2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が、これまでより小さな規模の企業や、より多くの短時間労働者へと段階的に広がっていきます。パートやアルバイトを雇用する企業にとっては、「自社はいつから、従業員何人の規模で対象になるのか」が、人件費や労務管理を左右する差し迫った関心事です。
特に影響が大きいのが、これまで加入の分かれ目だった企業規模要件の段階的な縮小・撤廃と、「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件の撤廃です。「うちは従業員50人以下だから関係ない」という前提が、数年のうちに崩れていきます。
本記事では、施行時期と対象範囲を厚生労働省・日本年金機構の公表資料にもとづいて整理し、加入によって従業員の年金・手当がどう変わるか、そして企業が今から何を準備すべきかまでを解説します。制度が広がる背景には、働き方の多様化に社会保障を対応させ、将来の低年金・無年金を防ぐという狙いがあります。
目次
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社会保険の適用拡大はいつから?企業規模別・施行スケジュール一覧
ここからは、まず「いつ・どの規模の企業から対象になるのか」を一覧で確認します。今回の適用拡大は一度に実施されるのではなく、企業規模要件を数年おきに引き下げる段階施行の形をとります。

| 施行時期 | 企業規模要件(厚生年金の被保険者数) | 賃金要件(月8.8万円=106万円の壁) | 個人事業所 | 確定状況 |
|---|---|---|---|---|
| 現在(2024年10月〜) | 被保険者51人以上 | あり(月8.8万円以上) | 法定17業種・常時5人以上 | 施行済 |
| 2026年10月 | 51人以上(変更なし) | 撤廃 | — | 政令待ち(2026年10月見込み) |
| 2027年10月 | 36人以上 | (撤廃済み) | — | 確定(法定・段階施行) |
| 2029年10月 | 21人以上 | — | 全業種へ拡大(常時5人以上) | 確定(法定・段階施行) |
| 2032年10月 | 11人以上 | — | — | 確定(法定・段階施行) |
| 2035年10月 | 企業規模要件の撤廃(被保険者10人以下まで拡大=実質すべての企業が対象) | — | — | 確定(法定・段階施行) |
表の企業規模要件でいう従業員数は、総従業員数ではなく厚生年金保険の被保険者数を指します。フルタイムの従業員や、労働時間が正社員の4分の3以上ですでに社会保険に加入しているパートなどが対象で、まだ加入していない短時間労働者本人は人数に含めません。たとえば従業員40人の会社でも、被保険者が36人未満であれば、2027年10月の時点ではまだ対象にならない場合があります。
該当するかどうかは、ある月だけの人数で決まるわけではありません。特定適用事業所に当たるのは、日本年金機構の定義では、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者総数が基準以上になることが見込まれる企業等です。
その基準は現行の51人以上で、2027年10月以降は36人以上へと段階的に下がります。一時的に人数が基準を上回っただけでは該当せず、恒常的に基準以上となる見込みかどうかで判断される点を押さえておきましょう。
企業規模要件は、日本年金機構が公表する短時間労働者の適用拡大の案内で、年月と人数がすべて示されています。たとえば36人以上への引き下げについては、次のように明記されています。
令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
企業規模要件は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に引き下げられ、2035年10月には撤廃されます。各段階の年月と人数は、厚生労働省が公表する適用拡大のポイント資料にも図で示されており、最終的には企業規模を問わず、週20時間以上働く短時間労働者が加入対象となります。
厚生労働省は、この加入拡大によって約90万人の労働者が新たに社会保険に加入し、将来の年金の増額などのメリットを受けられると見込んでいます(うち企業規模要件の引き下げによる分がおよそ70万人)。
出典・参考資料(3件)
現行の加入対象と短時間労働者の4要件(改正後に何が変わるか)
スケジュールを押さえたら、次に「誰が加入対象になるのか」を確認します。正社員やフルタイムの従業員は、労働時間・労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば、これまでどおり社会保険に加入します。論点になるのは、この基準に満たないパート・アルバイトなどの短時間労働者です。
日本年金機構は、短時間労働者が加入対象となる要件を次のように定めています。
1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。(1)週の所定労働時間が20時間以上であること(2)学生でないこと(3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(※)(中略)なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方等は健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます。
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
引用の(1)〜(3)に、2か月を超える雇用の見込みと企業規模要件を加えて整理すると、現行の短時間労働者の加入要件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②所定内賃金が月額8.8万円以上(=106万円の壁)、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でないの4点に、⑤勤め先が従業員51人以上(企業規模要件)を加えたものです。
今回の改正で撤廃されるのは、このうち②の賃金要件と⑤の企業規模要件です。一方で、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないという要件は維持されます。週20時間という労働時間の線引きは残り、そこに賃金や企業規模の条件が上乗せされなくなる、という変化です。厚生労働省も、改正後は「短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入する」と説明しています。
②の「月額8.8万円」は、基本給などの所定内賃金で判定します。賞与や残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、精皆勤手当、家族手当などは含めません。実際の支給総額ではなく、あらかじめ決まった所定内賃金が8.8万円以上かどうかで判断する点に注意が必要です。
④の学生は原則として対象外ですが、休学中の人や、夜間・定時制・通信制の学生などは加入対象になり得ます。

賃金要件(106万円の壁)の撤廃はいつ・どう決まるか
ここでは、多くの解説で「2026年10月に確定」と書かれがちな賃金要件の撤廃について、公式の決め方を確認します。撤廃される「106万円の壁」とは、前述の②所定内賃金が月額8.8万円以上という要件のことです。
厚生労働省は、この賃金要件の撤廃について、時期の「決め方」を次のように説明しています。
いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。(中略)撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。
出典:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
撤廃の時期は、あらかじめ固定された日付ではなく、最低賃金の水準を見極めて政令で定める仕組みです。ただし、この前提条件はすでに整いつつあります。厚生労働省の資料(令和8年1月作成)は、全都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえ、2026年(令和8年)10月に賃金要件を撤廃する予定としています。日本年金機構も、賃金要件は「令和8年10月に撤廃予定」と案内しています。
したがって実務上は「2026年10月に撤廃される見込み」で準備を進めて差し支えありませんが、正式な施行日は政令で確定する点は押さえておきましょう。賃金要件が撤廃されると、月8.8万円未満で働くパートも、週20時間以上という条件を満たせば加入対象に含まれることになります。
106万円の壁と130万円の壁はどう違う?(撤廃されるのはどちら)
賃金要件が撤廃されると聞くと、「では130万円の壁もなくなるのか」という疑問が浮かびます。ここは最も混同しやすい論点なので、2つの壁を整理しておきます。
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 正体 | 月8.8万円以上という賃金要件(本人が勤め先で厚生年金・健康保険に加入する条件) | 配偶者などの被扶養者(第3号被保険者)でいられる年収の上限 |
| 超えるとどうなる | 勤め先の社会保険に加入し、給与から保険料が天引きされる | 扶養から外れ、国民年金・国民健康保険(または勤め先の社会保険)の保険料が発生する |
| 今回の改正 | 撤廃予定(2026年10月見込み) | 今回の改正では撤廃されず、残る |
撤廃されるのは106万円の壁(賃金要件)だけで、130万円の壁は今回の改正では残ります。130万円の壁について、厚生労働省は次のように説明しています。
なお、年収130万円以上となると、20時間未満で働く場合でも、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生します(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。)。
出典:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
106万円の壁は「勤め先で社会保険に加入するかどうか」の線、130万円の壁は「配偶者の扶養に入っていられるかどうか」の線です。前者は週20時間以上という労働時間で判断され、後者は年収で判断されるため、性質が異なります。従業員に説明する際は、この2つを混同しないことが大切です。
130万円の壁については、2026年4月から扶養に入れるかどうかの判定方法が変わる点も押さえておきましょう。厚生労働省は2026年4月1日から、被扶養者の年間収入を、労働条件通知書などに記載された時給・労働時間・日数から算出した見込額で判定します。
この見込額が130万円未満であれば、繁忙期の一時的な残業などで結果的に収入が増えても、直ちに扶養から外れるわけではありません。判定の基礎が労働条件通知書の記載内容になるため、契約書類を整えておくことが実務上のポイントになります。
個人事業所への適用拡大(2029年10月・全業種へ)
ここからは、法人だけでなく個人事業所にも及ぶ拡大について確認します。自分の事業所が該当するかどうかを判断できるよう、対象となる業種の範囲を押さえておきましょう。
現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。
出典:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
これまで社会保険への加入が義務づけられていたのは、常時5人以上を使用する法定17業種の個人事業所に限られていました。改正後は、これが2029年10月から全業種へと広がります。ただし、施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外とされる経過措置がある点に注意が必要です。
従来から加入義務のあった法定17業種は、物の製造、土木・建設、鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉の各業種です。加えて、弁護士・税理士・社会保険労務士などの法律・会計事務を扱う士業も含まれます。
これらに含まれていなかった飲食・サービス業などの個人事業所も、今回の拡大で新たに対象へと加わります。ただし対象になるのは常時5人以上を使用する事業所で、常時5人未満の個人事業所は今回の拡大後も強制適用の対象外です。
出典・参考資料(1件)
社会保険に加入すると年金・手当はどう増えるか(手取りへの影響も)
従業員にとって、社会保険への加入は「手取りが減る」という負担の面と、「将来や万一への保障が手厚くなる」という給付の面の両方を持ちます。ここでは、加入によって何が増えるのかを、厚生労働省のモデル例とあわせて確認します。
厚生年金・健康保険に加入すると、受け取れる給付は次のように広がります。
- 将来の年金の上乗せ:基礎年金に加えて厚生年金が受け取れる
- 障害・遺族への保障:一定の要件を満たせば障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる
- 休業時の所得保障:病気やけが、出産で会社を休んだときに傷病手当金・出産手当金を受け取れる
「年金がどれくらい増えるのか」については、厚生労働省が加入前後のモデル例を示しています。年収106万円の人が新たに厚生年金に加入した場合、20年間加入すると将来の年金が月額8,800円(終身)増えるとされています。国民年金のみに加入していた人(第1号被保険者)が加入する場合は、保険料負担が軽くなったうえで、20年間の加入で月額11,100円の年金増につながる例が示されています。
一方で、加入によって保険料が給与から天引きされるため、その分だけ手取りは減ります。厚生労働省の例では、年収106万円の人が加入した場合の保険料は本人・会社がそれぞれ月額約12,500円です(労使折半のため同額)。
「毎月の保険料に対して、増える年金が月8,800円で割に合うのか」と疑問に思う方もいるでしょう。ただし保険料は掛け捨てではなく、障害・遺族厚生年金や傷病手当金・出産手当金といった保障も含まれ、増える年金は終身で受け取れます。手取りの変化と保障の手厚さの両方を従業員に正直に伝えることが、円滑な移行につながります。
出典・参考資料(1件)
就業調整を減らす支援措置と将来の年金額への影響
賃金要件の撤廃で新たに加入対象となる人のなかには、保険料負担を避けようと労働時間を抑える「就業調整」に向かう人もいます。これを和らげるため、国は特例的・時限的な支援措置を用意しています。
柱となるのが、保険料負担を軽くする保険料調整の措置です。厚生労働省は次のように説明しています。
社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置を実施します。○対象者:従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの ○期間:3年間 ○支援策の内容:基本的に、社会保険料は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)ですが、この措置の利用を希望する事業主は、事業主の負担割合を増やし、被保険者の負担を軽減できます。
出典:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省
対象は、従業員50人以下の企業などで新たに加入対象となり、標準報酬月額が12.6万円以下である短時間労働者です。3年間にわたり、事業主が負担割合を増やすことで本人の保険料負担を軽減でき、事業主が追加負担した分は制度全体で支援される仕組みです。あわせて、労働時間の延長や賃上げで収入を増やす事業主には、キャリアアップ助成金による支援(1人あたり最大75万円)も用意されています。
ここで多くの人が気にするのが、「保険料が軽くなると、将来の年金額も減るのではないか」という点です。この保険料調整は本人と事業主の負担割合を変える措置であって、年金額の計算基礎となる標準報酬月額そのものを引き下げるものではありません。したがって、支援措置を利用しても、将来受け取る年金額はもとの標準報酬にもとづいて算定され、軽減によって減ることはありません。
出典・参考資料(1件)
適用拡大で増える社会保険の事務を効率化する給与計算ソフトは記事の後半で紹介しますが、各社の対応状況を資料で先に見比べておくのも有効です。
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企業が今から準備すべきこと(対象者洗い出し・会社負担試算・届出・従業員説明)
自社の該当時期が見えたら、施行に向けた準備に取りかかります。やるべきことは大きく4つです。
対象となるパート・短時間労働者の洗い出し
まず、週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて雇用する見込みのある短時間労働者を洗い出します。賃金要件が撤廃されると、これまで月8.8万円未満で対象外だった人も含まれるため、契約時間ベースで幅広く確認しておくことが重要です。契約上は週19時間でも、恒常的に残業して20時間を超えている実態がある場合は、契約の見直しも含めて検討します。
会社負担(保険料の事業主分)の試算
社会保険料は労使折半のため、加入者が増えれば会社負担も増えます。厚生労働省のモデル例では、年収106万円の人1人あたりの事業主負担は月額約12,500円(年間約15万円)です。負担は人数に比例して増えるため、新たに10人が加入すれば年間約150万円、30人なら年間約450万円が単純計算での負担増の目安になります。
試算では、対象者の賃金水準による差にも注意が必要です。事業主負担は標準報酬月額(賃金の水準)に保険料率を掛けて決まるため、賃金が高い人ほど負担額も大きくなります。40歳以上65歳未満の従業員は、健康保険料に介護保険料が上乗せされる分だけ負担がさらに増えます。対象者の人数と年齢構成・賃金水準をふまえて概算し、人件費計画に織り込んでおきましょう。
資格取得届などの届出手続き
対象者が確定したら、事業主が日本年金機構へ届出を行います。新たに適用事業所となる場合は新規適用届を、対象となる従業員ごとに被保険者資格取得届を提出します。資格取得届は、加入要件を満たした日から5日以内に提出する必要があります。
雇用契約の変更で一般の被保険者と短時間労働者の区分が変わる場合は、被保険者区分変更届が必要です。対象者が多いほど、この届出事務の負担は大きくなります。
出典・参考資料(1件)
従業員への説明のポイント
加入によって手取りが減る一方、将来の年金や休業時の保障が手厚くなることを、従業員に丁寧に説明します。106万円の壁(賃金要件)と130万円の壁(扶養の基準)の違い、保険料の軽減措置の有無など、本人の関心が高い点を先回りして伝えると、就業調整や離職の防止につながります。
給与計算ソフトで適用拡大の事務をどう効率化するか
ここまで見てきたとおり、適用拡大は「対象者の判定」「保険料の計算」「資格取得届などの届出」という事務を継続的に増やします。これらを手作業で回すとミスや漏れが起きやすいため、給与計算ソフトの活用が現実的な解決策になります。
給与計算ソフトの多くは、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料を保険料率の改定を含めて自動計算し、算定基礎届・月額変更届・資格取得届といった社会保険関連の書類作成や電子申請に対応します。法改正への追従も提供元が行うため、要件が変わるたびに担当者が計算式を直す必要がありません。ここでは、社会保険の事務に対応した代表的なサービスを紹介します。
各サービスの社会保険・電子申請まわりの対応は、次のとおりです(機能はプランにより異なります)。
| 社会保険対応 | 弥生給与 Next | 給与奉行クラウド | freee人事労務 | マネーフォワード クラウド給与 | ジョブカン給与計算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の自動計算 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 算定基礎届・月額変更届などの書類作成 | △ベーシック以上 | ● | ● | ● | ● |
| 社会保険・雇用保険の電子申請 | △ベーシック以上 | ● | △スタータープラン以上 | ● | △書類作成に対応(電子申請は要問い合わせ) |
| 社会保険事務の対応プラン | ベーシック以上 | 全プラン(規模別5プラン) | 電子申請はスタータープラン以上 | 全プラン | 有料プラン |
| 月額料金の目安 | 750円〜7,000円/月 (税抜・年契約の月換算) | 5,500円〜93,000円/月 (税抜・規模別5プラン) | 2,000円〜/月 (税抜・5名分/年払い、追加400円/名〜) | 2,480円〜/月 (税抜・ひとり法人/年払い) | 400円/ユーザー〜 (税抜・最低2,000円/5名まで無料プランあり) |
| 詳細情報 | 公式資料を見る | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
弥生給与 Next(弥生株式会社)

弥生給与 Nextは、会計ソフトで知られる弥生株式会社が提供するクラウド型の給与計算ソフトです。給与・賞与計算からWeb給与明細の配信、年末調整、法定調書の作成までを1つのサービスで扱え、支給額・控除額・保険料の自動計算は全プランに対応しています。
社会保険・労働保険の手続き(算定基礎届などの作成・電子申請)は、労務管理の連携サービス「弥生労務 Next」を通じてベーシックプラン以上で利用できます。適用拡大で増える社会保険の事務まで自社で完結させたい場合は、対応プランを選ぶ必要があります。無料体験ではフル機能を試せるため、自社の運用に合うかを確かめてから導入を判断できます。
給与奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

「奉行」シリーズで長い実績を持つオービックビジネスコンサルタントのクラウド型給与計算システムが、給与奉行クラウドです。従業員規模に応じた複数のプランを用意し、残業手当や通勤手当、遅刻早退欠勤の減額計算などを自動化します。
社会保険の面では、賞与支払届・算定基礎届・月額変更届といった関連書類の電子申請に対応し、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料を、保険料率の改定を含めて自動計算します。適用拡大で頻度が増す届出と保険料計算を、まとめて効率化しやすいサービスです。
freee人事労務(フリー株式会社)

会計ソフト「freee会計」を展開するフリー株式会社が提供するのが、労務管理・給与計算ソフトのfreee人事労務です。勤怠管理・給与計算・年末調整・社会保険手続き・入社手続きなど、毎月・毎年発生する労務事務を1つのシステムに集約する設計が特徴です。
社会保険料・雇用保険料・所得税を自動計算し、社会保険の算定基礎届の作成にも対応します。社会保険・雇用保険の電子申請はスタータープラン以上で利用できるため、届出まで電子化したい場合は対応プランを選びます。freee会計との給与仕訳連携により、経理まで含めた効率化を図りやすい点も強みです。
マネーフォワード クラウド給与(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド給与は、家計簿アプリで知られる株式会社マネーフォワードが法人向けに展開するクラウド型給与計算ソフトです。従業員情報の管理から給与・賞与計算、給与明細のWeb発行までをカバーします。
社会保険・労働保険については、各種帳票の作成と電子申請に対応します。会計・勤怠・人事管理などのマネーフォワード クラウドシリーズとデータ連携する前提で設計されているため、既に同シリーズを使っている企業は、勤怠から給与、社会保険手続きまでを一気通貫でつなぎやすいでしょう。
ジョブカン給与計算(株式会社DONUTS)

クラウド勤怠管理・労務管理・給与計算を展開する「ジョブカン」シリーズの給与計算ソフトが、株式会社DONUTSのジョブカン給与計算です。月例給与・賞与の自動計算では、所得税や社会保険料を法令に準拠して計算します。
社会保険・労働保険の書類作成に対応し、有料プランは1ユーザーあたり月額400円(税抜、最低利用料金2,000円)からと、コストを抑えやすい料金設定です。同シリーズの「ジョブカン勤怠管理」「ジョブカン労務HR」とデータ連携でき、勤怠データの取り込みや年末調整の情報連携ができます。少人数から段階的に導入したい企業に向いています。
ここで挙げた5サービスも含め、給与計算ソフトを料金・機能・サポートや選び方の観点からより広く比較したい場合は、以下の記事が参考になります。自社の規模や増える社会保険事務の量に合った一台を絞り込む際の判断材料としてご覧ください。
まとめ
2025年に成立した年金制度改正法により、社会保険の企業規模要件は2027年10月の36人以上を皮切りに段階的に引き下げられ、2035年10月には10人以下の企業も対象になります。あわせて「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件も、2026年10月に撤廃される見込みです。
「自社は従業員50人以下だから関係ない」という前提はもう通用しません。まずは施行スケジュールで自社の該当時期を確認し、対象となるパート・短時間労働者の洗い出し、会社負担の試算、届出の準備、従業員への説明を計画的に進めましょう。増える社会保険事務は、保険料の自動計算や電子申請に対応した給与計算ソフトの活用で、無理なく回せる体制に整えられます。
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よくあるご質問(FAQ)
Q. 社会保険の適用拡大とは何ですか?
A. 社会保険の適用拡大とは、これまで対象外だったパート・アルバイトなどの短時間労働者や、より小規模な企業へ、厚生年金保険・健康保険の加入対象を段階的に広げる制度改正です。2025年6月に成立した年金制度改正法にもとづき、企業規模要件の縮小・撤廃と、「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件の撤廃が順次進みます。
厚生労働省は、この拡大によって約90万人の労働者が新たに社会保険に加入し、将来の年金の増額などのメリットを受けられると見込んでいます。
Q. 社会保険の適用拡大で、従業員50人以下の会社も対象になりますか?
A. 社会保険の適用拡大により、従業員50人以下の会社も段階的に加入対象となります。企業規模要件は2027年10月に「36人以上」へ引き下げられ、以降は2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下と段階的に下がります。
最終的には企業規模を実質的に問わず、週20時間以上働く短時間労働者が加入対象になる見込みです。「うちは50人以下だから関係ない」という前提は、数年のうちに通用しなくなります。
Q. 社会保険の「106万円の壁」が撤廃されるのはいつですか?
A. 「106万円の壁」(月額8.8万円以上という賃金要件)は、2026年10月に撤廃される予定です。ただし正式な時期は、「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて政令で定める」仕組みで、あらかじめ日付が固定されているわけではありません。
すでに全都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえ、厚生労働省・日本年金機構は2026年10月の撤廃予定を示しています。実務上は2026年10月を想定して準備を進めつつ、政令による正式決定を確認しておくと安全です。
Q. 106万円の壁が撤廃されると、130万円の壁もなくなりますか?
A. 130万円の壁は、今回の改正では撤廃されず残ります。 撤廃されるのは106万円の壁(勤め先で社会保険に加入するかどうかを決める賃金要件)だけです。130万円の壁は、配偶者などの被扶養者(第3号被保険者)でいられる年収の上限で、性質が異なります。
年収130万円以上になると、週20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料が発生します。従業員に説明する際は、この2つを混同しないことが大切です。
Q. 社会保険の適用拡大で、企業規模の従業員数にパート・アルバイトも含めて数えますか?
A. 企業規模要件の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数で数えます。具体的には、フルタイムの従業員や、労働時間が正社員の4分の3以上ですでに社会保険に加入しているパートなどが対象で、まだ加入していない短時間労働者本人は人数に含めません。たとえば「36人以上」とは、厚生年金保険の被保険者が36人以上いる企業を指します。単純なパート・アルバイトを含めた全従業員数ではない点に注意が必要です。
Q. 契約は週19時間でも、残業で週20時間を超えたら社会保険に加入しますか?
A. 加入の判断は、雇用契約上の所定労働時間で行うのが原則です。 契約が週19時間であれば、残業でたまたま週20時間を超えても、そのことだけで直ちに加入対象になるわけではありません。ただし、恒常的に週20時間以上の勤務が続いている実態がある場合は、実態に合わせて契約を見直す必要があります。形式的な契約時間だけでなく、実際の働き方も含めて確認しておきましょう。
Q. 社会保険に加入すると、従業員の年金はいくら増えますか?
A. 厚生労働省のモデル例では、年収106万円の人が新たに厚生年金に加入すると、20年間の加入で将来の年金が月額8,800円(終身)増えるとされています。国民年金のみに加入していた人(第1号被保険者)が加入する場合は、保険料負担が軽くなったうえで、20年間の加入で月額11,100円増える例が示されています。
加えて、障害厚生年金・遺族厚生年金や、休業時の傷病手当金・出産手当金といった保障も受けられるようになります。一方で保険料が給与から天引きされるため、その分だけ手取りは減ります(年収106万円の場合、本人負担は月額約12,500円)。
Q. 社会保険の適用拡大に向けて、企業は何を準備すればよいですか?
A. 企業がまず取り組むべきは、対象となるパート・短時間労働者の洗い出しと、保険料の会社負担(事業主分)の試算です。社会保険料は労使折半のため、加入者が増えれば会社負担も増えます(年収106万円の人で事業主負担は月額約12,500円)。
あわせて、日本年金機構への資格取得届などの届出、従業員への手取り・保障の変化の説明も欠かせません。対象者の判定・保険料計算・届出といった事務は継続的に増えるため、保険料の自動計算や電子申請に対応した給与計算ソフトを活用して効率化する企業も増えています。
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マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修の範囲は記事の一般的な解説部分であり、比較表および各製品・サービスの紹介内容は監修の対象外です。

















