取引先が支払期日を過ぎても入金してくれない――そんな未回収の売掛金を抱えたまま時間が過ぎると、いつのまにか消滅時効が完成し、法律上は請求できなくなるおそれがあります。2020年4月の民法改正で、取引で生じる多くの債権の時効期間は原則「5年」に短縮されました。
では、その5年や10年は具体的にいつから数え始めるのでしょうか。時効の「起算点(数え始めの日)」がわからなければ、自社の債権が「あと何年で時効なのか」「すでに時効が過ぎているのか」を判断できません。起算点は債権の種類によって考え方が変わるため、まず自分の債権がどこから数えるのかを押さえる必要があります。
本記事では、売掛金・貸付金・損害賠償など債権の種類ごとに、消滅時効の起算点と時効期間を早見表で整理し、民法の条文原文とあわせて解説します。主観的起算点と客観的起算点の違い、2020年4月改正の前後で扱いが変わる債権の切り分け、そして時効が迫っているときに時効の進行を止める方法まで扱います。
自社の未回収債権を抱える方は、時効で失わないための判断材料としてご活用ください。個人が貸したお金など事業以外の債権でも、起算点と時効期間の基本的な考え方は共通です。
目次
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【債権の種類別】消滅時効の起算点と時効期間の早見表
まず、自社の債権がいつから時効を数え始めるのかを、種類ごとに一覧で見ていきます。結論を早見表で示します。自社の債権に近い行を探し、「起算点(数え始めの日)」と「時効期間」をあわせて確認してください。
| 債権の種類 | 売掛金・請求書などの取引債権 | 貸付金(返済期日の定めあり) | 貸付金(返済期日の定めなし) | 不法行為による損害賠償 | 生命・身体の侵害による損害賠償 | 裁判の確定判決で確定した債権 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起算点(数え始めの日) | 支払期日の翌日から | 返済期日の翌日から | 権利を行使できる時から(原則は貸した時。催告が必要な場合あり) | 損害と加害者を知った時(主観)/不法行為の時(客観) | 損害と加害者を知った時(主観)/侵害の時(客観) | 判決が確定した時から |
| 時効期間 | 5年(原則) | 5年(原則) | 5年(原則) | 3年/20年 | 5年/20年 | 10年 |
※2026年9月時点の民法にもとづく一般的な整理です。個別の事案では例外や特約により結論が変わる場合があります。
表のとおり、取引で生じる売掛金や貸付金の多くは原則「5年」、損害賠償など一部の債権はこれと異なる起算点・期間になります。ここからは、それぞれの意味と、自社の債権への当てはめを順に解説します。
主観的起算点と客観的起算点の違い
時効期間が「5年」と「10年」の2種類ある理由から見ていきます。2020年4月の改正民法では、債権の消滅時効に2つの起算点が定められました。次の条文が出発点です。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
出典:民法第166条第1項|e-Gov法令検索
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
第1号が主観的起算点で、「債権者が権利を行使できることを知った時」から5年です。第2号が客観的起算点で、債権者が知っているかどうかに関係なく「権利を行使できる時」から10年となります。「主観的起算点」「客観的起算点」という言葉は条文には登場せず、実務や学説で使われる呼び名です。
この2つは別々に進行し、どちらか早く到来した方の経過で時効が完成します。法務省の改正解説資料も、次のように説明しています。
権利を行使することができる時から10年という時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを知った時から5年という時効期間を追加【新§166】→ いずれか早い方の経過によって時効完成
出典:消滅時効に関する見直し|法務省

実務上は、多くの取引債権で主観的起算点の「5年」が先に来ます。売掛金や貸付金は、自社が請求できる時期(支払期日)を把握しているのが通常だからです。したがって、通常の企業間取引では「支払期日から5年」で時効管理をしておけば足りるケースが大半です。取引先が誰かわからない、請求できる状態にあると気づけない、といった特殊な事情がある場合にだけ、客観的起算点の10年が意味を持ちます。
債権の種類ごとの起算点の当てはめ(売掛金・貸付金)
ここからは、早見表の内容を実際の債権に当てはめ、自社のケースで起算日を特定できるようにします。まず読者に最も多い売掛金と貸付金を扱います。
売掛金・請求書などの取引債権
売掛金は、契約で定めた支払期日という確定した期限があるため、その期限が来れば請求できる状態になり、時効の進行が始まります。これは客観的起算点の「権利を行使することができる時」(民法第166条第1項第2号)を、支払期日に当てはめた考え方です。
取引の場面では、自社は支払期日を把握しているのが通常なので、主観的起算点の5年も同時に進みます。そのため起算日は支払期日の「翌日」となり(期間の計算では初日を算入しないため)、そこから5年を数えます。
出典・参考資料(2件)
貸付金(返済期日の定めがある場合・ない場合)
貸付金も、返済期日(弁済期)を定めていれば、その期日の翌日から数えます。考え方は売掛金と同じで、期日が来れば返還を請求できる状態になるためです。
一方、返済期日を定めずに貸したお金は、原則として「権利を行使できる時」=貸した時から時効が進むと考えます。ただし、返済期日のない貸金には催告から相当期間を経てはじめて返還を請求できるという別の論点もあり、個別の事情で結論が変わることがあります。判断に迷う場合は、自己判断で処理せず専門家に確認するのが安全です。
日付入りの計算例(初日不算入)
具体的な日付で見てみます。期間の計算では、民法第140条により初日を算入しません。そのため起算日は「支払期日の翌日」になります。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
出典:民法第140条|e-Gov法令検索
たとえば、支払期日が2024年5月31日の売掛金であれば、翌日の6月1日が起算日です。ここから5年を数え、2029年5月31日の経過をもって時効が完成する、という計算になります。自社の債権も、まず支払期日を確認し、その翌日を起点に5年を数えてみてください。
【債権の種類別・例外】不法行為・生命身体・確定判決の起算点と時効期間
ここでは、原則の5年・10年とは数え方や年数が異なる債権を扱います。自社の債権が売掛金・貸付金であれば、この章は読み飛ばしても差し支えありません。損害賠償請求権や、裁判で確定した債権を持つ場合に確認してください。
不法行為による損害賠償(3年/20年)
取引上の売掛金ではなく、他人の違法な行為で損害を受けた場合の賠償請求権は、起算点も期間も別のルールになります。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
出典:民法第724条|e-Gov法令検索
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
「損害と加害者を知った時」から3年、または「不法行為の時」から20年で、いずれか早い方の経過で消滅します。売掛金の「支払期日から5年」とは起算点の表現も年数も違う点に注意してください。
生命・身体の侵害による損害賠償(5年/20年)
人の生命や身体を害された場合の損害賠償請求権には、被害者を保護するための特則があり、時効期間が長くなります。契約関係にもとづく安全配慮義務違反などの場合は民法第167条が、不法行為による場合は民法第724条の2が適用されます。
いずれの場合も、通常より短い方の期間が延ばされ、知った時から5年/権利を行使できる時(侵害の時)から20年となります。構成によって根拠となる条文は異なりますが、期間の結論は共通です。
出典・参考資料(2件)
裁判の確定判決で確定した債権(10年)
売掛金のように本来5年で時効にかかる債権でも、訴訟で勝訴し判決が確定すると、時効期間は10年に延びます。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
出典:民法第169条第1項|e-Gov法令検索
この延長は、判決が確定した時から改めて10年を数えます。ただし、確定した時点でまだ弁済期が来ていない債権には適用されません(同条第2項)。時効が迫った債権を訴訟で確定させれば、時効の管理に猶予が生まれるという実務上の意味があります。
【2020年4月改正】旧法と新法で時効の数え方が変わる
ここからは、自社の債権に新しい民法と古い民法のどちらが適用されるのかを整理します。ここを取り違えると、時効の年数を誤って数えてしまいます。
改正民法は、一部の規定を除き2020年(令和2年)4月1日から施行されました。改正前は、一般債権が10年、商事債権(会社どうしの取引など)が5年、さらに職業別に1〜3年の短期消滅時効が定められ、時効を止める仕組みも「中断・停止」と呼ばれていました。
改正で、これらの商事5年や職業別の短期消滅時効は廃止され、原則の主観5年/客観10年(民法第166条)に統一されました。「中断・停止」も「更新・完成猶予」という新しい枠組みに再編されています。
出典・参考資料(2件)
では、新旧どちらの法律で数えるのか。基準は「債権が生じたのが施行日(2020年4月1日)より前か後か」です。改正法の附則が、次のように定めています。
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
出典:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則第10条第4項|e-Gov法令検索
「なお従前の例による」とは、旧法で扱うという意味です。施行日より前に発生した債権は旧法の時効期間で、施行日以後に発生した債権は新法(原則5年/10年)で数えます。原因となる契約が施行日前に結ばれていれば、施行日以後に生じた債権でも旧法の対象になる点にも注意してください。
旧法での目安は、会社どうしの取引で生じた売掛金が商事債権として5年、個人間の貸金などが一般債権として10年です。さらに旧法には職業別の短期消滅時効(たとえば工事の請負代金は3年、小売店の売掛金は2年など)もあったため、古い債権ほど種類ごとの確認が要ります。まずは債権の発生時期を確認することが出発点です。
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時効が迫っている・過ぎているときの対処(更新・完成猶予)
続いて、時効が近づいている債権を「失わないために何ができるか」を解説します。改正民法には、時効の進行を止める仕組みとして「更新」と「完成猶予」があります。更新は時効期間がリセットされて再びゼロから進む効果、完成猶予は一定期間だけ時効の完成が先延ばしされる効果です。債権者が取れる主な手を順に見ていきます。

承認を得て時効を更新する
最も手間が少ないのが、取引先に債務を認めてもらう「承認」です。承認があると、その時から時効が新たに進行します。
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
出典:民法第152条第1項|e-Gov法令検索
条文が定めるのは「権利の承認」までで、具体的な方法は書かれていません。実務では、取引先からの一部入金(一部弁済)や、残高確認書・支払猶予の申し入れなどが承認にあたると扱われています。時効が近い債権は、督促の過程でこうした承認を書面などの形で残しておくと、更新の証拠になります。
催告で6か月の猶予を得て、その間に訴訟を起こす
時効の完成が目前で、承認も得られないときは、まず「催告」で時間を稼ぎます。内容証明郵便などで支払いを請求すると、その時から6か月の完成猶予が得られます。
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
出典:民法第150条|e-Gov法令検索
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
注意したいのは、第2項のとおり催告を繰り返しても猶予は延長されない点です。催告で得た6か月はあくまで一時しのぎであり、その間に裁判上の請求(訴訟提起や支払督促)へ進む必要があります。裁判上の請求をすれば時効の完成が猶予され、判決などで権利が確定すれば、そこから時効が更新されて新たに進行を始めます。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
出典:民法第147条第2項|e-Gov法令検索
協議を行う旨の合意を書面で交わす
すぐに訴訟へ進みたくない場合には、改正で新設された「協議を行う旨の合意」も選択肢になります。当事者が協議を行う旨を書面で合意すると、原則として合意の時から1年間、時効の完成が猶予されます。再度の合意で猶予をつなぐこともできますが、通算で5年を超えることはできません。
出典・参考資料(1件)
債務者に時効を援用されないための備え
時効期間が過ぎても、債権が自動的に消えるわけではありません。時効は、相手が「援用」して初めて裁判上の効果を持ちます。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
出典:民法第145条|e-Gov法令検索
裏を返せば、債権者は、相手に援用される前に承認や裁判上の請求で時効を更新しておけば、時効の完成を防げるということです。時効が近い債権ほど、一部入金や支払猶予の申し入れといった承認を記録に残し、必要に応じて訴訟へ踏み出す準備をしておくことが備えになります。
ここで挙げた催告や裁判上の請求は、未回収の売掛金を実際に取り立てていく手順の一部でもあります。入金遅延に気づいた直後の初動対応から、内容証明の送付・支払督促・少額訴訟といった法的手段の使い分け、それでも回収できなかった場合の税務処理までを順を追って確認したい方は、以下の記事が参考になります。
売掛金回収の進め方|初動から法的手段・時効・回収できないときの対処まで解説
取引先に商品やサービスを提供したにもかかわらず、期日を過ぎても売掛金が入金されず、次に何をすべきか迷う場面は少なくありません。 売掛金の回収は、取引先への連絡といった初動から、内容証明郵便・支払督促・少額訴訟などの法的手段まで、相手の状況に…
督促・売掛金回収代行で時効管理と回収の負担を減らす
ここまで見てきたとおり、債権を時効で失わないためには、起算日の管理に加えて、督促・催告・回収を適切なタイミングで実行する必要があります。しかし、多数の取引先の支払期日を追い、督促を続け、承認を記録に残す作業は、人手だけでは抜け漏れが生じがちです。
こうした督促や回収を代行・自動化するサービスを使えば、実務負担を軽減できます。サービスによって、督促の連絡を確実に届けるものから、請求から回収までを代行するものまで役割の幅があるため、自社の状況に合うタイプを見極めましょう。まずは主なサービスを比較します。
| サービス名 | 請求まるなげロボ | DHKクラウドオートコール | オーロラSMS | 債権回収ロボ | Lecto |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 株式会社電話放送局 | 株式会社メディア4u | 株式会社ROBOT PAYMENT | Lecto株式会社 |
| 主な役割 | 請求〜回収の代行+売掛金保証 | 督促架電の自動化(オートコール) | 督促連絡のSMS配信 | 多チャネル督促の自動化 | 債権管理・督促・回収の一元管理 |
| 督促手段(チャネル) | メール・電話・弁護士法人 | オートコール(自動音声)・SMS | SMS | メール・SMS・自動音声(IVR) | メール・SMS・自動音声(IVR)・書面 |
| 回収代行 | ● | × | × | × | × |
| 売掛金保証 | ●適格・与信通過債権に限る | × | × | × | × |
| 料金体系 | 月額利用料+手数料1.0%〜 (初期費用は要問い合わせ) | 初期5万円〜/月額5万円〜 (月1,000件まで+応答課金) | 初期0円/月額0円 (送信成功分の従量課金) | 要問い合わせ | 要問い合わせ (基本料+督促数の従量) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式資料を見る | 公式資料を見る | オンライン相談を予約 | サービス詳細を見る |
※2026年9月時点の各社公開情報にもとづきます。最新の料金・仕様は各社の情報をご確認ください。
ここで比較した督促・回収の自動化に加え、請求代行や売掛金保証、弁護士・回収会社への委託まで含めて依頼先を広く比べたい場合は、以下の記事で依頼先タイプ別の選び方と費用相場を詳しく解説しています。回収そのものを外部に任せることを検討している方はご覧ください。
1. 請求まるなげロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

請求まるなげロボは、与信・請求書発行から入金管理、そして未入金時の督促・回収までを一括で代行するサービスです。運営元は請求管理システムを手がける株式会社ROBOT PAYMENT。未回収が生じた場合は、メールや電話に加え、提携する弁護士法人による督促まで対応するため、時効が問題になる前の段階から手を打ちたい企業に向いています。督促や回収の一次対応を任せることで、社内は本業に集中しやすくなります。
2. DHKクラウドオートコール(株式会社電話放送局)

未入金や滞納が発生したとき、督促の電話を一件ずつかけ続けるのは大きな負担です。DHKクラウドオートコールは、自動音声による架電(オートコール)で入金案内や支払い督促を大量かつ定時に実行できるサービスです。決まった時間に一斉に架電できるため、初期の未収督促から中長期の滞納対応まで、催告の手間を減らしながら接触機会を保てます。電話放送局の自動架電の仕組みを債権督促に応用できる点が特徴です。
督促を自動架電に置き換えるとき、提供元は設計上どこに注意すべきだと考えているのでしょうか。同サービスを提供する電話放送局は、督促架電の勘所について次のように話しています。

入金案内や督促は、伝える内容が定型化しやすい一方で、案内の仕方によってはトラブルや苦情につながりやすい業務です。一方で、入金コールは人が案内する場合と比べて、トラブルや苦情を軽減できる側面もあります。だからこそ、まずは“自動化しても顧客体験を損ねにくい設計”をすることが大切だと考えています。
3. オーロラSMS(株式会社メディア4u)

オーロラSMSは、株式会社メディア4uが提供する法人向けSMS配信サービスで、支払い案内や督促連絡の用途でも使われています。携帯電話番号あてに短いメッセージを送れるため、メールが読まれない相手にも督促を届けやすいのが利点です。滞納者への一次連絡や支払い期日のリマインドを、低コストで確実に行いたいときに適しています。メールや電話とあわせて、督促の到達手段を厚くする役割を担います。
4. 債権回収ロボ(株式会社ROBOT PAYMENT)

未入金の督促を、担当者の記憶や手作業に頼らず自動で回したい場合に向くのが債権回収ロボです。メール・SMS・オートコールといった複数の手段を組み合わせ、あらかじめ設計した督促シナリオを滞納状況に応じて自動実行します。督促の履歴が残るため、承認を得たやり取りの記録という観点でも役立ちます。滞留債権への催告から回収管理までを自動化・仕組み化できる点が強みです。
5. Lecto(Lecto株式会社)

Lectoは、債権管理・督促・回収に特化したプラットフォームです。メール・SMS・IVR(自動音声)・書面といった多様な手段で督促を自動化し、督促や交渉の履歴を一元管理できます。誰にいつどの手段で督促したかを記録として残せるため、承認の獲得状況や次に打つべき手を整理しやすくなります。滞留債権の督促・回収の運用そのものを仕組み化したい企業に適したサービスです。
まとめ
消滅時効の起算点は、債権の種類ごとに「いつから数えるか」が決まります。売掛金や貸付金など通常の取引債権は、支払期日の翌日から数えて原則5年で時効にかかります。主観的起算点(知った時から5年)と客観的起算点(行使できる時から10年)は別々に進み、いずれか早い方の経過で完成します。
2020年4月1日より前に生じた債権は旧法で数える点、そして時効が迫っても承認・催告・裁判上の請求で時効を止められる点も押さえておきたいところです。まずは自社の債権の発生時期と支払期日を確認し、時効が近いものから手を打つことが、債権を失わない第一歩になります。督促や回収の負担が大きい場合は、代行・自動化サービスの活用も検討してみてください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 消滅時効の起算点とは何ですか?
A. 消滅時効の起算点とは、債権の時効期間を数え始める起点となる日のことです。売掛金など通常の取引債権では、契約で定めた支払期日の翌日が起算点にあたり、この日から時効期間(原則5年)を数えます。民法では、債権者が権利を行使できることを「知った時」から数える主観的起算点と、知っているかどうかに関係なく権利を「行使できる時」から数える客観的起算点の2つが定められています(民法第166条第1項)。
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Q. 売掛金の消滅時効は何年ですか?
A. 売掛金など通常の取引債権の消滅時効は、原則として5年です。2020年4月の民法改正で、それまでの商事5年や職業別の短期消滅時効は廃止され、主観的起算点から5年(または客観的起算点から10年のいずれか早い方)に統一されました。多くの企業間取引では自社が支払期日を把握しているため、実務上は「支払期日から5年」で時効管理をしておけば足りるケースが大半です。
出典・参考資料(1件)
Q. 売掛金の消滅時効の起算点(数え始めの日)は具体的にいつですか?
A. 売掛金や貸付金では、契約で定めた支払期日(返済期日)の翌日が起算日になります。期間の計算では初日を算入しないため(民法第140条)、支払期日当日ではなく「翌日」から数えます。
たとえば支払期日が2024年5月31日の売掛金であれば、翌日の6月1日が起算日となり、ここから5年を数えて2029年5月31日の経過をもって時効が完成します。まずは自社の債権の支払期日を確認し、その翌日を起点に数えてみてください。
出典・参考資料(2件)
Q. 主観的起算点と客観的起算点は、どちらで消滅時効が完成しますか?
A. 主観的起算点からの5年と客観的起算点からの10年は別々に進行し、どちらか早く到来した方の経過で時効が完成します。売掛金や貸付金は自社が支払期日を把握しているのが通常で、主観的起算点の5年が先に来るため、実務では「支払期日から5年」で管理しておけば大半のケースをカバーできます。
取引先が誰かわからない、請求できる状態だと気づけないといった特殊な事情がある場合にだけ、客観的起算点の10年が意味を持ちます。
出典・参考資料(1件)
Q. 消滅時効の完成が迫っています。時効を止めるにはどうすればよいですか?
A. 債権者は、「承認」による更新、「催告」による6か月の完成猶予、裁判上の請求(訴訟提起・支払督促)による完成猶予と更新によって時効の完成を防げます。承認は取引先に債務を認めてもらうと成立し、その時から時効が新たに進行します(民法第152条)。
催告は内容証明郵便などで支払いを請求すると6か月の完成猶予が得られますが(民法第150条)、繰り返しても延長されないため、その6か月の間に裁判上の請求へ進む必要があります(民法第147条)。
出典・参考資料(3件)
Q. 取引先から売掛金の一部が入金されました。消滅時効はどうなりますか?
A. 一部入金(一部弁済)は債務の「承認」にあたり、その時点から消滅時効が新たに進行(更新)します。時効期間はいったんリセットされ、改めてゼロから数え直しになります(民法第152条第1項)。残高確認書への署名や支払猶予の申し入れも承認にあたると扱われるため、時効が近い債権では、こうしたやり取りを書面などの記録に残しておくと更新の証拠になります。
出典・参考資料(1件)
Q. 2020年4月より前に発生した債権は、新旧どちらの民法で数えますか?
A. 施行日(2020年4月1日)より前に生じた債権は、旧民法で数えます。改正法の附則が「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による」と定めているためです(附則第10条第4項)。旧法では一般債権10年・商事債権5年などの区分があり、施行日以後に生じた債権は新法(原則5年/10年)で数えます。
原因となる契約が施行日前に結ばれていれば、施行日以後に生じた債権でも旧法の対象になる点に注意してください。古い売掛金が残っている場合は、まず発生時期の確認が出発点になります。
出典・参考資料(1件)
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
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