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時効の更新とは?完成猶予との違い・更新事由をわかりやすく解説

時効の更新とは?完成猶予との違いと更新事由のサムネイル画像

「時効の更新」とは、それまで進んできた時効期間がリセットされ、その時点から新たにゼロから数え直しになることをいいます。2020年4月に施行された改正民法で新しく使われるようになった言葉で、それ以前の「時効の中断」にあたる考え方です。似た言葉の「時効の完成猶予」が時効の完成を一時的に先延ばしにするだけなのに対し、更新は時計そのものを巻き戻します。

この違いは、借りたお金の時効を気にする立場でも、取引先への売掛金を回収する立場でも、結論を大きく左右します。どんな行為が「更新」にあたり、どんな行為だと「完成猶予」にとどまるのかを取り違えると、時効になったと思っていた債務が振り出しに戻っていたり、逆に手を打ったつもりの売掛金が時効で消えてしまったりします。

この記事では、時効の更新の意味を条文で確認し、完成猶予との違い、旧民法の「中断・停止」との対応関係、更新される事由(承認・裁判上の請求・強制執行など)と更新されない行為を整理します。あわせて、企業が売掛金を時効で失わないための実務と、時効管理・回収を外部に任せる選択肢まで示します。

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時効の更新とは?進んだ時効期間がゼロにリセットされること

時効の更新とは、それまで進行してきた時効期間の効力が失われ、その時点から新たに時効が進行を始めることをいいます。たとえば消滅時効の完成まで残り1年という段階で更新が起きると、残り1年の状態は消え、また最初から時効期間を数え直すことになります。

消滅時効の期間は債権の種類によって異なり、一般的な債権では、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できるときから10年と定められています(民法第166条)。更新が起きると、この期間を更新の時点からまた一から数え直すため、更新は時効の完成をかなり先に遠ざける効果を持ちます。

更新という言葉は、2020年4月1日に施行された改正民法で使われるようになりました。それ以前の民法では「時効の中断」と呼ばれていた効果に相当します。民法では、たとえば権利の承認があった場合について、次のように定めています。

(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十二条|e-Gov法令検索

この「その時から新たにその進行を始める」という部分が、時効の更新の本質です。裁判上の請求や強制執行で権利が確定した場合も、同じく「新たにその進行を始める」と定められており(民法第147条第2項・第148条第2項)、いずれも進んできた時効期間をリセットする効果を持ちます。

時効の更新と「完成猶予」の違い

ここからは、時効の更新と混同されやすい「時効の完成猶予」との違いを整理します。両者は時効の完成を妨げる点では同じですが、時効期間への効果がまったく異なります。

完成猶予は、一定の事由がある間、時効の完成が先延ばしになる仕組みです。進んできた時効期間そのものは消えず、猶予期間が過ぎれば残りの期間から時効が進みます。一方の更新は、それまでの時効期間の効力が失われ、その時点からまた最初の期間を数え直します。「一時停止」が完成猶予、「巻き戻し」が更新と考えると区別しやすくなります。

両者の違いを時間軸で示すと、次のようになります。

時効の進行を時間軸で示した図。完成猶予は時効の進行が一時停止し、猶予期間の後に残り時間から再開して時効が完成する。更新はそれまでの進行がリセットされ、ゼロから元の期間をまるごと数え直して進むため、時効の完成がより先になる。
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観点時効期間への効果イメージ主な事由
時効の完成猶予進行は止まらず、時効の完成だけが一定期間先延ばしになる時計の一時停止(猶予後は残り時間から再開)催告(請求書・内容証明の送付)、仮差押え・仮処分、協議を行う旨の合意 など
時効の更新進んできた時効期間の効力が失われ、その時から新たに数え直す時計の巻き戻し(ゼロから再スタート)承認、確定判決などによる権利の確定、強制執行などの手続の終了

同じ事由でも、段階によって完成猶予と更新の両方が働くものがあります。たとえば裁判上の請求は、訴えを起こした時点ではまず完成猶予が生じ、確定判決で権利が確定して初めて更新が起こります。事由ごとにどちらの効果が生じるかは、次の表のとおり民法の条文で振り分けられています。

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事由承認(債務の承認・一部弁済など)裁判上の請求・支払督促・和解・調停強制執行・担保権の実行仮差押え・仮処分催告(内容証明・請求書の送付など)協議を行う旨の合意(書面)
完成猶予ありありあり(6か月)あり(6か月)あり
更新ありあり(確定判決などで権利が確定したとき)あり(手続の終了時。取下げ・取消しは除く)
根拠条文民法第152条民法第147条民法第148条民法第149条民法第150条民法第151条

※各事由の効果は民法第147条〜第152条にもとづく整理です。

旧民法の「中断・停止」と新しい「更新・完成猶予」の対応関係

ここからは、2020年4月の改正で時効の枠組みがどう変わったかを確認します。改正前の民法を前提にした情報も残っているため、旧制度との対応を押さえておくと混乱を避けられます。

改正前の民法には「時効の中断」と「時効の停止」という制度がありました。改正後は、時効期間をリセットする効果が「更新」、時効の完成を先延ばしにする効果が「完成猶予」として整理し直されています。旧制度と新制度の大まかな対応は次のとおりです。

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旧民法(2020年3月31日まで)時効の中断(請求・差押え・承認など)時効の停止(天災など)
新民法(2020年4月1日〜)時効の更新(+一部は時効の完成猶予)時効の完成猶予

改正民法は一部の規定を除いて2020年(令和2年)4月1日に施行されましたが、この新しい規定がいつの債権にも一律に適用されるわけではありません。改正法の経過措置により、施行日より前に生じた債権や、施行日前に生じた中断・停止の事由については、従来の(改正前の)民法が適用されます。古い取引にもとづく債権を扱う場合は、旧民法の中断・停止のルールで判断する必要があります。

今回の改正は、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日から施行されます

出典:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について|法務省

時効の更新事由(承認・裁判上の請求・強制執行)

ここからは、時効の更新が起こる代表的な事由を、それぞれの要件や注意点とあわせて確認します。更新事由は大きく、承認、裁判上の請求・確定判決、強制執行・担保権の実行の3つに分かれます。

承認(一部弁済・支払猶予の申し入れでも成立する)

承認とは、債務者が「その債務が存在すること」を認める行為です。民法第152条は、権利の承認があったときは、その時から時効が新たに進行を始めると定めています。承認は口頭・書面といった形式を問わず、はっきり「支払います」と言わなくても成立する点が特徴です。

たとえば、債務の一部だけを支払う(一部弁済)、支払いの猶予を申し入れる、利息だけを支払う、といった行為も、債務の存在を前提とする以上、承認にあたると解されています。裁判例でも、複数の債務がある場合に充当先を指定せずに一部を支払った事案について、各元本債務の承認にあたると判断されています(最高裁令和2年12月15日判決・民集74巻9号2259頁)。

この性質は、立場によって注意すべき方向が逆になります。債務者の側では、時効が完成しそうな債務について安易に一部を支払ったり支払猶予を申し入れたりすると、それが承認となって時効が更新され、また一から時効期間が進んでしまいます。逆に債権者の側では、取引先から支払猶予の申し入れや一部入金を書面で残しておくことが、時効を更新する有効な手立てになります。

時効完成後に「承認」するとどうなる(援用権の喪失に注意)

その前提として押さえておきたいのが、時効は期間が満了しても自動的に債権を消滅させるわけではなく、債務者が「時効の利益を受ける」と主張して初めて効力が生じるという点です。この主張を時効の援用といいます。

この援用と混同されやすいのが、時効がすでに完成した後で債務者が債務を承認した場合の扱いです。これは「時効の更新」ではなく、別の局面の問題になります。

すでに時効期間が満了した後に債務者が債務を承認した場合、その後になって「あの債務はもう時効だ」と時効を援用する(時効の利益を主張する)ことは、信義則(取引上の信義誠実の原則)上、認められないと判断されています(最高裁大法廷昭和41年4月20日判決・民集20巻4号702頁)。

時効が完成していることを知らずに承認した場合でも同様とされています。時効を更新するのとは異なり、時効を主張する権利(援用権)そのものを失うという別の効果が生じる点に注意が必要です。時効の完成前後で承認の意味合いが変わるため、区別して理解しておきましょう。

裁判上の請求・確定判決

裁判上の請求(訴えの提起)や支払督促、和解・調停などは、時効の更新につながる事由です。ただし、訴えを起こした時点でただちに更新されるわけではありません。民法第147条は、まずこれらの手続が続いている間は時効の完成が猶予され、確定判決などで権利が確定して初めて更新される、という二段構えを定めています。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十七条|e-Gov法令検索

もし訴えを取り下げるなどして権利が確定しないまま手続が終わった場合は、更新は起こらず、その終了から6か月を経過するまでの完成猶予にとどまります。裁判で決着をつけて初めて時効がリセットされる、という流れを押さえておくことが大切です。

強制執行・担保権の実行

強制執行や担保権の実行、財産開示手続なども、時効の更新事由です。民法第148条は、これらの手続がある間は時効の完成が猶予され、手続が終了した時から時効が新たに進行を始めると定めています。ただし、申立てを取り下げた場合や、法律の規定に従わないことで手続が取り消された場合は更新されず、完成猶予にとどまります。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十八条|e-Gov法令検索

裁判上の請求と同じく、強制執行なども途中で申立てを取り下げると更新は起こらず、その終了から6か月を経過するまでの完成猶予にとどまります。手続を最後まで進めて初めて時効がリセットされる点は共通しています。

「時効の更新にならない」行為に注意(催告・仮差押え・協議の合意)

ここからは、更新につながりそうに見えて、実際には時効の完成猶予にとどまる行為を確認します。更新と勘違いして安心すると、猶予期間が過ぎた後に時効が完成してしまうため、特に債権者にとって重要な注意点です。

代表的なのが催告です。内容証明郵便や請求書を送って支払いを求める行為は催告にあたりますが、民法第150条により、催告があった時から6か月の間は時効が完成しないという完成猶予が生じるだけで、時効は更新されません。さらに、猶予されている間に再び催告をしても、その催告には完成猶予の効力がありません。催告を繰り返して時効を先延ばしにし続けることはできない仕組みです。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十条|e-Gov法令検索

仮差押え・仮処分も、更新ではなく完成猶予にとどまります。民法第149条は、仮差押え・仮処分があった場合に、その事由が終了した時から6か月を経過するまで時効が完成しないと定めるのみで、更新の効果を定めていません。改正前の民法では仮差押え等は中断(現在の更新にあたる)事由とされていたため、旧制度の知識のままだと取り違えやすい点です。

2020年の改正で新設された「協議を行う旨の合意」も完成猶予事由です。当事者が権利についての協議を行う旨を書面で合意すると、原則としてその合意から1年を経過するときなどまで時効が完成しません(民法第151条)。これも時効を更新するものではなく、あくまで完成を先延ばしにして協議の時間を確保するための制度です。

更新後の時効期間はどうなる

時効が更新された後は、その時点から時効期間が新たに進行します。承認によって更新された場合は、その債権が本来もっている消滅時効の期間(一般の債権であれば、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が改めて進み始めます。

一方、確定判決などによって権利が確定した場合は、時効期間の扱いが変わります。民法第169条は、確定判決などで確定した権利については、本来10年より短い時効期間の定めがあるものでも、その時効期間を10年とすると定めています。短期の時効にかかる債権でも、判決で確定させれば以後10年の時効期間が新たに進む、というのが実務上の要点です。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十九条|e-Gov法令検索
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売掛金を時効で失わないために(債権者の時効管理と外部委託)

ここからは、企業が取引先への売掛金を時効で失わないために、時効の更新をどう実務に活かすかを整理します。売掛金の消滅時効は、原則として支払期日から5年で完成します(民法第166条)。取引件数が多いほど、期日を過ぎた債権を放置したまま時効が完成してしまうリスクが高まります。

まず押さえておきたいのは、督促のつもりでよく行う「請求書や督促状の送付」「内容証明郵便での請求」は、いずれも催告にすぎず、6か月の完成猶予が生じるだけで時効は更新されないという点です。

確実に時効を更新するには、取引先から支払いや支払猶予の申し入れといった承認を書面で取り付けるか、支払督促・訴訟などの裁判上の請求に進む必要があります。催告で確保できる6か月の猶予は、その間に承認の取り付けや法的手続に動くための時間、と位置づけるのが実務的です。

承認を書面で残す方法はいくつかあります。債務残高を確認する書面(債務確認書)に取引先の署名・押印をもらう、支払計画書や分割払いの誓約書を取り交わす、一部入金や支払猶予の申し入れをメールなど日付の残る形で記録しておく、といった方法です。口頭のやり取りだけでは後から承認の事実を示しにくいため、書面や記録に残す点が実務では重要になります。

とはいえ、期日を過ぎた債権を一件ずつ把握し、催告から承認の取り付け、必要に応じた法的手続まで対応し続けるのは、少人数の経理・管理部門では負担が大きい業務です。こうした請求・督促・回収の実務は、専門のサービスに外部委託して仕組み化することもできます。

ここで注意したいのは、これらのサービスが担う督促の自動化そのものは、時効の更新ではないという点です。督促の仕組み化は、期日を過ぎた債権を放置せず、支払いや承認の取り付け・法的手続といった「更新につながる次の一手」へ確実に進むための土台と位置づけられます。

特に、請求から回収まで代行し弁護士法人による対応まで含むサービスは、催告の先の法的手続への接続点になり得ます。以下では、こうした債権管理・督促・回収を支えるサービスを紹介します。

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サービス名請求まるなげロボ債権回収ロボ請求管理ロボLecto
提供会社株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENT株式会社ROBOT PAYMENTLecto株式会社
サービス種別請求〜回収の代行(アウトソーシング)督促・回収システム(自社運用)請求・債権管理システム(自社運用)督促・回収システム(自社運用)
担える範囲与信・請求書発行・回収・入金消込・督促未入金の督促・回収請求書発行・入金消込・催促メール債権管理・督促・回収・入金消込
督促チャネルメール・電話・弁護士法人による対応メール・SMS・オートコール(IVR)自動催促メール(電話・SMSは債権回収ロボ連携)メール・SMS・IVR・書面
未回収保証適格・与信通過債権を100%保証×××
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月額費用月額利用料+手数料1.0%〜要問い合わせ要問い合わせ基本料+督促数に応じた従量
主な対象企業間(BtoB)取引BtoB・BtoC両対応企業間(BtoB)取引金融サービス事業者が中心
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※料金・機能・保証条件は各社公式情報にもとづく(2026年9月時点)。最新の内容は各サービスの資料・公式サイトでご確認ください。

ここで挙げたのは督促・回収を担うサービスの一例です。依頼先のタイプ別の選び方や費用相場、督促の自動化まで含めて幅広く比較したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボのウェブサイト

請求まるなげロボは、企業間取引の請求業務に特化したアウトソーシングサービスです。与信審査・請求書発行・代金回収・入金消込・督促までを株式会社ROBOT PAYMENTが代行し、督促はメール・電話に加えて弁護士法人による対応まで含みます。回収の局面が進んでも対応が続くため、催告だけで止まらず、承認の取り付けや法的手続といった時効の更新につながる動きへ移しやすい点が特徴です。

同社の審査で適格債権と判断され与信を通過した債権については、売掛金を100%保証します。この保証は与信を通過した適格な債権など所定の条件を満たす場合に限られ、あらゆる未回収を無条件に補償するものではありません。

与信審査は契約前に原則3営業日以内で実施され、料金は月額利用料と手数料(公式サイトでは1.0%〜と案内)で構成されます。具体的な手数料率は取扱う商材や金額によって個別に算定されるため、詳細は見積もりでの確認となります。

2. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

債権回収ロボのウェブサイト

株式会社ROBOT PAYMENTが2026年3月に提供を始めた債権回収ロボは、未入金の督促・回収業務の自動化に特化しています。メール・SMS・オートコール(自動音声)といった複数のチャネルを組み合わせた督促シナリオを設計し、債務者の属性や債権額に応じて自動で実行します。

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同社の「請求管理ロボ」と連携すれば、請求から督促・回収までを一続きで管理できます。初期費用・月額費用は公式サイトに具体額の記載がなく、利用機能や取扱データ量に応じた見積もりとなります。滞留した債権への督促・回収を仕組みとして回したい企業に向いています。

3. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求管理ロボのウェブサイト

請求書の発行から入金管理までをクラウド上で一元化するのが、請求管理ロボです。請求書の発行・送付から、金融機関の入金情報を取得して請求と照合する自動消込、未入金の検知、期日前後の自動催促メールまでを一つのシステムで扱えます。売掛金を「見落とさず、期日前後に手を打つ」時効管理の土台として使える点が強みで、導入企業は1,000社以上とされています。

単体での督促は自動催促メールが中心のため、電話・SMSを含む本格的な督促は前掲の債権回収ロボとの連携で拡張します。連携時は、消し込めなかった未収債権だけを自動で抽出して回収側へ引き継げます。初期費用・月額費用は公式料金ページに数値の記載がなく、資料請求や問い合わせでの確認となります。まずは請求から入金管理までを自動化し、債権を可視化したい企業に適しています。

4. Lecto(Lecto株式会社)

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Lecto株式会社が提供するLectoは、債権管理・督促・回収の業務そのものをデジタル化するプラットフォームです。企業が持つ債務者データと連携し、メール・SMS・IVR(自動音声)・書面といった複数チャネルで督促を自動送信します。督促履歴や交渉履歴、入金状況をシステム上で一元管理でき、人手に頼りがちな電話・手紙中心の督促を仕組みに置き換えられます。

ノンバンクや決済事業者など、与信から回収までを扱う金融サービス事業者を主要な顧客としています。導入は最短1か月程度で、初期費用・月額費用は利用機能や取扱データ量に応じた個別見積もりです。多チャネルの督促を自動化し、滞留債権の回収状況を可視化したい企業に向いています。

まとめ

時効の更新は、進んできた時効期間をリセットし、その時点から新たに数え直す効果です。時効の完成を一時的に先延ばしにするだけの完成猶予とは効果が異なり、承認・確定判決・強制執行の終了などによって生じます。一方、催告(請求書や内容証明の送付)や仮差押え・協議の合意は完成猶予にとどまり、時効を更新しません。

売掛金を時効で失わないためには、催告で確保できる6か月の猶予の間に、承認の取り付けや裁判上の請求といった確実に更新できる手段へ動くことが要点になります。期日管理から督促・回収までを継続的に回すのが難しい場合は、請求・債権管理や督促・回収を担うサービスの活用も選択肢です。自社の債権管理を見直す手がかりにしてください。

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時効の更新に関するよくある質問(FAQ)

Q. 借金の一部だけを支払うと、時効は更新されますか?

A. 一部だけの支払い(一部弁済)や支払猶予の申し入れも、債務の存在を認める「承認」にあたるとされ、時効を更新します。承認は口頭でも成立し、「支払います」とはっきり言わなくても、債務があることを前提とした行為があれば認められます(民法第152条)。

そのため債務者側では、時効の完成が近い債務について安易に一部を支払うと、時効が振り出しに戻ってしまう点に注意が必要です。逆に債権者側では、一部入金や支払猶予の申し入れを書面で残しておくことが、有効な更新手段になります(民法第152条)。

Q. 請求書や内容証明を送るだけで、時効は更新されますか?

A. いいえ。請求書・督促状・内容証明郵便の送付は「催告」にあたり、送った時から6か月間は時効が完成しない(完成猶予)だけで、時効は更新されません(民法第150条)。

さらに、この6か月の猶予期間中に再び催告をしても完成猶予の効力はなく、催告を繰り返して時効を延ばし続けることはできません。確実に時効を更新するには、この6か月の間に、承認の取り付けや裁判上の請求など更新の効果がある手段へ進む必要があります(民法第150条)。

Q. 時効が完成した後に債務を承認すると、どうなりますか?

A. 時効が完成した後に債務者が債務を承認すると、その後になって時効を援用する(時効の利益を主張する)ことは信義則上認められなくなります。これは時効期間が新たに進行する「更新」とは別の問題で、時効を主張する権利そのものを失う点が異なります。

時効が完成していることを知らずに承認した場合でも同様と判断されています(最高裁大法廷昭和41年4月20日判決)。時効の完成前か後かで承認の意味合いが変わるため、区別して理解しておく必要があります。

Q. 時効が完成してしまったら、もう回収はできませんか?

A. 時効が完成しても、債務者が時効を援用しない限り債権は消滅しないため、回収できる可能性は残ります

時効は完成しただけで自動的に権利が消えるわけではなく、債務者が「時効の利益を受ける」と主張(援用)して初めて消滅します。また、時効の完成後に債務者が支払いや承認をした場合は、その後に時効を援用できなくなります。ただし実際に回収できるかは個別の事情によるため、時効が完成する前の早い段階で対応することが大切です。

Q. 2020年の改正前に発生した債権にも、新しい更新・完成猶予のルールが適用されますか?

A. いいえ。改正民法の施行日(2020年4月1日)より前に生じた債権や、施行日前に生じた中断・停止の事由については、従来の(改正前の)民法が適用されます。改正法の経過措置によるもので、古い取引にもとづく債権を扱う場合は、旧民法の「時効の中断・停止」のルールで判断する必要があります。手元の債権がいつ発生したものかによって、適用される規定が変わる点に注意してください。

Q. 時効が更新されると、その後の時効期間は何年になりますか?

A. 承認による更新では元の消滅時効の期間(一般の債権なら、権利を行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が新たに進み、確定判決などで権利が確定した場合は時効期間が一律10年になります

後者は、本来10年より短い時効の債権でも、判決で確定させれば以後10年の時効期間が新たに進む点が実務上の要点です(民法第169条)。

Q. 売掛金の時効を確実に更新するには、どうすればよいですか?

A. 確実に更新するには、取引先から支払いや支払猶予の申し入れ(承認)を書面で取り付けるか、支払督促・訴訟などの裁判上の請求に進む必要があります。請求書や督促状の送付、内容証明での請求は催告にとどまり、6か月の完成猶予が生じるだけで更新されません。

売掛金の消滅時効は原則として支払期日から5年で完成するため、期日を過ぎた債権は早めに承認の取り付けや法的手続へ動くことが大切です。取引件数が多く自社での管理が難しい場合は、督促・売掛金回収代行サービスの活用も選択肢になります。

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出典・参考資料(2件)
監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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