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当事者型の電子契約サービス比較12選|選び方と立会人型との違い

当事者型の電子契約 サービス比較12選のサムネイル画像

電子契約の導入を進めるなかで、「立会人型(事業者署名型)ではなく、当事者型に対応したサービスを選びたい」という要件に突き当たっていませんか。高額な取引や重要な契約、実印相当の証拠力が求められる場面では、契約当事者本人が電子証明書で署名する当事者型が候補に挙がります。

ところが、電子契約サービスの多くは手軽なメール認証で完結する立会人型を標準にしており、当事者型に対応した製品は限られます。しかも当事者型といっても、実印タイプ・マイナンバーカード署名・認証局発行の電子証明書など実装方式はさまざまで、電子証明書の取得方法や取引先の負担も製品ごとに違います。

本記事では、当事者型に対応した電子契約サービス12製品を横断的に比較します。当事者型と立会人型の違い・法的効力を電子署名法にもとづいて整理したうえで、各サービスの実装方式・電子証明書の取得方法・立会人型との併用可否・料金といった、当事者型を選ぶうえで欠かせない観点をまとめました。法務・総務・情報システム部門の担当者が、自社の契約実務に合う1本を判断するための材料としてご活用ください。

また、自社の契約実務に合う当事者型対応サービスを最短で見つけられるよう、「30秒で終わる選定診断ツールを用意しています。あわせてご活用ください。

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本記事の対象範囲|当事者型(実印タイプ)の電子契約とは

当事者型は、契約を結ぶ当事者本人が、自分名義の電子証明書を使って電子署名を行う方式です。書面契約でいえば、本人が実印を押すイメージに近く、サービスによっては「実印タイプ」と呼ばれます。電子証明書は、認証局(本人確認を行う第三者機関)が申請者の身元を確認したうえで発行するため、「誰が署名したか」を高い確実性で示せる点が特徴です。

これに対して、メール認証などで契約相手を確認し、署名そのものはサービス提供事業者が付与する方式が立会人型(事業者署名型)です。本記事は前者の当事者型に対応したサービスに絞って比較します。署名方式の違いをまだ整理したい場合や、立会人型を含めた電子契約全体を検討したい場合は、当事者型・立会人型を横断して選び方・料金を解説した電子契約システムの比較記事もあわせてご覧ください。

本人性はどう担保されるか(電子証明書と認証局)

当事者型で「本人が署名した」といえる根拠は、認証局が発行する電子証明書にあります。電子署名法は、認証局が担う業務を次のように定めています。

この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第2項|e-Gov法令検索

認証局は、電子署名に使う鍵が確かにその利用者のものだと証明する役割を担います。当事者型では、認証局が身元を確認したうえで発行した電子証明書を使うため、署名者の本人性を客観的に裏づけやすくなります。

電子証明書の発行主体や本人確認の方法は製品ごとに異なります。認定認証業務など、より厳格な基準を満たす認証局を使う方式もあれば、電子債権記録機関の登録やJCAN証明書など、独自の本人確認にもとづく方式もあります。実印相当の証拠力を重視する場合は、各サービスがどの認証局・どの本人確認で電子証明書を発行するか(後述の比較表の実装方式)を確認して選ぶことが大切です。

出典・参考資料(1件)

当事者型と立会人型(事業者署名型)の違い

ここからは、当事者型と立会人型を、署名する人・電子証明書の要否・法的効力・取引先の負担という観点で対比します。結論を先に示すと、両者は「誰が署名鍵を持つか」で分かれ、そこから本人確認の確実性や取引先の手間の差が生まれます。

当事者型と立会人型(事業者署名型)の違いを署名するのは誰か・電子証明書・本人確認・取引先の負担の4観点で対比した図。当事者型は契約当事者本人が認証局の身元確認を経た電子証明書で署名し取引先も証明書の準備が必要、立会人型はサービス提供事業者がメール認証・二要素認証で署名し当事者側は証明書不要でメール受信のみ。

署名するのは誰か(署名主体と電子証明書の要否)

当事者型では、契約当事者それぞれが自分名義の電子証明書で署名します。相手方も電子証明書を用意する必要があるため、事前の準備は増えますが、署名者本人が鍵を管理する点が特徴です。

立会人型では、利用者の指示にもとづいてサービス提供事業者が事業者名義の署名を付与します。契約相手はメールアドレスがあれば署名でき、電子証明書の取得が不要なため、導入と運用のハードルが低い方式です。両者の代表的な違いは次のとおりです。

  • 署名主体:当事者型は契約当事者本人/立会人型はサービス提供事業者
  • 電子証明書:当事者型は当事者が取得して使用/立会人型は当事者側は不要
  • 本人確認:当事者型は認証局による身元確認/立会人型はメール認証・二要素認証など
  • 取引先の負担:当事者型は相手も証明書の準備が必要/立会人型はメール受信のみで軽い

法的効力を正しく理解するうえで、まず押さえておきたい点があります。当事者型も立会人型も、一定の条件を満たせば電子署名法上の「電子署名」に該当し、契約の効力そのものはどちらでも認められます。「当事者型でなければ電子契約が無効になる」わけではありません。

電子署名法2条1項は、電子署名を、その情報が措置を行った本人の作成に係るものであることを示し、かつ、その情報について改変が行われていないかどうかを確認できる措置、と定義しています。当事者型は、認証局が発行した電子証明書に対応する鍵を本人だけが管理して署名するため、この2つの要件を、本人性が高い形で満たします。

そのうえで電子署名法は、電子署名が本人によって行われたと認められる場合に、文書が真正に成立したものと推定する規定(推定効)を置いています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov法令検索

ポイントは「本人だけが行うことができる」という固有性の要件です。立会人型についても、2020年に総務省・法務省・経済産業省が示した見解で、利用者側の二要素認証などによって十分な水準の固有性が満たされれば、この推定効が及び得ると整理されています。

①のプロセスについては、利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。

出典:電子署名法第3条に関するQ&A(令和2年9月4日)|総務省・法務省・経済産業省

したがって、当事者型と立会人型の差は「推定効が及ぶか及ばないか」ではなく、本人確認の確実性と、後から立証するときの容易さの程度差と捉えるのが正確です。

当事者型は認証局が事前に身元を確認した電子証明書を使うため、「本人だけが署名できた」ことを示しやすく、係争時の立証もしやすい方式だといえます。政府見解は、契約の性質や必要な身元確認レベルに応じてサービスを選ぶことが望ましいとしており、そこから逆算すると、重要度や金額の高い契約ほど当事者型が候補になります。

各サービスの利用に当たっては、当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当と考えられる。

出典:電子署名法第3条に関するQ&A(令和2年9月4日)|総務省・法務省・経済産業省

出典・参考資料(2件)

当事者型・立会人型それぞれのメリットとデメリット

ここまでの違いは、「証拠力の高さ」と「導入・運用の手軽さ」のどちらを取るかというトレードオフに集約されます。次章の見極めの判断材料として、両方式の長所と短所を押さえておきましょう。

  • 当事者型のメリット:認証局の身元確認により本人性の確実性が高く、実印相当の証拠力を示しやすい
  • 当事者型のデメリット:当事者・取引先ともに電子証明書の取得が必要で、準備の手間とコストがかかる
  • 立会人型のメリット:取引先はメール受信のみで署名でき、導入・運用のハードルが低い
  • 立会人型のデメリット:本人確認の強度は二要素認証などの設定次第で、当事者型ほどの立証の容易さは得にくい

当事者型が必要なケースの見極め

当事者型は証拠力が高い反面、運用の負担も大きくなります。すべての契約に当事者型を使う必要はなく、契約の性質に応じて使い分けるのが現実的です。ここでは、当事者型が向く場面と、立会人型で十分な場面を整理します。

契約の性質に応じた当事者型・立会人型の使い分けを示した図。当事者型が向く契約は金額が大きい取引や重要契約・後日の立証を重視する契約・登記や一部の行政手続きで実印相当の証拠力が強み、立会人型で十分なケースは日常的な取引・締結スピードを優先する契約・不特定多数と結ぶ契約で導入運用が手軽。重要契約は当事者型・日常契約は立会人型と1つのサービス内で切り替えるハイブリッド運用も可能。

当事者型が向いている契約

金額が大きい取引や、後日に争いが生じたときの立証を重視する重要契約では、実印相当の証拠力が求められます。こうした場面では、認証局による身元確認を経た当事者型が適しています。政府見解でも、契約の重要性や金額、必要とする身元確認レベルに応じてサービスを選ぶことが望ましいとされており、重要度の高い契約ほど当事者型が候補になります。

登記申請や一部の行政手続きでは、使用できる電子証明書の要件が個別に定められている場合もあります。こうした手続きで当事者型が必要かどうかは、その手続きの根拠となる制度・運用によって決まるため、対象手続きの公式情報を個別に確認してください。

立会人型で十分なケース

日常的な取引や、締結までのスピードを優先したい契約、不特定多数の相手と結ぶ契約では、立会人型が適しています。取引先に電子証明書の取得を求めずに済むため、相手の負担を抑えられ、契約完了までの時間も短縮できます。二要素認証などを組み合わせれば、本人確認の強度も一定程度は高められます。

当事者型と立会人型を併用する(ハイブリッド運用)

実務では、契約の重要度によって方式を使い分ける運用が現実的です。多くのサービスは当事者型と立会人型の両方に対応しており、重要契約は当事者型、日常的な契約は立会人型、というように1つのサービス内で切り替えられます。導入時には、自社が扱う契約の内訳を洗い出し、どちらの方式をどの割合で使うかを想定しておくと、料金プランやサービス選びの判断がしやすくなります。

当事者型対応サービスの選び方(比較軸)

ここからは、当事者型に対応したサービスを選ぶときに確認したい観点を挙げます。「当事者型に対応している」と一口にいっても実装や条件は製品ごとに異なるため、次の軸で自社の要件と照らし合わせてください。

当事者型の実装方式は、最初に押さえておきたい観点です。実印タイプのように認証局発行の電子証明書を使うもの、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を使うものなど、方式によって取得の手間や利用者の前提条件が変わります。自社と取引先がどの方式なら無理なく使えるかを見極めましょう。

電子証明書の取得方法と発行主体も重要です。証明書をどの認証局から、どの手続きで取得するのか、費用や有効期限はどうかを確認しておきましょう。取得に時間がかかる方式では、契約締結までのリードタイムに影響します。

立会人型との併用可否は、実務での使い分けを左右します。重要契約は当事者型、日常契約は立会人型と切り替えたい場合、1つのサービスで両対応できるかを確認しておくと、複数サービスの併用を避けられます。

取引先の負担は見落としやすい観点です。当事者型は相手方にも電子証明書の準備を求めるため、取引先が多い、あるいは相手にITリテラシーを前提できない場合は、相手負担の小さい運用(立会人型との併用など)ができるかを確認しておきましょう。

料金体系は、当事者型の署名にかかる費用が判断のポイントです。月額料金に加えて、当事者型は署名1件あたりの単価や電子証明書の費用が立会人型と別に設定されていることがあります。

当事者型の署名料金や電子証明書の費用を実額で公開している製品がある一方で、個別見積(要問い合わせ)とする製品も少なくありません。想定する当事者型の利用件数を伝えて各社に見積もりを取り、実額で比較すると、導入後のコストを把握しやすくなります。

対応シーンと運用機能も見ておきたい観点です。契約書管理・ワークフロー・他システム連携など、署名方式以外の機能が自社の業務に合うかを確かめましょう。当事者型の利用が一部の重要契約に限られる場合でも、日常の契約管理を含めて使い勝手を評価すると、導入後の運用がスムーズです。

締結後の契約書を台帳で管理したい、期限を通知したい、条文をAIで抽出したいといった要件が中心なら、署名機能とは別に契約書管理システムを検討する選択肢もあります。管理側の機能や料金を比べたい場合は、契約書管理システムの比較記事も参考になります。

選び方の観点を踏まえても、自社にどのサービスが合うか迷う場合は、いくつかの質問に答えるだけで候補を絞り込める診断ツールをご利用ください。

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【比較表】当事者型に対応した電子契約サービス比較

当事者型に対応した12製品を、当事者型の実装方式・電子証明書の取得・立会人型との併用可否・料金・特徴の観点で比較します。各サービスの詳細は表の下の個別紹介で解説します。

比較表には、認証局が発行する電子証明書で署名する製品のほか、公式には「当事者型」と称していないものの、契約当事者本人への電子証明書の発行にもとづき当事者型に相当する本人性を担保する製品もあります。実印相当の証拠力を最優先する場合は、実装方式・電子証明書の発行主体の列を確認して選んでください。

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サービス名電子印鑑GMOサインクラウドサインWAN-SignSMBCクラウドサインpaperlogic電子契約CONTRACTHUB@absonneかんたん電子契約 for クラウドリーテックスデジタル契約Zoho Signドキュサイン(DocuSign)電子取引サービス@Signラクラク電子契約
当事者型の実装方式実印タイプ
(認証局発行の電子証明書)
マイナンバー実印も対応
マイナンバーカード署名
(本人のカード搭載証明書)
実印版
(電子認証局発行の電子証明書)
電子証明書による本人認証
(政府発行の電子証明書等)
当事者型(実印)
NRA-PKI/JCAN証明書
当事者型
(利用者が認証局から取得した電子証明書)
当事者署名型
(オプション提供)
本人への電子証明書発行にもとづく当事者型対応
※公式は「当事者型」の語を使用せず
本人固有のデジタル署名証明書
(USBトークン/PFX)
※有料プラン
当事者型デジタル署名
(認証局発行のデジタルID)
eIDAS AES/QESにも対応
個人署名(当事者型)
契約当事者本人の電子証明書
本人への電子証明書発行にもとづく当事者型相当
※公式は「当事者型」の語を使用せず
電子証明書の取得・発行主体GMOグローバルサインの
電子認証局が発行
(1枚目無料/2枚目以降 年8,800円)
公的個人認証
(マイナンバーカード)
別途取得は不要
電子認証局が本人確認のうえ発行
(1署名者 年8,000円・税抜)
政府発行の電子証明書・
本人確認書類
(詳細は要問い合わせ)
日本RA(NRA-PKI)/
GMOグローバルサイン(JCAN)
(電子証明書 年7,000円)
利用者自身が
認証局から取得
要問い合わせ電子債権記録機関の
利用者登録による本人確認
(無料アップグレード)
利用者が用意する
本人のデジタル署名証明書
(無料はZoho発行DSCのみ)
認証局発行のデジタルID
(詳細は要問い合わせ)
契約当事者本人の電子証明書
(詳細は要問い合わせ)
JIPDECのJCAN証明書を本人へ発行
(親会社がLRA認定)
立会人型併用(ハイブリッド)自社は実印/相手はメール認証標準の立会人型と使い分け自社は実印版/相手は認印版1サービス内で使い分け認印(立会人型)と使い分け署名方式を文書ごとに選択標準は立会人型/当事者型はオプション要問い合わせ
(併用可否は公式に明記なし)
本人証明書利用はスタンダード以上立会人型が中心/当事者型にも対応事業者署名(立会人型)と使い分け・併用可要問い合わせ
(立会人型併用は公式に明記なし)
当事者型署名の料金1件330円(税込)
※立会人型は1件110円
立会人型の送信料は1件242円(税込)
当事者型(マイナンバーカード署名)の追加料金は要問い合わせ
締結料 月3件まで無料
以降1件300円(税抜)
送信料 1件200円(税抜)
※当事者型の追加料金は要問い合わせ
スタンダード 月額20,000円(税抜)
件数課金なしの固定料金型
当事者型 文書1件200円(税別)
初期・月額は要問い合わせ
要問い合わせ
(当事者署名型オプションの費用は非公開)
送信を伴う利用は月額18,000円〜
(受信は全プラン無料)
要問い合わせ
(本人証明書利用はスタンダード以上の有料プラン)
要問い合わせ
(当事者型デジタル署名の料金)
月額基本料 1契約8,800円(税抜)
初期0円/従量・署名ID料金は要問い合わせ
年間基本利用料 60万円
(初期0円・証明書/保管/ID含む)
主な特徴・向く契約シーン契約印/実印/マイナンバー実印を1本で運用。相手方は契約・証明書不要のハイブリッド締結標準は立会人型。当事者型署名の書類は送付言語が日本語固定紙の契約書原本の保管サービスと連携し、電子・書面を一元管理クラウドサインと同一基盤。金融機関・大企業向けの導入支援法定保存文書全般を電子化。商業登記の添付書面にも利用可ERP・購買・販売と自動連携する構築型。大企業向け認定タイムスタンプ・長期署名に対応。最大30名の多者間契約電子署名法と電子記録債権法を併用し、厳格な本人性担保を志向Zoho製品群と連携。国内DC運用・日本語サポート・日本円課金180ヵ国・署名画面44言語対応。海外を含むグローバル契約見積〜請求まで電子化。電帳法・インボイス対応、JIIMA認証建設業・不動産向け。印紙代を含む経費削減に強み
詳細情報公式資料を見る公式資料を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る公式サイト公式サイト

※上記は2026年9月時点の各社公式情報にもとづく当事者型対応の内容です。当事者型の利用条件・料金・提供形態(標準/オプション等)は変更される場合があるため、最新情報は各社公式情報・資料でご確認ください。

当事者型に対応した電子契約サービス

ここからは、当事者型に対応した各サービスの特徴を、当事者型の実装方式・電子証明書の取得・立会人型との併用可否を中心に紹介します。資料請求できるサービスは、詳細資料もあわせてご確認ください。

1. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインの公式サイト

電子印鑑GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型の電子契約・電子署名サービスです。立会人型(契約印タイプ)と当事者型(実印タイプ)の2つの署名方式に対応し、契約書の作成から締結・管理までを1つのプラットフォームで完結できます。

当事者型は「実印タイプ」として提供され、GMOグローバルサインの電子認証局が発行する電子証明書によって本人性を担保します。電子証明書は1枚目が無料、2枚目以降は年額8,800円(税込)です。当事者型の送信料は1件あたり330円(税込)で、立会人型の110円(税込)とは別に設定されています。

立会人型と当事者型を組み合わせた「ハイブリッド署名」に対応し、自社は当事者型(実印タイプ)、相手方はメール認証による立会人型(契約印タイプ)という使い分けができます。この場合、相手方は電子印鑑GMOサインの契約も電子証明書も不要です。このほか、マイナンバーカード認証を用いる「マイナンバー実印」もオプションで提供しています。

2. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインの公式サイト

弁護士ドットコム株式会社が2015年10月に提供を開始したのが、電子契約サービスのクラウドサインです。書類のアップロード・送信から電子署名・タイムスタンプの付与、契約書の保管・検索までをオンラインで完結でき、押印・郵送を不要にします。

標準の署名方式は事業者署名型(立会人型)で、認証局での本人確認が不要なため導入しやすい方式です。当事者型としては、2023年提供開始の「マイナンバーカード署名」があり、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を用いて契約当事者自身が署名します。当事者向けに別途電子証明書を取得・発行する必要がなく、標準の立会人型と1つのサービス内で使い分けられます。

有料プランの送信料は1件あたり242円(税込)です。マイナンバーカード署名を含む当事者型の「高度な認証による署名」を設定した書類は、送付時の言語が日本語に固定され、英語・中国語では送信できない点に留意してください。

3. WAN-Sign(株式会社NXワンビシアーカイブズ)

WAN-Signの公式サイト

文書保管・機密書類の管理を本業とする株式会社NXワンビシアーカイブズが、GMOグローバルサイン(GMOインターネットグループ)と共同開発した電子契約・契約管理サービスです。電子証明書による当事者型(実印版)と、メール認証による立会人型(認印版)の両方に対応します。

当事者型(実印版)は、電子認証局が本人確認のうえ発行する電子証明書で署名する方式で、電子証明書の発行費用は1署名者につき年間8,000円(税抜)です。自社は実印版・相手方はメール認証の認印版で締結する「ハイブリッド版」にも対応し、相手方に電子証明書の取得を求めずに自社側の本人性を高められます

料金は初期費用・月額費用0円の基本プランに主要機能を標準搭載した従量課金型で、当事者型の締結料は月3件まで無料・以降1件300円(税抜)、立会人型の送信料は月10件まで無料・以降1件100円(税抜)と、署名方式ごとに無料枠と単価が分かれています。紙の契約書原本の保管サービスと連携し、電子契約と書面契約を一元管理できる点も特徴です。

4. SMBCクラウドサイン(SMBCクラウドサイン株式会社)

SMBCクラウドサインの公式サイト

SMBCクラウドサインは、三井住友フィナンシャルグループ(51%)と弁護士ドットコム株式会社(49%)の合弁会社であるSMBCクラウドサイン株式会社が提供する電子契約サービスです。弁護士ドットコムの「クラウドサイン」と共通の製品基盤を用い、金融機関・大企業向けの導入支援をSMBCグループとの連携で提供します。

標準の署名方式は立会人型(事業者署名型)で、相手方はメールアドレスがあれば署名できます。これに加えて当事者型として、電子証明書を利用した本人認証にも対応しており、政府発行の電子証明書や本人確認書類による認証を案内しています。立会人型と当事者型を1つのサービス内で使い分けられます。

料金は永年無料のFreeプラン(1ユーザー・月2件まで)から始められ、有料はLightプランが月額10,000円(税抜)〜、送信料は1件200円(税抜)です。上位プランでは親展機能・IPアドレス制限・SSOなど、内部統制向けの機能が段階的に加わります。

5. paperlogic電子契約(ペーパーロジック株式会社)

paperlogic電子契約の公式サイト

公認会計士・税理士が関与して設立されたペーパーロジック株式会社が提供する、クラウド型の電子契約・文書電子化サービスです。契約書に加え、請求書・納品書・取締役会議事録などの法定保存文書全般を電子化・保管できる点を訴求しています。

立会人型(認印)と当事者型(実印)の両方に対応し、1サービス内で署名方式を使い分けられます。当事者型では、日本RA社のNRA-PKI証明書やGMOグローバルサインのJCAN証明書を利用でき(電子証明書は年額7,000円)、2023年3月からは法務省の商業登記の添付書面情報としても利用できるようになりました。

料金はスタンダードプランが月額20,000円(税抜、最大50ユーザー・容量20GB)で、電子署名・認定タイムスタンプを件数課金なしで利用できる固定料金型です。恒久的な無料プランはなく、スタンダードプランのフル機能を1ヶ月間試せる無料トライアルが用意されています。

6. CONTRACTHUB@absonne(日鉄ソリューションズ株式会社)

CONTRACTHUB@absonneの公式サイト

日本製鉄グループの大手システムインテグレーターである日鉄ソリューションズ株式会社が提供する、電子取引・契約サービスです。契約締結だけでなく、見積から発注・契約・請求まで取引に伴う各種文書の電子化を対象とし、従業員1,000名以上の大企業を中心に導入されています。

署名方式は、署名なし・電子印鑑・立会人型(1要素/2要素認証)・当事者型の中から、文書のリスクや取引金額に応じて選べます。当事者型は、利用者自身が認証局から取得した電子証明書で署名する方式です。既存のERP・購買・販売システムと文書を自動連携できる「構築型」で、自社データセンターで運用されます。

料金は文書1件あたりの従量課金が主軸で、署名なし20円・電子印鑑50円・立会人型100〜150円・当事者型200円(いずれも税別)と署名方式ごとに単価が分かれています。初期費用・月額基本料は公式に金額の記載がなく、見積ベースの要問い合わせです。

7. かんたん電子契約 for クラウド(セイコーソリューションズ株式会社)

かんたん電子契約 for クラウドの公式サイト

2001年からタイムスタンプ事業を展開してきたセイコーソリューションズ株式会社が、SEIKO TRUSTブランドで提供するクラウド型の電子契約・電子保管サービスです。契約の申し込み・依頼から締結・保管までを、Webブラウザ上でワンストップに完結できます。

署名方式は事業者署名型(立会人型)を標準とし、当事者署名型はオプションとして提供されます。総務大臣認定・日本データ通信協会認定のタイムスタンプ付与と、暗号アルゴリズムの危殆化に備える長期署名(延長サポート)に対応し、最大30名までの多者間契約も結べます。

有料版は年間契約のビジネス版が用意されていますが、月額料金や従量課金、当事者署名型オプションの費用は公式ページに金額の明示がなく、資料請求・問い合わせでの確認が必要です。無料で使えるのは1アカウント限定の体験版で、継続利用できる月次の無料枠ではありません。

8. リーテックスデジタル契約(リーテックス株式会社)

リーテックスデジタル契約の公式サイト

リーテックス株式会社が提供する電子契約サービスで、電子署名法と電子記録債権法を併用する設計を最大の特徴としています。稟議の回付から契約締結、文書保存までを1つのクラウド上で完結できる「取引電子化クラウド」として訴求しています。

多くの電子契約が依拠する電子署名法は法人の本人確認方法を直接定めていないため、権限のない者による契約締結リスクが論点になります。同サービスは、電子債権記録機関の利用者登録を通じた本人確認を無料アップグレードで提供し、当事者本人への電子証明書発行にもとづく厳格な本人性の担保を図る設計です。2024年2月には、グレーゾーン解消制度により電子署名が電子署名法第2条第1項に該当することが確認されています。

料金は、契約の受信(受け取り)が全プラン無料・無制限で、無料のENTRYプランは月額0円・5ユーザーまで利用できます。ただしENTRYは公式の料金表で「契約受け取りのみ」と明記され、契約の送信はできません。送信を伴う利用は、タイムスタンプの年間消費数に応じた有料プラン(月額18,000円〜)が対象です。

9. Zoho Sign(ゾーホージャパン株式会社)

Zoho Signの公式サイト

Zoho Signは、業務アプリケーションスイート「Zoho」を展開するゾーホージャパン株式会社(グローバル開発元はZoho Corporation)が提供するクラウド型の電子署名サービスです。Zoho CRMやZoho WorkDriveなど、自社製品との連携を前提とした設計が特徴です。

外資系ながら、東京・大阪の国内データセンター運用、セイコータイムスタンプサービスとの連携、日本語サポート、日本円課金を備えます。署名方式では、本人固有のデジタル署名証明書(USBトークン/PFXファイル)を使う方式はスタンダードプラン以上が対象で、無料プランで使えるのはZoho発行の証明書(Zoho DSC)による基本の電子サインに限られます

無料プランは1ユーザー・月5件(月次リセット)で利用でき、有料プランも電子契約サービスの中では低価格帯です。電子帳簿保存法対応のタイムスタンプ付与は有料プラン前提で、無料プランは対象外です。クレジットカード登録不要の14日間トライアルも用意されています。

10. ドキュサイン(DocuSign)(ドキュサイン・ジャパン株式会社)

ドキュサイン(DocuSign)の公式サイト

DocuSign(ドキュサイン)は、米国Docusign, Inc.が2003年から提供し、日本へはドキュサイン・ジャパン株式会社が展開するクラウド型の電子署名・契約管理サービスです。180ヵ国以上・署名画面44言語に対応し、世界各国の電子署名関連法への準拠を訴求しています。

日本では、DocuSignのクラウド上の鍵で署名する立会人型(事業者署名型)に分類される方式が中心で、当事者型のデジタル署名やeIDAS(EU)の高度・適格電子署名の標準にも対応するとしています。シヤチハタとの提携による電子印鑑(eHanko)機能など、日本の商習慣に合わせた機能も持ちます。

料金は個人向けPersonalが月額1,333円(月払い)から、Standardが1ユーザーあたり月額3,300円からです。送信3通まで無料の恒久的なフリーアカウントに加え、クレジットカード登録不要で有料プランを試せる30日間トライアルがあります。

これらは立会人型を中心としたプランで、当事者型のデジタル署名を日本国内の契約で利用する場合の可否・料金はプランや契約内容によるため、要問い合わせで確認してください。

電子帳簿保存法は、真実性・可視性には対応する一方、検索性はDocuSign単体では満たしにくく、台帳や他システムとの連携で補う必要があると公式が説明しています

11. 電子取引サービス@Sign(三菱電機デジタルイノベーション株式会社)

電子取引サービス@Sign(アットサイン)のウェブサイト

電子取引サービス@Signは、三菱電機デジタルイノベーション株式会社が提供するクラウドサービスです。電子契約の締結だけでなく、見積書・注文書・請求書などの発行・受取・保管までをオンラインで完結でき、電子文書に電子署名と認定タイムスタンプを自動付与します。電子帳簿保存法とインボイス制度にも対応します。

署名方式は2つのプランから選べます。契約当事者本人の電子証明書で署名する「個人署名(当事者型)」と、サービス提供者の電子証明書で署名する「事業者署名(立会人型)」があり、取引相手の意向や文書の重要度に応じて使い分け・併用が可能です。当事者型に相当するのは前者で、本人の電子署名を付与することで対象文書だけで本人性と非改ざんを確認できます。

料金は初期費用0円、月額基本料金が1契約あたり8,800円(税抜)で、契約は1年単位です。文書ごとの従量料金や署名ID料金は改定されている可能性があり、最新の金額は問い合わせでの確認が必要です。JIIMA認証の取得により、電子取引・スキャナ保存の法的要件への対応をうたっています。

12. ラクラク電子契約(株式会社デジタルストレージ)

ラクラク電子契約のウェブサイト

ラクラク電子契約は、契約書ファイルのアップロードから電子署名、サーバー保管までを3ステップ・目安5分程度で完結できる、株式会社デジタルストレージのクラウド型電子契約サービスです。工事請負契約など、収入印紙代の負担が大きい建設業・不動産業を主な訴求対象としています。

電子署名には、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のJCAN証明書を使用します。運営会社の親会社である株式会社にしがきが、JIPDECからLRA(地域登録局)の認定を受けています。

契約当事者本人の本人確認を経て証明書を発行する仕組みのため、本人の証明書を用いる当事者型に相当する署名を実現します

ただし公式サイトでは「当事者型」という呼称自体は使われておらず、立会人型との併用可否も明記されていません。

料金は初期費用0円、年間基本利用料が60万円で、電子証明書・データ保管容量・ログインIDが含まれます。プラン体系や含まれるID数などの詳細は問い合わせでの確認が必要です。導入事例では、印紙代を含む年間経費が導入前の約200万円から導入後は約70万円へ、およそ65%削減された数値が公開されています。

まとめ

当事者型は、契約当事者本人が認証局発行の電子証明書で署名する方式で、実印相当の証拠力を示しやすい点が強みです。一方で、当事者・取引先ともに電子証明書の準備が必要になるため、すべての契約に使うのではなく、重要契約は当事者型、日常契約は立会人型と使い分ける運用が現実的です。

サービス選びでは、当事者型の実装方式・電子証明書の取得方法・立会人型との併用可否・料金・取引先の負担を軸に、自社が扱う契約の性質と照らし合わせて判断してください。気になるサービスは資料を取り寄せ、当事者型の利用条件や費用を具体的に確認してください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 当事者型の電子契約とは何ですか?

A. 当事者型の電子契約とは、契約を結ぶ当事者本人が、自分名義の電子証明書を使って電子署名を行う方式です。書面契約でいえば本人が実印を押すイメージに近く、サービスによっては「実印タイプ」と呼ばれます。

電子証明書は、本人確認を行う第三者機関である認証局が申請者の身元を確認したうえで発行するため、「誰が署名したか」を高い確実性で示せる点が特徴です。署名そのものをサービス提供事業者が付与する立会人型(事業者署名型)と対になる方式です。

Q. 当事者型の電子契約は立会人型より法的効力が高いのですか?

A. 当事者型・立会人型のどちらも一定の条件を満たせば電子署名法上の「電子署名」に該当し、契約の効力そのものに優劣はありません。文書が本人の意思で作成されたと推定する電子署名法3条の推定効も、固有性の要件を満たせば両方式に及び得ます。

当事者型と立会人型の差は「推定効が及ぶか及ばないか」ではなく、本人確認の確実性と、後から立証するときの容易さの程度差です。当事者型は認証局が事前に身元を確認した電子証明書を使うため、「本人だけが署名できた」ことを示しやすく、係争時の立証もしやすい方式だといえます。

出典・参考資料(1件)

Q. 当事者型と立会人型は、どちらを選ぶべきですか?

A. 重要度や金額の高い契約や、後日の立証を重視する契約は当事者型、日常的でスピードを優先する契約は立会人型が向いています。

2020年に総務省・法務省・経済産業省が示した見解でも、契約の重要性や金額、必要とする身元確認レベルに応じて適切なサービスを選ぶことが望ましいとされています。実務では契約の重要度で方式を使い分けるのが現実的で、多くのサービスは両方式に対応しているため、1本のサービス内で切り替える運用もできます。

Q. 当事者型と立会人型は、1つのサービスで併用できますか?(ハイブリッド運用)

A. 多くの当事者型対応サービスは立会人型も備えており、契約の重要度に応じて1つのサービス内で使い分ける「ハイブリッド運用」が可能です。

たとえば電子印鑑GMOサインやWAN-Signは、自社は当事者型(実印タイプ・実印版)、相手方はメール認証の立会人型で締結でき、この場合は相手方に電子証明書の取得を求めずに自社側の本人性を高められます。重要契約は当事者型、日常契約は立会人型と切り替えたい場合は、1本で両対応できるかを確認しておくと、複数サービスの併用を避けられます。

Q. 当事者型の電子証明書はどう取得し、費用はどのくらいかかりますか?

A. 当事者型の電子証明書は、サービスが指定する認証局を通じて本人確認を経て発行され、費用は署名者1人あたり年8,000円前後が一つの目安です。たとえば電子印鑑GMOサインは自社の電子認証局が発行し1枚目無料・2枚目以降は年8,800円(税込)、WAN-Signは電子認証局が本人確認のうえ発行し1署名者あたり年8,000円(税抜)です。

マイナンバーカードに搭載された電子証明書を使う方式なら、別途の証明書取得が不要な場合もあります。取得方法・費用・有効期限は製品ごとに異なるため、各社の資料で確認してください。

Q. 当事者型の電子契約では、取引先にも電子証明書が必要ですか?相手の負担は減らせますか?

A. 当事者本人どうしが署名する当事者型では原則として取引先も電子証明書を用意する必要がありますが、ハイブリッド運用を使えば相手の負担を抑えられます。

自社は当事者型(実印タイプ)、相手方はメール認証による立会人型で締結できるサービスなら、取引先は電子証明書の取得もサービスの契約も不要です。取引先が多い場合や、相手にITの前提を求めにくい場合は、相手負担の小さい運用ができるかを選定時に確認しておくと安心です。

Q. マイナンバーカードで当事者型の電子署名ができるサービスはありますか?

A. クラウドサインの「マイナンバーカード署名」や電子印鑑GMOサインの「マイナンバー実印」など、マイナンバーカードに搭載された電子証明書で契約当事者本人が署名できるサービスがあります。

マイナンバーカード方式は、当事者向けに電子証明書を別途取得・発行する必要がない点がメリットです。一方で、署名のたびにマイナンバーカードの読み取り(スマートフォンのNFCまたはICカードリーダー)と、署名用電子証明書のパスワード入力が必要になります。

また、クラウドサインでは、当事者型の署名を設定した書類は送付言語が日本語に固定されるなど、方式ごとに制約もあります。利用条件を確認したうえで選ぶとよいでしょう。

Q. 立会人型の電子契約にはどんなリスクがありますか?

A. 立会人型はメール認証を中心に相手を確認するため、なりすましの可能性を完全にゼロにはできない点がリスクです。二要素認証などを組み合わせれば本人確認の強度を高められますが、当事者型のように認証局が事前に身元を確認するわけではありません。重要度や金額の高い契約で、より確実な本人性と立証のしやすさを求める場合は、認証局の身元確認を経た当事者型を選ぶことで、このリスクを抑えやすくなります。

Q. 電子契約では当事者型と立会人型のどちらが普及していますか?

A. 手軽さから、電子契約サービスの多くはメール認証で完結する立会人型(事業者署名型)を標準にしており、当事者型に対応した製品は限られます。当事者型は電子証明書の準備が必要な分だけ導入のハードルが高く、実印相当の証拠力が求められる重要契約などで選ばれる傾向にあります。普及度の高さと自社への適合は別問題のため、普及しているかではなく、契約の性質に応じて必要な方式を選ぶことが大切です。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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