電子取引・電子書類・デジタルシームレスの5区分が電子帳簿保存法のソフト認証として案内されており、光ディスク認証はこれらとは別系統の認証です。

認証は法律上の必須要件ではありませんが、要件適合の確認を専門機関に委ねられるため、改正が続く電子帳簿保存法への対応の負担を抑えられます。ソフトを選ぶ際は、自社が電子化したい業務に合った区分の認証かを、国税庁のリストやJIIMA公式の製品一覧で確認するのが確実です。請求書の発行・受領を電子化するなら、対応する認証区分を押さえたうえで、機能・料金・サポートを比較して自社に合うサービスを選びましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. JIIMA認証とは何ですか?

A. JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、市販ソフトやクラウドサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかを審査し、満たしていると判断した製品に付与する認証です。認証を確認できれば、法令の要件を自社で一つずつチェックしなくても、電子帳簿保存法に準拠したソフトかどうかを見極める手がかりになります。

Q. JIIMA認証は必須ですか?それとも任意ですか?

A. JIIMA認証は、法律上の必須要件ではなく任意です。認証のないソフトでも電子帳簿保存法に準拠すること自体は可能ですが、その場合は要件を満たしているかを自社で一つずつ確認し、改正のたびに確認をやり直す必要があります。

かつて認証ソフトの利用で承認申請書の一部を省略できた事前承認制度は、令和3年度税制改正で廃止されました。認証は「使わなければ違法」というものではなく、要件適合の確認を専門機関に委ねられる仕組みだと捉えると分かりやすいでしょう。

Q. デジタルシームレスソフト法的要件認証とは何ですか?

A. デジタルシームレスソフト法的要件認証とは、請求書等の電子取引データの保存から帳簿への連携までを一貫してデジタル処理するシステムについて、電子帳簿保存法上の要件適合を確認する認証です。令和7年度税制改正で新設された制度で、JIIMAは2026年1月5日から申請の受付を開始しています。

従来の電子取引ソフト認証が電子取引データの「保存」を対象とするのに対し、保存から帳簿への自動連携までをカバーする点が異なります。

Q. アーカイブ用光ディスク認証は電子帳簿保存法のJIIMA認証区分に含まれますか?

A. アーカイブ用光ディスク認証は、電子帳簿保存法のソフト認証区分には含まれない別系統の認証です。光ディスクなどの記録媒体を対象とした認証で、ソフトの法的要件を審査するスキャナ保存・電子帳簿・電子取引・電子書類・デジタルシームレスの5区分とは異なります。

これは5番目のソフト認証区分として扱われることもありますが、2026年9月時点でJIIMA公式の認証制度ページと国税庁の認証情報リストのどちらにも、電子帳簿保存法のソフト認証区分として光ディスク認証は掲載されていません。ソフトを選ぶ際は、上記5区分のいずれを取得しているかを確認するとよいでしょう。

Q. ソフトがJIIMA認証を取得しているかを確認するにはどうすればよいですか?

A. JIIMA認証の取得状況は、JIIMA公式サイトの区分別の認証製品一覧、または国税庁の「JIIMA認証情報リスト」で製品名を照合して確認できます。製品のパッケージや紹介ページに表示された認証ロゴでも簡易的に見分けられますが、ロゴの表示は製品側の任意のため、確実に確かめたい場合は公式の製品一覧で製品名と取得している区分を照合するのが安心です。

国税庁のページにはやや古い時点のPDF一覧も併載されているため、最新の状態は各区分の製品一覧ページ(外部リンク先)で確認するのが確実です。

Q. 請求書の発行・受領を電子化する場合、どのJIIMA認証区分を見ればよいですか?

A. 請求書まわりは、電子化する業務ごとに見るべき認証区分が異なります。メールやWebで電子的にやり取りする請求書は「電子取引ソフト法的要件認証」(保存から帳簿連携まで自動化するなら「デジタルシームレスソフト法的要件認証」)を確認します。

紙で受け取った請求書をスキャンして保存するなら「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」、自社が紙で発行した請求書の控えを電子保存するなら「電子書類ソフト法的要件認証」を確認します。

発行と受領の両方を電子化する場合は、それぞれに対応する区分の認証を押さえておくと、後から対応範囲の抜けに気づく事態を避けられます。

Q. JIIMA認証があれば電子帳簿保存法違反のペナルティは避けられますか?

A. JIIMA認証があること自体が、ペナルティを免除するわけではありません。認証は要件適合の確認を専門機関に委ねられる有効な手段ですが、日々の運用や最新改正への対応は別途必要です。

スキャナ保存や電子取引の電磁的記録に隠蔽・仮装があった場合は重加算税が10%加重される規定があり、保存要件に従って保存されていない場合は青色申告の承認の取消対象となり得ます。ただし国税庁は、要件違反だけで直ちに・必ず取り消すものではなく、違反の程度などを総合勘案して判断するとしています。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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