締結した契約書を「何年保存すればいいのか」「もう捨てていいのか」で迷っていませんか。結論から言えば、契約書の保存期間は原則7年(法人税法上の取引書類)、会計帳簿など会社法上の重要な資料は10年で、複数の法律が重なるときは長い方に合わせて管理するのが安全です。「7年か10年か」で迷うのは、根拠となる法律ごとに対象書類と年数が違うためです。
ただし、実際に自社の契約書を仕分けするには、書類の種類ごとの年数だけでなく、その年数を「いつから数えるか(起算点)」、電子データで保存してよいか、保存期間が過ぎた後にどう廃棄するか、まで押さえておく必要があります。起算点を締結日と勘違いすると、1年早く廃棄して税務調査や訴訟で困ることにもなりかねません。
本記事では、契約書・関連書類の保存年数を種類別・根拠法(条文)・起算点をそろえた早見表で示したうえで、会社法10年と法人税法7年の使い分け、起算点の数え方、電子帳簿保存法での保存、正しい廃棄方法までを、根拠となる条文とあわせて整理します。自社の契約書の保管ルールを根拠つきで整備するための材料としてご活用ください。
目次
一括ダウンロードする
契約書の保存期間は何年?種類別 保存年数 早見表
ここからは、契約書と関連書類の保存期間を、書類の種類ごとに根拠法・起算点とあわせて確認します。一般的な取引の契約書は法人税法上7年、会計帳簿など会社法上の重要な資料は10年が基本です。まずは下記の早見表で、自社が扱う書類がどれに当たるかを照合してください。
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法(条文) | 起算点 |
|---|---|---|---|
| 会計帳簿・事業に関する重要な資料(重要な契約書はこれに準じて10年が安全) | 10年 | 会社法432条2項 | 会計帳簿の閉鎖の時 |
| 計算書類・附属明細書(貸借対照表・損益計算書など) | 10年 | 会社法435条4項 | 計算書類を作成した時 |
| 取引に関して作成・受領した契約書・注文書・領収書など(帳簿書類) | 7年(欠損金が生じた事業年度は10年) | 法人税法126条・同施行規則59条/国税庁 No.5930 | 作成・受領した事業年度の確定申告期限の翌日 |
| 雇用契約書・労働条件通知書など労働関係の重要な書類 | 5年(経過措置により当分の間3年) | 労働基準法109条・143条1項 | 退職・死亡の日など(労基法施行規則56条) |
| 建築士事務所の業務に関する図書(設計図書など) | 15年 | 建築士法24条の4・同施行規則21条 | 図書を作成・受領した日 |
| 建設業者の帳簿とその添付書類(契約書・施工体制台帳など) | 5年(発注者と締結した新築住宅工事の帳簿は10年) | 建設業法40条の3・同施行規則26条 | 工事目的物の引渡しの時 |
| 建設業者の営業に関する図書(完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図) | 10年 | 建設業法40条の3・同施行規則28条 | 工事目的物の引渡しの時 |
| 宅地建物取引業者の帳簿 | 5年(自ら売主となる新築住宅は10年) | 宅地建物取引業法49条・同施行規則18条3項 | 各事業年度末に閉鎖した後 |
| 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳 | 3年 | 労働者派遣法37条2項・42条2項 | ― |
手元の契約書が7年か10年か迷ったら、通常の取引契約書は7年、不動産・多額の取引・知的財産など会社の重要な権利に関わる契約書は10年(会社法上の重要な資料)と切り分けられます。労働関係の書類は法律上5年ですが、経過措置で当分の間は3年でよいとされており、将来5年になる前提で管理しておくと確実です。
個人事業主には会社法が適用されないため、所得税法にもとづき帳簿は7年、契約書などの書類は原則5年が目安です(青色申告の場合。詳しくは記事末尾のFAQで解説します)。ただし、電子取引データを電子のまま保存する義務は、個人事業主にも同じく適用されます。
会計帳簿と事業に関する重要な資料の10年保存は、会社法が次のように定めています。契約書そのものを名指しした条文ではありませんが、重要な契約書は「事業に関する重要な資料」に含めて10年保存しておくのが安全です。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
出典:会社法 第432条第2項|e-Gov法令検索
一方、取引に関して作成・受領した契約書は、税務上の帳簿書類として7年間の保存が必要です。法人税法施行規則59条は、保存すべき書類に「契約書」を明記しています。
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
出典:法人税法施行規則 第59条第1項第三号|e-Gov法令検索
出典・参考資料(4件)
永久保存が望ましい契約書
法定の保存期間が定められていても、期限が来たら必ず廃棄してよいわけではありません。次のような契約書は、法的効力が続く限り、あるいは会社が存続する限り保存しておくのが実務上の安全策です。
- 不動産の売買契約書・賃貸借契約書など、会社の重要な権利関係にかかわるもの
- 特許・商標などの知的財産に関する契約や、ライセンス契約など継続的に効力を持つもの
- 金額が大きい取引や、将来の紛争リスクが想定される契約
これらは「法定期間を過ぎたら捨てる」対象ではなく、契約が効力を持つ間は継続保存し、効力が消滅してからあらためて廃棄の可否を判断するのが安全です。
「7年か10年か」──会社法10年と法人税法7年の使い分け
ここからは、なぜ契約書の保存期間が「7年」と「10年」に分かれるのかを整理します。年数が違うのは、根拠となる法律ごとに保存の対象と目的が異なるためです。
法人税法は、税務調査に備えて取引の記録を残すことを目的に、帳簿と取引書類(契約書を含む)の7年保存を求めます。これに対し会社法は、会社の財産状況を後から検証できるようにするため、会計帳簿と事業に関する重要な資料を10年保存すると定めています。契約書は税務上は7年ですが、会社法上の重要な資料に当たるものは10年保存が安全、という二層構造になっているわけです。
さらに、青色申告法人で欠損金(青色繰越欠損金)が生じた事業年度については、帳簿書類の保存期間が10年に延びます。国税庁は次のように示しています。
青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。
出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
複数の法律がひとつの書類に重なることも珍しくありません。その場合は最も長い保存期間に合わせて管理するのが実務の原則です。会社法の10年と法人税法の7年が両方かかる書類なら10年、欠損金が生じた事業年度なら10年、というように長い方で統一しておけば、どの法律の観点でも保存不足になりません。迷ったら10年、と覚えておくと安全です。
逆に、会社法上の重要書類に当たらない通常の取引契約書であれば、税務上の7年(欠損金が生じた事業年度は10年)の保存期間を満たせば、廃棄して差し支えありません。すべてを10年持ち続ける必要はなく、書類の種類に応じて7年で処分する運用も可能です。
出典・参考資料(2件)
法定期間に加え、消滅時効を考慮した保存
法定の保存期間を満たしても、契約から生じる権利をめぐる争いに備えるなら、民事の消滅時効まで見据えて保存しておくと安心です。民法は債権の消滅時効を次のように定めています。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
出典:民法 第166条第1項|e-Gov法令検索
契約に基づく債権は、権利を行使できると知った時から5年で時効にかかることが多い一方、権利を行使できる時から10年という客観的な期限もあります。訴訟で契約書が証拠として必要になる場面を考えると、法定保存期間が短い契約でも、最長10年の時効を目安に保存しておくのが実務的です。
出典・参考資料(1件)
保存期間の起算点(いつから数えるか)と数え方
ここからは、保存期間を「いつから数えるか」を確認します。実務でもっとも間違えやすいのがこの起算点で、契約の締結日から数えると1年ほど早く廃棄してしまう恐れがあります。
税務上の契約書(法人税法系)の起算点は、締結日ではありません。法人税法施行規則は次のように定めています。
書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
出典:法人税法施行規則 第59条第2項|e-Gov法令検索
この「事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日」は、確定申告書の提出期限にあたります。国税庁も保存期間を「確定申告書の提出期限の翌日から7年間」と説明しています。具体的に数えてみましょう。
- 3月決算の会社が、2025年6月に受領した契約書の場合
- その契約書が属する事業年度の終了日は2026年3月31日
- その翌日から2か月後(=確定申告期限)は2026年5月31日ごろ。ここが起算点
- 7年間保存すると、2033年5月末ごろまで保存が必要(締結日の2025年6月から数える7年より、1年近く長い)

会社法系の書類(会計帳簿・重要な資料)は「会計帳簿の閉鎖の時」、労働関係の書類は退職・死亡の日など書類ごとに起算点が定められています(労働基準法施行規則56条)。いずれも締結日そのものではないため、実務では「その書類が属する事業年度の申告期限から数える」と押さえておくと間違いを防げます。
業種別に上乗せされる契約書の保存期間(建設業法・建築士法ほか)
ここからは、業種によって上乗せされる保存期間を確認します。会社法・法人税法・労働基準法に加え、業法(業種ごとの法律)で保存が義務づけられている書類は、より長い年数が求められることがあります。自社の業種が当てはまる場合は、こちらの年数を優先してください。
ここで対象になるのは、その業許可に紐づく特定の業務書類(帳簿・図書・台帳)です。取引先と交わすすべての契約書が対象になるわけではなく、業務書類が一般法(会社法・法人税法)より長い年数で上乗せされる、と捉えると自社が該当するか判断しやすくなります。
- 建築士事務所:設計図書・工事監理報告書など「業務に関する図書」が対象で15年(建築士法24条の4・同施行規則21条)。建築物の安全にかかわり、後年の検証に長期の記録が要るため一般法より長く設定されています
- 建設業者:工事ごとの帳簿とその添付書類(契約書・施工体制台帳など)は5年です(発注者と締結した新築住宅工事の帳簿は10年。建設業法40条の3・同施行規則26条)。一方、完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図などの「営業に関する図書」は10年です(同施行規則28条)。契約書そのものは5年側で、10年保存が必要なのは営業に関する図書である点に注意してください。起算点は決算期末や契約終了ではなく、工事目的物の引渡しの時から数えます
- 宅地建物取引業者:取引の帳簿は5年、自ら売主となる新築住宅は10年(宅地建物取引業法49条・同施行規則18条3項)。各事業年度末に帳簿を閉鎖し、その後から年数を数えます
- 労働者派遣事業:派遣元管理台帳・派遣先管理台帳が3年(労働者派遣法37条2項・42条2項)。労働者ごとの就業実態を記録する台帳が対象で、契約書とは別に保存義務がかかります
これらの年数は、法律本体が保存義務を定め、具体的な年数は施行規則に置かれている場合が多いため、根拠を示すときは「法+施行規則」の対で確認しておくと正確です。
製造業では製造物責任(PL)にも留意が必要です。ただし製造物責任法5条が定めるのは書類の保存義務ではなく、損害賠償請求権の消滅時効です。製造物を引き渡した時から10年で時効にかかるため、製造・引渡しに関する契約書や仕様書は、この10年の時効を見据えて保存しておくと安全、という位置づけになります(保存義務そのものではない点に注意)。
出典・参考資料(5件)
一括ダウンロードする
保存期間を守らないとどうなる?(税務・民事のリスク)
ここからは、保存期間を守らなかった場合のリスクを確認します。もっとも実害が大きいのは、罰金より税務上の不利益と、いざというときに証拠を出せない民事リスクです。
税務面では、帳簿書類の保存が不十分だと、青色申告の承認が取り消されたり、税務調査で取引の裏づけを示せず推計課税や追徴のリスクが生じたりします。契約書は取引を裏づける重要な証拠であるため、保存の不備は税務調査での不利益に直結します。
民事面では、取引先とトラブルになり訴訟に至ったとき、契約書が手元になければ契約内容を立証できず、不利な立場に置かれます。前述の消滅時効(最長10年)まで契約書を保存しておくべき理由はここにあります。
会社法976条には帳簿・書類に関する過料(100万円以下)の定めがありますが、これは計算書類の備置き義務違反など列挙された事由が対象で、契約書の保存義務違反そのものを直接罰する規定ではありません。実務でより現実的に重いのは、上記の税務上の不利益と民事上の立証リスクだと理解しておくとよいでしょう。
出典・参考資料(3件)
電子データでの保存と電子帳簿保存法
ここからは、契約書を電子データで保存する場合の扱いを確認します。保存すべき年数は紙でも電子でも原則同じ(7年・最長10年)ですが、電子でやりとりした契約書には電子帳簿保存法のルールが加わります。
電子帳簿保存法は、電子取引(メールやクラウドで授受した契約書など)のデータについて、次のように電子のまま保存することを義務づけています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
出典:電子帳簿保存法 第7条|e-Gov法令検索
この電子保存は、2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引から実質的に義務化されています。かつては出力した紙で保存する猶予(宥恕措置)が2023年12月31日まで認められていましたが、現在は電子取引データを紙に印刷して保存することは原則として認められません。「2024年4月から」といった記述を見かけることがありますが、正しくは2024年1月1日からです。
電子保存では、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用、または訂正・削除の防止に関する事務処理規程の整備などのいずれかで、データの改ざんを防ぐ
- 可視性の確保:取引年月日・取引金額・取引先で検索できるようにする(検索要件)ほか、画面や書面で速やかに確認できる状態にする
ただし、基準期間(法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の事業者などは、検索要件の一部が不要になる緩和措置があります。自社の売上規模によって求められる対応が変わるため、確認しておきましょう。
真実性の確保でタイムスタンプを付与せず、訂正・削除の履歴が残るシステムや事務処理規程で代える方法は、条文の根拠とあわせて次の記事で詳しく解説しています。タイムスタンプ導入のコストを抑えたい場合の選択肢を知りたい方はご覧ください。
保存期間が過ぎた契約書の正しい廃棄方法
ここからは、保存期間を終えた契約書をどう廃棄するかを確認します。契約書には取引先や個人の情報が含まれるため、単に捨てるのではなく、情報が漏れない方法で処分する必要があります。
廃棄前の確認:すべての法令の保存期間を満たしたか
廃棄する前に、その契約書にかかるすべての法令の保存期間を満たしているかを確認しておく必要があります。前述のとおり複数の法律が重なる場合は長い方に合わせるため、法人税法の7年を満たしても、会社法の10年や業法の年数が残っていないかを点検してください。永久保存が望ましい契約書に該当しないかも、あわせて確認しておきましょう。
この確認をスムーズに行うには、保管中の契約書を種類別に整理・ファイリングしておくことが前提になります。紙の契約書の分類やファイリングの方法は、次の記事でまとめています。
紙・電子それぞれの正しい処分方法
紙の契約書は、復元できない方法で処分する必要があります。社内でのシュレッダー処理のほか、量が多い場合は溶解処理サービスの利用が一般的です。外部業者に委託する場合は、プライバシーマークやISO/IEC 27001(ISMS)などの情報管理体制を備えた業者を選び、処分後に廃棄証明書を受け取っておくと、適切に廃棄したことの証跡になります。
電子データの場合は、ファイルを完全に削除し、削除の記録(ログ)を残しておきます。バックアップやクラウド上の複製が残っていないかも確認し、復元できない状態にすることが重要です。
保存期間内に誤って破棄してしまった場合の対応
保存期間内の契約書を誤って破棄してしまった場合は、まず取引先に事情を説明し、契約を再締結して新たに契約書を作成する方法があります。相手の協力が得られない場合でも、契約書の正本や認証のある謄本を作成できないか検討します。いずれにせよ、こうした事態を防ぐには、廃棄の可否を担当者の記憶に頼らず、保存期限を一元管理する仕組みが有効です。
契約書の保管ルールを仕組みで運用する(契約書管理システムでの解決)
保存年数・起算点・電子帳簿保存法・廃棄までの答えは出そろいました。ここからは任意の次の一歩です。契約書の保存は、種類ごとの年数・起算点・電子帳簿保存法の要件を組み合わせて管理する必要があります。これをExcelの台帳や紙のファイリングだけで運用すると、更新・廃棄期限の見落とし、担当者による管理のばらつき、検索要件を満たせないといった問題が起きがちです。
こうした課題は、契約書管理システムで仕組み化できます。契約書をアップロードするとAIが相手方・契約期間・自動更新の有無などを読み取って台帳を自動作成し、更新・解約期限が近づくとアラートで通知します。全文検索や条項検索で電子帳簿保存法の検索要件を満たしやすくなり、フォルダやドキュメント単位の権限管理で内部統制も強化できます。
ここでは、保存・期限管理に対応する主なサービスを紹介します。
| サービス名 | クラウドサイン | 電子印鑑GMOサイン | Hubble | Hubble mini | 法務オートメーション「OLGA」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供形態 | 電子契約+契約管理 | 電子契約+文書管理 | 契約管理(作成〜締結後) | 契約管理(締結後特化) | 法務・契約管理(受付〜締結後) |
| 契約書台帳(AI自動作成) | ●AIが締結先・契約期間を自動入力 | ●AI自動入力・文書情報のカスタマイズ | ●AIが台帳を自動作成・項目を自動抽出 | ●PDFアップロードで台帳を自動作成 | ●受付・案件情報から台帳を自動生成 |
| 更新期限アラート | ●解約・更新期限に日付アラートを設定 | ●契約更新通知機能 | ●終了・更新・解約を月次メールで通知 | ●月1回メールで通知 | ●契約更新期限をアラート通知 |
| 全文・条項検索 | △書類情報で検索(契約書名・会社名・期間・金額) | △文書検索は標準/全文検索はオプション | ●全文・条項・コメント・取引先で検索 | ●全文・条項タイトルを横断検索(紙はOCR) | ●全文検索に対応 |
| 電子帳簿保存法対応 | ●認定タイムスタンプ標準付与・検索要件対応 | ●JIIMA認証(契約印&実印プラン) | ●JIIMA認証 | △オプション対応(JIIMA認証) | 要問い合わせ |
| 料金の目安 | 無料プランあり/有料は月額11,000円〜(税抜) | 無料プランあり/有料は月額8,800円〜(税抜) | 初期費用0円/月額は要問い合わせ | 月額は要問い合わせ | 月額1万円〜(税別・中小企業向けプラン)/標準は要問い合わせ |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | オンライン相談を予約 | オンライン相談を予約 |
それぞれのサービスの特徴を見ていきます。
1. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

導入社数250万社以上(2024年度実績)と国内で広く使われる電子契約サービスで、締結だけでなく締結後の保存・管理まで一続きで扱えます。契約書名・会社名・契約期間・金額などで検索でき、AIが締結先や契約期間を自動で読み取って整理します。
全プランに総務大臣認定のタイムスタンプが標準付与され、取引年月日・金額・取引先の書類情報を入力することで電子帳簿保存法の真実性・検索要件に対応します。解約通知期限などの年月日にアラートを設定でき、更新漏れを防げる点も保存・期限管理の実務に役立ちます。
2. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

立会人型・当事者型の両方に対応する電子契約サービスで、締結後の文書管理機能もそなえます。文書検索・フォルダ管理に加え、契約の更新期限を知らせる更新通知機能があり、保存中の契約書の期限を追いやすい構成です。
電子帳簿保存法については、契約印&実印プランでJIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)を取得しています。付与した認定タイムスタンプの有効性を10年間延長できる延長タイムスタンプにも対応し、長期保存が必要な契約書の真正性を保てる点が特徴です。
3. Hubble(株式会社Hubble)

契約書の作成・レビューから締結後の管理までを一続きで扱う契約管理クラウドです。締結後は、契約書名・期限・担当者などを一覧化した台帳をAIが自動作成し、取引先名や自動更新の有無といった項目を自動抽出します。
終了・更新・解約の期限は月次メールで通知され、全文・条項・コメント・取引先など柔軟な検索にも対応します。テキストを持たない紙のPDFも高精度OCRでデータ化できるため、過去に紙で保存してきた契約書の取り込みにも向きます。電子帳簿保存法についてはJIIMA認証を取得しています。
4. Hubble mini(株式会社Hubble)

締結後の契約書管理に絞ったサービスで、契約管理をこれからデジタル化する企業でも始めやすい構成です。締結済みの契約書PDFをアップロードするだけで、AIが相手方・契約期間・自動更新の有無・締結日などを読み取り、管理項目に合わせた台帳を自動作成します。
紙の契約書もOCRでテキスト化して取り込め、更新期限は月1回、必要な担当者にメールで通知されます。フォルダ・ドキュメント単位の権限設定に対応し、電子帳簿保存法対応はオプション(JIIMA認証)として用意されています。まず保存・台帳管理の自動化から着手したい場合の選択肢になります。
更新・解約期限をExcelで管理する運用の実態について、提供元の株式会社Hubbleは独自インタビューで次のように述べています。

契約期限の管理は会社によって運用が異なりまして、総務や法務がExcelで管理して各事業部にアラートを飛ばしているケースもあれば、事業部側がそれぞれ管理しているケースもあります。どちらの場合も漏れが発生しやすいのですが、Hubble miniでは「期限がいつまでですよ」というアラートメールが自動で担当の方に届きますので、管理の部分が非常に楽になったというお声をいただいています。
5. 法務オートメーション「OLGA」(GVA TECH株式会社)

契約書の依頼受付から締結後の管理までを一元化する法務プラットフォームです。受け付けた案件から管理台帳を自動生成し、締結後は契約更新期限のアラート・通知で期限管理を自動化します。全文検索やナレッジ活用の機能をそなえ、数千件規模の契約更新管理で更新漏れをなくした事例も公表されています。
2026年7月には初期費用10万円・月額1万円からの中小企業向け契約管理プランが新設され、Excel台帳や紙・PDFでの個別管理からの脱却を狙う企業も導入しやすくなりました。クラウドサイン・GMOサインなどの電子契約サービスとの連携にも対応します。
契約更新の期限管理を自動化した現場の成果について、提供元のGVA TECH株式会社は独自インタビューで次のように述べています。

また、数千件以上の契約更新管理を行っている企業様では、AIによる自動化によって、更新漏れによる不利益な契約更新やタイミングの失念がゼロになったという定量的な成果も出ています。
以下の記事では、契約書管理システム全体を対象に、タイプ別の選び方・料金・電子帳簿保存法対応まで比較・解説しています。保存だけでなく管理の仕組み化をこれから検討する方は、あわせてご覧ください。
契約書管理システムおすすめ18選を比較|タイプ別の選び方・料金・電帳法対応を解説
締結した契約書が紙やExcel、各部門のフォルダに散らばり、「どこにあるか分からない」「自動更新の期限を見落として不利な契約が続いてしまった」といった事態に心当たりはありませんか。契約書の管理が特定の担当者に属人化していると、担当者の異動や…
まとめ
契約書の保存期間は、取引に関する契約書が法人税法上7年、会計帳簿など会社法上の重要な資料が10年で、複数の法律が重なるときは長い方に合わせるのが基本です。業種によっては15年など上乗せの保存期間もあります。
数える起点は締結日ではなく、その書類が属する事業年度の申告期限からで、電子でやりとりした契約書は2024年1月から電子のまま保存することが義務づけられています。廃棄する際は、情報が漏れない方法で処分する必要があります。
これらを漏れなく運用するには、保存期限のアラート・台帳の自動化・検索要件への対応をまとめて仕組み化できる契約書管理システムが有効です。自社に合うサービスの資料をまとめて取り寄せ、比較してみてください。
一括ダウンロードする
よくある質問(FAQ)
Q. 契約書の保存期間とは何ですか?
A. 契約書の保存期間とは、法律で保管が義務づけられている、締結した契約書を保存しておかなければならない期間のことです。取引に関して作成・受領した契約書は法人税法上7年、会計帳簿など会社法上の重要な資料は10年が基本で、複数の法律が重なる場合は長い方に合わせて管理します(会社法432条2項・法人税法施行規則59条)。
Q. 個人事業主も契約書の保存期間は法人と同じですか?
A. 個人事業主には会社法が適用されないため、10年保存は法律上は不要で、所得税法にもとづく5〜7年が基本です。青色申告の場合は帳簿が7年、契約書・請求書などの書類は原則5年、白色申告でも書類(請求書・契約書など)は5年が目安になります。ただし、電子取引データを電子のまま保存する電子帳簿保存法の義務は、法人と同じく個人事業主にも適用される点に注意してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 契約書を変更・更新した場合、保存期間の起算日はいつになりますか?
A. 契約の本質的な内容を変更した場合は、変更契約書や覚書を新たな契約書とみなし、その作成・受領日を起点に保存期間を数えます。この場合、元の契約書も変更契約書と一体で同じ期間まで保存しておくのが安全です。一方、権利義務に影響しない軽微な修正であれば、元の契約書の起算日を変えずに管理するのが一般的です。
Q. 紙で受け取った契約書をスキャンして、紙の原本を捨ててもよいですか?
A. 電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たしてデータ化すれば、紙の原本を廃棄できます。解像度・タイムスタンプ・検索機能などの要件(電子帳簿保存法4条3項)を満たす必要があり、これを満たさずにスキャンしただけでは紙の原本の保存義務が残ります。また、裁判では原本のほうが証拠力を高く評価される場面もあるため、重要な契約書は要件の充足と社内ルールを確認したうえで廃棄を判断してください。
出典・参考資料(1件)
Q. 契約書は取引の当事者のどちらが保管すべきですか?
A. 契約書は原則として、契約した当事者の双方がそれぞれ原本を1通ずつ保管します。紙の契約書は通常、当事者の人数分を作成して各自が1通ずつ持ち合うため、「どちらか一方だけが保管する」ものではありません。電子契約の場合は、同一の契約データを当事者双方がそれぞれ保存し、前述の保存期間を守ります。
Q. 保存期間を過ぎた契約書を廃棄せず保管し続けても問題ありませんか?
A. 法定の保存期間を過ぎても保管を続けること自体に罰則はありませんが、不要な契約書を持ち続けると情報漏えいのリスクや保管スペース・検索の手間が増えます。特に個人情報を含む契約書は、不要になったら個人情報保護の観点からも適切に廃棄するのが望ましいです。永久保存が望ましい契約書に当たらないかを確認したうえで、期限を過ぎたものは計画的に処分しましょう。
Q. 契約が終了・解約された後も、契約書の保存は必要ですか?
A. 契約が終了・解約された後も、法定の保存期間が満了するまでは保存が必要です。保存期間は契約の終了時点ではなく、書類を作成・受領した事業年度の申告期限などから数えるため、契約終了後もしばらく保存義務が続きます。さらに、契約に関する債権の消滅時効(最長10年)を考慮すると、終了後も念のため長めに保存しておくと安全です。
契約管理システムの資料・料金を一括チェック
MCB FinTechカタログでは、契約管理システムの最新の資料をまとめて取り寄せられます。保存期限の管理や電子帳簿保存法対応の機能、料金を各社の資料で比較して、自社に合うサービスを効率的に見つけてください。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか?
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
















