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交通費精算とは?精算書の書き方・流れと、定期区間・領収書・インボイスの実務を解説

交通費精算とは?書き方・流れと実務のポイントのサムネイル画像

従業員が立て替えた電車代やバス代の精算処理をしていると、「この移動は精算の対象になるのか」「定期区間の分は差し引くべきか」「領収書がない電車代はどう扱えばよいのか」と手が止まる場面は少なくありません。交通費精算は日常的な業務でありながら、通勤手当との線引きや非課税の扱い、インボイス制度への対応など、判断に迷うポイントが数多く含まれています。

本記事では、交通費精算の意味と旅費交通費・通勤手当との違いから、精算書の記載項目、申請から支払いまでの流れ、そして領収書がない場合や定期区間の重複といった実務でつまずきやすい判断までを、経理・バックオフィス担当者が目の前の1件を正しく処理できる形で解説します。あわせて、件数が増えて手作業が負担になってきた場合の効率化の手段として、交通費精算に対応した経費精算システムも比較・紹介します。

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交通費精算とは

ここでは、交通費精算の意味と、混同されやすい旅費交通費・通勤手当との違いを整理します。まず言葉の定義と対象範囲をはっきりさせることが、日々の精算処理で「これは対象か」を迷わず判断する土台になります。

交通費精算とは立て替えた移動費を払い戻す手続き

交通費精算とは、従業員が業務のために立て替えて支払った移動費(電車・バス・タクシー代など)を、会社が申請内容を確認したうえで払い戻す手続きを指します。取引先への訪問や打ち合わせのための移動が典型で、会計上は「旅費交通費」の勘定科目で処理するのが一般的です。

ポイントは、交通費精算が「業務上の移動」を対象とする点にあります。自宅と勤務地の間の通勤にかかる費用は通勤手当として別に扱われ、私的な移動は対象になりません。この線引きが、次に説明する旅費交通費・通勤手当との違いにつながります。

交通費・旅費交通費・通勤手当の違い

実務でよく混同されるのが、交通費・旅費交通費・通勤手当の3つです。日常的な近距離の移動費を「交通費」、出張のような遠距離の移動・宿泊を含むものを「旅費交通費」と呼び分けることが多く、会計上はいずれも旅費交通費の勘定科目でまとめて処理するのが一般的です。一方の通勤手当は、給与に近い性質を持ち、税務上の扱いが異なります。

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費目の違い交通費旅費交通費通勤手当
主な対象業務上の近距離移動(取引先訪問など)の電車・バス代等を立て替えたもの出張など遠距離の移動費・宿泊費・日当を含む費用自宅から勤務地への通勤にかかる費用(毎月定額の支給が多い)
会計上の勘定科目旅費交通費旅費交通費旅費交通費 または 給与手当
税務上の扱い業務上の経費(給与ではない)業務上の経費(給与ではない)一定額まで非課税・限度額を超えた分は課税

通勤手当は「給与の一部として支給されるが一定額まで所得税が非課税になる」という扱いで、業務経費である交通費とは税務上の性質が異なります。この非課税の限度額については、後述の「こんなときどうする?」で具体的な金額とともに解説します。

どこまでが精算の対象になるか

交通費精算の対象になるのは、業務に必要な移動でかかった費用です。取引先訪問・出張・研修参加などの移動は対象になりますが、次のようなものは対象外として扱うのが一般的です。

  • 通勤手当として支給済みの通勤定期区間内の移動
  • 私的な用事のための移動や、業務との関連が確認できない移動
  • 合理的な経路・手段から外れた高額な移動(正当な理由がない場合)

対象かどうかの判断は「業務に必要な移動か」と「通勤手当と重複していないか」の2点で見ると整理しやすくなります。この考え方は、精算書のチェックや不正防止の観点にもつながります。

交通費精算書の書き方

ここからは、交通費精算書に「何を書くか」と「交通機関ごとにどう書くか」を、自社の様式にそのまま落とし込める形で解説します。まず全ての移動に共通する記載項目を押さえ、そのうえで交通機関別の注意点を確認する流れが分かりやすくなります。

精算書の記載項目

交通費精算書には、移動の正当性と金額の妥当性を後から確認できるよう、次の項目を記載するのが基本です。自社の様式を作る際は、この6項目を土台にすると過不足がありません。

  • 日付:移動した年月日。いつの業務に伴う移動かを特定します
  • 訪問先・行き先:訪問した企業名や場所。業務との関連を確認する手がかりになります
  • 目的:打ち合わせ・納品・研修など、移動の理由。私的移動との切り分けに使います
  • 交通機関:電車・バス・タクシーなど利用した手段
  • 経路:出発駅から到着駅までの区間。最も経済的で合理的な経路になっているかを確認するために必要です
  • 運賃(金額):区間ごとの運賃と合計額

取引先への打ち合わせで移動した場合を例にすると、次のように記入します。自社の様式でも、この形で1行ずつ移動を記録していくと過不足がありません。

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交通費精算書の記入例日付訪問先・行き先目的交通機関経路運賃
記入例2026年4月10日株式会社〇〇(東京都千代田区)新規サービスの提案打ち合わせ電車(JR・東京メトロ)新宿駅〜大手町駅往復616円(片道308円)

経路と目的を必ず書かせることが、後述する「最安ルートになっているか」「定期区間と重複していないか」といった経理側のチェックを機能させる前提になります。記載が曖昧だと、二重精算や水増しを見抜けなくなります。

交通機関別の書き方と領収書の要否

交通機関によって、領収書が発行されるかどうかや、金額の確認方法が変わります。電車・バスのように領収書が出ない移動でも、日付・行き先・経路・金額をメモや申請画面に記録しておけば精算は可能です。主な交通機関ごとの扱いを一覧にまとめました。

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交通機関別の書き方電車・バスタクシー新幹線・特急飛行機自家用車(ガソリン代)
領収書原則不要(発行されないことが多い)必要(発行される)必要(特急券・乗車券)必要(搭乗券・領収書)ガソリン代は不要(距離×社内単価で計算)/駐車場・高速代は必要
書き方のポイント経路(出発駅〜到着駅)と運賃を記録。ICカードの利用履歴や経路検索の結果を添えると確認しやすい領収書を保管し、利用の目的(直行の必要性・時間外など)を明記する区間と料金、特急・グリーンの別を記録。出張旅費規程がある場合は等級の範囲を確認する区間・運賃と、搭乗を確認できる書類を保管する走行距離と社内規程の単価から算出し、駐車場・有料道路の領収書は保管する

※領収書の要否・書き方は自社の経費規程によって異なる場合があります。実際の運用は自社の規程をご確認ください。

タクシーや新幹線などで受け取った領収書を、紙・電子のどちらでどのくらいの期間保存すればよいかは、電子帳簿保存法やインボイス制度の要件とあわせて確認しておくと安心です。保存方法の詳細は以下の記事で整理しています。

交通費精算の流れ

ここでは、申請から支払いまでの流れと、いつまでに申請すべきかという期限の考え方を確認します。誰が何を確認する工程なのかを押さえておくと、承認や差し戻しがスムーズになります。

申請から支払いまでの流れ

交通費精算は、次の4つの工程で進みます。誰がどの段階で何を確認するのかを分けておくと、承認や差し戻しがスムーズになり、申請ミスや不正も早い段階で発見しやすくなります。

交通費精算の流れを4ステップで示した図。STEP1 申請者が申請(日付・行き先・目的・経路・金額を精算書に記載)、STEP2 上長が承認(業務との関連や妥当性を確認)、STEP3 経理が確認(経路の合理性・定期区間の重複・勘定科目や消費税を確認)、STEP4 会社が支払い(確認済みの金額を給与と合わせて、または別途支払い)。
  1. 申請者が精算書を作成・申請:立て替えた移動の日付・行き先・目的・経路・金額を交通費精算書に記載して申請します。
  2. 上長が承認:業務との関連や内容の妥当性を確認して承認します。
  3. 経理担当者が確認:経路が合理的か、定期区間と重複していないか、勘定科目や消費税の扱いに誤りがないかを確認します。
  4. 支払い:確認が済んだ金額を、給与と合わせて、あるいは別途、申請者へ支払って精算が完了します。

申請期限はいつまでか

交通費の申請期限には、社内ルール上の期限と、法律上さかのぼって請求できる期間(時効)の2つの側面があります。会計は費用が発生した期間に計上する考え方(発生主義)が基本のため、多くの企業では「移動の翌月末まで」など1か月程度の申請期限を就業規則や精算マニュアルに定めています。

一方、従業員が立て替えた交通費を会社に請求する権利そのものは、社内の申請期限を過ぎても直ちに消えるわけではありません。業務上の立替金は一般の債権にあたり、民法では次のように定められています。

(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:民法 第166条|e-Gov法令検索

業務で立て替えた交通費の請求権は、原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅します。社内の申請期限を過ぎた申請であっても、時効期間内であれば会社は支払いを拒否できないのが原則です。一方、通勤手当のように給与(賃金)として支給されるものは、労働基準法により当分の間3年で時効消滅するとされており、業務上の立替交通費とは期間が異なる点に注意が必要です。

出典・参考資料(1件)

交通費精算の「こんなときどうする?」

ここからは、交通費精算で実際に手が止まりやすい場面を、迷いやすい順に取り上げます。領収書がないとき、定期区間と重なるとき、非課税の限度額、インボイス制度への対応まで、判断の基準を具体的に確認します。

領収書がないときはどうするか

電車・バスなど領収書が出ない移動でも、精算書に日付・行き先・目的・経路・金額を記録しておけば精算できます。ここで大切なのは、金額の妥当性を後から確認できる裏づけをあわせて残すことです。

交通系ICカードの利用履歴や、経路検索サービスで算出した運賃の画面を申請に添付すると、承認する側が金額を確認しやすくなります。ICカードも使わず記録が残らない場合は、経路と運賃を明記したうえで、社内で定めた代替の確認方法(上長の確認など)で補います。

定期区間との重複を防ぐには

通勤手当として定期券代が支給されている従業員が、その定期区間を含む移動をした場合、定期区間の運賃は会社がすでに負担しているため、交通費精算からは差し引く必要があります。差し引かずに全区間を精算すると、実質的に二重で支払う「二重精算」になります。申請時に経路と定期区間を照らし合わせ、重複分を控除する運用を徹底することが欠かせません。

交通系ICカード(Suica・PASMO等)の扱い

交通系ICカードで支払った運賃は、利用履歴を精算の根拠として使えます。ただし、履歴には業務の移動と私的な移動が混在するため、業務分だけを抜き出して申請する必要があります。プライベートのチャージ残高からの支払いと会社負担分が混ざらないよう、業務用のICカードを分ける、あるいは履歴から業務分を明確に区別できる運用にしておくと確認が容易になります。

非課税と課税の線引き(通勤手当の限度額)

業務上の交通費精算は経費であり給与ではないため、所得税は課されません。一方、通勤手当は給与に近い性質を持ち、一定額までは非課税ですが、限度額を超えた分は課税対象になります。電車・バスなど公共交通機関だけで通勤する場合の非課税限度額について、国税庁は次のように定めています。

最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

出典:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

マイカーや自転車など交通用具を使って通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて1か月あたりの非課税限度額が定められています。国税庁が示す距離別の限度額は次のとおりです。

片道の通勤距離1か月あたりの非課税限度額
2km未満(全額課税)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円
片道の通勤距離に応じた1か月あたりの非課税限度額(国税庁の定めによる、令和8年4月1日現在法令等)。出典リンクは表の下に記載しています。
出典・参考資料(2件)

マイカー通勤の距離区分ごとの限度額や駐車場代の加算、2026年4月改正の内容など、通勤手当の非課税限度額をさらに細かく確認したい場合は、以下の記事で一覧にまとめています。

インボイス制度と交通費(3万円未満特例・出張旅費特例)

インボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるために原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。ただし交通費については、実務の負担を考慮した特例が設けられています。1つ目は、公共交通機関を利用した運賃に関する特例です。国税庁は、インボイスの保存が不要(帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能)となる取引の一つとして、次を挙げています。

3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

出典:インボイス制度 〜応用編〜(令和8年5月)|国税庁

電車・バス・船舶などの公共交通機関の運賃が税込3万円未満であれば、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。3万円未満かどうかは1回の取引(旅客の運送)単位で判定します。

2つ目は、従業員に支給する出張旅費・宿泊費・日当などに関する特例です。こちらは金額の基準がなく、扱いが異なる点に注意が必要です。

従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」という。)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能。

出典:インボイス制度における特例(出張旅費等特例)|国税庁

この出張旅費等特例は、社内規程の有無や、概算払い・実費精算のいずれかを問わず、通常必要と認められる部分が対象になります。3万円未満の公共交通機関特例とは別の特例であり、金額基準がない点を混同しないようにしましょう。いずれの特例も、帳簿に特例の対象である旨など所定の事項を記載する必要があります。

インボイス制度における交通費の2つの特例を対比した図。左:公共交通機関特例(3万円未満特例)は、電車・バス・船舶などの運賃が税込3万円未満なら帳簿の保存のみで仕入税額控除ができ、3万円未満かは1回の取引単位で判定する(金額基準あり)。右:出張旅費等特例は、従業員に支給する出張旅費・宿泊費・日当のうち通常必要と認められる部分が金額基準なく帳簿のみで仕入税額控除できる(金額基準なし)。いずれも帳簿に所定事項の記載が必要で、2つは別の特例。
出典・参考資料(2件)

交通費精算でよくある不正と経理のチェックポイント

交通費精算は少額の申請が積み重なるため、不正やミスが起こりやすい業務でもあります。ここでは、代表的な不正のパターンと、経理担当者が確認すべき観点、そして自社のルールを整える方法を整理します。

よくある不正・ミスのパターン

交通費精算で起きやすい不正・ミスには、いくつかの典型があります。悪意の有無にかかわらず発生するため、仕組みで防ぐ視点が重要です。

  • 定期区間の二重請求:通勤定期に含まれる区間を差し引かずに精算してしまう
  • 金額の水増し・遠回り申請:実際より高い経路や運賃で申請する
  • 同じ移動の重複申請・領収書の使い回し:一度精算した移動を再度申請する
  • 記載漏れ・計算ミス:経路や目的の記載が不足し、金額の妥当性を確認できない

経理が確認する観点

経理担当者が精算内容を確認する際は、次の観点を押さえると不正やミスを見抜きやすくなります。

  • 経路は最も経済的で合理的か:遠回りや割高な手段での申請を防ぎます。
  • 定期区間と重複していないか:通勤手当で負担済みの区間を差し引いているかを確認します。
  • 勘定科目は正しいか:業務上の移動費は原則として「旅費交通費」で処理します。
  • 消費税の区分は正しいか:国内の電車・バス・タクシーなどの旅客運賃は、原則として消費税10%の課税仕入れとして扱います(インボイスの取り扱いは前述の特例のとおりです)。
  • 通勤手当は非課税限度額の範囲内か:通勤手当として支給する場合は、限度額を超える分の課税処理を確認します。

自社の申請ルール・様式の整え方

個々のチェックに頼るだけでは、担当者の負担が増え、見落としも生まれます。不正やミスを構造的に減らすには、ルールと様式をあらかじめ整えておくことが有効です。申請期限や経路の選び方、領収書の扱いといった申請ルールを就業規則や精算マニュアルに明文化し、従業員に周知します。

また、記載項目を統一した精算書の様式を用意し、承認者と経理でダブルチェックする体制にしておくと、記載漏れや二重精算の段階で気づけます。件数が増えてくると、こうした確認を手作業で続けるのは負担が大きくなるため、次に紹介する効率化の手段も検討の対象になります。

交通費精算を効率化する方法

交通費精算は件数が多く、経路の確認や定期区間の控除など手作業でのチェックに時間がかかります。ここでは、手間を減らすための代表的な3つの手段を紹介します。

交通系ICカードのデータを活用する

手作業での入力を減らす最初の一歩が、交通系ICカードのデータ活用です。前述のとおり業務分と私的分を区別する運用は必要ですが、カードリーダーや対応アプリで利用履歴を読み取れば、乗車区間と運賃が自動で記録され、手入力の手間と打ち間違いを減らせます。

経費精算システムを導入する

経費精算システムを導入すると、交通費精算の多くの工程を自動化できます。交通系ICカードの読み取りや経路検索による運賃の自動計算、通勤定期区間の自動控除、申請から承認・仕訳連携までの一元管理などが代表的な機能です。

定期区間の控除や最安ルートの確認をシステムが担うことで、二重精算や水増しといった不正の入り込む余地を減らせます。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応機能を備えた製品も多く、法対応の負担軽減にもつながります。

経理BPO(外部委託)という選択肢

システム導入とは別に、交通費精算を含む経理業務そのものを外部の専門事業者に委託する経理BPOという選択肢もあります。日々の精算チェックや仕訳、月次の締め作業までまとめて任せられるため、経理の担当者が少なく専任を置きにくい企業や、繁忙期の負担を平準化したい企業で検討されます。システムで自動化するか、業務ごと委託するか、あるいは両者を併用するかは、自社の体制と件数に応じて判断します。

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サービスで交通費精算を効率化する

ここからは、交通費精算の効率化に役立つ経費精算システムを紹介します。交通系ICカードの読み取り、経路検索による運賃の自動計算、定期区間の自動控除といった、交通費精算に直結する機能を中心に比較します。まずは主要なサービスの特徴を横並びで確認しましょう。

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交通費精算の比較弥生経費 Nextマネーフォワード クラウド経費楽楽精算TOKIUM経費精算freee経費精算ジョブカン経費精算
初期費用0円0円100,000円(税抜)要問い合わせ0円0円
月額費用21,000円〜/月(エキスパートプラン・30名分、税抜)
※会計セット版は追加1名400円〜/月
2,480円〜/月(ひとり法人・年払い)
ビジネスプラン6,480円〜+6名目以降500円/名(税抜)
30,000円〜/月(税抜、従業員数・オプションで変動)10,000円〜/月(領収書件数の従量課金、アカウント数無制限、税抜)7,500円〜/月(経費精算Plus・年払い)+従量650円/月・ID(税抜)1ユーザー400円〜/月(税抜)
最低月額5,500円(税込)/無料プランあり
交通系ICカード読み取り9種をNFC読み取り11種をNFC読み取り主要カードをアプリで読み取りNFC・ID連携・専用リーダーの3方式7種をNFC読み取り9種をNFC読み取り
経路検索・運賃の自動計算NAVITIME連携乗換案内を内蔵駅すぱあと連携駅すぱあと連携乗換案内サービスと連携
定期区間の自動控除freee人事労務との連携が前提
電帳法・インボイス対応電帳法対応(インボイスは要問い合わせ)電帳法対応(インボイスは別製品)タイムスタンプはオプション
無料トライアル最大2か月(会計セット版)1ヶ月期間は要問い合わせ期間は要問い合わせ30日間30日間(無料プランも)
詳細情報公式資料を見るオンライン相談を予約サービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見るサービス詳細を見る

※料金・機能は2026年9月時点の各社公式情報に基づきます。最新の内容は各サービスの公式情報をご確認ください。

ここで取り上げるのは交通費精算に強いサービスですが、交通費に限らず経費精算全体をまとめて効率化したい場合は、以下の記事で主要な経費精算システムを料金・機能・使いやすさから比較しています。導入を検討される方はあわせてご覧ください。

弥生経費 Next(弥生株式会社)

弥生経費 Next のウェブサイト

会計ソフトでおなじみの弥生株式会社が提供する、スマートフォン1台で経費の申請から精算まで完結できるクラウド経費精算ソフトです。経費精算ソフト単体のエキスパートプランでも、弥生会計 Next とのセットでも導入できます。

交通費精算では、交通系ICカードのNFC読み取りや、NAVITIME連携の経路検索による運賃の自動算出に対応します。通勤経路を事前に登録しておくことで、電車区間の定期区間分を自動で控除し、二重支給を防ぐ仕組みを備えています。領収書のスマホ撮影とAIによる勘定科目の予測、電子帳簿保存法への対応チェックなど、申請者と経理双方の手間を減らす機能がそろっています。

マネーフォワード クラウド経費(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド経費のウェブサイト

入力の自動化と、部門や金額に応じてカスタマイズできる多段承認のワークフローを一気通貫で扱えるクラウド経費精算システムです。マネーフォワード クラウド会計とのAPI連携で、承認済みの経費を手入力なしで会計へ仕訳連携できます。

交通費精算では、交通系ICカードの直接読み取りや、乗降駅を入力すると運賃を自動計算する経路検索、定期区間の控除に対応します。当月に経費登録・申請を行ったユーザーだけが従量課金の対象になる料金設計のため、利用状況に応じたコスト管理がしやすい点も特徴です。領収書のOCR入力やコーポレートカード連携も備え、交通費以外の経費もまとめて扱えます。

このアクティブユーザー課金の考え方について、提供元は独自インタビューで次のように説明しています。

栗本氏
株式会社マネーフォワード SMB本部 パートナービジネス部 部長 兼 パートナーアライアンス室 事業開発担当
栗本氏
独自インタビューより

課金の考え方として「アクティブユーザー課金」を採用しており、1ヶ月の中で経費精算に関わった方の人数に対して課金されます。従業員数で課金する他社とは異なり、実際に使った人数分だけを請求するという考え方です。例えば100名いる会社でも、実際に経費が発生する営業担当者と総務スタッフが計25名であれば、25名分のみのご請求となります。

楽楽精算(株式会社ラクス)

楽楽精算のウェブサイト

東証プライム上場の株式会社ラクスが提供する楽楽精算は、交通費・旅費から請求書の支払処理まで、経費の周辺業務を幅広くカバーする経費精算システムです。累計2万社を超える導入実績を公式サイトで示しています(2025年9月時点)。

交通費精算では、専用のカードリーダーを使わずスマートフォンアプリで交通系ICカードを読み取れるほか、ジョルダンの「乗換案内」を内蔵し、経路検索・運賃の自動計算・定期区間の自動控除を行います。同じ移動を重複して申請する二重申請の検知機能も備え、電子帳簿保存法・インボイス制度にも対応します。経費精算に加えて汎用のワークフローも扱えるため、申請・承認業務を1つに集約したい企業に向いています。

TOKIUM経費精算(株式会社TOKIUM)

TOKIUM経費精算のウェブサイト

領収書のデータ入力と原本の回収を、利用企業に代わってオペレーターが代行する「回収代行型」が特徴のクラウド経費精算システムです。利用者はスマホで領収書を撮影し、原本は備え付けのポストに投函するだけで提出が完了します。AI-OCRの読み取りに加えて人による確認を介在させる仕組みを採っています。

交通費精算では、物理カードのスマホNFC読み取り、モバイルSuica・モバイルICOCA等とのID連携、専用ICカードリーダーのレンタルという3つの方式を用意し、企業の環境に応じて選べます。定期区間の自動控除や、駅すぱあと連携によるルートチェックにも対応します。アカウント数が無制限の料金体系で、主要な交通系ICでの経費申請は回数を問わず無料とされており、利用人数の多い企業でも運用しやすい設計です。

freee経費精算(フリー株式会社)

freee経費精算のウェブサイト

freee経費精算は、既存の会計ソフトを使い続けたまま経費精算だけを切り出して導入できる点を打ち出すクラウドサービスです。スマートフォンやLINEからの申請、AI-OCRによる領収書のデータ化、承認済み経費のワンクリック会計登録などで、申請から会計処理までの手間を減らします。

交通費精算では、Suica・PASMO・ICOCAなど複数の交通系ICカードのNFC読み取りに対応し、駅すぱあと連携の経路検索で運賃を自動計算します。freee人事労務と連携すると、電車区間の定期区間を自動控除できます。当月に申請または承認を実際に行ったユーザーのみが課金対象になる料金設計で、利用者数が変動する組織でもコストを抑えやすくなっています。

ジョブカン経費精算(株式会社DONUTS)

ジョブカン経費精算のウェブサイト

社内稟議のワークフローと一体で使えるバックオフィス向けのクラウド経費精算システムです。勤怠管理や給与計算などのジョブカンシリーズと同じ基盤で連携でき、他のジョブカン製品と併用すると月額単価が下がる料金設計になっています。

交通費精算では、乗換案内との連携による経路の自動検索・運賃の自動算出、定期区間の自動控除に対応し、9種類の交通系ICカードをスマホアプリで読み取れます。仕訳データやFB(振込)データの自動作成、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応も備えます。公式サイトでは「経費精算にかかる工数やミスを約1/10に削減」と訴求しており、比較的低い価格帯から始められる点も特徴です。

まとめ

交通費精算は、業務上の移動でかかった費用を払い戻す手続きであり、通勤手当や旅費交通費との線引き、精算書の記載項目、申請から支払いまでの流れを押さえることが正確な処理の土台になります。領収書がない場合の扱いや定期区間の控除、通勤手当の非課税限度額、インボイス制度の特例といった判断は、国税庁の基準や法令を確認しながら、迷いやすい場面ごとに対応することが大切です。

件数が増えて手作業でのチェックが負担になってきたら、交通系ICカードの活用や経費精算システムの導入、経理BPOの利用が有効な選択肢になります。自社の交通費精算のルールと様式を整えたうえで、必要に応じて効率化の手段を検討し、正確でミスのない精算体制を目指しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 交通費精算とは何ですか?

A. 交通費精算とは、従業員が業務のために立て替えて支払った電車・バス・タクシー代などの移動費を、会社が申請内容を確認したうえで払い戻す手続きのことです。取引先訪問や打ち合わせのための移動が典型で、会計上は「旅費交通費」の勘定科目で処理します。自宅と勤務地の間の通勤にかかる費用(通勤手当)や私的な移動は対象に含まれません。

Q. 交通費精算は通勤手当や旅費交通費とどう違いますか?

A. 交通費精算が対象とする交通費は、業務上の移動でかかった経費であり給与ではないため所得税が課されない点が、通勤手当と大きく異なります。通勤手当は自宅から勤務地への通勤費用で給与に近い性質を持ち、一定額まで非課税・限度額を超えた分は課税対象になります。

一方、旅費交通費は出張など遠距離の移動費・宿泊費・日当を含む費用の呼び名で、日常的な交通費とあわせて会計上は同じ「旅費交通費」の勘定科目で処理するのが一般的です。

Q. 交通費精算で定期区間は精算できますか?

A. 通勤手当として定期券代が支給されている従業員の場合、その定期区間の運賃は会社がすでに負担しているため、交通費精算では差し引く(控除する)必要があります。差し引かずに全区間を精算すると、実質的に二重で支払う「二重精算」になってしまいます。申請時に移動の経路と定期区間を照らし合わせ、重複分を控除する運用を徹底することが欠かせません。

Q. 交通費精算で領収書がないときはどうすればよいですか?

A. 電車やバスのように領収書が発行されない移動でも、日付・行き先・目的・経路・金額を記録しておけば交通費精算は可能です。交通系ICカードの利用履歴や、経路検索サービスで算出した運賃の画面を添えると、金額の裏づけになり承認もスムーズになります。

タクシーや新幹線・飛行機など領収書が発行される移動では、領収書を保管して申請に添付します。領収書の要否は自社の経費規程によって異なる場合があるため、実際の運用は自社規程を確認してください。

Q. 交通費精算はいつまでに申請すればよいですか?

A. 社内ルール上の申請期限と、法律上さかのぼって請求できる期間(時効)は分けて考える必要があります。多くの企業では「移動の翌月末まで」など1か月程度の申請期限を就業規則や精算マニュアルに定めていますが、これは会計を発生した期間に計上する考え方(発生主義)に基づく社内運用です。

一方、従業員が立て替えた交通費を請求する権利そのものは、原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅します(民法第166条)。そのため、社内の申請期限を過ぎた申請でも、時効期間内であれば会社は支払いを拒否できないのが原則です。

出典・参考資料(1件)

Q. 交通費(通勤手当)が非課税になる限度額はいくらですか?

A. 業務上の交通費精算は経費であり給与ではないため、そもそも所得税は課されません。課税・非課税の線引きが問題になるのは通勤手当で、電車・バスなど公共交通機関のみで通勤する場合は1か月あたり15万円までが非課税の限度額です。

マイカーや自転車など交通用具で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています(例:片道2km以上10km未満で月4,200円、10km以上15km未満で月7,300円など)。限度額を超えて支給した分は課税対象になります。

出典・参考資料(2件)

Q. 交通費精算でインボイス(適格請求書)は必要ですか?

A. 交通費には実務の負担を考慮した特例があり、税込3万円未満の公共交通機関(電車・バス・船舶)の運賃は、インボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。3万円未満かどうかは1回の取引(旅客の運送)単位で判定します。

また、従業員に支給する出張旅費・宿泊費・日当のうち通常必要と認められる部分は、金額基準なく帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です(出張旅費等特例)。この2つは別の特例で、金額基準の有無が異なる点を混同しないよう注意しましょう。

出典・参考資料(2件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。
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