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【令和8年度】標準報酬月額の等級表|健康保険・厚生年金の等級・保険料額の見方と決まり方

標準報酬月額の等級表【令和8年度】のサムネイル画像
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給与計算ソフト比較表(2026年版)

従業員の社会保険料を計算するとき、まず開きたいのが標準報酬月額の等級表です。健康保険や厚生年金の保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を等級に当てはめた「標準報酬月額」をもとに決まります。等級表さえ手元にあれば、従業員の給与から等級と保険料額をすぐに引くことができます。

ただし等級表は健康保険と厚生年金で区分が異なり、保険料率も都道府県や年度によって変わります。40歳から64歳になると介護保険料も上乗せされます。数字を取り違えると控除額を誤ってしまうため、最新の等級表を正しく読み解くことが欠かせません。

この記事では、令和8年度(令和8年3月分から)の標準報酬月額の等級表を全50等級で掲載し、表の見方、等級の決まり方、健康保険・厚生年金・介護保険で枠組みが違う点、都道府県差や今後の改定までを順に整理します。自社の給与計算や社会保険の手続きにそのまま使える形でまとめました。

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【令和8年度】標準報酬月額の等級表(健康保険50等級・厚生年金32等級)

下表は、令和8年度(令和8年3月分から適用)の標準報酬月額の等級表です。全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の保険料額表をもとに、等級ごとの報酬月額の範囲・標準報酬月額・保険料額(本人負担分=折半額)をまとめました。自社の従業員の給与を報酬月額の範囲に当てはめれば、該当する等級と保険料額が分かります。

健康保険料率は9.85%、40歳から64歳までが対象の介護保険料率は1.62%(健康保険料率に上乗せされ合計11.47%)、厚生年金保険料率は18.300%です。加えて令和8年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て支援金(0.23%)が労使折半で加わります。いずれも表の金額は労使で折半した本人負担分で、事業主が同額を負担します。

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分から新たに加わった負担です。健康保険料と同じく労使で折半し、従業員本人の負担分も生じます。名前がよく似た「子ども・子育て拠出金」(厚生年金の標準報酬月額に対し0.36%)は事業主だけが負担するもので、従業員の給与からは控除されません。両者は別の制度なので混同しないよう注意しましょう。

等級
(健保/厚年)
報酬月額(円)標準報酬月額(円)健康保険料〈40歳未満〉
折半額
健康保険料+介護〈40〜64歳〉
折半額
子ども・子育て
支援金 折半額
厚生年金保険料
折半額
163,000円未満58,0002,856.53,326.366.7
263,000〜73,000円68,0003,349.03,899.878.2
373,000〜83,000円78,0003,841.54,473.389.7
4(1)83,000〜93,000円88,0004,334.05,046.8101.28,052.0
5(2)93,000〜101,000円98,0004,826.55,620.3112.78,967.0
6(3)101,000〜107,000円104,0005,122.05,964.4119.69,516.0
7(4)107,000〜114,000円110,0005,417.56,308.5126.510,065.0
8(5)114,000〜122,000円118,0005,811.56,767.3135.710,797.0
9(6)122,000〜130,000円126,0006,205.57,226.1144.911,529.0
10(7)130,000〜138,000円134,0006,599.57,684.9154.112,261.0
11(8)138,000〜146,000円142,0006,993.58,143.7163.312,993.0
12(9)146,000〜155,000円150,0007,387.58,602.5172.513,725.0
13(10)155,000〜165,000円160,0007,880.09,176.0184.014,640.0
14(11)165,000〜175,000円170,0008,372.59,749.5195.515,555.0
15(12)175,000〜185,000円180,0008,865.010,323.0207.016,470.0
16(13)185,000〜195,000円190,0009,357.510,896.5218.517,385.0
17(14)195,000〜210,000円200,0009,850.011,470.0230.018,300.0
18(15)210,000〜230,000円220,00010,835.012,617.0253.020,130.0
19(16)230,000〜250,000円240,00011,820.013,764.0276.021,960.0
20(17)250,000〜270,000円260,00012,805.014,911.0299.023,790.0
21(18)270,000〜290,000円280,00013,790.016,058.0322.025,620.0
22(19)290,000〜310,000円300,00014,775.017,205.0345.027,450.0
23(20)310,000〜330,000円320,00015,760.018,352.0368.029,280.0
24(21)330,000〜350,000円340,00016,745.019,499.0391.031,110.0
25(22)350,000〜370,000円360,00017,730.020,646.0414.032,940.0
26(23)370,000〜395,000円380,00018,715.021,793.0437.034,770.0
27(24)395,000〜425,000円410,00020,192.523,513.5471.537,515.0
28(25)425,000〜455,000円440,00021,670.025,234.0506.040,260.0
29(26)455,000〜485,000円470,00023,147.526,954.5540.543,005.0
30(27)485,000〜515,000円500,00024,625.028,675.0575.045,750.0
31(28)515,000〜545,000円530,00026,102.530,395.5609.548,495.0
32(29)545,000〜575,000円560,00027,580.032,116.0644.051,240.0
33(30)575,000〜605,000円590,00029,057.533,836.5678.553,985.0
34(31)605,000〜635,000円620,00030,535.035,557.0713.056,730.0
35(32)635,000〜665,000円650,00032,012.537,277.5747.559,475.0
36665,000〜695,000円680,00033,490.038,998.0782.0
37695,000〜730,000円710,00034,967.540,718.5816.5
38730,000〜770,000円750,00036,937.543,012.5862.5
39770,000〜810,000円790,00038,907.545,306.5908.5
40810,000〜855,000円830,00040,877.547,600.5954.5
41855,000〜905,000円880,00043,340.050,468.01,012.0
42905,000〜955,000円930,00045,802.553,335.51,069.5
43955,000〜1,005,000円980,00048,265.056,203.01,127.0
441,005,000〜1,055,000円1,030,00050,727.559,070.51,184.5
451,055,000〜1,115,000円1,090,00053,682.562,511.51,253.5
461,115,000〜1,175,000円1,150,00056,637.565,952.51,322.5
471,175,000〜1,235,000円1,210,00059,592.569,393.51,391.5
481,235,000〜1,295,000円1,270,00062,547.572,834.51,460.5
491,295,000〜1,355,000円1,330,00065,502.576,275.51,529.5
501,355,000円以上1,390,00068,457.579,716.51,598.5
令和8年度(令和8年3月分〜)・全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の保険料額表をもとに作成。金額は被保険者本人負担分(折半額)で、全額は折半額の約2倍です。報酬月額欄は各行「○○円以上〜△△円未満」を表します。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から適用されます。実際の控除額は端数処理後の1円単位になります。

健康保険は第1等級(標準報酬月額58,000円)から第50等級(1,390,000円)までの50等級、厚生年金は第1等級(88,000円)から第32等級(650,000円)までの32等級で構成されます。等級欄の括弧内が厚生年金の等級で、健康保険の第4等級が厚生年金の第1等級にあたります。厚生年金の保険料率は全国一律で、都道府県による違いはありません。

従業員から毎月天引きする本人負担の合計は、健康保険料(40歳から64歳までは介護保険料込み)+子ども・子育て支援金+厚生年金保険料の合算です。具体的な足し合わせ方は、次章の例で示します。

この表と保険料率は、協会けんぽに加入している場合のものです。健康保険組合に加入している企業は、健康保険料率や等級の運用が組合ごとに異なるため、加入している組合の料額表で確認してください(標準報酬月額の区分と厚生年金・介護保険の保険料額は全国共通です)。

出典・参考資料(2件)

等級表の見方(報酬月額から等級・保険料額を引く手順)

等級表から自社の従業員の等級と保険料額を引く手順は、次の3ステップです。

等級表から保険料額を引く3ステップの図。STEP1は基本給と諸手当を合算して税引き前の報酬月額を計算、STEP2は報酬月額が当てはまる行を探して等級と標準報酬月額を確認、STEP3は保険料額の本人負担分を読み、40歳未満は健康保険料の列、40歳から64歳は介護保険料込みの列を見る。
  1. 従業員の報酬月額を計算する(基本給や諸手当を含む税引き前の報酬総額。含めるものの範囲は後述)
  2. 報酬月額が当てはまる「報酬月額(円以上〜円未満)」の行を探し、その等級と標準報酬月額を確認する
  3. 同じ行の保険料額(本人負担分)を読む。40歳未満は「健康保険料〈40歳未満〉」、40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされた「健康保険料+介護〈40〜64歳〉」の列を見る

たとえば、月給(諸手当を含む報酬月額)が30万円の従業員の場合を考えます。報酬月額30万円は「290,000円以上〜310,000円未満」の行に当てはまるため、健康保険は第22等級、厚生年金は第19等級、標準報酬月額は300,000円です。

本人負担分の保険料額は、40歳未満なら健康保険14,775円+子ども・子育て支援金345円+厚生年金27,450円で月42,570円です。40歳から64歳までは介護保険料が加わり、月45,000円になります。

表の保険料額に小数が付いているのは、料率を掛けた計算上の額だからです。実際に給与から控除する際は、本人負担分の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えれば切り上げて1円単位にします(事業主と従業員の間で特約がある場合はその方法によります)。標準報酬月額そのものは、報酬月額を等級の幅に当てはめた区切りのよい金額なので、給与が多少変動しても同じ等級の間は保険料額が変わりません。

出典・参考資料(1件)

標準報酬月額とは(報酬月額に含めるもの)

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料や給付額を計算しやすくするため、毎月の報酬を区切りのよい幅の等級に当てはめた金額です。報酬が同じ範囲内であれば同じ標準報酬月額として扱われ、保険料の計算基礎になります。

もとになる「報酬月額」には、基本給だけでなく、労働の対償として毎月経常的に支払われるものが広く含まれます。日本年金機構は報酬の範囲を次のように示しています。

労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含みます。金銭(月給、週給、日給など)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。臨時に受けるものや、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象となります。)は報酬から除きます。

出典:標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。|日本年金機構

具体的には、通勤手当・残業手当・住宅手当・役職手当などの各種手当や、現物で支給される通勤定期券・社宅などは報酬月額に含めます。一方、年3回以下の賞与は報酬月額には算入せず、標準賞与額として別に保険料が計算されます。

出典・参考資料(1件)

標準報酬月額(等級)の決まり方

標準報酬月額の等級が変わるタイミングは、次の4つです。それぞれ届出の様式と要件が定められており、時期を誤ると保険料の過不足につながるため、要件を押さえておきましょう。

標準報酬月額の等級が決まる4つのタイミングの図。定時決定は毎年の見直しで4月から6月の報酬平均で等級を決め9月分から翌年8月分に適用し算定基礎届を届け出る。随時改定は昇給・降給で固定的賃金が変わり3カ月平均で2等級以上動いたときで月額変更届を届け出る。資格取得時決定は入社時点の報酬から決定し雇用日から5日以内に資格取得届を届け出る。育児休業等終了時改定は復職後3カ月の報酬平均で従前と1等級以上の差があれば申し出て改定する。

定時決定(毎年の見直し・算定基礎届)

定時決定は、毎年1回すべての被保険者の標準報酬月額を見直す手続きです。事業主は7月1日現在の全被保険者について「算定基礎届」を届け出ます。日本年金機構は、決定の方法を次のように定めています。

毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

出典:定時決定(算定基礎届)|日本年金機構

4月から6月に支払った報酬の平均で等級が決まり、その等級は9月分から翌年8月分まで適用されます。この期間に残業が多いと標準報酬月額が上がり、社会保険料の負担も増える点に注意が必要です。

随時改定(昇給・降給時・月額変更届)

昇給や降給などで固定的賃金が変わったときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これが随時改定で、「月額変更届」を届け出ます。日本年金機構は、次の3つの要件をすべて満たす場合に随時改定を行うとしています。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった(2)変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた(3)変動月以後引き続く3カ月の報酬の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

出典:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

ポイントは、固定的賃金の変動があり、なおかつ変動後3カ月の平均で標準報酬月額が2等級以上動いたときに対象になることです。残業手当のように毎月変わる賃金だけの増減では、随時改定の対象にはなりません。

資格取得時決定(入社時・被保険者資格取得届)

従業員が入社したときは、資格取得時決定でその時点の報酬から標準報酬月額を決めます。月給者は資格取得日現在の報酬額を1カ月分に換算した額、日給・時給者はその事業所で同様の業務・報酬の人が受けた額の平均で決定します。事業主は雇用した日から5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します。この等級は、その年の定時決定または随時改定まで適用されます。

育児休業等終了時改定(復職後の報酬低下時)

育児休業から復職し、時短勤務などで報酬が下がった場合は、育児休業等終了時改定を申し出ることができます。復職後3カ月の報酬の平均をもとに4カ月目から改定でき、従前との差が1等級以上あれば対象になります。定時決定・随時改定が2等級以上の差を要件とするのに対し、この改定は1等級以上の差で標準報酬月額を下げられるため、復職直後の保険料負担を実態に合わせやすい仕組みです。

出典・参考資料(4件)

健康保険・厚生年金・介護保険で等級の枠組みが違う点

同じ標準報酬月額の等級表でも、健康保険・厚生年金・介護保険では等級数や適用対象が異なります。1つの表として見ていると見落としやすい、制度ごとの枠組みの違いを整理します。

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制度健康保険厚生年金保険介護保険(第2号被保険者)
等級数50等級32等級健康保険と同じ50等級
標準報酬月額の範囲58,000円〜1,390,000円88,000円〜650,000円健康保険と同じ
保険料率(東京・令和8年度)9.85%(労使折半)18.300%(全国一律・労使折半)1.62%(健康保険料に上乗せ)
対象全被保険者全被保険者40歳〜64歳のみ

健康保険が58,000円から1,390,000円までの50等級を持つのに対し、厚生年金は88,000円から650,000円までの32等級で、上限・下限が狭くなっています。このため協会けんぽの保険料額表では、健康保険と厚生年金で等級番号と報酬月額の区切りが一部ずれます。協会けんぽは、両者の対応を次のように注記しています。

等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。4(1)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。35(32)等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「635,000円以上」と読み替えてください。

出典:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)|全国健康保険協会

介護保険料は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者だけが対象です。40歳になった月から健康保険料に上乗せされ、65歳以降は健康保険料とは別に納める仕組みに変わります。等級表で「健康保険料+介護」の列を見るのは、この年齢に該当する従業員だけという点を押さえておきましょう。

出典・参考資料(1件)

都道府県差・年度改定と今後の上限引き上げ

この記事の等級表は協会けんぽ東京支部の令和8年度の値です。同じ標準報酬月額でも、健康保険料は勤務先の所在地によって変わります。

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに定められており、東京都は9.85%ですが、他の都道府県では料率が異なります。自社の従業員が勤務する都道府県の料率で計算する必要があります。一方、厚生年金保険料率は18.300%で全国一律のため、都道府県による違いはありません。介護保険料率も全国一律です。

東京都以外の場合は、健康保険料(本人負担)を「標準報酬月額 × 自社の所在地の健康保険料率 ÷ 2」で計算できます。標準報酬月額の等級区分と、厚生年金・介護保険の保険料額は全国共通なので、上の等級表の該当行をそのまま使えます。自県の料率は協会けんぽの都道府県別料額表で確認してください。

保険料率と等級表は毎年見直され、協会けんぽの場合は毎年3月分(4月納付分)から新しい料率が適用されます。古い年度の表を使うと保険料を誤るため、年度が替わったら最新の表に差し替えることが大切です。最新の都道府県別の保険料額表は、協会けんぽの公式サイトで確認できます。

さらに、令和7年(2025年)の年金制度改正法により、厚生年金の標準報酬月額の上限は段階的に引き上げられる予定です。厚生労働省によると、現行の65万円の上限が2027年(令和9年)9月に68万円、2028年(令和10年)9月に71万円、2029年(令和11年)9月に75万円へと引き上げられます。

対象となるのは月額の報酬が現行上限を超える高所得者で、上限の引き上げに伴い等級数も増えます。今後の給与計算では、この改定スケジュールも見据えておくとよいでしょう。

出典・参考資料(3件)
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手計算の負担・改定漏れを減らす給与計算ソフト

ここまで見てきたとおり、標準報酬月額の等級判定や保険料の計算は、都道府県差・年度改定・年齢による介護保険料の上乗せなど、確認すべき要素が多くあります。従業員数が増えるほど手作業での管理は負担が大きく、料率改定の反映漏れも起こりやすくなります。こうした計算を自動化できるのが給与計算ソフトです。標準報酬月額に基づく社会保険料の自動計算や、料率改定への自動対応を備えた主なサービスを紹介します。

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サービス名弥生給与 Nextfreee人事労務マネーフォワード クラウド給与給与奉行クラウド
提供形態クラウド型クラウド型クラウド型クラウド型
標準報酬月額・社会保険料の自動計算
定時決定・随時改定への対応(算定基礎届・月額変更届の電子申請)ベーシックライト以上のプランで対応電子申請はスタータープラン以上
年度改定・法改正の自動アップデート
料金(初期費用・月額の目安)初期費用0円
月額1,700円〜7,000円
(税抜・年契約の月あたり換算。月750円のエントリーライトは新規受付終了)
初期費用0円
月額2,000円〜
(税抜・5名分/年払い、6名目〜400円/名)
初期費用0円
月額2,480円〜
(税抜・ひとり法人プラン/年払い)
初期費用0円〜70,000円
月額5,500円〜93,000円
(税抜・従業員規模別5プラン)
詳細情報公式資料を見る公式サイト公式サイト公式サイト

また、以下の記事では給与計算ソフトの選び方を、対応できる業務範囲や料金体系、機能の違いまで含めて詳しく比較しています。自社に合うサービスをじっくり選びたい方は、あわせてご覧ください。

1. 弥生給与 Next(弥生株式会社)

弥生給与 Nextのウェブサイト

弥生給与 Nextは、給与計算から社会保険の手続きまでをクラウドで完結できるサービスです。支給額・控除額・社会保険料の計算を自動で行い、標準報酬月額に基づく健康保険・厚生年金・介護保険の保険料も自動計算されます。

公式サイトでは法令改正への自動対応をうたっており、料率改定のたびに手作業で設定を直す手間を抑えられます。公式が300名未満の中小企業向けと位置づけているため、初めて給与計算ソフトを導入する企業でも扱いやすいサービスです。

2. freee人事労務(フリー株式会社)

freee人事労務のウェブサイト

給与計算と労務管理を一つにまとめて扱えるクラウドサービスが、freee人事労務です。勤怠データから給与・賞与を計算し、標準報酬月額に基づく社会保険料の計算に加え、算定基礎届や月額変更届といった社会保険の手続き、雇用保険や年末調整までをまとめて扱えます。従業員情報を軸に労務手続きと給与を連携させたい中小企業に適しています。

3. マネーフォワード クラウド給与(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド給与のウェブサイト

給与・賞与計算の自動化を中心に据えたクラウド給与計算ソフトです。標準報酬月額をもとにした社会保険料・労働保険料の計算や帳票作成に対応し、電子申請や年末調整の機能も備えます。小規模から中堅まで段階的なプランが用意されており、会計や勤怠など同社の他サービスと組み合わせて使いたい企業に向く選択肢です。

4. 給与奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

給与奉行クラウドのウェブサイト

「奉行」シリーズで知られるオービックビジネスコンサルタントが提供する、給与計算業務に特化したクラウドシステムです。公式サイトでは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料を保険料率の改定を含めて自動計算すると明記しており、料率改定・年度改定への追随を自動化したい企業に向いています。20名規模から1,000名規模まで段階的なプランがあり、中小から中堅まで幅広くカバーします。

まとめ

標準報酬月額の等級表は、健康保険・厚生年金・介護保険の保険料を求めるための基礎です。従業員の報酬月額を等級に当てはめれば、標準報酬月額と保険料額をその場で引くことができます。健康保険は50等級・厚生年金は32等級と枠組みが異なり、介護保険料は40歳から64歳までが対象になる点、保険料率は都道府県や年度で変わる点を押さえておけば、控除額の誤りを防げます。

等級は定時決定・随時改定・資格取得時・育児休業等終了時の4つのタイミングで決まり、それぞれ届出と要件が定められています。毎年の料率改定や随時改定を手作業で追うのが負担であれば、社会保険料の自動計算や料率改定への自動対応を備えた給与計算ソフトの活用も検討するとよいでしょう。

社内での計算そのものを減らし、給与計算や社会保険の事務をまるごと外部に任せたい場合は、給与計算アウトソーシングという選択肢もあります。以下の記事で、委託できる業務範囲や料金体系、企業規模に応じた選び方を比較しています。

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よくある質問(FAQ)

Q. 標準報酬月額とは何ですか?

A. 標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料・給付額を計算しやすくするため、毎月の報酬を区切りのよい幅の等級に当てはめた金額です。健康保険は58,000円から1,390,000円までの50等級、厚生年金は88,000円から650,000円までの32等級に区分されます。報酬が同じ範囲内であれば同じ標準報酬月額として扱われ、これが保険料の計算基礎になります。

Q. 給料30万円のとき、社会保険料(本人負担)はいくらですか?

A. 給料(諸手当を含む報酬月額)が30万円の場合、標準報酬月額は300,000円(健康保険22等級・厚生年金19等級)で、社会保険料の本人負担は40歳未満で月42,570円、40歳から64歳までは月45,000円です(協会けんぽ東京支部・令和8年度)。

40歳未満の内訳は健康保険14,775円+子ども・子育て支援金345円+厚生年金27,450円で、40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされます。勤務先が東京都以外の場合は健康保険料率が異なるため、金額も変わります。

Q. 標準報酬月額に含める手当にはどのようなものがありますか?

A. 標準報酬月額のもとになる報酬月額には、基本給に加えて通勤手当・残業手当・住宅手当・役職手当など、労働の対償として毎月経常的に支払われる手当が広く含まれます。通勤定期券や社宅といった現物で支給されるものも報酬に含めます。一方、年3回以下の賞与は報酬月額には算入せず、標準賞与額として別に保険料が計算されます。

Q. 4〜6月に残業すると社会保険料は上がりますか?

A. 毎年4月から6月に受けた報酬の平均で標準報酬月額が決まる(定時決定)ため、この期間に残業が多いと等級が上がり、社会保険料の負担も増える場合があります。定時決定で決まった等級は、その年の9月分から翌年8月分まで適用されます。残業手当のように毎月変わる賃金だけの増減は随時改定の対象にはなりませんが、定時決定では4月から6月の残業も平均に反映される点に注意が必要です。

Q. 標準報酬月額(等級)が変わると、保険料はいつから反映されますか?

A. 反映されるタイミングは決定・改定の種類によって異なり、定時決定は9月分から翌年8月分まで、随時改定は固定的賃金が変動した月以後3カ月の平均をもとに4カ月目から反映されます。入社時の資格取得時決定はその時点から、育児休業等終了時改定は復職後3カ月の平均をもとに4カ月目から反映されます。随時改定は、固定的賃金が変わり、かつ標準報酬月額が2等級以上動いた場合が対象です。

Q. 介護保険料は標準報酬月額のどの列で、いつから引かれますか?

A. 介護保険料は40歳になった月から健康保険料に上乗せして引かれ、等級表では「健康保険料+介護〈40〜64歳〉」の列を見ます。対象は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者だけです。65歳以降は健康保険料とは別に納める仕組みに変わるため、この列を使うのは該当する年齢の従業員に限られます。介護保険料率は東京・令和8年度で1.62%(健康保険料率に上乗せ)です。

Q. 社会保険料の会社負担分はいくらですか?

A. 健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は労使折半のため、会社は本人と同額を負担し、さらに会社のみが負担する子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額に対し0.36%)が上乗せされます。このため会社負担は本人負担よりやや多くなります。たとえば給料30万円・40歳未満の場合、会社負担は月43,650円ほどになります。

出典・参考資料(1件)

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監修者

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト

松嶋真倫

都市銀行にて金融実務を経験後、暗号資産関連スタートアップの創業期に参画し、市場分析・業界調査に従事。2018年にマネックスグループ入社。以降、ビットコインをはじめとするデジタルアセットからマクロ経済環境まで、金融市場を横断した調査・分析および情報発信を担う。FinTech・次世代金融領域のリサーチ統括、各種レポートや書籍の執筆、日本経済新聞など国内主要メディアへのコメント・寄稿、イベント登壇などを行う。2021年3月より現職。
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監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

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