決算まわりの書類を整理していて、「取引先から受け取った請求書や、自社が発行した請求書の控えは、結局いつまで捨ててはいけないのか」があいまいなまま手が止まっていないでしょうか。保存期間は請求書の日付から数えるのか、決算から数えるのかがはっきりしないと、実際に何年何月まで保管すればよいかを計算できません。
法人が保存すべき請求書の期間は、法人税法や会社法、電子帳簿保存法で定められています。2024年(令和6年)1月からは、電子取引で受け取った請求書を電子データのまま保存することが義務づけられ、紙に印刷して保管する運用が認められなくなりました。
この記事では、法人の請求書の保存期間と起算点を結論から示したうえで、決算月別の具体的な計算例、根拠となる法令、紙と電子それぞれの保管ルール、保存を怠った場合の実害までを整理します。自社の保管ルールを固め、古い請求書を廃棄してよいかを判断する材料としてご活用ください。
目次
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【結論】法人の請求書の保存期間は原則7年・欠損金がある事業年度は10年
法人が受け取った請求書と、自社で発行した請求書の控えは、原則として7年間保存します。欠損金の繰越控除の対象となる赤字の事業年度については、10年間の保存が必要です。数え始めるのは請求書に書かれた日付からではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からです。
国税庁は、法人の帳簿や取引に関して受領・作成した書類の保存について、次のように示しています。請求書は、ここでいう「書類」に含まれる証憑です。
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
受領した請求書・発行した控え・紙/電子の保存期間の早見表
自社のケースがどれに当たるかを、対象ごとに整理しました。年数と起算点、根拠となる条文をあわせて確認できます。
| 対象 | 受け取った請求書(原則) | 発行した請求書の控え(作成した場合) | 欠損金の繰越控除がある事業年度の請求書 |
|---|---|---|---|
| 保存期間 | 7年間 | 7年間 | 10年間 |
| 起算点 | 確定申告書の提出期限の翌日 | 確定申告書の提出期限の翌日 | 確定申告書の提出期限の翌日 |
| 根拠 | 法人税法施行規則 第59条・第67条第2項 | 法人税法施行規則 第59条・第67条第2項 | 法人税法 第57条/法人税法施行規則 第26条の3 |
※電子取引で受け取った請求書(PDF等)は、保存期間は上記と同じですが、電子データのまま保存する必要があります(後述)。個人事業主の保存期間は原則5年で、法人の7年とは異なります。
株式会社は会社法上、会計帳簿や事業に関する重要な資料を10年間保存する義務があり、請求書もこれに含まれると解されます。税法の7年との関係と、実務でどちらに合わせるべきかは、後半の「根拠法令」で説明します。
保存期間の起算日(数え方)と決算月別の計算例
ここからは、7年・10年をいつから数えるのかを具体的に確認します。起算日を取り違えると、保管をやめてよい年月が実際とずれてしまうため、自社の決算月に当てはめて把握しておくことが大切です。
国税庁は起算点を「確定申告書の提出期限の翌日から」と示しています。法人税法施行規則は、この起算日を次のように定義しています。
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(…)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
出典:法人税法施行規則 第59条第2項|e-Gov法令検索
法人税の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月後です。したがって「事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日」は、確定申告書の提出期限の翌日と同じ日を指します。ここから7年(欠損金がある事業年度は10年)を数えます。

3月決算の法人を例にすると、保管期限は次のようになります。決算月ごとの起算日と、7年保存・10年保存それぞれの保管期限をまとめました。
| 決算月(事業年度) | 3月決算(2025年4月〜2026年3月) | 9月決算(2024年10月〜2025年9月) | 12月決算(2025年1月〜2025年12月) |
|---|---|---|---|
| 起算日 | 2026年6月1日 | 2025年12月1日 | 2026年3月1日 |
| 7年保存の保管期限 | 2033年5月31日 | 2032年11月30日 | 2033年2月28日 |
| 10年保存の保管期限 | 2036年5月31日 | 2035年11月30日 | 2036年2月29日 |
※申告期限を延長している法人など、提出期限が原則と異なる場合は起算日もずれます。自社の申告期限にもとづいて数えてください。
数え方でつまずきやすいのが、「事業年度が終わった日から数える」と誤解し、実際より2か月早く保管をやめてしまうケースです。起算日は事業年度終了の日そのものではなく、そこから2か月を経過した日(=確定申告書の提出期限の翌日)である点に注意してください。
発行した請求書の控えの保存期間(受領分との違い)
ここでは、自社が発行した請求書の控えの扱いを確認します。受け取った請求書だけでなく、発行側にも保存が関わる点を押さえておきましょう。
発行した請求書そのものに保存義務があるわけではありません。義務が生じるのは、発行時に控え(写し)を作成した場合です。法人税法施行規則は、保存すべき書類として「相手方から受け取った」書類に加え、「自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を挙げています。
控えを作成したかどうかが、保管義務の有無を分ける基準になります。控えを作成した場合の保存期間は、受け取った請求書と同じく原則7年(欠損金がある事業年度は10年)です。
出典・参考資料(1件)
適格請求書(インボイス)の保存期間
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、適格請求書を交付した発行事業者にも、交付した写しまたは電磁的記録の保存が義務づけられています。保存期間は消費税法上、一律で7年間です(法人税の欠損金による10年ルールは対象外)。
消費税法施行令は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間の保存を求めています。この起算点は、法人税法上の起算点(確定申告書の提出期限の翌日)とほぼ同じ時期になります。
受け取った側にとっても、適格請求書の保存は重要です。帳簿と請求書等を保存していないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなるためです。発行側・受領側のいずれも、適格請求書は確実に保存しておく必要があります。
紙・電子それぞれの請求書の保管ルール(2024年 電子取引データ電子保存義務化)
保存期間を押さえたら、次は保管の方法です。紙で受け取った請求書と、メールやWeb上で受け取った電子データの請求書とでは、扱いが異なります。特に電子データについては、2024年(令和6年)1月から保存方法が変わっています。

紙で受け取った請求書はそのまま保管してよい
取引先から紙で郵送・手渡しされた請求書は、紙のまま保管して差し支えありません。ファイルボックスなどで年度・取引先ごとに整理し、保存期間の間、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておきます。スキャナで読み取って電子化し、紙を廃棄する方法(スキャナ保存)も選べますが、その場合は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
スキャナ保存で紙の原本を廃棄するには、解像度や入力期間などの要件を満たす必要があります。タイムスタンプが不要になる条件も含めた具体的な要件は、以下の記事で詳しく解説しています。
電子取引で受け取った請求書は電子データ保存が義務(2024年1月〜)
メールに添付されたPDFの請求書、Web上でダウンロードする請求書、EDI(電子データ交換)でやり取りする請求書など、電子取引で受け取った請求書は、電子データのまま保存することが義務づけられています。電子帳簿保存法は、次のように定めています。
所得税(…)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
出典:電子帳簿保存法 第7条|e-Gov法令検索
2021年度(令和3年度)の税制改正で、電子取引データを紙に出力して保存する方法が廃止されました。2022年(令和4年)1月から2023年(令和5年)12月までは経過的な宥恕措置で紙出力保存が事実上認められていましたが、この措置は2023年12月末で終了しています。そのため2024年(令和6年)1月以降は、電子取引で受け取った請求書を紙に印刷して電子データを捨てる保存は認められません。
電子保存の要件(真実性・可視性)と猶予的取扱い・売上高基準
電子取引データを保存する際は、改ざんを防ぐための真実性の要件と、必要なときに確認・検索できる可視性の要件を満たす必要があります。真実性の要件は、次のいずれかの措置で満たします。
- タイムスタンプが付された後にデータを授受する、または受け取り後にタイムスタンプを付す
- 訂正・削除の記録が残る、または訂正・削除ができないシステムで授受・保存する
- 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する
可視性の要件としては、取引年月日・取引金額・取引先で検索できるようにすることが求められます。ただし、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員のダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索機能の要件は不要とされています。
さらに、要件に沿った保存ができないことについて税務署長が相当の理由があると認めた場合には、猶予措置が設けられています。税務調査などの際にデータと出力書面を提示・提出できるようにしていれば、要件にかかわらず電子データを保存できます。この猶予措置でも電子データそのものの保存は必要で、出力した紙だけを保存する方法は認められません。
こうした要件を満たしながら請求書の電子化を進める具体的な手順や、電子化で経理業務をどう効率化できるかは、以下の記事でメリット・デメリットとあわせて整理しています。
請求書の保存期間の根拠法令(法人税法施行規則第59条・第67条第2項・会社法)
ここでは、保存期間の根拠を条文で確認します。上長や税理士、税務調査で根拠を求められたときに示せるよう、どの法律のどの部分が定めているのかを押さえておきましょう。
法人税法施行規則の保存規定と会社法432条の関係
帳簿書類を備え付けて保存する義務そのものは、法人税法第126条(青色申告法人)と第150条の2(普通法人等)が定めており、具体的な保存期間は法人税法施行規則に委ねられています。保存年数を定めているのは、青色申告法人については第59条、青色申告以外の普通法人等については第67条です。大半の法人は青色申告のため、実務では第59条が中心になります。
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(…)に保存しなければならない。
出典:法人税法施行規則 第59条第1項|e-Gov法令検索
一方、会社法は株式会社に対し、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を10年間保存するよう定めています。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
出典:会社法 第432条第2項|e-Gov法令検索
請求書は、条文に明記されているわけではありませんが、この「事業に関する重要な資料」に含まれると解されます。ここで、税法上は原則7年、会社法上は10年と年数が食い違います。
実務でどちらに合わせるか迷ったときは、株式会社であれば、税法の7年ではなく会社法の10年に合わせて保管しておくのが最もシンプルです。こうすれば、書類ごとに7年か10年かを判断する必要がなく、税法・会社法のどちらの要請にも迷わず対応できます。
10年になるのは欠損金の繰越控除がある事業年度
保存期間が7年ではなく10年になるのは、欠損金の繰越控除の対象となる事業年度です。青色申告法人が赤字(欠損金)を出した事業年度の欠損金は、10年以内に繰り越して各事業年度の所得から控除できます。この控除の適用を受けるには、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を起算日から10年間保存する必要があります。
この10年間の保存が適用されるのは、2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度です。それより前に開始した事業年度は9年間でした。2026年時点で新たに発生する書類はすべて10年間で管理すればよく、9年間が関係するのは2018年4月より前の古い事業年度の書類を扱う場合に限られます。
請求書を保存しなかった場合の実害
請求書の保存は、単なる事務作業ではなく、税務上の不利益に直結します。保存を怠った場合に生じ得る主な実害を、条文にもとづいて確認します。
まず、消費税の仕入税額控除が受けられなくなる点です。消費税法は、帳簿および請求書等を保存しない場合、その課税仕入れについて仕入税額控除を適用しないと定めています。
第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(…)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
出典:消費税法 第30条第7項|e-Gov法令検索
控除が認められないと、その分の消費税を余分に負担することになります。
もう一つは、青色申告の承認取消しの対象になり得る点です。法人税法は、帳簿書類の備付け・記録・保存が定めに従って行われていない場合、税務署長がその事業年度まで遡って青色申告の承認を取り消すことができると定めています。
ただし、これは「取り消すことができる」という規定であり、軽微な不備で直ちに取り消されるわけではありません。国税庁も、電子取引データが出力書面で保存されているといった事実のみをもって直ちに承認が取り消されるものではない、としています。とはいえ、保存を怠れば取消しの対象になり得るため、確実な保管が欠かせません。
これらの控除否認や承認取消しは、税務調査で保存不備が指摘された場面で問題になります。日頃から保存ルールを整えておくことが、こうした不利益を避ける最も確実な方法です。
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電子帳簿保存法に対応した請求書の保存・電子化を効率化するには
電子取引データの電子保存が義務化されたことで、受け取ったPDF請求書の真実性・可視性の要件を満たしながら保存し、発行した請求書の控えも含めて7年・10年の期間を管理する運用の負担が増えています。タイムスタンプの付与や検索できる形での保存、訂正・削除の記録などを手作業で整えるのは容易ではありません。
こうした保存・管理を効率化する手段として、電子帳簿保存法に対応した請求書の発行・受領システムがあります。受け取った請求書の電子保存に強いサービスもあれば、発行・送付した請求書の控えを要件に沿って保存・管理できるサービスもあり、自社が抱える課題が受領側か発行側かで選ぶと絞り込みやすくなります。ここでは、電子帳簿保存法対応を備えた主なサービスを紹介します。
以下はご紹介するサービスの比較表です。
| サービス名 | Bill One(ビルワン) | 請求管理ロボ | マネーフォワード クラウド請求書Plus | マネーフォワード クラウドインボイス |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | Sansan株式会社 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 株式会社マネーフォワード | 株式会社マネーフォワード |
| 提供形態(発行/受領) | 受領・発行(一体運用) | 発行 | 発行 | 発行(送付特化) |
| 電子帳簿保存法対応 | ●JIIMA認証取得 | ●電子取引データ保存に対応 | ●JIIMA認証取得(電子取引ソフト/電子書類ソフト) | ●電子書類ソフト法的要件認証 |
| インボイス制度対応 | ● | ● | ● | ● |
| 主な機能・特徴 | あらゆる形式の請求書をオンラインで受領・データ化し一元管理。発行・送付や入金消込にも対応。中堅〜大手向け | 請求書の発行・送付から集金、入金消込、督促(自動催促メール)までを自動化。会計ソフト・SFA連携に対応 | 請求締め(分割・合算)やサブスク按分、承認ワークフロー、債権残高管理に対応。中堅〜上場・IPO準備企業向け | 請求書・納品書等の帳票を Web/メール/郵送代行で自動振り分け送付。中小〜中堅向けの送付特化 |
| 料金 | 初期費用あり+年額制(発行件数連動) 金額は要問い合わせ | 初期費用+月額+従量課金 金額は要問い合わせ | 従業員数または発行件数に連動 金額は要問い合わせ | 発行件数に連動 金額は要問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | オンライン相談を予約 |
※2026年8月時点の各社公式情報にもとづきます。料金・対応状況は変更される場合があるため、最新情報は各社の資料・公式サイトでご確認ください。
1. Bill One(ビルワン)請求書受領(Sansan株式会社)

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、あらゆる形式で届く請求書をオンラインで受け取り、一元管理できるクラウドサービスです。紙で郵送された請求書もメール添付のPDFも、Bill One上でデータ化して集約できるため、電子取引で受け取った請求書の電子保存という課題に正面から応えます。
電子帳簿保存法に対応した電子保存に対応し、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の認証も取得しています。受け取った請求書の保存要件を満たしながら、支払い漏れの防止や経理業務の効率化までを一つのプラットフォームで進められる点が特徴です。
2. 請求管理ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求管理ロボは、請求書の発行から送付、入金消込、督促までの請求業務を自動化するクラウドサービスです。運営元の株式会社ROBOT PAYMENTは東証グロース上場企業で、ISMS(ISO/IEC 27001)認証やプライバシーマークを保有しています。
インボイス制度に則った適格請求書の発行・保存と、電子帳簿保存法(電子取引データ保存等)の要件に沿った請求書の管理に標準で対応しています。発行側の控えの保存も含め、要件を満たした形で請求業務を回したい企業に向いています。
3. マネーフォワード クラウド請求書Plus(株式会社マネーフォワード)

中堅企業から上場企業までを対象に、請求書の発行と債権管理、承認フローを備えたのがマネーフォワード クラウド請求書Plusです。インボイス制度や電子帳簿保存法に対応し、電子取引ソフト法的要件認証をはじめとするJIIMAの認証を取得しています。
発行した請求書の控えを要件に沿って電子保存できるほか、内部統制を意識した承認・管理機能を備えており、組織的に請求業務を管理したい企業に適しています。
4. マネーフォワード クラウドインボイス(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウドインボイスは、請求書の発行から送付・郵送代行までをカバーするサービスです。得意先がマネーフォワードIDなどを登録すると、請求書を電子で送付できるWeb発行にも対応しています。
電子帳簿保存法やインボイス制度に対応し、電子書類ソフト法的要件認証を取得しています。発行した請求書を電子で送付・保存しながら、郵送の手間も削減したい企業に向いた選択肢です。
以下の記事では、ここで紹介したサービス以外も含めて請求書発行システムを幅広く取り上げ、タイプ別の選び方やインボイス・電子帳簿保存法への対応状況を詳しく比較しています。自社に合うサービスをじっくり検討したい方は、あわせてご覧ください。
請求書発行システムおすすめ比較22選|タイプ別の選び方とインボイス・電帳法対応を解説
毎月の請求書を紙やExcelで作成し、印刷・封入・郵送まで手作業で対応していませんか。発行件数が増えるほど経理担当者の負担は重くなり、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、郵便料金の値上げといった環境変化も加わって、従来の請求業務の進め方…
まとめ
法人の請求書は、受け取ったものも発行した控えも原則7年間、欠損金の繰越控除がある事業年度は10年間の保存が必要です。数え始めるのは請求書の日付ではなく、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からです。会社法上は重要な資料として10年保存が求められるため、株式会社では10年に合わせて保管しておくと安全です。
2024年(令和6年)1月からは、電子取引で受け取った請求書を電子データのまま保存することが義務づけられました。真実性・可視性の要件を満たす保存や、7年・10年の期間管理を手作業で続けるのは負担が大きいため、電子帳簿保存法に対応した請求書システムの活用も検討してみてください。まずは各サービスの資料で、自社の要件に合うかを確認してください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 法人の請求書の保存期間は何年ですか?
A. 法人が受け取った請求書と発行した控えの保存期間は、原則7年間、欠損金の繰越控除がある赤字の事業年度は10年間です。数え始めるのは請求書に書かれた日付からではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からです。また、株式会社は会社法上、重要な資料を10年間保存する義務もあります。
Q. 発行した請求書の控えにも保存義務はありますか?
A. 発行した請求書そのものに保存義務はありませんが、控え(写し)を作成した場合は、受け取った請求書と同じく原則7年間(欠損金がある事業年度は10年間)の保存義務が生じます。控えを作成したかどうかが、保管義務の有無を分ける基準です。特にインボイス制度の適格請求書は、交付した写しまたは電磁的記録の保存が義務づけられているため、発行側でも確実に保存しておく必要があります。
Q. 請求書と納品書・領収書の保存期間は同じですか?
A. 請求書も納品書も領収書も、法人では原則7年間(欠損金がある事業年度は10年間)で保存期間は同じです。これらはいずれも法人税法上、取引に関して作成または受領した書類にあたり、同じ保存ルールが適用されます。書類の種類ごとに年数を変える必要はなく、事業年度単位でまとめて同じ期間保管すれば問題ありません。
出典・参考資料(1件)
Q. 電子取引で受け取ったPDFの請求書は、印刷して紙で保管してもよいですか?
A. 2024年(令和6年)1月以降は、電子取引で受け取った請求書を印刷した紙だけで保管することは認められず、電子データのまま保存する必要があります。メールに添付されたPDF、Web上でダウンロードする請求書、EDIでやり取りする請求書などが対象です。保存にあたっては真実性・可視性の要件を満たす必要がありますが、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者は、検索機能の要件は不要とされています。
Q. 保存期間を過ぎた法人の請求書は、どのように廃棄すればよいですか?
A. 保存期間を過ぎた請求書は廃棄して問題ありませんが、取引先名や金額などの情報が含まれるため、シュレッダーや溶解処理など復元できない方法で廃棄するのが安全です。電子データの場合も、保存先から確実に削除します。
ただし、株式会社は会社法上10年間の保存が求められる資料と重なるため、税法上の7年を過ぎても10年間は残しておくと確実です。廃棄前には、その事業年度が欠損金の繰越控除の対象で10年保存に該当しないかもあわせて確認してください。
Q. 個人事業主の請求書の保存期間は、法人と違いますか?
A. 個人事業主の請求書の保存期間は原則5年間で、法人の原則7年間とは異なります。ただし、個人事業主でも消費税の課税事業者である場合や、インボイス制度で適格請求書を発行・保存する場合は、7年間の保存が必要です。法人はこうした条件にかかわらず一律で原則7年間(欠損金がある事業年度は10年間)である点が、個人事業主との主な違いです。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。


















