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合意締結証明書とは?記載項目・発行方法から法的効力まで電子契約サービス別に解説

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電子契約システム比較表(2026年版)のプレビュー

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電子契約システム比較表(2026年版)

電子契約で締結を終えると、契約書のPDFとは別に「合意締結証明書」という書類をダウンロードできることがあります。取引先から送られてきたり、監査の場面で提示を求められたりして、初めてその存在を知る担当者も少なくありません。契約書そのものではないこの書類が、何を証明し、どんな場面で役立つのかは意外と整理されていないのが実情です。

この記事では、合意締結証明書とは何かという定義から、実際に記載される項目、電子契約サービスごとの発行方法と呼称の違い、そして「単体で契約書の原本になるのか」という法的効力の線引きまでを解説します。保管義務や活用シーンも押さえ、これから電子契約サービスを選ぶ際の判断材料まで一気に確認できます。

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合意締結証明書とは(契約書PDFとの違い)

合意締結証明書とは、いつ・誰が・どの書類に・どの認証方法で合意したのかを記録し、電子契約サービスの運営会社が発行する証明文書です。契約内容そのものを記した契約書のPDF(原本にあたるデータ)とは別に、締結の事実と経緯を第三者の立場から裏づける補助的な書類、という位置づけになります。

たとえばクラウドサインは、この書類を次のように定義しています。運営元である弁護士ドットコム株式会社の名義で発行される点が、当事者どうしが取り交わす契約書との違いを端的に表しています。

合意締結証明書とは、いつ誰がどの書類について合意をしたかということが簡単に確認できるよう、「クラウドサイン」を運営する弁護士ドットコム株式会社名義で発行する証明書です。

出典:合意締結証明書を発行する|クラウドサイン ヘルプセンター(弁護士ドットコム株式会社)

契約書PDFが契約の中身(何を合意したか)を表すのに対し、合意締結証明書はその合意がいつ・誰の手で・どう成立したかという締結のプロセスを表します。両者は役割が異なり、どちらか一方があれば足りるという関係ではありません。呼称はサービスによって「電子契約締結証明書」「契約締結情報」などに分かれますが、果たす役割は共通しています。

合意締結証明書の記載項目

ここでは、合意締結証明書に実際に記載される代表的な項目と、それぞれが何を意味するのかを見ていきます。項目名はサービスによって表現が異なりますが、締結の事実を裏づけるという目的は共通しています。手元の証明書と照らし合わせながら読み進めてください。

合意締結証明書に記載される主な項目を証明書のイメージで示した図。書類ID(締結証明書ID)、タイムスタンプ、合意締結当事者の情報(氏名・会社名・メールアドレス)、認証方法、操作時のIPアドレス、当事者のアクションと日時の各項目と、それぞれが何を意味するかを注記。記載項目や呼称はサービスにより異なる。
  • 合意締結当事者の情報:署名した当事者の氏名・会社名・メールアドレス。誰と誰の間の合意かを示す基本情報です。
  • 認証方法:メール認証・二要素認証・IDプロバイダー連携など、本人確認の手段。なりすましでないことを裏づけます。
  • 当事者のアクションと日時:送信・同意・転送といった操作と、その発生日時。締結までの経緯を時系列で示します。
  • 書類ID(締結証明書ID):締結した書類に付与される固有の識別番号。契約書PDFの1枚目などに記載された同じIDと照合することで、証明書と契約書の対応関係を確認できます。
  • タイムスタンプ:時刻認証事業者が付与する、その時刻に電子データが存在し以後改ざんされていないことを示す記録。付与の有無や表示形式はサービスにより異なります。
  • 操作時のIPアドレス:署名操作が行われた通信元の記録。記載するかどうかはサービスにより分かれます。

これらのうちどこまでを記載するかはサービスごとに違いがあり、たとえば書類IDやIPアドレスは記載する製品もあれば公式には明示していない製品もあります。自社が使うサービスで何が記載されるのかは、次の一覧で確認できます。

電子契約サービス別の取得・発行方法

ここからは、合意締結証明書を実際にどう取得・発行するのかを解説します。基本的な流れは共通していますが、呼称や発行の条件はサービスによって差があります。

一般的な取得・発行の流れ

多くの電子契約サービスでは、契約のステータスが「締結済み(完了)」になった書類について、管理画面から証明書PDFをダウンロードできます。送信側は締結済み書類の一覧から対象を選んでダウンロードし、受信側は締結完了メールに添付されたPDFやリンクから取得する、という形が一般的です。締結が完了する前は発行できない点、サービスによってはアカウント登録やオプション設定が前提になる点に注意が必要です。

サービス別の発行可否・呼称・記載項目の一覧

主要な電子契約サービスについて、証明書の呼称・発行可否・公式に確認できた記載項目を横断でまとめました。同じ役割の書類でも、公式に使われる名称は「合意締結証明書」だけでなく「電子契約締結証明書」「契約締結情報」など製品ごとに分かれます。

自社の利用サービスや取引先のサービスで呼び方が違っても、指しているものは同じだと押さえておくと混乱を避けられます。記載項目のうち公式ヘルプで確認できなかったものは「公式に明示なし」としています。

サービス証明書の公式呼称発行可否主な記載項目(公式で確認できたもの)
クラウドサイン合意締結証明書発行できる(締結済み書類からダウンロード)当事者の名称・メールアドレス/認証方法/署名フローと日時/書類ID/タイムスタンプ(日本時間表示)。IPアドレスの記載は公式に明示なし
電子印鑑GMOサイン電子契約締結証明書発行できる(締結完了時に自動生成。完了メールの取得用リンクからも取得可)文書名/署名者情報/作成者の氏名・社名/操作時のIPアドレス/締結証明書ID/締結日時/認定タイムスタンプ付き電子署名
マネーフォワード クラウド契約合意締結証明書発行できる(締結完了画面・締結完了メールから)契約名・ファイル名/締結証明書ID/当事者の氏名・会社名・メールアドレス・同意日時。IP・タイムスタンプの記載は公式に明示なし
freeeサイン契約締結情報(PDF名称は「電子契約締結に関する情報」)発行できる(ステータス「完了」の文書のみ)送信者・受信者・確認者のメール・氏名/各操作の日時/タイムスタンプ日時(時刻認証事業者はアマノ株式会社)。書類ID・IPは公式に明示なし
WAN-Sign電子契約締結証明書発行できる(オプション有効化で証明書ページを契約書に付加)文書管理番号/文書名/締結関係者の情報とアクション・認証方法/署名日時。IP・タイムスタンプの記載は公式に明示なし
Shachihata Cloud合意締結証明書発行できる(所定のオプション設定を有効にした文書のみ。一部の利用形態は対象外)いつ・誰が・どのような内容に合意したか。詳細な項目一覧は公式に明示なし
SMBCクラウドサイン合意締結証明書発行できる(クラウドサインと共通基盤)—(記載項目は公式に明示されていないため、SMBCクラウドサインの公式サポートに要確認。基盤はクラウドサインと共通)
各サービス公式ヘルプ・公式サイトにもとづく(2026年9月時点)。呼称・記載項目は改定される場合があります。
出典・参考資料(6件)

発行できない電子契約サービスもある

すべての電子契約サービスが合意締結証明書を発行できるわけではありません。証明書機能を標準で備えるサービスがある一方、WAN-SignやShachihata Cloudのように申請時のオプション設定を有効にした文書だけが対象になるケースもあります。取引先の不安払拭や監査対応で証明書が必要になる場面を見込むなら、導入前に「証明書を発行できるか」「どんな条件で発行できるか」を確認しておくと安心です。

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合意締結証明書と契約書原本・電子署名・電子証明書との違い

合意締結証明書は、名前の似た「契約書の原本」「電子証明書」「電子署名」としばしば混同されます。ここでは、それぞれが何を指すのかを整理します。法的効力そのものの線引きは次の章で扱うため、本章では役割の違いに絞ります。

混同しやすい4つの書類・措置を役割で整理した比較図。電子署名は署名という行為(紙でいう署名・押印)、電子証明書は署名者の身元保証(紙でいう印鑑証明書)、契約書の原本は合意した中身を示す電子データ、合意締結証明書は締結の経緯を証明する補助的な書類、と役割が異なることを示す。
  • 契約書の原本(契約データ本体):合意した契約内容そのものを記録した電子データ。電子署名やタイムスタンプが付され、契約の中身を示します。
  • 合意締結証明書:その契約が、いつ・誰の手で・どう締結されたかをサービス運営会社が証明する補助的な書類。契約の中身ではなく締結の経緯を示します。
  • 電子署名:電子文書に対して行う本人性と非改ざんを示す措置。紙でいう署名・押印にあたる「行為」です。
  • 電子証明書:署名者が本人であることを認証局が保証する電子的な身分証明にあたるもの。紙でいう印鑑証明書に近い役割です。

整理すると、電子署名が「署名という行為」、電子証明書が「署名者の身元保証」、契約書原本が「合意した中身」、そして合意締結証明書が「締結の経緯の証明」を担います。合意締結証明書は契約書の中身を代替するものではなく、締結の事実を確認しやすくするための書類です。この関係を押さえておくと、後述の法的効力の話も腑に落ちやすくなります。

最も誤解されやすいのが、「合意締結証明書があれば、それ単体で契約書の原本や裁判の証拠になる」という理解です。結論から言うと、そうではありません。法的な推定効を受けるのは電子署名が付された契約データ本体であり、合意締結証明書はそれを補助する書類にとどまります。順を追って条文で確認します。

まず、電子契約の効力の土台になるのが電子署名及び認証業務に関する法律(以下、電子署名法)第3条です。同条は、真正に成立したものと推定される対象を次のように定めています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 第3条|e-Gov 法令検索

ここで推定の対象になっているのは「本人による電子署名が行われている電磁的記録」であり、電子署名が付された契約データ本体を指します。合意締結証明書はサービス運営会社が別途発行する証明文書であり、この条文が直接推定効を与える対象ではありません。「証明書そのものが法的効力を持つ」のではなく、「電子署名付きの契約が真正に成立したと推定され、その締結の経緯を証明書が裏づける」という関係になります。

裁判での扱いも同じ構図です。民事訴訟法第228条は、文書を証拠とするには成立の真正を証明する必要があると定め(第1項)、私文書について署名または押印があれば真正な成立を推定するとしています(第4項)。電子契約では、この押印にあたる役割を電子署名法3条の推定が担います。

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。(第4項)私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

出典:民事訴訟法 第228条(文書の成立)|e-Gov 法令検索

したがって、法的な証拠として提示する場面では、合意締結証明書だけを提出すれば足りるわけではありません。電子署名が付された契約データ本体とあわせて示すことで、締結の経緯(証明書)と合意の中身(契約データ)の両面から真正性を裏づけられます。合意締結証明書の価値は、この裏づけを取引先や監査担当者が一目で確認できる形にまとめている点にあります。

出典・参考資料(2件)

合意締結証明書の保管義務と保存年限

「証明書は保管しなければならないのか」「何年とっておけばよいのか」という疑問も多く聞かれます。前提として、法律が保存を義務づけているのは電子で授受した契約データ本体であり、合意締結証明書はそれを補助する書類という位置づけです。

電子帳簿保存法第7条は、電子取引を行った場合にその取引情報にかかる電磁的記録の保存を義務づけています。保存にあたっては、同法施行規則が定める要件——タイムスタンプの付与や事務処理規程の整備といった改ざん防止の措置、ディスプレイやプリンタで整然と出力できる見読可能性、取引年月日などで検索できる検索機能——を満たす必要があります。国税庁はこれらを「真実性の確保」「可視性の確保」として案内しています。

保存年限は根拠となる法律で異なります。法人税法上は、契約書を含む帳簿書類を原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があり(欠損金が生じた事業年度などは10年間)、国税庁は保存対象の例として契約書を明記しています。加えて会社法は、会計帳簿およびその事業に関する重要な資料を10年間保存すると定めており、契約書は実務上この重要な資料に含めて10年間保存する運用が一般的です。

合意締結証明書自体を紙に印刷して保管する義務は基本的にありません。電子データとして、契約データ本体とあわせて上記の要件を満たす形で保存しておけば十分です。ただし、社内規程や監査対応で紙の提示を求められる場合に備え、必要に応じて出力できるようにしておくとよいでしょう。取引先から証明書を受け取った側も、対応する契約データとあわせて同じ年限で保管しておくと、後日の照会や監査に備えられます。

出典・参考資料(4件)

合意締結証明書の活用シーン

合意締結証明書は、締結後に手元へ置いておくだけの書類ではありません。実務では、締結の事実を客観的に示す場面で具体的に役立ちます。代表的な4つの活用シーンを見ていきます。

締結事実の客観的な証明

いつ・誰が・どの書類に合意したのかが一枚にまとまっているため、後日「本当に締結したのか」が問われた際の客観的な裏づけになります。当事者の記憶や口頭のやり取りに頼らず、締結の経緯を第三者にも示せる点が強みです。

取引先の不安の払拭

電子契約に不慣れな取引先からは、「本当に有効に締結できているのか」という不安が寄せられることがあります。合意締結証明書を添えて提示すれば、締結の事実と経緯を可視化でき、紙の契約に慣れた相手にも安心感を与えられます。

監査・内部統制への対応

会計監査や業務監査では、契約が正当な手続きで締結されたことの証跡が求められます。合意締結証明書は当事者・認証方法・日時をまとめて示せるため、監査対応や内部統制の資料として提示しやすく、確認の手間を減らせます。

紙の契約とあわせた一元管理

電子契約と紙の契約が混在している場合、締結の記録を紙の書類と同じ棚卸しの単位で管理したいという需要があります。合意締結証明書をあわせて保管しておくと、締結状況を紙・電子の両方でそろえて確認でき、契約管理の抜け漏れを防ぎやすくなります。

紙と電子が混在した契約書の管理そのものに課題を感じている場合は、契約書管理でつまずきやすいポイントとシステム導入までの流れをまとめた以下の記事も参考になります。

合意締結証明書を発行できる電子契約サービスの選び方・比較

すでに利用中のサービスで証明書を発行できると確認できた方は、ここは読み飛ばしても構いません。これから電子契約サービスを導入する場合や、証明書を発行できないサービスからの乗り換えを検討する場合は、発行の可否とその条件が選定のポイントになります。

ここでは、証明書を発行できる主要サービスを導入判断に必要な観点で比較します。証明書の呼称や記載項目そのものの違いは前掲の一覧で確認できるため、この比較表では提供形態や特徴など「導入するならどれか」の判断軸に絞っています。月額費用や無料枠は改定されることがあるため、最新の料金は各サービスの公式サイトでご確認ください。

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サービス名クラウドサイン電子印鑑GMOサインマネーフォワード クラウド契約freeeサインWAN-SignShachihata CloudSMBCクラウドサイン
タイプ電子契約専業(導入実績・信頼性重視)電子契約専業(署名方式の柔軟性)バックオフィスSaaS一体型バックオフィスSaaS一体型紙の原本も含めて一元管理型電子印鑑・社内決裁ワークフロー主軸電子契約専業(金融・大企業向け)
電子署名タイプ立会人型/当事者型(マイナンバーカード署名)立会人型・当事者型(ハイブリッド可)立会人型(事業者署名型)立会人型(事業者署名型)当事者型・立会人型(ハイブリッド可)立会人型(事業者署名型)立会人型/当事者型(電子証明書)
月額費用の目安無料〜/11,000円〜(税抜)無料〜/8,800円〜(税抜・年間契約)無料〜/2,480円〜(税抜・年払い)無料〜/5,980円〜(年払い)0円〜(従量課金型)1,200円〜/10ユーザー(税抜)無料〜/10,000円〜(税抜)
無料枠月2件まで無料(1名)月5件まで無料(1名)恒久無料枠は送信不可(閲覧・DLのみ)。1ヶ月の無料トライアルあり月1通まで無料(3名)立会人型は月10件・当事者型は月3件まで無料恒久無料枠なし(15日間の無料トライアル)月2件まで無料(1名)
合意締結証明書の発行(オプション有効化で付加)(所定の設定が前提)
主な特徴国内導入250万社超。取引先での認知度が高い導入350万社超。ハイブリッド署名で実印相当の締結にも対応会計・請求書と同一アカウントで運用。送信料・保管料0円弁護士監修テンプレを標準搭載。人事労務・業務委託管理と連携紙の原本保管まで連携。金融・官公庁向けの内部統制に強み印影UIでハンコ運用を維持。社外はゲスト捺印が無料三井住友FGとの合弁。クラウドサインと共通基盤
詳細情報公式資料を見る公式資料を見る詳細を見る詳細を見る詳細を見る詳細を見る詳細を見る

ここからは、証明書の発行に対応し、かつ導入実績の豊富な代表的なサービスを個別に紹介します。資料請求で機能や料金の詳細を確認できます。

1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインのウェブサイト

弁護士ドットコム株式会社が運営する、国内で250万社超に導入されている電子契約サービスです。合意締結証明書という名称の発行元でもあり、締結済み書類の画面から証明書をダウンロードできます。

証明書には当事者の名称・メールアドレス・認証方法に加え、契約書の1枚目に付与された書類IDと同じIDが記載され、契約書との対応関係を照合できる仕組みが用意されています。立会人型(サービス事業者の名義で署名する方式)を中心に、当事者型(マイナンバーカード署名)にも対応します。

2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインのウェブサイト

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービスで、証明書は「電子契約締結証明書」と呼ばれます。締結完了時に自動生成され、管理画面からのダウンロードに加え、完了メールに記載された取得用リンクからも取得できます。

文書名や署名者情報に加えて、操作時のIPアドレス・締結証明書ID・認定タイムスタンプ付き電子署名が記載されます。立会人型と当事者型の双方に対応し、実印相当の署名も選べます。

ここで取り上げた2社に限らず、料金や電子署名のタイプまで含めて電子契約システム全体を見比べて選びたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。タイプ別の選び方から自社に合う一社の絞り込み方までを詳しく解説しています。

まとめ

合意締結証明書は、いつ・誰が・どの書類に合意したかを電子契約サービスの運営会社が証明する補助書類です。契約書の原本そのものではなく、締結の経緯を裏づける役割を担い、法的な推定効を受けるのは電子署名が付された契約データ本体である点が最大のポイントになります。名称や記載項目、発行の条件はサービスによって異なるため、証明書を活用する場面を見込むなら、発行可否と記載内容を導入前に確認しておきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 合意締結証明書とは何ですか?

A. 合意締結証明書とは、いつ・誰が・どの書類に・どの認証方法で合意したのかを記録し、電子契約サービスの運営会社が発行する証明文書です。契約内容そのものを記した契約書のPDF(原本にあたるデータ)とは別に、締結の事実と経緯を第三者の立場から裏づける補助的な書類という位置づけになります。呼称は「電子契約締結証明書」「契約締結情報」などサービスによって分かれますが、果たす役割は共通しています。

Q. 合意締結証明書は契約書の原本の代わりになりますか?

A. 合意締結証明書は、契約書の原本の代わりにはなりません。法的に真正な成立が推定されるのは電子署名が付された契約データ本体であり(電子署名法第3条)、合意締結証明書はその締結の経緯を裏づける補助的な書類にとどまります。契約の中身を示すのが原本、締結の経緯を示すのが証明書という役割分担のため、どちらか一方があれば足りるという関係ではなく、両者をあわせて保管します。

出典・参考資料(1件)

Q. 合意締結証明書は裁判の証拠になりますか?

A. 合意締結証明書だけを提出すれば証拠として足りるわけではなく、電子署名が付された契約データ本体とあわせて示す必要があります。

裁判で文書を証拠とするにはその成立の真正を証明する必要があり(民事訴訟法第228条第1項)、電子契約では本人による電子署名が付された電磁的記録に真正な成立が推定されます(電子署名法第3条)。証拠力の土台は契約データ本体にあり、合意締結証明書は締結の経緯を一目で確認できる形にまとめた裏づけ資料として機能します。

出典・参考資料(2件)

Q. 合意締結証明書と契約書PDFは何が違うのですか?

A. 契約書PDFが「何を合意したか」という契約の中身を表すのに対し、合意締結証明書は「その合意が、いつ・誰の手で・どう成立したか」という締結のプロセスを表します。契約書PDFは当事者どうしが取り交わす契約データ本体(原本)で、電子署名やタイムスタンプが付されます。

一方の合意締結証明書はサービス運営会社が別途発行する証明文書で、当事者・認証方法・締結日時などが記載されます。役割が異なるため、どちらか一方ではなく両方をセットで扱うのが基本です。

Q. 合意締結証明書は印刷して保管する必要がありますか?

A. 合意締結証明書を紙に印刷して保管する義務は、基本的にありません。電子データとして、契約データ本体とあわせて電子帳簿保存法が求める改ざん防止・見読可能性・検索機能の要件を満たす形で保存しておけば十分です。ただし、社内規程や監査対応で紙の提示を求められる場合に備え、必要に応じて出力できるようにしておくと安心です。

Q. 合意締結証明書の保管期間(保存年限)はどのくらいですか?

A. 合意締結証明書自体に固有の保存年限は定められておらず、あわせて保管する契約書(契約データ本体)の保存年限に合わせるのが実務的で、法人税法上は原則7年、会社法上は10年が目安になります。

法人税法上は、契約書を含む帳簿書類を原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が生じた事業年度などは10年間)保存する必要があり、会社法は会計帳簿および事業に関する重要な資料を10年間保存すると定めています(契約書は実務上この重要な資料に含めて運用されます)。根拠法によって年数が異なるため、長い方の期間を目安にしておくと確実です。

出典・参考資料(2件)

Q. 合意締結証明書を発行できない電子契約サービスもありますか?

A. すべての電子契約サービスが合意締結証明書を発行できるわけではなく、申請時のオプション設定を有効にした文書だけが対象になるサービスもあります。

証明書機能を標準で備えるサービスがある一方、WAN-SignやShachihata Cloudのように文書ごとのオプション指定が前提になるケースもあります。取引先の不安払拭や監査対応で証明書が必要になる見込みがあるなら、導入前に「発行できるか」「どんな条件で発行できるか」を確認しておくとよいでしょう。

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
記事内でご紹介している製品・サービスは監修者が選定したものではなく、編集部が独自に選定したものです。
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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